○長崎大学事務系職員人事評価専門部会規程
平成21年12月18日
規程第49号
(趣旨)
第1条 この規程は,長崎大学人事委員会規則(平成16年規則第36号。以下「人事委員会規則」という。)第9条第2項の規定に基づき,長崎大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)に置く長崎大学事務系職員人事評価専門部会(以下「専門部会」という。)の任務,組織,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 専門部会は,次に掲げる事項について専門的に検討・調査する。
(1) 事務系職員(事務職員及び技術職員をいう。)の人事評価(以下「人事評価」という。)に係る調査及び分析に関する事項
(2) 人事評価システムの検証に関する事項
(3) 人事評価に係る職員の苦情に関する事項
(4) その他人事評価の実施に関する事項
(組織)
第3条 専門部会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 人事委員会規則第3条第1項第1号の委員のうちから学長が指名する者
(2) 人事委員会規則第3条第1項第2号及び第3号の委員のうちから選出された者 3人
(3) 総務企画部長
(4) その他学長が必要と認めた者
2 委員は,学長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(部会長)
第5条 専門部会に部会長を置き,第3条第1項第1号の委員のうちから学長が指名する。
2 部会長は,会議を招集し,その議長となる。
3 部会長に事故があるときは,あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 専門部会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 部会長が必要と認めたときは,専門部会に委員以外の者を出席させ,意見を聴取することができる。
(関係職員の出席)
第8条 部会長は,必要に応じ,専門部会に関係職員を出席させることができる。
(人事委員会への提言・報告)
第9条 部会長は,専門部会における検討・調査の状況及びその結果について,人事委員会に提言又は報告するものとする。
(事務)
第10条 専門部会の事務は,総務企画部人事課において処理する。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,専門部会の運営等に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附則
この規程は,平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第24号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規程第34号)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規程第23号)抄
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規程第33号)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。