○長崎大学商標取扱規程
令和元年8月2日
規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は,長崎大学(以下「本学」という。)における商標の管理,登録出願,使用許可等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 商標 商標法(昭和34年法律第127号)に定める商標をいう。
(2) 登録商標 本学を権利者として商標法に基づく商標権の設定の登録を受けたものをいう。
(3) 商標権 商標法に定める商標権をいう。
(5) 部局長 前号に規定する部局等の長をいう。
(6) 部局運営会議等 基本規則第47条の2に規定する運営会議,附属図書館委員会,基本規則第40条から第40条の4に規定する教育研究組織の運営委員会及び基本規則第31条の2から第31条の6までに規定する本部等のこれらに相当する会議をいう。
(商標等の管理等)
第3条 本学における商標及び登録商標(以下「商標等」という。)の管理並びに商標等の使用及び使用許可に関する事務については広報戦略本部において,収益を目的として商標等を使用しようとする者との使用に関する契約については研究国際部において行う。
2 前項の規定にかかわらず,部局等の商標等の管理については,当該部局等において行う。
(商標の作成若しくは登録出願又は商標権の存続期間の更新登録申請)
第4条 部局長は,商標の作成若しくは登録出願又は商標権の存続期間の更新登録申請が必要と思料するときは,部局運営会議等の議を経て,速やかに広報戦略本部を通じて学長に別記様式第1号により許可を願い出なければならない。
2 学長は,前項の規定による願い出があったときは,本学の名誉,品位及び社会的信頼性の観点から,許可するか否かを決定し,その結果を広報戦略本部を通じて部局長に通知するものとする。
3 前項により学長の許可を受けた部局長は,特許庁に商標登録出願又は商標権の存続期間の更新登録申請(以下「出願等」という。)が必要なものについては,速やかに出願等を行うものとする。
(登録等の報告)
第5条 部局長は,前条第3項の出願等により商標の登録を受けたとき又は存続期間の更新登録が認められたときは,速やかに広報戦略本部を通じて学長に報告するものとする。
(商標等の放棄)
第6条 部局長が商標等を放棄する場合の手続きについては,第4条の規定を準用する。
(商標等に用いる標章の制限)
第7条 本学において商標等に用いる標章は,図形,色調その他の点において格調が高いものであって,本学の名誉,品位及び社会的信頼性を低下させないものでなければならない。
(管理及び使用の原則)
第8条 商標等を管理又は使用する者は,商標等の管理及び使用に当たり,本学の名誉,品位及び社会的信頼性の維持及び向上を図るように努めるものとする。
(収益を目的とした商標等の使用)
第9条 収益を目的として商標等を使用しようとする者は,別記様式第2号により学長に許可を願い出なければならない。
2 学長は,前項の規定による願い出があった場合は,商標等の管理上の特段の問題が生じるおそれがなく,その使用形態が本学において適切と認めるときは,当該商標等の使用を願い出た者と使用条件等を協議し,使用に関する契約を締結するものとする。
3 前項の規定により契約を締結した者に対しては,原則として有償で商標等を使用させるものとする。ただし,学長が本学の広報のために特に必要と認める場合は,この限りでない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,商標等その他この規程に関連する事項の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和元年8月2日から施行する。
附則(令和2年6月30日規程第34号)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第33号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規程第51号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。