○長崎大学における障害者差別解消等の推進に関する規則

平成28年3月29日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「差別解消法」という。),障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「雇用促進法」という。),障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定。以下「基本方針」という。),障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し,事業主が適切に対処するための指針(平成27年厚生労働省告示第116号。以下「障害者差別禁止指針」という。),雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成27年厚生労働省告示第117号。以下「合理的配慮指針」という。),船員及び船員になろうとする者である障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し,事業主が適切に対処するための指針(平成28年国土交通省告示第643号。以下「船員障害者差別禁止指針」という。)及び船員に関する雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である船員の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成28年国土交通省告示第644号。以下「船員合理的配慮指針」という。)に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)の役職員(非常勤職員含む。以下「役職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 この規則に定めのない事項については,差別解消法,雇用促進法,基本方針,障害者差別禁止指針,合理的配慮指針,船員障害者差別禁止指針,船員合理的配慮指針その他関係法令等の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 差別解消法第2条第1号及び雇用促進法第2条第1号に規定する身体障害,知的障害,精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。以下「障害」という。)がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活,社会生活又は職業生活に相当な制限を受ける状態にあるものとする。

(2) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物,制度,慣行,観念その他一切のものをいう。

(3) 雇用等 募集・採用,賃金,配置,昇任,昇格,降任,降格,教育訓練,福利厚生,職種の変更,雇用形態の変更,退職の勧奨,定年,解雇及び労働契約の更新をいう。

(4) 部局等 国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第31条の2から第31条の6までに規定する本部等,同基本規則第33条から第35条まで及び第38条から第40条の4までに規定する教育研究組織,同基本規則第46条に規定する学域,事務局並びに監査室をいう。

(障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方)

第4条 この規則において,不当な差別的取扱いとは,障害者に対して,正当な理由なく,障害を理由として,教育,研究その他本学が行う活動全般及び雇用等について機会の提供を拒否すること,提供に当たって場所,時間帯等を制限すること,障害者でない者に対しては付さない条件を付けること等により,障害者の権利利益を侵害すること(車椅子,補助犬その他の支援機器等の利用又は介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いを含む。)をいう。ただし,障害者の事実上の平等を促進し,又は達成するために必要な特別な措置は,不当な差別的取扱いではない。

2 前項の正当な理由に相当するか否かについては,単に一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく,個別の事案ごとに,障害者及び第三者の権利利益,本学の教育,研究その他本学が行う活動の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑み,具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとし,役職員は,正当な理由があると判断した場合には,障害者にその理由を丁寧に説明し,理解を得るよう努めなければならない。この場合において,役職員及び障害者の双方は,お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図るものとする。

3 この規則において,合理的配慮とは,障害者が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し,又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって,特定の場合において必要とされるものであり,かつ,均衡を失した又は過重な負担を課さないものをいう。

4 前項の過重な負担については,単に一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく,個別の事案ごとに,次の各号の要素等を考慮し,具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとし,役職員は,過重な負担に当たると判断した場合には,障害者にその理由を丁寧に説明し,理解を得るよう努めなければならない。この場合において,役職員及び障害者の双方は,お互いに相手の立場を尊重しながら,建設的対話を通じて相互理解を図り,代替措置の選択も含めて柔軟に対応を検討するものとする。

(1) 教育,研究その他本学が行う活動及び雇用等への影響の程度(その目的・内容・機能を損なうか否か)

(2) 実現可能性の程度(物理的・技術的制約及び人的・体制上の制約)

(3) 費用・負担の程度

(4) 本学の規模及び財政・財務状況

(障害を理由とする差別の解消等に関する推進体制)

第5条 本学における障害を理由とする差別の解消等の推進(以下「障害者差別解消等の推進」という。)に関する体制は,次の各号のとおりとする。

(1) 最高管理責任者 学長をもって充て,障害者差別解消等の推進及びそのための環境整備等(施設等のバリアフリー化の促進,必要な人材の配置,障害のある入学希望者,学内の障害のある学生等に対する受入れ姿勢・方針の明示,情報アクセシビリティの向上等をいう。)に関し,本学全体を統括し,総括監督責任者及び監督責任者が適切に障害者差別解消等の推進を行うようリーダーシップを発揮するとともに,最終責任を負うものとする。

(2) 総括監督責任者 最高管理責任者が指名する理事をもって充て,最高管理責任者を補佐するとともに,役職員に対する研修及び啓発の実施等,本学全体における障害者差別解消等の推進に関し必要な措置を講ずるものとする。

(3) 監督責任者 部局等の長をもって充て,当該部局における障害者差別解消等の推進に関し責任を有するとともに,当該部局における監督者を指名し,当該部局における障害者差別解消等の推進に必要な措置を講ずるものとする。

(4) 監督者 監督責任者が指名する者をもって充て,監督責任者を補佐するとともに,次条に規定する責務を果たすものとする。

(監督者の責務)

第6条 監督者は,障害者差別解消等の推進のため,次の各号に掲げる事項に注意して障害者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう監督し,かつ,障害者に対して合理的配慮の提供がなされるよう努めなければならない。

(1) 日常の業務を通じた指導等により,障害を理由とする差別の解消等に関し,監督する職員の注意を喚起し,障害を理由とする差別の解消等に関する認識を深めさせること。

(2) 障害者から不当な差別的取扱い,合理的配慮の不提供に対する相談,苦情の申し出等があった場合は,迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合,監督する職員に対して,合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

2 監督者は,障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には,監督責任者に報告するとともに,その指示に従い,迅速かつ適切に対処しなければならない。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第7条 役職員は,その事務,事業を行うに当たり,障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより,障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 役職員は,前項に当たり,学長が別に定める留意事項に留意するものとする。

(合理的配慮の提供)

第8条 役職員は,その事務,事業を行うに当たり,障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障害者の権利利益を侵害することとならないよう,当該障害者の性別,性的指向,年齢,言語,宗教等の属性及び障害の状況に応じて,社会的障壁の除去の実施について合理的配慮の提供をしなければならない。

2 前項に定めるもののほか,役職員は,多数の障害者が直面し得る社会的障壁をあらかじめ除去するという観点から,他の障害者等への波及効果についても考慮した環境の整備を行うものとする。

3 第1項の意思の表明は,言語(手話を含む。)のほか,点字,筆談,身振りサイン等による合図など障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段により伝えられること及び障害の特性等により本人の意思表明が困難な場合には,障害者の家族,介助者等のコミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含むことに留意するとともに,意思の表明がない場合であっても,当該障害者がその除去を必要としていることが明白である場合には,当該障害者に対して適切と思われる合理的配慮を提案するよう努めなければならない。

4 役職員は,前3項の合理的配慮の提供を行うに当たり,学長が別に定める留意事項に留意するものとする。

(相談体制の整備)

第9条 障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるための相談窓口は,次のとおりとする。

(1) 広報戦略本部

(2) 総務部人事課相談窓口

(3) 障がい学生支援室

(4) 保健センター

(5) 学生何でも相談室

(6) 障がい学生支援連絡会議構成員

(7) 附属学校相談窓口

(8) 病院相談窓口

(紛争の防止等のための体制の整備)

第10条 障害を理由とする差別(正当な理由のない不当な差別的取扱い,合理的配慮の不提供等をいう。)に関する紛争の防止又は解決を図るため,長崎大学障害者差別解消等協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 前項の協議会に関し必要な事項は,別に定める。

(役職員への研修及び啓発)

第11条 総括監督責任者は,障害者差別解消等の推進を図るため,役職員に対し,次の各号に掲げる研修及び啓発を行うものとする。

(1) 障害を理由とする差別に関する基本的な事項について理解させるための研修

(2) 障害を理由とする差別の解消等に関し求められる責務・役割について理解させるための研修

(3) 障害者へ適切に対応するために必要なマニュアル等による意識の啓発

(懲戒処分等)

第12条 役職員が,障害者に対して不当な差別的取扱いをし,又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮を提供しなかった場合は,その態様等によっては,長崎大学職員就業規則(平成16年規則第44号)及び長崎大学船員就業規則(平成16年規則第48号)に規定する職務上の義務に反し,又は職務を怠った場合等に該当し,懲戒処分等に付されることがある。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか,障害を理由とする差別の解消等の推進に関し必要な事項は,別に定めることができる。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日規則第26号)

この規則は,平成28年4月28日から施行し,改正後の長崎大学における障害者差別解消等の推進に関する規則の規定は,平成28年4月11日から適用する。

(平成28年10月18日規則第34号)

この規則は,平成28年10月18日から施行する。

(平成29年3月28日規則第9号)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第46号)

この規則は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年6月26日規則第34号)

1 この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第44号)

この規則は,令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第18号)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第20号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規則第35号)

この規則は,令和6年10月1日から施行する。

長崎大学における障害者差別解消等の推進に関する規則

平成28年3月29日 規則第19号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編
沿革情報
平成28年3月29日 規則第19号
平成28年4月28日 規則第26号
平成28年10月18日 規則第34号
平成29年3月28日 規則第9号
平成29年12月26日 規則第46号
平成30年6月26日 規則第34号
平成31年3月29日 規則第15号
令和2年6月30日 規則第44号
令和3年3月31日 規則第22号
令和6年4月1日 規則第18号
令和6年4月1日 規則第20号
令和6年10月1日 規則第35号