○長崎大学病院宿日直規程
平成21年4月1日
病院規程第8号
(趣旨)
第1条 長崎大学病院(以下「本学病院」という。)における宿日直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿日直勤務の内容)
第2条 本学病院における宿日直勤務は,入院患者の定時的観察,病状の急変に備えての待機等のための勤務とする。
2 宿日直勤務者は,本学病院に勤務する医師,歯科医師及び臨床工学技士とする。
(宿日直勤務の勤務時間)
第3条 宿日直勤務の勤務時間は,次のとおりとする。
(1) 宿直勤務(医師及び歯科医師) 午後5時30分から翌日の午前8時30分まで
(2) 宿直勤務(臨床工学技士) 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(3) 日直勤務(医師及び歯科医師) 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,年末年始(12月29日から同月31日までの日,1月1日(日曜日に当たる場合に限る。),同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日をいう。)又は本学が指定する日の午前8時30分から午後5時30分まで
(4) 日直勤務(臨床工学技士) 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,年末年始(12月29日から同月31日までの日,1月1日(日曜日に当たる場合に限る。),同月2日(月曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日をいう。)又は本学が指定する日の午前8時30分から午後5時15分まで
(宿日直勤務の回数)
第4条 職員ごとの宿日直勤務に従事する回数は,1月当たり5回を超えないようにしなければならない。
(休憩及び仮眠のための施設)
第5条 宿日直勤務者の休憩及び仮眠のための施設は,各診療部門及び中央診療施設の宿日直室とする。
(宿日直勤務の免除)
第6条 次の各号の一に該当する者については,宿日直勤務を免除する。
(1) 出張を命じられた者(出発の前日から帰着の日までの期間。ただし,日帰り出張の場合は当日のみとする。)
(2) 健康診断の結果,宿日直勤務に服することが不適等と指示された者
(3) その他本学病院長が必要と認めた者
(宿日直勤務者の通知)
第7条 本学病院長は,毎月末までに翌月の宿日直勤務者を定め,これを当該職員に通知するものとする。
(宿日直日誌)
第8条 宿日直勤務中に処理した事項は,所定の宿日直日誌に記載しなければならない。
(補則)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附則
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 長崎大学医学部・歯学部附属病院宿日直規程(平成16年医学部・歯学部附属病院規程第6号)は,廃止する。
附則(平成27年6月30日病院規程第6号)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。