○長崎大学個人情報保護規則

平成17年3月24日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 本学における個人情報の取扱い(第3条―第20条)

第3章 個人情報ファイル(第21条)

第4章 開示(第22条―第27条)

第5章 訂正(第28条―第31条)

第6章 利用停止(第32条―第35条)

第7章 審査請求(第36条・第37条)

第8章 行政機関等匿名加工情報の提供(第38条―第52条)

第9章 雑則(第53条―第58条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)の保有する個人情報の保護に関する基本的事項及び行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。)の提供に関する事項を定めることにより,本学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り,並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ,個人の権利利益を保護することを目的とする。

2 本学の保有する個人情報の取扱いについては,法,番号法その他の法令に別段の定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図面若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(2) 個人識別符号が含まれるもの

2 この規則において「個人識別符号」とは,次の各号のいずれかに該当する文字,番号,記号その他の符号のうち,個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)で定めるものをいう。

(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号であって,当該特定の個人を識別することができるもの

(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録された文字,番号,記号その他の符号であって,その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されることにより,特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

3 この規則において「要配慮個人情報」とは,本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいう。

4 この規則において個人情報について「本人」とは,個人情報によって識別される特定の個人をいう。

5 この規則において「仮名加工情報」とは,次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。

(1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

6 この規則において「匿名加工情報」とは,次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって,当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

(1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

7 この規則において「個人関連情報」とは,生存する個人に関する情報であって,個人情報,仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。

8 この規則において「行政機関」とは,次に掲げる機関をいう。

(1) 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

(2) 内閣府,宮内庁並びに内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する機関(これらの機関のうち第4号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては,当該政令で定める機関を除く。)

(3) 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関(第5号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては,当該政令で定める機関を除く。)

(4) 内閣府設置法第39条及び第55条並びに宮内庁法(昭和22年法律第70号)第16条第2項の機関並びに内閣府設置法第40条及び第56条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関で,政令で定めるもの

(5) 国家行政組織法第8条の2の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機関で,政令で定めるもの

(6) 会計検査院

9 この規則において「独立行政法人等」とは,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び法別表第1に掲げる法人(法別表第2に掲げる法人を除く。)をいう。

10 この規則において「地方独立行政法人」とは,地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人(同法第21条第1号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第2号若しくは第3号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。)をいう。

11 この規則において「行政機関等」とは,次に掲げる機関をいう。

(1) 行政機関

(2) 地方公共団体の機関(議会を除く。)

(3) 独立行政法人等

(4) 地方独立行政法人

12 この規則において「個人情報データベース等」とは,個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるもの(利用方法から見て個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。

(1) 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか,特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

13 この規則において「個人情報取扱事業者」とは,個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし,次に掲げる者を除く。

(1) 国の機関

(2) 地方公共団体

(3) 独立行政法人等

(4) 地方独立行政法人

14 この規則において「個人データ」とは,個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

15 この規則において「保有個人データ」とは,本学が,開示,内容の訂正,追加又は削除,利用の停止,消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって,その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。

16 この規則において「学術研究機関等」とは,大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。

17 この規則において「保有個人情報」とは,本学の役員又は職員が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,本学の役員又は職員が組織的に利用するものとして,本学が保有しているものをいう。ただし,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第2項に規定する法人文書(以下「法人文書」という。)に記録されているものに限る。

18 この規則において「個人情報ファイル」とは,保有個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。

(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか,一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

19 この規則において「行政機関等匿名加工情報」とは,次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等情報公開法第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除く。以下この項において同じ。)が含まれているときは,当該不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。

(1) 法第75条第2項各号のいずれかに該当するもの又は同条第3項の規定により同条第1項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。

(2) 当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の独立行政法人等情報公開法第3条の規定による開示の請求があったとしたならば,次のいずれかを行うこととなるものであること。

 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。

 独立行政法人等情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。

(3) 本学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で,第45条第1項の基準に従い,当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。

20 この規則において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは,行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。

(1) 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 前号に掲げるもののほか,特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

21 この規則において「行政機関等匿名加工情報取扱事業者」とは,行政機関等匿名加工情報ファイルを事業の用に供している者をいう。ただし,第13項各号に掲げる者を除く。

22 この規則において「個人番号」とは,番号法第7条第1項又は第2項の規定により,住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって,当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。

23 この規則において「特定個人情報」とは,個人番号(個人番号に対応し,当該個人番号に代わって用いられる番号,記号その他の符号であって,住民票コード以外のものを含む。番号法第7条第1項及び第2項,第8条並びに第67条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除き,以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。

24 この規則において「部局等」とは,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第31条の2から第31条の5までに規定する本部等,同基本規則第33条から第35条まで及び第38条から第40条の4までに規定する教育研究組織,同基本規則第46条に規定する学域,事務局並びに監査室をいう。

第2章 本学における個人情報の取扱い

(利用目的の特定)

第3条 本学は,個人情報を取り扱うに当たっては,その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

2 本学は,利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的による制限)

第4条 本学は,あらかじめ本人の同意を得ないで,前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を取り扱ってはならない。

2 本学は,合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は,あらかじめ本人の同意を得ないで,承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて,当該個人情報を取り扱ってはならない。

3 前2項の規定は,次に掲げる場合については,適用しない。

(1) 法令(条例を含む。以下同じ。)に基づく場合

(2) 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(6) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって,当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(不適正な利用の禁止)

第5条 本学は,違法又は不当な行為を助長し,又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

(適正な取得)

第6条 本学は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

2 本学は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,要配慮個人情報を取得してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(6) 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって,当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)

(7) 当該要配慮個人情報が,本人,国の機関,地方公共団体,学術研究機関等,法第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「法施行規則」という。)第6条に規定する者により公開されている場合

(8) その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合

(利用目的の通知等)

第7条 本学は,個人情報を取得した場合は,あらかじめその利用目的を公表している場合を除き,速やかに,その利用目的を,本人に通知し,又は公表しなければならない。

2 本学は,前項の規定にかかわらず,本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければならない。ただし,人の生命,身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は,この限りでない。

3 本学は,利用目的を変更した場合は,変更された利用目的について,本人に通知し,又は公表しなければならない。

4 前3項の規定は,次に掲げる場合については,適用しない。

(1) 利用目的を本人に通知し,又は公表することにより本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(2) 利用目的を本人に通知し,又は公表することにより本学の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,利用目的を本人に通知し,又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(データ内容の正確性の確保等)

第8条 本学は,利用目的の達成に必要な範囲内において,個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに,利用する必要がなくなったときは,当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。

(安全管理措置)

第9条 本学は,その取り扱う個人データの漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(役員又は職員の義務)

第10条 本学は,その役員又は職員に個人データを取り扱わせるに当たっては,当該個人データの安全管理が図られるよう,当該役員又は職員に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(委託先の監督)

第11条 本学は,個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は,その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう,委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(漏えい等の報告等)

第12条 本学は,その取り扱う個人データの漏えい,滅失,毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして法施行規則第7条各号に規定するものが生じたときは,法施行規則第8条に規定するところにより,当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし,本学が,他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって,法施行規則第9条に規定するところにより,当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは,この限りでない。

2 前項に規定する場合(同項ただし書の規定による通知をした場合を除く。)には,本学は,本人に対し,法施行規則第10条に規定するところにより,当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし,本人への通知が困難な場合であって,本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは,この限りでない。

(第三者提供の制限)

第13条 本学は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データを第三者に提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

(6) 当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)

(7) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって,当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

2 本学は,第三者に提供される個人データについて,本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって,次に掲げる事項について,法施行規則第11条に規定するところにより,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに,個人情報保護委員会に届け出たときは,前項の規定にかかわらず,当該個人データを第三者に提供することができる。ただし,第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第6条第1項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)である場合は,この限りでない。

(1) 本学の名称及び住所並びに学長の氏名

(2) 第三者への提供を利用目的とすること。

(3) 第三者に提供される個人データの項目

(4) 第三者に提供される個人データの取得の方法

(5) 第三者への提供の方法

(6) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

(7) 本人の求めを受け付ける方法

(8) その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして法施行規則第11条第4項各号に規定する事項

3 本学は,前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく,同項第3号から第5号まで,第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ,その旨について,法施行規則第11条第1項から第3項までに規定するところにより,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに,個人情報保護委員会に届け出なければならない。

4 次に掲げる場合において,当該個人データの提供を受ける者は,前各項の規定の適用については,第三者に該当しないものとする。

(1) 本学が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合

(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

(3) 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって,その旨並びに共同して利用される個人データの項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに学長の氏名について,あらかじめ,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

5 本学は,前項第3号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに学長の氏名に変更があったときは遅滞なく,同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ,その旨について,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

(外国にある第三者への提供の制限)

第14条 本学は,外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第17条第1項第2号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として法施行規則第15条に規定するものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについてこの章の規定により本学が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第3項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして法施行規則第16条に規定する基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には,前条第1項各号に掲げる場合を除くほか,あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては,同条の規定は,適用しない。

2 本学は,前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には,法施行規則第17条に規定するところにより,あらかじめ,当該外国における個人情報の保護に関する制度,当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。

3 本学は,個人データを外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には,法施行規則第18条に規定するところにより,当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに,本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。

(第三者提供に係る記録の作成等)

第15条 本学は,個人データを第三者(第2条第13項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第17条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは,法施行規則第19条に規定するところにより,当該個人データを提供した年月日,当該第三者の氏名又は名称その他の法施行規則第20条に規定する事項に関する記録を作成しなければならない。ただし,当該個人データの提供が第13条第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては,第13条第1項各号のいずれか)に該当する場合は,この限りでない。

2 本学は,前項の記録を,当該記録を作成した日から法施行規則第21条に規定する期間保存しなければならない。

(第三者提供を受ける際の確認等)

第16条 本学は,第三者から個人データの提供を受けるに際しては,法施行規則第22条に規定するところにより,次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし,当該個人データの提供が第13条第1項各号又は第4項各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯

2 前項の第三者は,本学が同項の規定による確認を行う場合において,本学に対して,当該確認に係る事項を偽ってはならない。

3 本学は,第1項の規定による確認を行ったときは,法施行規則第23条に規定するところにより,当該個人データの提供を受けた年月日,当該確認に係る事項その他の法施行規則第24条に規定する事項に関する記録を作成しなければならない。

4 本学は,前項の記録を,当該記録を作成した日から法施行規則第25条に規定する期間保存しなければならない。

(個人関連情報の第三者提供の制限等)

第17条 本学は,第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等(個人関連情報を含む情報の集合物であって,特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいう。)を構成するものに限る。以下この章において同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは,第13条第1項各号に掲げる場合を除くほか,次に掲げる事項について,あらかじめ法施行規則第26条第1項に規定するところにより確認することをしないで,当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。

(1) 当該第三者が本学から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。

(2) 外国にある第三者への提供にあっては,前号の本人の同意を得ようとする場合において,法施行規則第26条第2項に規定するところにより,あらかじめ,当該外国における個人情報の保護に関する制度,当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。

2 第14条第3項の規定は,前項の規定により本学が個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において,同条第3項中「講ずるとともに,本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは,「講じ」と読み替えるものとする。

3 前条第2項から第4項までの規定は,第1項の規定により本学が確認する場合について準用する。この場合において,同条第3項中「の提供を受けた」とあるのは,「を提供した」と読み替えるものとする。

(仮名加工情報の作成等)

第18条 本学は,仮名加工情報(仮名加工情報データベース等(仮名加工情報を含む情報の集合物であって,特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいう。)を構成するものに限る。以下この章において同じ。)を作成するときは,他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして法施行規則第31条に規定する基準に従い,個人情報を加工しなければならない。

2 本学は,仮名加工情報を作成したとき,又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じ。)を取得したときは,削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして法施行規則第32条に規定する基準に従い,削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。

3 本学は,第4条の規定にかかわらず,法令に基づく場合を除くほか,第3条第1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。

4 仮名加工情報についての第7条の規定の適用については,同条第1項及び第3項中「,本人に通知し,又は公表し」とあるのは「公表し」と,同条第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知し,又は公表する」とあるのは「公表する」とする。

5 本学は,仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは,当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。この場合においては,第8条の規定は,適用しない。

6 本学は,第13条第1項及び第2項並びに第14条第1項の規定にかかわらず,法令に基づく場合を除くほか,仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。この場合において,第13条第4項中「前各項」とあるのは「第18条第6項」と,同項第3号中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と,同条第5項中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と,第15条第1項ただし書中「第13条第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては,第13条第1項各号のいずれか)」とあり,及び第16条第1項ただし書中「第13条第1項各号又は第4項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第13条第4項各号のいずれか」とする。

7 本学は,仮名加工情報を取り扱うに当たっては,当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。

8 本学は,仮名加工情報を取り扱うに当たっては,電話をかけ,郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し,電報を送達し,ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法施行規則第33条に規定するものをいう。)を用いて送信し,又は住居を訪問するために,当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

9 仮名加工情報,仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては,第3条第2項及び第12条の規定は,適用しない。

(仮名加工情報の第三者提供の制限等)

第19条 本学は,法令に基づく場合を除くほか,仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)を第三者に提供してはならない。

2 第13条第4項及び第5項の規定は,仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場合において,同条第4項中「前各項」とあるのは「第19条第1項」と,同項第2号中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と,同条第5項中「,本人に通知し,又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。

3 第9条から第11条まで及び第57条並びに前条第7項及び第8項の規定は,本学による仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において,第9条中「漏えい,滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と,前条第7項中「ために,」とあるのは「ために,削除情報等を取得し,又は」と読み替えるものとする。

(学術研究機関等の責務)

第20条 本学は,学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて,この規則の規定を遵守するとともに,その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ,かつ,当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

第3章 個人情報ファイル

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第21条 本学は,本学が保有している個人情報ファイルについて,法第75条第1項から第3項までの規定により,別に定める国立大学法人長崎大学個人情報ファイル簿を作成し,公表する。

第4章 開示

(開示請求権)

第22条 何人も,この規則の定めるところにより,本学に対し,本学の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」という。)は,本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第23条 保有個人情報に係る開示請求は,広報戦略本部において受け付けるものとする。

2 保有個人情報の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)は,別に定める保有個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出するとともに,開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては,開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す開示請求書に定める書類を提示し,又は提出しなければならない。

3 本学は,開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,本学は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

4 学長は,開示請求書を受理したときは,開示請求者及び開示請求のあった個人情報を保有する部局等の長に対し,開示請求書の写しを送付するものとする。

(開示請求手数料)

第24条 開示請求者は,開示請求書を提出する際に次の各号のいずれかの方法により開示請求手数料を納めなければならない。

(1) 現金

(2) 本学が指定する銀行口座への振込(振込手数料は,開示請求者の負担とする。)

(3) 郵便為替

2 開示請求手数料の額は,開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書1件につき300円とする。

3 保有個人情報の開示を受ける者が法人文書の写しの郵送を希望するときは,開示請求手数料のほか,郵送料を郵便切手又は第1項に規定する方法により納めなければならない。

(開示等の検討)

第25条 学長は,開示請求に係る保有個人情報の開示又は不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たり,当該個人情報を保有する部局等の長に意見を求めるとともに,必要に応じて,長崎大学個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めることができる。

(開示等の決定)

第26条 開示等の決定は,法第77条第3項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内にしなければならない。

2 本学は,法第83条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別に定める保有個人情報開示等決定期限延長通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。

3 本学は,法第84条の規定により開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分を除く残りの部分について,開示等の決定をする期間を延長するときは,別に定める保有個人情報開示等決定期限特例延長通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。

4 本学は,法第85条第1項の規定により事案を他の行政機関の長(第2条第8項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては,その機関ごとに政令で定める者をいう。)及び独立行政法人等(以下「行政機関の長等」という。)に移送するときは,別に定める保有個人情報の開示請求に関する事案の移送通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。

5 本学は,法第86条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別に定める第三者に係る保有個人情報の開示請求に関する意見照会書により当該第三者に通知しなければならない。

6 本学は,法第86条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別に定める第三者に係る個人情報開示決定通知書により当該第三者に通知しなければならない。

7 本学は,開示等の決定をしたときは,別に定める保有個人情報開示決定通知書,保有個人情報部分開示決定通知書又は保有個人情報不開示決定通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。

(開示の実施)

第27条 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は,法第87条第3項の規定により別に定める開示の実施方法の申出書を提出しなければならない。

2 保有個人情報の開示の方法については,長崎大学における法人文書の開示方法及び開示手数料に関する規程(平成16年規程第28号)第2条の規定を準用する。この場合において,同条第1項第1号中「法第15条第1項ただし書」とあるのは「個人情報の保護に関する法律第87条第1項ただし書」と読み替えるものとする。

第5章 訂正

(訂正請求権)

第28条 何人も,自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第32条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは,この規則の定めるところにより,本学に対し,当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 法第85条第1項の規定により事案が移送された場合において,法第85条第3項に規定する開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(3) 開示決定に係る保有個人情報であって,法第88条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの

2 代理人は,本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第29条 保有個人情報に係る訂正請求は,広報戦略本部において受け付けるものとする。

2 保有個人情報の訂正を請求する者(以下「訂正請求者」という。)は,別に定める保有個人情報訂正請求書(以下「訂正請求書」という。)を提出するとともに,訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては,訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。

3 本学は,訂正請求書に形式上の不備があるときは,訂正請求者に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。

4 学長は,訂正請求書を受理したときは,訂正請求者及び訂正請求のあった個人情報を保有する部局等の長に対し,訂正請求書の写しを送付するものとする。

(訂正等の検討)

第30条 学長は,訂正請求に係る保有個人情報の訂正又は不訂正(以下「訂正等」という。)を検討するに当たり,当該個人情報を保有する部局等の長に意見を求めるとともに,必要に応じて,委員会に意見を求めることができる。

(訂正等の決定)

第31条 訂正等の決定は,法第91条第3項に規定する補正に要した日数を除き,訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。

2 本学は,法第94条第2項の規定により訂正等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別に定める保有個人情報訂正等決定期限延長通知書により当該訂正請求者に通知しなければならない。

3 本学は,法第95条の規定により訂正等の決定をする期間を延長するときは,別に定める保有個人情報訂正等決定期限特例延長通知書により当該訂正請求者に通知しなければならない。

4 本学は,法第96条第1項の規定により事案を他の行政機関の長等に移送するときは,別に定める保有個人情報の訂正請求に係る事案の移送通知書により当該訂正請求者に通知しなければならない。

5 本学は,訂正等の決定をしたときは,別に定める保有個人情報訂正決定通知書又は保有個人情報不訂正決定通知書により当該訂正請求者に通知しなければならない。

6 本学は,訂正決定(法第96条第3項の訂正決定を含む。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において,必要があるときは,当該保有個人情報の提供先に対し,遅滞なく,別に定める保有個人情報訂正通知書により通知するものとする。

第6章 利用停止

(利用停止請求権)

第32条 何人も,自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは,この規則の定めるところにより,本学に対し,当該各号に定める措置を請求することができる。ただし,当該保有個人情報の利用の停止,消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは,この限りでない。

(1) 第4条若しくは第5条の規定に違反して取り扱われているとき,又は第6条の規定に違反して取得されたものであるとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第13条第1項又は第14条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 代理人は,本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 利用停止請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第33条 保有個人情報に係る利用停止請求は,広報戦略本部において受け付けるものとする。

2 保有個人情報の利用停止を請求する者(以下「利用停止請求者」という。)は,別に定める保有個人情報利用停止請求書(以下「利用停止請求書」という。)を提出するとともに,利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては,利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し,又は提出しなければならない。

3 本学は,利用停止請求書に形式上の不備があるときは,利用停止請求者に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。

4 学長は,利用停止請求書を受理したときは,利用停止請求者及び利用停止請求のあった個人情報を保有する部局等の長に対し,利用停止請求書の写しを送付するものとする。

(利用停止等の検討)

第34条 学長は,利用停止に係る保有個人情報の利用停止又は不利用停止(以下「利用停止等」という。)を検討するに当たり,当該個人情報を保有する部局等の長に意見を求めるとともに,必要に応じて,委員会に意見を求めることができる。

(利用停止等の決定)

第35条 利用停止等の決定は,法第99条第3項に規定する補正に要した日数を除き,利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。

2 本学は,法第102条第2項の規定により利用停止等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別に定める保有個人情報利用停止等決定期限延長通知書により当該利用停止請求者に通知しなければならない。

3 本学は,法第103条の規定により利用停止等の決定をする期間を延長するときは,別に定める保有個人情報利用停止等決定期限特例延長通知書により当該利用停止請求者に通知しなければならない。

4 本学は,利用停止等の決定をしたときは,別に定める保有個人情報利用停止決定通知書又は保有個人情報不利用停止決定通知書により当該利用停止請求者に通知しなければならない。

第7章 審査請求

(審査請求)

第36条 開示等の決定,訂正等の決定,利用停止等の決定又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服がある者は,本学に対し,行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる。

(審査請求の検討)

第37条 学長は,開示等の決定,訂正等の決定又は利用停止等の決定について審査請求があったときは,委員会に意見を求めるものとする。

2 本学は,法第105条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問したときは,別に定める情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する通知書により審査請求をした者(以下「審査請求人」という。)に通知しなければならない。

3 本学は,審査請求に対する決定をしたときは,別に定める審査請求に対する決定通知書により審査請求人に通知しなければならない。

第8章 行政機関等匿名加工情報の提供

(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)

第38条 本学は,この章の規定に従い,行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)を作成し,及び提供することができる。

2 本学は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,利用目的以外の目的のために行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。

(1) 法令に基づく場合(この章の規定に従う場合を含む。)

(2) 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において,当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。

3 法第69条の規定にかかわらず,本学は,法令に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し,又は提供してはならない。

4 前項の「削除情報」とは,行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。

(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

第39条 本学は,保有している個人情報ファイルが第2条第20項各号のいずれにも該当すると認めるときは,当該個人情報ファイルについては,個人情報ファイル簿に法第110条各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(提案の募集)

第40条 本学は,毎年度1回以上,当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて,インターネットの利用その他の適切な方法により,定期的に,保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に法第110条第1号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この章において同じ。)について,次条第1項の提案を募集するものとする。

(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)

第41条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供する行政機関等匿名加工情報取扱事業者になろうとする者は,本学に対し,当該事業に関する提案をすることができる。

2 前項の提案を行う者は,別に定める行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書その他必要な書面(以下「提案書等」という。)を本学に提出しなければならない。

3 代理人によって第1項の提案をする場合にあっては,提案書等に当該代理人の権限を証する書面を添えて行うものとする。

4 本学は,第2項又は前項の規定により提出された書類に不備があり,又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは,提案をした者又は代理人に対して,説明を求め,又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。

(欠格事由)

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は,前条第1項の提案をすることができない。

(1) 未成年者

(2) 精神の機能の障害により前条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 禁錮以上の刑に処せられ,又は法の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(5) 第49条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され,その解除の日から起算して2年を経過しない者

(6) 法人その他の団体であって,その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(提案の審査等)

第43条 本学は,第41条第1項の提案があったときは,当該提案が法第114条第1項各号に掲げる基準に適合するかどうかを委員会において審査しなければならない。

2 本学は,前項の規定により審査した結果,第41条第1項の提案が前項の基準に適合すると認めるときは,当該提案をした者に対し,別に定める審査結果通知書により通知するものとする。

3 前項の規定による通知には,次に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 別に定める行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込みに関する書類

(2) 前号の契約の締結に関する書類

4 本学は,第1項の規定により審査した結果,第41条第1項の提案が法第114条第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは,別に定める審査結果通知書により,当該提案をした者に対し,理由を付して,その旨を通知するものとする。

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)

第44条 前条第2項の規定による通知を受けた者は,同条第3項の書類を提出することにより,本学との間で,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。

(行政機関等匿名加工情報の作成等)

第45条 本学は,行政機関等匿名加工情報を作成するときは,次の各号に従い,当該保有個人情報を加工しなければならない。

(1) 保有個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(2) 保有個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(3) 保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に本学において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)

(4) 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)

(5) 前各号に掲げる措置のほか,保有個人情報に含まれる記述等と当該保有個人情報を含む個人情報ファイルを構成する他の個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報ファイルの性質を勘案し,その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

2 前項の規定は,本学から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

第46条 本学は,行政機関等匿名加工情報を作成したときは,当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては,個人情報ファイル簿に法第117条に掲げる事項を記載しなければならない。

(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)

第47条 前条の規定により個人情報ファイル簿に法第117条第1号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供する行政機関等匿名加工情報取扱事業者になろうとする者は,本学に対し,当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第44条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が,当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも,同様とする。

2 第41条第2項及び第42条から第44条までの規定は,前項の提案について準用する。

(手数料)

第48条 第44条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は,21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額の手数料を納めなければならない。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 前条第2項において準用する第44条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は,次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

(1) 次号に掲げる者以外の者 第44条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 第44条(前条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

3 本学は,前2項の規定による定めを一般に周知するものとする。

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)

第49条 本学は,第44条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該契約を解除することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。

(2) 第42条各号(第47条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。

(識別行為の禁止等)

第50条 本学は,行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては,法令に基づく場合を除き,当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

2 本学は,行政機関等匿名加工情報,第38条第4項に規定する削除情報及び第45条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして次に掲げる基準に従い,行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(1) 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。

(2) 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに関する規程類を整備し,当該規程類に従って行政機関等匿名加工情報等を適切に取り扱うとともに,その取扱いの状況について評価を行い,その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。

(3) 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による行政機関等匿名加工情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。

3 前2項の規定は,本学から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第51条 次に掲げる者は,その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。

(1) 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する本学の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

(2) 前条第3項の受託業務に従事している者又は従事していた者

(3) 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者又は従事していた派遣労働者

(匿名加工情報の取扱いに係る義務)

第52条 本学は,匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは,法令に基づく場合を除き,法施行規則第66条に規定するところにより,あらかじめ,第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに,当該第三者に対して,当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

2 本学は,匿名加工情報を取り扱うに当たっては,法令に基づく場合を除き,当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し,又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

3 本学は,匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして法施行規則第67条に規定する基準に従い,匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4 前2項の規定は,本学から匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

第9章 雑則

(保有個人情報の保有に関する特例)

第53条 保有個人情報(独立行政法人等情報公開法第5条に規定する不開示情報を専ら記録する法人文書に記録されているものに限る。)のうち,まだ分類その他の整理が行われていないもので,同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは,第4章から第6章までの規定の適用については,本学に保有されていないものとみなす。

(特定個人情報に関する特例)

第54条 本学が保有する特定個人情報(番号法第23条第1項及び第2項に規定された記録に記録されたものを除く。)に関しては,法第88条の規定は適用しないものとし,この規則の他の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替えられる規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第32条第1項第1号

第4条若しくは第5条の規定に違反して取り扱われているとき,又は第6条の規定に違反して取得されたものであるとき

番号法第30条第2項の規定により読み替えて適用する第4条第1項,第2項及び第3項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)若しくは第5条の規定に違反して利用されているとき,番号法第20条の規定に違反して収集され,若しくは保管されているとき,又は,番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき

第32条第1項第2号

第13条第1項又は第14条

番号法第19条

第55条 本学が保有する番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては,法第85条,法第88条,法第96条及び法第5章第4節第3款の規定は適用しないものとし,この規則の他の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句とする。

読み替えられる規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第31条第6項

当該保有個人情報の提供先

内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって,本学以外のものに限る。)

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第56条 本学は,開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求又は第41条第1項若しくは第47条第1項の提案(以下この項において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう,本学が保有する保有個人情報の特定又は当該提案に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(本学による苦情の処理)

第57条 本学は,本学における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

2 本学は,前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

(補則)

第58条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定めることができる。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第33号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第41号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第23号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第31号)

1 この規則は,平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第5号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第18号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日規則第37号)

この規則は,平成25年10月1日から施行する。

(平成27年11月24日規則第27号)

この規則は,平成27年11月24日から施行する。

(平成28年1月5日規則第4号)

この規則は,平成28年1月5日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月18日規則第35号)

この規則は,平成28年10月18日から施行する。

(平成29年3月28日規則第9号)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第45号)

この規則は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年1月30日規則第1号)

この規則は,平成30年1月30日から施行する。

(平成30年6月26日規則第34号)

1 この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第10号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は,令和2年4月1日から施行し,令和元年10月1日から適用する。

(令和2年6月15日規則第37号)

この規則は,令和2年6月15日から施行し,改正後の長崎大学個人情報保護規則,長崎大学安全衛生管理規則及び長崎大学会計規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和2年6月30日規則第44号)

この規則は,令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日規則第32号)

この規則は,令和4年5月27日から施行し,改正後の長崎大学個人情報保護規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月15日規則第9号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

長崎大学個人情報保護規則

平成17年3月24日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編
沿革情報
平成17年3月24日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年6月30日 規則第41号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第23号
平成23年6月1日 規則第31号
平成25年3月26日 規則第5号
平成25年3月28日 規則第18号
平成25年9月27日 規則第37号
平成27年11月24日 規則第27号
平成28年1月5日 規則第4号
平成28年3月29日 規則第12号
平成28年10月18日 規則第35号
平成29年3月28日 規則第9号
平成29年12月26日 規則第45号
平成30年1月30日 規則第1号
平成30年6月26日 規則第34号
平成31年3月29日 規則第15号
令和2年3月12日 規則第10号
令和2年4月1日 規則第21号
令和2年6月15日 規則第37号
令和2年6月30日 規則第44号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年5月27日 規則第32号
令和5年3月15日 規則第9号