○長崎市建築審査会条例

昭和46年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、長崎市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもつて組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 法第79条第2項の規定により委嘱された委員であつて、関係行政機関の職員のうち市長が定める職にある者が、その職を離れたときは、前2項に定める任期中であつても、当該委員の委嘱は解かれたものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期については、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案し、必要があると認めるときは、2年を超えない期間とすることができる。

(平27条例57・追加、平29条例13・一部改正)

(招集)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議を招集しなければならない。

(1) 法の規定により同意を求められたとき。

(2) 法の規定による審査請求があつたとき。

(3) 市長の諮問があつたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか会長が必要と認めたとき。

(平4条例44・一部改正、平27条例57・旧第3条繰下・一部改正)

(会議の成立)

第5条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(平27条例57・旧第4条繰下)

(議事)

第6条 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平27条例57・旧第5条繰下)

(関係人の出席)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(平27条例57・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、建築部において処理する。

(昭53条例18・平3条例18・平8条例39・平11条例36・平18条例43・平23条例20・一部改正、平27条例57・旧第7条繰下・一部改正、令元条例37・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項については、審査会が定める。

(平27条例57・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(条例の一部改正)

2 非常勤の職員の報酬等に関する条例(昭和31年長崎市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年7月15日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年8月1日から施行する。

(平成4年6月22日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年7月11日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項から附則第12項までの規定は平成23年8月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から、第3条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定(「一に」を「いずれかに」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に長崎市建築審査会の委員である者の任期は、改正後の長崎市建築審査会条例第3条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日における当該委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成29年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の相当規定により委嘱され、又は任命された委員等は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により委嘱され、又は任命された委員等とみなす。

(令和元年7月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。

長崎市建築審査会条例

昭和46年3月25日 条例第1号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 附属機関
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第1号
昭和53年7月1日 条例第18号
平成3年7月15日 条例第18号
平成4年6月22日 条例第44号
平成8年12月24日 条例第39号
平成11年12月22日 条例第36号
平成18年12月28日 条例第43号
平成23年7月11日 条例第20号
平成27年12月28日 条例第57号
平成29年3月23日 条例第13号
令和元年7月18日 条例第37号