○非常勤の職員の報酬等に関する条例

昭和31年10月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条第4項及び第203条の2第5項の規定に基づき、議会の議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法並びに議会の議員以外の非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)に対する報酬及び費用弁償並びにその支給方法を定めるものとする。

(平20条例30・全改、令元条例81・一部改正)

(報酬の額)

第2条 議会の議員に対する議員報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 744,000円

(2) 副議長 月額 679,000円

(3) 議員 月額 625,000円

2 議会の議員以外の非常勤の職員に対する報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の委員 月額 103,000円

(2) 選挙管理委員会

 委員長 月額 72,300円

 委員 月額 55,900円

 臨時補充員 日額 7,900円

(3) 公平委員会

 委員長 月額 62,300円

 委員 月額 50,400円

(4) 監査委員

 識見を有する者のうちから選任された委員 月額 114,000円

 議会の議員のうちから選任された委員 月額 85,800円

(5) 農業委員会

 会長 月額 62,700円

年額 活動及び成果に応じ、予算の範囲内において市長が定める額

 委員 月額 47,600円

年額 活動及び成果に応じ、予算の範囲内において市長が定める額

 農地利用最適化推進委員 月額 37,800円

年額 活動及び成果に応じ、予算の範囲内において市長が定める額

(6) 固定資産評価審査委員会

 委員長 日額 10,900円

 委員 日額 10,100円

(7) 社会教育委員 日額 7,900円

(8) 民生委員推薦会の委員 日額 7,900円

(9) 固定資産評価員 月額 94,300円

(10) 土地区画整理審議会の委員 日額 7,900円

(11) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定に基づく評価員 日額 7,900円

(12) 防災会議の委員及び専門委員 日額 7,900円

(13) 交通安全対策会議

 委員及び特別委員 日額 7,900円

 幹事 日額 6,750円

(14) 介護認定審査会

 会長 日額 18,900円

 委員 日額 17,900円

(15) 障害支援区分認定審査会

 会長 日額 18,900円

 委員 日額 17,900円

(16) 国民保護協議会

 委員及び専門委員 日額 7,900円

 幹事 日額 6,750円

(17) 消防賞じゆつ審査委員会の委員 日額 7,900円

(18) 前各号に掲げるもののほか、法第138条の4第3項に規定する附属機関(長崎市附属機関に関する条例(昭和28年長崎市条例第42号)別表第1及び別表第2に規定するものを除く。)

 会長又は委員長の職にある者 日額 8,800円

 以外の者 日額 7,900円

(19) 選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、開票立会人及び選挙立会人 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に掲げる額

(20) 投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人 日額 予算の範囲内において市長が定める額(投票立会人が立会時間内に交替する場合にあっては、その額を超えない範囲内で市長が定める額)

(21) 医師等市長がその業務の実態を考慮して特殊と認めた業務に従事する者 予算の範囲内において市長が定める額

(22) 前各号に掲げる者のほか、その他の非常勤の職員 年額にあつては178,000円、月額にあつては213,000円、日額にあつては10,700円を超えない範囲内で、任命権者が市長と協議して定める額

(昭39条例6・昭39条例66・昭40条例22・昭41条例21・昭43条例23・昭45条例27・昭46条例1・昭46条例13・昭46条例19・昭47条例20・昭48条例64・昭49条例23・昭49条例33・昭49条例42・昭51条例33・昭52条例15・昭53条例16・昭53条例30・昭55条例4・昭55条例18・昭56条例4・昭57条例16・昭58条例10・昭59条例7・昭59条例39・昭59条例48・昭61条例1・昭61条例13・昭63条例1・昭63条例21・昭63条例31・平元条例23・平元条例32(平2条例2)・平2条例2・平2条例15・平3条例22・平4条例45・平6条例5・平6条例16・平7条例13・平8条例5・平8条例40・平9条例1・平9条例25・平10条例8・平11条例2・平11条例17・平11条例38・平12条例12・平13条例45・平14条例1・平14条例31・平15条例3・平15条例12・平15条例25・平15条例36・平16条例79・平18条例7・平18条例30・平19条例6・平20条例30・平21条例4・平21条例21・平21条例48・平23条例2・平23条例7・平23条例30・平25条例64・平26条例1・平27条例19・平27条例27・平27条例40・平28条例47・令元条例81・令5条例5・令6条例3・一部改正)

(報酬の支給期間の計算)

第3条 日額の報酬を受ける者に対しては、その者の勤務日数に応じて報酬を支給する。

第4条 議員報酬及び月額の報酬を受ける者に対しては、その職についた日からその職を離れた日までの報酬を支給する。ただし、死亡した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

2 前項の場合において、その職につき、又はその職を離れた当該月分の議員報酬及び報酬は、当該月の現日数を基礎とする日割計算により支給する。

(平12条例28・全改、平20条例30・一部改正)

第5条 年額の報酬の計算期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 年額の報酬を受ける者に対しては、その職についた日からその職を離れた日までの報酬を支給する。ただし、死亡した場合は、前項の計算期間の末日までの報酬を支給する。

3 前項の場合において、その職につき、又はその職を離れた当該年分の報酬は、当該年の現日数を基礎とする日割計算により支給する。

(平12条例28・一部改正)

(報酬の支給日)

第6条 報酬の支給日は、日額の報酬にあつては、その職務に従事した日、議員報酬及び月額の報酬にあつては、毎月21日、年額の報酬にあつては、毎年3月31日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、報酬の支給日を変更することができる。

2 報酬の支給日前においてその職を離れ、又は死亡した者に対しては、その際報酬を支給する。

(平12条例28・平20条例30・一部改正)

(費用弁償)

第7条 議会の議員が公務のため旅行するときは、市長が受ける旅費に相当する額を費用弁償として支給する。

2 議会の議員以外の非常勤の職員が公務のため旅行するとき又は招集に応じて会議に出席したときは、行政職給料表に掲げる1級から9級までの職員が受ける旅費に相当する額の範囲内の額を費用弁償として支給する。

3 前2項の規定による公務のため旅行する場合の費用弁償の支給方法については長崎市職員等の旅費に関する条例(昭和29年長崎市条例第29号)の規定を、招集に応じて会議に出席した場合の費用弁償の支給方法については前条の規定を準用する。

(昭43条例10・全改、昭45条例6・昭48条例29・昭61条例1・平16条例151・平18条例17・一部改正)

(期末手当)

第8条 議会の議員で6月1日及び12月1日(以下この条から第8条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に、任期が満了し、辞職し、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第1項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、死亡又は議会の解散による任期終了の日現在)において受けるべき議員報酬の月額に、その議員報酬の月額に100分の35を乗じて得た額を加算した額とする。

(昭39条例6・昭40条例6・昭41条例21・昭44条例7・昭44条例36・昭45条例41・昭46条例31・昭49条例42・昭51条例40・昭53条例36・昭59条例7・平元条例39・平2条例28・平3条例15・平3条例45・平5条例17・平5条例34・平6条例40・平9条例41・平11条例78・平12条例32・平12条例65・平13条例45・平14条例53・平15条例22・平15条例40・平17条例126・平20条例30・平21条例48・平22条例28・平25条例64・平26条例53・平28条例1・平28条例60・平29条例41・平30条例66・令元条例78・令2条例59・令4条例16・令4条例48・令5条例70・令6条例41・一部改正)

第8条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第127条第1項の規定により失職した者

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第135条の規定により除名された者

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平15条例22・追加、平25条例64・一部改正)

第8条の3 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者が当該支給日の前日までに次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止める。

(1) その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合

(2) その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、市長に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 市長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、市長が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(平15条例22・追加、平28条例1・一部改正)

(報酬及び期末手当の支給方法)

第9条 この条例に定めるもののほか、報酬及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の給与の例による。

(平5条例17・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平5条例17・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は昭和31年9月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和31年9月1日以後において、既に支給を受けた報酬は、この条例の規定による報酬額の内払とみなす。

(長崎市固定資産評価審査委員会の委員の手当等支給条例の廃止)

7 長崎市固定資産評価審査委員会の委員の手当等支給条例(昭和26年長崎市条例第86号)は、廃止する。

(昭和49年度における期末手当の特例)

9 昭和49年度に限り、第8条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議会議員に対して、この条例の施行の日に期末手当を支給する。

(昭49条例19・追加)

10 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額とする。

(昭49条例19・追加)

(平成21年6月に支給する議会の議員の期末手当に関する特例)

11 平成21年6月に支給する議会の議員の期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例15・追加)

(昭和32年4月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(経過規定)

2 昭和31年12月15日に従前の規定により支給された期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなし、その差額は、この条例の公布の日から10日以内に支給する。

(昭和32年6月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際現に従前の規定により置かれている監査委員は、この条例の規定によつて置かれたものとみなす。

(昭和32年7月1日条例第25号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第24項の規定を除くほか昭和23年4月1日から適用する。

(長崎市職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

17 改正後の長崎市職員等の旅費に関する条例及び改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和32年10月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項第16号の改正規定の施行期日は、市長が定める。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定に基いてすでに第2条第1号及び第2号に規定する非常勤の職員に支払われた昭和32年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和32年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。

(経過規定)

2 昭和32年12月14日に従前の規定により支給された期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなし、その差額は、この条例の公布の日から10日以内に支給する。

(昭和33年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

(昭和33年12月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(経過規定)

2 昭和33年12月15日に従前の規定により支給された期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなし、その差額は、この条例の公布の日から5日以内に支給する。

(昭和34年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月5日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、昭和34年6月15日から適用する。

(経過規定)

2 昭和34年6月15日に改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定に基いてすでに議会議員に支払われた期末手当は、改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなし、その差額は、この条例の公布の日から10日以内に支給する。

(昭和35年10月4日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、昭和35年6月15日から適用する。

(経過規定)

2 昭和35年6月15日に改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定に基づいてすでに議会議員に支払われた期末手当は、改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなし、その差額は、この条例の公布の日から15日以内に支給する。

(昭和36年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、改正後の第2条第1項第4号、第11号から第16号まで、第18号及び第20号の規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に第2条第1項第1号、第2号、第5号(臨時補充員を除く。)及び第8号に規定する非常勤の職員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の非常勤の報酬等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなし、その差額は、この条例の公布の日から10日以内に支給する。

(昭和37年1月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。(以下ただし書略)

5 改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例(昭和31年長崎市条例第24号)の規定に基づいて、昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和37年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市実費弁償条例、長崎市消防団員旅費支給条例、長崎市職員等の旅費に関する条例及び非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第4条中非常勤の職員報酬等に関する条例第2条第1項第16号の改正規定及び第11条の規定は、昭和37年4月1日から適用する。

14 改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和37年4月1日から施行日の前日までの間に第2条第1項第16号に規定する非常勤の職員に支払われた報酬又は切替日から施行日の前日までの間に第2条第1項各号(第16号を除く。)に規定する非常勤の職員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和38年7月15日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第8条第2項の改正規定は昭和38年12月14日から、第2条第1項第1号及び第2号の改正規定は昭和39年1月1日から適用する。ただし、第2条第1項第5号の改正規定は昭和39年4月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和38年12月14日に議会の議長、副議長及び議員に支払われた期末手当並びに昭和39年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に、議会の議長、副議長及び議員並びに教育委員会の委員長及び委員(教育長である委員を除く。)に支払われた報酬は、改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和39年7月11日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月1日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第11条までの規定並びに附則第13項、附則第15項及び附則第18項から附則第20項までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)、第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職の職員の給与の種類及び基準に関する条例、第4条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例及び第6条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

11 第5条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例(次項から附則第21項までを除く。)の施行について必要な事項は、市長が定める。

(長崎市職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

21 附則第16項及び附則第17項の規定はこの条例の施行の日以後に、附則第18項から前項までの規定は昭和40年4月1日以後に、それぞれ出発する旅行から適用し、当該日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定は、昭和40年12月15日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(第4条の規定を除く。)、第4条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(第2条第1項第1号及び第8条の規定を除く。)、第6条の規定による改正後の長崎市監査委員条例及び第7条の規定による改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

4 第5条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例第2条第1項第1号の規定は、昭和41年6月1日から適用する。

6 第2条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、昭和40年12月15日に議会議員に支払われた期末手当は、同条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

9 第5条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、昭和41年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に第2条第1項第2号から第10号まで及び第14号から第22号までに規定する非常勤の職員に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

10 第5条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、昭和41年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、同条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

15 第5条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例第8条第2項の規定の昭和41年12月1日における適用については、同項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月16日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月16日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月16日」とする。

(委任)

16 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年3月30日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日以後に出発した旅行及び同日以後の議会若しくは委員会又は会議の出席から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の非常莇の職員の報酬等に関する条例の規定に基づき、昭和43年3月1日以後に出発した旅行に対して、この条例の公布の日の前日までの間に、費用弁償として支給された旅費は、この条例による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定に基づき、費用弁償として支給された旅費とみなす。

(昭和43年6月18日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。ただし、第5条の規定による改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 第3条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、昭和43年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、非常勤の職員に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭和44年3月31日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第18条の2第1項及び第2項、第18条の3並びに第20条第5項の改正規定、第2条の規定、第3条の規定、第4条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条及び第15条の改正規定並びに第5条中単純な労務に雇用される一般職の職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条及び第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

9 第2条の規定による改正前の市長、助役、収入役の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて昭和44年12月5日に市長、助役、収入役又は議会議員に支払われた期末手当は、第2条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例又は第3条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第3条の規定、第2条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第2条第2項の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)第2条の規定、第4条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)第9条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)第2条第2項の規定は、昭和45年6月1日から適用する。

4 第3条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、昭和45年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に第2条第1項第1号、第2号、第3号(臨時補充員を除く。)、第4号から第10号まで及び第14号から第22号までに規定する非常勤の職員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の非常勤職員報酬条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年12月21日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第17条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等の給与条例」という。)第4条第2項第2号の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)第2条第4項の規定、第4条の規定による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)第9条第4項の規定及び第9条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)第2条第4項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

5 第2条の規定による改正前の市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定、第8条の規定による改正前の長崎市監査委員条例の規定又ほ第9条の規定による改正前の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、市長、助役、収入役、教育長、議会議員、監査委員又は水道事業管理者に支払われた期末手当は、それぞれ改正後の市長等の給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の監査委員条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第8条第4項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の5の規定、第5条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職の職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の単純労務職員給与条例」という。)の規定は、昭和46年4月1日から、改正後の給与条例第8条第3項の規定、第18条の2の規定及び別表第1から別表第3までの規定、第2条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の非常動の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定並びに第8条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

6 第2条の規定による改正前の市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の長崎市監査委員条例の規定及び第8条の規定による改正前の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、市長、助役、収入役、教育長、議会議員、監査委員又は水道事業管理者に支払われた期末手当は、それぞれ改正後の市長等の給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の監査委員条例又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年7月1日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、昭和47年6月1日から適用する。

4 第3条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、昭和47年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に第2条第1項第1号から第10号まで及び第14号から第25号までに規定する非常勤の職員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の非常勤職員報酬条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市職員等の旅費に関する条例及び第2条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月22日条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、昭和48年12月1日から適用する。

5 第3条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正前の非常勤職員報酬条例」という。)の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の非常勤職員報酬条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

6 第3条の規定による改正前の非常勤職員報酬条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に第2条第1項第2号から第10号まで及び第14号から第25号までの規定並びに同条第2項に規定する非常勤の職員に支払われた報酬は、改正後の非常勤職員報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月19日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 第1条の規定による改正前の市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の長崎市監査委員条例の規定又は第5条の規定による改正前の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長、助役、収入役、教育長、監査委員、及び水道事業管理者に支払われた給料、調整手当及び期末手当は、それぞれ改正後の市長等の給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による給料、調整手当及び期末手当の内払とみなす。

4 第3条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正前の非常勤職員報酬条例」という。)の規定に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の非常勤職員報酬条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

5 改正前の非常勤職員報酬条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に第2条第1項第2号から第10号まで及び第14号から第26号までの規定並びに同条第2項に規定する非常勤の職員に支払われた報酬は、改正後の非常勤職員報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年9月30日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、昭和51年9月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第3条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に非常勤の職員に支払われた報酬は、改正後の非常勤職員報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年12月25日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、昭和51年6月1日から適用する。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月8日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

4 第3条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正前の非常勤職員報酬条例」という。)の規定に基づいて、昭和53年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の非常勤職員報酬条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

5 改正前の非常勤職員報酬条例の規定に基づいて、昭和53年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に非常勤の職員(前項の職員を除く。)に支払われた報酬は、改正後の非常勤職員報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年9月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、市長が定める日から施行する。

(昭和53年規則第30号で昭和53年10月21日から施行)

(昭和53年12月18日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

4 昭和53年12月に、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正前の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正前の市長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正前の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正前の長崎市監査委員条例(以下「改正前の監査委員条例」という。)の規定又は第6条の規定による改正前の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正前の水道事業管理者給与条例」という。)の規定に基づいて支給された一般職の職員、市長、助役、収入役、教育長、議会議員、監査委員及び水道事業管理者の期末手当の額が、それぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいてそれらの者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきそれらの者の期末手当の額は、改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定にかかわらず、その差額をそれぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定により期末手当を支給された一般職の職員、市長、助役、収入役、教育長、議会議員、監査委員及び水道事業管理者に支給される昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定にかかわらず、それぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて支給される期末手当の額から前項の規定により加算した差額に相当する額を減じて得た額とする。

7 市長、助役、収入役、教育長、議会議員、監査委員及び水道事業管理者が、改正前の市長等給与条例の規定、改正前の教育長給与条例の規定、改正前の非常勤職員報酬条例の規定、改正前の監査委員条例の規定又は改正前の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年7月16日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

3 この条例は、昭和58年7月31日限り、その効力を失う。

(昭和58年6月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第39号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年10月6日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年5月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月20日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、昭和63年6月1日から適用する。

4 第3条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正前の非常勤職員報酬条例」という。)の規定に基づいて、切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の非常勤職員報酬条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

5 改正前の非常勤職員報酬条例の規定に基づいて、切替期間に非常動の職員(前項の職員を除く。)に支払われた報酬は、改正後の非常動職員報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年7月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成2年6月1日から施行し、同年4月1日以後に決裁、供覧その他これらに準ずる手続きが終了した公文書から適用する。

(平成元年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員給与条例」という。)の規定(第9条の5第2項第2号の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

5 改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定及び改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の長崎市監査委員条例の規定又は第8条の規定による改正前の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年3月30日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示があつた日から施行する。ただし、第12条、第13条及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員給与条例」という。)の規定(第9条の5第2項第2号並びに第20条第1項、第2項及び第5項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

5 改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定及び改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の長崎市監査委員条例の規定又は第6条の規定による改正前の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年3月25日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員給与条例」という。)の規定(第6条第2項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

4 改正後の市長等給与条例の規定及び改正後の非常勤職員報酬条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定又は改正後の非常勤職員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年7月16日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成3年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第3条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正前の非常勤職員報酬条例」という。)の規定に基づいて、切替期間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の非常勤職員報酬条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

5 改正前の非常勤職員報酬条例の規定に基づいて、切替期間に非常勤の職員(前項の職員を除く。)に支払われた報酬は、改正後の非常勤職員報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年12月18日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が定める日から施行する。

(平成3年規則第45号で平成3年12月25日から施行)

2 第1条の規定(第2条の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第15条第3項の改正規定、第17条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第18条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)第9条第5項の規定及び第7条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

5 改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定及び改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定、第6条の規定による改正前の長崎市監査委員条例の規定又は第7条の規定による改正前の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年6月24日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成4年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第3条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた報酬は、改正後の非常勤職員報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成5年3月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

4 平成5年12月に、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正前の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正前の市長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正前の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正前の長崎市監査委員条例(以下「改正前の監査委員条例」という。)の規定又は第6条の規定による改正前の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正前の水道事業管理者給与条例」という。)の規定に基づいて支給された一般職の職員、市長、助役、収入役、教育長、議会の議員、常勤の監査委員及び水道事業管理者の期末手当の額が、それぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいてそれらの者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定にかかわらず、同月に支給されるべきそれらの者の期末手当の額は、その差額をそれぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成6年3月に支給されるべきそれらの者の期末手当の額は、その差額をそれぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、それぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。

(給与等の内払)

6 改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の市長等給与条例の規定、改正前の教育長給与条例の規定、改正前の非常勤職員報酬条例の規定、改正前の監査委員条例の規定又は改正前の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定若しくは改正後の水道事業管理者給与条例の規定又は附則第4項の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年3月31日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(第17条第1項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

4 平成6年12月に、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正前の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正前の市長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正前の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第5条の規定による改正前の長崎市監査委員条例(以下「改正前の監査委員条例」という。)の規定又は第6条の規定による改正前の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正前の水道事業管理者給与条例」という。)の規定に基づいて支給された一般職の職員、市長、助役、収入役、教育長、議会の議員、常勤の監査委員及び水道事業管理者の期末手当の額が、それぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいてそれらの者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定にかかわらず、同月に支給されるべきそれらの者の期末手当の額は、その差額をそれぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成7年3月に支給されるべきそれらの者の期末手当の額は、その差額をそれぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、それぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。

(給与等の内払)

6 改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の市長等給与条例の規定、改正前の教育長給与条例の規定、改正前の非常勤職員報酬条例の規定、改正前の監査委員条例の規定又は改正前の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定若しくは改正後の水道事業管理者給与条例の規定又は附則第4項の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第40号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第30号の次に3号を加える改正規定中第31号に係る部分は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月26日から施行する。

(平成9年9月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第78号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(第17条第1項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

4 平成11年6月及び12月に、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正前の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正前の市長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正前の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正前の長崎市監査委員条例(以下「改正前の監査委員条例」という。)の規定又は第8条の規定による改正前の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正前の水道事業管理者給与条例」という。)の規定に基づいて支給された一般職の職員、市長、助役、収入役、教育長、議会の議員、常勤の監査委員及び水道事業管理者の期末手当の額が、それぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいてそれらの者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定にかかわらず、同月に支給されるべきそれらの者の期末手当の額は、その差額をそれぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年3月に支給されるべきそれらの者の期末手当の額は、その差額をそれぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、それぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。

(給与等の内払)

6 改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の市長等給与条例の規定、改正前の教育長給与条例の規定、改正前の非常勤職員報酬条例の規定、改正前の監査委員条例の規定又は改正前の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定若しくは改正後の水道事業管理者給与条例の規定又は附則第4項の規定による期末手当の内払いとみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年3月24日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定、次項の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例の規定、附則第4項の規定による改正後の長崎市監査委員条例の規定及び附則第5項の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定は、平成12年6月1日から適用する。

(平成12年12月25日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の水道事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月に、第1条の規定による改正前の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正前の市長等給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正前の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第4条の規定による改正前の長崎市監査委員条例(以下「改正前の監査委員条例」という。)の規定又は第5条の規定による改正前の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正前の水道事業管理者給与条例」という。)の規定に基づいて支給された市長、助役、収入役、教育長、議会の議員、常勤の監査委員及び水道事業管理者の期末手当の額が、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて同月に支給されることとなるそれらの者の期末手当の額を超えるときは、改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定にかかわらず、同月に支給されるべきそれらの者の期末手当の額は、その差額をそれぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきそれらの者の期末手当の額は、その差額をそれぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の水道事業管理者給与条例の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成13年10月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の長崎市監査委員条例の規定及び第5条の規定による改正後の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定(以下「改正後の市長等給与条例等の規定」という。)は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に、第1条の規定による改正前の市長、助役、収入役の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定、第4条の規定による改正前の長崎市監査委員条例の規定又は第5条の規定による改正前の長崎市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された市長、助役、収入役、教育長、議会の議員、常勤の監査委員及び水道事業管理者の期末手当の額が、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定に基づいて同月に支給されることとなるそれらの者の期末手当の額を超えるときは、改正後の市長等給与条例等の規定にかかわらず、同月に支給されるべきそれらの者の期末手当の額は、その差額をそれぞれ改正後の市長等給与条例等の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成14年3月に支給されるべきそれらの者の期末手当の額は、その差額をそれぞれ改正後の市長等給与条例等の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、それぞれ改正後の市長等給与条例等の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成14年2月19日条例第1号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年9月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第11条第2項及び第3項、第5章並びに次項の規定は、同年12月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定、第10条中第11条の改正規定並びに第11条、第12条、第14条、第15条及び附則第3項から第5項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員給与条例」という。)第18条の2第2項の規定、第4条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)第4条第2項の規定及び第7条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)第8条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、改正後の一般職の職員給与条例第18条の2第2項第1号、改正後の市長等給与条例第4条第2項第1号及び改正後の非常勤職員報酬条例第8条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、改正後の一般職の職員給与条例第18条の2第2項第2号、改正後の市長等給与条例第4条第2項第2号及び改正後の非常勤職員報酬条例第8条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、改正後の一般職の職員給与条例第18条の2第2項第3号、改正後の市長等給与条例第4条第2項第3号及び改正後の非常勤職員報酬条例第8条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、改正後の一般職の職員給与条例第18条の2第2項第4号、改正後の市長等給与条例第4条第2項第4号及び改正後の非常勤職員報酬条例第8条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

6 附則第2項、第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年1月17日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年2月25日から施行する。

(平成15年3月26日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第36号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条から第10条までの規定、第12条、第14条、第16条及び第17条の規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第79号)

この条例中第1条の規定は平成16年11月1日から、第2条の規定は平成17年1月4日から施行する。

(平成16年12月13日条例第151号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第126号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第42号の次に3号を加える改正規定中第45号に係る部分は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第6号)

この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は平成20年1月5日から施行する。

(平成20年9月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第15条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第15条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中非常勤の職員の報酬等に関する条例第2条第2項第16号、第28号及び第41号の改正規定 公布の日

(2) 第1条中非常勤の職員の報酬等に関する条例第2条第2項中第49号を第50号とし、第48号を第49号とし、第47号を第48号とし、第46号の次に1号を加える改正規定 平成23年4月1日

(3) 第2条並びに次項及び附則第3項の規定 平成23年5月1日

(平成23年度における年額の報酬の特例)

2 平成23年度における年額の報酬について、平成23年4月1日から翌年3月31日まで在職する者に対する第2条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項第50号の規定の適用については、同号中「176,000円」とあるのは「176,200円」とする。

3 平成23年度における年額の報酬について、改正後の条例第5条第3項の規定により日割計算をするに当たつては、平成23年4月1日から同月30日までの在職期間に係る報酬にあつては第2条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例第2条第2項第50号の規定により定める報酬の年額を、同年5月1日から翌年3月31日までの在職期間に係る報酬にあつては改正後の条例第2条第2項第50号の規定により定める報酬の年額を算定の基礎とする。

(平成23年9月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第64号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条中非常勤の職員の報酬等に関する条例第8条第1項及び第3項並びに第8条の2第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(附則第6項において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(同項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(同項において「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(同項において「改正後の監査委員条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例(同項において「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)の規定及び第13条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

6 改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例、第7条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例、第9条の規定による改正前の長崎市監査委員条例又は第11条の規定による改正前の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の監査委員条例又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する場合においては、第2条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例第2条第2項第1号の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例第2条第2項第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年7月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第8条、第10条、第11条(長崎市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の改正規定に限る。)、第12条、第14条、第16条、第17条、第18条及び第20条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員給与条例」という。)第18条の5第2項第1号及び第2号並びに附則第21項の規定、第4条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第13条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定、第15条の規定による改正後の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)の規定並びに第19条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第9条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

6 改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定、第6条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定、第13条の規定による改正前の長崎市監査委員条例の規定又は第15条の規定による改正前の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月15日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日(同日前に長崎市農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなつたときは、そのなくなつた日の翌日)から施行する。

(平成28年12月15日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)の規定及び第13条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の長崎市監査委員条例の規定又は第11条の規定による改正前の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月25日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条並びに附則第6項から第9項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)の規定及び第13条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の長崎市監査委員条例の規定又は第11条の規定による改正前の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月26日条例第66号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)の規定及び第13条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の長崎市監査委員条例の規定又は第11条の規定による改正前の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月23日条例第78号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条並びに附則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)の規定及び第13条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の長崎市監査委員条例の規定又は第11条の規定による改正前の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月26日条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第18条の2第2項(同条第3項又は第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する条例第18条の2第4項から第6項まで(長崎市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長崎市条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第5項、第2条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例第4条第2項(第3条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例第2条第4項、第5条の規定による改正後の長崎市監査委員条例第9条第5項又は第6条の規定による改正後の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例第2条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び市長及び副市長の給与に関する条例第4条第3項、第4条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例第8条第2項及び非常勤の職員の報酬等に関する条例第8条第3項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年長崎市条例第33号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成13年長崎市条例第32号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同月前1箇月以内に退職した者にあつては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員等(一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)、市長、副市長、議会の議員、教育長、常勤の監査委員及び上下水道事業管理者をいう。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 市長、副市長及び議会の議員 167.5分の10

(4) 教育長、常勤の監査委員及び上下水道事業管理者 220分の15

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月20日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)の規定及び第13条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の長崎市監査委員条例の規定又は第11条の規定による改正前の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年3月23日条例第5号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)の規定及び第13条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の長崎市監査委員条例の規定又は第11条の規定による改正前の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月16日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条及び第14条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の長崎市監査委員条例(以下「改正後の監査委員条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の上下水道事業管理者給与条例」という。)の規定及び第13条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定、第9条の規定による改正前の長崎市監査委員条例の規定又は第11条の規定による改正前の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

非常勤の職員の報酬等に関する条例

昭和31年10月 条例第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償・災害補償
沿革情報
昭和22年9月 条例第43号
昭和22年12月 条例第62号
昭和23年1月 条例第3号
昭和23年3月 条例第8号
昭和23年7月 条例第48号
昭和23年9月 条例第61号
昭和23年11月 条例第110号
昭和24年9月 条例第54号
昭和25年4月 条例第18号
昭和25年10月 条例第65号
昭和26年2月 条例第2号
昭和26年2月 条例第22号
昭和26年6月 条例第45号
昭和26年7月 条例第67号
昭和26年12月 条例第113号
昭和26年12月 条例第115号
昭和27年12月 条例第92号
昭和28年2月 条例第3号
昭和28年12月 条例第65号
昭和29年3月 条例第3号
昭和29年6月 条例第19号
昭和29年7月 条例第29号
昭和29年12月 条例第41号
昭和30年7月 条例第17号
昭和31年4月 条例第5号
昭和31年10月 条例第24号
昭和32年4月1日 条例第16号
昭和32年6月20日 条例第21号
昭和32年7月1日 条例第25号
昭和32年10月 条例第28号
昭和32年10月1日 条例第32号
昭和32年12月25日 条例第41号
昭和33年10月1日 条例第25号
昭和33年12月24日 条例第40号
昭和34年4月1日 条例第16号
昭和34年10月5日 条例第30号
昭和35年10月4日 条例第31号
昭和36年3月1日 条例第2号
昭和37年1月4日 条例第1号
昭和37年3月31日 条例第14号
昭和38年3月25日 条例第4号
昭和38年7月15日 条例第34号
昭和39年3月30日 条例第6号
昭和39年7月11日 条例第66号
昭和39年10月 条例第70号
昭和40年3月31日 条例第6号
昭和40年7月1日 条例第22号
昭和41年6月24日 条例第21号
昭和43年3月30日 条例第10号
昭和43年6月18日 条例第23号
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和44年12月24日 条例第36号
昭和45年3月31日 条例第6号
昭和45年6月25日 条例第27号
昭和45年12月21日 条例第41号
昭和46年3月25日 条例第1号
昭和46年6月1日 条例第13号
昭和46年7月16日 条例第19号
昭和46年12月25日 条例第31号
昭和47年7月1日 条例第20号
昭和48年3月31日 条例第29号
昭和48年12月22日 条例第64号
昭和49年4月1日 条例第19号
昭和49年6月29日 条例第23号
昭和49年10月1日 条例第33号
昭和49年12月19日 条例第42号
昭和51年9月30日 条例第33号
昭和51年12月25日 条例第40号
昭和52年6月27日 条例第15号
昭和53年5月8日 条例第16号
昭和53年7月1日 条例第19号
昭和53年9月30日 条例第30号
昭和53年12月18日 条例第36号
昭和55年3月29日 条例第4号
昭和55年5月29日 条例第18号
昭和56年3月30日 条例第4号
昭和57年7月16日 条例第16号
昭和58年6月1日 条例第10号
昭和59年3月30日 条例第7号
昭和59年6月30日 条例第39号
昭和59年10月6日 条例第48号
昭和61年3月29日 条例第1号
昭和61年5月1日 条例第13号
昭和63年3月31日 条例第1号
昭和63年7月20日 条例第21号
昭和63年12月20日 条例第31号
平成元年7月11日 条例第23号
平成元年12月20日 条例第32号
平成元年12月22日 条例第39号
平成2年3月30日 条例第2号
平成2年7月18日 条例第15号
平成2年12月25日 条例第28号
平成3年3月25日 条例第15号
平成3年7月16日 条例第22号
平成3年12月18日 条例第45号
平成4年6月24日 条例第45号
平成5年3月29日 条例第17号
平成5年12月22日 条例第34号
平成6年3月31日 条例第5号
平成6年6月24日 条例第16号
平成6年12月22日 条例第40号
平成7年3月23日 条例第13号
平成8年3月29日 条例第5号
平成8年12月24日 条例第40号
平成9年3月28日 条例第1号
平成9年9月30日 条例第25号
平成9年12月22日 条例第41号
平成10年3月31日 条例第8号
平成11年3月23日 条例第2号
平成11年7月15日 条例第17号
平成11年12月22日 条例第38号
平成11年12月22日 条例第78号
平成12年3月24日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第28号
平成12年6月21日 条例第32号
平成12年12月25日 条例第65号
平成13年10月1日 条例第29号
平成13年12月27日 条例第45号
平成14年2月19日 条例第1号
平成14年9月25日 条例第31号
平成14年12月26日 条例第53号
平成15年1月17日 条例第3号
平成15年3月26日 条例第12号
平成15年3月26日 条例第22号
平成15年3月31日 条例第25号
平成15年9月26日 条例第36号
平成15年12月1日 条例第40号
平成16年9月30日 条例第79号
平成16年12月13日 条例第151号
平成17年12月1日 条例第126号
平成18年3月31日 条例第7号
平成18年3月31日 条例第17号
平成18年9月27日 条例第30号
平成19年3月29日 条例第6号
平成20年9月1日 条例第30号
平成21年3月23日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年6月29日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第48号
平成22年11月30日 条例第28号
平成23年3月22日 条例第2号
平成23年3月22日 条例第7号
平成23年9月27日 条例第30号
平成25年12月25日 条例第64号
平成26年3月19日 条例第1号
平成26年12月19日 条例第53号
平成27年3月20日 条例第19号
平成27年7月17日 条例第27号
平成27年9月30日 条例第40号
平成28年3月14日 条例第1号
平成28年12月15日 条例第47号
平成28年12月15日 条例第60号
平成29年12月25日 条例第41号
平成30年12月26日 条例第66号
令和元年12月23日 条例第78号
令和元年12月26日 条例第81号
令和2年11月30日 条例第59号
令和4年3月23日 条例第16号
令和4年12月20日 条例第48号
令和5年3月23日 条例第5号
令和5年12月21日 条例第70号
令和6年3月29日 条例第3号
令和6年12月16日 条例第41号
令和6年12月26日 条例第53号