○長崎大学事務系職員人事評価専門部会規程

平成21年12月18日

規程第49号

(趣旨)

第1条 この規程は,長崎大学人事委員会規則(平成16年規則第36号。以下「人事委員会規則」という。)第9条第2項の規定に基づき,長崎大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)に置く長崎大学事務系職員人事評価専門部会(以下「専門部会」という。)の任務,組織,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 専門部会は,次に掲げる事項について専門的に検討・調査する。

(1) 事務系職員(事務職員及び技術職員をいう。)の人事評価(以下「人事評価」という。)に係る調査及び分析に関する事項

(2) 人事評価システムの検証に関する事項

(3) 人事評価に係る職員の苦情に関する事項

(4) その他人事評価の実施に関する事項

(組織)

第3条 専門部会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 人事委員会規則第3条第1項第1号の委員のうちから学長が指名する者

(2) 人事委員会規則第3条第1項第2号及び第3号の委員のうちから選出された者 3人

(3) 総務企画部長

(4) その他学長が必要と認めた者

2 委員は,学長が任命する。

(任期)

第4条 前条第1項第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(部会長)

第5条 専門部会に部会長を置き,第3条第1項第1号の委員のうちから学長が指名する。

2 部会長は,会議を招集し,その議長となる。

3 部会長に事故があるときは,あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 専門部会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 部会長が必要と認めたときは,専門部会に委員以外の者を出席させ,意見を聴取することができる。

(関係職員の出席)

第8条 部会長は,必要に応じ,専門部会に関係職員を出席させることができる。

(人事委員会への提言・報告)

第9条 部会長は,専門部会における検討・調査の状況及びその結果について,人事委員会に提言又は報告するものとする。

(事務)

第10条 専門部会の事務は,総務企画部人事課において処理する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか,専門部会の運営等に関し必要な事項は,別に定めることができる。

この規程は,平成22年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第24号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規程第34号)

この規程は,令和2年7月1日から施行する。

(令和6年4月1日規程第23号)

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規程第33号)

この規程は,令和8年4月1日から施行する。

長崎大学事務系職員人事評価専門部会規程

平成21年12月18日 規程第49号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成21年12月18日 規程第49号
平成23年3月31日 規程第24号
令和2年6月30日 規程第34号
令和6年4月1日 規程第23号
令和8年3月31日 規程第33号