○長崎大学特定共同研究取扱規程
平成30年11月16日
規程第47号
(趣旨)
第1条 この規程は,長崎大学共同研究取扱規程(平成16年規程第66号。以下「共同研究規程」という。)第2条の2第2項の規定に基づき,長崎大学(以下「本学」という。)と民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)とが,将来のあるべき社会像等のビジョンを共に探索・共有し,様々なリソースを結集させて行う特定共同研究の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定共同研究 共同研究規程第2条第2号に規定する特定共同研究をいう。
(2) 民間等特定共同研究員 民間機関等において,現に研究業務に従事しており,特定共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
(3) 部局 国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第31条の2から第31条の6までに規定する本部等並びに同基本規則第33条から第35条まで及び第38条から第40条の4までに規定する教育研究組織をいう。
(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(特定共同研究の申込み)
第3条 特定共同研究の代表者(以下「研究代表者」という。)が所属する部局の部局長は,特定共同研究の申込みをしようとする民間機関等の長から,特定共同研究申込書(別記様式第1号)を徴するものとする。
(受入れの決定)
第4条 特定共同研究の受入れは,部局長が決定するものとする。ただし,部局長が当該部局の運営会議若しくは教授会又は部局長が適当と認めた委員会等(以下「運営会議等」という。)の審議が必要と判断した場合は,運営会議等で審議し,部局長が決定するものとする。
(受入れ決定の通知)
第5条 部局長は,特定共同研究の受入れを決定したときは,特定共同研究受入決定通知書(別記様式第2号)により学長及び民間機関等の長に通知するものとする。
(契約の締結等)
第6条 学長は,前条の通知を受けたときは,直ちに民間機関等の長と特定共同研究契約を締結し,部局長に通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,理事,副学長又は部局長に特定共同研究契約を締結させることができるものとする。
(研究料の納付)
第7条 民間機関等の長は,民間等特定共同研究員を派遣する場合は,契約締結後直ちに研究料を納付しなければならない。
2 前項の研究料の額は,1人につき年額42万円とし,月割り計算はしないものとする。
3 同一年度内において,研究期間を延長する場合には,同一の民間等特定共同研究員に係る研究料は,改めて徴収しない。
4 既納の研究料は,返還しない。
(研究経費の負担)
第8条 特定共同研究の受入れを行う部局は,その施設及び設備を特定共同研究の用に供するとともに,当該施設及び設備の維持及び管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2 民間機関等は,特定共同研究に要する研究経費として,次に掲げる経費の合算額を負担するものとする。
(1) 直接経費 特定共同研究の運営又は管理に係る業務に専ら従事する本学の研究協力者の人件費,特定共同研究に従事する本学の研究代表者及び研究分担者(以下「研究担当者」という。)の人件費,特定共同研究の遂行のために必要となる設備費,謝金,旅費及び消耗品費その他の直接的な経費
(2) 教員共同研究参画経費 特定共同研究に従事する本学の研究担当者の人件費に相当する額
(3) 基盤的研究推進経費 特定共同研究の遂行に関連し直接経費以外に必要となる光熱水費,設備の維持管理費その他研究基盤のための管理費
(4) 戦略的産学連携経費 研究の企画及び立案,成果の管理及び活用等本学における産学連携機能強化のために従事する職員並びに契約事務に従事する職員の人件費に相当する額
3 前項第2号の教員共同研究参画経費の額は,直接経費の10%に相当する額とする。
(1) 国等からの補助金又は競争的資金等による特定共同研究であって,当該補助金等の制度で基盤的研究推進経費に相当する間接経費の率又は額が定められている場合
(2) 前号に掲げるもののほか,民間機関等の規則等で基盤的研究推進経費に相当する間接経費の積算方法が定められている場合等特別な事情があると認められる場合
5 第2項第4号の戦略的産学連携経費の額は,直接経費の5%に相当する額とする。
(1) 民間機関等が国等のプロジェクト経費,競争的資金等をもって研究を申請し,当該プロジェクト経費等に直接経費以外の経費が措置されていない場合
(2) 民間機関等が特殊法人,認可法人,独立行政法人又は地方公共団体であって,財政事情により直接経費以外の経費を措置できない場合
(1) 国等からの補助金又は競争的資金等による特定共同研究であって,当該補助金等の制度で教員共同研究参画経費又は戦略的産学連携経費が措置されていない場合
(2) 民間機関等が国等のプロジェクト経費,競争的資金等をもって研究を申請し,当該プロジェクト経費等に教員共同研究参画経費又は戦略的産学連携経費が措置されていない場合
(3) 民間機関等が特殊法人,認可法人,独立行政法人又は地方公共団体であって,財政事情により教員共同研究参画経費又は戦略的産学連携経費を措置できない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか,民間機関等の規則等で教員共同研究参画経費又は戦略的産学連携経費が措置されていない場合等特別な事情があると認められる場合
8 第2項から前項までに規定するもののほか,共同研究規程第2条第1号イの共同研究に該当する特定共同研究の場合にあっては,民間機関等における研究に要する経費は,民間機関等の負担とする。
(研究経費の納付)
第9条 民間機関等の長は,契約締結後直ちに研究経費を納付しなければならない。ただし,複数年度契約に係る2年目以降の分割納付額については,当該契約書で定めた額を納入時期までに納付するものとする。
2 既納の研究経費は,返還しない。
(研究期間)
第10条 特定共同研究の開始は,特定共同研究申込書(別記様式第1号)の研究期間の始期以降に行うものとする。ただし,契約締結日が当該始期の翌日以降の場合には,契約締結日以降に行うものとする。
2 特定共同研究の研究期間は,研究開始の日からおおむね5年を上限とする。
(特定共同研究の中止等)
第11条 研究代表者は,特定共同研究を中止し,又は研究期間を延長する必要が生じたときは,直ちに部局長に報告しなければならない。
2 部局長は,前項の規定による報告を受けた場合において,天災その他研究遂行上やむを得ない理由があると認めるときは,民間機関等の長と協議の上,当該特定共同研究の中止又は研究期間の延長を決定し,学長に通知するものとする。
(設備等の取扱い)
第12条 特定共同研究に要する経費により,研究の必要上,新たに取得した設備等は,本学の所有に属するものとする。ただし,第8条第8項の規定により,研究の必要上,民間機関等において新たに取得した設備等は,民間機関等の所有に属するものとする。
2 部局長は,特定共同研究の遂行上必要があると認めるときは,民間機関等の所有に係る設備を無償で受け入れることができる。
(研究場所)
第13条 部局長は,本学において行う研究又は分担して行う研究のために必要な場合には,研究担当者に民間機関等の施設において研究を行わせることができる。
2 民間等特定共同研究員は,特定共同研究の遂行のため必要がある場合には,本学の教育研究施設等を利用することができる。
(特定共同研究の完了)
第14条 研究代表者は,当該特定共同研究が完了したときは,特定共同研究成果報告書(別記様式第3号)を部局長に提出するものとする。
(共同研究規程の準用)
第15条 共同研究規程第15条から第21条までの規定は,特定共同研究について準用する。この場合において,これらの規定中「共同研究」とあるのは「特定共同研究」と読み替えるものとする。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか,特定共同研究の取扱いについて必要な事項は,部局長が別に定めるものとする。
附則
この規程は,平成30年12月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規程第34号)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第33号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規程第51号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日規程第17号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。