○長崎大学のロゴマーク,ロゴタイプ,スクールカラー及び大学旗に関する規程
平成17年9月22日
規程第47号
(趣旨)
第1条 この規程は,長崎大学(以下「本学」という。)のロゴマーク,ロゴタイプ,スクールカラー及び大学旗に関し必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマークの種類)
第2条 ロゴマークは,正式ロゴマーク及び略式ロゴマークとする。
(正式ロゴマーク)
第3条 正式ロゴマークは別図第1のとおりとし,その寸法の割合は別図第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,正式ロゴマークは,大学の文字を削除して使用することができるものとする。この場合における正式ロゴマークは別図第3のとおりとし,その寸法の割合は別図第4のとおりとする。
3 正式ロゴマークの色彩は,第6条に規定するスクールカラーとする。
(1) スクールカラーでは正式ロゴマークが鮮明に表示できない場合 白
(2) モノクロームで表示する場合 黒(100%)
(3) その他特別の用途に使用する場合 学長が適当と認める色彩
(略式ロゴマーク)
第4条 略式ロゴマークは別図第5のとおりとし,その寸法の割合は別図第6のとおりとする。
2 略式ロゴマークの色彩は,中央の図形及び円をブライト・イエロー(DIC色番206)とし,右の図形をフレッシュ・グリーン(DIC色番175)とし,左の図形をグローバル・ブルー(DIC色番221)とする。
3 略式ロゴマークをモノクロームで表示する場合の色彩は,ブライト・イエローを黒(50%)とし,フレッシュ・グリーン及びグローバル・ブルーを黒(100%)とする。
(ロゴタイプ)
第5条 ロゴタイプは別図第7のとおりとし,その寸法の割合は別図第8のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,ロゴタイプは,国立大学法人及びNAGASAKI UNIVERSITYの文字を削除して使用することができる。
3 ロゴタイプの色彩は,次条に規定するスクールカラーとする。
(1) スクールカラーではロゴタイプが鮮明に表示できない場合 白
(2) モノクロームで表示する場合 黒(100%)
(3) その他特別の用途に使用する場合 学長が適当と認める色彩
(スクールカラー)
第6条 スクールカラーは,コスミック・ブルー(DIC色番183)とする。
(大学旗)
第7条 大学旗は別図第9のとおりとし,その寸法の割合は別図第10のとおりとする。
2 大学旗の色彩は,地をスクールカラーとし,図形及び文字を白とする。
(ロゴマーク等の使用)
第8条 正式ロゴマークの使用は,次に掲げる場合を常例とする。
(1) 本学の式典,行事等公式の場で使用する場合
(2) 各種証明書,学生証及び職員証に使用する場合
(3) 大学史その他記念刊行物に使用する場合
(4) ホームページ,広報誌,パンフレット,封筒,レターヘッドその他これらに準ずるものに使用する場合
(5) その他学長が正式ロゴマークを使用することが適当と認めた場合
2 略式ロゴマークの使用は,次に掲げる場合を常例とする。
(1) 前項第4号に該当する場合
(2) その他学長が略式ロゴマークを使用することが適当と認めた場合
3 役員,職員及び学生(本学の学生団体を含む。以下「役職員等」という。)は,ロゴマーク,ロゴタイプ又は大学旗(以下「ロゴマーク等」という。)を広く業務等に使用することができる。ただし,使用に当たっては,品位と尊厳を保持しなければならない。
4 役職員等以外の者がロゴマーク等を使用しようとする場合は,別記様式により学長の許可を得なければならない。
(1) 本学の名誉が傷つけられた場合又はその恐れのある場合
(2) 使用許可の内容と異なる場合
(収益を目的とする使用)
第9条 収益を目的としてロゴマーク等を使用しようとする場合は,長崎大学商標取扱規程(令和元年規程第11号)第9条に定めるところによる。
(事務)
第10条 ロゴマーク等の使用に関する事務は,政策企画部広報戦略課において処理する。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,ロゴマーク等に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附則
この規程は,平成17年9月22日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第27号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規程第22号)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日規程第12号)
この規程は,令和元年8月2日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第33号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日規程第9号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規程第25号)
この規程は,令和5年7月1日から施行する。
別図第1
別図第2
別図第3
別図第4
別図第5
別図第6
別図第7
(横書き)
(英語版・横書き)
(英語版・横書き二段①)
(英語版・横書き二段②)
(縦書き)
別図第8
(横書き)
(英語版・横書き)
(英語版・二段書き①)
(英語版・二段書き②)
(縦書き)
別図第9
別図第10