○長崎市市民サービスコーナー管理規程

平成10年9月18日

訓令第14号

(設置)

第1条 市民の利便を図るため、長崎市市民サービスコーナー(以下「サービスコーナー」という。)を設置する。

(設置場所等)

第2条 サービスコーナーの設置場所、開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

設置場所

開設日

開設時間

長崎市築町3番18号

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日以外の日

次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。) 午前9時から午後5時まで

(2) 火曜日から金曜日まで(休日に当たるときを除く。) 午前9時から午後7時まで

(3) 土曜日、日曜日及び休日 午前10時から午後6時まで

長崎市千歳町5番1号

土曜日及び日曜日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く。)

午前9時30分から午後6時まで

長崎市畝刈町28番地7

次に掲げる日以外の日

(1) 毎週月曜日(その日が休日に当たるときは、その休日以後最初の休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

午前8時45分から午後5時30分まで

長崎市琴海村松町703番地14

土曜日及び日曜日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く。)

午前8時45分から午後5時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開設日に開設しないこととし、若しくは開設しない日に開設することとし、又は開設時間を変更することができる。

(平15訓令1・全改、平18訓令1・平21訓令15・平24訓令1・一部改正)

(事務の内容)

第3条 サービスコーナーにおいて行う事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の証明に関すること。

(2) 住民基本台帳に係る諸証明に関すること。

(3) 印鑑登録の証明に関すること。

(4) 市税に係る諸証明に関すること。

(5) 身元証明その他の諸証明に関すること。

2 前項に掲げるもののほか、長崎市築町3番18号に設置されるサービスコーナーにおいては、旅券に関する事務を行う。

(平18訓令1・平21訓令15・平29訓令13・一部改正)

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平15訓令1・旧第5条繰上)

この規程は、平成10年9月19日から施行する。

(平成15年3月7日訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年1月4日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年6月23日訓令第15号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年3月22日訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日訓令第13号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

長崎市市民サービスコーナー管理規程

平成10年9月18日 訓令第14号

(平成29年10月1日施行)