○長崎大学のロゴマーク,ロゴタイプ,スクールカラー及び大学旗に関する規程

平成17年9月22日

規程第47号

(趣旨)

第1条 この規程は,長崎大学(以下「本学」という。)のロゴマーク,ロゴタイプ,スクールカラー及び大学旗に関し必要な事項を定めるものとする。

(ロゴマークの種類)

第2条 ロゴマークは,正式ロゴマーク及び略式ロゴマークとする。

(正式ロゴマーク)

第3条 正式ロゴマークは別図第1のとおりとし,その寸法の割合は別図第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,正式ロゴマークは,大学の文字を削除して使用することができるものとする。この場合における正式ロゴマークは別図第3のとおりとし,その寸法の割合は別図第4のとおりとする。

3 正式ロゴマークの色彩は,第6条に規定するスクールカラーとする。

4 正式ロゴマークの表示に際し,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に掲げる色彩とする。

(1) スクールカラーでは正式ロゴマークが鮮明に表示できない場合 白

(2) モノクロームで表示する場合 黒(100%)

(3) その他特別の用途に使用する場合 学長が適当と認める色彩

(略式ロゴマーク)

第4条 略式ロゴマークは別図第5のとおりとし,その寸法の割合は別図第6のとおりとする。

2 略式ロゴマークの色彩は,中央の図形及び円をブライト・イエロー(DIC色番206)とし,右の図形をフレッシュ・グリーン(DIC色番175)とし,左の図形をグローバル・ブルー(DIC色番221)とする。

3 略式ロゴマークをモノクロームで表示する場合の色彩は,ブライト・イエローを黒(50%)とし,フレッシュ・グリーン及びグローバル・ブルーを黒(100%)とする。

(ロゴタイプ)

第5条 ロゴタイプは別図第7のとおりとし,その寸法の割合は別図第8のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,ロゴタイプは,国立大学法人及びNAGASAKI UNIVERSITYの文字を削除して使用することができる。

3 ロゴタイプの色彩は,次条に規定するスクールカラーとする。

4 ロゴタイプの表示に際し,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に掲げる色彩とする。

(1) スクールカラーではロゴタイプが鮮明に表示できない場合 白

(2) モノクロームで表示する場合 黒(100%)

(3) その他特別の用途に使用する場合 学長が適当と認める色彩

(スクールカラー)

第6条 スクールカラーは,コスミック・ブルー(DIC色番183)とする。

(大学旗)

第7条 大学旗は別図第9のとおりとし,その寸法の割合は別図第10のとおりとする。

2 大学旗の色彩は,地をスクールカラーとし,図形及び文字を白とする。

(ロゴマーク等の使用)

第8条 正式ロゴマークの使用は,次に掲げる場合を常例とする。

(1) 本学の式典,行事等公式の場で使用する場合

(2) 各種証明書,学生証及び職員証に使用する場合

(3) 大学史その他記念刊行物に使用する場合

(4) ホームページ,広報誌,パンフレット,封筒,レターヘッドその他これらに準ずるものに使用する場合

(5) その他学長が正式ロゴマークを使用することが適当と認めた場合

2 略式ロゴマークの使用は,次に掲げる場合を常例とする。

(1) 前項第4号に該当する場合

(2) その他学長が略式ロゴマークを使用することが適当と認めた場合

3 役員,職員及び学生(本学の学生団体を含む。以下「役職員等」という。)は,ロゴマーク,ロゴタイプ又は大学旗(以下「ロゴマーク等」という。)を広く業務等に使用することができる。ただし,使用に当たっては,品位と尊厳を保持しなければならない。

4 役職員等以外の者がロゴマーク等を使用しようとする場合は,別記様式により学長の許可を得なければならない。

5 学長は,役職員等及び前項の許可を得た者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,ロゴマーク等の使用を停止させ,又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 本学の名誉が傷つけられた場合又はその恐れのある場合

(2) 使用許可の内容と異なる場合

(収益を目的とする使用)

第9条 収益を目的としてロゴマーク等を使用しようとする場合は,長崎大学商標取扱規程(令和元年規程第11号)第9条に定めるところによる。

(事務)

第10条 ロゴマーク等の使用に関する事務は,政策企画部広報戦略課において処理する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか,ロゴマーク等に関し必要な事項は,別に定めることができる。

この規程は,平成17年9月22日から施行する。

(平成22年3月31日規程第27号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規程第22号)

この規程は,令和元年5月1日から施行する。

(令和元年8月2日規程第12号)

この規程は,令和元年8月2日から施行する。

(令和3年3月31日規程第33号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日規程第9号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規程第25号)

この規程は,令和5年7月1日から施行する。

別図第1

画像

別図第2

画像

別図第3

画像

別図第4

画像

別図第5

画像

別図第6

画像

別図第7

(横書き)

画像

(英語版・横書き)

画像

(英語版・横書き二段①)

画像

(英語版・横書き二段②)

画像

(縦書き)

画像

別図第8

(横書き)

画像

(英語版・横書き)

画像

(英語版・二段書き①)

画像

(英語版・二段書き②)

画像

(縦書き)

画像

別図第9

画像

別図第10

画像

画像

長崎大学のロゴマーク,ロゴタイプ,スクールカラー及び大学旗に関する規程

平成17年9月22日 規程第47号

(令和5年7月1日施行)