○長崎大学個人情報保護規則
平成17年3月24日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 本学における個人情報の取扱い(第3条―第10条)
第3章 個人情報ファイル(第11条)
第4章 開示(第12条―第17条)
第5章 訂正(第18条―第21条)
第6章 利用停止(第22条―第25条)
第7章 審査請求(第26条・第27条)
第8章 独立行政法人等非識別加工情報の提供(第28条―第42条)
第9章 雑則(第43条―第50条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)の保有する個人情報の保護に関する基本的事項及び独立行政法人等非識別加工情報(独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の提供に関する事項を定めることにより,本学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り,並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ,個人の権利利益を保護することを目的とする。
2 本学の保有する個人情報の取扱いについては,法,番号法その他の法令に別段の定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図面若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
2 この規則において「個人識別符号」とは,次の各号のいずれかに該当する文字,番号,記号その他の符号のうち,独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第549号。以下「政令」という。)で定めるものをいう。
(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号であって,当該特定の個人を識別することができるもの
(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録された文字,番号,記号その他の符号であって,その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されることにより,特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
3 この規則において「保有個人情報」とは,本学の役員又は職員が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,本学の役員又は職員が組織的に利用するものとして,本学が保有しているものをいう。ただし,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第2項に規定する法人文書(以下「法人文書」という。)に記録されているものに限る。
4 この規則において「個人番号」とは,番号法第7条第1項又は第2項の規定により,住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって,当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
6 この規則において「個人情報ファイル」とは,保有個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。
(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもののほか,一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
7 この規則において個人情報について「本人」とは,個人情報によって識別される特定の個人をいう。
8 この規則において「非識別加工情報」とは,次の各号に掲げる個人情報(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この項において同じ。)の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができない(個人に関する情報について,当該個人に関する情報に含まれる記述等により,又は当該個人に関する情報が他の情報と照合することができる個人に関する情報である場合にあっては他の情報(当該個人に関する情報の全部又は一部を含む個人情報を除く。)と照合することにより,特定の個人を識別することができないことをいう。第36条第1項において同じ。)ように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって,当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
(1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
9 この規則において「独立行政法人等非識別加工情報」とは,次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等情報公開法第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除く。以下この項において同じ。)が含まれているときは,当該不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる非識別加工情報をいう。
(1) 法第11条第2項各号のいずれかに該当するもの又は同条第3項の規定により同条第1項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
(2) 当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の独立行政法人等情報公開法第3条の規定による開示の請求があったとしたならば,次のいずれかを行うこととなるものであること。
ア 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
イ 独立行政法人等情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。
(3) 本学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で,第36条第1項の基準に従い,当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して非識別加工情報を作成することができるものであること。
10 この規則において「独立行政法人等非識別加工情報ファイル」とは,独立行政法人等非識別加工情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。
(1) 特定の独立行政法人等非識別加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもののほか,特定の独立行政法人等非識別加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
11 この規則において「独立行政法人等非識別加工情報取扱事業者」とは,独立行政法人等非識別加工情報ファイルを事業の用に供している者をいう。ただし,次に掲げる者を除く。
(1) 国の機関
(2) 独立行政法人等
(3) 地方公共団体
(4) 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
12 この規則において「部局等」とは,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第31条の2から第31条の5までに規定する本部等,同基本規則第33条から第35条まで及び第38条から第40条の11までに規定する教育研究組織,同基本規則第46条に規定する学域,事務局並びに監査室をいう。
第2章 本学における個人情報の取扱い
(個人情報の保有の制限等)
第3条 本学は,個人情報を保有するに当たっては,法令の定める業務を遂行するため必要な場合に限り,かつ,その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 本学は,前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を保有してはならない。
3 本学は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的の明示)
第4条 本学は,本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは,次に掲げる場合を除き,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命,身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより,本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより,国の機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(適正な取得)
第5条 本学は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(安全確保の措置)
第7条 本学は,保有個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(従事者の義務)
第8条 次に掲げる者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(1) 個人情報の取扱いに従事する本学の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
(2) 前条第2項の受託業務に従事している者又は従事していた者
(利用及び提供の制限)
第9条 本学は,法令に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し,又は提供してはならない。
(1) 本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき。
(2) 本学が法令の定める業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって,当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(3) 行政機関(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。),他の独立行政法人等又は地方公共団体に保有個人情報を提供する場合において,保有個人情報の提供を受ける者が,法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し,かつ,当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき,本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときその他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。
3 前項の規定は,保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
4 本学は,個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは,保有個人情報の利用目的以外の目的のための本学の内部における利用を特定の役員又は職員に限るものとする。
第3章 個人情報ファイル
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第11条 本学は,本学が保有している個人情報ファイルについて,法第11条の規定により,別に定める国立大学法人長崎大学個人情報ファイル簿を作成し,公表する。
第4章 開示
(開示請求権)
第12条 何人も,この規則の定めるところにより,本学に対し,本学の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は,本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の受付)
第13条 保有個人情報に係る開示請求は,広報戦略本部において受け付けるものとする。
2 保有個人情報の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)は,別に定める保有個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出するとともに,開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては,開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す開示請求書に定める書類を提示し,又は提出しなければならない。
3 本学は,開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に対し,参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。
4 学長は,開示請求書を受理したときは,開示請求者及び開示請求のあった個人情報を保有する部局等の長に対し,開示請求書の写しを送付するものとする。
(開示請求手数料)
第14条 開示請求者は,開示請求書を提出する際に次の各号のいずれかの方法により開示請求手数料を納めなければならない。
(1) 現金
(2) 本学が指定する銀行口座への振込(振込手数料は,開示請求者の負担とする。)
(3) 郵便為替
2 開示請求手数料の額は,開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円とする。
3 保有個人情報の開示を受ける者が法人文書の写しの郵送を希望するときは,開示請求手数料のほか,郵送料を郵便切手又は第1項に規定する方法により納めなければならない。
(開示等の検討)
第15条 学長は,開示請求に係る保有個人情報の開示又は不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たり,当該個人情報を有する部局等の長に意見を求めるとともに,必要に応じて,長崎大学個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めることができる。
(開示等の決定)
第16条 開示等の決定は,法第13条第3項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内にしなければならない。
2 本学は,法第19条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別に定める保有個人情報開示等決定期限延長通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。
3 本学は,法第20条の規定により開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分を除く残りの部分について,開示等の決定をする期間を延長するときは,別に定める保有個人情報開示等決定期限特例延長通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。
4 本学は,法第21条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等に移送するとき又は法第22条第1項の規定により事案を行政機関の長に移送するときは,別に定める保有個人情報の開示請求に関する事案の移送通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。
5 本学は,法第23条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別に定める第三者に係る保有個人情報の開示請求に関する意見照会書により当該第三者に通知しなければならない。
6 本学は,法第23条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別に定める第三者に係る個人情報開示決定通知書により当該第三者に通知しなければならない。
7 本学は,開示等の決定をしたときは,別に定める保有個人情報開示決定通知書,保有個人情報部分開示決定通知書又は保有個人情報不開示決定通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。
(開示の実施)
第17条 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は,法第24条第3項の規定により別に定める開示の実施方法の申出書を提出しなければならない。
2 保有個人情報の開示の方法については,長崎大学における法人文書の開示方法及び開示手数料に関する規程(平成16年規程第28号)第2条の規定を準用する。この場合において,同条第1項第1号中「法第15条第1項ただし書」とあるのは「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第24条第1項ただし書」と読み替えるものとする。
第5章 訂正
(訂正請求権)
第18条 何人も,自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第22条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは,この規則の定めるところにより,本学に対し,当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。
(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
(2) 法第22条第1項の規定により事案が移送された場合において,行政機関個人情報保護法第21条第3項に規定する開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
(3) 開示決定に係る保有個人情報であって,法第25条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は,本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(訂正請求の受付)
第19条 保有個人情報に係る訂正請求は,広報戦略本部において受け付けるものとする。
2 保有個人情報の訂正を請求する者(以下「訂正請求者」という。)は,別に定める保有個人情報訂正請求書(以下「訂正請求書」という。)を提出するとともに,訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては,訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。
3 本学は,訂正請求書に形式上の不備があるときは,訂正請求者に対し,参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。
4 学長は,訂正請求書を受理したときは,訂正請求者及び訂正請求のあった個人情報を保有する部局等の長に対し,訂正請求書の写しを送付するものとする。
(訂正等の検討)
第20条 学長は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正又は不訂正(以下「訂正等」という。)を検討するに当たり,当該個人情報を有する部局等の長に意見を求めるとともに,必要に応じて,委員会に意見を求めることができる。
(訂正等の決定)
第21条 訂正等の決定は,法第28条第3項に規定する補正に要した日数を除き,訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。
2 本学は,法第31条第2項の規定により訂正等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別に定める保有個人情報訂正等決定期限延長通知書により当該訂正請求者に通知しなければならない。
3 本学は,法第32条の規定により訂正等の決定をする期間を延長するときは,別に定める保有個人情報訂正等決定期限特例延長通知書により当該訂正請求者に通知しなければならない。
4 本学は,法第33条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等に移送するとき又は法第34条第1項の規定により事案を行政機関の長に移送するときは,別に定める保有個人情報の訂正請求に係る事案の移送通知書により当該訂正請求者に通知しなければならない。
5 本学は,訂正等の決定をしたときは,別に定める保有個人情報訂正決定通知書又は保有個人情報不訂正決定通知書により当該訂正請求者に通知しなければならない。
6 本学は,訂正決定(法第34条第3項の訂正決定を含む。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において,必要があるときは,当該保有個人情報の提供先に対し,遅滞なく,別に定める保有個人情報訂正通知書により通知するものとする。
第6章 利用停止
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は,本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
3 利用停止請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(利用停止請求の受付)
第23条 保有個人情報に係る利用停止請求は,広報戦略本部において受け付けるものとする。
2 保有個人情報の利用停止を請求する者(以下「利用停止請求者」という。)は,別に定める保有個人情報利用停止請求書(以下「利用停止請求書」という。)を提出するとともに,利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては,利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。
3 本学は,利用停止請求書に形式上の不備があるときは,利用停止請求者に対し,参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。
4 学長は,利用停止請求書を受理したときは,利用停止請求者及び利用停止請求のあった個人情報を保有する部局等の長に対し,利用停止請求書の写しを送付するものとする。
(利用停止等の検討)
第24条 学長は,利用停止に係る保有個人情報の利用停止又は不利用停止(以下「利用停止等」という。)を検討するに当たり,当該個人情報を有する部局等の長に意見を求めるとともに,必要に応じて,委員会に意見を求めることができる。
(利用停止等の決定)
第25条 利用停止等の決定は,法第37条第3項に規定する補正に要した日数を除き,利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。
2 本学は,法第40条第2項の規定により利用停止等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別に定める保有個人情報利用停止等決定期限延長通知書により当該利用停止請求者に通知しなければならない。
3 本学は,法第41条の規定により利用停止等の決定をする期間を延長するときは,別に定める保有個人情報利用停止等決定期限特例延長通知書により当該利用停止請求者に通知しなければならない。
4 本学は,利用停止等の決定をしたときは,別に定める保有個人情報利用停止決定通知書又は保有個人情報不利用停止決定通知書により当該利用停止請求者に通知しなければならない。
第7章 審査請求
(審査請求)
第26条 開示等の決定,訂正等の決定,利用停止等の決定又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服がある者は,本学に対し,行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる。
(審査請求の検討)
第27条 学長は,開示等の決定,訂正等の決定又は利用停止等の決定について審査請求があったときは,委員会に意見を求めるものとする。
2 本学は,法第43条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問したときは,別に定める情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する通知書により審査請求をした者(以下「審査請求人」という。)に通知しなければならない。
3 本学は,審査請求に対する決定をしたときは,別に定める審査請求に対する決定通知書により審査請求人に通知しなければならない。
第8章 独立行政法人等非識別加工情報の提供
(独立行政法人等非識別加工情報の作成及び提供等)
第28条 本学は,この章の規定に従い,独立行政法人等非識別加工情報(独立行政法人等非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)を作成し,及び提供することができる。
2 本学は,法令に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために独立行政法人等非識別加工情報及び削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し,又は提供してはならない。
3 前項の「削除情報」とは,独立行政法人等非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。以下この章において同じ。)から削除した記述等及び個人識別符号をいう。
(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第29条 本学は,保有している個人情報ファイルが第2条第9項各号のいずれにも該当すると認めるときは,当該個人情報ファイルについては,個人情報ファイル簿に法第44条の3各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(提案の募集)
第30条 本学は,毎年度1回以上,当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて,インターネットの利用その他の適切な方法により,定期的に,保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に法第44条の3第1号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この章において同じ。)について,次条第1項の提案を募集するものとする。
(独立行政法人等非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
第31条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する独立行政法人等非識別加工情報をその事業の用に供する独立行政法人等非識別加工情報取扱事業者になろうとする者は,本学に対し,当該事業に関する提案をすることができる。
2 前項の提案を行う者は,別に定める独立行政法人等非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書その他必要な書面(以下「提案書等」という。)を本学に提出しなければならない。
3 代理人によって第1項の提案をする場合にあっては,提案書等に当該代理人の権限を証する書面を添えて行うものとする。
(1) 未成年者
(2) 精神の機能の障害により前条第1項の提案に係る独立行政法人等非識別加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 禁錮以上の刑に処せられ,又は法,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)若しくは行政機関個人情報保護法の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(5) 第40条の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を解除され,その解除の日から起算して2年を経過しない者
(6) 行政機関個人情報保護法第44条の14の規定により行政機関個人情報保護法第2条第9項に規定する行政機関非識別加工情報(同条第10項に規定する行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の利用に関する契約を解除され,その解除の日から起算して2年を経過しない者
(7) 法人その他の団体であって,その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(提案の審査等)
第33条 本学は,第31条第1項の提案があったときは,当該提案が法第44条の7第1項各号に掲げる基準に適合するかどうかを委員会において審査しなければならない。
3 前項の規定による通知には,次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 別に定める独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約の締結の申込みに関する書類
(2) 前号の契約の締結に関する書類
(第三者からの意見聴取)
第34条 本学は法第44条の8の規定により第三者から意見を聴取するときは,別に定める第三者に係る独立行政法人等非識別加工情報に関する意見照会書により当該第三者に通知しなければならない。
(独立行政法人等非識別加工情報の作成等)
第36条 本学は,独立行政法人等非識別加工情報を作成するときは,次の各号に従い,当該保有個人情報を加工しなければならない。
(1) 保有個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2) 保有個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(3) 保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に本学において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
(4) 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(5) 前各号に掲げる措置のほか,保有個人情報に含まれる記述等と当該保有個人情報を含む個人情報ファイルを構成する他の個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報ファイルの性質を勘案し,その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
2 前項の規定は,本学から独立行政法人等非識別加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(独立行政法人等非識別加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第37条 本学は,独立行政法人等非識別加工情報を作成したときは,当該独立行政法人等非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては,個人情報ファイル簿に法第44条の11に掲げる事項を記載しなければならない。
(手数料)
第39条 第35条の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者は,21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額の手数料を納めなければならない。
(1) 第34条第1項に規定する意見を聴取する第三者1人につき210円
(2) 独立行政法人等非識別加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(3) 独立行政法人等非識別加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
3 本学は,前2項の規定による定めを一般に周知するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(1) 独立行政法人等非識別加工情報等を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
(2) 独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いに関する規程類を整備し,当該規程類に従って独立行政法人等非識別加工情報等を適切に取り扱うとともに,その取扱いの状況について評価を行い,その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
(3) 独立行政法人等非識別加工情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
2 前項の規定は,本学から独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第42条 次に掲げる者は,その業務に関して知り得た独立行政法人等非識別加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(1) 独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いに従事する本学の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
(2) 前条第2項の受託業務に従事している者又は従事していた者
第9章 雑則
読み替えられる規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
法令に基づく場合を除き | 番号法第9条第4項の規定に基づく場合を除き | |
自ら利用し,又は提供してはならない | 自ら利用してはならない | |
自ら利用し,又は提供する | 自ら利用する | |
本人の同意があるとき,又は本人に提供するとき | 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意があり,又は本人の同意を得ることが困難であるとき | |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人 | 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。) | |
法定代理人 | 代理人 | |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人 | 代理人 | |
とする | とする。この場合において,経済的困難その他の理由があると認められるときは,番号法第29条第1項を読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第26条第2項の規定の例により,当該手数料を減額し,又は免除することができる | |
又は第9条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき | 番号法第29条第2項の規定により読み替えて適用する第9条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき,同法第20条の規定に違反して収集され,若しくは保管されているとき,又は,同法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき | |
第9条第1項及び第2項 | 番号法第19条 |
読み替えられる規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
法令に基づく場合を除き,利用目的 | 利用目的 | |
自ら利用し,又は提供してはならない | 自ら利用してはならない | |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人 | 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は代理人 | |
法定代理人 | 代理人 | |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人 | 代理人 | |
とする | とする。この場合において,経済的困難その他の理由があると認められるときは,番号法第29条第1項を読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第26条第2項の規定の例により,当該手数料を減額し,又は免除することができる | |
当該保有個人情報の提供先 | 総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって,本学以外のものに限る。) |
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第46条 本学は,開示請求,訂正請求又は利用停止請求(以下この項において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう,本学が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(本学における個人情報の取扱いに関する苦情処理)
第47条 本学は,本学における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(本学における独立行政法人等非識別加工情報の取扱いに関する苦情処理)
第49条 本学は,本学における独立行政法人等非識別加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(補則)
第50条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第33号)抄
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日規則第41号)
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第23号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月1日規則第31号)抄
1 この規則は,平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第5号)抄
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第18号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日規則第37号)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月24日規則第27号)
この規則は,平成27年11月24日から施行する。
附 則(平成28年1月5日規則第4号)
この規則は,平成28年1月5日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第12号)抄
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月18日規則第35号)
この規則は,平成28年10月18日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第9号)抄
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日規則第45号)
この規則は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年1月30日規則第1号)
この規則は,平成30年1月30日から施行する。
附 則(平成30年6月26日規則第34号)抄
1 この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第15号)抄
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日規則第10号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第21号)
この規則は,令和2年4月1日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年6月15日規則第37号)
この規則は,令和2年6月15日から施行し,改正後の長崎大学個人情報保護規則,長崎大学安全衛生管理規則及び長崎大学会計規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年6月30日規則第44号)
この規則は,令和2年7月1日から施行する。