○長崎市市民サービスコーナー管理規程
平成10年9月18日
訓令第14号
(設置)
第1条 市民の利便を図るため、長崎市市民サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)を設置する。
(設置場所等)
第2条 サービスコーナーの設置場所、開設日及び開設時間は、次のとおりとする。
設置場所 | 開設日 | 開設時間 |
長崎市築町3番18号 | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日以外の日 | 次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間 (1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。) 午前9時から午後5時まで (2) 火曜日から金曜日まで(休日に当たるときを除く。) 午前9時から午後7時まで (3) 土曜日、日曜日及び休日 午前10時から午後6時まで |
長崎市千歳町5番1号 | 土曜日及び日曜日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く。) | 午前9時30分から午後6時まで |
長崎市畝刈町28番地7 | 次に掲げる日以外の日 (1) 毎週月曜日(その日が休日に当たるときは、その休日以後最初の休日でない日) (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで | 午前8時45分から午後5時30分まで |
長崎市琴海村松町703番地14 | 土曜日及び日曜日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く。) | 午前8時45分から午後5時30分まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開設日に開設しないこととし、若しくは開設しない日に開設することとし、又は開設時間を変更することができる。
(平15訓令1・全改、平18訓令1・平21訓令15・平24訓令1・一部改正)
(事務の内容)
第3条 サービスコーナーにおいて行う事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍の証明に関すること。
(2) 住民基本台帳に係る諸証明に関すること。
(3) 印鑑登録の証明に関すること。
(4) 市税に係る諸証明に関すること。
(5) 身元証明その他の諸証明に関すること。
2 前項に掲げるもののほか、長崎市築町3番18号に設置されるサービスコーナーにおいては、旅券に関する事務を行う。
(平18訓令1・平21訓令15・平29訓令13・一部改正)
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平15訓令1・旧第5条繰上)
附則
この規程は、平成10年9月19日から施行する。
附則(平成15年3月7日訓令第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月4日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月23日訓令第15号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日訓令第13号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。