○長崎大学研究用麻薬及び向精神薬取扱規程

令和4年6月27日

規程第49号

(趣旨)

第1条 長崎大学(以下「本学」という。)における研究用の麻薬及び向精神薬(以下「研究用麻薬等」という。)の取扱いについては,麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 麻薬研究者 学術研究のため,長崎県知事から麻薬研究者免許証の交付を受けて麻薬の使用,製剤又は製造(以下「使用等」という。)を行う本学の教職員をいう。

(2) 向精神薬研究者 学術研究のため,向精神薬の使用等を行う本学の教職員をいう。

(3) 部局 国立大学法人長崎大学基本規則(平成16年規則第1号)第31条の2から第31条の6までに規定する本部等並びに同基本規則第33条から第35条まで及び第38条から第40条の4までに規定する教育研究組織をいう。

(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は,本学における研究用麻薬等の取扱いに関する業務を統括する。

(担当理事の責務)

第4条 研究を担当する理事(以下「担当理事」という。)は,学長を補佐し,本学における研究用麻薬等の適切な管理を監督する。

(部局長の責務)

第5条 麻薬研究者及び向精神薬研究者(以下「麻薬研究者等」という。)が所属する部局長は,当該部局において,この規程に基づく研究用麻薬等の取扱いに関し必要な措置を講ずるとともに,その業務を総括する。

(免許証所持の届出)

第6条 長崎県知事から麻薬研究者免許証の交付を受けた者は,当該免許証の交付後速やかに,麻薬研究者免許証所持届出書(別記様式第1号)に,交付された麻薬研究者免許証の写しを添えて,所属する部局長に届け出なければならない。

(免許証に関する届出等の報告)

第7条 麻薬研究者は,次の各号に掲げる長崎県知事に対する届出又は申請を行ったときは,当該届出又は申請後速やかに,麻薬研究者免許証記載事項変更等報告書(別記様式第2号)に,当該届出又は申請に係る関係書類の写しを添えて,所属する部局長に報告しなければならない。

(1) 免許証の記載事項に変更を生じた場合における免許証の記載事項の変更届

(2) 免許証をき損し,又は亡失した場合における免許証の再交付の申請

(3) 麻薬に関する研究を廃止した場合等における研究廃止の届出

(麻薬の管理)

第8条 麻薬研究者は,自己が使用等を行う麻薬の厳格な管理を行うとともに,麻薬に関する事故を防止するため,随時,麻薬の使用量及び現在量の点検を行わなければならない。

(麻薬の廃棄の報告)

第9条 麻薬研究者は,長崎県知事に対する麻薬の廃棄の届出を行ったときは,当該届出後速やかに,麻薬廃棄報告書(別記様式第3号)に,当該届出に係る関係書類の写しを添えて,所属する部局長に報告しなければならない。

(麻薬事故の報告)

第10条 麻薬研究者は,その所有し,又は管理する麻薬につき,減失,盗取,所在不明その他の事故が生じたときは,当該事故に係る長崎県知事への報告の前に,麻薬事故報告書(別記様式第4号)に,麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)第12条の5に規定する届出書の写しを添えて,所属する部局長に報告しなければならない。

2 部局長は,前項の規定による報告を受けたときは,速やかに担当理事を経て学長に報告するとともに,必要な措置を講じなければならない。

(麻薬の年間報告)

第11条 麻薬研究者が,法第49条に規定する届出(以下「麻薬年間届」という。)を行う場合は,事前に当該麻薬年間届の写しを提出することにより,所属する部局長に報告しなければならない。この場合において,その報告の期限は,当該麻薬年間届を提出する年の11月10日までとする。

(向精神薬試験研究施設の登録等)

第12条 部局長は,当該部局が学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し,又は使用する施設(以下「向精神薬試験研究施設」という。)として登録されたとき,又は廃止したときは,登録後又は廃止後速やかに,登録又は廃止に必要な書類の写しにより,担当理事を経て学長に報告しなければならない。

(向精神薬研究者の届出)

第13条 向精神薬の使用等を行おうとする者は,事前に向精神薬研究者登録届出書(別記様式第5号)を所属する部局長に届け出なければならない。

2 向精神薬の使用等を終了し,かつ,使用等を予定していない向精神薬研究者は,終了後速やかに,向精神薬研究者登録抹消届出書(別記様式第6号)を所属する部局長に届け出なければならない。

(向精神薬の管理)

第14条 向精神薬研究者は,自己が使用等を行う向精神薬の厳格な管理を行うとともに,向精神薬に関する事故を防止するため,随時,向精神薬の使用量及び現在量の点検を行わなければならない。

(向精神薬に係る事故の届出)

第15条 向精神薬研究者は,その管理している向精神薬につき,滅失,盗取,所在不明その他の事故が生じたときは,速やかにその向精神薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするための必要な事項を,所属する部局長に報告しなければならない。

2 部局長は,前項の規定による報告を受けたときは,速やかに担当理事を経て学長に報告するとともに,必要な措置を講じなければならない。

3 部局長は,法第50条の22の規定により厚生労働大臣に届け出る必要があるときは,前項に規定する学長への報告後,すみやかに所定の届出を行わなければならない。

(向精神薬の年間報告)

第16条 向精神薬研究者は,前年に取り扱った向精神薬に係る法第50条の24第2項に規定する事項について,向精神薬製造・使用報告書(別記様式第7号)により,毎年1月20日までに部局長に報告しなければならない。

2 部局長は,当該部局において前年に取り扱った向精神薬に係る法第50条の24第2項に規定する事項について,向精神薬製造・使用報告書(別記様式第8号)により,毎年2月5日までに施設部を経て学長に報告しなければならない。

(麻薬研究者等の報告)

第17条 部局長は,前年における当該部局の麻薬研究者等について,麻薬研究者等報告書(別記様式第9号)により,毎年1月31日までに担当理事を経て学長に報告しなければならない。

(事務)

第18条 研究用麻薬等の取扱いに関する事務は,関係各課等の協力を得て,研究国際部学術支援課において処理する。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか,研究用麻薬等の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,令和4年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に長崎県知事から麻薬研究者免許証の交付を受けている者にあっては,この規程の施行後1月以内に第6条に規定する麻薬研究者免許証所持届出書に交付された麻薬研究者免許証の写しを添えて,所属する部局長に届け出なければならない。

3 この規程の施行の際現に向精神薬を使用等している者にあっては,この規程の施行後1月以内に第13条に規定する向精神薬研究者登録届出書を所属する部局長に届け出なければならない。

(令和6年10月1日規程第51号)

この規程は,令和6年10月1日から施行する。

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長崎大学研究用麻薬及び向精神薬取扱規程

令和4年6月27日 規程第49号

(令和6年10月1日施行)