○長崎大学副部局長規則

平成18年4月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号。以下「基本規則」という。)第41条第4項の規定に基づき,副部局長の設置,選考等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 部局長(基本規則第41条第1項に規定する部局長(部局長予定者を含む。)をいう。以下同じ。)は,補佐させる職務に応じ,副部局長2人以内を置くことができる。ただし,教育学部,医学部及び総合生産科学研究科にあっては3人以内,工学研究科にあっては4人以内,病院にあっては8人以内とする。

(職務)

第2条の2 部局長(熱帯医学研究所長,原爆後障害医療研究所長,高度感染症研究センター長,病院長及び附属図書館長を除く。)は,前条の規定により副部局長を置く場合は,少なくとも1人の副部局長に教務を担当させるものとする。

(選考等)

第3条 副部局長は,部局長の推薦に基づき,学長が選考し,任命する。

(推薦の時期)

第4条 前条の規定に基づく副部局長候補者の推薦は,原則として,任命を希望する日の14日前までに行うものとする。

(任期)

第5条 副部局長の任期は,2年を超えない範囲内で部局長が定める。ただし,副部局長の任期の末日は,推薦した部局長の任期の末日以前でなければならない。

2 副部局長は,再任されることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,副部局長の職務及び数,副部局長候補者の選考等に関し必要な事項は,部局の規程で定める。

1 この規則は,平成18年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,部局の規程において第2条に規定する数を超える副部局長を置くことを定めている部局にあっては,第2条の規定にかかわらず,現に副部局長である者の任期が満了するまでの間に限り,部局の規程において定めている数の副部局長を置くことができるものとする。

(平成20年2月22日規則第4号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第8号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月2日規則第10号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月27日規則第33号)

この規則は,平成22年7月27日から施行する。

(平成23年1月25日規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第13号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第5号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第5号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第9号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第22号)

この規則は,令和元年5月1日から施行する。

(令和2年2月12日規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第14号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第24号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日規則第6号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第15号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

長崎大学副部局長規則

平成18年4月28日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成18年4月28日 規則第26号
平成20年2月22日 規則第4号
平成21年3月27日 規則第8号
平成22年3月2日 規則第10号
平成22年7月27日 規則第33号
平成23年1月25日 規則第2号
平成23年3月28日 規則第13号
平成25年3月26日 規則第5号
平成29年3月29日 規則第5号
平成30年3月26日 規則第9号
平成31年4月26日 規則第22号
令和2年2月12日 規則第4号
令和3年3月22日 規則第14号
令和4年3月16日 規則第13号
令和4年3月29日 規則第24号
令和5年3月7日 規則第6号
令和6年3月28日 規則第15号