○長崎市組織規則
昭和50年8月2日
規則第34号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 本庁機関(第4条―第10条)
第3章 出先機関(第11条―第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な遂行を図るため、必要な組織を定めることを目的とする。
(平19規則46・一部改正)
(規定の範囲)
第2条 組織、事務分掌及び職制については、法令又は条例に定めがあるものを除くほか、この規則で定めるところによるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、臨時又は特別の事務については必要により別に組織を設けることができる。
(平3規則31・一部改正)
(組織の種別)
第3条 組織を分けて本庁機関及び出先機関とする。
2 本庁機関とは、長崎市事務分掌条例(昭和38年長崎市条例第55号。以下「事務分掌条例」という。)第1条の規定により設けられた防災危機管理室、東京事務所、部、総合事務所、次条第1項の規定により設置する課及び室並びに同条第2項の規定により設置する課内室並びに第5条の規定により設置する出納室をいう。
3 出先機関とは、本庁機関以外の機関で、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条第1項の規定に基づき条例により設置された支所、法律又は法第156条第1項の規定に基づき条例の定めるところにより設置された行政機関、法令又は法第244条の2第1項の規定に基づき条例により設置された公の施設でこの規則で規定するもの及び第11条の規定により設置する機関をいう。
(昭52規則5・昭56規則20・昭59規則57・平3規則31・平9規則19・平10規則28・平12規則84・平20規則22・平23規則71・平26規則21・平28規則14・平29規則58・令元規則83・令3規則15・令6規則22・一部改正)
第2章 本庁機関
部 | 課・室 | 係 |
企画政策部 | 都市経営室 | |
秘書課 | ||
広報広聴課 | ||
国際課 | ||
総務部 | 総務課 | 総務係、法制係 |
人事課 | 管理係、人事係、給与係 | |
行政体制整備室 | ||
庁舎管理課 | ||
情報政策推進部 | DX推進課 | |
情報統計課 | ||
財務部 | 資産経営課 | 総務係、経営係、財産管理係 |
財政課 | ||
契約検査課 | 総務係、工事契約係、物品契約係 | |
収納課 | 税制係、収納係、初動係、滞納整理1係、滞納整理2係、調査処分係 | |
特別滞納整理室 | ||
資産税課 | 償却資産係、土地1係、土地2係、家屋1係、家屋2係 | |
市民税課 | 法人市民税係、諸税係、個人課税1係、個人課税2係、個人課税3係 | |
市民生活部 | 自治振興課 | 地域ふれあい係、安全安心係 |
住民情報課 | 総務係、企画係 | |
人権男女共同参画室 | ||
文化振興課 | ||
スポーツ振興課 | 管理係、振興係 | |
原爆被爆対策部 | 調査課 | 総務係、拡大地域支援係 |
援護課 | 援護係、医療認定係 | |
福祉部 | 福祉総務課 | 総務係、企画推進係、指導監査係 |
高齢者すこやか支援課 | 総務係、認定審査係、地域支援係 | |
障害福祉課 | 総務企画係、福祉係、支援係 | |
介護保険課 | 保険料係、給付係 | |
地域包括ケアシステム推進室 | ||
臨時特別給付金室 | ||
市民健康部 | 地域保健課 | 総務計画係、医事統計係、精神保健係 |
感染症対策室 | ||
地域医療室 | ||
健康づくり課 | ||
生活衛生課 | 管理係、食品衛生1係、食品衛生2係、環境衛生係 | |
国民健康保険課 | 管理係、給付係、賦課係 | |
後期高齢者医療室 | ||
こども部 | こども政策課 | 企画係、助成係 |
子育てサポート課 | 企画サービス係、包括相談係、支援係 | |
幼児課 | 管理係、保育係 | |
こどもみらい課 | ||
環境部 | 環境政策課 | 環境企画係、監視指導係、経理係 |
廃棄物対策課 | 一般廃棄物係、産業廃棄物係、資源循環係 | |
環境整備課 | ||
経済産業部 | 産業雇用政策課 | 総務貿易係、雇用促進係 |
新産業推進課 | 創業支援係、誘致ものづくり支援係 | |
商業振興課 | 商業金融係、ふるさと物産振興係 | |
文化観光部 | 観光政策課 | 総務企画係、施設活用係 |
観光交流推進室 | ||
文化財課 | 管理係、文化財係 | |
世界遺産室 | ||
出島復元整備室 | ||
水産農林部 | 水産農林政策課 | 総務係、施設活用係 |
水産振興課 | 振興係 | |
農林振興課 | 企画農政係、営農指導係、林務係 | |
水産農林整備課 | 水産整備係、農林整備係 | |
土木部 | 土木総務課 | 総務係、管理係 |
土木企画課 | 企画係、調査係 | |
土木建設課 | 工務1係、工務2係、街路係 | |
土木防災課 | ||
用地課 | 用地1係、用地2係、用地3係 | |
まちづくり部 | 都市計画課 | 総務係、管理係、計画係、地籍調査係、市街地整備係 |
長崎駅周辺整備室 | 企画係、補償工事係 | |
まちなか事業推進室 | ||
景観推進室 | ||
建築部 | 建築総務課 | 総務係、住宅管理係 |
住宅政策室 | ||
建築課 | 建築1係、建築2係、建築3係 | |
設備課 | 電気係、機械係 | |
建築指導課 | 指導係、建築安全係、審査係、開発指導係 | |
中央総合事務所 | 総務課 | 総務係、まちづくり支援係 |
地域福祉課 | 健康支援1係、健康支援2係、健康支援3係 | |
生活福祉1課 | 総務係、医療係、生活福祉1係、生活福祉2係、生活福祉3係、生活福祉4係 | |
生活福祉2課 | 生活支援係、生活福祉5係、生活福祉6係、生活福祉7係、生活福祉8係 | |
地域整備1課 | 管理1係、整備1係、整備2係 | |
地域整備2課 | 管理2係、整備3係、整備4係 | |
東総合事務所 | 地域福祉課 | 総務係、健康支援係、生活福祉係 |
地域整備課 | ||
南総合事務所 | 地域福祉課 | 総務係、健康支援係、生活福祉係 |
地域整備課 | 管理係、整備係 | |
北総合事務所 | 地域福祉課 | 総務係、健康支援係、生活福祉係 |
地域整備課 | 管理係、整備係 |
課・室 | 課内室 |
企画政策部都市経営室 | 長崎創生推進室 |
スタジアムシティ連携推進室 | |
総務部人事課 | 職員研修所 |
財務部契約検査課 | 検査指導室 |
市民生活部自治振興課 | 市民協働推進室 |
地域コミュニティ推進室 | |
市民生活部文化振興課 | ながさきピース文化祭推進室 |
環境部環境政策課 | ゼロカーボンシティ推進室 |
まちづくり部都市計画課 | 公共交通対策室 |
(平28規則14・全改、平28規則73・平29規則9・平29規則58・平30規則8・平30規則57・平31規則17・令元規則83・令元規則116・令2規則12・令2規則57・令3規則2・令3規則15・令3規則58・令3規則89・令4規則24・令5規則15・令5規則41・令5規則59・令6規則22・一部改正)
(出納室の設置)
第5条 法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置き、出納室に次の表の右欄に掲げる係を置く。
出納室 | 審査係、出納係 |
(平3規則31・旧第5条繰下、平19規則46・平19規則60・一部改正、平20規則22・旧第6条繰上)
(防災危機管理室等の分掌事務)
第6条 事務分掌条例第1条に規定する防災危機管理室等の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課・室 | 分掌事務 |
防災危機管理室 | (1) 災害対策に係る総合調整に関すること。 (2) 災害対策本部等に関すること。 (3) 地域防災計画に関すること。 (4) 防災会議に関すること。 (5) 防災訓練に関すること。 (6) 自主防災組織に関すること。 (7) 災害統計及び災害情報に関すること。 (8) 防災機器に関すること。 (9) 防災意識の普及啓発に関すること。 (10) 国民保護対策本部等に関すること。 (11) 国民保護計画に関すること。 (12) 国民保護協議会に関すること。 (13) 危機管理監の庶務に関すること。 (14) その他防災及び危機管理に関すること。 |
東京事務所 | (1) 中央官庁等との連絡及び折衝に関すること。 (2) 市政に関する調査、情報の収集及び発信に関すること。 (3) 観光、物産その他の情報の収集及び発信に関すること。 (4) 首都圏における用務に係る連絡調整に関すること。 (5) その他市長の特命に関すること。 |
(平12規則84・全改、平19規則46・一部改正、平20規則22・旧第7条繰上・一部改正、平23規則71・平24規則9・平25規則6・平26規則21・平28規則14・令元規則83・令3規則15・令6規則22・一部改正)
(課等の分掌事務)
第7条 第4条第1項に規定する課及び室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
部 | 課・室 | 分掌事務 |
企画政策部 | 都市経営室 | (1) 部の統括に関すること。 (2) 基本構想並びに長期計画その他総合的な計画、推進及び調整に関すること。 (3) 政策評価に関すること。 (4) 道州制に関すること。 (5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する大綱に関すること。 (6) 総合教育会議に関すること。 (7) 庁議に関すること。 (8) 地域振興計画等に関すること。 (9) 広域行政に関すること。 (10) 総合計画審議会に関すること。 (11) 政策顧問に関すること。 (12) 官民連携に係る総合的な推進・調整に関すること。 (13) 県庁舎跡地活用に関すること。 (14) 長崎創生推進室及びスタジアムシティ連携推進室に係る庶務、予算の経理及び連絡調整に関すること。 (15) 部内事務の連絡調整に関すること。 |
秘書課 | (1) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (2) 儀式及び交際に関すること。 (3) ほう賞及び表彰に関すること。 (4) 東京事務所との連絡調整に関すること。 (5) 表彰審査委員会に関すること。 | |
広報広聴課 | (1) 市政情報の広報に関すること。 (2) 広報関係刊行物の編集発行に関すること。 (3) 広報に係る総合調整に関すること。 (4) 報道機関等との連絡調整に関すること。 (5) 陳情その他市政に係る広聴に関すること。 (6) コールセンターに関すること。 (7) 市庁舎(長崎市魚の町の市庁舎をいう。以下同じ。)の情報発信コーナーの利用及び活用に関すること。 | |
国際課 | (1) 国際化の推進に関すること。 (2) 国際交流の基盤の整備に関すること。 (3) 姉妹都市等に関すること。 (4) 海外の情報の収集及びその活用に関すること。 (5) 翻訳及び通訳に関すること。 (6) 外国公館及び国際交流団体との連絡調整に関すること。 | |
総務部 | 総務課 | (1) 部の統括に関すること。 (2) 議会に関すること。 (3) 条例、規則等の制定改廃及び法令等の解釈に関すること。 (4) 例規集の編集及び配布に関すること。 (5) 公告式に関すること。 (6) 不服申立て、訴訟、和解、調停等の統括に関すること。 (7) 市の区域の変更に関すること。 (8) 市長及び副市長の事務の引継ぎに関すること。 (9) 公印の総括管理に関すること。 (10) 文書事務の指導、統制及び管理に関すること。 (11) 文書の収受、発送及び保存に関すること。 (12) 情報公開に関すること。 (13) 個人情報保護に関すること。 (14) 特定個人情報保護に関すること。 (15) 職員の福利厚生に関すること。 (16) 職員互助会に関すること。 (17) 部長会議に関すること。 (18) 個人情報保護・情報公開審査会、個人情報保護審議会及び行政不服審査会に関すること。 (19) 行政体制整備室及び公平委員会に係る予算の経理に関すること。 (20) 他の所管に属しない事務に関すること。 (21) 市長会との連絡調整に関すること。 (22) 部内事務の連絡調整に関すること。 |
人事課 | (1) 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。 (2) 職員団体及び職員の労働組合に関すること。 (3) 職員の配置に関すること。 (4) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。 (5) 職員の旅費に関すること。 (6) 職員の公務災害補償等に関すること。 (7) 職員の給与及び児童手当に関すること。 (8) 職員の退隠料、退職年金等に関すること。 (9) 職員の安全管理及び衛生管理に関すること。 (10) 職員の交通事故の対策及び処理に関すること。 (11) 公用車の安全運転管理に関すること。 (12) 公益通報者保護制度に関すること(自治振興課の所管に係るものを除く。)。 (13) 職員表彰に関すること。 (14) 職員宿舎に関すること(維持補修に関することを除く。)。 (15) 市町村職員共済組合との連絡調整に関すること。 (16) 職員懲戒審査委員会、特別職報酬等審議会、公務災害補償等認定委員会、公務災害補償等審査会、政治倫理審査会、退職手当審査会、職員分限懲戒審査会及びハラスメント調査等審議会に関すること。 (17) 職員研修所に係る庶務、予算の経理及び連絡調整に関すること。 (18) 職員倫理監察指導監の庶務に関すること。 | |
行政体制整備室 | (1) 行政改革の推進に係る総合的な調整に関すること。 (2) 組織管理及び事務の配分に関すること。 (3) 職員の定数管理に関すること。 (4) 指定管理者制度に関すること。 (5) 行政改革審議会に関すること。 (6) 長崎市附属機関に関する条例(昭和28年長崎市条例第42号)別表第2に規定する類型の附属機関の総合的な調整に関すること。 (7) 業務改善の推進に関すること。 | |
庁舎管理課 | (1) 庁内の管理及び取締りに関すること。 (2) 庁内案内に関すること。 (3) 庁舎の維持管理及び職員宿舎の維持補修に関すること。 (4) 全国市有物件災害共済会(自動車)及び自動車損害賠償責任保険の契約に関すること。 (5) 公用車駐車場建設及び旧庁舎解体に関すること。 (6) 市庁舎の展望スペース及び屋上庭園の利用及び活用に関すること。 | |
情報政策推進部 | DX推進課 | (1) 部の統括に関すること。 (2) 都市の情報化の推進に係る企画及び総合調整に関すること。 (3) 行政の情報化の推進に係る企画及び総合調整に関すること。 (4) DX推進委員会に関すること。 (5) 部内事務の連絡調整に関すること。 |
情報統計課 | (1) 行政の情報化の推進に関すること(DX推進課の所管に係るものを除く。)。 (2) 情報システムの運用に関すること。 (3) コンピュータ及びネットワークの運用に関すること。 (4) 基幹統計に関すること。 (5) 各種統計の調査に関すること。 (6) 統計資料の収集、整備、分析及び活用並びにその活用の推進に関すること。 (7) 各種統計刊行物の発行に関すること。 | |
財務部 | 資産経営課 | (1) 部の統括に関すること。 (2) 市有財産の統括に関すること。 (3) 普通財産の取得(土地の取得を除く。)及び処分に関すること。 (4) 普通財産の管理及び貸付けに関すること。 (5) 全国市有物件災害共済会(建物)の契約に関すること。 (6) 財産区に関すること。 (7) 市有墓地に関すること。 (8) 基金(土地開発基金を除く。)の管理及び処分に関すること。 (9) 公共施設の適正配置に関すること。 (10) 土地の有効活用に係る企画及び調整に関すること。 (11) 部内事務の連絡調整に関すること。 |
財政課 | (1) 財政計画に関すること。 (2) 予算の編成及び予算執行の総括管理に関すること。 (3) 市債に関すること。 (4) 地方交付税に関すること。 (5) 一時借入金に関すること。 (6) 地方財政状況調査及び公共施設状況調査に関すること。 (7) 決算に係る主要施策の成果説明書等に関すること。 (8) 財政公表に関すること。 | |
契約検査課 | (1) 建設工事、建設工事に係る業務委託、製造の請負及び物品の購入に係る入札及び契約に関すること。 (2) 業務委託(建設工事に係るものを除く。)及び物品の賃貸借に係る入札に関すること。 (3) 建設工事及び建設工事に係る業務委託の業者指名に関すること。 (4) 入札制度の改革に関すること。 (5) 重要な契約の審査に関すること。 (6) 経理及び契約事務の監察に関すること。 (7) 経理事務の適正化の進行管理に関すること。 (8) 入札監視委員会及び総合評価一般競争入札審議会に関すること。 (9) 検査指導室に係る庶務、予算の経理及び連絡調整に関すること。 | |
収納課 | (1) 税務に関する企画及び調整に関すること。 (2) 自動車重量譲与税、特別とん譲与税、地方道路譲与税、地方揮発油譲与税、森林環境譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金及び法人事業税交付金に関すること。 (3) 市税、児童福祉費負担金及び利用者負担額、介護保険料、後期高齢者医療保険料、延滞金等の収入整理並びに督促に関すること。 (4) 市税に係る納税督励及び滞納処分に関すること(特別滞納整理室の所管に係るものを除く。)。 (5) 児童福祉費負担金及び利用者負担額に係る納付督励並びに滞納処分に関すること(特別滞納整理室の所管に係るものを除く。)。 (6) 介護保険料に係る納付督励及び滞納処分に関すること(特別滞納整理室の所管に係るものを除く。)。 (7) 後期高齢者医療保険料に係る納付督励及び滞納処分に関すること(特別滞納整理室の所管に係るものを除く。)。 (8) 納税貯蓄組合との連絡調整に関すること。 (9) 市税、児童福祉費負担金及び利用者負担額、介護保険料並びに後期高齢者医療保険料に係る過誤納金の還付並びに充当に関すること。 (10) 市税に係る諸証明(資産税課の所管に係るものを除く。)の総括に関すること。 (11) 児童福祉費負担金及び利用者負担額に係る諸証明(幼児課の所管に係るものを除く。)の総括に関すること。 (12) り災証明(火災に係るものを除く。)に関すること。 (13) 未収金(市税、児童福祉費負担金及び利用者負担額、介護保険料並びに後期高齢者医療保険料に限る。)対策に係る総合的な調整に関すること。 (14) 特別滞納整理室に係る予算の経理に関すること。 (15) 固定資産評価審査委員会との連絡調整に関すること。 | |
特別滞納整理室 | (1) 市税に係る納税督励及び滞納処分に関すること(収納課の所管に係るものを除く。)。 (2) 児童福祉費負担金及び利用者負担額に係る納付督励並びに滞納処分に関すること(収納課の所管に係るものを除く。)。 (3) 介護保険料に係る納付督励及び滞納処分に関すること(収納課の所管に係るものを除く。)。 (4) 後期高齢者医療保険料に係る納付督励及び滞納処分に関すること(収納課の所管に係るものを除く。)。 (5) 他の所管から移管を受けた非強制徴収公債権及び私債権の未収金に係る納付督励及び強制執行等に関すること。 (6) 債権管理事務の向上に係る指導、助言、研修等に関すること。 (7) 債務者情報の利用、提供及び収集における調整に関すること。 (8) 未収金対策に係る総合的な調整に関すること(収納課の所管に係るものを除く。)。 | |
資産税課 | (1) 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。 (2) 土地、家屋及び償却資産に対する固定資産税並びに土地及び家屋に対する都市計画税の賦課、納期限の延長及び減免に関すること。 (3) 国有資産等所在市町村交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。 (4) 特別土地保有税に関すること。 (5) 固定資産課税台帳等の閲覧、固定資産税に係る証明及び名寄帳等の写しの交付並びにその総括に関すること。 (6) 住宅用家屋証明に関すること。 (7) 固定資産課税台帳の登録事項等の通知に関すること。 | |
市民税課 | (1) 市民税の賦課、納期限の延長及び減免に関すること。 (2) 軽自動車税、鉱産税及び事業所税の賦課、納期限の延長及び減免に関すること。 (3) 市たばこ税及び入湯税の賦課、納期限の延長及び課税免除に関すること。 (4) 宿泊税の賦課、納期限の延長、課税免除、減免及び特別徴収事務に係る報償金に関すること。 (5) 市民税の調査に関すること。 | |
市民生活部 | 自治振興課 | (1) 部の統括に関すること。 (2) 地域自治活動の推進に関すること。 (3) 未帰還者、引揚者、戦傷病者、戦没者遺族等に係る援護に関すること。 (4) 旧軍人及び旧軍属の恩給等に関すること。 (5) 葬祭費の一部補助に関すること。 (6) 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関すること。 (7) 地縁による団体の認可等に関すること。 (8) 保健環境自治連合会との連絡調整に関すること。 (9) 安全・安心まちづくりの推進に関すること。 (10) 市民相談に関すること。 (11) 暴力追放「いのちを守る」長崎市民会議に関すること。 (12) 行政対象暴力の対策に係る総合調整に関すること。 (13) 公益通報者保護制度に関すること(人事課の所管に係るものを除く。)。 (14) 違法駐車等の防止に関すること。 (15) 交通安全思想の普及及び啓発に関すること。 (16) 交通事故相談所との連絡調整に関すること。 (17) 交通安全対策会議及び安全・安心まちづくり推進協議会に関すること。 (18) 交通安全に係る関係団体との連絡調整に関すること。 (19) 市民協働推進室及び地域コミュニティ推進室に係る庶務、予算の経理及び連絡調整に関すること。 (20) 部内事務の連絡調整に関すること。 |
住民情報課 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 個人番号カード(個人番号の付番に係ることを含む。)に関すること。 (4) 印鑑登録に関すること。 (5) 自衛官及び自衛官候補生の募集等に関すること。 (6) 電子署名に係る認証業務に関すること。 (7) 国民年金に関すること。 (8) 住民基本台帳ネットワークシステム管理運用審議会に関すること。 | |
人権男女共同参画室 | (1) 人権及び男女共同参画に係る施策の総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 人権及び男女共同参画の意識啓発に関すること。 (3) 人権及び男女共同参画に係る調査研究及び資料の収集に関すること。 (4) 人権擁護委員の候補者の推薦に関すること。 (5) 同和問題の総合調整に関すること。 (6) 女性支援事業に関すること。 (7) 人権及び男女共同参画に係る関係団体等との連絡調整に関すること。 (8) 男女共同参画推進センターに関すること。 (9) 男女共同参画審議会及び人権教育・啓発審議会に関すること。 (10) 男女共同参画に関する個人の相談に関すること。 (11) 配偶者暴力相談支援センターに関すること。 | |
文化振興課 | (1) 文化活動の総合調整に関すること。 (2) 芸術文化の普及及び振興に関すること。 (3) 文化団体との連絡調整に関すること。 (4) 著作権に係る指導及び助言に関すること。 (5) 文化施設の建設及び設置に関すること(文化財課の所管に係るものを除く。)。 (6) 公共施設案内・予約システムの利用者登録に関すること(スポーツ振興課の所管に係るものを除く。)。 (7) 遠藤周作文学館との連絡調整に関すること。 (8) チトセピアホール及びブリックホールに関すること。 (9) 芸術文化活動助成金交付審査会及び文化振興審議会に関すること。 (10) ながさきピース文化祭推進室に係る庶務、予算の経理及び連絡調整に関すること。 | |
スポーツ振興課 | (1) 社会体育の総合調整に関すること。 (2) 体育施設の運営指導に関すること。 (3) 体育施設の建設計画に関すること。 (4) 体育施設の設置に関すること。 (5) 体育施設の使用管理に関すること。 (6) 市民総合プール、市民神の島プール及び諏訪体育館に関すること。 (7) 社会体育の普及及び振興に関すること。 (8) 社会体育の指導育成に関すること。 (9) スポーツ推進審議会に関すること。 (10) アーチェリー場との連絡調整に関すること。 (11) 公共施設案内・予約システムに登録している有料の公園施設の利用許可及び使用料の徴収に関すること。 (12) 公共施設案内・予約システムに登録している無料の公園施設の行為許可に関すること。 (13) 公共施設案内・予約システムの利用者登録に関すること(文化振興課の所管に係るものを除く。)。 (14) 公益財団法人長崎市スポーツ協会その他の体育団体との連絡調整に関すること。 | |
原爆被爆対策部 | 調査課 | (1) 部の統括に関すること。 (2) 原子爆弾被爆者対策の企画に関すること。 (3) 原爆犠牲者慰霊平和祈念式典等に関すること。 (4) 原子爆弾被爆者の調査に関すること。 (5) 原子爆弾死没者台帳に関すること。 (6) 原爆殉難者無縁遺骨に関すること。 (7) 在外被爆者支援事業に関すること。 (8) 広島・長崎原爆被爆者援護対策促進協議会に関すること。 (9) 長崎原子爆弾被爆者援護強化対策協議会に関すること。 (10) 長崎市原子爆弾被爆者健康管理センターに関すること。 (11) 原子爆弾放射線影響研究会、第二種健康診断特例区域に関する事業検討審議会、被爆体験者精神医療受給者証審査会及び平和祈念式典「平和への誓い」代表者選定審査会に関すること。 (12) 原子爆弾被爆者に係る諸団体との連絡調整に関すること。 (13) 被爆体験者の健康診断に関すること。 (14) 第二種健康診断受診者証に関すること。 (15) 被爆体験者精神医療受給者証に関すること。 (16) 被爆体験者の医療費に関すること。 (17) 第二種健康診断受診者証交付台帳に関すること。 (18) 被爆体験者精神医療受給者証交付台帳に関すること。 (19) 部の所管(原爆資料館を除く。)に係る国庫支出金等に関すること。 (20) 部の所管(原爆資料館を除く。)に係る予算の経理に関すること。 (21) 部内事務の連絡調整に関すること。 |
援護課 | (1) 原子爆弾被爆者の援護及び相談に関すること。 (2) 原子爆弾被爆者の健康管理に関すること。 (3) 原子爆弾被爆者健康手帳に関すること。 (4) 第一種健康診断受診者証に関すること。 (5) 原子爆弾被爆者の医療費に関すること。 (6) 原子爆弾被爆者台帳の管理に関すること。 (7) 原子爆弾被爆者に対する諸手当の認定及び支給に関すること。 (8) 原子爆弾被爆者健康管理手当等支給認定審査会及び原子爆弾被爆者養護ホーム入所判定審査会に関すること。 | |
福祉部 | 福祉総務課 | (1) 部の統括に関すること。 (2) 福祉の施策に係る総合調整に関すること。 (3) 高齢社会対策に係る福祉施策の企画及び推進に関すること。 (4) 介護保険事業の企画に関すること。 (5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉法人(障害福祉課、こども政策課及び幼児課の所管に係るものを除く。)の設立の認可等に関すること。 (6) 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置の認可等に関すること。 (7) 社会福祉法による社会福祉施設(障害福祉課、こども政策課及び幼児課の所管に係るものを除く。)の設置等の届出の受理に関すること。 (8) 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護サービス事業者の指定等に関すること。 (9) 介護保険法による介護老人保健施設の開設の許可等に関すること。 (10) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による有料老人ホームの設置等の届出の受理に関すること。 (11) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設の設置等の認可に関すること。 (12) 老人デイサービスセンターに関すること。 (13) 民生委員及び児童委員に関すること(福祉事務所の所管に係るものを除く。)。 (14) 社会福祉法による社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監督に関すること。 (15) 介護保険法による介護サービス事業者の立入検査に関すること。 (16) 老人福祉法による有料老人ホームの立入検査に関すること。 (17) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による指定障害福祉サービス事業者等の立入検査(障害福祉課の所管に係るものを除く。)に関すること。 (18) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による指定障害児通所支援事業者等の立入検査(障害福祉課の所管に係るものを除く。)に関すること。 (19) 社会福祉審議会(障害福祉課及びこども政策課の所管に係るものを除く。)、民生委員推薦会及び地域密着型サービス等事業者選定審査会に関すること。 (20) 部内事務の連絡調整に関すること。 |
高齢者すこやか支援課 | (1) 高齢者の福祉の措置に関すること(福祉事務所の所管に係るものを除く。)。 (2) 福祉の措置に要する費用の徴収に関すること。 (3) 長寿祝金に関すること。 (4) 軽費老人ホームの事務費に関すること。 (5) 介護保険の被保険者の要介護、要支援認定に関すること。 (6) 地域支援事業の企画に関すること。 (7) 老人福祉団体の育成及び連絡調整に関すること。 (8) 老人福祉センター及び老人憩の家の設置及び改良に関すること。 (9) 地域包括支援センターとの連絡調整に関すること。 (10) 介護認定審査会、地域包括支援センター運営協議会、養護老人ホーム等入所判定審査会及び高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会に関すること。 | |
障害福祉課 | (1) 障害児・者の自立の支援(自立支援医療費のうち育成医療に係る支給によるものを除く。)に関すること(福祉事務所の所管に係るものを除く。)。 (2) 身体障害者手帳に関すること。 (3) 障害児・者の福祉医療費に関すること。 (4) 障害者支援施設の設置の許可等に関すること。 (5) 社会福祉法による社会福祉法人(福祉総務課、こども政策課及び幼児課の所管に係るものを除く。)の設立の認可等に関すること。 (6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定等に関すること。 (7) 児童福祉法による指定障害児通所支援事業者の指定等に関すること。 (8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定障害福祉サービス事業者等の立入検査(福祉総務課の所管に係るものを除く。)に関すること。 (9) 児童福祉法による指定障害児通所支援事業者の立入検査(福祉総務課の所管に係るものを除く。)に関すること。 (10) 発達障害に関すること。 (11) 障害者虐待の防止に関すること。 (12) 障害を理由とする差別の解消の促進に関すること。 (13) 難病に関すること(健康づくり課及び保健所の所管に係るものを除く。)。 (14) 障害福祉センターに関すること。 (15) 社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会(審査部会を含む。)、障害者施策推進協議会及び障害支援区分認定審査会に関すること。 (16) 社会福祉法人長崎市社会福祉事業団との連絡調整に関すること。 (17) 障害児・者福祉団体との連絡調整に関すること。 | |
介護保険課 | (1) 介護保険被保険者の資格の認定及び保険給付に関すること。 (2) 介護保険料の賦課、徴収猶予及び減免に関すること。 | |
地域包括ケアシステム推進室 | (1) 地域包括ケアシステムの構築に関すること。 (2) 地域包括ケア推進協議会に関すること。 | |
臨時特別給付金室 | (1) 臨時特別給付金に関すること。 | |
市民健康部 | 地域保健課 | (1) 部の統括に関すること。 (2) 部の所管(国民健康保険課及び後期高齢者医療室を除く。)に係る国庫支出金等に関すること。 (3) 感染症対策室、地域医療室、健康づくり課、生活衛生課、保健環境試験所、動物愛護管理センター、伊王島国民健康保険診療所、高島国民健康保険診療所、池島診療所及び小口診療所に係る予算の経理に関すること。 (4) 厚生統計調査(社会福祉に係るものを除く。)に関すること。 (5) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)の規定による死体の保存に関すること。 (6) 地域保健施策に関すること(感染症対策室の所管に係るものを除く。)。 (7) 保健師の統括に関すること。 (8) 精神保健に関すること(保健所の所管に係るものを除く。)。 (9) 保健衛生関係団体及び医療関係団体との連絡調整に関すること(感染症対策室の所管に係るものを除く。)。 (10) 伊王島国民健康保険診療所、高島国民健康保険診療所、池島診療所、小口診療所及び野母崎診療所との連絡調整に関すること。 (11) 救急医療対策に関すること(感染症対策室及び地域医療室の所管に係るものを除く。)。 (12) 夜間急患センターに関すること。 (13) 看護師養成事業に関すること。 (14) 医療安全相談に関すること。 (15) 部内事務の連絡調整に関すること。 |
感染症対策室 | (1) 地域保健施策に関すること(地域保健課の所管に係るものを除く。)。 (2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に関すること(保健所の所管に係るものを除く。)。 (3) 保健衛生関係団体及び医療関係団体との連絡調整に関すること(地域保健課の所管に係るものを除く。)。 (4) 救急医療対策に関すること(地域保健課及び地域医療室の所管に係るものを除く。)。 | |
地域医療室 | (1) 地域医療の推進に関すること。 (2) 救急医療対策に関すること(地域保健課及び感染症対策室の所管に係るものを除く。)。 (3) 地方独立行政法人長崎市立病院機構評価委員会、長崎医療圏病院群輪番制審議会及び地域医療審議会に関すること。 (4) 地方独立行政法人長崎市立病院機構に関すること。 | |
健康づくり課 | (1) 地域保健対策の計画策定及び推進に関すること。 (2) 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の企画及び推進に関すること。 (3) 食育推進会議、献血推進協議会、歯科口腔保健推進審議会、健康長崎市民21市民推進会議及びストップCKDネットワーク会議に関すること。 (4) 栄養の改善の企画に関すること(保健所の所管に係るものを除く。)。 (5) 難病に関すること(障害福祉課及び保健所の所管に係るものを除く。)。 (6) 歯科保健に関すること(子育てサポート課及び保健所の所管に係るものを除く。)。 (7) 口腔保健支援センターに関すること。 | |
生活衛生課 | (1) 食品衛生に関すること(保健所の所管に係るものを除く。)。 (2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく許可等に関すること。 (3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に基づく登録等に関すること。 (4) 食品衛生関係団体の指導育成に関すること。 (5) 生活衛生に関すること。 (6) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可等に関すること。 (7) 改葬の許可に関すること。 (8) 生活衛生関係の営業団体等との連絡調整及び育成に関すること。 (9) と畜場の設置の許可等に関すること。 (10) と畜検査に関すること。 (11) 食鳥処理の事業の許可等に関すること。 (12) 食鳥検査に関すること。 | |
国民健康保険課 | (1) 国民健康保険事業の企画に関すること。 (2) 国民健康保険被保険者の資格の認定及び保険給付に関すること。 (3) 国民健康保険税の賦課、納期限の延長及び減免に関すること。 (4) 国民健康保険運営協議会に関すること。 | |
後期高齢者医療室 | (1) 後期高齢者医療被保険者の便益の増進に寄与する書類の受付等に関すること。 | |
こども部 | こども政策課 | (1) 部の統括に関すること。 (2) 子育て支援の総合的な計画、推進及び情報発信に関すること。 (3) 社会福祉法による社会福祉法人(福祉総務課、障害福祉課及び幼児課の所管に係るものを除く。)の設立の認可等に関すること。 (4) 児童福祉施設(幼児課の所管に係るものを除く。)の設置の認可等に関すること。 (5) 児童、母子、父子及び寡婦の福祉、養育及び教育に係る相談並びに福祉及び援護に関すること。 (6) 子ども、母子、父子及び寡婦の福祉医療費に関すること。 (7) 子ども手当、児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (8) 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関すること。 (9) 交通遺児教育手当に関すること。 (10) 母子生活支援施設に関すること。 (11) あぐりの丘に関すること。 (12) 子どもの予防接種に関すること。 (13) 小児慢性特定疾病に関すること。 (14) 障害児の自立の支援(自立支援医療費のうち育成医療に係る支給によるものに限る。)に関すること。 (15) 児童館との連絡調整及び維持管理に関すること。 (16) 社会福祉審議会児童福祉専門分科会、小児慢性特定疾病審査会、予防接種健康被害調査委員会及び子育て支援センター運営団体選定審査会に関すること。 (17) 部内事務の連絡調整に関すること。 |
子育てサポート課 | (1) 母子保健事業の企画及び推進に関すること。 (2) 母子健康手帳に関すること。 (3) 母子に係る歯科保健に関すること。 (4) 妊産婦、子ども及び子育て家庭の相談及び支援に関すること。 (5) 児童虐待等の防止及び対応等に関すること。 (6) 助産施設との連絡調整に関すること。 (7) 助産施設における助産の実施に関すること。 (8) こども家庭センターに関すること。 (9) 児童等の関係機関及び福祉団体との連絡調整に関すること。 | |
幼児課 | (1) 社会福祉法による社会福祉法人(福祉総務課、障害福祉課及びこども政策課の所管に係るものを除く。)の設立の認可等に関すること。 (2) 児童福祉施設(こども政策課の所管に係るものを除く。)の設置及び家庭的保育事業等の認可に関すること。 (3) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に関すること。 (4) 子どものための教育・保育給付に関すること。 (5) 子育てのための施設等利用給付に関すること。 (6) 保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)又は家庭的保育事業等の利用の調整に関すること。 (7) 保育所の入所の決定及び入所に係る諸証明に関すること。 (8) 児童福祉費負担金及び利用者負担額の決定、延納及び減免に関すること。 (9) 児童福祉費負担金及び利用者負担額に係る諸証明(収納課の所管に係るものを除く。)に関すること。 (10) 保育の実施に関すること。 (11) 認可外保育施設の調査及び指導に関すること。 (12) 保育関係団体との連絡調整に関すること。 (13) 市立の認定こども園の入園、転園及び退園に関すること。 | |
こどもみらい課 | (1) 青少年の健全育成に関すること。 (2) 小学校区子どもを守るネットワークに関すること。 (3) 放課後児童健全育成事業に関すること。 (4) こども相談センターとの連絡調整に関すること。 (5) 青少年問題協議会及び放課後対策推進審議会に関すること。 | |
環境部 | 環境政策課 | (1) 部の統括に関すること。 (2) 部の所管に係る国庫支出金等に関すること。 (3) 部の所管に係る予算の経理に関すること。 (4) 環境行政に係る総合調整に関すること。 (5) 一般廃棄物処理手数料の徴収に関すること。 (6) 部の所管に係る労働安全衛生業務の管理に関すること。 (7) 環境基本計画に関すること。 (8) 地球環境の保全に関すること。 (9) 環境教育、環境学習等に関すること。 (10) 環境影響事前評価に関すること。 (11) 環境の保全に係る相談に関すること。 (12) 環境の汚染に関する監視、測定(保健環境試験所の所管に係るものを除く。)に関すること。 (13) 環境の保全のための規制、指導(保健環境試験所の所管に係るものを除く。)に関すること。 (14) 自然環境の保全と共生に関すること。 (15) 愛玩飼養のための鳥獣捕獲許可及び飼養登録に関すること。 (16) 浄化槽に関すること。 (17) 化製場、畜舎等に関すること。 (18) ねずみ族及び衛生害虫の駆除等の相談に関すること。 (19) 環境センター、東工場及び三京クリーンランド埋立処分場との連絡調整に関すること。 (20) 清掃審議会及び環境審議会に関すること。 (21) 一般財団法人クリーンながさき及び株式会社ながさきサステナエナジーとの連絡調整に関すること。 (22) ゼロカーボンシティ推進室に係る庶務、予算の経理及び連絡調整に関すること。 (23) 部内事務の連絡調整に関すること。 |
廃棄物対策課 | (1) 清掃思想の普及及び啓発に関すること。 (2) リサイクル思想の普及及び啓発に関すること。 (3) ごみの減量化及び資源化に関すること。 (4) 一般廃棄物処理業の許可及び処理施設の設置許可に関すること。 (5) 産業廃棄物処理業の許可及び処理施設の設置許可に関すること。 (6) 一般廃棄物の処理の委託に関すること。 (7) 一般廃棄物処理業者、産業廃棄物排出事業者及び産業廃棄物処理業者の指導監督に関すること。 (8) 一般廃棄物の分別排出指導に関すること。 (9) 廃棄物の適正処理に関すること。 (10) 街を美しくする運動に関すること。 (11) ポイ捨ての禁止等の環境の美化に関すること。 (12) 屋外の公共の場所における喫煙の制限に関すること。 (13) 廃棄物、地域清掃に関する相談に関すること。 (14) 廃棄物処理施設専門委員会に関すること。 | |
環境整備課 | (1) 一般廃棄物処理施設の管理及び周辺環境整備の総括に関すること。 (2) 一般廃棄物処理施設の建設計画及び整備計画に関すること。 (3) 一般廃棄物処理計画の策定に関すること。 (4) ごみ処理の広域化に関すること。 (5) 三京クリーンランド埋立処分場の工事の設計及び施行管理に関すること。 (6) し尿の処理に関すること。 (7) し尿処理施設の維持管理に関すること。 (8) ごみの処分(東工場及び三京クリーンランド埋立処分場の所管に係るものを除く。)に関すること。 (9) ごみ処分施設(東工場及び三京クリーンランド埋立処分場を除く。)の維持管理に関すること。 | |
経済産業部 | 産業雇用政策課 | (1) 部の統括に関すること。 (2) 部の所管(中央卸売市場を除く。)に係る国庫支出金等に関すること。 (3) 部の所管(中央卸売市場を除く。)に係る予算の経理に関すること。 (4) 雇用対策に関すること。 (5) 勤労者の福利厚生に関すること。 (6) 経済成長戦略に関すること。 (7) 経済活性化審議会に関すること。 (8) 貿易の振興に関すること。 (9) 一般財団法人長崎市勤労者サービスセンターとの連絡調整に関すること。 (10) 商工会議所その他の経済団体との連絡調整に関すること。 (11) 部内事務の連絡調整に関すること。 |
新産業推進課 | (1) 新産業の推進に関すること。 (2) 企業誘致に関すること。 (3) 産学連携に関すること。 (4) 起業支援に関すること。 (5) 鉱工業の振興に関すること。 (6) 産業技術審査会に関すること。 | |
商業振興課 | (1) 商業及び流通業の振興に関すること。 (2) 協業組合、中小企業等協同組合並びに商工会及び商店街振興組合の設立の認可等に関すること。 (3) 特定商工業者の負担金の賦課の許可等に関すること。 (4) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)による電気用品販売店等からの報告の徴収及び立入検査に関すること。 (5) 商店街等の高度化事業計画の認定等に関すること。 (6) 中小企業の金融支援に関すること。 (7) 市設小売市場との連絡調整及び維持管理に関すること。 (8) 市民生活プラザのホール及び会議室に関すること。 (9) 商工会議所その他の商工業団体との連絡調整に関すること。 (10) 長崎つきまち株式会社との連絡調整に関すること。 (11) 販路開拓支援に関すること。 (12) 物産振興に関すること。 (13) 伝統的工芸品の振興に関すること。 (14) ふるさと納税の推進に関すること。 | |
文化観光部 | 観光政策課 | (1) 部の統括に関すること。 (2) 観光事業の計画及び観光統計の調査・分析に関すること。 (3) 観光交流推進室に係る予算の経理に関すること。 (4) 観光資源となる施設等(文化財を除く。)の保存及び活用に関すること。 (5) 総合観光案内所との連絡調整に関すること。 (6) 端島見学施設運営審議会及び観光・MICE振興審議会に関すること。 (7) べつ甲工芸館、古写真資料館、埋蔵資料館、旧居留地私学歴史資料館、端島見学施設、亀山社中記念館及び伊王島ふれあい広場との連絡調整に関すること。 (8) グラバー園、旧香港上海銀行長崎支店記念館、索道施設、軍艦島資料館及び池島炭鉱体験施設に関すること。 (9) 一般財団法人長崎ロープウェイ・水族館その他の関係団体との連絡調整に関すること。 (10) 部内事務の連絡調整に関すること。 |
観光交流推進室 | (1) DMOとの連携の推進に関すること。 (2) MICEの誘致及び受入に関すること。 (3) 国内外の観光客の誘致及び受入に関すること。 (4) 観光資源となるイベント等の推進に関すること。 (5) 出島メッセ長崎に関すること。 (6) 観光関係団体との連絡調整に関すること。 | |
文化財課 | (1) 文化財(出島和蘭商館跡を除く。)の保存及び活用に関すること。 (2) 民俗資料の保存に関すること。 (3) 歴史民俗資料館に係る資料の収集及び展示に関すること。 (4) 文化施設の建設及び設置に関すること(文化振興課の所管に係るものを除く。)。 (5) 文化財調査検討委員会、資料取得委員会及び歴史民俗資料館運営委員会に関すること。 (6) 長崎歴史文化博物館、伊王島灯台記念館及び歴史民俗資料館に関すること。 (7) 長崎学研究所に係る予算の経理及び連絡調整に関すること。 (8) サント・ドミンゴ教会跡資料館、町並み保存センター、須加五々道美術館、南山手レストハウス、外海歴史民俗資料館、中の茶屋、ド・ロ神父記念館、高島石炭資料館、野口彌太郎記念美術館、心田庵、シーボルト記念館及び長崎(小島)養生所跡資料館との連絡調整に関すること。 | |
世界遺産室 | (1) 世界遺産に関すること。 | |
出島復元整備室 | (1) 出島和蘭商館跡の復元整備に関すること。 (2) 出島に関する資料の収集、保存及び展示に関すること。 (3) 出島に関すること。 | |
水産農林部 | 水産農林政策課 | (1) 部の統括に関すること。 (2) 部の所管に係る国庫支出金等に関すること。 (3) 部の所管に係る県施行事業費負担金に関すること。 (4) 部の所管に係る予算の経理に関すること。 (5) 地産地消に関すること。 (6) 体験の森、長崎ペンギン水族館、植木センター、高島ふれあい海岸、伊王島海水浴場交流施設、野母崎高浜海岸交流施設及び道の駅夕陽が丘そとめに関すること。 (7) 一般財団法人長崎市地産地消振興公社との連絡調整に関すること。 (8) 部内事務の連絡調整に関すること。 |
水産振興課 | (1) 水産業の振興に関すること。 (2) 水産振興事業の基本計画の策定に関すること。 (3) 漁場等整備事業の計画に関すること。 (4) 水産施設の設置及び改良に関すること。 (5) 水産振興計画審議会に関すること。 (6) 水産センターとの連絡調整に関すること。 (7) 水産関係団体との連絡調整に関すること。 | |
農林振興課 | (1) 農林業及び畜産業の振興に関すること。 (2) 農林業及び畜産業の整備事業の基本計画の策定に関すること。 (3) 圃場整備の企画調整に関すること。 (4) 家畜伝染病の予防及び農林病害虫に関すること。 (5) 有害鳥獣対策に関すること。 (6) 森林の整備の推進に関すること。 (7) 森林法(昭和26年法律第249号)等に基づく許可、意見書等に関すること。 (8) 森林レクリエーションに関すること。 (9) 農業振興計画審議会に関すること。 (10) 農林業関係団体との連絡調整に関すること。 (11) 農業センターとの連絡調整に関すること。 (12) 農業委員会との連絡調整に関すること。 | |
水産農林整備課 | (1) 漁港等整備事業の計画、設計及び施行に関すること。 (2) 漁場等整備事業の設計及び施行に関すること。 (3) 漁港施設の維持管理に関すること。 (4) 漁港施設の災害復旧工事に関すること。 (5) 漁港施設の使用等の許可に関すること。 (6) 漁港の区域内の水域又は公共空地における行為の許可に関すること。 (7) 漁港の埋立申請・竣工認可に関すること。 (8) 部の所管に係る公有水面埋立地の確認等に関すること。 (9) 漁港台帳に関すること。 (10) 農林業施設の計画、設計及び施行に関すること。 (11) 農林業施設の維持管理に係る総合調整に関すること。 (12) 農地及び農林業施設の災害復旧工事に関すること。 (13) 治山に関すること。 | |
土木部 | 土木総務課 | (1) 部の統括に関すること。 (2) 部の所管に係る国庫支出金等に関すること。 (3) 部の所管に係る県施行事業費負担金に関すること。 (4) 部の所管に係る予算の経理に関すること。 (5) 市道、準用河川、都市下水路及び法定外公共物(市所有の里道、水路等に限る。)並びに海岸及び公園の管理に関すること。 (6) 市道の路線の認定、廃止及び変更に関すること。 (7) さくらの里の管理に関すること。 (8) 道路台帳及び公園台帳に関すること。 (9) 車両制限令(昭和36年政令第265号)に基づく通行の制限に関すること。 (10) 法定外公共物譲与申請に関すること。 (11) 緑地保全に関すること。 (12) 都市緑化推進事業に関すること。 (13) 緑化基金事業に関すること。 (14) 公共花壇デザイン選定審査会に関すること。 (15) 緑化関係団体の育成及び連絡調整に関すること。 (16) 部内事務の連絡調整に関すること。 |
土木企画課 | (1) 市道の新設工事及び改良工事の企画に関すること。 (2) 都市計画道路に関すること(土木建設課の所管に係るものを除く。)。 (3) 駐車場に関すること。 (4) 高速道、国道、県道等の幹線道路及び道路交通環境に関すること。 (5) 公園、緑地等の調査、計画及び都市計画決定に関すること。 (6) 都市交通審議会、移動等円滑化推進協議会及び平和公園再整備基本計画検討委員会に関すること。 | |
土木建設課 | (1) 補助幹線道路の新設工事及び改良工事の設計及び施行に関すること。 (2) 都市計画道路に関すること(新設工事及び改良工事の設計及び施行に関するものに限る。)。 (3) 総合公園及び運動公園の新設工事及び改良工事の設計及び施行に関すること。 (4) 稲佐山公園、平和公園(平和会館を除く。)、長崎東公園、長崎市総合運動公園及び長崎公園の維持補修に関すること。 (5) 街路灯に関すること。 | |
土木防災課 | (1) 二級河川、準用河川、都市下水路及び法定外公共物(市所有の水路等に限る。)の改良工事の計画、設計及び施行に関すること。 (2) 橋梁等の長寿命化に関すること。 (3) 海岸事業に関すること。 (4) 砂防事業に関すること。 (5) 水防対策に関すること。 (6) 公共土木施設(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和26年政令第107号)第1条各号に掲げるもの(土木部の所管に係るものに限る。)をいう。)及び法定外公共物の災害復旧に関すること。 | |
用地課 | (1) 土地の取得及び登記に関すること。 (2) 建設事業等の施行に伴う財産上の補償に関すること。 (3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定による公告、許可等に関すること。 (4) 土地開発基金の管理及び処分に関すること。 | |
まちづくり部 | 都市計画課 | (1) 部の統括に関すること。 (2) 部の所管に係る国庫支出金等に関すること。 (3) 部の所管に係る県施行事業費負担金に関すること。 (4) 部の所管に係る予算の経理に関すること。 (5) 住居表示の実施に関すること。 (6) 町界町名の変更に関すること。 (7) 都市計画及び都市計画事業に係る総合調整及び制限に関すること。 (8) 都市計画の決定に関すること。 (9) 都市計画区域、土地利用計画及び都市施設に係る調査及び企画に関すること。 (10) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地取引の規制届出及び利用調査に関すること。 (11) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出に関すること。 (12) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく自動車の臨時運行の許可に関すること。 (13) 地籍調査に関すること。 (14) 港湾事業の振興に関すること。 (15) 港湾の管理に関すること。 (16) 部の所管に係る公有水面埋立地の確認等に関すること。 (17) 部の所管に係る公有水面の使用許可の副申に関すること。 (18) 茂木港船客待合所に関すること。 (19) 伊王島港ターミナル、高島港ターミナル及び池島港船客待合所の設置、改良及び利用の許可に関すること。 (20) 港湾関係団体との連絡調整に関すること。 (21) 市街地整備に係る調査及び計画策定に関すること。 (22) 市街地整備を目的としたまちづくり活動の支援に関すること。 (23) 市街地再開発事業等に関すること。 (24) 土地区画整理事業(長崎駅周辺整備室及び東長崎土地区画整理事務所の所管に係るものを除く。)に関すること。 (25) 町界町名整理審議会、都市計画審議会、都市再生整備計画事業評価委員会及び長崎都心まちづくり構想検討委員会に関すること。 (26) 公共交通対策室に係る庶務、予算の経理及び連絡調整に関すること。 (27) 部内事務の連絡調整に関すること。 |
長崎駅周辺整備室 | (1) 長崎駅周辺土地区画整理事業施行地区内における土地区画整理事業の総合調整及び施行に関すること。 (2) 長崎駅周辺土地区画整理事業施行地区内における建築等の許可に関すること。 (3) 長崎駅周辺土地区画整理審議会及び長崎駅周辺まちづくり審議会に関すること。 (4) 九州新幹線西九州ルート及びJR長崎本線連続立体交差事業に関すること。 | |
まちなか事業推進室 | (1) まちなかの魅力向上に係る事業の推進及び総合調整に関すること。 (2) まちなか賑わいづくり活動支援補助金交付審査会に関すること。 (3) 庁舎前広場(市庁舎の正面玄関前の広場をいう。)の利用及び活用に関すること。 | |
景観推進室 | (1) 景観計画に関すること。 (2) 公共掲示板に関すること。 (3) 屋外広告物に関すること。 (4) 景観の形成を目的としたまちづくり活動の支援に関すること。 (5) 景観の向上に係る事業の推進及び総合調整に関すること。 (6) 景観審議会、ながさきデザイン会議及び歴史的風致維持向上協議会に関すること。 | |
建築部 | 建築総務課 | (1) 部の統括に関すること。 (2) 部の所管に係る国庫支出金等に関すること。 (3) 部の所管に係る予算の経理に関すること。 (4) 市営住宅の維持管理に関すること。 (5) 特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅及び借上公営住宅に関すること。 (6) 住宅審議会に関すること。 (7) 部内事務の連絡調整に関すること。 |
住宅政策室 | (1) 住宅政策に関すること。 (2) 空き家等の政策に関すること。 (3) 市営住宅整備計画に関すること。 (4) サービス付き高齢者向け住宅及び住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に関すること。 (5) マンションの管理の適正化に関すること。 | |
建築課 | (1) 所管の建築工事の設計及び施行に関すること。 (2) 建築物及び工作物の技術的評価に関すること。 | |
設備課 | (1) 建築設備工事の設計及び施行に関すること。 (2) 電気工作物及び電気設備の保安に関すること。 (3) 建築設備の技術的評価に関すること。 | |
建築指導課 | (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認、検査、許可等に関すること。 (2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく宅地等の開発行為の規制等に関すること。 (3) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく宅地造成等に係る指導、許可等に関すること。 (4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。 (5) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)による特定建築物の認定等に関すること。 (6) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)による建築物の認定等に関すること。 (7) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)による建築物の認定等に関すること。 (8) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)による低炭素建築物新築等計画の認定等に関すること。 (9) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)による対象建設工事の分別解体等の届出、勧告、立ち入り検査等に関すること。 (10) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)による建築物エネルギー消費性能に係る認定、届出及び認定に関すること。 (11) 中高層建築物等の建築紛争の予防に関すること。 (12) 長崎県福祉のまちづくり条例(平成9年長崎県条例第9号)による特定生活関連施設に係る指導、立入検査、勧告等に関すること。 (13) 建築物の耐震改修の促進に関する法律による民間建築物の耐震化事業に関すること。 (14) 特殊建築物、建築設備及び昇降機等に係る定期報告に関すること。 (15) 違反建築物の措置に関すること。 (16) 空き家等の適正管理に関すること。 (17) 指定道路に関すること。 (18) 開発登録簿及び建築計画概要書等の閲覧に関すること。 (19) 災害危険区域の指定に関すること。 (20) 宅地の防災指導に関すること。 (21) がけ地近接等危険住宅の移転事業に関すること。 (22) 宅地防災工事資金及び災害復興住宅資金に関すること。 (23) 建築統計資料に関すること。 (24) 建築審査会及び開発審査会に関すること。 | |
中央総合事務所 | 総務課 | (1) 中央総合事務所の統括に関すること。 (2) 次項に定める所管区域内における次の事務に関すること。 ア 地域のまちづくり活動の支援 イ ふれあいセンターの設置、改良及び維持補修 ウ 老人福祉センター及び老人憩の家の維持補修 (3) 小ケ倉プールとの連絡調整に関すること。 (4) 銭座地区コミュニティセンターに関すること。 (5) 中央総合事務所内(生活福祉1課及び生活福祉2課を除く。)の予算の経理に関すること。 (6) 中央総合事務所の所管に係る国庫支出金等に関すること。 (7) 中央総合事務所の所管に係る県施行事業費負担金に関すること。 (8) 中央総合事務所内事務の連絡調整に関すること。 (9) 各総合事務所間の連絡調整に関すること。 |
地域福祉課 | (1) 次項に定める所管区域内における次の事務に関すること。 ア 母子、成人、高齢者及び障害者の福祉及び保健に関する相談及び支援 イ 健康増進事業の実施 ウ 母子保健事業の実施 エ 地域の福祉及び保健に関するネットワークづくり オ 地域支援事業及び在宅福祉推進事業の実施 カ 高齢者虐待防止のための支援 キ 原子爆弾被爆者養護ホームの入所調査 | |
生活福祉1課 | (1) 次項に定める所管区域内における次の事務に関すること。 ア 被保護者等の援護(生活福祉2課の所管に係るものを除く。)。 イ 被保護者生活実態調査等(生活福祉2課の所管に係るものを除く。)。 ウ 行旅病人の救護及び行旅死亡人の埋葬(生活福祉2課の所管に係るものを除く。)。 エ 無縁遺骨安置所の維持管理 (2) 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による指定医療機関及び指定介護機関の指定に関すること。 (3) 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定介護機関の指導に関すること。 (4) 生活福祉2課の庶務及び予算の経理に関すること。 | |
生活福祉2課 | (1) 次項に定める所管区域内における次の事務に関すること。 ア 被保護者等の援護(生活福祉1課の所管に係るものを除く。)。 イ 被保護者生活実態調査等(生活福祉1課の所管に係るものを除く。)。 ウ 行旅病人の救護及び行旅死亡人の埋葬(生活福祉1課の所管に係るものを除く。)。 (2) 中国残留邦人等の自立の支援に関すること。 (3) 生活困窮者の自立の促進に関すること。 | |
地域整備1課 | (1) 次項に定める所管区域内における次の事務に関すること。 ア 市道(補助幹線道路を除く。)の新設工事及び改良工事の設計及び施行(地域整備2課の所管に係るものを除く。) イ 街区公園、地区公園等の新設工事及び改良工事の設計及び施行(地域整備2課の所管に係るものを除く。) ウ 市道、準用河川、都市下水路、法定外公共物(市所有の里道、水路等に限る。)、港湾、農林業施設、市有林野、公園(稲佐山公園、平和公園(平和会館を除く。)、長崎東公園、長崎市総合運動公園及び長崎公園を除く。)、緑地、公衆便所等(以下中央総合事務所の項、東総合事務所の項、南総合事務所の項及び北総合事務所の項において「市道等」という。)の維持管理(地域整備2課の所管に係るものを除く。) エ 交通安全施設の設置及び維持管理(地域整備2課の所管に係るものを除く。) オ 水難救護法(明治32年法律第95号)に基づく漂流物等の対処(地域整備2課の所管に係るものを除く。) カ 斜面市街地再生事業(地域整備2課の所管に係るものを除く。) キ 道路の調査及び指導 | |
地域整備2課 | (1) 次項に定める所管区域内における次の事務に関すること。 ア 市道(補助幹線道路を除く。)の新設工事及び改良工事の設計及び施行(地域整備1課の所管に係るものを除く。) イ 街区公園、地区公園等の新設工事及び改良工事の設計及び施行(地域整備1課の所管に係るものを除く。) ウ 市道等の維持管理(地域整備1課の所管に係るものを除く。) エ 交通安全施設の設置及び維持管理(地域整備1課の所管に係るものを除く。) オ 水難救護法に基づく漂流物等の対処(地域整備1課の所管に係るものを除く。) カ 斜面市街地再生事業(地域整備1課の所管に係るものを除く。) キ 唐人屋敷顕在化事業 ク 道路の調査及び指導 | |
東総合事務所 | 地域福祉課 | (1) 東総合事務所の統括に関すること。 (2) 次項に定める所管区域内における次の事務に関すること。 ア 地域のまちづくり活動の支援 イ 市民センター及びふれあいセンターの設置、改良及び維持補修 ウ 老人福祉センター及び老人憩の家の維持補修 エ 母子、成人、高齢者及び障害者の福祉及び保健に関する相談及び支援 オ 健康増進事業の実施 カ 母子保健事業の実施 キ 地域の福祉及び保健に関するネットワークづくり ク 地域支援事業及び在宅福祉推進事業の実施 ケ 高齢者虐待防止のための支援 コ 原子爆弾被爆者養護ホームの入所調査 サ 被保護者等の援護 シ 被保護者生活実態調査等 ス 行旅病人の救護及び行旅死亡人の埋葬 (3) 網場プールとの連絡調整に関すること。 (4) 東総合事務所内の予算の経理に関すること。 (5) 東総合事務所の所管に係る国庫支出金等に関すること。 (6) 東総合事務所の所管に係る県施行事業費負担金に関すること。 (7) 庁舎の管理及び庁舎内の取締りに関すること。 (8) 東総合事務所内事務の連絡調整に関すること。 |
地域整備課 | (1) 次項に定める所管区域内における次の事務に関すること。 ア 市道(補助幹線道路を除く。)の新設工事及び改良工事の設計及び施行(まちづくり部東長崎土地区画整理事務所の所管に係るものを除く。) イ 街区公園、地区公園等の新設工事及び改良工事の設計及び施行(まちづくり部東長崎土地区画整理事務所の所管に係るものを除く。) ウ 市道等の維持管理 エ 交通安全施設の設置及び維持管理 オ 水難救護法に基づく漂流物等の対処 カ 道路の調査及び指導 | |
南総合事務所 | 地域福祉課 | (1) 南総合事務所の統括に関すること。 (2) 次項に定める所管区域内における次の事務に関すること。 ア 地域のまちづくり活動の支援 イ 市町村建設計画及び地域振興計画に係る事業の推進 ウ 市民センター及びふれあいセンターの設置、改良及び維持補修 エ 老人福祉センター及び老人憩の家の維持補修 オ 母子、成人、高齢者及び障害者の福祉及び保健に関する相談及び支援 カ 健康増進事業の実施 キ 母子保健事業の実施 ク 地域の福祉及び保健に関するネットワークづくり ケ 地域支援事業及び在宅福祉推進事業の実施 コ 高齢者虐待防止のための支援 サ 原子爆弾被爆者養護ホームの入所調査 シ 被保護者等の援護 ス 被保護者生活実態調査等 セ 行旅病人の救護及び行旅死亡人の埋葬 (3) 深堀体育館及び三和体育館との連絡調整に関すること。 (4) 一般財団法人長崎市野母崎振興公社との連絡調整に関すること。 (5) 健康づくりセンター、高島いやしの湯及び長崎のもざき恐竜パークに関すること。 (6) 伊王島開発総合センター、高島ふれあいセンター及び野母崎農村活性化センターの設置及び改良に関すること。 (7) 南総合事務所内の予算の経理に関すること。 (8) 南総合事務所の所管に係る国庫支出金等に関すること。 (9) 南総合事務所の所管に係る県施行事業費負担金に関すること。 (10) 庁舎の管理及び庁舎内の取締りに関すること。 (11) 南総合事務所内事務の連絡調整に関すること。 |
地域整備課 | (1) 次項に定める所管区域内における次の事務に関すること。 ア 市道(補助幹線道路を除く。)の新設工事及び改良工事の設計及び施行 イ 街区公園、地区公園等の新設工事及び改良工事の設計及び施行 ウ 市道等の維持管理 エ 交通安全施設の設置及び維持管理 オ 水難救護法に基づく漂流物等の対処 カ 道路の調査及び指導 (2) 伊王島港ターミナル及び高島港ターミナルの維持管理に関すること。 | |
北総合事務所 | 地域福祉課 | (1) 北総合事務所の統括に関すること。 (2) 次項に定める所管区域内における次の事務に関すること。 ア 地域のまちづくり活動の支援 イ 市町村建設計画及び地域振興計画に係る事業の推進 ウ 市民センターの設置、改良及び維持補修 エ 老人福祉センター及び老人憩の家の維持補修 オ 母子、成人、高齢者及び障害者の福祉及び保健に関する相談及び支援 カ 健康増進事業の実施 キ 母子保健事業の実施 ク 地域の福祉及び保健に関するネットワークづくり ケ 地域支援事業及び在宅福祉推進事業の実施 コ 高齢者虐待防止のための支援 サ 原子爆弾被爆者養護ホームの入所調査 シ 被保護者等の援護 ス 被保護者生活実態調査等 セ 行旅病人の救護及び行旅死亡人の埋葬 (3) 三重体育館及び琴海南部体育館との連絡調整に関すること。 (4) 外海ふるさと交流センターに関すること。 (5) 池島開発総合センター、池島中央会館、池島港浴場、琴海北部研修センター及び琴海活性化センターの設置及び改良に関すること。 (6) 北総合事務所内の予算の経理に関すること。 (7) 北総合事務所の所管に係る国庫支出金等に関すること。 (8) 北総合事務所の所管に係る県施行事業費負担金に関すること。 (9) 庁舎の管理及び庁舎内の取締りに関すること。 (10) 北総合事務所内事務の連絡調整に関すること。 |
地域整備課 | (1) 次項に定める所管区域内における次の事務に関すること。 ア 市道(補助幹線道路を除く。)の新設工事及び改良工事の設計及び施行 イ 街区公園、地区公園等の新設工事及び改良工事の設計及び施行 ウ 市道等の維持管理 エ 交通安全施設の設置及び維持管理 オ 水難救護法に基づく漂流物等の対処 カ 道路の調査及び指導 (2) さくらの里及び池島港船客待合所の維持管理に関すること。 |
2 前項に規定する中央総合事務所、東総合事務所、南総合事務所及び北総合事務所の課の所管区域は、次のとおりとする。
部 | 課 | 所管区域 |
中央総合事務所 | 総務課 | 長崎市役所地域センター設置条例(昭和24年長崎市条例第55号)に定める中央地域センター、小ヶ倉地域センター、小榊地域センター、西浦上地域センター、滑石地域センター、福田地域センター、茂木地域センター及び式見地域センターの所管区域 |
地域福祉課 | ||
生活福祉1課 | ||
生活福祉2課 | ||
地域整備1課 | ||
地域整備2課 | ||
東総合事務所 | 地域福祉課 | 長崎市役所地域センター設置条例に定める日見地域センター及び東長崎地域センターの所管区域 |
地域整備課 | ||
南総合事務所 | 地域福祉課 | 長崎市役所地域センター設置条例に定める土井首地域センター、深堀地域センター、香焼地域センター、伊王島地域センター、高島地域センター、野母崎地域センター及び三和地域センターの所管区域 |
地域整備課 | ||
北総合事務所 | 地域福祉課 | 長崎市役所地域センター設置条例に定める三重地域センター、外海地域センター及び琴海地域センターの所管区域 |
地域整備課 |
3 第4条第2項に規定する課内室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課内室 | 分掌事務 |
長崎創生推進室 | (1) まち・ひと・しごと創生総合戦略の総合的な推進及び調整に関すること。 (2) まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会に関すること。 (3) 移住支援に関すること。 (4) ながさき移住ウェルカムプラザとの連絡調整に関すること。 |
スタジアムシティ連携推進室 | (1) 長崎スタジアムシティとの連携に係る総合調整に関すること。 (2) 長崎スタジアムシティ開業アクションプランの策定及び進捗管理に関すること。 (3) 長崎スタジアムシティ開業機運醸成事業に関すること。 |
職員研修所 | (1) 職員研修の企画及び実施に関すること。 |
検査指導室 | (1) 建設工事及び建設工事等に係る業務委託の検査及び指導に関すること。 (2) 入札及び契約に関する技術的助言に関すること。 (3) 建設技術の向上に係る指導、調査、研修等に関すること。 (4) 土木工事に係る設計積算資料に関すること。 |
市民協働推進室 | (1) 市民との協働の推進のための施策に係る総合的な企画及び調整に関すること。 (2) NPO、ボランティア等に関すること。 (3) 市民活動センターに関すること。 (4) 市庁舎の市民利用会議室及び多目的スペースの利用及び活用に関すること。 (5) 市民力推進委員会及び提案型協働事業等選定審査会に関すること。 |
地域コミュニティ推進室 | (1) 地域コミュニティのしくみづくりの推進及び支援に関すること。 (2) 地域コミュニティに係る総合調整に関すること。 (3) 地域福祉の推進に関すること。 (4) 地域コミュニティ推進審議会に関すること。 |
ながさきピース文化祭推進室 | (1) 第40回国民文化祭及び第25回全国障害者芸術・文化祭に関すること。 |
ゼロカーボンシティ推進室 | (1) ゼロカーボンシティの推進に関すること。 (2) 地球温暖化対策実行計画に関すること。 (3) エネルギー政策の総括に関すること。 (4) 環境マネジメントシステムの市民及び事業者への啓発及び普及に関すること。 (5) 長崎市役所の環境マネジメントシステムの推進に関すること。 |
公共交通対策室 | (1) 地域公共交通に関すること。 |
(昭50規則47・昭51規則22・昭51規則38・一部改正、昭52規則5・旧第6条繰下・一部改正、昭52規則28・昭52規則35・昭52規則46・昭53規則3・昭53規則25・昭53規則32・昭53規則35・昭54規則5・昭54規則20・昭54規則28・昭54規則31・昭55規則26・一部改正、昭56規則20・旧第6条の3繰上・一部改正、昭56規則38・昭56規則45・昭57規則21・昭57規則53・昭57規則56・昭58規則17・昭58規則22・昭58規則30・昭59規則24・昭59規則41・昭59規則57・昭59規則64・昭59規則68・昭60規則9・昭61規則10・昭61規則47・昭62規則8・昭62規則18・昭62規則19・昭63規則13・平元規則24・平元規則44・平元規則47・平元規則48・平2規則3・平2規則9・平2規則17・平2規則21・平2規則30・平2規則35・平2規則41・平3規則15・一部改正、平3規則31・旧第6条の2繰下・一部改正、平3規則40・平3規則42・平4規則5・平4規則25・平4規則34・平4規則52・平4規則57・平5規則20・平5規則57・平6規則29・平6規則37・平6規則60・平7規則8・平8規則21・平8規則46・平8規則63・平9規則19・平9規則80・平10規則28・平10規則55・平10規則61・平10規則66・平10規則79・平11規則91・平11規則137・平12規則84・平12規則108・平13規則51・平14規則11・平14規則53・平14規則114・平15規則43・平15規則79・平15規則92・平16規則25・平16規則73・平16規則92・平17規則31・平17規則122・平17規則157・平18規則11・平18規則35・平18規則93・平18規則105・平19規則46・平19規則60・平19規則74・一部改正、平20規則22・旧第8条繰上・一部改正、平20規則109・平21規則3・平21規則17・平21規則63・平21規則72・平21規則108・平22規則8・平22規則25・平22規則81・平22規則95・平23規則30・平23規則71・平23規則82・平23規則92・平23規則102・平24規則1・平24規則9・平24規則13・平24規則51・平24規則69・平24規則99・平25規則1・平25規則6・平25規則36・平25規則47・平25規則52・平26規則14・平26規則19・平26規則21・平26規則60・平26規則77・平26規則91・平26規則113・平27規則12・平27規則74・平27規則95・平28規則14・平28規則72・平28規則73・平28規則88・平29規則9・平29規則58・平30規則8・平30規則21・平30規則57・平31規則17・平31規則45・令元規則83・令元規則88・令元規則104・令元規則116・令2規則12・令2規則21・令2規則57・令2規則69・令2規則89・令2規則98・令3規則2・令3規則15・令3規則58・令3規則81・令3規則89・令4規則24・令4規則58・令4規則80・令4規則93・令5規則15・令5規則41・令5規則59・令5規則66・令6規則8・令6規則22・一部改正)
(出納室の分掌事務)
第8条 第5条に規定する出納室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 支出負担行為の確認に関すること。
(2) 指定金融機関等との連絡調整に関すること。
(3) 現金、有価証券及び物品の出納並びに保管に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 決算の調製に関すること。
(平3規則31・旧第7条繰下・一部改正、平20規則22・旧第9条繰上・一部改正)
職 | 職務 |
部長 | 部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
所長 | 総合事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長 | 課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 係の事務又は所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
職 | 職務 |
職員倫理監察指導監 | (1) 職員の職務に係る倫理の保持、職員相談及び服務の考査に関する事務を掌理し、又は処理し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。 (2) 長崎市職員倫理条例(平成15年長崎市条例第6号)第6条第1項に規定する倫理監督者との連絡調整に関する事務を処理する。 (3) 職員が処理し、又は処理した各種の協議会等の会計に関する事務を監察し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。 |
危機管理監 | 防災及び危機管理に係る事務を掌理し、又は処理し、防災危機管理室の職員及び関係職員を指揮監督する。 |
職 | 職務 |
政策監 | 特に重要な施策に係る事務を掌理し、又は処理し、関係職員を指揮監督する。 |
部・課・室 | 職 | 職務 | |
防災危機管理室 | 主幹 | 防災危機管理室の事務を分掌し、同室の職員を指揮監督する。 | |
企画政策部 | 都市経営室 | 主幹 | 都市経営室の事務を分掌し、同室の職員を指揮監督する。 |
財務部 | 歳入管理監 | 市税等の歳入の確保に係る事務を掌理し、収納課、特別滞納整理室、資産税課及び市民税課の職員並びに必要に応じ関係職員を指揮監督する。 | |
契約監察監 | 契約監察に係る事務を分掌し、契約検査課の職員及び必要に応じ関係職員を指揮監督する。 | ||
契約検査課 | 物品契約主幹 | 契約検査課の事務のうち物品契約に係る事務を分掌し、同課の職員を指揮監督する。 |
職 | 職務 |
所長 | 東京事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副所長 | 所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
職 | 職務 |
室(所)長 | 室(所)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 係の事務又は所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
職 | 職務 |
理事 | 重要な特定の事務を掌理し、又は処理し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。 |
次長 | 特定の事務を掌理し、又は処理し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。 |
主幹 | 特定の事務を掌理し、又は処理し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。 |
教育管理官 | 特定の事務を掌理し、又は処理し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長等を補佐し、課等の事務を掌理し、又は処理し、所属職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 特定の事務を掌理し、又は処理し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。 |
主任 | 係の事務若しくは所管の事務を掌理し、又は担当事務を処理する。 |
主任指導主事 | 特定の事務を掌理し、又は処理する。 |
上席専門官 | 高度な専門知識を活かし、担当事務を処理する。 |
専門官 | 専門知識を活かし、担当事務を処理する |
主事 | 担当事務を処理する。 |
技師 | 担当事務を処理する。 |
職長 | 担当事務を処理する。 |
班長 | 担当事務を処理する。 |
班長補 | 担当事務を処理する。 |
8 長崎市行政不服審査に関する規則(平成28年長崎市規則第56号)第3条第1項各号に掲げる者が行う同項に規定する審理員の権限に属する事務の処理については、第1項及び前項の規定は、適用しない。
(昭52規則5・昭55規則44・昭56規則20・昭57規則21・昭57規則31・昭58規則4・昭59規則24・昭59規則41・昭59規則57・昭62規則18・平2規則30・一部改正、平3規則31・旧第8条繰下・一部改正、平5規則20・平6規則29・平7規則8・平7規則31・平8規則21・平9規則19・平10規則28・平10規則79・平11規則91・平12規則84・平13規則51・平14規則53・平15規則43・平15規則96・平16規則25・平16規則73・平17規則31・平18規則35・平18規則105・平19規則46・平19規則60・一部改正、平20規則22・旧第10条繰上・一部改正、平21規則17・平23規則11・平23規則71・平24規則1・平24規則9・平24規則13・平26規則21・平28規則14・平28規則56・平29規則58・平30規則8・令2規則57・令3規則15・令6規則22・一部改正)
職 | 職務 |
室長 | 出納室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
職 | 職務 |
主任 | 係の事務若しくは所管の事務を掌理し、又は担当事務を処理する。 |
上席専門官 | 高度な専門知識を活かし、担当事務を処理する。 |
専門官 | 専門知識を活かし、担当事務を処理する。 |
主事 | 担当事務を処理する。 |
(昭51規則43・昭62規則8・一部改正、平3規則31・旧第9条繰下・一部改正、平9規則19・旧第12条繰上、平20規則22・旧第11条繰上・一部改正、平23規則71・平28規則14・平30規則8・一部改正)
第3章 出先機関
(設置)
第11条 法令又は条例の定めるところにより設置された出先機関のほか、次のとおり出先機関を設置する。
名称 | 位置 | 設置の目的 |
長崎市交通事故相談所 | 長崎市魚の町4番1号 | 交通事故被害者又はその家庭に係る損害賠償問題、更正問題等に関する総合的な交通事故の相談に応じるため |
長崎市保健環境試験所 | 長崎市茂里町2番34号 | 保健衛生に係る試験及び検査を行うため |
長崎市動物愛護管理センター | 長崎市茂里町2番34号 | 狂犬病の予防並びに動物の愛護及び管理を行うため |
長崎市こども相談センター | 長崎市魚の町4番1号 | 困難な状況に置かれたこどもに対し、相談支援等を行うため |
長崎市中央環境センター | 長崎市木鉢町2丁目406番地 | ごみの収集及び運搬を円滑に行うため |
長崎市東部環境センター | 長崎市戸石町34番地2 | ごみの収集及び運搬を円滑に行うため |
長崎市東工場 | 長崎市戸石町34番地2 | ごみの衛生的な処理及び資源化のための中間処理を行うため |
長崎市三京クリーンランド埋立処分場 | 長崎市三京町43番地4 | 不燃ごみの埋立処分及び資源化のための中間処理を行うため |
長崎学研究所 | 長崎市立山1丁目1番1号 | 長崎学を調査研究し、その普及及び継承を行うため |
長崎市水産センター | 長崎市牧島町1619番地 | 水産動植物の種苗の生産及び供給を行うため |
長崎市農業センター | 長崎市戸石町34番地2 | 農業研修等により農業の活性化を図るため |
長崎市東長崎土地区画整理事務所 | 長崎市矢上町40番28号 | 東長崎地区の土地区画整理事業の円滑な推進を図るため |
(昭50規則47・昭52規則5・昭54規則5・昭56規則5・昭56規則20・昭57規則53・昭59規則41・昭59規則57・昭59規則64・昭61規則10・昭61規則47・昭62規則8・平元規則24・平元規則41・平2規則41・一部改正、平3規則31・旧第10条繰下・一部改正、平3規則43・平3規則44・平4規則40・平6規則29・平7規則1・一部改正、平9規則19・旧第13条繰上・一部改正、平11規則91・平11規則127・平12規則84・平13規則3・平13規則51・平15規則43・平15規則108・平16規則1・平16規則25・平16規則92・平18規則35・平19規則46・平19規則60・平20規則6・一部改正、平20規則22・旧第12条繰上・一部改正、平20規則109・平21規則17・平21規則63・平21規則108・平25規則6・平26規則21・平28規則14・平28規則88・令4規則24・令4規則80・令4規則93・令5規則59・令6規則22・一部改正)
(所属及び内部組織)
第12条 出先機関の所属及び出先機関に置く内部組織は、次のとおりとする。
所属 | 出先機関 | 課・館・室・所 | 係・所・場・センター等 | ||
市民生活部 | 自治振興課 | 交通事故相談所 |
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文化振興課 | 遠藤周作文学館 | ||||
スポーツ振興課 | 小ケ倉プール |
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網場プール |
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アーチェリー場 | |||||
深堀体育館 | |||||
三重体育館 |
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三和体育館 |
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琴海南部体育館 |
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消費者センター | |||||
もみじ谷葬斎場 | |||||
原爆被爆対策部 | 原爆資料館 | 平和推進課 | |||
被爆継承課 | |||||
福祉部 | 福祉事務所 | 福祉総務課 | 総務係 | ||
高齢者すこやか支援課 | 総務係、認定審査係、地域支援係 | ||||
障害福祉課 | 総務企画係、福祉係、支援係 | ||||
市民健康部 | 保健環境試験所 |
| 理化学試験係、微生物検査係 | ||
動物愛護管理センター |
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伊王島国民健康保険診療所 |
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高島国民健康保険診療所 |
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| |||
池島診療所 |
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| |||
小口診療所 |
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| |||
野母崎診療所 |
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保健所 | 地域保健課 | 総務計画係、医事統計係、精神保健係 | |||
感染症対策室 | |||||
健康づくり課 | |||||
生活衛生課 | 管理係、食品衛生1係、食品衛生2係、環境衛生係 | ||||
保健環境試験所 | 理化学試験係、微生物検査係 | ||||
こども部 | こども政策課 | 大浦児童センター |
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滑石児童館 |
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土井首児童館 |
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琴海児童館 |
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幼児課 | 緑ヶ丘保育所 |
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大手保育所 |
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仁田保育所 |
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伊良林保育所 |
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中央保育所 |
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認定こども園長崎幼稚園 | |||||
こどもみらい課 | こども相談センター |
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環境部 | 中央環境センター |
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東部環境センター |
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東工場 |
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三京クリーンランド埋立処分場 | |||||
経済産業部 | 中央卸売市場 |
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文化観光部 | 観光政策課 | 旧居留地私学歴史資料館 |
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べつ甲工芸館 |
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古写真資料館 |
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埋蔵資料館 |
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端島見学施設 |
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亀山社中記念館 |
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伊王島ふれあい広場 |
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文化財課 | サント・ドミンゴ教会跡資料館 |
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南山手地区町並み保存センター |
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東山手地区町並み保存センター |
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須加五々道美術館 |
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南山手レストハウス |
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外海歴史民俗資料館 |
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中の茶屋 |
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ド・ロ神父記念館 |
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高島石炭資料館 |
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野口彌太郎記念美術館 |
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心田庵 | |||||
シーボルト記念館 | |||||
長崎(小島)養生所跡資料館 | |||||
長崎学研究所 | |||||
水産農林部 | 水産振興課 | 水産センター | |||
農林振興課 | 農業センター | ||||
まちづくり部 | 東長崎土地区画整理事務所 |
| 総務企画係、区画整理係 | ||
中央総合事務所 | 福祉事務所 | 総務課 | 総務係 | ||
地域福祉課 | 健康支援1係、健康支援2係、健康支援3係 | ||||
生活福祉1課 | 総務係、医療係、生活福祉1係、生活福祉2係、生活福祉3係、生活福祉4係 | ||||
生活福祉2課 | 生活支援係、生活福祉5係、生活福祉6係、生活福祉7係、生活福祉8係 | ||||
中央地域センター | 戸籍係、住民記録係、証明交付係、保険福祉係、まちづくり支援係 | ||||
小ヶ倉地域センター | |||||
小榊地域センター | |||||
西浦上地域センター | |||||
滑石地域センター | |||||
福田地域センター | |||||
茂木地域センター | |||||
式見地域センター | |||||
東総合事務所 | 福祉事務所 | 地域福祉課 | 総務係、健康支援係、生活福祉係 | ||
日見地域センター | |||||
東長崎地域センター | |||||
南総合事務所 | 地域福祉課 | 伊王島開発総合センター | |||
高島ふれあいセンター | |||||
野母崎農村活性化センター | |||||
福祉事務所 | 地域福祉課 | 総務係、健康支援係、生活福祉係 | |||
土井首地域センター | |||||
深堀地域センター | |||||
香焼地域センター | |||||
伊王島地域センター | |||||
高島地域センター | |||||
野母崎地域センター | |||||
三和地域センター | |||||
北総合事務所 | 地域福祉課 | 池島開発総合センター | |||
池島中央会館 | |||||
池島港浴場 | |||||
琴海北部研修センター | |||||
琴海活性化センター | |||||
福祉事務所 | 地域福祉課 | 総務係、健康支援係、生活福祉係 | |||
三重地域センター | |||||
外海地域センター | 総務係、黒崎事務所 | ||||
琴海地域センター | 総務係、長浦事務所 |
(昭50規則47・昭51規則22・昭52規則5・昭52規則35・昭53規則3・昭53規則32・昭53規則35・昭54規則5・昭54規則28・昭55規則26・昭56規則20・昭56規則38・昭56規則45・昭57規則21・昭57規則53・昭59規則24・昭59規則41・昭59規則57・昭61規則10・昭61規則47・昭62規則8・昭62規則19・昭63規則13・昭63規則19・平元規則24・平2規則17・平2規則41・一部改正、平3規則31・旧第11条繰下・一部改正、平3規則43・平4規則25・平4規則34・平4規則40・平4規則57・平5規則20・平6規則29・平6規則51・平6規則60・平7規則8・平8規則21・平8規則46・一部改正、平9規則19・旧第14条繰上・一部改正、平10規則28・平10規則55・平10規則61・平10規則66・平11規則91・平12規則84・平13規則51・平14規則53・平14規則99・平14規則114・平15規則43・平15規則92・平15規則96・平15規則108・平16規則25・平16規則73・平16規則92・平17規則31・平17規則84・平17規則157・平18規則35・平19規則46・平19規則60・平19規則75・一部改正、平20規則22・旧第13条繰上・一部改正、平20規則67・平20規則109・平21規則17・平21規則72・平22規則25・平23規則30・平23規則71・平23規則82・平24規則9・平24規則69・平25規則6・平25規則36・平26規則21・平28規則14・平28規則88・平29規則9・平29規則58・平30規則8・平31規則17・令元規則83・令元規則88・令2規則12・令3規則15・令3規則58・令3規則81・令4規則24・令4規則76・令4規則80・令5規則15・令5規則59・令5規則66・令6規則22・一部改正)
(分掌事務)
第13条 前条に規定する出先機関の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
出先機関 | 課・館・室・所 | 分掌事務 | |
交通事故相談所 |
| (1) 被害者等に係る損害賠償問題、更生問題その他の問題についての総合的な相談指導に関すること。 (2) 被害者等の状況に応じ、各種援護機関へのあつせんに関すること。 (3) 被害者等の援護についての広報に関すること。 (4) 各種援護機関その他の関係機関との連絡調整に関すること。 (5) その他被害者等の相談業務に関すること。 | |
遠藤周作文学館 | (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) 遠藤周作に関する資料の収集、保存及び展示に関すること。 | ||
小ケ倉プール 網場プール |
| (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) 水泳プールの利用に関すること。 | |
アーチェリー場 |
| (1) 施設の維持管理及び利用許可に関すること。 (2) アーチェリー場の利用に関すること。 | |
深堀体育館 三重体育館 三和体育館 琴海南部体育館 |
| (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) 体育館の利用に関すること。 | |
消費者センター |
| (1) 消費生活に関する相談及び苦情処理に関すること。 (2) 消費者啓発及び消費者教育に関すること。 (3) 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。 (4) 金融広報生活設計の奨励に関すること。 (5) 消費者苦情処理委員会に関すること。 (6) 消費者団体その他関係団体との連絡調整に関すること。 (7) 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)による消費生活用製品の販売事業者の立入検査等に関すること。 (8) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)による家庭用品の販売事業者の立入検査等に関すること。 (9) 計量に関すること。 (10) 戸籍の証明に関すること。 (11) 住民基本台帳に係る諸証明に関すること。 (12) 印鑑登録の証明に関すること。 (13) 市税に係る諸証明に関すること。 (14) 身元証明その他の諸証明に関すること。 (15) 市民サービスコーナー(消費者センター内に設置するものに限る。)との連絡調整及び維持管理に関すること。 (16) 旅券に関すること。 | |
もみじ谷葬斎場 |
| (1) 火葬に関すること。 (2) 死胎の埋葬及び火葬の許可に関すること。 (3) 死産届に関すること。 (4) 火葬場整備計画審議会に関すること。 | |
原爆資料館 | 平和推進課 | (1) 平和アピールの推進に関すること。 (2) 平和に関する諸問題の調査研究に関すること。 (3) 国内外からの要人の接遇に関すること(平和推進課の所管に係るものに限る。)。 (4) 長崎原爆資料館運営審議会及び平和宣言文起草委員会に関すること。 (5) 原爆資料館の所管に係る予算の経理に関すること。 (6) 平和会館及び永井隆記念館に関すること。 (7) 原爆資料館内事務の連絡調整に関すること。 | |
被爆継承課 | (1) 被爆の継承の推進に係る総合的な調整に関すること。 (2) 国内外からの要人の接遇に関すること(被爆継承課の所管に係るものに限る。)。 (3) 原子爆弾による被災に関する資料の収集、保存及び公開に関すること。 (4) 原爆戦災誌に関すること。 (5) 平和学習の支援に関すること。 (6) 長崎原爆遺跡旧城山国民学校校舎に関すること。 (7) 原子爆弾被災資料審議会に関すること。 | ||
福祉事務所 | 福祉総務課 | (1) 民生委員及び児童委員に関すること(福祉事務所の所管に係るものに限る。)。 (2) 所内事務の連絡調整に関すること。 | |
高齢者すこやか支援課 | (1) 高齢者の福祉の措置に関すること(福祉事務所の所管に係るものに限る。)。 (2) 老人ホームの入所者の遺留品の処分に関すること。 | ||
障害福祉課 | (1) 障害児・者の自立の支援に関すること(福祉事務所の所管に係るものに限る。)。 (2) 児童福祉法の規定による障害福祉サービスの提供等に関すること。 (3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による障害者支援施設等への入所措置に関すること。 (4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による障害者支援施設等への入所措置に関すること。 (5) 特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の規定による福祉手当の支給に関すること。 | ||
保健環境試験所 |
| (1) 理化学試験に関すること(保健所の所管に係るものを除く。)。 (2) 微生物検査に関すること(保健所の所管に係るものを除く。)。 (3) 環境の汚染に関する監視、測定(環境政策課の所管に係るものを除く。)に関すること。 (4) 環境の保全のための規制、指導(環境政策課の所管に係るものを除く。)に関すること。 | |
動物愛護管理センター |
| (1) 動物の愛護及び管理に関すること。 (2) 犬の登録及び取締りに関すること。 (3) 狂犬病の予防に関すること。 | |
伊王島国民健康保険診療所 高島国民健康保険診療所 池島診療所 小口診療所 野母崎診療所 |
| (1) 外来診療及び看護に関すること。 (2) 介護保険法の規定に基づく保険給付の提供に関すること(野母崎診療所に限る。)。 (3) 製剤及び調剤に関すること。 (4) 麻薬の管理に関すること。 (5) 医薬品の管理に関すること。 (6) 使用料及び手数料の請求並びに収納に関すること。 (7) 現金、有価証券及び物品の出納並びに保管に関すること。 (8) 医事統計、医事報告その他医療に関する諸報告に関すること。 (9) 施設の維持管理に関すること。 | |
保健所 | 地域保健課 | (1) 保健所の所管に係る予算の経理に関すること。 (2) 地域保健対策の企画調整に関すること(保健所感染症対策室の所管に係るものを除く。)。 (3) 地域保健に関する情報の収集、活用に関すること(保健所感染症対策室の所管に係るものを除く。)。 (4) 地域保健に関する思想の普及及び向上に関すること(保健所感染症対策室及び保健所健康づくり課の所管に係るものを除く。)。 (5) 歯科保健に関すること(健康づくり課、子育てサポート課及び保健所健康づくり課の所管に係るものを除く。)。 (6) 精神保健に関すること(保健所の所管に係るものに限る。)。 (7) 保健師の業務に関すること(保健所感染症対策室及び保健所健康づくり課の所管に係るものを除く。)。 (8) 診療所等の開設、変更及び使用許可等に関すること。 (9) 衛生検査所、施術所及び歯科技工所の開設等に関すること。 (10) 病院の開設、変更及び使用許可等に関すること。 (11) 診療所の病床設置及び変更許可に関すること。 (12) 病院、診療所その他の医療施設等の立入検査に関すること。 (13) 医師、歯科医師その他の医療従事者の免許に係る申請書の進達及び免許証の交付に関すること。 (14) 受胎調節実施指導員の指定に係る申請書の進達及び指定証の交付に関すること。 (15) 死体解剖保存法の規定による死体の解剖に関すること。 (16) 医師、歯科医師、薬剤師、歯科技工士、歯科衛生士、保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務従業者届の進達に関すること。 (17) 保健所運営協議会に関すること。 (18) 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関すること。 (19) 所内事務の連絡調整に関すること。 | |
感染症対策室 | (1) 地域保健対策の企画調整に関すること(保健所地域保健課の所管に係るものを除く。)。 (2) 地域保健に関する情報の収集、活用に関すること(保健所地域保健課の所管に係るものを除く。)。 (3) 地域保健に関する思想の普及及び向上に関すること(保健所地域保健課及び保健所健康づくり課の所管に係るものを除く。)。 (4) 保健師の業務に関すること(保健所地域保健課及び保健所健康づくり課の所管に係るものを除く。)。 (5) 結核、細菌性赤痢等の感染症その他の疾病の予防に関すること。 (6) 感染症診査協議会に関すること。 | ||
健康づくり課 | (1) 地域保健に関する思想の普及及び向上に関すること(保健所地域保健課及び保健所感染症対策室の所管に係るものを除く。)。 (2) 栄養の改善及び指導に関すること(保健所の所管に係るものに限る。)。 (3) 歯科保健に関すること(市民健康部健康づくり課、子育てサポート課及び保健所地域保健課の所管に係るものを除く。)。 (4) 難病に関すること(障害福祉課及び市民健康部健康づくり課の所管に係るものを除く。)。 (5) 医療社会事業に関すること。 (6) 保健師の業務に関すること(保健所地域保健課及び保健所感染症対策室の所管に係るものを除く。)。 (7) 医師等の臨床研修に関すること。 (8) 医療品及び衛生資材の管理に関すること(保健所の所管に係るものに限る。)。 | ||
生活衛生課 | (1) 食品衛生に関すること(保健所の所管に係るものに限る。)。 (2) 飲食店営業等を行う者に係る許可に関すること。 (3) 旅館業、興行場、公衆浴場、理容業、美容業、クリーニング業等の衛生に関すること。 (4) 住宅、水道、井戸、遊泳場等の衛生に関すること。 (5) 特定建築物の衛生に関すること。 (6) 温泉の利用許可及び衛生に関すること。 (7) 家庭用品の衛生に関すること。 (8) 墓地、納骨堂及び火葬場の維持管理及び衛生に関すること。 | ||
保健環境試験所 | (1) 理化学試験に関すること(保健所の所管に係るものに限る。)。 (2) 微生物検査に関すること(保健所の所管に係るものに限る。)。 | ||
大浦児童センター 滑石児童館 土井首児童館 琴海児童館 |
| (1) 児童の健全育成指導等に関すること。 | |
緑ヶ丘保育所 大手保育所 仁田保育所 伊良林保育所 中央保育所 |
| (1) 保育に関すること。 | |
認定こども園長崎幼稚園 | (1) 教育及び保育に関すること。 | ||
こども相談センター |
| (1) こどもの相談支援に関すること。 (2) こどもに係る問題の調査、研究及び資料収集に関すること。 (3) 関係機関との連絡及び協力に関すること。 (4) いじめ、体罰等の防止及び対応等に関すること。 (5) 子どもを守る専門委員会に関すること。 (6) 少年の補導及び保護育成に関すること。 | |
中央環境センター |
| (1) 市域の中央部、西部及び北西部におけるごみ(粗大ごみを除く。)の収集及び運搬に関すること。 | |
東部環境センター |
| (1) 市域の東部におけるごみ(粗大ごみを除く。)の収集及び運搬に関すること。 | |
東工場 |
| (1) ごみの処分に関すること。 (2) 施設の維持管理に関すること。 | |
三京クリーンランド埋立処分場 |
| (1) ごみの処分に関すること。 (2) 三京リサイクルプラザに関すること。 (3) 施設の維持管理に関すること。 | |
中央卸売市場 |
| (1) 市場事業の企画に関すること。 (2) 市場関係業者に係る許認可等及び指導監督に関すること。 (3) 市場施設の管理及び利用許可に関すること。 (4) 売買取引及び決済に関すること。 (5) 市場関係団体との連絡調整に関すること。 (6) 中央卸売市場取引運営委員会に関すること。 (7) 長崎中央市場サービス株式会社との連絡調整に関すること。 | |
旧居留地私学歴史資料館 |
| (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) 資料の収集、保存及び展示に関すること。 | |
べつ甲工芸館 |
| (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) 資料の保存及び展示に関すること。 | |
古写真資料館 |
| (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) 古写真の保存及び展示に関すること。 | |
埋蔵資料館 |
| (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) 埋蔵文化財の保存及び展示に関すること。 | |
端島見学施設 |
| (1) 施設の維持管理に関すること。 | |
亀山社中記念館 |
| (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) 資料の収集、保存及び展示に関すること。 | |
伊王島ふれあい広場 |
| (1) 施設の維持管理に関すること。 | |
サント・ドミンゴ教会跡資料館 |
| (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) サント・ドミンゴ教会遺構等の資料の収集、保存及び展示に関すること。 | |
南山手町並み保存センター 東山手町並み保存センター |
| (1) 施設の維持管理及び利用に関すること。 | |
須加五々道美術館 |
| (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) 須加五々道画伯の美術作品及び資料の保存並びに展示に関すること。 | |
南山手レストハウス |
| (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) 旧居留地の資料の保存及び展示に関すること。 | |
外海歴史民俗資料館 |
| (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) 資料の収集、保存及び展示に関すること。 | |
中の茶屋 |
| (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) 清水崑画伯の美術作品及び資料の保存並びに展示に関すること。 | |
ド・ロ神父記念館 |
| (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) ド・ロ神父に関する資料の収集、保存及び展示に関すること。 | |
高島石炭資料館 |
| (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) 資料の収集、保存及び展示に関すること。 | |
野口彌太郎記念美術館 |
| (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) 野口彌太郎画伯の美術作品及び資料の保存並びに展示に関すること。 (3) 野口彌太郎記念美術館運営委員会に関すること。 | |
心田庵 | (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) 美術作品及び資料の保存並びに展示に関すること。 | ||
シーボルト記念館 |
| (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) シーボルトに関する資料の収集、保存及び展示に関すること。 | |
長崎(小島)養生所跡資料館 | (1) 施設の維持管理に関すること。 (2) 長崎(小島)養生所遺構等の資料の収集、保存及び展示に関すること。 | ||
長崎学研究所 | (1) 長崎学に係る調査研究に関すること。 (2) 長崎学の普及及び継承に関すること。 (3) 長崎学に係る関係団体等との連絡調整に関すること。 | ||
水産センター |
| (1) 水産動植物の種苗の生産及び供給に関すること。 (2) 水産動植物の増殖及び養殖に係る技術開発、調査及び分析に関すること。 (3) 漁業者の漁業技術の指導に関すること。 (4) 橘湾栽培漁業推進協議会、西彼地域栽培漁業推進協議会及び大村湾栽培漁業推進協議会との連絡調整に関すること。 | |
農業センター | (1) 農業センターの管理運営に関すること。 (2) 農業研修等に関すること。 (3) 農業の活動支援に関すること。 | ||
東長崎土地区画整理事務所 |
| (1) 東長崎地区土地区画整理事業施行区域内における土地区画整理事業の計画策定及び施行に関すること。 (2) 東長崎地区土地区画整理事業施行区域内における土地区画整理組合等に係る認可、育成指導等に関すること。 (3) 東長崎地区土地区画整理事業施行区域内における建築等の許可に関すること。 (4) 東長崎地区土地区画整理事業施行地区内における建築等の許可に関すること。 (5) 東長崎平間・東地区土地区画整理審議会に関すること。 (6) 東長崎地区土地区画整理事業廃止予定区域内における都市基盤施設の整備計画の策定及び施行に関すること。 | |
中央総合事務所 福祉事務所 | 総務課 | (1) 所内事務の連絡調整に関すること。 | |
地域福祉課 | (1) 第7条第2項に定める中央総合事務所の所管区域内における高齢者及び障害者の福祉に関する情報提供に関すること。 | ||
生活福祉1課 | (1) 第7条第2項に定める中央総合事務所の所管区域内における次の事務に関すること。 ア 生活保護法の規定による保護の決定及び実施(福祉事務所生活福祉2課の所管に係るものを除く。) イ 被保護者の自立助長に係る関係機関との連絡(福祉事務所生活福祉2課の所管に係るものを除く。) ウ 就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給(福祉事務所生活福祉2課の所管に係るものを除く。) | ||
生活福祉2課 | (1) 第7条第2項に定める中央総合事務所の所管区域内における次の事務に関すること。 ア 生活保護法の規定による保護の決定及び実施(福祉事務所生活福祉1課の所管に係るものを除く。) イ 被保護者の自立助長に係る関係機関との連絡(福祉事務所生活福祉1課の所管に係るものを除く。) ウ 就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給(福祉事務所生活福祉1課の所管に係るものを除く。) | ||
中央地域センター | (1) 地域振興に関すること。 (2) 地域のまちづくり活動の支援に関すること。 (3) 地域の相談の受付に関すること。 (4) 地域住民・団体と各所属との連絡調整に関すること。 (5) 市税、児童福祉費負担金及び利用者負担額、介護保険料、後期高齢者医療保険料並びに市営住宅家賃及び駐車場使用料の収納に関すること。 (6) 市税に係る諸証明等に関すること。 (7) 市税に係る当初申告及び減免の受付に関すること。 (8) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録並びに中長期在留者及び特別永住者の住居地届出等事務に関すること。 (9) 個人番号の付番及び個人番号カードに係る受付等に関すること。 (10) 身元に関すること。 (11) 人口動態調査に関すること。 (12) 電子署名に係る認証業務に関すること。 (13) 死体の埋葬及び火葬の許可に関すること。 (14) 国民健康保険に係る受付等に関すること。 (15) 国民年金に係る受付等に関すること。 (16) 原爆被爆者対策に係る受付等に関すること。 (17) 高齢者福祉に係る受付等に関すること。 (18) 障害者福祉に係る受付等に関すること。 (19) 児童福祉に係る受付等に関すること。 (20) 保育所、認定こども園、家庭的保育事業等に係る受付等に関すること。 (21) 介護保険に係る受付等に関すること。 (22) 保健に係る受付等に関すること。 (23) 後期高齢者医療に係る受付等に関すること。 (24) 廃棄物の処理に係る受付等に関すること。 (25) 農林水産業に係る受付等に関すること。 (26) 港湾施設の利用に係る受付等に関すること。 (27) 共同募金及び赤十字募金の援助に関すること。 (28) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 (29) 各地域センター間の連絡調整に関すること。 (30) その他市長が指定する事務に関すること。 | ||
小ヶ倉地域センター 小榊地域センター 西浦上地域センター 滑石地域センター 福田地域センター 茂木地域センター 式見地域センター | (1) 地域振興に関すること。 (2) 地域のまちづくり活動の支援に関すること。 (3) 地域の相談の受付に関すること。 (4) 地域住民・団体と各所属との連絡調整に関すること。 (5) 庁舎の管理及び庁舎内の取締りに関すること。 (6) 市税、児童福祉費負担金及び利用者負担額、介護保険料、後期高齢者医療保険料並びに市営住宅家賃及び駐車場使用料の収納に関すること。 (7) 市税に係る諸証明等に関すること。 (8) 市税に係る当初申告及び減免の受付に関すること。 (9) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録並びに中長期在留者及び特別永住者の住居地届出等事務に関すること。 (10) 個人番号の付番及び個人番号カードに係る受付等に関すること。 (11) 身元証明に関すること。 (12) 電子署名に係る認証業務に関すること。 (13) 死体の埋葬及び火葬の許可証の交付に関すること。 (14) 国民健康保険に係る受付等に関すること。 (15) 国民年金に係る受付等に関すること。 (16) 原爆被爆者対策に係る受付等に関すること。 (17) 高齢者福祉に係る受付等に関すること。 (18) 障害者福祉に係る受付等に関すること。 (19) 児童福祉に係る受付等に関すること。 (20) 保育所、認定こども園、家庭的保育事業等に係る受付等に関すること。 (21) 介護保険に係る受付等に関すること。 (22) 保健に係る受付等に関すること。 (23) 後期高齢者医療に係る受付等に関すること。 (24) 廃棄物の処理に係る受付等に関すること。 (25) 農林水産業に係る受付等に関すること。 (26) 港湾施設の利用に係る受付等に関すること。 (27) 共同募金及び赤十字募金の援助に関すること。 (28) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 (29) 市民サービスコーナーとの連絡調整及び維持管理に関すること(西浦上地域センターに限る。)。 (30) その他市長が指定する事務に関すること。 | ||
東総合事務所 福祉事務所 | 地域福祉課 | (1) 所内事務の連絡調整に関すること。 (2) 第7条第2項に定める東総合事務所の所管区域内における次の事務に関すること。 ア 高齢者及び障害者の福祉に関する情報提供 イ 生活保護法の規定による保護の決定及び実施 ウ 被保護者の自立助長に係る関係機関との連絡 エ 就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給 | |
日見地域センター 東長崎地域センター | (1) 地域振興に関すること。 (2) 地域のまちづくり活動の支援に関すること。 (3) 地域の相談の受付に関すること。 (4) 地域住民・団体と各所属との連絡調整に関すること。 (5) 庁舎の管理及び庁舎内の取締りに関すること。 (6) 市税、児童福祉費負担金及び利用者負担額、介護保険料、後期高齢者医療保険料並びに市営住宅家賃及び駐車場使用料の収納に関すること。 (7) 市税に係る諸証明等に関すること。 (8) 市税に係る当初申告及び減免の受付に関すること。 (9) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録並びに中長期在留者及び特別永住者の住居地届出等事務に関すること。 (10) 個人番号の付番及び個人番号カードに係る受付等に関すること。 (11) 身元証明に関すること。 (12) 電子署名に係る認証業務に関すること。 (13) 死体の埋葬及び火葬の許可証の交付に関すること。 (14) 国民健康保険の受付等に関すること。 (15) 国民年金の受付等に関すること。 (16) 原爆被爆者対策に係る受付等に関すること。 (17) 高齢者福祉に係る受付等に関すること。 (18) 障害者福祉に係る受付等に関すること。 (19) 児童福祉に係る受付等に関すること。 (20) 保育所、認定こども園、家庭的保育事業等に係る受付等に関すること。 (21) 介護保険に係る受付等に関すること。 (22) 保健に係る受付等に関すること。 (23) 後期高齢者医療に係る受付等に関すること。 (24) 廃棄物の処理に係る受付等に関すること。 (25) 農林水産業に係る受付等に関すること。 (26) 港湾施設の利用に係る受付等に関すること。 (27) 共同募金及び赤十字募金の援助に関すること。 (28) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 (29) その他市長が指定する事務に関すること。 | ||
伊王島開発総合センター 高島ふれあいセンター | (1) 施設の維持管理及び利用許可に関すること。 | ||
野母崎農村活性化センター | (1) 施設の維持管理及び利用許可に関すること。 (2) 野母崎地区の農業研修等に関すること。 | ||
南総合事務所 福祉事務所 | 地域福祉課 | (1) 所内事務の連絡調整に関すること。 (2) 第7条第2項に定める南総合事務所の所管区域内における次の事務に関すること。 ア 高齢者及び障害者の福祉に関する情報提供 イ 生活保護法の規定による保護の決定及び実施 ウ 被保護者の自立助長に係る関係機関との連絡 エ 就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給 | |
土井首地域センター 深堀地域センター 香焼地域センター 伊王島地域センター 高島地域センター 野母崎地域センター 三和地域センター | (1) 地域振興に関すること。 (2) 地域のまちづくり活動の支援に関すること。 (3) 地域の相談の受付に関すること。 (4) 地域住民・団体と各所属との連絡調整に関すること。 (5) 庁舎の管理及び庁舎内の取締りに関すること(三和地域センターを除く。)。 (6) 市税、児童福祉費負担金及び利用者負担額、介護保険料、後期高齢者医療保険料並びに市営住宅家賃及び駐車場使用料の収納に関すること。 (7) 市税に係る諸証明等に関すること。 (8) 市税に係る当初申告及び減免の受付に関すること。 (9) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録並びに中長期在留者及び特別永住者の住居地届出等事務に関すること。 (10) 個人番号の付番及び個人番号カードに係る受付等に関すること。 (11) 身元証明に関すること。 (12) 電子署名に係る認証業務に関すること。 (13) 死体の埋葬及び火葬の許可証の交付に関すること。 (14) 国民健康保険に係る受付等に関すること。 (15) 国民年金に係る受付等に関すること。 (16) 原爆被爆者対策に係る受付等に関すること。 (17) 高齢者福祉に係る受付等に関すること。 (18) 障害者福祉に係る受付等に関すること。 (19) 児童福祉に係る受付等に関すること。 (20) 保育所、認定こども園、家庭的保育事業等に係る受付等に関すること。 (21) 介護保険に係る受付等に関すること。 (22) 保健に係る受付等に関すること。 (23) 後期高齢者医療に係る受付等に関すること。 (24) 廃棄物の処理に係る受付等に関すること。 (25) 農林水産業に係る受付等に関すること。 (26) 港湾施設の利用に係る受付等に関すること。 (27) 野母崎農村活性化センターに係る受付等に関すること(野母崎地域センターに限る。)。 (28) 伊王島開発総合センター及び伊王島港ターミナル(伊王島地域センターに限る。)並びに高島ふれあいセンター及び高島港ターミナル(高島地域センターに限る。)に係る受付等に関すること。 (29) 共同募金及び赤十字募金の援助に関すること。 (30) 船員法(昭和22年法律第100号)に基づく指定事務に関すること(野母崎地域センターに限る。)。 (31) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 (32) その他市長が指定する事務に関すること。 | ||
池島開発総合センター 池島中央会館 池島港浴場 | (1) 施設の維持管理及び利用許可に関すること。 | ||
琴海北部研修センター 琴海活性化センター | (1) 施設の維持管理及び利用許可に関すること。 (2) 琴海地区の農業研修等に関すること。 | ||
北総合事務所 福祉事務所 | 地域福祉課 | (1) 所内事務の連絡調整に関すること。 (2) 第7条第2項に定める北総合事務所の所管区域内における次の事務に関すること。 ア 高齢者及び障害者の福祉に関する情報提供 イ 生活保護法の規定による保護の決定及び実施 ウ 被保護者の自立助長に係る関係機関との連絡 エ 就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給 | |
三重地域センター 外海地域センター 琴海地域センター | (1) 地域振興に関すること。 (2) 地域のまちづくり活動の支援に関すること。 (3) 地域の相談の受付に関すること。 (4) 地域住民・団体と各所属との連絡調整に関すること。 (5) 庁舎の管理及び庁舎内の取締りに関すること(琴海地域センターを除く。)。 (6) 市税、児童福祉費負担金及び利用者負担額、介護保険料、後期高齢者医療保険料並びに市営住宅家賃及び駐車場使用料の収納に関すること。 (7) 市税に係る諸証明等に関すること。 (8) 市税に係る当初申告及び減免の受付に関すること。 (9) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録並びに中長期在留者及び特別永住者の住居地届出等事務に関すること。 (10) 個人番号の付番及び個人番号カードに係る受付等に関すること。 (11) 身元証明に関すること。 (12) 電子署名に係る認証業務に関すること。 (13) 死体の埋葬及び火葬の許可証の交付に関すること。 (14) 国民健康保険に係る受付等に関すること。 (15) 国民年金に係る受付等に関すること。 (16) 原爆被爆者対策に係る受付等に関すること。 (17) 高齢者福祉に係る受付等に関すること。 (18) 障害者福祉に係る受付等に関すること。 (19) 児童福祉に係る受付等に関すること。 (20) 保育所、認定こども園、家庭的保育事業等に係る受付等に関すること。 (21) 介護保険に係る受付等に関すること。 (22) 保健に係る受付等に関すること。 (23) 後期高齢者医療に係る受付等に関すること。 (24) 廃棄物の処理に係る受付等に関すること。 (25) 農林水産業に係る受付等に関すること。 (26) 港湾施設の利用に係る受付等に関すること。 (27) 琴海北部研修センター、琴海活性化センター、琴海北部運動公園運動場、琴海中部運動公園運動場及び琴海中部運動公園庭球場に係る受付等に関すること(琴海地域センターに限る。)。 (28) 池島開発総合センター、池島中央会館、池島港浴場及び池島港船客待合所に係る受付等に関すること(外海地域センターに限る。)。 (29) 共同募金及び赤十字募金の援助に関すること。 (30) 船員法に基づく指定事務に関すること(三重地域センターに限る。)。 (31) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 (32) 市民サービスコーナーとの連絡調整及び維持管理に関すること(三重地域センター及び琴海地域センターに限る。)。 (33) その他市長が指定する事務に関すること。 |
(昭50規則47・昭52規則5・昭52規則35・昭53規則3・昭53規則32・昭53規則35・昭54規則5・昭54規則22・昭54規則28・昭55規則26・昭56規則20・昭56規則38・昭56規則45・昭56規則53・昭57規則21・昭57規則53・昭58規則17・昭58規則22・昭59規則24・昭59規則41・昭59規則57・昭61規則1・昭61規則10・昭61規則47・昭62規則8・平元規則24・平元規則41・平2規則41・一部改正、平3規則31・旧第12条繰下・一部改正、平3規則43・平4規則25・平4規則40・平4規則57・平6規則29・平6規則51・平6規則60・平7規則8・平8規則21・平8規則46・一部改正、平9規則19・旧第15条繰上・一部改正、平10規則28・平10規則52・平10規則55・平10規則61・平10規則66・平11規則91・平12規則84・平13規則51・平14規則11・平14規則53・平14規則99・平14規則114・平15規則43・平15規則92・平15規則108・平16規則25・平16規則73・平16規則92・平17規則31・平17規則157・平18規則35・平18規則93・平19規則27・平19規則46・平19規則60・平19規則75・一部改正、平20規則22・旧第14条繰上・一部改正、平20規則109・平21規則17・平21規則63・平21規則72・平21規則108・平22規則25・平22規則81・平23規則4・平23規則30・平23規則71・平23規則82・平24規則9・平24規則69・平24規則99・平25規則6・平25規則19・平25規則36・平26規則21・平26規則60・平26規則113・平27規則12・平28規則14・平28規則88・平29規則9・平29規則58・平30規則8・平30規則71・平31規則17・令元規則83・令元規則88・令2規則12・令2規則69・令2規則98・令3規則15・令3規則58・令3規則81・令4規則24・令4規則76・令4規則80・令5規則15・令5規則59・令5規則66・令6規則8・令6規則22・令6規則58・一部改正)
(職制)
第14条 次の表の左欄に掲げる出先機関に当該表の右欄に掲げる職(以下「所長等」という。)を置く。ただし、特別の理由があると認めるときは、当該所長等を置かないことができる。
出先機関 | 職 |
交通事故相談所、消費者センター、福祉事務所、保健環境試験所、動物愛護管理センター、伊王島国民健康保険診療所、高島国民健康保険診療所、池島診療所、小口診療所、大浦児童センター、緑ヶ丘保育所、大手保育所、仁田保育所、伊良林保育所、中央保育所、こども相談センター、中央環境センター、東部環境センター、端島見学施設、南山手地区町並み保存センター、東山手地区町並み保存センター、南山手レストハウス、中の茶屋、心田庵、長崎学研究所、農業センター、水産センター、東長崎土地区画整理事務所、地域センター、伊王島開発総合センター、高島ふれあいセンター、野母崎農村活性化センター、池島開発総合センター、琴海北部研修センター、琴海活性化センター | 所長 |
小ケ倉プール、網場プール、アーチェリー場、もみじ谷葬斎場、三京クリーンランド埋立処分場、伊王島ふれあい広場、池島港浴場 | 場長 |
遠藤周作文学館、深堀体育館、三重体育館、三和体育館、琴海南部体育館、原爆資料館、滑石児童館、土井首児童館、琴海児童館、旧居留地私学歴史資料館、べつ甲工芸館、古写真資料館、埋蔵資料館、亀山社中記念館、サント・ドミンゴ教会跡資料館、須加五々道美術館、外海歴史民俗資料館、ド・ロ神父記念館、高島石炭資料館、野口彌太郎記念美術館、シーボルト記念館、長崎(小島)養生所跡資料館、池島中央会館 | 館長 |
東工場 | 工場長 |
中央卸売市場 | 市場長 |
2 所長等は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(昭52規則35・昭54規則5・昭55規則26・昭56規則20・昭59規則41・昭59規則44・昭59規則57・昭62規則8・平2規則41・一部改正、平3規則31・旧第13条繰下、平4規則40・平4規則57・平6規則60・平8規則46・一部改正、平9規則19・旧第16条繰上、平10規則61・平10規則66・平11規則91・平14規則114・平15規則43・平16規則25・平16規則92・平17規則31・平17規則157・平18規則35・平19規則46・平19規則60・平19規則75・一部改正、平20規則22・旧第15条繰上・一部改正、平20規則109・平21規則17・平21規則72・平22規則25・平23規則30・平23規則71・平23規則82・平24規則9・平25規則6・平25規則36・平26規則21・平28規則14・平28規則88・平29規則9・平29規則58・平30規則8・令元規則83・令元規則88・令2規則12・令3規則4・令3規則15・令3規則81・令4規則24・令4規則76・令4規則80・令5規則15・令5規則66・令6規則22・一部改正)
職 | 職務 |
次長 | 担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長 | 課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 係の事務又は所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
(昭52規則35・昭53規則32・昭54規則5・昭54規則22・昭55規則44・昭56規則45・昭57規則21・昭58規則30・昭59規則44・昭63規則13・一部改正、平3規則31・旧第14条繰下・一部改正、平4規則40・旧第18条繰上、平4規則59・平5規則20・平6規則51・平7規則44・平8規則21・一部改正、平9規則19・旧第17条繰上・一部改正、平10規則66・平12規則84・平13規則51・平14規則11・平14規則53・平15規則43・平15規則92・平16規則92・一部改正、平20規則22・旧第16条繰上、平21規則17・平23規則30・平28規則14・平29規則9・平29規則58・平30規則8・令元規則88・令3規則4・令6規則22・一部改正)
職 | 職務 |
所長 | 保健所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副所長 | 所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。 |
(令3規則4・追加、令6規則22・旧第17条繰上)
職 | 職務 |
所長 | 野母崎診療所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副所長 | 所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。 |
事務長 | 野母崎診療所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
(平23規則30・追加、平24規則77・平25規則6・一部改正、平29規則58・旧第17条繰上、平30規則8・旧第16条繰下・一部改正、令3規則4・旧第17条繰下、令6規則22・旧第18条繰上)
職 | 職務 |
園長 | 認定こども園長崎幼稚園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副園長 | 園長を補佐し、所属職員を指揮監督する。 |
(平29規則9・追加、平29規則58・旧第18条繰上、平30規則8・旧第17条繰下、令3規則4・旧第18条繰下、令6規則22・旧第19条繰上)
職 | 職務 |
理事 | 重要な特定の事務を掌理し、又は処理し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。 |
次長 | 特定の事務を掌理し、又は処理し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。 |
主幹 | 特定の事務を掌理し、又は処理し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長等を補佐し、課等の事務を掌理し、又は処理し、所属職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 特定の事務を掌理し、又は処理し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。 |
主任 | 係の事務若しくは所管の事務を掌理し、又は担当事務を処理する。 |
上席専門官 | 高度な専門知識を活かし、担当事務を処理する。 |
専門官 | 専門知識を活かし、担当事務を処理する。 |
主事 | 担当事務を処理する。 |
技師 | 担当事務を処理する。 |
職長 | 担当事務を処理する。 |
班長 | 担当事務を処理する。 |
班長補 | 担当事務を処理する。 |
(昭53規則3・昭56規則20・昭59規則44・一部改正、平3規則31・旧第15条繰下、平4規則40・旧第19条繰上、平5規則20・一部改正、平9規則19・旧第18条繰上、平10規則66・平15規則43・一部改正、平16規則92・旧第17条繰下・一部改正、平20規則22・旧第18条繰上・一部改正、平21規則17・一部改正、平23規則30・旧第17条繰下・一部改正、平23規則82・平28規則14・一部改正、平29規則9・旧第18条繰下・一部改正、平29規則58・旧第19条繰上、平30規則8・旧第18条繰下・一部改正、令3規則4・旧第19条繰下、令6規則22・旧第20条繰上)
附則抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年8月4日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1) 長崎市優生保護相談所規則(昭和27年長崎市規則第47号)
(2) 長崎市事務分掌規則(昭和38年長崎市規則第62号)
(3) 長崎市収入役の補助組織に関する規則(昭和39年長崎市規則第19号)
(4) 長崎市東京事務所規則(昭和40年長崎市規則第27号)
(5) 長崎市下水処理場規則(昭和40年長崎市規則第28号)
(6) 長崎市交通事故相談所規則(昭和47年長崎市規則第22号)
(7) 長崎市職員研修所規則(昭和49年長崎市規則第13号)
(8) グラバー園管理事務所規則(昭和49年長崎市規則第14号)
(9) 長崎市水産種苗センター規則(昭和49年長崎市規則第15号)
財政部資産税課 | 財政部資産税第1課 |
土木部土木課 | 土木部道路維持課 |
左欄 | 右欄 |
福祉部 | |
福祉事務所 | |
福祉総務課 総務係 高齢者すこやか支援課 総務係 認定審査係 地域支援係 障害福祉課 総務企画係 福祉係 支援係 | 福祉総務課 総務係 高齢者すこやか支援課 総務係 認定審査係 地域支援係 障害福祉課 総務企画係 福祉係 支援係 |
市民健康部 | |
保健所 | |
地域保健課 総務計画係 医事統計係 精神保健係 感染症対策室 健康づくり課 生活衛生課 管理係 食品衛生1係 食品衛生2係 環境衛生係 保健環境試験所 理化学試験係 微生物検査係 | 地域保健課 総務計画係 医事統計係 精神保健係 感染症対策室 健康づくり課 生活衛生課 管理係 食品衛生1係 食品衛生2係 環境衛生係 保健環境試験所 理化学試験係 微生物検査係 |
中央総合事務所 | |
中央総合事務所 福祉事務所 | |
総務課 総務係 地域福祉課 健康支援1係 健康支援2係 健康支援3係 生活福祉1課 総務係 医療係 生活福祉1係 生活福祉2係 生活福祉3係 生活福祉4係 生活福祉2課 生活支援係 生活福祉5係 生活福祉6係 生活福祉7係 生活福祉8係 | 総務課 総務係 地域福祉課 健康支援1係 健康支援2係 健康支援3係 生活福祉1課 総務係 医療係 生活福祉1係 生活福祉2係 生活福祉3係 生活福祉4係 生活福祉2課 生活支援係 生活福祉5係 生活福祉6係 生活福祉7係 生活福祉8係 |
東総合事務所 | |
東総合事務所 福祉事務所 | |
地域福祉課 総務係 健康支援係 生活福祉係 | 地域福祉課 総務係 健康支援係 生活福祉係 |
南総合事務所 | |
南総合事務所 福祉事務所 | |
地域福祉課 総務係 健康支援係 生活福祉係 | 地域福祉課 総務係 健康支援係 生活福祉係 |
北総合事務所 | |
北総合事務所 福祉事務所 | |
地域福祉課 総務係 健康支援係 生活福祉係 | 地域福祉課 総務係 健康支援係 生活福祉係 |
(平9規則19・全改、平12規則84・平16規則92・平17規則31・平17規則157・平18規則35・平19規則46・平19規則60・平20規則22・平22規則25・平23規則30・平23規則71・平25規則6・平26規則21・平28規則14・平29規則58・令2規則12・令6規則22・一部改正)
左欄 | 右欄 |
交通事故相談所長 | 市民生活部自治振興課長 |
交通事故相談所係長 | 市民生活部自治振興課安全安心係長 |
小ケ倉プール場長 | 中央総合事務所小ヶ倉地域センター所長 |
小ケ倉プール係長 | 中央総合事務所小ヶ倉地域センター係長 |
網場プール場長 | 東総合事務所日見地域センター所長 |
網場プール係長 | 東総合事務所日見地域センター係長 |
アーチェリー場長 | 市民生活部スポーツ振興課長 |
アーチェリー場係長 | 市民生活部スポーツ振興課管理係長 |
深堀体育館長 | 南総合事務所深堀地域センター所長 |
深堀体育館係長 | 南総合事務所深堀地域センター係長 |
三重体育館長 | 北総合事務所三重地域センター所長 |
三重体育館係長 | 北総合事務所三重地域センター係長 |
三和体育館長 | 南総合事務所三和地域センター所長 |
三和体育館係長 | 南総合事務所三和地域センター係長 |
琴海南部体育館長 | 北総合事務所琴海地域センター所長 |
琴海南部体育館係長 | 北総合事務所琴海地域センター総務係長 |
大浦児童センター所長 | こども部こども政策課長 |
大浦児童センター係長 | こども部こども政策課企画係長 |
滑石児童館長 | こども部こども政策課長 |
滑石児童館係長 | こども部こども政策課企画係長 |
土井首児童館長 | こども部こども政策課長 |
土井首児童館係長 | こども部こども政策課企画係長 |
琴海児童館長 | こども部こども政策課長 |
琴海児童館係長 | こども部こども政策課企画係長 |
旧居留地私学歴史資料館長 | 文化観光部観光政策課長 |
旧居留地私学歴史資料館係長 | 文化観光部観光政策課施設活用係長 |
べつ甲工芸館長 | 文化観光部観光政策課長 |
べつ甲工芸館係長 | 文化観光部観光政策課施設活用係長 |
古写真資料館長 | 文化観光部観光政策課長 |
古写真資料館係長 | 文化観光部観光政策課施設活用係長 |
埋蔵資料館長 | 文化観光部観光政策課長 |
埋蔵資料館係長 | 文化観光部観光政策課施設活用係長 |
端島見学施設所長 | 文化観光部観光政策課長 |
端島見学施設係長 | 文化観光部観光政策課施設活用係長 |
亀山社中記念館長 | 文化観光部観光政策課長 |
亀山社中記念館係長 | 文化観光部観光政策課施設活用係長 |
伊王島ふれあい広場場長 | 文化観光部観光政策課長 |
伊王島ふれあい広場係長 | 文化観光部観光政策課施設活用係長 |
サント・ドミンゴ教会跡資料館長 | 文化観光部文化財課長 |
サント・ドミンゴ教会跡資料館係長 | 文化観光部文化財課管理係長 |
南山手地区町並み保存センター所長 | 文化観光部文化財課長 |
南山手地区町並み保存センター係長 | 文化観光部文化財課文化財係長 |
東山手地区町並み保存センター所長 | 文化観光部文化財課長 |
東山手地区町並み保存センター係長 | 文化観光部文化財課文化財係長 |
須加五々道美術館長 | 文化観光部文化財課長 |
須加五々道美術館係長 | 文化観光部文化財課管理係長 |
南山手レストハウス所長 | 文化観光部文化財課長 |
南山手レストハウス係長 | 文化観光部文化財課文化財係長 |
外海歴史民俗資料館長 | 文化観光部文化財課長 |
外海歴史民俗資料館係長 | 文化観光部文化財課管理係長 |
中の茶屋所長 | 文化観光部文化財課長 |
中の茶屋係長 | 文化観光部文化財課管理係長 |
ド・ロ神父記念館長 | 文化観光部文化財課長 |
ド・ロ神父記念館係長 | 文化観光部文化財課管理係長 |
高島石炭資料館長 | 文化観光部文化財課長 |
高島石炭資料館係長 | 文化観光部文化財課管理係長 |
野口彌太郎記念美術館長 | 文化観光部文化財課長 |
野口彌太郎記念美術館係長 | 文化観光部文化財課管理係長 |
心田庵所長 | 文化観光部文化財課長 |
心田庵係長 | 文化観光部文化財課管理係長 |
長崎(小島)養生所跡資料館長 | 文化観光部文化財課長 |
長崎(小島)養生所跡資料館係長 | 文化観光部文化財課管理係長 |
伊王島開発総合センター所長 | 南総合事務所地域福祉課長 |
伊王島開発総合センター係長 | 南総合事務所地域福祉課総務係長 |
高島ふれあいセンター所長 | 南総合事務所地域福祉課長 |
高島ふれあいセンター係長 | 南総合事務所地域福祉課総務係長 |
野母崎農村活性化センター所長 | 南総合事務所地域福祉課長 |
野母崎農村活性化センター係長 | 南総合事務所地域福祉課総務係長 |
池島開発総合センター所長 | 北総合事務所地域福祉課長 |
池島開発総合センター係長 | 北総合事務所地域福祉課総務係長 |
池島中央会館長 | 北総合事務所地域福祉課長 |
池島中央会館係長 | 北総合事務所地域福祉課総務係長 |
池島港浴場長 | 北総合事務所地域福祉課長 |
池島港浴場係長 | 北総合事務所地域福祉課総務係長 |
琴海北部研修センター所長 | 北総合事務所地域福祉課長 |
琴海北部研修センター係長 | 北総合事務所地域福祉課総務係長 |
琴海活性化センター所長 | 北総合事務所地域福祉課長 |
琴海活性化センター係長 | 北総合事務所地域福祉課総務係長 |
(平16規則92・追加、平17規則157・平18規則35・平19規則46・平19規則60・一部改正、平20規則22・旧第16項繰上・一部改正、平20規則109・平21規則17・平21規則72・平22規則25・平23規則30・平23規則71・平23規則82・平24規則9・平25規則6・平25規則36・平26規則21・平28規則14・平29規則58・平30規則8・令2規則12・令3規則15・令3規則81・令4規則24・令5規則15・令5規則66・令6規則22・一部改正)
左欄 | 右欄 |
交通事故相談所 | 市民生活部自治振興課安全安心係 |
小ケ倉プール | 中央総合事務所小ヶ倉地域センター |
網場プール | 東総合事務所日見地域センター |
アーチェリー場 | 市民生活部スポーツ振興課管理係 |
深堀体育館 | 南総合事務所深堀地域センター |
三重体育館 | 北総合事務所三重地域センター |
三和体育館 | 南総合事務所三和地域センター |
琴海南部体育館 | 北総合事務所琴海地域センター総務係 |
大浦児童センター | こども部こども政策課企画係 |
滑石児童館 | こども部こども政策課企画係 |
土井首児童館 | こども部こども政策課企画係 |
琴海児童館 | こども部こども政策課企画係 |
旧居留地私学歴史資料館 | 文化観光部観光政策課施設活用係 |
べつ甲工芸館 | 文化観光部観光政策課施設活用係 |
古写真資料館 | 文化観光部観光政策課施設活用係 |
埋蔵資料館 | 文化観光部観光政策課施設活用係 |
端島見学施設 | 文化観光部観光政策課施設活用係 |
亀山社中記念館 | 文化観光部観光政策課施設活用係 |
伊王島ふれあい広場 | 文化観光部観光政策課施設活用係 |
サント・ドミンゴ教会跡資料館 | 文化観光部文化財課管理係 |
南山手地区町並み保存センター | 文化観光部文化財課文化財係 |
東山手地区町並み保存センター | 文化観光部文化財課文化財係 |
須加五々道美術館 | 文化観光部文化財課管理係 |
南山手レストハウス | 文化観光部文化財課文化財係 |
外海歴史民俗資料館 | 文化観光部文化財課管理係 |
中の茶屋 | 文化観光部文化財課管理係 |
ド・ロ神父記念館 | 文化観光部文化財課管理係 |
高島石炭資料館 | 文化観光部文化財課管理係 |
野口彌太郎記念美術館 | 文化観光部文化財課管理係 |
心田庵 | 文化観光部文化財課管理係 |
長崎(小島)養生所跡資料館 | 文化観光部文化財課管理係 |
伊王島開発総合センター | 南総合事務所地域福祉課総務係 |
高島ふれあいセンター | 南総合事務所地域福祉課総務係 |
野母崎農村活性化センター | 南総合事務所地域福祉課総務係 |
池島開発総合センター | 北総合事務所地域福祉課総務係 |
池島中央会館 | 北総合事務所地域福祉課総務係 |
池島港浴場 | 北総合事務所地域福祉課総務係 |
琴海北部研修センター | 北総合事務所地域福祉課総務係 |
琴海活性化センター | 北総合事務所地域福祉課総務係 |
(平16規則92・追加、平17規則157・平18規則35・平19規則46・平19規則60・一部改正、平20規則22・旧第17項繰上・一部改正、平20規則109・平21規則17・平21規則72・平22規則25・平23規則30・平23規則71・平23規則82・平24規則9・平25規則6・平25規則36・平26規則21・平28規則14・平29規則58・平30規則8・令2規則12・令3規則15・令3規則81・令4規則24・令5規則15・令5規則66・令6規則22・一部改正)
附則(昭和50年12月27日規則第47号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月3日規則第38号)
この規則は、昭和51年9月4日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和51年10月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次の表の左欄に掲げる課の課長、室の室長、参事、係の係長、主査の職を命ぜられている者又は当該課若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる課の課長、室の室長、参事、係の係長、主査の職を命ぜられ、又は当該課若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
市長公室 | 秘書課 | 秘書係 |
| 秘書課 | 秘書係 |
同 | 同 | 渉外係 |
| 同 | 渉外係 |
同 | 同 | 主査 |
| 同 | 主査 |
同 | 市民相談室 | 参事 | 市民生活部 | 市民相談室 | 参事 |
同 | 同 | 主査 | 同 | 同 | 主査 |
企画部 | 土地対策課 | 参事 | 都市計画部 | 土地対策課 | 参事 |
同 | 同 | 取引規制係 | 同 | 同 | 取引規制係 |
同 | 同 | 開発調整係 | 同 | 同 | 開発調整係 |
同 | 同 | 主査 | 同 | 同 | 主査 |
同 | 統計課 | 資料係 | 総務部 | 統計課 | 資料係 |
同 | 同 | 調査係 | 同 | 同 | 調査係 |
民生部 | 国民健康保険課 | 庶務係 | 市民生活部 | 国民健康保険課 | 庶務係 |
同 | 同 | 給付係 | 同 | 同 | 給付係 |
同 | 同 | 賦課係 | 同 | 同 | 賦課係 |
同 | 国民年金課 | 福祉年金係 | 同 | 国民年金課 | 福祉年金係 |
同 | 同 | 拠出年金係 | 同 | 同 | 拠出年金係 |
同 | 同 | 収納係 | 同 | 同 | 収納係 |
同 | 同 | 整理係 | 同 | 同 | 整理係 |
同 | 市民課 | 庶務係 | 同 | 市民課 | 庶務係 |
同 | 同 | 戸籍係 | 同 | 同 | 戸籍係 |
同 | 同 | 住民記録整理係 | 同 | 同 | 住民記録整理係 |
同 | 同 | 住民記録受付係 | 同 | 同 | 住民記録受付係 |
同 | 同 | 調査係 | 同 | 同 | 調査係 |
同 | 同 | 作票係 | 同 | 同 | 作票係 |
同 | 同 | 証明係 | 同 | 同 | 証明係 |
環境保全部 | 生活環境課 | 庶務係 | 環境保全部 | 環境保全課 | 庶務係 |
同 | 同 | 指導係 | 同 | 同 | 指導係 |
同 | 同 | 緑化推進係 | 同 | 同 | 緑化推進係 |
福祉事務所 | 社会課 | 参事 | 市民生活部 | 社会課 | 参事 |
福祉事務所 | 社会課 | 庶務係 | 市民生活部 | 社会課 | 庶務係 |
同 | 同 | 援護係 | 同 | 同 | 援護係 |
同 | 同 | 主査 | 同 | 同 | 主査 |
同 | 保護課 |
| 福祉事務所 | 保護第1課 |
|
附則(昭和52年6月30日規則第28号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和52年8月31日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる課の課長、係の係長又は所の主任の職を命ぜられている者又は当該課若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる課の課長、係の係長又は園の主任の職を命ぜられ又は当該課若しくは園に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
下水道部 | 業務課 | 庶務係 | 下水道部 | 管理課 | 庶務係 |
同 | 同 | 料金係 | 同 | 同 | 料金係 |
同 | 同 | 負担金係 | 同 | 同 | 負担金係 |
同 | 同 | 普及係 | 同 | 建設課 | 普及係 |
同 | 同 | 施設係 | 同 | 同 | 維持係 |
グラバー園 | 管理事務所 |
| グラバー園 |
|
|
3 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる科の主任若しくは主査又は局の主任の職を命ぜられている者又は当該科若しくは局に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる部の主任若しくは主査の職を命ぜられ、又は当該部に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
市民病院 | 診療科 | 理学診療科 | 市民病院 | リハビリテーション部 |
|
同 | 同 | 放射線科 | 同 | 放射線部 |
|
同 | 検査科 | 臨床病理科 | 同 | 検査部 |
|
同 | 薬局 |
| 同 | 薬剤部 |
|
4 この規則の施行の際、現に市民病院に勤務を命ぜられている看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、助産婦及び衛生補助員は、別に辞令を発せられない限り、市民病院看護部に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和52年11月14日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月18日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年10月21日から施行する。
附則(昭和53年11月30日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる局に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる局又は部に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 |
長崎病院事務局 | 成人病センター事務局 |
同 薬局 | 同 薬剤部 |
3 この規則の施行の際、現に長崎病院に勤務を命ぜられている医師は、別に辞令を発せられない限り、成人病センターに勤務を命ぜられたものとする。
4 この規則の施行の際、現に長崎病院に勤務を命ぜられている臨床検査技師、衛生検査技師及び薬剤師(薬局に勤務を命ぜられている者を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、成人病センター検査部に勤務を命ぜられたものとする。
5 この規則の施行の際、現に長崎病院に勤務を命ぜられている放射線技師は、別に辞令を発せられない限り、成人病センター放射線部に勤務を命ぜられたものとする。
6 この規則の施行の際、現に長崎病院に勤務を命ぜられている看護婦及び准看護婦は、別に辞令を発せられない限り、成人病センター看護部に勤務を命ぜられたものとする。
7 この規則の施行の際、現に清掃部施設課に勤務を命ぜられ同課焼却第1係に勤務している者は、別に辞令を発せられない限り、西工場に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和54年7月20日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月31日規則第22号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附則(昭和54年10月31日規則第28号)抄
(施行期口)
1 この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(昭和54年12月26日規則第31号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月1日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年2月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2の表市民生活部国民年金課の項の改正規定は、昭和56年9月1日から施行する。
(昭56規則41・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる課の課長、室の室長、場の場長、所の所長、参事、係の係長、主任若しくは主査の職を命ぜられている者又は当該課、室、場若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる課の課長、室の室長、場の場長、荘の所長、参事、係の係長、主任若しくは主査の職を命ぜられ、又は当該課、室、場若しくは荘に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
総務部 | 人事課 | 事務管理係 | 総務部 | 人事課 | 管理係 |
管財部 | 管財課 | 管財第1係 | 管財部 | 管財課 | 財産総括係 |
同 | 同 | 管財第2係 | 同 | 同 | 普通財産係 |
市民生活部 | 市民相談室 | 参事 | 市民生活部 | 広聴相談室 | 参事 |
同 | 同 | 主査 | 同 | 同 | 主査 |
| 火葬場 | 主任 |
| もみじ谷葬斎場 | 主任 |
| 救護所 | 主任 |
| みどり荘 | 主任 |
商工部 | 商工課 | 中小企業係 | 商工観光部 | 商工課 | 中小企業係 |
同 | 同 | 勤労福祉係 | 同 | 同 | 勤労福祉係 |
同 | 同 | 消費生活係 | 同 | 同 | 消費生活係 |
同 | 同 | 計量係 | 同 | 同 | 計量係 |
同 | 観光課 | 管理係 | 同 | 観光課 | 管理係 |
同 | 同 | 宣伝係 | 同 | 同 | 宣伝係 |
同 | 国際課 | 貿易振興係 | 同 | 国際課 | 貿易振興係 |
同 | 同 | 国際協力係 | 同 | 同 | 国際協力係 |
水産農林部 | 耕地課 | 耕地第1係 | 水産農林部 | 耕地課 | 農道係 |
同 | 同 | 耕地第2係 | 同 | 同 | 整備係 |
衛生部 | 管理課 | 庶務係 | 衛生部 | 衛生管理課 | 庶務係 |
同 | 同 | 医務統計係 | 同 | 同 | 医務統計係 |
同 | 環境衛生課 | と畜検査係 | 同 | 環境衛生課 | 食肉検査係 |
清掃部 | 管理課 | 庶務係 | 清掃部 | 清掃管理課 | 庶務係 |
同 | 同 | 計画係 | 同 | 同 | 計画係 |
同 | 同 | 普及係 | 同 | 同 | 普及係 |
土木部 | 土木管理課 | 庶務係 | 交通土木部 | 土木管理課 | 庶務係 |
同 | 同 | 監理係 | 同 | 同 | 監理係 |
同 | 同 | 占用係 | 同 | 同 | 占用係 |
同 | 道路維持課 | 庶務係 | 同 | 道路維持課 | 庶務係 |
同 | 同 | 補修第1係 | 同 | 同 | 補修第1係 |
同 | 同 | 補修第2係 | 同 | 同 | 補修第2係 |
同 | 同 | 舗装係 | 同 | 同 | 舗装係 |
同 | 同 | 工事係 | 同 | 同 | 工事係 |
同 | 道路建設課 | 工務第1係 | 同 | 道路建設課 | 工務第1係 |
同 | 同 | 工務第2係 | 同 | 同 | 工務第2係 |
同 | 同 | 工務第3係 | 同 | 同 | 工務第3係 |
同 | 失業対策事業課 | 庶務係 | 同 | 失業対策事業課 | 庶務係 |
同 | 同 | 工事第1係 | 同 | 同 | 工事第1係 |
同 | 同 | 工事第2係 | 同 | 同 | 工事第2係 |
交通対策部 | 交通安全対策課 | 交通災害共済係 | 同 | 交通安全対策課 | 交通災害共済係 |
同 | 同 | 施設係 | 同 | 同 | 施設係 |
同 | 同 | 主査 | 同 | 同 | 主査 |
下水道部 | 管理課 | 庶務係 | 下水道部 | 下水道管理課 | 庶務係 |
同 | 同 | 料金係 | 同 | 同 | 料金係 |
同 | 同 | 負担金係 | 同 | 同 | 負担金係 |
建築部 | 建築管理課 | 庶務係 | 建築部 | 監理課 | 庶務係 |
同 | 同 | 住宅管理係 | 同 | 同 | 住宅管理係 |
福祉事務所 | 総務課 | 庶務係 | 福祉部 | 福祉総務課 | 庶務係 |
同 | 同 | 主査 | 同 | 同 | 主査 |
同 | 保護第1課 | 庶務係 | 同 | 保護第1課 | 庶務係 |
同 | 同 | 東部保護係 | 同 | 同 | 東部保護係 |
同 | 同 | 南部保護第1係 | 同 | 同 | 南部保護第1係 |
同 | 同 | 南部保護第2係 | 同 | 同 | 南部保護第2係 |
同 | 保護第2課 | 中部保護係 | 同 | 保護第2課 | 中部保護係 |
同 | 同 | 西部保護係 | 同 | 同 | 西部保護係 |
同 | 同 | 北部保護第1係 | 同 | 同 | 北部保護第1係 |
同 | 同 | 北部保護第2係 | 同 | 同 | 北部保護第2係 |
同 | 児童家庭課 | 婦人児童係 | 同 | 児童家庭課 | 母子児童係 |
同 | 同 | 給付係 | 同 | 同 | 給付係 |
同 | 保育課 | 管理係 | 同 | 保育課 | 管理係 |
同 | 同 | 保育係 | 同 | 同 | 保育係 |
同 | 障害福祉課 | 庶務係 | 同 | 障害福祉課 | 庶務係 |
同 | 同 | 福祉係 | 同 | 同 | 福祉係 |
同 | 老人福祉課 | 老人福祉係 | 同 | 老人福祉課 | 老人福祉係 |
同 | 同 | 老人医療係 | 同 | 同 | 老人医療係 |
附則(昭和56年7月20日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年7月21日から施行する。
附則(昭和56年7月31日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月1日規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる課の係長の職を命ぜられている者又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる局の係の係長の職を命ぜられ又は当該局に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
市民病院事務局 | 総務課 | 庶務係 | 市民病院事務局 |
| 庶務係 |
同 | 同 | 会計係 | 同 |
| 会計係 |
同 | 同 | 施設係 | 同 |
| 施設係 |
同 | 業務課 | 医事係 | 同 |
| 医事係 |
同 | 同 | 給食係 | 同 |
| 給食係 |
附則(昭和56年10月31日規則第53号)
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月1日規則第31号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年11月1日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に清掃部施設課に勤務を命ぜられ同課焼却第1係に勤務している者は、別に辞令を発せられない限り、東工場に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和57年12月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月28日規則第57号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年2月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月8日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に総務部人事課管理係長の職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、同課事務管理係長の職を命ぜられたものとする。
附則(昭和59年7月1日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる課等の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、同表右欄に掲げる課等の職員となるものとする。
左欄 | 右欄 | ||
総務部 | 企画課 | 総務部 | 総務課 |
財政部 | 資産税第1課 | 財政部 | 資産税課 |
同 | 資産税第2課 | 同 | 同 |
市民生活部 | 広聴相談室 | 市民生活部 | 市民相談室 |
同 | 三重診療所 | 衛生部 | 三重診療所 |
水産農林部 | 農務課 | 水産農林部 | 農林振興課 |
同 | 耕地課 | 同 | 農林建設課 |
同 | 水産種苗センター | 同 | 水産センター |
附則(昭和59年7月7日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月8日規則第57号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる係の職員である者で、かつ、同欄の職種に命ぜられているものは、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる出先機関の職員となるものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
清掃部 | 作業第1課 | 管理係 | 環境整備士 | 清掃部 | 川口清掃センター |
同 | 同 | 西部作業係 | 環境整備士及び運転士 | 同 | 同 |
同 | 同 | 北部作業係 | 環境整備士 | 同 | 北部清掃センター |
同 | 同 | 特別作業係 | 同 | 同 | 川口清掃センター |
同 | 同 | 車両係 | 環境整備士、運転士及び整備士 | 同 | 車両センター |
同 | 作業第2課 | 東部作業係 | 環境整備士 | 同 | 東部清掃センター |
同 | 同 | 南部作業係 | 同 | 同 | 南部清掃センター |
同 | 同 | 車両係 | 運転士 | 同 | 車両センター |
同 | 作業第3課 | 処理係 | 環境整備士 | 同 | 川口清掃センター |
同 | 同 | 同 | 運転士 | 同 | 車両センター |
3 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる部及び課の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、同表右欄に掲げる部及び課の職員となるものとする。
左欄 | 右欄 | ||
交通土木部 | 土木管理課 | 土木部 | 土木管理課 |
同 | 道路維持課 | 同 | 道路維持課 |
同 | 道路建設課 | 同 | 道路建設課 |
同 | 失業対策事業課 | 同 | 失業対策事業課 |
附則(昭和59年12月3日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月28日規則第68号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年1月30日規則第1号)
この規則は、昭和61年3月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月5日規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年5月22日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月1日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる下水処理場の係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、これに対応する同表右欄に掲げる下水道処理場の係又は下水処理場の職員となるものとする。
左欄 | 右欄 | ||||
下水道部 | 下水処理場 | 管理係 | 下水道部 | 中部下水処理場 | 管理係 |
同 | 同 | 水質係 | 同 | 同 | 水質係 |
同 | 同 | 中部処理係 | 同 | 同 | 処理係 |
同 | 同 | 北部処理係 | 同 | 北部下水処理場 |
|
同 | 同 | 小江原処理係 | 同 | 西部小江原下水処理場 |
|
同 | 同 | 南部処理係 | 同 | 南部下水処理場 |
|
同 | 同 | 三重処理係 | 同 | 三重下水処理場 |
|
附則(平成元年10月9日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月22日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月7日規則第3号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成2年3月22日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に市民生活部婦人対策室の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、市民生活部女性行政推進室の職員となるものとする。
附則(平成2年4月13日規則第21号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
(管理職手当に関する規則の一部改正)
2 管理職手当に関する規則(昭和32年長崎市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年7月31日規則第35号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正)
2 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和29年長崎市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(管理職手当に関する規則の一部改正)
3 管理職手当に関する規則(昭和32年長崎市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長崎市職員安全衛生管理規則の一部改正)
4 長崎市職員安全衛生管理規則(昭和49年長崎市規則第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年3月30日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月24日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部の部長、部の次長、課の課長、室の室長、場の場長、所の所長、センターの所長若しくは係の係長又は当該課、室、場、所若しくはセンターに勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる部の部長、課の課長、室の室長、場の場長、所の所長、センターの所長若しくは係の係長の職を命ぜられ、又は当該課、室、場、所若しくはセンターに勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 |
秘書課 | 秘書課 |
庶務係 | 総務係 |
総務部 | 総務部 |
総務課 | 総務課 |
管理係 | 文書係 |
電子計算課 | 電子計算課 |
企画係 | システム1係 |
計算係 | システム2係 |
| 企画部 |
広報課 | 広報課 |
広報係 | 広報係 |
報道係 | 報道係 |
統計課 | 情報統計課 |
資料係 | 企画係 |
調査係 | 調査係 |
財政部 |
|
| 税務部 |
納税課 | 納税課 |
税制係 | 税制係 |
整理係 | 整理係 |
納税第1係 | 納税1係 |
納税第2係 | 納税2係 |
納税第3係 | 納税3係 |
納税第4係 | 納税4係 |
納税第5係 | 納税5係 |
収納係 | 収納係 |
資産税課 | 資産税課 |
償却資産係 | 償却資産係 |
資産税第1係 | 土地1係 |
資産税第2係 | 土地2係 |
資産税第3係 | 家屋1係 |
資産税第4係 | 家屋2係 |
市民税課 | 市民税課 |
法人市民税係 | 法人市民税係 |
諸税係 | 諸税係 |
管財部 |
|
| 財政部 |
管財課 | 用地管財課 |
財産総括係 | 総務係 |
普通財産係 | 普通財産係 |
庁舎管理係 | 庁舎管理係 |
用度課 | 用度課 |
管理係 | 管理係 |
契約係 | 契約係 |
用地課 | 用地管財課 |
用地第1係 | 用地1係 |
用地第2係 | 用地2係 |
用地第3係 | 用地3係 |
市民生活部 | 市民生活部 |
社会課 |
|
| 市民生活課 |
援護共済係 | 援護共済係 |
国民健康保険課 | 国民健康保険課 |
庶務係 | 管理係 |
収納第1係 | 収納1係 |
収納第2係 | 収納2係 |
市民課 | 市民課 |
庶務係 | 総務係 |
| 企画部 |
女性行政推進室 | 女性行政室 |
| 市民生活部 |
西浦上支所 | 西浦上支所 |
住民登録係 | 住民記録係 |
福祉部 | 福祉部 |
保護第1課 | 保護1課 |
庶務係 | 総務係 |
東部保護係 | 東部係 |
南部保護第1係 | 南部1係 |
南部保護第2係 | 南部2係 |
保護第2課 | 保護2課 |
中部保護係 | 中部係 |
西部保護係 | 西部係 |
北部保護第1係 | 北部1係 |
北部保護第2係 | 北部2係 |
児童家庭課 |
|
| 児童福祉課 |
母子児童係 | 母子児童係 |
保育課 |
|
管理係 | 総務係 |
保育係 | 保育係 |
障害福祉課 | 障害福祉課 |
庶務係 | 総務係 |
老人福祉課 | 高齢福祉課 |
企画係 | 総務係 |
老人福祉係 | 福祉係 |
老人医療係 | 医療係 |
原爆被爆対策部 | 原爆被爆対策部 |
調査課 | 調査課 |
庶務係 | 総務係 |
商工観光部 |
|
| 市民生活部 |
商工課 |
|
| 市民生活課 |
消費生活係 | 消費生活係 |
| 商工観光部 |
観光課 | 観光課 |
管理係 | 企画係 |
宣伝係 | 振興係 |
国際課 |
|
| 商工課 |
貿易振興係 | 商工貿易係 |
| 企画部 |
| 文化国際課 |
国際協力係 | 国際交流係 |
水産農林部 | 水産農林部 |
水産農林管理課 | 水産農林総務課 |
庶務係 | 総務係 |
業務係 | 業務係 |
農林振興課 | 農林振興課 |
農産係 | 農政係 |
畜産係 | 指導係 |
衛生部 | 保健環境部 |
衛生管理課 | 保健環境総務課 |
庶務係 | 総務係 |
医務統計係 | 医務係 |
環境衛生課 | 生活衛生課 |
環境衛生係 | 環境衛生係 |
食品衛生係 | 食品衛生係 |
食肉検査係 | 食肉検査係 |
保健予防課 | 保健予防課 |
予防係 | 予防係 |
成人衛生係 | 成人保健係 |
母子衛生係 | 母子保健係 |
口くう衛生係 | 口くう保健係 |
北保健所 | 北保健所 |
総務課 | 総務課 |
庶務係 | 総務係 |
医務統計係 | 医務係 |
保健予防課 | 保健予防課 |
母子衛生係 | 母子保健係 |
衛生課 | 生活衛生課 |
食品衛生係 | 食品衛生係 |
環境衛生係 | 環境衛生係 |
市民病院事務局 | 市民病院事務局 |
| 総務課 |
庶務係 | 総務係 |
会計係 | 経理係 |
施設係 | 施設係 |
| 医事課 |
給食係 | 栄養係 |
成人病センター事務局 | 成人病センター事務局 |
庶務係 | 総務係 |
給食係 | 栄養係 |
清掃部 | 環境事業部 |
清掃管理課 | 環境事業総務課 |
庶務係 | 総務係 |
業務課 | 環境業務課 |
管理係 | 管理係 |
東部清掃センター | 東部環境事業センター |
南部清掃センター | 南部環境事業センター |
川口清掃センター | 川口環境事業センター |
北部清掃センター | 北部環境事業センター |
東工場 | 東工場 |
操作第1係 | 操作1係 |
操作第2係 | 操作2係 |
操作第3係 | 操作3係 |
操作第4係 | 操作4係 |
西工場 | 西工場 |
操作第1係 | 操作1係 |
操作第2係 | 操作2係 |
操作第3係 | 操作3係 |
操作第4係 | 操作4係 |
環境保全部 |
|
| 保健環境部 |
環境保全課 | 環境保全課 |
庶務係 | 総務係 |
指導係 | 指導係 |
施設衛生係 | 施設衛生係 |
公害対策課 | 公害対策課 |
大気水質係 | 大気水質係 |
特殊公害係 | 特殊公害係 |
工事検査室 | 建設管理室 |
土木部 | 土木部 |
土木管理課 | 土木総務課 |
庶務係 | 総務係 |
港湾係 | 港湾係 |
道路維持課 | 道路維持課 |
安全施設係 | 整備係 |
道路建設課 | 道路建設課 |
工務第1係 | 工務1係 |
工務第2係 | 工務2係 |
都市計画部 | 都市計画部 |
計画管理課 | 都市計画総務課 |
庶務係 | 総務係 |
住居表示係 | 住居表示係 |
都市計画課 |
|
| 交通対策課 |
工務係 | 工務係 |
交通対策課 |
|
交通企画係 | 企画係 |
| 都市開発部 |
都市整備課 | 都市整備課 |
企画係 | 企画係 |
事業係 | 事業係 |
| 建築指導課 |
開発調整係 | 宅地開発係 |
| 都市計画部 |
公園管理課 | 公園管理課 |
整備第1係 | 整備1係 |
整備第2係 | 整備2係 |
東長崎土地区画整理事務所 | 東長崎土地区画整理事務所 |
庶務係 | 総務係 |
下水道部 | 下水道部 |
下水道管理課 | 下水道総務課 |
庶務係 | 総務係 |
料金係 | 料金係 |
負担金係 | 負担金係 |
下水道建設課 | 下水道建設課 |
管渠第1係 | 管渠1係 |
管渠第2係 | 管渠2係 |
管渠第3係 | 管渠3係 |
管渠第4係 | 管渠4係 |
普及課 | 下水道普及課 |
普及指導係 | 普及指導係 |
維持係 | 維持係 |
建築部 | 建築部 |
監理課 | 建築総務課 |
庶務係 | 総務係 |
住宅管理係 | 住宅管理係 |
建築課 | 建築課 |
工事第1係 | 建築1係 |
工事第2係 | 建築2係 |
工事第3係 | 建築3係 |
| 設備課 |
電気係 | 電気係 |
設備係 | 機械係 |
住宅建設課 | 住宅建設課 |
計画係 | 企画係 |
| 建築総務課 |
補修係 | 住宅補修係 |
建築指導部 |
|
| 都市開発部 |
建築指導課 | 建築指導課 |
庶務係 | 総務係 |
建築審査課 | 建築審査課 |
審査第1係 | 審査1係 |
審査第2係 | 審査2係 |
| 建築指導課 |
査察指導係 | 査察係 |
附則(平成3年10月11日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成3年11月11日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月29日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定、次項の規定(別表第49号の次に5号を加える改正規定中第52号に係る部分に限る。)及び附則第3項の規定(第8条の表保健環境部生活衛生課の項に2号を加える改正規定中第8号に係る部分に限る。)は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月30日規則第34号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成4年7月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月10日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月24日規則第57号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成4年10月30日規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第20号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月13日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる場の場長、係の係長又は当該場に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる場の場長、係の係長若しくは主任の職を命じられ、又は当該所に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||
企画部 | 公会堂 | 企画部 | 公会堂 |
管理係 | 主任 | ||
都市計画部 | 都市計画課 | 都市計画部 | 都市計画課 |
都市計画係 | 計画係 | ||
下水道部 | 中部下水処理場 | 下水道部 | 下水処理管理事務所 |
管理係 | 管理係 | ||
水質係 | 水質係 | ||
北部下水処理場 | 北部下水処理場 | ||
西部小江原下水処理場 | 西部小江原下水処理場 | ||
南部下水処理場 | 南部下水処理場 | ||
三重下水処理場 | 三重下水処理場 | ||
東部下水処理場 | 東部下水処理場 | ||
西部下水処理場 | 西部下水処理場 |
附則(平成6年5月31日規則第37号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。ただし、第8条の表水産農林部農林振興課の項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成6年7月28日規則第51号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年1月19日規則第1号)
この規則は、平成7年2月6日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月31日規則第31号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第46号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定(第8条の表保健環境部保健予防課の項第6号の改正規定、第14条の表の改正規定中保健環境部中央優生保護相談所の項及び保健環境部北優生保護相談所の項を削る部分及び第15条の表の改正規定中中央優生保護相談所北優生保護相談所の項を削る部分に限る。) 平成8年9月26日
附則(平成8年10月15日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる課の課長、室の室長、所の所長、センターの所長若しくは係の係長又は当該課、室、所若しくはセンターに勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる課の課長、室の室長、所の所長、センターの所長若しくは係の係長の職を命ぜられ、又は当該課、室、所若しくはセンターに勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 |
秘書課 | 秘書広報課 |
総務係 | 総務係 |
秘書係 | 秘書係 |
企画部 |
|
広報課 | 秘書広報課 |
| 市民生活部 |
女性行政室 | 女性行政室 |
総務部 | 総務部 |
総務課 | 行政管理課 |
税務部 | 財政部 |
納税課 | 納税課 |
税制係 | 税制係 |
収納係 | 収納係 |
整理係 | 整理係 |
納税1係 | 納税1係 |
納税2係 | 納税2係 |
納税3係 | 納税3係 |
納税4係 | 納税4係 |
納税5係 | 納税5係 |
資産税課 | 資産税課 |
管理係 | 管理係 |
土地1係 | 土地1係 |
土地2係 | 土地2係 |
家屋1係 | 家屋1係 |
家屋2係 | 家屋2係 |
償却資産係 | 償却資産係 |
市民税課 | 市民税課 |
法人市民税係 | 法人市民税係 |
諸税係 | 諸税係 |
個人課税1係 | 個人課税1係 |
個人課税2係 | 個人課税2係 |
個人課税3係 | 個人課税3係 |
市民生活部 | 市民生活部 |
市民生活課 | 自治振興課 |
市民相談係 | 市民相談係 |
消費生活係 | 消費生活係 |
国民年金課 | 国民年金課 |
相談係 | 保険料係 |
福祉部 | 福祉保健部 |
長寿対策課 | 福祉保健総務課 |
総務係 | 総務係 |
老人医療係 | 老人医療係 |
高齢者すこやか支援室 | 高齢者すこやか支援室 |
障害福祉課 | 障害福祉課 |
総務係 | 総務企画係 |
福祉係 | 福祉係 |
児童福祉課 | 児童福祉課 |
総務係 | 総務企画係 |
母子児童係 | 母子児童係 |
保育係 | 保育係 |
保護1課 | 生活福祉課 |
総務係 | 総務係 |
東部係 | 東部係 |
南部1係 | 南部1係 |
南部2係 | 南部2係 |
保護2課 | 生活福祉課 |
中部係 | 中部係 |
西部係 | 西部係 |
北部1係 | 北部1係 |
北部2係 | 北部2係 |
商工観光部 | 商工観光部 |
商工課 | 商工課 |
企画労政係 | 工業労政係 |
商工貿易係 | 商業貿易係 |
観光課 | 観光課 |
企画開発係 | 企画係 |
保健環境部 | 福祉保健部 |
保健環境総務課 | 地域保健推進課 |
総務係 | 総務係 |
医務係 | 医務係 |
| 環境部 |
環境保全課 | 環境保全課 |
施設衛生係 | 浄化施設係 |
大気水質係 | 大気水質係 |
特殊公害係 | 特殊公害係 |
| 病院管理部 |
成人病センター事務局 | 成人病センター事務局 |
会計係 | 経理係 |
環境事業部 | 環境部 |
東部環境事業センター | 東部環境センター |
南部環境事業センター | 南部環境センター |
川口環境事業センター | 中央環境センター |
北部環境事業センター | 北部環境センター |
土木部 | 土木部 |
道路管理課 | 土木総務課 |
調査指導係 | 調査指導係 |
管理係 | 管理係 |
占用係 | 占用係 |
都市計画部 | 都市計画部 |
交通対策課 | 交通対策課 |
企画係 | 企画係 |
交通安全係 | 交通安全係 |
工務係 | 街路係 |
公園管理課 | 公園緑地課 |
都市開発部 | 建築住宅部 |
建築指導課 | 建築指導課 |
指導係 | 指導係 |
査察係 | 査察係 |
建築審査課 | 建築審査課 |
審査1係 | 審査1係 |
審査2係 | 審査2係 |
審査3係 | 審査3係 |
| 都市整備部 |
都市整備課 | まちづくり課 |
都市景観課 | 都市景観課 |
企画係 | 企画係 |
景観指導係 | 景観指導係 |
下水道部 | 土木部 |
河川課 | 河川課 |
管理係 | 管理係 |
工事係 | 工事係 |
建築部 | 建築住宅部 |
建築総務課 | 建築総務課 |
総務係 | 総務係 |
住宅管理係 | 住宅管理係 |
建築課 | 建築課 |
建築1係 | 建築1係 |
建築2係 | 建築2係 |
建築3係 | 建築3係 |
設備課 | 設備課 |
電気係 | 電気係 |
機械係 | 機械係 |
住宅建設課 | 住宅建設課 |
企画係 | 企画係 |
建設係 | 建設係 |
附則(平成9年7月31日規則第80号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月17日規則第52号)
この規則は、平成10年7月18日から施行する。
附則(平成10年8月31日規則第55号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成10年9月16日規則第61号)
この規則は、平成10年9月19日から施行する。
附則(平成10年10月1日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月17日規則第79号)
この規則中第5条の表商工観光部の項及び第8条の表商工観光部の項の改正規定は平成10年12月18日から、その他の規定は平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第91号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月4日規則第127号)
この規則は、平成11年11月8日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第137号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる場の場長、課の課長、室の室長、所の所長、園の園長若しくは係の係長又は当該場、課、室、所、若しくは園に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる場の場長、課の課長、室の室長、所の所長、園の園長若しくは係の係長の職を命ぜられ、又は当該場、課、室、所若しくは園に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 |
秘書広報課 | 秘書課 |
総務係 | 総務係 |
秘書係 | 秘書係 |
市民生活部 | 企画部 |
女性行政室 | 男女共同参画室 |
福祉保健部 | 福祉保健部 |
地域保健推進課 | 地域保健課 |
高齢者すこやか支援室 | 高齢者すこやか支援課 |
商工観光部 | 観光部 |
物産振興対策室 | 物産振興課 |
| 商工部 |
グラバー園 | グラバー園 |
中央卸売市場 | 中央卸売市場 |
管理係 | 管理係 |
業務係 | 業務係 |
土木部 | 土木建築部 |
土木総務課 | 土木建築総務課 |
総務係 | 総務港湾係 |
調査指導係 | 調査指導係 |
管理係 | 管理係 |
占用係 | 占用係 |
道路建設課 | 道路建設課 |
計画係 | 計画係 |
工務1係 | 工務1係 |
工務2係 | 工務2係 |
道路維持課 | 道路維持課 |
維持1係 | 維持1係 |
維持2係 | 維持2係 |
工事係 | 工事係 |
整備係 | 整備係 |
| 下水道部 |
河川課 | 河川課 |
管理係 | 管理係 |
工事係 | 工事1係 |
都市計画部 | 都市計画部 |
交通政策課 | 交通企画課 |
街路係 | 街路係 |
| 土木建築部 |
| 道路維持課 |
交通安全係 | 交通安全係 |
| 都市建設部 |
公園緑地課 | みどりの課 |
管理係 | 管理係 |
整備係 | 維持係 |
緑化推進係 | 緑化推進係 |
| 公園建設課 |
企画係 | 計画係 |
工務係 | 建設1係 |
総合運動公園建設事務所 |
|
工事係 | 建設2係 |
都市整備部 | 都市建設部 |
まちづくり課 | まちづくり課 |
企画係 | 企画係 |
再開発係 | 再開発係 |
| 都市計画部 |
宅地開発指導課 | 開発指導課 |
指導係 | 指導係 |
審査係 | 審査係 |
都市景観課 | 都市景観課 |
| 都市建設部 |
東長崎土地区画整理事務所 | 東長崎土地区画整理事務所 |
総務係 | 総務係 |
企画係 | 企画係 |
換地係 | 換地係 |
補償係 | 補償係 |
工事係 | 工事係 |
下水道部 | 下水道部 |
下水道建設課 | 河川課 |
管渠5係 | 工事2係 |
建築住宅部 | 都市建設部 |
建築総務課 | 都市建設総務課 |
住宅管理係 | 住宅管理係 |
| 土木建築部 |
建築課 | 建築課 |
建築1係 | 建築1係 |
建築2係 | 建築2係 |
建築3係 | 建築3係 |
設備課 | 設備課 |
電気係 | 電気係 |
機械係 | 機械係 |
| 都市建設部 |
住宅建設課 | 住宅政策課 |
企画係 | 企画係 |
建設係 | 建設係 |
| 都市計画部 |
建築指導課 | 建築指導課 |
指導係 | 指導係 |
査察係 | 査察係 |
建築審査課 | 建築審査課 |
審査1係 | 審査1係 |
審査2係 | 審査2係 |
審査3係 | 審査3係 |
附則(平成12年6月8日規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月25日規則第3号)
この規則は、平成13年2月5日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第51号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第53号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第13条の表病院管理部休日夜間急患診療所の項の改正規定及び第14条の表休日夜間急患診療所の項の改正規定 平成14年4月2日
(2) 第8条の表市民生活部国民年金課の項の改正規定 平成14年5月1日
附則(平成14年5月21日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月25日規則第114号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に女性センターの所長若しくは係長又は女性センターに勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、男女共同参画推進センターの所長若しくは係長の職を命ぜられ、又は男女共同参画推進センターに勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成15年3月31日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の課長、所の所長、課の主幹、所の主幹、課の参事、所の参事、課の副主幹、所の副主幹、課の係長、所の係長、課の主査、所の主査若しくは係の係長又は当該課若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる課の課長、所の所長、課の主幹、所の主幹、課の参事、所の参事、課の副主幹、所の副主幹、課の係長、所の係長、課の主査、所の主査若しくは係の係長の職を命ぜられ、又は当該課若しくは所に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 |
企画部 |
|
| 観光部 |
国際課 | 国際課 |
福祉保健部 | 福祉部 |
福祉保健総務課 | 福祉総務課 |
総務係 | 総務係 |
企画推進係 | 企画推進係 |
老人医療係 | 老人医療係 |
| 保健部 |
地域保健課 | 地域保健課 |
総務計画係 | 総務計画係 |
医事統計係 | 医事統計係 |
健康企画係 | 健康企画係 |
疾病対策係 | 疾病対策係 |
精神保健係 | 精神保健係 |
| 福祉部 |
高齢者すこやか支援課 | 高齢者すこやか支援課 |
総務係 | 総務係 |
相談係 | 相談係 |
障害福祉課 | 障害福祉課 |
総務企画係 | 総務企画係 |
福祉係 | 福祉係 |
児童福祉課 | 保育課 |
総務企画係 | 管理係 |
保育係 | 保育係 |
生活福祉課 | 生活福祉課 |
総務係 | 総務係 |
東部係 | 東部係 |
南部1係 | 南部1係 |
南部2係 | 南部2係 |
中部係 | 中部1係 |
西部係 | 西部係 |
北部1係 | 北部1係 |
北部2係 | 北部2係 |
介護保険課 | 介護保険課 |
総務企画係 | 総務企画係 |
認定審査係 | 認定審査係 |
給付係 | 給付係 |
保険料係 | 保険料係 |
指導監査課 | 指導監査課 |
| 保健部 |
食品衛生課 | 食品衛生課 |
管理係 | 管理係 |
監視指導1係 | 監視指導1係 |
監視指導2係 | 監視指導2係 |
監視指導3係 | 監視指導3係 |
生活衛生課 | 生活衛生課 |
営業衛生係 | 営業衛生係 |
環境衛生係 | 環境衛生係 |
| 福祉部 |
日見やすらぎ荘 | 日見やすらぎ荘 |
みどり荘 | みどり荘 |
| 保健部 |
中央保健センター | 中央保健センター |
総務健診係 | 総務健診係 |
健康係 | 健康係 |
おやこ係 | おやこ係 |
北保健センター | 北保健センター |
総務健診係 | 総務健診係 |
健康係 | 健康係 |
おやこ係 | おやこ係 |
保健環境試験所 | 保健環境試験所 |
衛生化学試験係 | 衛生化学試験係 |
細菌血清検査係 | 細菌血清検査係 |
環境生物試験係 | 環境生物試験係 |
環境公害試験係 | 環境公害試験係 |
動物管理センター | 動物管理センター |
病院管理部 |
|
三重診療所 | 三重診療所 |
水産農林部 | 水産部 |
水産農林総務課 | 水産総務課 |
水産課 | 水産振興課 |
振興係 | 振興係 |
漁港係 | 漁港係 |
| 農林部 |
農林振興課 | 農林振興課 |
企画農政係 | 企画農政係 |
営農指導係 | 営農指導係 |
農林建設課 | 農林建設課 |
農村整備係 | 農村整備係 |
林道係 | 林道係 |
| 水産部 |
水産センター | 水産センター |
栽培係 | 栽培係 |
養殖係 | 養殖係 |
漁民研修所 | 漁民研修所 |
土木建築部 | 道路公園部 |
土木建築総務課 | 道路公園総務課 |
総務港湾係 | 総務係 |
調査指導係 | 調査指導係 |
管理係 | 管理係 |
占用係 | 占用係 |
道路建設課 | 道路建設課 |
計画係 | 計画係 |
工務1係 | 工務1係 |
工務2係 | 工務2係 |
道路維持課 | 道路維持課 |
維持1係 | 維持1係 |
維持2係 | 維持2係 |
工事係 | 工事係 |
整備係 | 整備係 |
交通安全係 | 交通安全係 |
| 建築住宅部 |
建築課 | 建築課 |
建築1係 | 建築1係 |
建築2係 | 建築2係 |
建築3係 | 建築3係 |
設備課 | 設備課 |
電気係 | 電気係 |
機械係 | 機械係 |
都市建設部 |
|
都市建設総務課 | 建築住宅総務課 |
総務係 | 総務係 |
住宅管理係 | 住宅管理係 |
| まちづくり部 |
まちづくり課 | 斜面地整備課 |
| 市街地整備課 |
企画係 | 定住促進係 |
| 斜面地整備課 |
斜面計画係 | 斜面計画係 |
斜面整備1係 | 斜面整備1係 |
斜面整備2係 | 斜面整備2係 |
| 道路公園部 |
みどりの課 | みどりの課 |
管理係 | 管理係 |
維持係 | 維持係 |
緑化推進係 | 緑化推進係 |
公園建設課 | 公園建設課 |
計画係 | 計画係 |
建設1係 | 建設1係 |
建設2係 | 建設2係 |
| 建築住宅部 |
住宅政策課 | 住宅課 |
企画係 | 企画係 |
建設係 | 建設係 |
| まちづくり部 |
| 市街地整備課 |
再開発係 | 再開発係 |
東長崎土地区画整理事務所 | 東長崎土地区画整理事務所 |
総務企画係 | 総務企画係 |
換地係 | 換地係 |
補償係 | 補償係 |
工事係 | 工事係 |
下水道部 | 道路公園部 |
河川課 | 河川課 |
管理係 | 管理港湾係 |
工事1係 | 工事係 |
附則(平成15年6月5日規則第79号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年9月26日規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第96号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月11日規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月5日規則第1号)
この規則は、平成16年1月13日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の課長若しくは参事、係の係長の職を命ぜられ、又は当該課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる課の課長若しくは参事、係の係長の職を命ぜられ、又は当該課に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 |
観光振興課 | 観光企画課 |
総務係 | 総務企画係 |
施設係 | 施設係 |
附則(平成16年9月30日規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第92号)
この規則は、平成17年1月4日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第84号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第122号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第157号)
この規則は、平成18年1月4日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の課長、所の所長、園の園長、課の主幹、課の参事、所の参事、課の副主幹、所の副主幹、課の係長、所の係長、課の主査、所の主査若しくは係の係長又は当該課、所若しくは園に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる課の課長、所の所長、園の園長、課の主幹、課の参事、所の参事、課の副主幹、所の副主幹、課の係長、所の係長、課の主査、所の主査若しくは係の係長の職を命ぜられ、又は当該課、所若しくは園に勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 |
福祉部 | 福祉保健部 |
福祉総務課 | 福祉保健総務課 |
総務係 | 総務係 |
企画推進係 | 企画推進係 |
老人医療係 | 老人医療係 |
高齢者すこやか支援課 | 高齢者すこやか支援課 |
総務係 | 総務係 |
相談係 | 地域支援係 |
障害福祉課 | 障害福祉課 |
総務企画係 | 総務企画係 |
福祉係 | 福祉係 |
支援係 | 支援係 |
| こども部 |
こども課 | 子育て支援課 |
企画係 | 企画係 |
育成係 | 育成係 |
保育課 | 幼児課 |
管理係 | 管理係 |
保育係 | 保育係 |
| 福祉保健部 |
生活福祉課 | 生活福祉課 |
総務係 | 総務係 |
東部係 | 東部係 |
南部1係 | 南部1係 |
南部2係 | 南部2係 |
南部3係 | 南部3係 |
中部1係 | 中部1係 |
中部2係 | 中部2係 |
西部係 | 西部係 |
北部1係 | 北部1係 |
北部2係 | 北部2係 |
介護保険課 | 介護保険課 |
総務企画係 | 総務係 |
給付係 | 給付係 |
保険料係 | 保険料係 |
指導監査課 | 指導監査課 |
ゆたか荘 | ゆたか荘 |
高砂園 | 高砂園 |
ことのうみ園 | ことのうみ園 |
琴の浦荘 | 琴の浦荘 |
保健部 |
|
地域保健課 | 地域保健課 |
総務計画係 | 総務計画係 |
医事統計係 | 医事統計係 |
健康企画係 | 健康企画係 |
疾病対策係 | 疾病対策係 |
精神保健係 | 精神保健係 |
食品衛生課 | 食品衛生課 |
管理係 | 管理係 |
監視指導1係 | 監視指導1係 |
監視指導2係 | 監視指導2係 |
監視指導3係 | 監視指導3係 |
生活衛生課 | 生活衛生課 |
営業衛生係 | 営業衛生係 |
環境衛生係 | 環境衛生係 |
中央保健センター | 中央保健センター |
総務健診係 | 総務健診係 |
健康係 | 健康係 |
おやこ係 | おやこ係 |
香焼保健係 | 香焼保健係 |
伊王島保健係 | 伊王島保健係 |
高島保健係 | 高島保健係 |
野母崎保健係 | 野母崎保健係 |
三和保健係 | 三和保健係 |
北保健センター | 北保健センター |
総務健診係 | 総務健診係 |
健康係 | 健康係 |
おやこ係 | おやこ係 |
外海保健係 | 外海保健係 |
琴海保健係 | 琴海保健係 |
保健環境試験所 | 保健環境試験所 |
衛生化学試験係 | 衛生化学試験係 |
細菌血清検査係 | 細菌血清検査係 |
環境公害試験係 | 環境公害試験係 |
動物管理センター | 動物管理センター |
伊王島国民健康保険診療所 | 伊王島国民健康保険診療所 |
高島国民健康保険診療所 | 高島国民健康保険診療所 |
池島診療所 | 池島診療所 |
小口診療所 | 小口診療所 |
附則(平成18年9月29日規則第93号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第105号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課の課長、所の所長、ホールの館長、センターの所長、所の次長、ホールの主幹、課の参事、所の参事、所の副主幹、センターの副主幹、課の係長、所の係長、センターの課長、課の主査、所の主査、センターの主査若しくは係の係長又は当該課、所、センター若しくはホールに勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる課の課長、所の所長、ホールの館長、センターの所長、所の次長、ホールの主幹、課の参事、所の参事、所の副主幹、センターの副主幹、課の係長、所の係長、センターの課長、課の主査、所の主査、センターの主査若しくは係の係長又は当該課、所、センター若しくはホールに勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 |
企画部 | 観光部 |
文化振興課 | 文化振興課 |
総務係 | 総務係 |
企画係 | 企画係 |
地域行政部 | 企画部 |
地域管理課 | 地域管理課 |
都市計画部 | 建築住宅部 |
建築指導課 | 建築指導課 |
指導係 | 指導係 |
査察係 | 査察係 |
建築審査課 |
|
審査1係 | 審査1係 |
審査2係 | 審査2係 |
審査3係 | 審査3係 |
企画部 | 観光部 |
ブリックホール | ブリックホール |
総務係 | 総務係 |
企画係 | 企画係 |
地域行政部 | 企画部 |
香焼行政センター | 香焼行政センター |
総務課 | 総務課 |
市民生活課 | 市民生活課 |
福祉保健課 | 福祉保健課 |
建設産業課 | 建設産業課 |
伊王島行政センター | 伊王島行政センター |
総務課 | 総務課 |
市民福祉課 | 市民福祉課 |
建設産業課 | 建設産業課 |
伊王島開発総合センター | 伊王島開発総合センター |
高島行政センター | 高島行政センター |
総務課 | 総務課 |
市民福祉課 | 市民福祉課 |
建設産業課 | 建設産業課 |
高島ふれあいセンター | 高島ふれあいセンター |
高島いやしの湯 | 高島いやしの湯 |
野母崎行政センター | 野母崎行政センター |
総務課 | 総務課 |
市民生活課 | 市民生活課 |
福祉保健課 | 福祉保健課 |
産業課 | 産業課 |
建設課 | 建設課 |
外海行政センター | 外海行政センター |
総務課 | 総務課 |
市民生活課 | 市民生活課 |
福祉保健課 | 福祉保健課 |
産業課 | 産業課 |
黒崎事務所 | 黒崎事務所 |
池島事務所 | 池島事務所 |
池島開発総合センター | 池島開発総合センター |
池島中央会館 | 池島中央会館 |
外海ふるさと交流センター | 外海ふるさと交流センター |
池島東浴場 | 池島東浴場 |
池島港浴場 | 池島港浴場 |
三和行政センター | 三和行政センター |
総務課 | 総務課 |
市民生活課 | 市民生活課 |
福祉課 | 福祉課 |
保健課 | 保健課 |
産業課 | 産業課 |
建設課 | 建設課 |
健康づくりセンター | 健康づくりセンター |
琴海行政センター | 琴海行政センター |
総務課 | 総務課 |
市民生活課 | 市民生活課 |
福祉保健課 | 福祉保健課 |
産業課 | 産業課 |
建設課 | 建設課 |
村松事務所 | 村松事務所 |
環境部 | 環境部 |
北部車両センター | 北部環境センター |
まちづくり部 | 都市計画部 |
東長崎土地区画整理事務所 | 東長崎土地区画整理事務所 |
総務企画係 | 総務企画係 |
換地係 | 換地係 |
補償係 | 補償係 |
工事係 | 工事係 |
3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、改正後の長崎市組織規則第1条及び第6条中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第7条の表秘書課の項中「及び副市長」とあるのは「、副市長及び収入役」と読み替えるものとする。
附則(平成19年7月26日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地域管理課の課長若しくは係長の職を命ぜられ、又は地域管理課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、地域振興課の課長若しくは係長の職を命ぜられ、又は地域振興課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成19年11月5日規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月14日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月1日規則第6号)
この規則は、平成20年2月2日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部の理事、部の次長、課の課長、課の主幹、課の参事、課の副主幹、課の主査、課の主事、課の技師、所の主査、センターの所長、センターの係長、センターの技師、センターの職長、センターの班長、ホールの館長、ホールの主査、ホールの主事若しくは係の係長の職を命ぜられ、又は当該課、センター若しくはホールに勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、これに対応する同表右欄に掲げる部の理事、部の次長、課の課長、課の主幹、課の参事、課の副主幹、課の主査、課の主事、課の技師、所の主査、センターの所長、センターの係長、センターの技師、センターの職長、センターの班長、ホールの館長、ホールの主査、ホールの主事若しくは係の係長の職を命ぜられ、又は当該課、センター若しくはホールに勤務を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 |
総務部 | 総務部 |
総務課 | 総務課 |
文書係 | 総務係 |
財政部 |
|
| 道路公園部 |
用地課 | 用地課 |
用地1係 | 用地1係 |
用地2係 | 用地2係 |
用地3係 | 用地3係 |
福祉保健部 | 福祉保健部 |
保健環境試験所 | 保健環境試験所 |
衛生化学試験係 | 理化学試験係 |
細菌血清検査係 | 微生物検査係 |
環境部 | 環境部 |
中央車両センター | 中央環境センター |
東長崎車両センター | 東部環境センター |
商工部 | 商工部 |
商業貿易課 | 商業振興課 |
総務貿易係 | 総務貿易係 |
商業振興係 | 商業振興係 |
工業労政課 | 産業振興課 |
工業振興係 | 企業立地雇用係 |
金融労政係 | 中小企業係 |
観光部 | 文化観光部 |
観光企画課 | 文化観光総務課 |
総務企画係 | 総務係 |
施設係 | 施設係 |
さるく観光推進課 | さるく観光課 |
企画係 | 企画係 |
宣伝係 | 宣伝係 |
イベント係 | イベント係 |
国際課 | 国際課 |
文化振興課 | 文化振興課 |
総務係 | 総務係 |
企画係 | 企画係 |
ブリックホール | ブリックホール |
総務係 | 総務係 |
企画係 | 企画係 |
水産部 |
|
|