○長崎大学副部局長規則
平成18年4月28日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号。以下「基本規則」という。)第41条第4項の規定に基づき,副部局長の設置,選考等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 部局長(基本規則第41条第1項に規定する部局長(部局長予定者を含む。)をいう。以下同じ。)は,補佐させる職務に応じ,副部局長2人以内を置くことができる。ただし,教育学部,医学部及び総合生産科学研究科にあっては3人以内,工学研究科にあっては4人以内,病院にあっては8人以内とする。
(職務)
第2条の2 部局長(熱帯医学研究所長,原爆後障害医療研究所長,高度感染症研究センター長,病院長及び附属図書館長を除く。)は,前条の規定により副部局長を置く場合は,少なくとも1人の副部局長に教務を担当させるものとする。
(選考等)
第3条 副部局長は,部局長の推薦に基づき,学長が選考し,任命する。
(推薦の時期)
第4条 前条の規定に基づく副部局長候補者の推薦は,原則として,任命を希望する日の14日前までに行うものとする。
(任期)
第5条 副部局長の任期は,2年を超えない範囲内で部局長が定める。ただし,副部局長の任期の末日は,推薦した部局長の任期の末日以前でなければならない。
2 副部局長は,再任されることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,副部局長の職務及び数,副部局長候補者の選考等に関し必要な事項は,部局の規程で定める。
附則
1 この規則は,平成18年5月1日から施行する。
附則(平成20年2月22日規則第4号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第8号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月2日規則第10号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月27日規則第33号)
この規則は,平成22年7月27日から施行する。
附則(平成23年1月25日規則第2号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第13号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第5号)抄
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第5号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第9号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第22号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附則(令和2年2月12日規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第14号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第24号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日規則第6号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第15号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。