○長崎大学文教おもやい保育園規程
平成29年1月10日
規程第2号
(設置)
第1条 長崎大学(以下「本学」という。)に,長崎大学文教おもやい保育園(以下「保育園」という。)を置く。
(目的)
第2条 保育園は,本学に勤務する職員の仕事と子育ての両立支援を図るため,希望する職員の乳幼児を保育し,もって職員の福祉の増進に資することを目的とする。
(園長等)
第3条 保育園に園長を置き,長崎大学ダイバーシティ推進センター長をもって充てる。
2 園長は,保育園の運営に関する業務を掌理する。
3 園長が必要と認めたときは,副園長を置き,園長の業務を補佐させることができる。
4 副園長は,園長が選考する。
(運営協議会)
第4条 保育園に,保育園の運営に関する事項について協議するため,長崎大学文教おもやい保育園運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(運営の委託)
第5条 保育園の運営は,外部委託により行うことができる。
(事務)
第6条 保育園の運営に関する事務は,長崎大学ダイバーシティ推進センターにおいて処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,保育園の運営及び利用に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成29年1月10日から施行する。
附則(令和3年3月26日規程第26号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。