○長崎市保健所運営協議会条例

昭和28年10月6日

条例第44号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条の規定に基づき、長崎市保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平9条例3・全改)

(所掌事務)

第2条 協議会は、本市における地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議する。

(平9条例3・全改)

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 医療・保健関係団体を代表する者

(3) 教育関係団体を代表する者

(4) 市民活動団体を代表する者

(5) 市民

3 市長は、前項第5号に掲げる委員の選任に当たつては、公募の方法により、これを行うものとする。

(平9条例3・追加、平22条例8・平27条例40・平28条例6・平29条例13・令元条例64・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第2項第2号から第4号までに掲げる者のうちから委嘱された委員が、それぞれ同項の相当規定に該当する者でなくなつたときは、前2項に定める任期中であつても、当該委員の委嘱は解かれたものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期については、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案し、必要があると認めるときは、2年を超えない期間とすることができる。

(平27条例40・全改、平28条例6・平29条例13・令元条例64・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

(昭60条例22・全改、平9条例3・旧第4条繰下)

(委員長、副委員長の職務)

第6条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平9条例3・旧第5条繰下)

(招集)

第7条 協議会の会議は、委員長が招集する。

(昭60条例22・一部改正、平9条例3・旧第6条繰下)

(会議の成立)

第8条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(昭60条例22・一部改正、平9条例3・旧第7条繰下)

(議事)

第9条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平9条例3・旧第8条繰下)

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、市民健康部において処理する。

(平6条例33・全改、平8条例39・一部改正、平9条例3・旧第9条繰下、平14条例40・平18条例6・平23条例20・平27条例56・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮つて定める。

(平6条例33・全改、平9条例3・旧第10条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定により置かれている協議会の委員その他の職員は、それぞれこの条例の相当規定に基いて置かれたものとみなす。

(昭和29年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和29年7月10日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月1日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年5月15日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第22号)

この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月11日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項から附則第12項までの規定は平成23年8月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から、第3条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第6号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(長崎市附属機関に関する条例第2条第2項の改正規定に限る。)及び第3条から第5条までの規定 公布の日

(平成29年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の相当規定により委嘱され、又は任命された委員等は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により委嘱され、又は任命された委員等とみなす。

(令和元年9月27日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

長崎市保健所運営協議会条例

昭和28年10月6日 条例第44号

(令和元年9月27日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 附属機関
沿革情報
昭和28年10月6日 条例第44号
昭和29年3月31日 条例第4号
昭和29年7月10日 条例第29号
昭和31年10月 条例第24号
昭和34年4月1日 条例第18号
昭和39年10月 条例第70号
昭和44年3月31日 条例第10号
昭和60年12月20日 条例第22号
平成6年12月22日 条例第33号
平成8年12月24日 条例第39号
平成9年3月28日 条例第3号
平成14年12月26日 条例第40号
平成18年3月31日 条例第6号
平成22年6月29日 条例第8号
平成23年7月11日 条例第20号
平成27年9月30日 条例第40号
平成27年12月28日 条例第56号
平成28年3月14日 条例第6号
平成29年3月23日 条例第13号
令和元年9月27日 条例第64号