○長崎大学障害者差別解消等協議会規程

平成28年3月29日

規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は,長崎大学における障害者差別解消等の推進に関する規則(平成28年規則第19号。以下「規則」という。)第10条第2項の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)における障害を理由とする差別(正当な理由のない不当な差別的取扱い,合理的配慮の不提供等をいう。)に関する紛争の防止等を図るため,本学に設置する長崎大学障害者差別解消等協議会(以下「協議会」という。)の組織,運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項について審議する。

(1) 規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 紛争の防止又は解決に関すること。

(3) 役職員への研修及び啓発に関すること。

(4) その他障害を理由とする差別の解消の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 学長が指名する副学長

(4) その他学長が必要と認めた者

2 前項第4号の委員は,学長が任命する。

3 第1項第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 協議会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,会議を招集し,その議長となる。

3 協議会に副委員長を置き,委員長の指名する委員をもって充てる。

4 副委員長は,委員長を助け,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(会議)

第5条 協議会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 協議会の議事は,出席者した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員長が必要と認めたときは,協議会に委員以外の者を出席させ,意見を聴取することができる。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は,必要に応じ,協議会に関係職員を出席させることができる。

(部会)

第8条 協議会に,次に掲げる部会を置く。

(1) 教育・研究部会

(2) 病院部会

(3) 附属学校部会

(4) 雇用部会

2 各部会は,次に掲げる事項について審議し,その結果について,協議会に報告するものとする。

(1) 留意事項の制定及び改廃に関すること。

(2) 合理的配慮の提供に関すること。

(3) 紛争の防止又は解決に関すること。

(4) その他障害を理由とする差別の解消等の推進に関し必要な事項

3 各部会について必要な事項は,別に定める。

(事務)

第9条 協議会の事務は,関係各課の協力を得て,総務部総務課において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,別に定めることができる。

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規程第34号)

この規程は,令和2年7月1日から施行する。

(令和6年4月1日規程第23号)

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

長崎大学障害者差別解消等協議会規程

平成28年3月29日 規程第22号

(令和6年4月1日施行)