○長崎市税条例

昭和25年9月4日

条例第57号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第4条)

第2節 賦課徴収(第5条~第12条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第13条~第31条の12)

第2節 固定資産税(第32条~第52条)

第3節 軽自動車税(第53条~第62条の2)

第4節 市たばこ税(第63条~第70条)

第5節 鉱産税(第71条~第95条)

第6節 特別土地保有税(第96条~第104条の2の2)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第104条の3~第104条の11)

第2節 その他の目的税(第105条)

第4章 雑則(第106条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(課税の根拠)

第1条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(平11条例24・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。

(2) 徴収金 市税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、市が作成するものに納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。

(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、市が作成するものに特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。

(平11条例24・平19条例7・平25条例29・令5条例64・一部改正)

(税目)

第3条 市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

(1) 市民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 市たばこ税

(5) 鉱産税

(6) 特別土地保有税

2 市税として課する目的税は、次に掲げるものとする。

(1) 入湯税

(2) 事業所税

(3) 都市計画税

(4) 国民健康保険税

(昭48条例49・昭49条例18・昭51条例31・平元条例3・平5条例31・平11条例24・一部改正)

(長崎市行政手続条例の適用除外)

第4条 この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、長崎市行政手続条例(平成8年長崎市条例第12号)第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(長崎市行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(平8条例12・全改、平24条例3・平26条例52・一部改正)

第2節 賦課徴収

(課税漏れ等に係る市税の取扱い)

第5条 課税漏れに係る市税又は詐偽その他不正の行為により免かれた市税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人税割にあつては、その課税標準の算定期間の末日の属する年度)の税率によつてその全額を直ちに賦課徴収する。

(平11条例24・一部改正)

第5条の2 削除

(平27条例30)

(徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第6条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この節において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間内の市長が指定する月)における分割納付又は分割納入とする。

2 市長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る市の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 市長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 市長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(平27条例30・全改)

(徴収猶予の申請手続等)

第6条の2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

(4) 当該猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

(6) 猶予を受けようとする金額が30万円を超え、かつ、猶予期間が2月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 猶予を受けようとする金額が30万円を超え、かつ、猶予期間が2月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(5) その他市長が別に定める書類

3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項

4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、第2項第2号から第5号までに掲げる書類とする。

5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項

6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第2項第2号第3号及び第5号に掲げる書類のうち市長が別に定めるもの

(2) 第2項第4号に掲げる書類

7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

(平27条例30・全改)

(徴収猶予の取消し)

第6条の3 法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権は、金銭の給付を目的とする本市の権利(徴収金を除く。以下この節において同じ。)とする。

(平27条例30・全改)

(職権による換価の猶予の手続等)

第6条の4 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長をする期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間内の市長が指定する月)における分割納付又は分割納入とする。

2 第6条第2項から第5項までの規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第6条の2第2項第2号から第5号までに掲げる書類

(2) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類

4 法第15条の5の3第2項の規定において読み替えて準用する法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権は、金銭の給付を目的とする本市の権利とする。

(平27条例30・全改)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第6条の5 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、2月とする。

2 法第15条の6第2項に規定する条例で定める債権は、金銭の給付を目的とする本市の権利とする。

3 法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長をする期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間内の市長が指定する月)における分割納付又は分割納入とする。

4 第6条第2項から第5項までの規定は、法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

5 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 第6条の2第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

(4) 金銭の給付を目的とする本市の権利の履行状況に関する事項

6 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第6条の2第2項第2号から第5号までに掲げる書類とする。

7 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第6条の2第1項第6号に掲げる事項

(2) 第6条の2第5項第1号から第3号までに掲げる事項

(3) 第5項第3号に掲げる事項

8 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する期間は、20日とする。

9 法第15条の6の3第2項の規定において読み替えて準用する法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権は、金銭の給付を目的とする本市の権利とする。

(平27条例30・全改)

(担保を徴する必要がない場合)

第6条の6 法第16条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が30万円以下である場合、猶予期間が2月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(平27条例30・全改)

第7条及び第8条 削除

(平27条例30)

(公示送達)

第9条 法第20条の2の規定による公示送達は、公示事項(同条第2項に規定する公示事項をいう。以下この条において同じ。)を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「省令」という。)第1条の8第1項に規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を市役所前の掲示場に掲示し、又は公示事項を市の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってするものとする。

(令8条例2・全改)

(災害等による期限の延長)

第10条 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条において「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。

2 前項の指定は、市長が公示によつて行うものとする。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由がやんだ日から納税者については2月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後速やかに、その理由を記載した文書でしなければならない。

5 市長は、第3項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、また同様とする。

(平11条例24・平28条例23・一部改正)

(督促)

第11条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

(昭51条例6・昭56条例7・平6条例8・令5条例64・一部改正)

第12条 削除

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税の納税義務者等)

第13条 市民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者

(3) 市内に事務所又は事業所を有する法人

(4) 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で市内に事務所又は事業所を有しないもの

(5) 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。次項において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの

2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、政令第47条に規定する収益事業(以下この項及び第21条第1項の表の第1号において「収益事業」という。)を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。同号において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。

(昭40条例21・昭42条例14・平11条例24・平19条例20・平20条例20・平25条例29・平27条例30・平30条例28・令2条例36・一部改正)

(個人の市民税の非課税の範囲)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税(第2号に該当する者にあつては、第31条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)

2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が31万5,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に18万9,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

(昭39条例54・昭40条例21・昭41条例18・昭41条例47・昭42条例14・昭43条例24・昭44条例19・昭45条例23・昭46条例11・昭47条例17・昭48条例43・昭49条例18・昭50条例17・昭51条例26・昭52条例14・昭53条例17・昭54条例13・昭55条例16・昭56条例35・昭57条例13・昭59条例36・昭61条例12・平元条例3・平元条例19・平2条例13・平3条例16・平4条例36・平5条例18・平6条例15・平10条例21・平11条例24・平12条例29・平14条例18・平16条例26・平17条例22・平18条例21・平30条例28・令2条例36・令3条例26・一部改正)

(市民税の納税管理人)

第15条 市民税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所(以下この項において「住所等」という。)を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(平10条例21・全改、平11条例24・一部改正)

(市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第16条 前条第2項の認定を受けていない市民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(昭44条例19・平10条例21・平11条例24・平23条例32・一部改正)

第17条から第19条まで 削除

(個人の均等割の税率)

第20条 第13条第1項第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は、年額3,000円とする。

(昭42条例14・昭51条例26・昭55条例16・昭60条例7・平8条例11・平16条例26・一部改正)

(法人の均等割の税率)

第21条 第13条第1項第3号又は第4号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

(1) 次に掲げる法人

ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第3項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第3項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額 5万円

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 12万円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 13万円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 15万円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 16万円

(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 40万円

(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 41万円

(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 175万円

(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 300万円

2 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

3 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

(昭42条例14・全改、昭51条例26・昭52条例14・昭53条例17・昭56条例35・昭58条例8・昭59条例36・昭60条例7・平3条例25・平6条例15・平6条例41・平8条例11・平10条例37・平14条例32・平15条例25・平16条例26・平18条例21・平19条例20・平20条例20・平20条例23・平21条例14・平22条例13・平25条例29・平27条例21・平30条例28・令2条例36・一部改正)

(個人の均等割の税率の軽減)

第22条 次の各号に掲げる者のいずれかに該当する納税義務者に対して課する均等割の額は、第20条の額から、それぞれ当該各号に掲げる額を減額したものとする。

(1) 均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。) 1,300円

(2) 前号に掲げる者を2人以上有する者

当該同一生計配偶者又は当該扶養親族1人について 400円

(昭41条例18・昭51条例26・昭55条例16・昭60条例7・平8条例11・平29条例23・令3条例26・一部改正)

(所得割の課税標準)

第23条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(次項及び第23条の10において「特定配当等」という。)(同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

4 前項の規定は、前年分の所得税に係る第25条の3第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他省令に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

5 法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項及び次項並びに第23条の10において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。

6 前項の規定は、前年分の所得税に係る第25条の3第1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他省令に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

(昭41条例18・昭42条例14・平15条例25・平20条例23・平25条例40・平27条例30・平29条例23・令4条例26・令8条例2・令8条例18・一部改正)

第23条の2 削除

(平元条例3)

(所得控除)

第23条の3 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第1項及び第3項から第11項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は特定親族特別控除額を、前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、同条第2項、第6項及び第11項の規定により基礎控除額を、それぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

(昭41条例18・昭42条例35・昭43条例24・昭44条例19・昭45条例23・昭47条例17・昭57条例13・昭58条例8・昭62条例23・平元条例34・平2条例27・平3条例16・平11条例24・平13条例13・平16条例26・平18条例25・平20条例23・平30条例28・令2条例36・令7条例25・一部改正)

(所得割の税率)

第23条の4 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(昭41条例18・昭41条例47・昭48条例40・昭55条例16・昭59条例36・昭62条例23・平元条例3・平3条例16・平6条例41・平9条例18・平18条例25・一部改正)

(法人税割の税率)

第23条の5 法人税割の税率は、100分の8.4とする。

(平18条例25・全改、平26条例28・平29条例9・一部改正)

第23条の6 削除

(調整控除)

第23条の7 前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第23条の4の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。

(1) 当該納税義務者の第23条の4第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の3に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(平18条例25・全改、平30条例28・一部改正)

(寄附金税額控除)

第23条の8 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭を支出した場合には、同項に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同条第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあつては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第23条の4及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

(1) 所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金で、市内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの

(2) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号に規定する独立行政法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)で、市内に事務所又は事業所を有する法人に対するもの

(3) 所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)で、市内に事務所又は事業所を有する法人に対するもの

(4) 所得税法施行令第217条第2号に規定する法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)で、市内に事務所又は事業所を有する法人に対するもの

(5) 所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)で、市内に事務所又は事業所を有する法人に対するもの

(6) 所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)で、市内に事務所又は事業所を有する法人に対するもの

(7) 所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)で、市内に事務所又は事業所を有する法人に対するもの

(8) 所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)で、市内に事務所又は事業所を有する法人に対するもの

(9) 所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭で、長崎県知事又は長崎県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う同項に規定する特定公益信託(市民の福祉の増進に寄与するものに限る。)の信託財産とするために支出したもの

(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除く。)で、市内に事務所又は事業所を有する法人に対するもの

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(平23条例32・全改、平25条例29・平31条例31・令3条例22・令4条例17・一部改正)

(外国税額控除)

第23条の9 所得割の納税義務者が、法第314条の8に規定する外国の所得税等を課された場合においては、同条及び政令第48条の9の2に規定するところにより控除すべき額を、第23条の4及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(昭41条例47・昭42条例35・昭44条例19・平12条例47・平13条例13・平15条例25・平18条例25・一部改正、平20条例23・旧第23条の8繰下・一部改正、平25条例29・一部改正)

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第23条の10 所得割の納税義務者が、第23条第4項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第6項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について同節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額を、第23条の4及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額は、政令第48条の9の3から第48条の9の6までに定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該控除することができなかつた金額のうち法第314条の9第2項後段に規定する還付をすべき金額により当該納税義務者の前項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税、個人の市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入する。

3 法第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。

(平15条例25・追加、平16条例26・平18条例25・一部改正、平20条例23・旧第23条の9繰下・一部改正、平29条例23・令4条例26・令5条例30・一部改正)

(所得の計算)

第24条 第13条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次に定めるところによつて、その者の第23条第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。

(1) その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

(2) その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

(昭41条例18・平25条例29・一部改正)

第25条 市民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、総務大臣に協議し、その同意を得て、各納税義務者について、法又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従つてその所得を計算し、その計算したところに基づいて、市民税を課する。

(平11条例24・平11条例34・平12条例47・一部改正)

(市民税の申告)

第25条の2 第13条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに省令第5号の4様式(別表)による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)、法第314条の2第4項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額(特定親族(同条第1項第12号に規定する特定親族をいう。第25条の3の2第1項第3号及び第25条の3の3第1項において同じ。)(前年の合計所得金額が85万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第23条の8の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)及び第14条第2項に規定する者については、この限りでない。

2 前項の申告書を提出すべき者のうち法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有したものは、同項の申告書の提出に代え、当該申告書の提出期限までに、別に定める簡易申告書を提出することができる。

3 市長は、法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかつた者を指定し、その者に第1項の申告書を市長の指定する期限までに提出させることができる。

4 給与所得等以外の所得を有しなかつた者(第1項又は前項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)及び第2項の規定による簡易申告書を提出する者は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに省令第5号の5様式、第5号の5の2様式又は第5号の6様式による申告書を市長に提出しなければならない。

5 前項の者は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに第1項の申告書を市長に提出することができる。

6 第1項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第190条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するものが、第1項の申告書を提出するときは、法第317条の2第1項各号に掲げる事項のうち省令で定めるものについては、省令で定める記載によることができる。

7 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第13条第1項第1号に掲げる者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

8 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第13条第1項第2号に掲げる者に、3月15日までに賦課期日現在において、市内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

9 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに第13条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなつた者に、当該該当することとなつた日から30日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第16項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同じ。)、当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。

(昭40条例21・昭41条例18・昭41条例47・昭42条例14・昭42条例35・昭44条例19・昭45条例23・昭63条例23・昭63条例32・平元条例34・平2条例27・平11条例24・平14条例18・平15条例25・平17条例22・平18条例25・平20条例20・平20条例23・平21条例14・平24条例36・平27条例30・平27条例62・平30条例28・令元条例40・令2条例36・令4条例26・令7条例7・令7条例25・一部改正)

第25条の3 第13条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、この節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第5項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(省令で定める事項を除く。)のうち法第317条の2第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項は、前条第1項から第5項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、省令で定めるところにより、市民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。

(昭42条例14・全改、昭42条例35・昭44条例19・平11条例24・令4条例26・一部改正)

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第25条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、市長が定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該給与支払者の氏名又は名称

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名

(3) 扶養親族又は特定親族の氏名

(4) その他市長が定める事項

2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書(その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書)に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、省令で定めるところにより、前項又は法第317条の3の2第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出することができる。

3 第1項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、第1項又は法第317条の3の2第1項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、市長が定めるところにより、その異動の内容その他市長が定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

4 第1項及び前項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が政令第48条の9の7の2において準用する政令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、市長が定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて市長が定めるものをいう。次条第4項及び第31条の9第3項において同じ。)により提供することができる。

6 前項の規定の適用がある場合における第4項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(平22条例13・追加、令元条例40・令2条例24・令3条例22・令4条例26・令5条例30・令7条例25・一部改正)

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第25条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第31条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が85万円以下であるものに限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、市長が定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該公的年金等支払者の名称

(2) 特定配偶者の氏名

(3) 扶養親族又は特定親族の氏名

(4) その他市長が定める事項

2 前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、市長が定めるところにより、前項又は法第317条の3の3第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出することができる。

3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が政令第48条の9の7の3において準用する政令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、市長が定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(平22条例13・追加、平27条例30・令元条例40・令2条例24・令3条例22・令4条例26・令3条例26・令7条例25・一部改正)

(市民税に係る不申告に関する過料)

第25条の4 市民税の納税義務者が第25条の2第1項第2項若しくは第3項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第8項若しくは第9項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(昭41条例47・昭42条例14・昭44条例19・平11条例24・平23条例32・令元条例40・一部改正)

(個人の市民税の賦課期日)

第26条 個人の市民税の賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(個人の市民税の徴収の方法等)

第26条の2 個人の市民税は、第28条の2第28条の10第1項第28条の13又は第31条の4の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法により徴収する。

2 個人の県民税は、当該個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

3 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

(昭41条例47・平11条例24・平20条例23・平21条例14・平25条例29・令5条例30・一部改正)

第26条の3 削除

(普通徴収に係る個人の市民税)

第27条 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月15日から同月30日まで

第2期 8月15日から同月31日まで

第3期 10月15日から同月31日まで

第4期 1月15日から同月31日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(昭45条例23・昭55条例16・平11条例24・平12条例14・平12条例47・一部改正)

(個人の市民税の納期前の納付)

第28条 個人の市民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(昭39条例84・昭45条例10・平25条例29・一部改正)

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第28条の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けている者(次に掲げる者のうち特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められるものを除く。以下この条において「給与所得者」という。)である場合には、当該納税義務者に対して課する個人の市民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第5項において同じ。)の合算額は、特別徴収の方法により徴収する。

(1) 支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者

(2) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受ける者

2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収する。ただし、第25条の2第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法により徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法により徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、当該特別徴収の方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収する。

4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第28条の10第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなつた日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法により徴収する。ただし、当該申出が翌年の4月中にあつた場合において、特別徴収の方法により徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

6 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が、当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法により徴収する。

(昭41条例18・昭44条例19・昭45条例23・昭46条例11・昭49条例18・昭51条例26・昭63条例23・平11条例24・平20条例23・平22条例7・令5条例30・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第28条の3 前条第1項及び第2項の規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。以下同じ。)で所得税法第183条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものとし、前条第5項の規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者とする。

2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が2以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額の額は市長が定めるところによる。

(昭41条例18・平20条例23・平22条例7・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第28条の4 前条の特別徴収義務者は、月割額(法第321条の5第1項の規定によつて特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。)を徴収した月の翌月10日までにその徴収した月割額を納入書によつて納入しなければならない。

(昭39条例54・平20条例23・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第28条の5 第28条の3第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条、次条及び第28条の7において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。

(昭42条例14・追加、昭44条例19・平20条例23・一部改正)

(納期の特例に関する承認の申請)

第28条の6 前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(昭42条例14・追加)

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

第28条の7 第28条の5の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。

(昭42条例14・追加)

(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)

第28条の8 第28条の5の承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第28条の5に規定する期間に係る第28条の4に規定する月割額のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。

(昭42条例14・追加)

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第28条の9 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後において到来する第27条第1項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第321条の6第1項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について既に特別徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(昭42条例14・旧第28条の5繰下、昭44条例19・平11条例24・平20条例23・令5条例30・一部改正)

(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第28条の10 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合には、当該納税義務者に対して課する個人の市民税のうち当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第28条の13において同じ。)の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第28条の2第1項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第28条の13において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。

(1) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の市の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

(2) 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第27条第1項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法により徴収する。

(平20条例23・追加、平21条例14・平25条例40・令5条例30・一部改正)

(特別徴収義務者)

第28条の11 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(次条第1項において「年金保険者」という。)とする。

(平20条例23・追加、平21条例14・平30条例28・一部改正)

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第28条の12 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。

2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(平20条例23・追加)

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)

第28条の13 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第28条の2第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額をいう。次条第2項において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第28条の10第1項の規定の適用がある場合における同項並びに第28条の11及び前条の規定の適用にあつては、第28条の10第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第28条の13第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第2項の規定は、適用しない。

3 第28条の11及び前条の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第28条の11中「前条第1項」とあるのは「第28条の13第1項」と、「の特別徴収義務者」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)の特別徴収義務者」と、前条第1項及び第2項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同項中「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。

(平20条例23・追加、平21条例14・平25条例40・平30条例28・一部改正)

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第28条の14 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後において到来する第27条第1項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(平20条例23・追加、令5条例30・一部改正)

(法人の市民税の申告納付)

第29条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の8第1項、第2項、第31項、第34項及び第35項の規定による申告書を、同条第1項、第2項、第31項及び第35項の申告納付にあつてはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第34項の申告納付にあつては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第1項後段及び第2項後段の規定により提出があつたものとみなされる申告書に係る税金を納付書により納付しなければならない。

(昭40条例21・一部改正、昭42条例14・旧第28条の6繰下・一部改正、昭43条例24・昭63条例23・平13条例13・平14条例32・平20条例20・平22条例13・平29条例23・令2条例36・一部改正)

(市民税の減免)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認める者に対しては、市民税を減免する。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者

(2) 学生及び生徒

(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に掲げる公益法人

(4) 法人税法第2条第9号の2に掲げる非営利型法人

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体

(6) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(7) 前各号に掲げるもののほか、天災その他特別の事情がある者

2 前項の規定により市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を必要とする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が、同項第1号第2号第5号及び第6号の規定により前年度において市民税の減免を受けた者で、当該年度において引き続きその減免事由に変更がないと確認できる場合又は市民税の減免を受けようとする者が同項第7号に該当することが明らかであり、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 納税義務者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号)

(2) 年度(法人の市民税にあつては、法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間)、月別、納期の別及び税額

(3) 減免を受けようとする事由

3 第1項の規定により市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平11条例24・平20条例20・平20条例23・平27条例30・平28条例23・令2条例16・令6条例23・令6条例31・一部改正)

(退職所得の課税の特例)

第31条 退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第23条第23条の4及び第26条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第31条の12までに規定するところによつて課する。

(昭41条例47・全改、昭42条例14・一部改正)

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第31条の2 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

(昭41条例47・全改)

(分離課税に係る所得割の税率)

第31条の3 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。

(平18条例25・全改)

(分離課税に係る所得割の徴収)

第31条の4 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によつて徴収する。

(昭41条例47・全改)

(特別徴収義務者の指定)

第31条の5 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。

(昭41条例47・全改)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第31条の6 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入書によつて納入しなければならない。

(昭41条例47・全改、昭60条例7・一部改正)

(特別徴収税額の納期の特例)

第31条の7 第28条の5から第28条の8までの規定は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第28条の5中「第28条の3第1項」とあるのは「第31条の5」と、「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と読み替え、第28条の7中「第28条の5」とあるのは「第31条の7において準用する第28条の5」と読み替え、第28条の8中「第28条の5」とあるのは「第31条の7において準用する第28条の5」と、「第28条の4に規定する月割額」とあるのは「第31条の6の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。

(昭42条例14・追加、昭44条例19・一部改正)

(特別徴収税額)

第31条の8 第31条の6の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下この条、次条第2項及び第3項並びに第31条の10第1項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及び次条第1項において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第31条の2及び第31条の3の規定を適用して計算した税額

(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第31条の2及び第31条の3の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第31条の6の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第31条の6の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第31条の2及び第31条の3の規定を適用して計算した税額とする。

(昭41条例47・全改、昭42条例14・旧第31条の7繰下・一部改正、平11条例24・令3条例22・一部改正)

(退職所得申告書)

第31条の9 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有した者は、その支払を受ける時までに、省令第5号の9様式による申告書を、その退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。

3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が政令第48条の18において準用する政令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、省令で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

(昭41条例47・全改、昭42条例14・旧第31条の8繰下、令3条例22・一部改正)

(退職所得申告書の不提出に関する過料)

第31条の10 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(昭41条例47・全改、昭42条例14・旧第31条の9繰下、昭44条例19・平11条例24・平23条例32・一部改正)

(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)

第31条の11 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、法第328条の10、第328条の11又は第328条の12の規定による納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該告知書で指定する期限までに、納入書によつて納入しなければならない。

(昭41条例47・全改、昭42条例14・旧第31条の10繰下)

(分離課税に係る所得割の普通徴収)

第31条の12 その年において退職手当等の支払を受けた者が第31条の8第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第31条の2及び第31条の3の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第31条の6の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を超えるときは、第31条の4の規定にかかわらず、その超える金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によつて徴収する。この場合には、第27条及び第28条の規定は、適用しない。

(昭41条例47・全改、昭42条例14・旧第31条の11繰下・一部改正、平11条例24・一部改正)

第2節 固定資産税

(固定資産税の納税義務者等)

第32条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下固定資産税について同じ。)に対し、その所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。)に課する。

2 前項の「所有者」とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項の専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)については、当該家屋に係る同法第2条第2項の区分所有者(以下単に「区分所有者」という。)とする。以下固定資産税について同じ。)として登記又は登録がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている法第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。

3 第1項の「所有者」とは、償却資産については償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。

4 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の理由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

5 法第343条第5項に規定する探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。

7 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもつて土地とみなし、これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定により使用する埋立地等にあつては、当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあつては、都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令第49条の3に規定するものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなすことができる。

8 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他省令第10条の2の15で定めるものを含む。)であつて、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもつて第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。

(昭40条例21・昭53条例17・昭59条例36・平元条例34・平10条例21・平11条例24・平11条例34・平12条例14・平12条例29・平15条例25・平16条例26・平17条例17・平20条例20・平21条例14・平21条例22・平22条例13・平23条例32・平24条例21・平25条例29・平30条例23・令2条例24・令2条例36・一部改正)

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第33条 法第348条第2項第3号の土地又は家屋について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地又は家屋が宗教法人の所有に属しないものである場合においては当該土地又は家屋を当該宗教法人に無料で使用させていることを証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 宗教法人の設立及び境内地若しくは構内地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 宗教法人の用に供し始めた時期

(昭60条例7・平11条例24・一部改正)

第33条の2 法第348条第2項第9号、第9号の2若しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第5号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第152条第5項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者、政令第49条の10第1項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所有に属しないものである場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 学校若しくは図書館の設立、養成所の指定、博物館の登録若しくは学術の研究を目的とする法人の登記の年月日又は当該学校、図書館、養成所、博物館若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(5) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期

(昭39条例54・全改、昭48条例40・昭49条例18・昭50条例17・昭60条例7・平元条例34・平9条例18・平11条例24・平14条例1・平20条例23・平21条例14・平27条例30・平28条例29・令6条例31・一部改正)

第33条の3 法第348条第2項第10号から第10号の10までの固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第5号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が同項第10号から第10号の10までに規定する事業又は施設(以下この条において「社会福祉事業等」という。)を経営する者の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を当該社会福祉事業等を経営する者に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 社会福祉事業等の開始又は設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 償却資産の所在、種類、数量及びその用途

(5) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期

(平11条例16・全改、平18条例25・平26条例28・平27条例21・一部改正)

第33条の4 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及び第4号に、償却資産については第3号及び第4号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(4) 直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

(昭57条例13・平11条例24・一部改正)

第33条の4の2 法第348条第2項第11号の5の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及び第3号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が社会医療法人の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を社会医療法人に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期

(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(5) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期

(平21条例14・追加)

第33条の5 法第348条第4項の固定資産について、同項の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 事務所及び倉庫の所在、床面積並びにその用途

(2) 家屋番号、種類及び構造

(3) 所有し、かつ、使用の用に供し始めた時期

(昭39条例54・旧第33条の5繰下・一部改正、平11条例24・旧第33条の6繰上・一部改正)

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなつた固定資産の所有者がすべき申告)

第33条の6 法第348条第2項第3号、第9号から第10号の10まで、第11号の3から第11号の5まで、第12号又は第16号の固定資産として同項本文の規定の適用を受けていた固定資産について、当該各号に掲げる用途に供しないこととなつた場合又は有料で使用させることとなつた場合においては、当該固定資産の所有者は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

2 法第348条第4項の規定の適用を受ける固定資産について、同項の規定の適用を受ける者が、当該固定資産を所有し、又は使用しなくなつた場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(昭39条例54・旧第33条の6繰下・一部改正、昭57条例13・平11条例16・一部改正、平11条例24・旧第33条の7繰上・一部改正、平18条例25・平21条例14・平26条例28・平27条例21・平28条例29・一部改正)

(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)

第34条 法第348条第2項各号に掲げる固定資産の所有者が当該固定資産を有料で使用させる場合においては、その所有者に対し固定資産税を課する。

(昭39条例54・一部改正)

(固定資産税の課税標準)

第35条 基準年度(昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。以下この条において同じ。)に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下この条において「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下この条において「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下この条において「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下この条において「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。

2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第2年度(基準年度の翌年度をいう。以下この条において同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第2年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第3年度(第2年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(第2年度において前項ただし書に規定する事情があつたため、同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下この項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

4 第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下この条において「第2年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

5 第2年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第2年度の土地又は家屋について、第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換、家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため、第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

6 第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

7 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。

8 法第349条の3又は第349条の3の4から第349条の5までの規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前各項の規定にかかわらず、法第349条の3又は第349条の3の4から第349条の5までに定める額とする。

9 住宅用地(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下この条及び第46条の2において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第1項から第6項まで及び法第349条の3第11項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

10 小規模住宅用地(法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第1項から第6項まで及び前項並びに法第349条の3第11項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。

(昭48条例40・昭49条例18・平5条例25・平11条例24・平18条例21・平23条例32・平29条例23・令2条例24・一部改正)

(固定資産税の税率)

第35条の2 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(不均一課税に係る固定資産税の税率)

第35条の3 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第6号に規定する施設建築物で同法第138条第1項の耐火建築物に該当する家屋(法附則第15条の6から第15条の11までの規定の適用を受ける部分を除く。)に対して課する固定資産税の税率は、前条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分に限り、100分の1.05とする。

(平4条例8・全改、令4条例26・一部改正)

(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)

第35条の4 法第349条の3第27項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

2 法第349条の3第28項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

3 法第349条の3第29項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

(平29条例23・追加、令2条例24・一部改正)

(固定資産税の免税点)

第36条 同一の者について、その者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては30万円、家屋にあつては20万円、償却資産にあつては150万円に満たない場合においては固定資産税を課さない。

(昭41条例18・昭48条例40・平3条例16・平11条例24・一部改正)

(省令第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)

第36条の2 省令第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(同条第16項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合

(4) 補正の方法

2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(昭58条例8・追加、昭59条例36・平11条例24・平27条例30・平27条例62・平29条例23・令7条例7・一部改正)

(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の按分の申出)

第36条の3 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額のあん分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合

(5) 法第352条の2第1項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(第3号及び第46条の3において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(以下この項及び第46条の3において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項及び第46条の3において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(以下この項及び第46条の3において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域(第46条の3において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。第46条の3において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となつた震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第46条の3第1項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細

(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

(6) 法第352条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

3 法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「同項」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として、前項の規定を適用する。

4 前3項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適用される第2項の申出書にあつては、特定仮換地等納税義務者)全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(昭58条例8・追加、昭59条例36・平11条例24・平13条例13・平17条例17・平27条例30・平29条例23・一部改正)

(固定資産税の納税管理人)

第37条 固定資産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(平10条例21・全改、平11条例24・一部改正)

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第38条 前条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(昭44条例19・平10条例21・平11条例24・平23条例32・一部改正)

(固定資産税の賦課期日)

第39条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

第40条 削除

(固定資産税の納期)

第41条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月15日から同月31日まで

第2期 7月15日から同月31日まで

第3期 12月15日から同月25日まで

第4期 2月15日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(昭41条例47・平11条例24・平12条例47・一部改正)

(固定資産税の徴収の方法等)

第42条 固定資産税は、普通徴収の方法によつて徴収する。

2 前項の規定によつて固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税を併せて賦課し、及び徴収する。

(平25条例29・一部改正)

(固定資産税の納期前の納付)

第43条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(昭39条例84・昭45条例10・平25条例29・一部改正)

第44条 削除

(固定資産税の減免)

第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち必要があると認めるものについては、固定資産税を減免することができる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

(3) 市の全部又は一部にわたる災害によつて著しく価値を減じた固定資産

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるもの

2 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が、同項第1号及び第2号の規定により前年度において固定資産税の減免を受けた者で、当該年度において引き続きその減免事由に変更がないと確認できる場合又は固定資産税の減免を受けようとする者が所有する固定資産が同項第3号に該当することが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 年度、納期及び税額

(3) 土地にあつては、その所在、地番、地目、地積及び価格

(4) 家屋にあつては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格

(5) 償却資産にあつては、その所在、種類、数量及び価格

(6) 減免を受けようとする事由

3 第1項の規定により固定資産税の減免を受けた者は、その事由がやんだときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平11条例24・平12条例14・平12条例47・平27条例30・令6条例23・令6条例31・一部改正)

(不均一課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第45条の2 第35条の3の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名又は名称

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(昭41条例47・追加、平4条例8・一部改正、平9条例18・旧第45条の3繰上、平11条例24・平25条例29・一部改正)

(固定資産に関する備付簿冊)

第46条 固定資産の評価のため必要な資料として次の簿冊を備える。

(1) 地籍図

(2) 土地使用図

(3) 土壌分類図

(4) 家屋見取図

(5) 固定資産売買記録簿

(6) その他必要な資料

(住宅用地の申告)

第46条の2 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 住宅用地の所在及び地積

(3) 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、用途、床面積、居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)

(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し、必要と認める事項

2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までにその旨市長に申告しなければならない。

(昭48条例40・追加、昭49条例18・平11条例24・平27条例30・一部改正)

(被災住宅用地の申告)

第46条の3 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が政令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあつては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係

(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積

(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号

(4) 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となつた震災等の発生した日時及びその詳細

(5) 当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由

(6) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。)の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。

(平13条例13・追加、平17条例17・平27条例30・平29条例23・一部改正)

(現所有者の申告)

第46条の4 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知つた日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

(令2条例24・追加)

(固定資産の不申告に関する過料)

第47条 固定資産の所有者(法第386条に規定する固定資産の所有者をいう。)第46条の2若しくは法第383条の規定により、又は現所有者が前条の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(昭44条例19・昭48条例40・平11条例24・平13条例13・平23条例32・令2条例24・一部改正)

(固定資産評価員等の設置)

第48条 市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、市長が行う価格の決定を補助するため、固定資産評価員1人を置く。

2 市長は固定資産評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員若干人を置く。

(平11条例24・一部改正)

第49条 削除

(固定資産評価審査委員会の設置)

第50条 固定資産課税台帳に登録された価格(法第389条第1項、第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し、市長に通知したものを除く。)に関する不服を審査決定するために、長崎市固定資産評価審査委員会(次条において「審査委員会」という。)を置く。

(平11条例24・平12条例47・平25条例29・一部改正)

(審査委員会の委員の定数)

第50条の2 審査委員会の委員の定数は、6人とする。

(平11条例24・全改)

第51条 削除

第52条 削除

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の納税義務者等)

第53条 軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。

2 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により軽自動車税を課することができない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。

(昭51条例26・平12条例29・令元条例40・令8条例18・一部改正)

(軽自動車税のみなす課税)

第53条の2 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

(令元条例40・全改、令2条例49・令8条例18・一部改正)

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)

第53条の3 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。

(令元条例40・追加)

(軽自動車税の課税免除)

第54条 次に掲げる軽自動車等に対しては、軽自動車税を課さない。

(1) 商品であつて使用しないもの

(2) 臨時運行又は車体試験のため所定の表示をして使用するもの

(平11条例24・平12条例29・一部改正)

(軽自動車税の税率)

第55条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する軽自動車税の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車

 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(及びに掲げるものを除く。) 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの(に掲げるものを除く。)又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.125リットル以下かつ最高出力が4.0キロワット以下のもの 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの(に掲げるものを除く。)又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円

 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車

 軽自動車

(ア) 2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円

(イ) 3輪のもの 年額 3,900円

(ウ) 4輪以上のもの

乗用のもの

営業用 年額 6,900円

自家用 年額 10,800円

貨物用のもの

営業用 年額 3,800円

自家用 年額 5,000円

 小型特殊自動車

(ア) 農耕作業用のもの 年額 2,400円

(イ) その他のもの 年額 5,900円

(3) 2輪の小型自動車 年額 6,000円

(昭40条例21・昭51条例26・昭52条例14・昭54条例13・昭59条例36・昭60条例7・平3条例3・平9条例18・平11条例24・平25条例29・平26条例28・令元条例40・令5条例22・令7条例15・令8条例18・一部改正)

(軽自動車税の賦課期日及び納期)

第56条 軽自動車税の賦課期日は、4月1日とする。

2 軽自動車税の納期は、5月15日から同月31日までとする。

3 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(昭45条例10・昭56条例35・昭57条例13・平11条例24・令元条例40・令8条例18・一部改正)

第56条の2 削除

(昭56条例35)

(軽自動車税の徴収の方法)

第56条の3 軽自動車税は、普通徴収の方法によつて徴収する。

(昭41条例10・昭43条例24・令元条例40・令8条例18・一部改正)

(軽自動車税に関する申告)

第57条 軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となつた日から15日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては省令第33号の4様式による申告書を、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては省令第33号の5様式による申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があつた場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があつた事項について軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては省令第33号の4様式による申告書を、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては省令第33号の5様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、軽自動車等の所有者等でなくなつた日から30日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては省令第33号の4様式による申告書を、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては省令第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。

(平15条例25・全改、平16条例26・令元条例40・令8条例18・一部改正)

(軽自動車等に関する報告)

第57条の2 第53条の2第1項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該請求があつた日から15日以内に次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地

(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

(3) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(4) 当該軽自動車等の占有の有無

(5) その他市長が必要と認める事項

(昭51条例26・追加、平11条例24・令元条例40・一部改正)

(非課税軽自動車等の届出)

第58条 主たる定置場が市内である軽自動車等で、法第445条又は第54条第2号の規定によつて軽自動車税を課されない軽自動車等の管理者若しくは使用者は、当該軽自動車等の使用を始めた日から15日以内に、届書を市長に提出しなければならない。

(令元条例40・一部改正)

(軽自動車税に係る不申告等に関する過料)

第59条 軽自動車等の所有者等又は第53条の2第1項に規定する軽自動車等の売主が第57条又は第57条の2の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(昭44条例19・昭51条例26・昭56条例35・平11条例24・平23条例32・令元条例40・令8条例18・一部改正)

第60条 削除

(軽自動車税の減免)

第61条 市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち必要があると認めるものに対しては、軽自動車税を減免することができる。

(1) 公益のため直接専用すると認められる軽自動車等

(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有し、又は使用する軽自動車等

(3) 災害により、著しい被害を受けた者が所有し、若しくは使用する軽自動車等又は著しく価値を減じた軽自動車等

(4) 電気を動力源とする軽自動車等で、内燃機関を有するもの以外のもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があるもの

2 前項の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその理由を証明する書類を添え納期限までに市長に提出しなければならない。ただし、前項第2号及び第4号の規定により前年度において減免を受けた者で、当該年度において引き続きその減免事由に変更がないと市長が確認できる場合は、この限りでない。

(1) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称、連絡先及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。)又は法人番号(同法第2条第16項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 軽自動車等の種別、用途、車両番号又は標識番号、型式、登録年月日、形状及び主たる定置場の位置

(3) 原動機の型式及び総排気量又は定格出力(第55条第1号ウに掲げる原動機付自転車にあつては、原動機の総排気量及び最高出力)

3 第1項第1号の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者のうち、同項の規定により前年度において同一の軽自動車等に係る軽自動車税の減免を受けていた者が、減免を必要とする理由等について変更がない旨を納期限までに市長に届け出たときは、前項本文の申請があつたものとみなす。

4 第1項の規定によつて軽自動車税の減免を受けた者は、その理由がやんだときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(昭39条例54・昭45条例23・平11条例24・平15条例25・平23条例22・平27条例30・平27条例62・令元条例40・令2条例16・令6条例31・令7条例7・令7条例15・令7条例39・令8条例18・一部改正)

(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)

第61条の2 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、軽自動車税を減免することができる。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(1台に限る。)

(2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

2 前項第1号の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳(以下この項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者若しくは身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)又はこれらの者の特定免許情報(同法第95条の2第2項に規定する特定免許情報をいう。次項において同じ。)が記録された免許情報記録個人番号カード(同法第95条の2第4項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項において同じ。)を提示するとともに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添え納期限までに市長に提出しなければならない。

(1) 前年度において同一の軽自動車等に係る軽自動車税の減免を受けていない場合 次のからまでに掲げる事項

 減免を受ける者の氏名、住所、連絡先及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

 軽自動車等の種別、用途、車両番号、主たる定置場の位置及び使用目的

 身体障害者等の氏名、住所、生年月日及び障害の区分

 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の番号、種類、等級及び交付年月日

 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係

(2) 前年度において同一の軽自動車等に係る軽自動車税の減免を受けた場合次のからまでに掲げる事項

 身体障害者等の氏名、住所及び障害名並びに軽自動車税の納税義務者との関係

 運転免許証又は道路交通法第95条の2第2項第1号に規定する免許情報記録(以下この号において「免許情報記録」という。)の番号、運転免許の年月日、運転免許証又は免許情報記録の有効期限及び運転免許の種類

 前号ア及びに掲げる事項

3 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

4 第1項第2号の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示(市長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をするとともに、前条第2項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

5 第2項及び前項の規定にかかわらず、第1項の規定により前年度において軽自動車税の減免を受けた者が、当該年度において引き続きその減免事由に変更がないと市長が確認できる場合は、この限りでない。

6 前条第4項の規定は、第1項の規定によつて軽自動車税の減免を受けた者について準用する。

(昭45条例23・追加、昭49条例18・昭54条例13・昭58条例8・平2条例13・平7条例32・平9条例18・平11条例16・平11条例24・平12条例47・平15条例25・平27条例30・令元条例40・令2条例16・令5条例9・令7条例7・令7条例15・令7条例39・令8条例18・一部改正)

(標識の交付等)

第62条 原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となつた者は、市長に対し、第57条第1項の申告書を提出する際、当該原動機付自転車又は当該小型特殊自動車の提示(市長が、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次項において同じ。)をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 法第445条若しくは第53条の3又は第53条第2項ただし書の規定によつて軽自動車税を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が市内に所在することとなつたときは、その理由が発生した日から15日以内に、市長に対し、申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は当該小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。軽自動車税を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第445条若しくは第53条の3又は第53条第2項ただし書の規定によつて軽自動車税を課されないこととなつたときにおける当該原動機付自転車又は当該小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、また、同様とする。

3 前2項の規定により交付を受けた標識は、次項の規定により返納するまでの間は、市長の指示に従い、これを当該原動機付自転車又は当該小型特殊自動車の車体の見易い箇所に常に取り付けていなければならない。

4 第1項の標識の交付を受けた後において、当該原動機付自転車又は当該小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、市長に対し、第57条第3項の申告書を提出する際、当該申告書に添えて、その標識を返納しなければならない。

5 第2項の標識の交付を受けた者は、当該原動機付自転車又は当該小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないこととなつたとき、当該原動機付自転車又は当該小型特殊自動車を所有し、若しくは使用しないこととなつたとき、又は当該原動機付自転車又は当該小型特殊自動車に対して軽自動車税を課されることとなつたときは、その理由が発生した日から15日以内に、市長に対し、その標識を返納しなければならない。

6 第1項又は第2項の標識の交付を受けた者は、その標識を毀損し、又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。

7 第1項又は第2項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、又は不正に使用してはならない。

(昭39条例54・昭40条例21・昭43条例24・昭51条例26・昭56条例35・昭56条例8・平9条例18・平11条例24・平12条例29・平15条例25・平24条例3・令元条例40・令8条例18・一部改正)

(軽自動車税の納税証明事項)

第62条の2 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第62条第1項の検査を申請しようとする同法第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車の所有者が、同法第97条の2第1項に規定する書面の交付を申請した場合において、当該検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により軽自動車税を滞納しているときは、納税証明書にその旨を記載する。

(平11条例24・全改、令2条例49・令8条例18・一部改正)

第4節 市たばこ税

(平元条例3・平11条例24・改称)

(製造たばこの区分)

第63条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

(平30条例28・追加)

(市たばこ税の納税義務者等)

第63条の2 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)に課する。

2 法第466条第4項ただし書に規定する場合には、売渡し又は消費その他の処分(以下「消費等」という。)をした者を卸売販売業者等とみなして課する。

(昭60条例7・全改、平元条例3・平11条例24・一部改正、平30条例28・旧第63条繰下)

(製造たばことみなす場合)

第63条の3 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として省令第8条の2の2で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(平30条例28・追加・一部改正)

(たばこ税の課税標準)

第64条 たばこ税の課税標準は、法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもつて紙巻たばこの1本に換算するものとする。ただし、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもつて紙巻たばこの1本に換算するものとする。

区分

重量

1 喫煙用の製造たばこ

 

ア 葉巻たばこ

1グラム

イ パイプたばこ

1グラム

ウ 刻みたばこ

2グラム

2 かみ用の製造たばこ

2グラム

3 かぎ用の製造たばこ

2グラム

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の省令第16条の2の2で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法

(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第11条第1項に規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第8項において同じ。)をもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額

4 第2項の表の左欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第63条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

5 第3項第1号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

6 前2項の計算に関し、第4項の製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

7 第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号ア又はに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの第3項第2号アに定める金額又は紙巻たばこの1本のたばこ税に相当する金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

9 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、省令で定めるところによる。

(昭60条例7・全改、平元条例3・平11条例24・平30条例28・令2条例36・令7条例25・一部改正)

(たばこ税の税率)

第65条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。

(昭60条例7・全改、平元条例3・平9条例18・平15条例25・平18条例25・平19条例17・平22条例13・平24条例3・平30条例28・一部改正)

(たばこ税の徴収の方法)

第66条 たばこ税は、申告納付の方法によつて徴収する。ただし、第63条の2第2項の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によつて徴収する。

(昭60条例7・全改、平元条例3・平30条例28・一部改正)

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第66条の2 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて法第473条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(平23条例32・追加)

第67条から第70条まで 削除

(昭60条例7)

第5節 鉱産税

(平元条例3・旧第6節繰上)

(鉱産税の納税義務者等)

第71条 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課する。

(平元条例3、旧第81条繰上)

(鉱産税の税率)

第72条 鉱産税の税率は、100分の1とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において、次条に定める期間内に掘採された鉱物の価格の合計額が、200万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の税率は、100分の0.7とする。

(平元条例3・旧第82条繰上、平11条例24・一部改正)

(鉱産税の申告納付等)

第73条 鉱産税の納税者は、毎月15日から末日までに、前月1日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、その課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出し、及びその申告した税金を納付しなければならない。

(平元条例3・旧第83条繰上)

(鉱産税に係る不申告に関する過料)

第73条の2 鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(平23条例32・追加)

(鉱産税の納税管理人)

第74条 鉱産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(平10条例21・全改、平11条例24・一部改正)

(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第75条 前条第2項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(昭44条例19・一部改正、平元条例3・旧第86条繰上、平10条例21・平11条例24・平23条例32・一部改正)

第76条から第95条まで 削除

(平元条例3)

第6節 特別土地保有税

(昭48条例49・追加、平元条例3・旧第8節繰上)

(特別土地保有税の納税義務者等)

第96条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者(以下この節において「土地の所有者等」という。)に課する。

2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。

3 特殊関係者(法第585条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)が取得した、又は所有する土地について政令第54条の12第2項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は、特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。

4 土地区画整理法による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日以後においては、当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得又は所有をもつて当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取得者又は所有者を第1項の土地の所有者等とみなして、特別土地保有税を課する。

5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として政令第36条の2の3に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を第1項の土地の所有者等とみなして、特別土地保有税を課する。

6 第32条第7項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第1項の所有者」とあるのは「第96条第1項の土地の所有者等」と、「同条第1項」とあるのは「同法第23条第1項」と読み替えるものとする。

(昭48条例49・追加、昭50条例17・昭53条例17・昭56条例35・昭57条例13・平元条例34・平3条例16・平10条例21・平11条例24・平12条例29・平15条例25・平19条例17・平20条例20・平25条例29・令2条例36・一部改正)

(特別土地保有税の納税管理人)

第97条 特別土地保有税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(平10条例21・全改、平11条例24・一部改正)

(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第98条 前条第2項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(昭48条例49・追加、平10条例21・平23条例32・一部改正)

(特別土地保有税の課税標準)

第99条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。

2 無償若しくは著しく低い価額による土地の取得又は政令第54条の34第1項各号に掲げる土地の取得については、それぞれ同条第2項各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める金額を前項の土地の取得価額とみなす。

(昭48条例49・追加)

(特別土地保有税の税率)

第100条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては100分の3とする。

(昭48条例49・追加)

(特別土地保有税の免税点)

第101条 同一の者について、法第599条第1項第1号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日に所有する土地(法第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、法第599条第1項第2号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日前1年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用がある土地を除く。以下この条において同じ。)の合計面積が、法第599条第1項第3号の特別土地保有税にあつてはその者が7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ5,000平方メートルに満たない場合には、特別土地保有税を課さない。

(昭48条例49・追加、平10条例21・平11条例24・平12条例14・一部改正)

(特別土地保有税の税額)

第102条 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第100条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(2) 法第599条第1項第2号又は第3号の特別土地保有税 それぞれ同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に第100条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第2号又は第3号の土地の取得に対して県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(法第599条第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第96条第6項の規定の適用がある場合においては、政令第54条の38第1項に規定する価格)に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(昭48条例49・追加、昭49条例18・昭50条例17・昭53条例17・昭56条例35・平6条例15・平11条例24・一部改正)

(特別土地保有税の徴収の方法)

第103条 特別土地保有税の徴収については、申告納付の方法による。

(昭48条例49・追加)

(特別土地保有税の申告納付の手続)

第104条 特別土地保有税の納税義務者は、特別土地保有税の課税標準及び税額その他必要な事項を記載した所定の申告書を、法第599条第1項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める納期限までに市長に提出し、及び申告した税金を納付しなければならない。

2 特別土地保有税の納税義務者は、前項の規定によつて申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、遅滞なく所定の修正申告書を提出するとともに、修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

(昭48条例49・追加)

(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)

第104条の2 特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第1項の規定による申告書を同項に規定する申告書の提出期隈までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。

(平23条例32・追加)

(特別土地保有税の減免)

第104条の2の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のうち、市長において必要があると認めるものについては、土地の所有者等に対して課する特別土地保有税を減免することができる。

(1) 公益のために直接専用する土地

(2) 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地

(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の事由があるもの

2 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第16項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 土地の所在、地番、地目、面積、取得年月日及び取得価額並びに税額

(3) 減免を受けようとする事由及び前項第2号の土地にあつては、その被害の状況

3 第1項の規定により特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(昭51条例26・追加、昭58条例8・平11条例24・一部改正、平23条例32・旧第104条の2繰下、平25条例29・平27条例30・平27条例62・平28条例23・令6条例23・令7条例7・一部改正)

第3章 目的税

第1節 入湯税

(平5条例31・追加)

(入湯税の納税義務者等)

第104条の3 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(平5条例31・追加)

(入湯税の課税免除)

第104条の4 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢12歳未満の者

(2) 市内に居住する年齢65歳以上の者

(3) 市内に居住する身体等に障害を有する者のうち市長が別に定めるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けた者

(5) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)が教育上の見地から行う修学旅行その他の行事に参加している者

(6) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(7) 前各号に掲げるもののほか、災害の被災者のうち市長が必要と認めるもの

(平5条例31・追加、平7条例4・平12条例47・平28条例29・令6条例31・一部改正)

(入湯税の税率)

第104条の5 入湯税の税率は、入湯客1人1日について150円とする。ただし、日帰りの入湯客については、1人1日30円とする。

(平5条例31・追加)

(入湯税の徴収の方法)

第104条の6 入湯税は、特別徴収の方法によつて徴収する。

(平5条例31・追加)

(入湯税の特別徴収の手続)

第104条の7 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入書によつて納入しなければならない。

(平5条例31・追加)

(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)

第104条の8 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する期限までに、納入書によつて納入しなければならない。

(平5条例31・追加)

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第104条の9 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があつた場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第16項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平5条例31・追加、平27条例30・平27条例62・令6条例31・令7条例7・一部改正)

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第104条の10 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。

(平5条例31・追加)

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載等の義務違反に関する罪)

第104条の11 前条第1項の規定によつて、帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によつて保存すべき帳簿を1年間保存しなかつた場合においては、その者に対し、3万円以下の罰金刑を科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(平5条例31・追加、平11条例24・一部改正)

第2節 その他の目的税

(平5条例31・追加)

(目的税の設定)

第105条 事業所税、都市計画税及び国民健康保険税の課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、別に条例で定める。

(昭48条例49・旧第96条繰下、昭51条例31・一部改正)

第4章 雑則

(条例施行の細目)

第106条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭48条例49・旧第97条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税及び接客人税については、昭和25年9月1日(特別徴収に係る電気ガスにあつては同日以後に収納する料金に係る分)から、その他の市税については昭和25年度分から、それぞれ適用する。

(昭47条例1・一部改正)

(関係条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は廃止する。

長崎市市税賦課徴収条例(昭和22年長崎市条例第64号)

臨時長崎市市税増徴条例(昭和24年長崎市条例第29号)

長崎市市税都市計画税賦課種目並びに賦課率に関する条例(昭和24年長崎市条例第28号)

長崎県県民税賦課に関する長崎市条例(昭和21年長崎市条例第36号)

(昭47条例1・一部改正)

第3条及び第4条 削除

(平11条例24)

(個人の市民税の所得割の非課税の範囲等)

第5条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第23条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)以下である者に対しては、第13条第1項の規定にかかわらず、市民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。

2 当分の間、法附則第3条の3第5項に規定するところにより控除すべき額を、第23条の4及び第23条の7の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

3 前項の規定の適用がある場合における第23条の10第1項の規定の適用については、同項中「前3条」とあるのは、「前3条並びに附則第5条第2項」とする。

(平3条例16・追加、平4条例36・平5条例18・平6条例15・平10条例21・平11条例16・平12条例29・平14条例18・平15条例25・平16条例26・平18条例21・平18条例25・平20条例23・平29条例23・平30条例28・令3条例26・一部改正)

(令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例)

第5条の2 所得割の納税義務者の選択により、法附則第4条の4第4項に規定する特例損失金額(以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には、特例損失金額(同条第4項に規定する災害関連支出がある場合には、第3項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)について、令和5年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。この場合において、第23条の3の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は、その者の令和7年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

2 前項前段の場合において、第23条の3の規定により控除された金額に係る損失対象金額のうちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする政令第48条の6第1項に規定する親族の有する法附則第4条の4第4項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは、当該親族資産損失額は、当該親族の令和7年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

3 第1項の規定は、令和6年度分の第25条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第25条の3第1項の確定申告書を含む。)第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

(令6条例1・追加)

(個人の市民税の配当控除)

第6条 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第5条第3項に規定する配当所得があるときは、当分の間、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第23条の4及び第23条の7の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第23条の9及び第23条の10第1項の規定の適用については、第23条の9中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第6条第1項」と、第23条の10第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第6条第1項」とする。

(平15条例25・全改、平18条例25・平20条例23・一部改正)

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

第6条の2 平成30年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第4条の5第3項の規定に該当する場合における第23条の3の規定による控除の適用については、その者の選択により、同条中「同条第1項」とあるのは「同条第1項(第2号を除く。)」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第4条の5第3項の規定により読み替えて適用される法第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)」とすることができる。

(平28条例29・全改、令2条例36・令3条例26・令6条例1・一部改正)

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)

第6条の3 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年が平成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)には、法附則第5条の4第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第23条の4及び第23条の7の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第23条の9及び第23条の10第1項の規定の適用については、第23条の9中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第6条の3第1項」と、第23条の10第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第6条の3第1項」とする。

(平21条例22・追加、平25条例29・平27条例21・平29条例9・平31条例31・令2条例36・令4条例26・一部改正、令8条例18・旧第6条の3の2繰上・一部改正)

(令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除)

第6条の4 令和6年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の8第4項及び第5項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和6年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者(次条及び附則第6条の6において「特別税額控除対象納税義務者」という。)第23条の4第23条の7から第23条の10まで、附則第5条第2項附則第6条第1項附則第6条の3の2第1項、法附則第5条の5第2項及び附則第7条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第23条の8第2項及び第28条の13第1項の規定の適用については、第23条の8第2項中「附則第5条の6第2項」とあるのは「附則第5条の6第2項及び第5条の8第6項」と、第28条の13第1項中「課した」とあるのは「附則第6条の4第1項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第6条の4第1項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。

(令6条例23・追加)

(令和6年度分の個人の市民税の納税通知書)

第6条の5 令和6年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については、次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(前条第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。)、特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額(法附則第5条の8第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を4で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第27条第1項に規定する第1期の納期(以下この項、次項及び次条第1項において「第1期納期」という。)においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期においてはないものとし、第27条第1項に規定する第2期の納期(以下この項及び次条第1項において「第2期納期」という。)においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第27条第1項に規定する第3期の納期(以下この項において「第3期納期」という。)及び同条第1項に規定する第4期の納期(以下この項において「第4期納期」という。)においてはその者の分割金額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期及び第2期納期においてはないものとし、第3期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第4期納期においてはその者の分割金額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第1期納期、第2期納期及び第3期納期においてはないものとし、第4期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。

2 令和6年度分の個人の市民税(第1期納期から第28条の9第1項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されることとなつたものを除く。)同項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する場合については、前項の規定は、適用しない。

(令6条例23・追加)

(令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例)

第6条の6 令和6年度分の個人の市民税に限り、第28条の10第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税(第3項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」という。)の額及び同条第2項の規定により普通徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額については、次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額(附則第6条の4第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される第28条の10第1項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第5号において同じ。)の合算額(以下この号及び第5号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第3項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の2分の1に相当する額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を2で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第2期分金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には、第1期納期及び第2期納期に普通徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項において「普通徴収対象税額」という。)並びに第28条の11に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項及び第3項において「特別徴収対象税額」という。)は、第1期納期においてはその者の第1期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、第2期納期においてはその者の第2期分金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり、かつ、その者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期における税額はないものとし、第2期納期においてはその者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の第2期分金額との合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期における税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額及びその者の10月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額、その者の第2期分金額、その者の10月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間における税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第28条の12の規定の適用については、同条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第6条の6第1項各号に規定する特別徴収の方法によつて徴収すべき額」とする。

3 令和6年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額(第1項の規定の適用があるものを除く。)については、次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第28条の13第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の10月分金額以上であり、かつ、その者の10月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし、同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の10月分金額とその者の分割金額との合計額以上である場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間における税額はないものとし、同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の第28条の13第2項の規定により読み替えられた第28条の10第1項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。

4 前項の規定の適用がある場合における第28条の12の規定の適用については、同条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは、「附則第6条の6第3項各号に規定する特別徴収の方法によつて徴収すべき額」とする。

5 令和6年度分の個人の市民税につき第28条の14第1項の規定の適用がある場合については、前各項の規定は、適用しない。

(令6条例23・追加)

(令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除)

第6条の7 令和7年度分の個人の市民税に限り、法附則第5条の12第3項及び第4項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和7年度分特別税額控除額を、同条第3項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第23条の4第23条の7から第23条の10まで、附則第5条第2項附則第6条第1項附則第6条の3の2第1項、法附則第5条の5第2項及び附則第7条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(令6条例23・追加)

(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)

第6条の8 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第4項に規定する場合において、第25条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第25条の3第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除する。

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第5項に規定する場合において、第25条の2第1項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第23条から第23条の4まで、第23条の7から第23条の9まで、附則第6条第1項附則第6条の3第1項及び法附則第5条の5第2項の規定にかかわらず、法附則第6条第5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。

3 前項の規定の適用がある場合における第23条の10第1項附則第6条の4第1項及び前条の規定の適用については、第23条の10第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第6条の4第2項」と、附則第6条の4第1項中「法附則第5条の5第2項及び」とあるのは「法附則第5条の5第2項、附則第6条の8第2項及び」と、前条中「法附則第5条の5第2項及び」とあるのは「法附則第5条の5第2項、次条第2項及び」とする。

(昭47条例1・昭48条例40・昭53条例17・昭57条例13・昭61条例12・昭63条例23・平元条例3・一部改正、平3条例16・旧第6条繰下・一部改正、平4条例36・平8条例11・平12条例29・平13条例13・一部改正、平15条例25・旧第6条の2繰下・一部改正、平17条例17・一部改正、平18条例25・旧第6条の3繰下・一部改正、平20条例23・平21条例22・平23条例32・平26条例28・平29条例23・令2条例36・令2条例49・令5条例30・一部改正、令6条例23・旧第6条の4繰下・一部改正、令8条例18・一部改正)

(個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)

第7条 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第23条の8第1項及び第2項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第25条の2第4項の規定による申告書の提出(第25条の3の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項及び次条において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する際、法附則第7条第8項から第10項までに規定するところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項及び第3項において「都道府県知事等」という。)に対し、同条第8項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。

2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)を行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に法附則第7条第10項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、同条第9項に規定する申告特例対象年(次項において「申告特例対象年」という。)の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行つた都道府県知事等に対し、省令で定めるところにより、当該変更があつた事項その他省令で定める事項を届け出なければならない。

3 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、法附則第7条第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(同条第11項の規定により住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、省令で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。

4 申告特例の求めを行つた者が、法附則第7条第13項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平27条例21・全改、平31条例31・一部改正)

第7条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第3項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合(法附則第7条第13項の規定によりなかつたものとみなされる場合を除く。)には、法附則第7条の2第4項に規定するところにより控除すべき額を、第23条の8第1項及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(平27条例21・追加、平31条例31・一部改正)

(読替規定)

第8条 法附則第15条から第15条の3の2まで又は第63条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第35条第8項中「又は第349条の3の4から第349条の5まで」とあるのは、「若しくは第349条の3の4から第349条の5まで又は附則第15条から第15条の3の2まで若しくは第63条」とする。

(平29条例23・全改、令2条例36・令5条例22・一部改正)

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)

第8条の2 法附則第15条第2項第1号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

2 法附則第15条第13項本文に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

3 法附則第15条第21項第1号に規定する条例で定める割合は、6分の5とする。

4 法附則第15条第21項第2号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

5 法附則第15条第21項第3号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

6 法附則第15条第22項第1号に規定する条例で定める割合は、6分の5とする。

7 法附則第15条第22項第2号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

8 法附則第15条第24項第1号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

9 法附則第15条第24項第1号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

10 法附則第15条第24項第1号ニに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

11 法附則第15条第24項第3号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

12 法附則第15条第24項第4号に規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は、12分の7とする。

13 法附則第15条第36項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

14 法附則第15条の8第2項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

15 法附則第15条の9の3第1項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

(平24条例36・追加、平26条例28・平27条例21・平27条例30・平28条例29・平29条例23・平30条例23・平30条例28・平31条例31・令元条例40・令2条例24・令2条例36・令2条例49・令3条例22・令4条例26・令5条例22・令5条例30・令6条例23・令6条例31・令7条例15・令8条例18・一部改正)

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第8条の3 法附則第15条の6第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

2 法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に省令附則第7条第3項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

(4) 当該年度の初日の属する年の1月31日を経過した後に申告書を提出する場合には、同日までに提出することができなかつた理由

3 市長は、法附則第15条の7第1項又は第2項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかつた場合においても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第4項に規定する管理者等から、法附則第15条の7第3項に規定する期間内に省令附則第7条第4項に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第15条の7第1項又は第2項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第1項又は第2項の規定を適用することができる。

4 法附則第15条の8第1項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに政令附則第12条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

5 法附則第15条の8第2項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について政令附則第12条第12項第1号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

6 法附則第15条の8第3項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに政令附則第12条第15項において準用する同条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

7 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が政令附則第12条第20項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

8 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に省令附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 政令附則第12条第24項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別

(5) 居住安全改修工事が完了した年月日

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに政令附則第12条第25項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(7) 居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

9 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に省令附則第7条第10項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び政令附則第12条第32項に規定する補助金等

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

10 法附則第15条の9の2第1項に規定する特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に省令附則第7条第11項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

11 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に省令附則第7条第12項各号に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び政令附則第12条第32項に規定する補助金等

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

12 法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に省令附則第7条第17項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 当該工事が完了した年月日

(5) 当該工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

13 市長は、法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がなかつた場合においても、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の2第1項に規定する管理組合の管理者等から法附則第15条の9の3第2項に規定する期間内に省令附則第7条第17項各号に掲げる書類の提出がされ、かつ、当該特定マンションが法附則第15条の9の3第1項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第1項の規定を適用することができる。

14 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に省令附則第7条第18項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が政令附則第12条第20項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 省令附則第7条第18項に規定する補助の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

(平9条例18・追加、平13条例13・平16条例26・平18条例21・平19条例17・平20条例20・平21条例14・平21条例22・平23条例32・平24条例21・一部改正、平24条例36・旧第8条の2繰下、平26条例21・平27条例30・平28条例29・平29条例23・平30条例23・平30条例28・平31条例31・令4条例17・令5条例22・令5条例30・令6条例23・令7条例15・令8条例18・一部改正)

(土地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義)

第9条 次条から附則第12条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農地 法附則第17条第1号

(2) 宅地等 法附則第17条第2号

(3) 住宅用地 法附則第17条第3号

(4) 商業地等 法附則第17条第4号

(5) 負担水準 法附則第17条第8号イ

(6) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条第6項(附則第11条の場合には、法附則第19条第2項において準用する法附則第18条第6項)

(7) 市街化区域農地 法附則第19条の2第1項

(昭51条例26・全改、昭54条例13・昭57条例13・昭60条例7・昭63条例18・平元条例3・平3条例16・平5条例25・平9条例18・平12条例29・平15条例25・平18条例21・平21条例14・平24条例21・平27条例21・平30条例23・令2条例36・令3条例22・令6条例23・一部改正)

(令和7年度又は令和8年度における土地の価格の特例)

第9条の2 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第35条の規定にかかわらず、令和7年度分又は令和8年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

2 法附則第17条の2第2項に規定する令和7年度適用土地又は令和7年度類似適用土地であつて、令和8年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第35条の規定にかかわらず、修正された価格(法附則第17条の2第2項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

(平9条例18・全改、平12条例29・平15条例25・平18条例21・平21条例14・平24条例21・平27条例21・平30条例23・令2条例36・令3条例22・令6条例23・一部改正)

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第10条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。

(昭47条例1・昭48条例40・昭49条例18・昭51条例26・昭54条例13・昭57条例13・昭60条例7・昭63条例18・平元条例3・平3条例16・平5条例25・平7条例16・平8条例11・平9条例18・平12条例29・平15条例25・平18条例21・平21条例14・平24条例21・平27条例21・平30条例23・令2条例36・令3条例22・令4条例17・令6条例23・一部改正)

第10条の2 削除

(平18条例21)

(平成11年度用途変更宅地等及び平成11年度類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税に関する経過措置)

第10条の3 地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)附則第8条の規定に基づき、平成11年度分の固定資産税については、地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)による改正前の法附則第18条の4の規定を適用しないものとする。

(平10条例21・追加、平12条例29・一部改正)

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税に関する経過措置)

第10条の4 地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第10条の規定に基づき、平成12年度から平成14年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の3の規定を適用しないものとする。

(平12条例29・追加)

第10条の5 地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第13条の規定に基づき、平成15年度から平成17年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の3の規定を適用しないものとする。

(平15条例25・追加)

第10条の6 地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第15条の規定に基づき、平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の3の規定を適用しないものとする。

(平18条例21・追加)

第10条の7 地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)附則第9条の規定に基づき、平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の3の規定を適用しないものとする。

(平21条例14・追加)

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税の特例に関する経過措置)

第10条の8 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)附則第10条の規定に基づき、平成24年度から平成26年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の3の規定を適用しないものとする。

(平24条例21・追加)

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)

第10条の9 地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第18条の規定に基づき、平成27年度から平成29年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の3の規定を適用しないものとする。

(平27条例21・追加)

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税の特例に関する経過措置)

第10条の10 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第22条の規定に基づき、平成30年度から令和2年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の3の規定を適用しないものとする。

(平30条例23・追加、令2条例36・一部改正)

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税の特例に関する経過措置)

第10条の11 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の3の規定を適用しないものとする。

(令3条例22・追加)

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税の特例に関する経過措置)

第10条の12 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の3の規定を適用しないものとする。

(令6条例23・追加)

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第11条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(昭51条例26・全改、昭54条例13・昭57条例13・昭60条例7・昭63条例18・平元条例3・平3条例16・平6条例15・平8条例11・平9条例18・平12条例19・平15条例25・平18条例21・平21条例14・平24条例21・平27条例21・平30条例23・令2条例36・令3条例22・令6条例23・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税の特例)

第11条の2 市街化区域農地に係る固定資産税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する前条の規定の適用については、同条中「当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とあるのは、「次条第1項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とする。

(平15条例25・追加)

第11条の3 削除

(平18条例21)

(免税点の適用に関する特例)

第12条 附則第10条第11条又は第11条の2の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第36条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則第10条又は第11条の規定の適用を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第11条の2の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)については同条第1項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。

(平15条例25・全改、平18条例21・平23条例32・一部改正)

(特別土地保有税の課税の停止)

第12条の2 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第96条から第104条の2の2までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第96条から第104条の2の2までの規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。

(平15条例25・追加、平23条例32・一部改正)

(特別土地保有税の課税の特例)

第13条 附則第10条第1項から第5項までの規定の適用がある宅地等(附則第9条第2号に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の3、第349条の3の2又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の特別土地保有税については、第102条第1号中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第10条第1項から第5項までに規定する課税標準となるべき額」とする。

2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年1月1日から令和9年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第102条第2号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とし、「政令第54条の38第1項に規定する価格」とあるのは「政令第54条の38第1項に規定する価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とする。

3 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあつては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第99条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。

4 前項の「修正取得価額」とは、省令附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない場合にあつては、当該各号に掲げる額)をいう。

(1) 宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額

(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあつては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)

5 法附則第31条の3第3項の規定の適用がある土地に対して課する特別土地保有税については、第102条第1号(第1項又は第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の3分の1に相当する額」とする。

(平3条例16・追加、平5条例25・平6条例15・平7条例16・平8条例11・平9条例18・平10条例21・平11条例16・平12条例29・平13条例13・平14条例18・平15条例25・平16条例26・平17条例17・平18条例21・平21条例14・平24条例21・平27条例21・平30条例23・令2条例36・令3条例22・令6条例23・一部改正)

(軽自動車税の税率の特例)

第14条 法附則第30条第1項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(次項及び第3項において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第55条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2号ア(イ)

3,900円

4,600円

第2号ア(ウ)乗用のもの

6,900円

8,200円

10,800円

12,900円

第2号ア(ウ)貨物用のもの

3,800円

4,500円

5,000円

6,000円

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第55条の規定の適用については、当該軽自動車が令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2号ア(イ)

3,900円

1,000円

第2号ア(ウ)乗用のもの

6,900円

1,800円

10,800円

2,700円

第2号ア(ウ)貨物用のもの

3,800円

1,000円

5,000円

1,300円

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける三輪以上の同項に規定するガソリン軽自動車(以下この項において「ガソリン軽自動車」という。)(営業用の乗用のものに限る。)に対する第55条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、令和8年度分の軽自動車税に限り、同条第2号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同号ア(ウ)乗用のもの中「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。

(平27条例21・全改、平26条例28(平27条例21)・平29条例9・平29条例23・平31条例31・令元条例40・令3条例22・令5条例22・令5条例30・令8条例18・一部改正)

(軽自動車税の賦課徴収の特例)

第15条 市長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第2項又は第3項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2 市長は、納付すべき軽自動車税の額について不足額があることを第56条第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(第57条第57条の2及び第59条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(平29条例23・全改、平31条例31・令元条例40・令3条例22・令5条例22・令5条例30・令8条例18・一部改正)

(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例)

第15条の2 令和8年4月1日以後に売渡し等が行われた加熱式たばこ(第63条第1号オに掲げる加熱式たばこをいい、第63条の3の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この条において同じ。)に係る第64条第1項の製造たばこの本数は、同条第3項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ(第63条第1号アに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及び次項において同じ。)の本数によるものとする。

(1) 葉たばこ(たばこ事業法第2条第2号に規定する葉たばこをいう。)を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを省令附則第8条の4の2に規定するところにより直接加熱することによつて喫煙の用に供されるものに限る。) 当該加熱式たばこの重量(フィルターその他の省令附則第8条の4の3に規定するものに係る部分の重量を除く。以下この項から第3項までにおいて同じ。)の0.35グラムをもつて紙巻たばこの1本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの1本当たりの重量が0.35グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの1本をもつて紙巻たばこの1本に換算する方法

(2) 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の0.2グラムをもつて紙巻たばこの1本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量が4グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの品目ごとの1個をもつて紙巻たばこの20本に換算する方法

2 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第1号ただし書の規定の適用を受けるもの及び同項第2号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等が行われた加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

3 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

4 第1項第2号に掲げる加熱式たばこ(第63条の3の規定により製造たばことみなされるものに限る。)のうち、次に掲げるものについては、同号ただし書の規定は、適用しない。

(1) 第1項第1号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの

(2) 第1項第2号に掲げる加熱式たばこ(第63条の3の規定により製造たばことみなされるものを除く。)と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ(同条の規定により製造たばことみなされるものに限る。)であつて当該加熱式たばこのみの品目のもの

(令7条例25・追加)

(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告)

第16条 第33条の2の規定は、法第348条第2項第9号、第9号の2又は第12号の固定資産について法附則第41条第3項の規定の適用を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人について準用する。この場合において、第33条の2中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは、「法附則第41条第3項に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人」とする。

(平20条例23・追加、平26条例21・一部改正)

(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)

第17条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定の適用を受けた場合における附則第6条の3及び附則第6条の3の2の規定の適用については、附則第6条の3第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2」と、「法附則第5条の4第6項」とあるのは「法附則第45条第4項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第6項」と、附則第6条の3の2第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2」と、「法附則第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは「法附則第45条第4項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2第5項」とする。

2 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第3項若しくは第4項又は第13条の2第1項から第6項までの規定の適用を受けた場合における附則第6条の3及び第6条の3の2の規定の適用については、附則第6条の3第1項中「法附則第5条の4第6項」とあるのは「法附則第45条第5項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第6項」と、附則第6条の3の2第1項中「法附則第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは「法附則第45条第5項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2第5項(法附則第45条第6項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

(平23条例22・追加、平24条例21・平25条例29・平31条例31・令2条例49・一部改正)

(個人の市民税の税率の特例等)

第18条 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率は、第20条の規定にかかわらず、同条に規定する額に500円を加算した額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第22条の規定の適用については、「第20条の額」とあるのは、「第20条の額に500円を加算した額」とする。

(平24条例3・追加、令2条例36・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)

第19条 第6条の2第7項の規定は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について準用する。

2 第6条の3の規定は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の3第1項第4号に規定する条例で定める債権について準用する。

(令2条例30・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第20条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第23条の8の規定を適用する。

(令2条例36・追加、令5条例22・一部改正)

(昭和25年12月条例第75号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年6月8日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年度分から適用する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に課し又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和26年10月11日条例第96号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年4月1日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。但し、法人税割の徴収猶予に関する改正規定は昭和26年11月29日以後の申告に係る分から適用する。

(昭和27年8月1日条例第68号)

1 この条例は、公布の日から施行し、市民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については昭和27年1月1日の属する事業年度分から、広告税及び接客人税に関する改正規定は昭和27年7月1日から、その他の改正規定は昭和27年度分から適用する。この場合において、年税である広告税にあつては、昭和27年6月まで月割をもつて課するものとする。

2 昭和26年度以前の分(市民税の法人税割にあつては昭和27年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、広告税及び接客人税にあつては昭和27年6月30日までの分)については、なお、従前の例による。

(昭和27年11月1日条例第81号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年度分から適用する。

(昭和28年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年度分から適用する。

(昭和28年10月6日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年12月23日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第17条及び第20条の改正規定は昭和29年度分から、その他の改正規定は昭和28年度分から適用する。

(経過規定)

2 この条例施行前に課すべきであつた昭和26年度分の市民税については、なお、従前の例による。

(昭和29年6月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(改正規定の適用)

2 この条例による改正規定は、この附則において特別の定めがあるものを除く外、昭和29年度分から適用する。

(市民税に関する規定の適用)

3 第26条の3の規定は、昭和27年度以降の年において純損失が生じたため、所得税法第36条の規定によつて所得税額の還付を受けた者について適用する。

(昭和29年度分の市民税の納期の特例)

4 昭和29年度分の市民税に限り、次の表の各項に掲げる条項の左欄の納期は右欄の納期にそれぞれ読み替えるものとする。

条項

読み替えられる納期

読み替える納期

第27条第1項第1号

第1期 6月15日から同月30日まで

第1期 7月15日から同月31日まで

第2期 8月15日から同月31日まで

第2期 9月15日から同月30日まで

第3期 10月15日から同月31日まで

第3期 11月15日から同月30日まで

第27条第1項第2号

6月15日から同月30日まで

7月15日から同月31日まで

第27条第2項

6月15日から同月30日まで

7月15日から同月31日まで

(昭和29年度分固定資産税の税率の特例)

5 昭和29年度分の固定資産税の税率は、第35条の2の規定にかかわらず、100分の1.5とする。

(昭和29年度分自転車荷車税の納期の特例)

6 昭和29年度分の自転車荷車税の納期に限り、第56条第2項中「5月15日から同月31日まで」とあるのは「6月15日から同月30日まで」と読み替えるものとする。

(たばこ消費税に関する規定の適用)

7 たばこ消費税に関する規定は、昭和29年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。

(経過規定)

8 昭和28年度分以前の市税については、なお、従前の例による。

(昭和30年1月27日条例第5号)

この条例は、昭和30年2月1日から施行する。

(昭和30年10月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(改正規定の適用区分)

2 この条例の改正規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、市民税のうち、個人の市民税に関する部分は昭和31年度分から、法人の均等割に関する部分は昭和31年4月1日以後に事業年度の終了する法人の市民税から、法人税法第4条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割に関する部分は昭和31年度分の法人等の市民税から、法人税割に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、固定資産税に関する部分(法第349条の3第4項、第349条の4第1項及び附則第22項から第25項までに係る部分を除く。)は昭和31年度分の固定資産税から、その他の部分は昭和30年度分の市税から適用する。

(市民税に関する規定の適用)

3 前項の規定によつて改正後の第21条第2項の規定を昭和31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税から適用する場合において、当該法人の当該事業年度の開始の日が昭和31年4月1日前であるときは、当該法人が当該事業年度について申告納付すべき法人の市民税に限り、同条同項中「法人税額の課税標準の算定期間」とあるのは、「昭和31年4月1日から同年同月同日の属する事業年度に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日までの期間」と読み替えるものとし、法人の昭和30年7月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該事業年度に係る改正前の第28条の6の規定による法人税割の申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人の申告納付すべき法人税割については、なお、従前の例による。

4 法人の昭和30年7月1日から同年9月30日までの間に終了する事業年度分の市民税及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税に限り、改正後の第23条第3項中「100分の9.7」とあるのは「100分の9.5」と読み替えるものとする。

(固定資産税に関する規定の適用)

5 昭和30年度から昭和32年度までの各年度において償却資産に対して課する固定資産税に限り、改正後の第35条第8項中「法第349条の4」とあるのは「法第349条の4及び附則第22項」と読み替えるものとする。

(自転車荷車税に関する納期の特例)

6 この条例施行の際、現に課している昭和30年度分に係る自転車荷車税のうち、改正後の第55条第1号の規定により税率の差額を徴収することとなつた自転車の当該税率の差額に係る自転車荷車税の納期は、第56条第2項の規定にかかわらず、昭和30年10月15日から同年10月31日までとする。

(たばこ消費税に関する規定の適用)

7 改正後の第64条の規定は、昭和31年3月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。

(経過規定)

8 昭和29年度分以前の市民税(市民税のうち、個人の市民税にあつては昭和30年度分以前の分、法人の均等割にあつては昭和30年4月1日前に事業年度の終了する法人の市民税、法人税法第4条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割にあつては昭和30年度分以前の法人等の市民税、法人税割にあつては昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分、固定資産税(法第349条の3第4項、第349条の4第1項に改正規定に係る部分並びに附則第22項から第27項までに係る部分を除く。)にあつては昭和30年度分以前の分)については、なお、従前の例による。

(昭和31年4月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 個人の市民税にあつて昭和30年8月31日以前において賦課したもの(地方税法第321条の4第1項後段の規定によつて特別徴収義務者に同条同項に規定する特別徴収税額を通知したものを含む。)については、なお、従前の例による。

(昭和31年7月7日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(改正規定の適用区分)

2 この条例の改正規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、法人の市民税の均等割に関する部分にあつては昭和31年4月1日の属する事業年度分から、その他の部分にあつては昭和31年度分から適用する。

(過誤納に係る徴収金の充当の規定の適用)

3 第7条第2項の規定は、この条例施行の日前の過納又は誤納に係る個人の県民税これに係る延滞金及び延滞加算金についても適用する。

(経過規定)

4 昭和30年度分以前の市税(市民税のうち法人の市民税の均等割にあつては昭和31年4月1日前に事業年度の終了する分)については、なお、従前の例による。

(昭和32年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度分から適用する。

(昭和32年7月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第41条の改正規定は、昭和33年4月1日から、第73条及び第88条の改正規定は、昭和32年7月1日から施行する。

(改正規定の適用区分)

2 この条例による改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の市民税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、その他の部分は昭和32年度分から適用する。

(市民税に関する規定の適用)

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の市民税について適用する。

4 昭和32年度分の個人の市民税に限り、第23条第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項中「/30,000円以下の金額 100分の3.5/30,000円をこえる金額 100分の4.2/50,000円をこえる金額 100分の4.5/80,000円をこえる金額 100分の5.3/100,000円をこえる金額 100分の5.5/120,000円をこえる金額 100分の6.1/150,000円をこえる金額 100分の6.7/200,000円をこえる金額 100分の7.5/」とあるのは、「/30,000円以下の金額 100分の2.9/30,000円をこえる金額 100分の4.0/80,000円をこえる金額 100分の4.9/150,000円をこえる金額 100分の6.0/300,000円をこえる金額 100分の6.9/500,000円をこえる金額 100分の8.0/800,000円をこえる金額 100分の9.0/」と、同条第2項中「350,000円」とあるのは、「500,000円」と、「別表」とあるのは、「附則別表の1」と読み替えるものとする。

5 昭和33年度分の個人の市民税に限り、第23条第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項中「/30,000円以下の金額 100分の3.5/30,000円をこえる金額 100分の4.2/50,000円をこえる金額 100分の4.5/80,000円をこえる金額 100分の5.3/100,000円をこえる金額 100分の5.5/120,000円をこえる金額 100分の6.1/150,000円をこえる金額 100分の6.7/200,000円をこえる金額 100分の7.5/」とあるのは、「/30,000円以下の金額 100分の2.7/30,000円をこえる金額 100分の2.9/50,000円をこえる金額 100分の4.0/80,000円をこえる金額 100分の4.1/150,000円をこえる金額 100分の4.7/200,000円をこえる金額 100分の5.5/300,000円をこえる金額 100分の5.9/500,000円をこえる金額 100分の7.2/800,000円をこえる金額 100分の7.3/1,000,000円をこえる金額 100分の8.4/1,200,000円をこえる金額 100分の8.7/1,500,000円をこえる金額 100分の9.2/」と、同条第2項中「350,000円」とあるのは、「500,000円」と、「別表」とあるのは、「附則別表の2」と読み替えるものとする。

6 前2項に規定する税率によつて算定した所得割の額が課税総所得金額の100分の7.5に相当する額をこえることとなるときは、当該所得割の額は、同項の規定にかかわらず、当該課税総所得金額の100分の7.5に相当する額とする。

7 昭和32年4日1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の事業年度において総損金が総益金をこえることとなつたため、この条例による改正前の長崎市税条例第28条の7の規定によつて総損金が総益金をこえることとなつた当該事業年度直後の事業年度以後の事業年度分の法人税割額を算定した法人で、この条例の施行の際、なお、同条の規定の適用を受けることができる額があるものの昭和32年4月1日の属する事業年度以後の事業年度分の法人税割額の算定について新条例第28条の7の規定を適用する場合においては、同条中「還付を受けた法人税額」とあるのは、「還付を受けた法人税額から長崎市税条例の一部を改正する条例(昭和32年長崎市条例第23号)による改正前の長崎市税条例第28条の7の規定によつて減額された法人税割額に対応する法人税額の合計額を控除した額」とする。

(自転車荷車税に関する規定の適用)

8 昭和32年度分の自転車荷車税で、この条例施行の際、新条例第61条第1項第3号の適用を受ける者に係る申請書の提出期限に限り、同条第2項の規定にかかわらず、昭和32年6月30日までとする。

(経過規定)

9 昭和31年度分以前の市税(法人の市民税にあつては、昭和32年4月1日の属する事業年度直前の事業年度以前の分並びに同日以前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれを合計して課する均等割分)については、なお、従前の例による。

(昭和33年1月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年6月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、木材引取税に関する改正規定は、昭和33年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、昭和33年度分の市税から適用する。

(経過規定)

3 昭和33年度分の軽自動車税に限り、新条例第56条第2項中「4月11日から同月30日まで」とあるのは「昭和33年7月11日から同年同月31日まで」と、新条例第57条第1項中「軽自動車税の納税義務が発生した者は、その発生した日から15日以内に、」とあるのは「軽自動車税の納税義務が発生した者(地方税法の一部を改正する法律(昭和33年法律第54号)の施行の際、市内に主たる定置場が所在する軽自動車又は2輪の小型自動車について、現に県が課する自動車税の納税義務を有していた者のうち引き続きその主たる定置場を市外に移すことなく当該軽自動車又は2輪の小型自動車を有する者で当該自動車税の納税義務が発生した旨を記載した申告書をすでに県に提出しているものを除く。)は、その発生した日(この条例の施行の日までの間に納税義務が発生したものにあつては、この条例の施行の日とする。)から15日以内に、」と、新条例第58条中「当該軽自動車等の使用を始めた日から15日以内に、」とあるのは「当該軽自動車等の使用を始めた日(この条例の施行の日までの間にすでに使用しているときは、この条例の施行の日とする。)から15日以内に、」と、新条例第62条第2項中「その理由が発生した日から15日以内に、」とあるのは「その理由が発生した日(この条例の施行の日までの間にその理由が発生したときは、この条例の施行の日とする。)から15日以内に、」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 新条例第62条第2項前段の規定は、昭和33年4月1日において新条例第54条第2号及び第3号の規定によつて軽自動車税を課されないこととなる原動機付自転車を所有している者(法第442条の2第2項の規定により当該原動機付自転車が売主及び買主の共有物とみなされる場合における当該買主を含む。)に対しても適用があるものとする。この場合においては、新条例第62条第2項前段中「その主たる定置場が市内に所在することとなつたときは、その理由が発生した日から15日以内に、」とあるのは「この条例の施行の日から15日以内に、」と読み替えるものとする。

5 新条例第64条の規定は、昭和33年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。

6 改正前の長崎市税条例の規定に基いて課した、又は課すべきであつた市税については、なお、従前の例による。

7 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和33年10月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長崎市税条例第45条の2第1項の規定は、昭和34年度分の固定資産税から適用し、昭和33年度分以前の分については、なお、従前の例による。

(昭和34年1月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和33年度分以前の市民税については、なお、従前の例による。

(昭和34年4月16日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の固定資産税から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の長崎市税条例の規定に基いて課し、又は課すべきであつた固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和34年12月24日条例第34号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年5月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長崎市税条例第14条、第23条及び別表の規定は昭和35年度分の個人の市民税から、同条例第28条の7の規定は昭和35年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税の法人税割から適用し、改正前の長崎市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(昭和35年10月4日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則第3条の規定により同法附則第16条第1項の規定による改正前の地方税法の規定が適用されている間は、この条例による改正前の長崎市税条例の規定を適用する。

3 この条例による改正前の長崎市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和36年6月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(改正規定の適用区分)

2 この条例による改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除くほか、昭和36年度分の市税から適用する。

3 新条例第28条の6第1項及び第28条の7第1項の規定は、昭和36年5月1日以後に新条例第28条の6第1項の申告期限の到来する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日前に同条例同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この条例による改正前の長崎市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和36年12月26日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長崎市税条例の規定のうち、個人の市民税に係る規定は昭和37年度分の個人の市民税から適用し、昭和36年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(昭和37年7月12日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(改正規定の適用区分)

2 この条例による改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、昭和37年度分の市税から適用する。

(市民税に関する規定の適用)

3 新条例第23条の4第1項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和38年度分の個人の市民税から適用し、昭和37年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(たばこ消費税に関する規定の適用)

4 新条例第63条及び第64条の規定は、昭和37年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

5 新条例第72条の規定は、昭和37年5月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和37年4月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(鉱産税に関する規定の適用)

6 新条例第82条及び第83条の規定は、昭和37年4月1日以後において掘採した鉱物に係る鉱産税から適用し、同日前に掘採した鉱物に係る鉱産税については、なお従前の例による。

(たばこ消費税の課税標準の基礎となる額の特例)

7 昭和37年4月から昭和38年2月までの各月において小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこに係るたばこ消費税に限り課税標準算定の基礎となる額は、新条例第63条第3項の規定にかかわらず、2,601円とする。

(経過措置)

8 この条例による改正前の長崎市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和37年10月10日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長崎市税条例の規定は、昭和38年度分の市民税の申告にかかわるものから適用し、昭和37年度分の市民税の申告にかかわるものについては、なお従前の例による。

(昭和37年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の固定資産税について適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の長崎市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和38年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月11日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第53条、第55条、第61条及び第62条の改正規定は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和38年法律第149号)の施行の日から施行する。

(改正規定の適用区分)

2 この条例による改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)第2条第2号及び第11条の規定は、昭和38年10月1日から適用する。

3 新条例第56条第2項の規定は、昭和39年度分の軽自動車税から適用する。

4 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日において、小型特殊自動車を所有する者は、新条例第62条第1項の規定にかかわらず、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日から15日以内に標識の交付を受けなければならない。

5 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日において軽自動車税を課されない小型特殊自動車を所有している者については、新条例第62条第2項中「その主たる定置場が市内に所在することとなつたときは、その理由が発生した日から15日以内に」とあるのは「道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日から15日以内」と読み替えるものとする。

6 新条例第64条の規定は、昭和38年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

7 新条例第72条の規定は、昭和34年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(経過措置)

8 この条例施行の際すでにこの条例による改正前の長崎市税条例の規定によつてなされた納期限の延長の申請は、新条例第10条の規定によつてなされたものとみなす。

9 この条例による改正前の長崎市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和39年1月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の個人の市民税から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の長崎市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和39年3月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月11日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)第14条第1項第3号及び第23条の2第2項の規定は、昭和39年度分の個人の市民税から適用し、昭和38年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

3 新条例第45条の3の規定の適用については、昭和39年度分の固定資産税に限り、同条中「1月31日」とあるのは「7月30日」とする。

(たばこ消費税に関する規定の適用)

4 新条例第64条の規定は、昭和39年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

5 新条例第72条の規定は、昭和39年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(経過措置)

6 この条例による改正前の長崎市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和39年10月1日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月21日条例第84号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和40年度分の個人の市民税から適用し、昭和39年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和40年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和40年法律第35号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法第321条の8第1項及び第3項(旧法人税法(昭和22年法律第28号)第19条又は第20条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであつた法人の市民税については、なお従前の例による。

5 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る改正法による改正後の地方税法第321条の8第1項(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の市民税に対する新条例第23条の7の規定の適用については、同条中「100分の10.1」とあるのは「100分の9.7」とする。

6 新条例第32条第6項の規定は、昭和41年度分の固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和41年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行し、昭和41年度分の軽自動車税から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の長崎市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和41年4月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第73条第1項の改正規定は、昭和41年6月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)は、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、昭和41年度分の市税から適用し、昭和40年度分までの市税については、なお従前の例による。

3 新条例第23条の7の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の市民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の市民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市民税に係る同条の規定の適用については、「100分の10.7」とあるのは「100分の10.4」とする。

4 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新条例第28条の6の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

5 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以降に終了する事業年度に係る新条例第28条の6の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第3項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税に対する新条例第23条の7の規定の適用については、なお従前の例による。

6 新条例第73条第1項の規定は、昭和41年6月1日以後の分から適用し、同年5月31日までの分については、なお従前の例による。

(昭和41年12月28日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、市民税の申告に関する改正規定及び市民税の退職所得の分離課税に関する改正規定は昭和42年1月1日から、固定資産税に関する改正規定は昭和42年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の長崎市税条例第23条の4の規定及び第25条の2の規定中市民税の申告に関する部分は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の長崎市税条例の規定中第31条の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

(昭和42年7月3日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第21条の規定は、昭和42年6月1日以後に終了する事業年度又は同条第2項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第28条の5(新条例第31条の7において準用する場合を含む。)の規定は、昭和42年6月1日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

5 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和42年度分の固定資産税から適用し、昭和41年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(たばこ消費税に関する規定の適用)

6 新条例第64条の規定は、日本専売公社が昭和42年3月1日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。

7 日本専売公社は、昭和42年3月又は同年4月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第64条に規定する税率を適用して計算したたばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについてこの条例による改正前の長崎市税条例第64条に規定する税率を適用して計算したたばこ消費税の額との差額に相当するたばこ消費税の額を、それぞれ同年6月30日又は同年7月31日までに申告納付しなければならない。

8 新条例第65条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によるたばこ消費税の申告納付について準用する。

(昭和42年12月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の長崎市税条例の規定は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和43年6月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例別表は、昭和43年4月1日以後に支払われる第31条に規定する退職手当等に係る第31条の8の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第31条の12の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

4 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和43年度分の軽自動車税から適用し、昭和42年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和44年4月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、次項に定めるものを除き、昭和44年度分の個人の市民税から適用し、昭和43年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第31条の7の規定は、この条例施行の日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和44年5月31日までの間に徴収する納入金の納入に対する同条の規定の適用については、同条中「「申告納入」と」とあるのは「「申告納入」と、「6月から11月」とあるのは「4月から11月まで」と」とする。

(昭和45年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の長崎市税条例の規定に基づいて交付すべき納期前の納付に係る報奨金については、なお従前の例による。

(昭和45年5月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新市税条例第31条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和45年度分の個人の市民税から適用し、昭和44年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正前の長崎市税条例第28条の2ただし書の規定は、昭和45年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。

4 新市税条例別表は、地方税法の一部を改正する法律(昭和45年法律第24号)の施行の日以後に支払われる第31条に規定する退職手当等に係る第31条の8の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第31条の12によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

5 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和45年度分の固定資産税から適用し、昭和44年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

6 新市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和45年度分の軽自動車税から適用し、昭和44年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和46年4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の市民税から適用し、昭和45年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正前の長崎市税条例附則第17項の規定は、昭和42年中に支払うべき退職手当等については、なおその効力を有する。

4 第1条の規定による改正前の長崎市税条例附則第19項の規定は、昭和45年中に支払うべき退職手当等については、なおその効力を有する。

(昭和47年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する適用)

2 この条例による改正後の長崎市税条例の規定中市街化区域農地に対して課する固定資産税に関する部分は、昭和47年度分の固定資産税から適用し、昭和46年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和47年4月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長崎市税条例第73条第1項及び第77条の改正規定は、昭和47年6月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和47年度分の個人の市民税から適用し、昭和46年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

3 新市税条例第73条第1項及び第77条の規定は、昭和47年6月1日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税については、なお従前の例による。

(昭和48年5月12日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長崎市税条例第73条第1項及び第77条の改正規定は、昭和48年6月1日から、第62条の2及び第72条の改正規定は、昭和48年10月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新市税条例第31条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和48年度分の個人の市民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新市税条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和48年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新市税条例第31条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、新市税条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新市税条例第31条の6の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和48年中に支払うべき退職手当等でこの条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

5 昭和48年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に新市税条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下「改正後の市民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、改正前の長崎市税条例(以下「旧市税条例」という。)第31条の6に規定する納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。

6 前項前段に規定する場合には、昭和48年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新市税条例第31条の8第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新市税条例第31条の12の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(長崎市税条例等の一部を改正する条例(昭和48年長崎市条例第40号)の施行日前に支払われた退職手当等にあつては、同条例附則第5項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)

7 新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

8 昭和48年度分の固定資産税に限り、新市税条例第46条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合を除き、当該年度の初日の属する年の1月31日」とあるのは「昭和48年8月31日」とする。

9 新市税条例第46条の2第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。

10 昭和48年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する固定資産税について、法第364条第2項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の税額の算定(以下「本算定」という。)ができなかつた場合には、個人の所有する宅地等については旧市税条例及び地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定、法人の所有する宅地等については旧市税条例及び旧法の規定、新市税条例附則第10条第2項の規定又は新市税条例附則第10条の2第1項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額に相当する額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収する。

11 市長は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において本算定が行なわれた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和48年度分の固定資産税額にすでに賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した固定資産税額が本算定による昭和48年度分の固定資産税額をこえるときは、法第17条又は第17条の2の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当するものとする。

(電気ガス税に関する規定の適用)

12 新市税条例第73条第1項及び第77条の規定は、昭和48年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

13 新市税条例第72条の規定は、昭和48年10月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和48年7月1日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の長崎市税条例の規定中、土地に対して課する特別士地保有税にあつては昭和49年度分から、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。

(昭49条例18・一部改正)

(昭和49年4月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和49年度分の個人の市民税から適用し、昭和48年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新市税条例第23条の7の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

4 新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

5 新市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和49年度分の軽自動車税から適用し、昭和48年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する規定の適用)

6 新市税条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、昭和49年4月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

7 昭和49年6月1日前に使用した電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新市税条例第73条第1項中「政令第54条の8第1項に規定する施設、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所」とあるのは、「政令第54条の8第1項に規定する施設」とする。

8 昭和49年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新市税条例第72条第2項中「100分の5」とあるのは、「100分の6」とする。

(昭和50年1月13日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の長崎市税条例の規定は、昭和50年1月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和50年4月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長崎市税条例第72条第2項の改正規定は、昭和50年6月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第14条第1項第3号の規定は、昭和50年度分の個人の市民税から適用し、昭和49年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

3 新市税条例第56条の2第1項の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

4 新市税条例第72条第2項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

5 新市税条例第96条第4項の規定は、昭和50年4月1日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。

(昭和51年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例第11条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の長崎市使用料等の延滞金及び督促手数料に関する条例の規定は、昭和51年4月1日以後に発した督促状に係る督促手数料から適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和51年5月8日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長崎市税条例第72条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新市税条例第21条の規定は、昭和51年4月1日以後に終了する事業年度又は同条第2項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和51年4月1日以後に終了する事業年度に係る新市税条例第29条の申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が昭和51年4月1日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

5 新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

6 新市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

7 新市税条例第72条第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

8 新市税条例第104条の2(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新市税条例附則第14条の規定は、昭和51年度分から適用し、昭和50年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9 新市税条例第104条の2(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和51年4月1日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和51年9月3日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年5月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第14条第1項第3号及び第2項の規定は、昭和52年度分の個人の市民税から適用し、昭和51年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新市税条例第21条第1項の規定は、昭和52年4月1日以後に終了する事業年度又は同条第2項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和52年4月1日以後に終了する事業年度に係る新市税条例第29条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

5 新市税条例第56条の2第3項及び第4項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

6 第1条の規定による改正前の長崎市税条例附則第13条の規定は、昭和51年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(昭和53年5月8日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第14条第2項の規定は、昭和53年度分の個人の市民税から適用し、昭和52年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新市税条例第21条第1項の規定は、昭和53年4月1日以後に終了する事業年度又は同条第2項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の昭和53年4月1日以後に終了する事業年度に係る新市税条例第29条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

5 新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和53年度分の固定資産税から適用し、昭和52年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

6 新市税条例第96条第4項の規定は、同項に規定する従前の土地の取得が昭和53年4月1日以後においてされる場合について適用し、当該従前の土地の取得が同日前においてされた場合については、なお従前の例による。

7 新市税条例第96条第5項及び第102条第2号の規定は、同項に規定する同項の契約の効力が発生した日として政令第36条の2の4に規定する日(以下本項において「契約の効力発生日」という。)が昭和53年4月1日以後の日である場合について適用し、当該契約の効力発生日が同日前の日であつた場合については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

8 第1条の規定による改正前の長崎市税条例附則第13条の規定は、昭和52年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(昭和54年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第14条第2項の規定は、昭和54年度分の個人の市民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和54年度分の固定資産税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

4 新市税条例第55条の規定は、昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

5 新市税条例附則第14条第1項の規定は、昭和54年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和53年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和55年5月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長崎市税条例第73条の改正規定は、昭和55年6月1日から、第31条の3及び別表の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第14条第2項、第20条、第22条及び第23条の4第1項の規定は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新市税条例第31条の3及び別表の規定は、昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新市税条例第31条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

4 新市税条例第73条の規定は、昭和55年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例の規定及び第2条の規定による改正後の長崎市使用料等の延滞金及び督促手数料に関する条例の規定は、昭和56年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料から適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和56年4月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長崎市税条例第23条の7の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定は昭和56年8月1日から、第1条中長崎市税条例第102条第2号の改正規定及び附則第9項の規定は昭和56年7月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第14条第2項の規定は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新市税条例第21条第1項の規定は、昭和56年4月1日以後に終了する事業年度又は同条第2項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の昭和56年4月1日以後に終了する事業年度に係る新市税条例第29条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。第6項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新市税条例第29条の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた市民税の均等割については、なお従前の例による。

5 新市税条例第23条の7の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

6 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新市税条例第29条の申告書(法人税法第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が新市税条例第29条の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつだ市民税の法人税割については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

7 新市税条例第56条、第57条、第59条及び第62条の規定は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

8 新市税条例第96条第4項の規定は、昭和56年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和55年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9 新市税条例第102条第2号の規定は、昭和56年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和56年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 昭和57年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において、新市税条例第25条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新市税条例第25条の3第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定による改正前の長崎市税条例(以下「旧市税条例」という。)附則第6条の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の市民税の所得割については、新市税条例附則第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、旧市税条例附則第6条の規定の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 新市税条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和57年以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

5 新市税条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6 新市税条例第96条第2項の規定は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)以後に取得される土地及び地方税法(昭和25年法律第226号)第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和44年1月1日(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第75号)による改正後の地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第16条の2の3第1項第2号に掲げる土地にあつては、昭和48年7月1日)から施行の前日までの間に取得されたものに係る昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

7 削除

(平3条例16)

(昭和58年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)第23条の3の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 改正前の長崎市税条例(以下「旧条例」という。)附則第6条の2の規定は、昭和57年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。

4 新条例第21条第1項の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第2項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第29条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第29条の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

6 新条例第36条の2及び第36条の3の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

7 新条例第61条の2第2項及び第3項並びに第62条第1項及び第2項の規定は、昭和58年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

8 旧条例附則第13条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

9 新条例第104条の2第1項第3号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和58年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和57年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

10 新条例第104条の2第1項第3号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和57年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和57年6月30日以前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和59年4月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中長崎市税条例第31条の3及び別表の改正規定並びに附則第5項の規定は、昭和60年1月1日から、第2条の規定(長崎市税条例第31条の3及び別表の改正規定を除く。)及び附則第6項の規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第21条第1項の規定は、昭和59年4月1日以後に終了する事業年度又は同条第2項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の昭和59年4月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第29条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第29条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

5 第2条の規定による改正後の長崎市税条例第31条の3及び別表の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条第31条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

6 第2条の規定による改正後の長崎市税条例の規定中個人の市民税に関する部分(同条例第31条の3及び別表の規定を除く。)は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

7 新条例第55条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

8 第1条の規定による改正前の長崎市税条例附則第13条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和60年4月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長崎市税条例附則第5条の改正規定及び附則第3項の規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第20条及び第22条の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新市税条例附則第5条の規定は、昭和62年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和61年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 新市税条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和59年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

5 新市税条例第55条第1号及び附則第13条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

6 第1条の規定による改正前の長崎市税条例附則第13条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(たばこ消費税に関する経過措置)

7 新市税条例第63条から第66条までの規定は、昭和60年4月1日以後に行われた新市税条例第64条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべきたばこ消費税について適用し、同日前に売り渡した製造たばこに対して課するたばこ消費税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

8 新市税条例附則第15条第1項及び第16条の規定は、昭和60年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和59年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第14条第2項及び附則第6条の2第1項の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(たばこ消費税に関する経過措置)

3 昭和61年5月1日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。

4 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新市税条例第63条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には本市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には本市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に本市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者にたばこ消費税を課する。この場合におけるたばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該たばこ消費税の税率は、1,000本につき290円とする。

(昭和62年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 長崎市税条例附則第14条の改正規定 公布の日

(2) 長崎市税条例第31条の3の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定 昭和63年1月1日

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)第23条の3及び第23条の4第1項の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 昭和63年度分の個人の市民税に限り、新条例第23条の4第1項の規定の適用については同項の表は、次の表のとおりとする。

60万円以下の金額

100分の3

60万円を超える金額

100分の5

130万円を超える金額

100分の7

260万円を超える金額

100分の8

460万円を超える金額

100分の10

950万円を超える金額

100分の11

1,900万円を超える金額

100分の12

4 新条例第31条の3の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第31条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

5 昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第31条の3の規定の適用については同条の表は、次の表のとおりとし、新条例附則第7条の規定の適用については、同条中「法別表第2」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号)による改正後の地方税法附則別表第2」とする。

60万円以下の金額

100分の3

60万円を超える金額

100分の5

130万円を超える金額

100分の7

260万円を超える金額

100分の8

460万円を超える金額

100分の10

950万円を超える金額

100分の11

1,900万円を超える金額

100分の12

6 新条例第25条の2及び第28条の2第1項第1号の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

7 新条例第29条(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号)による改正後の地方税法第321条の8第1項の規定に関する部分に限る。)の規定は、昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中固定資産税に関する規定は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

3 新市税条例附則第15条の規定は、昭和63年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和62年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和63年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和63年12月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市税条例第31条の3の規定は、昭和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第31条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成元年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第23条の2の改正規定及び附則第3項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 改正前の長崎市税条例(以下「旧条例」という。)第23条の2の規定は、平成元年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。

(たばこ税に関する経過措置)

4 新条例の規定中たばこ税に関する部分は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第6項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべきたばこ税について適用する。

5 施行日前に行われた旧条例第64条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課するたばこ消費税については、なお従前の例による。

6 卸売販売業者等(新条例第63条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既にたばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、法第469条の規定を適用する。

7 卸売販売業者等が施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき法第477条第1項の規定による控除を受ける場合において、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」を「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

8 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあつては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたもの)に対して課する電気税及びガス税については、なお従前の例による。

9 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものとみなして、前項の規定を適用する。

(木材引取税に関する経過措置)

10 施行日前に行われた素材の引取りに対して課する木材引取税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

11 この条例の施行前にした行為並びにこの附則によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る地方税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年4月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第14条及び附則第6条の2の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新市税条例附則第13条第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成元年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の3の改正規定及び第25条の2第1項の改正規定(「第314条の2第4項」を「第314条の2第5項」に改める部分に限る。)並びに次項及び附則第3項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の長崎市税条例(以下「新条例亅という。)第23条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第72条第2項に規定する共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

3 新条例第25条の2の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 昭和63年7月23日以後に農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号。以下「改正法」という。)による改正後の農用地整備公団法(昭和63年法律第44号)附則第19条第1項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における新条例第32条第5項の規定の適用については、同項中「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)により行う同法第19条第1項第1号イの事業を含む。)」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)により行う同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業を含む。)」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

5 昭和63年7月23日以後に改正法による改正後の農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における新条例第96条第4項の規定の適用については、同項中「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法により行う同法第19条第1項第1号イの事業を含む。)」とあるのは、「土地改良事業(農用地整備公団が農用地整備公団法により行う同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業を含む。)」とする。

(平成2年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)第14条及び附則第6条の2の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新条例第61条の2第1項及び第2項の規定は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成2年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第25条の2第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)第23条の3及び第25条の2第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第23条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支払つた地方税法の一部を改正する法律(平成2年法律第14号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第5号に規定する生命保険料、同項第5号の2に規定する個人年金保険料又は同項第5号の3に規定する損害保険料について適用する。

(平成3年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市税条例第55条第1号エの規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新市税条例の規定中分離課税に係る所得割(新市税条例第31条の規定によつて課する所得割をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、新市税条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新市税条例第31条の6の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等で平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

5 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新市税条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、改正前の長崎市税条例第31条の6の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

6 前項前段に規定する場合には、平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新市税条例第31条の8第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新市税条例第31条の12の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(長崎市税条例等の一部を改正する条例(平成3年長崎市条例第16号)の施行日前に支払われた退職手当等にあつては、同条例附則第5項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

7 新市税条例の規定中固定資産税に関する規定は、平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

8 新市税条例附則第13条の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成3年7月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 新条例第45条の3の規定の適用については、平成4年度分の固定資産税に限り、同条中「1月31日」とあるのは「4月6日」とする。

(平成4年3月31日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第1条中附則第6条の2第3項を削る改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例第14条第2項及び附則第5条第1項の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例に関する経過措置)

3 所得割の納税義務者が第1条の規定による改正前の長崎市税条例附則第6条の2第3項に規定する地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第33条の2第6項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける場合におけるその者の平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)第14条第2項及び附則第5条第1項の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成4年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新条例附則第14条の規定は、平成5年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成5年9月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第35条第9項及び第10項並びに附則第9条、第9条の2及び第10条の規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

3 新市税条例附則第13条第1項の規定は、平成6年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成5年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成5年11月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例の規定及び第2条の規定による改正後の長崎市使用料等の延滞金及び督促手数料に関する条例の規定は、平成6年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料から適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第1条中長崎市税条例第14条第1項の改正規定及び附則第3項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第14条第2項及び附則第5条第1項の規定は、平成6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新市税条例第14条第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新市税条例第21条第1項の規定は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第2項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新市税条例第29条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新市税条例第29条の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

6 新市税条例附則第11条の規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

7 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、新市税条例第35条第1項から第8項までの規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。

(平11条例16・一部改正)

(特別土地保有税に関する経過措置)

8 新市税条例附則第13条第2項の規定は、平成6年1月1日以後にされる土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前にされる土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成6年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第21条第1項の表及び第31条の3の表の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成7年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 次項に定めるものを除き、改正後の長崎市税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第31条の3の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第31条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成7年3月23日条例第4号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)附則第9条の2及び第10条第2項の規定は、平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

3 新市税条例附則第13条第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成6年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

4 第1条の規定による改正前の長崎市税条例附則第14条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成6年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成7年12月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第33条の3の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

2 改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)第61条の2第2項の規定は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 平成8年度分の軽自動車税に限り、新条例第61条の2第2項の規定の適用については、同項中「又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び」とあるのは「、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の規定に基づく精神障害者の通院医療費の公費負担を受けている旨を証する書類及びその精神障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類で交付の日から1年を経過していないもの(以下この項において「患者票等」という。)並びに」と、同項第4号中「又は精神障害者保健福祉手帳」とあるのは「、精神障害者保健福祉手帳又は患者票等」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

4 新条例第45条の2第2項及び第3項並びに附則第8条、第8条の2及び第12条の2から第12条の4までの規定は、平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成8年4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

4 新市税条例附則第13条第1項の規定は、平成8年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成7年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

5 新市税条例附則第13条第2項の規定は、平成8年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

6 第2条の規定による改正後の長崎市都市計画税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成8年6月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第1条中第31条の3の改正規定及び附則第3項の規定は、平成10年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 次項に定めるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成8年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 新市税条例第31条の3の規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新市税条例第31条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成8年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

5 新市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成8年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

6 新市税条例第65条及び附則第15条の規定は、平成9年4月1日以後に行われる地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

7 新市税条例附則第13条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成9年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成8年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8 新市税条例附則第13条第3項の規定は、平成9年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則第6条に1項を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)第14条第2項及び附則第5条第1項の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成9年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定(新条例第97条及び第98条の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 新条例第101条及び附則第12条の5の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成10年12月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第33条の3及び第33条の7の改正規定並びに附則に1条を加える改正規定(附則第16条第2項に係る部分に限る。)並びに附則第4項、第9項及び第10項の規定 平成12年4月1日

(2) 第1条中附則第15条の改正規定及び附則第12項の規定 平成11年5月1日

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正前の長崎市税条例附則第6条第2項の規定は、平成11年1月1日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の5第3項第1号に規定する譲渡資産の同条第6項に規定する譲渡に係る新市税条例第23条第2項の規定の適用については、なおその効力を有する。

4 新市税条例附則第16条第2項の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 新市税条例の規定中分離課税に係る所得割(新市税条例第31条の規定によつて課する所得割をいう。以下この項及び第7項において同じ。)に関する部分は、平成11年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

6 前項の場合において、平成11年中に支払うべき退職手当等で平成11年4月1日(以下「施行日」という。)前に支払われたものに係る新市税条例第31条の8及び附則第7条第2項の規定の適用については、新市税条例第31条の8中「第31条の3」とあるのは「附則第16条第3項の規定の適用がないものとした場合における第31条の3」と、新市税条例附則第7条第2項中「第31条の8第1項又は第2項」とあるのは「長崎市税条例等の一部を改正する条例(平成11年長崎市条例第16号)附則第6項の規定により読み替えて適用される第31条の8第1項又は第2項」と、「第31条の3」とあるのは「附則第16条第3項の規定の適用がないものとした場合における第31条の3」と、「法別表第2」とあるのは「法附則第40条第5項の規定の適用がないものとした場合における法別表第2」とする。

7 平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき新市税条例第31条の6の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新市税条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、新市税条例第31条の6の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、当該過納に係る税額の還付を当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。この場合において、当該退職手当等の支払を受けた者に未納に係る徴収金があるときは、当該過納に係る税額は、法第17条の2の規定によつて当該退職手当等の支払を受けた者の未納に係る徴収金に充当する。

8 前項前段に規定する場合には、平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新市税条例第31条の8第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新市税条例第31条の12の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(長崎市税条例等の一部を改正する条例(平成11年長崎市条例第16号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同条例附則第7項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

9 新市税条例第33条の3及び第33条の7の規定は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

10 前項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までに地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第10号に規定する事業又は施設の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

11 新市税条例第61条の2の規定は、平成11年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

12 平成11年5月1日前に課した、又は課すべきであつた市たばこ税については、なお従前の例による。

(平成11年9月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第1条第1項第6号の改正規定、第2条中第50条及び第50条の2の改正規定並びに第3条及び次項の規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第34号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成11年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成11年10月1日以後に緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第13条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「旧農用地整備公団法」という。)附則第19条第1項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業が施行された場合における新市税条例第32条第5項の規定の適用については、同項中「同法第18条第1項第7号イの事業」とあるのは、「同法第18条第1項第7号イの事業及び同法附則第13条第1項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法附則第19条第1項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業」とする。

5 平成11年10月1日以後に緑資源公団法附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における新市税条例第32条第5項の規定の適用については、同項中「同法第18条第1項第7号イの事業」とあるのは、「同法第18条第1項第7号イの事業及び同法附則第13条第1項の規定により行う業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」とする。

6 平成7年1月17日から平成12年3月31日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)され、又は改良された地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第16条の2第10項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、第1条の規定による改正前の長崎市税条例(以下「旧市税条例」という。)附則第8条及び第8条の3第1項の規定は、なおその効力を有する。

7 平成7年1月17日から平成12年3月31日までの間に取得され、又は改良された地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第7条第18項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第16条の2第11項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧市税条例附則第8条の規定は、なおその効力を有する。

(軽自動車税に関する経過措置)

8 新市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成11年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

9 平成11年10月1日以後に緑資源公団法附則第13条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における新市税条例第96条第4項の規定の適用については、同項中「同法第18条第1項第7号イの事業」とあるのは、「同法第18条第1項第7号イの事業及び同法附則第13条第1項の規定により行う業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」とする。

10 地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第13条第2項及び第5項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法附則第31条の2第2項の適用がある場合における新市税条例附則12条の2の規定の適用については、同条中「又は第39条第6項若しくは第7項」とあるのは「若しくは第39条第6項若しくは第7項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第13条第2項及び第5項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第31条の2第2項」と、「附則第31条の2第1項若しくは第2項、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項」とあるのは「附則第31条の2第1項若しくは第2項、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項若しくは地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第13条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第31条の2第2項」と、「第31条の2の2、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項」とあるのは「第31条の2の2、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項若しくは地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第13条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第31条の2第2項」とする。

11 新市税条例附則第13条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成12年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成11年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

12 新市税条例附則第13条第3項の規定は、平成12年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第23条の8の改正規定は公布の日から、第25条、第50条、第61条の2第2項及び第104条の4第4号の改正規定は平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27条、第41条及び第45条の規定は、平成13年度以後の年度分の市民税及び固定資産税について適用する。

(平成13年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第29条の改正規定及び附則第4項の規定 平成13年3月31日

(2) 第1条中第23条の3(「第11項」を「第12項」に改める部分に限る。)及び附則第16条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定 平成14年4月1日

(3) 第1条中附則第8条の2に1項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成12年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新市税条例第23条の3の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新市税条例第29条の規定は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の市民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の市民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 新市税条例第36条の3第2項及び第3項の規定は、平成12年1月2日以後に発生した地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号。第10項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の3第1項に規定する震災等(次項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る新市税条例第36条の3第2項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申出にあつては、平成13年5月31日)」とする。

7 新市税条例第46条の3の規定は、平成12年1月2日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る同条第1項の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申告にあつては、平成13年5月31日)」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

8 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成12年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

10 第1条の規定による改正前の長崎市税条例附則第13条第6項に規定する土地のうち、改正法第1条の規定による改正前の地方税法附則第31条の3第7項の規定の適用がある土地(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成14年2月19日条例第1号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年4月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 平成14年3月31日までに取得され、又は建設されて事業の用に供された地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号。以下「改正法」という。)附則第10条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第38条第2項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、第1条の規定による改正前の長崎市税条例(以下「旧市税条例」という。)附則第8条の規定は、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

4 平成16年3月31日までに取得される改正法附則第6条第14項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第31条の2第3項に規定する土地の取得に対して課すべき特別土地保有税については、旧市税条例附則第12条の2の規定は、なおその効力を有する。

5 新市税条例附則第13条の規定は、平成14年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成13年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成14年9月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の表第1号の改正規定(「団地管理組合法人」の次に「、マンション建替組合」を加える部分に限る。)は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市税条例の規定(マンション建替組合に係る部分を除く。)は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第65条及び附則第15条の改正規定並びに附則第9項から第11項までの規定 平成15年7月1日

(2) 第1条中第32条第5項及び第96条第4項の改正規定並びに第2条中第2条第2項の改正規定及び附則第4項の改正規定(「第38項」を「第41項」に改める部分に限る。) 平成15年10月1日

(3) 第1条中第23条の改正規定、第23条の8の次に1条を加える改正規定、第25条の2第1項及び附則第5条の改正規定、附則第6条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条の2及び附則第16条第4項の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定 平成16年1月1日

(4) 第1条中第57条及び第61条第2項の改正規定、同項に各号を加える改正規定並びに第61条の2第4項及び第62条第4項の改正規定 平成16年4月1日

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成14年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新市税条例第23条第3項から第6項まで及び第23条の9並びに附則第5条第3項及び第6条第2項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

4 新市税条例附則第6条の3及び第16条第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 第1条の規定による改正前の長崎市税条例附則第6条の規定は、平成16年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とする。

6 平成16年度分の個人の市民税に限り、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から平成15年12月31日までの間において支払いを受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第24条第1項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の3第1項各号に掲げるもの(以下この項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

(固定資産税に関する経過措置)

7 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

8 新市税条例第32条第5項の規定は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

9 平成15年7月1日(次項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた市たばこ税(以下「たばこ税」という。)については、なお従前の例による。

10 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新市税条例第63条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者にたばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ、当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき309円

(2) 新市税条例附則第15条第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき146円

11 前項の規定によりたばこ税を課する場合には、同項に規定するもののほか、新市税条例第64条第2項の規定を適用する。この場合において、「前項」とあるのは、「長崎市税条例の一部を改正する等の条例(平成15年長崎市条例第25号)附則第10項」と読み替えるものとする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

12 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成14年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

13 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

14 新市税条例第96条第4項の規定は、平成16年度以後の年度分の特別土地保有税について適用し、平成15年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。

15 新市税条例附則第12条の2第2項の規定は、平成15年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第23条の3の改正規定及び附則第4項の規定 平成17年1月1日

(2) 第1条中第21条第1項の表第1号の改正規定 建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)第4条の規定の施行の日

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新市税条例第14条(第2項を除く。)の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新市税条例第23条の3の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 平成16年度分の個人の市民税に限り、平成16年3月31日において第1条の規定による改正前の長崎市税条例(以下「旧市税条例」という。)第14条第2項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧市税条例第25条の2第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかつた者(同項ただし書に規定する者に限る。)で、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)において新たに当該年度分の新市税条例第25条の2第1項本文の規定による申告書の提出を要することとなつたものに係る同項の規定の適用については、同項中「3月15日」とあるのは、「平成16年4月30日」とする。

6 平成17年度分の個人の市民税に限り、平成17年1月1日現在において、市内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該市内に住所を有するものに係る新市税条例第20条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

7 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

8 新市税条例第32条第7項の規定は、施行日以後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

9 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成15年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

10 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成17年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第14条第1項及び附則第16条第4項の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であつた者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新市税条例第20条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。

4 平成18年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であつた者の所得割(新市税条例第14条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新市税条例の規定中所得割に関する部分(新市税条例第23条の9第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新市税条例第23条の9第1項の規定の適用については、同項中「第23条の4及び前2条」とあるのは、「長崎市税条例の一部を改正する条例(平成17年長崎市条例第22号)附則第4項」とする。

(平18条例25・一部改正)

5 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であつた者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新市税条例第20条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。

6 平成19年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であつた者の所得割(新市税条例第14条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新市税条例の規定中所得割に関する部分(新市税条例第23条の9第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新市税条例第23条の9第1項の規定の適用については、同項中「第23条の4、第23条の5及び前条」とあるのは、「長崎市税条例の一部を改正する条例(平成17年長崎市条例第22号)附則第6項」とする。

(平成18年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 平成18年度分の個人の市民税に限り、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の市税条例(以下この項において「旧市税条例」という。)第14条第2項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧市税条例第25条の2第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかつた者で、施行日において新たに当該年度分の新条例第25条の2第1項本文の規定による申告書の提出を要することとなるものに係る同項の規定の適用については、同項中「3月15日」とあるのは、「平成18年4月30日」とする。

4 新市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

5 新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成18年6月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第33条の3及び第33条の6の改正規定 平成18年10月1日

(2) 第25条の2第6項、第31条の3及び附則第7条の改正規定並びに第3項の規定 平成19年1月1日

(3) 第23条の4第1項、第23条の5、第23条の7及び第23条の8の改正規定、第23条の9の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分を除く。)、附則第5条及び第6条の改正規定、附則第6条の2の次に1条を加える改正規定、附則第6条の3の改正規定並びに附則第16条を削る改正規定並びに第2項、第7項から第14項まで及び第19項から第21項までの規定 平成19年4月1日

(4) 第23条の3及び第25条の2第1項の改正規定並びに第4項及び第5項の規定 平成20年1月1日

(5) 第23条の9の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分に限る。)及び附則第6条の2の改正規定並びに第6項の規定 平成20年4月1日

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第23条の4第1項及び第23条の7並びに附則第6条の4第2項の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新市税条例の規定中分離課税に係る所得割(新市税条例第31条の規定によつて課する所得割をいう。以下この項及び第7項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新市税条例第31条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成19年1月1日から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)(以下「旧法」という。)附則第40条第5項の規定は、適用しない。

4 新市税条例第23条の3の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 所得割の納税義務者が、平成19年以後の各年において、改正法附則第11条第5項第1号に規定する旧長期損害保険料を支払つた場合には、新市税条例第23条の3の規定により控除すべき地震保険料控除額は、同条の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用する。

6 新市税条例第23条の9の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

7 平成19年度分の個人の市民税に限り、当該市民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市民税に係る新市税条例第23条の4第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新市税条例第23条の7第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の市民税に係る合計課税所得金額、地方税法(以下「法」という。)附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下この項において「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額(同条第11項第4号の規定により読み替えて適用される新市税条例第23条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(同条第14項第4号の規定により読み替えて適用される新市税条例第23条の3の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新市税条例第23条の7第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)を、新市税条例中所得割に関する部分(新市税条例第23条の9の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。

(1) 当該納税義務者の平成19年度分の新市税条例第23条の4の規定による所得割の額から新市税条例第23条の7の規定による控除額を控除した金額

(2) 当該納税義務者の平成19年度分の個人の市民税に係る新市税条例第23条の4第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき旧法附則第40条第5項の規定により読み替えられた改正前の長崎市税条例第23条の4第1項の規定を適用して計算した所得割の額

8 長崎市税条例の一部を改正する条例(平成17年長崎市条例第22号)附則第6項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「0とする。)」とあるのは「0とする。)の3分の2に相当する金額」と、「新市税条例中所得割に関する部分(新市税条例第23条の9の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「長崎市税条例の一部を改正する条例(平成17年長崎市条例第22号)附則第6項の規定による所得割の額」とする。

9 第7項の規定は、同項に規定する市民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなつた者については、当該適用を受けることとなつた日から1月を経過した日の前日)までの間に、市長に対して、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用する。

10 市長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第7項の規定を適用することができる。

11 市長は、第7項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新市税条例第23条の9第1項の規定により控除された金額及び同条第2項の規定により個人の市民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付する。

12 市長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該還付すべき金額をこれに充当する。

13 市長は、第7項の規定の適用を受けようとする旨の申告があつた場合においては、当該申告をした者に対し、第7項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)をした場合にあつては、その旨(第11項又は前項の規定による還付又は充当をした場合にあつては、その旨を含む。)を、特例減額をしない場合にあつては、その旨を、遅滞なく、通知する。

14 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の14第1項の規定は、第12項の規定による充当について準用する。

(固定資産税に関する経過措置)

15 新市税条例第33条の3及び第33条の6の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

16 平成18年7月1日(次項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた市たばこ税(以下「たばこ税」という。)については、なお従前の例による。

17 指定日前に法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新市税条例第63条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には本市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には本市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に本市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者にたばこ税を課する。この場合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき321円

(2) 新市税条例附則第15条第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき152円

18 前項の規定によりたばこ税を課する場合には、同項に規定するもののほか、新市税条例第64条第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「長崎市税条例の一部を改正する条例(平成18年長崎市条例第21号)附則第17項」と読み替えるものとする。

(平成19年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成19年7月10日条例第20号)

この条例中第1条の規定は信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から、第2条の規定は平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

4 第1条の規定による改正前の長崎市税条例(以下「旧市税条例」という。)第13条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

5 新市税条例第21条の規定(同条第1項の表第1号アに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度分以後の年度分の法人の市民税の均等割について適用し、旧市税条例第21条第1項の表第1号中法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人を含む。)で均等割のみを課されるものに対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

6 新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成20年6月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中附則第6条の4第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)及び附則第4項の規定 平成22年1月1日

(2) 第1条中第21条第1項の表第1号、第30条及び第33条の2の改正規定並びに附則に1条を加える改正規定並びに第3条の規定並びに附則第6項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第28条の10から第28条の14までの規定は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

3 新市税条例第23条の8の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新市税条例第23条の8第1項各号に掲げる寄附金について適用する。

(市民税に関する経過措置)

4 新市税条例附則第6条の4第1項及び第2項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、第1条の規定による改正前の長崎市税条例附則第6条の4第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 新市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

6 新市税条例第33条の2の規定は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の法人に係る固定資産に対して課する平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 新市税条例附則第8条の2第3項の規定は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)以後に新築された同項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新築された第1条の規定による改正前の長崎市税条例附則第8条の2第3項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成21年6月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第6条の3の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、附則第6条の4第2項の改正規定 平成22年1月1日

(2) 第23条の8第1項の改正規定、附則第6条の3第3項の改正規定、次項から第4項までの規定 平成22年4月1日

(3) 第32条第6項の改正規定 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第23条の8第1項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支出する新市税条例第23条の8第1項第3号から第12号までに掲げる寄附金又は金銭について適用する。

3 平成22年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税についての新市税条例第23条の8の規定の適用については、同条第1項第12号中「第41条の18の3」とあるのは、「第41条の18の3並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。

4 新市税条例附則第6条の3第3項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税に係る同項に規定する市民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

5 新市税条例附則第8条の2第2項の規定は、平成21年6月4日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成22年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 平成22年度分の個人の市民税についての新市税条例第28条の2第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条第2項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるとき、又は当該給与所得者の前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成22年4月30日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出があるとき」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成21年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成22年6月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第25条の3の次に2条を加える改正規定、第32条第7項の改正規定及び次項から附則第4項までの規定は、平成23年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第25条の3の2の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。

3 新市税条例第25条の3の3の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。

4 平成23年中に新市税条例第25条の3の3第1項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第2項中「前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第203条の5第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号又は法第317条の3の3第1項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

5 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

6 新市税条例第21条及び第29条の規定は、平成22年10月1日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に解散が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

7 平成22年10月1日(次項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた市たばこ税については、なお従前の例による。

8 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新市税条例第63条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき1,320円

(2) 新市税条例附則第15条に規定する紙巻たばこ 1,000本につき626円

9 前項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項に規定するもののほか、新市税条例第64条第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「長崎市税条例の一部を改正する条例(平成22年長崎市条例第13号)附則第8項」とする。

(平成23年7月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1条を加える改正規定は、平成24年1月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中長崎市税条例附則第8条の2第4項の改正規定 平成23年10月20日

(2) 第1条中長崎市税条例目次の改正規定、同条例第16条第1項、第25条の4第1項、第31条の10第1項、第38条第1項、第47条第1項及び第59条第1項の改正規定、同条例第66条の次に1条を加える改正規定、同条例第73条の次に1条を加える改正規定、同条例第75条第1項及び第98条第1項の改正規定、同条例第2章第6節中第104条の2を第104条の2の2とし、第104条の次に1条を加える改正規定並びに同条例附則第12条の2の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第8項の規定 公布の日から起算して2月を経過した日

(3) 第1条中長崎市税条例附則第6条の4の改正規定及び附則第3項の規定 平成25年1月1日

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第23条の8の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する地方税法(昭和25年法律第226号)第34条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金並びに新市税条例第23条の8第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。

3 新市税条例附則第6条の4の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、第1条の規定による改正前の長崎市税条例附則第6条の4第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成22年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 新市税条例附則第8条の2第4項の規定は、附則第1項第1号に定める日以後に新築される新市税条例附則第8条の2第4項に規定する貸家住宅に対して課すべき平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日から附則第1項第1号に定める日の前日までの間に新築された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第15条の8第4項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

8 この条例(附則第1項各号に掲げる規定にあつては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条第1項の改正規定、附則第7条の改正規定、次項及び附則第3項の規定 平成25年1月1日

(2) 第65条の改正規定、附則第15条の改正規定及び附則第4項の規定 平成25年4月1日

(長崎市行政手続条例の適用除外に関する経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、平成25年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にしたこの条例による改正前の長崎市税条例(次項において「旧市税条例」という。)第4条第1項に規定する行為については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

3 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(旧市税条例第31条に規定する退職手当等をいう。)に係る旧市税条例附則第7条第1項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

4 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであつた市たばこ税については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)附則第17条の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 第1条の規定による改正前の長崎市税条例(以下「旧市税条例」という。)附則第10条第2項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第4項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧市税条例附則第10条第2項

前項

附則第10条第1項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧市税条例附則第10条第4項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第1項

附則第10条第1項

5 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新市税条例の規定(固定資産税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の左欄に掲げる新市税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第12条

又は第11条の2

若しくは第11条の2又は長崎市税条例等の一部を改正する条例(平成24年長崎市条例第21号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例第1条の規定による改正前の長崎市税条例(以下「平成24年改正前の市税条例」という。)附則第10条第2項若しくは第4項

又は第11条の規定

若しくは第11条又は平成24年改正条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の市税条例附則第10条第2項若しくは第4項の規定

附則第13条第1項

から第5項まで

から第5項まで又は平成24年改正条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の市税条例附則第10条第2項若しくは第4項

(平成24年10月15日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の2第1項ただし書の改正規定及び次項の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の長崎市税条例(次項において「新市税条例」という。)第25条の2第1項ただし書の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 新市税条例附則第8条の2の規定は、平成24年4月1日以後に取得された地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)第1条の規定による改正後の地方税法附則第15条第2項第6号に規定する除害施設に対して課すべき平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成25年6月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第23条の8第2項の改正規定 平成26年1月1日

(2) 附則第6条の3の2第1項及び第17条の改正規定並びに附則第2項の規定 平成27年1月1日

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の附則第17条の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、改正後の長崎市税条例(次項において「新市税条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成24年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成25年4月1日前に地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の9第1項に規定する耐震基準適合住宅に係る耐震改修(当該耐震改修に要した費用の額が30万円以上50万円以下のものに限る。)に係る契約が締結され、同日以後に当該耐震改修が完了する場合における新市税条例附則第8条の3第6項の規定の適用については、同項中「書類及び」とあるのは、「書類及び当該耐震改修に係る契約をした日を証する書類並びに」とする。

(平成25年9月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第23条第5項の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第28条の10及び第28条の13の規定は、平成28年10月1日以後の地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成25年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成26年6月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中長崎市税条例附則第6条の4第1項の改正規定及び附則第8条の2の改正規定 公布の日

(2) 第1条中長崎市税条例第23条の5の改正規定 平成26年10月1日

(3) 第1条中長崎市税条例第55条第1号の改正規定、同条第2号アの改正規定(「3,600円」に係る部分に限る。)、同号イ及び同条第3号の改正規定並びに附則第14条の改正規定並びに附則第11項から附則第14項(第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)附則第14条に係る部分に限る。)までの規定 平成28年4月1日

(4) 第1条中長崎市税条例第33条の3及び第33条の6第1項の改正規定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日

(平27条例21・一部改正)

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新市税条例第23条の5の規定は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成25年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 新市税条例附則第8条の2第1項の規定は、平成26年4月1日以後に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第2項第1号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6 新市税条例附則第8条の2第2項の規定は、平成26年4月1日以後に取得された新法附則第15条第2項第2号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7 新市税条例附則第8条の2第3項の規定は、平成26年4月1日以後に取得された新法附則第15条第2項第3号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

8 新市税条例附則第8条の2第5項の規定は、平成26年4月1日以後に取得された新法附則第15条第37項に規定する設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

9 新市税条例附則第8条の2第6項の規定は、平成26年4月1日以後に取得された新法附則第15条第38項に規定する機器に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

10 新市税条例第55条第2号ア(「3,600円」に係る部分を除く。)の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平27条例21・一部改正)

11 新市税条例第55条第1号、第2号ア(「3,600円」に係る部分に限る。)、同号イ及び第3号の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平27条例21・追加)

12 新市税条例附則第14条の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

(平27条例21・旧第11項繰下)

13 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新市税条例附則第14条の規定の適用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。

(平27条例21・旧第12項繰下)

14 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る長崎市税条例第55条及び附則第14条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第55条第2号ア

3,900円

3,100円

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

附則第14条第1項の表以外の部分

第55条

長崎市税条例及び長崎市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成26年長崎市条例第28号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第14項の規定により読み替えて適用される第55条

附則第14条第1項の表

第2号ア

平成26年改正条例附則第14項の規定により読み替えて適用される第2号ア

3,900円

3,100円

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

(平27条例21・旧第13項繰下、平29条例9・一部改正)

(平成26年12月19日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中長崎市税条例及び長崎市都市計画税条例の一部を改正する条例附則第1項第3号及び第10項の改正規定並びに附則第13項を附則第14項とし、附則第12項を附則第13項とし、附則第11項を附則第12項とし、同項の前に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新市税条例附則第7条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新市税条例附則第7条第1項に規定する地方団体に対する寄附金について適用する。

4 新市税条例附則第7条の2の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

5 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

6 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

7 新市税条例附則第14条の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。

(平成27年7月17日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第23条第2項、第25条の2第8項、第25条の3の3第4項、第30条第2項各号、第36条の2第1項第1号、第36条の3第1項第1号及び第2項第1号、第45条第2項第1号、第46条の2第1項第1号、第46条の3第1項第1号、第61条第2項各号、第61条の2第2項第1号、第104条の2の2第2項第1号並びに第104条の9第1号の改正規定並びに附則第8条の3第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号、第6項第1号、第7項第1号、第8項第1号及び第9項第1号の改正規定並びに附則第5項から第7項まで、第9項、第13項、第25項及び第26項の規定 平成28年1月1日

(2) 第5条の2から第8条まで、第9条、第13条第2項及び第33条の2の改正規定並びに附則第15条の改正規定並びに次項から附則第4項まで及び第14項から第24項までの規定 平成28年4月1日

(平27条例62・一部改正)

(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

2 改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第6条から第6条の3まで及び第6条の6(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項、次項及び附則第4項において「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(次項において「28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

3 新市税条例第6条の4及び第6条の6(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後にされる28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

4 新市税条例第6条の5及び第6条の6(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に28年新法第15条の6第1項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。

(市民税に関する経過措置)

5 新市税条例第23条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

6 新市税条例第30条第2項第1号の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に提出する申請書について適用する。

7 新市税条例第25条の2第8項の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新市税条例第25条の2第8項の規定による申告について適用し、同日前に行われるこの条例による改正前の長崎市税条例(以下「旧市税条例」という。)第25条の2第8項の規定による申告については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

8 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

9 新市税条例第36条の2第1項第1号、第36条の3第1項第1号及び第2項第1号、第45条第2項第1号、第46条の2第1項第1号並びに第46条の3第1項第1号並びに附則第8条の3第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号、第6項第1号、第7項第1号、第8項第1号及び第9項第1号の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に提出する新市税条例第36条の2第1項並びに第36条の3第1項及び第2項に規定する申出書、新市税条例第45条第2項に規定する申請書又は新市税条例第46条の2第1項及び第46条の3第1項並びに附則第8条の3各項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧市税条例第36条の2第1項並びに第36条の3第1項及び第2項に規定する申出書、旧市税条例第45条第2項に規定する申請書又は旧市税条例第46条の2第1項及び第46条の3第1項並びに附則第8条の3各項に規定する申告書については、なお従前の例による。

10 新市税条例附則第8条の2第5項の規定は、平成27年4月1日以後に取得される平成27年改正法第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第30項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(協定避難用部分に限る。)に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

11 新市税条例附則第8条の2第6項の規定は、平成27年4月1日以後に取得される新法附則第15条第31項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

12 新市税条例附則第8条の2第9項の規定は、平成27年4月1日以後に新築される新法附則第15条の8第4項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

13 新市税条例第61条第2項第1号及び第61条の2第2項第1号の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に提出する新市税条例第61条第2項及び第61条の2第2項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧市税条例第61条第2項及び第61条の2第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

14 別段の定めがあるものを除き、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであつた旧市税条例附則第15条に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下「紙巻たばこ3級品」という。)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。

15 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る市たばこ税の税率は、長崎市税条例第65条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円

(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円

(3) 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 1,000本につき4,000円

(平30条例28・令2条例36・一部改正)

16 平成28年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。附則第19項、第21項及び第23項において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(長崎市税条例第63条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項、附則第19項、第21項及び第23項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

(平30条例28・一部改正)

17 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成27年改正法附則第20条第4項に規定する申告書を平成28年5月2日までに市長に提出しなければならない。

18 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第34号の2の5様式による納付書によつて納付しなければならない。

19 平成29年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

20 附則第17項及び第18項の規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第17項

前項

附則第19項

附則第20条第4項

附則第20条第10項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成29年5月1日

附則第18項

平成28年9月30日

平成29年10月2日

21 平成30年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。

22 附則第17項及び第18項の規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第17項

前項

附則第21項

附則第20条第4項

附則第20条第12項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成30年5月1日

附則第18項

平成28年9月30日

平成30年10月1日

23 令和元年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,692円とする。

(平30条例28・令2条例36・一部改正)

24 附則第17項及び第18項の規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第17項

前項

附則第23項

附則第20条第4項

附則第20条第14項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

令和元年10月31日

附則第18項

平成28年9月30日

令和2年3月31日

(平30条例28・令2条例36・一部改正)

(特別土地保有税に関する経過措置)

25 新市税条例第104条の2の2第2項第1号の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に提出する新市税条例第104条の2の2第2項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧市税条例第104条の2の2第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。

(入湯税に関する経過措置)

26 新市税条例第104条の9の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新市税条例第104条の9の規定による申告について適用し、同日前に行われた旧市税条例第104条の9の規定による申告については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月8日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則第6条の2の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)附則第6条の2の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 新市税条例附則第8条の2第7項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第33項第1号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5 新市税条例附則第8条の2第8項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第1号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6 新市税条例附則第8条の2第9項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7 新市税条例附則第8条の2第10項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

8 新市税条例附則第8条の2第11項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号ハに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

9 新市税条例附則第8条の2第14項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第42項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

10 新市税条例附則第8条の3第8項第5号の規定は、平成28年4月1日以後に改修される新法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第10項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成29年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第14条の改正規定及び附則第4項の規定 平成29年4月1日

(2) 第23条の5の改正規定 平成31年10月1日

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の長崎市税条例(次項において「新市税条例」という。)第23条の5の規定は、前項第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新市税条例附則第14条の規定は、平成29年度分の軽自動車税について適用する。

(平成29年7月7日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第22条各号の改正規定及び附則第5条第1項の改正規定並びに附則第3項の規定 平成31年1月1日

(2) 第1条中附則第8条の2第14項を同条第13項とし、同項の次に2項を加える改正規定(同条第15項に係る部分に限る。)及び第2条中附則第2項の次に2項を加える改正規定(附則第4項に係る部分に限る。) 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 附則第1項第1号に掲げる規定による改正後の長崎市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令2条例36・一部改正)

(固定資産税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 新市税条例第35条第8項及び附則第8条(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。附則第7項及び第10項において「改正法」という。)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項において「新法」という。)第349条の3の4に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に発生した新法第349条の3の3第1項に規定する震災等(附則第7項において「震災等」という。)に係る新法第349条の3の4に規定する償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6 新市税条例第35条の4の規定は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

7 新市税条例第36条の3第2項及び第46条の3の規定は、平成28年4月1日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生した改正法による改正前の地方税法(次項において「旧法」という。)第349条の3の3第1項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

9 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

10 市長は、納付すべき軽自動車税(平成28年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを長崎市税条例第56条第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者以外の者(以下この項及び次項において「第三者」という。)にあるときは、地方税法第13条第1項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と改正法附則第18条第2項に規定する特別の関係のある者を含む。以下この項において同じ。)に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(長崎市税条例第57条から第59条までの規定を除く。)を適用する。

11 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

(平成30年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成30年6月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第63条を第63条の2とし、第2章第4節中同条の前に1条を加える改正規定、第64条の前に1条を加える改正規定及び第64条から第66条までの改正規定並びに第6条並びに附則第11項から第13項までの規定 平成30年10月1日

(2) 第1条中第14条第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)及び第25条の2第1項の改正規定並びに次項の規定 平成31年1月1日

(3) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第8条並びに附則第10項の規定 平成31年4月1日

(4) 第2条中第64条第3項の改正規定 令和元年10月1日

(5) 第3条及び附則第14項から第16項までの規定 令和2年10月1日

(6) 第1条中第14条第1項第2号の改正規定、同条第2項の改正規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)並びに第23条の3及び第23条の7の改正規定並びに附則第5条第1項の改正規定並びに附則第3項の規定 令和3年1月1日

(7) 第4条及び附則第17項から第19項までの規定 令和3年10月1日

(8) 第5条の規定 令和4年10月1日

(9) 第1条中附則第8条の2第16項を同条第24項とし、同項の前に1項を加える改正規定(同条第23項に係る部分に限る。) 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(令2条例36・一部改正)

(市民税に関する経過措置)

2 前項第2号に掲げる規定による改正後の長崎市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令2条例36・一部改正)

3 附則第1項第6号に掲げる規定による改正後の長崎市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令2条例36・一部改正)

(固定資産税に関する経過措置)

4 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第29項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(同項に規定する協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第30項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第32項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に新築された旧法附則第15条の8第2項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)に改正法第2条の規定による改正前の地方税法附則第15条第43項(以下この項において「改正前地方税法附則第15条第43項」という。)に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(改正前地方税法附則第15条第43項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした改正前地方税法附則第15条第43項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、改正前地方税法附則第15条第43項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした改正前地方税法附則第15条第43項に規定する経営力向上設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

11 別段の定めがあるものを除き、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであつた市たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市たばこ税)

12 平成30年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。附則第15項及び第18項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(長崎市税条例の一部を改正する条例(平成27年長崎市条例第30号)附則第14項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(附則第1項第1号に掲げる規定による改正後の長崎市税条例(次項において「平成30年新市税条例」という。)第63条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。附則第15項及び第18項において「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

13 前項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項に規定するもののほか、平成30年新市税条例第66条の2の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる平成30年新市税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第66条の2第1項

法第473条第1項又は第2項

改正法附則第23条第3項

当該各項

同項

14 別段の定めがあるものを除き、附則第1項第5号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであつた市たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市たばこ税)

15 令和2年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

(令2条例36・一部改正)

16 前項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項に規定するもののほか、第3条の規定による改正後の長崎市税条例(以下この項において「令和2年新市税条例」という。)第66条の2の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる令和2年新市税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第66条の2第1項

法第473条第1項又は第2項

改正法附則第25条第3項

当該各項

同項

(令2条例36・一部改正)

17 別段の定めがあるものを除き、附則第1項第7号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであつた市たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市たばこ税)

18 令和3年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

(令2条例36・一部改正)

19 前項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項に規定するもののほか、第4条の規定による改正後の長崎市税条例(以下この項において「令和3年新市税条例」という。)第66条の2の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる令和3年新市税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第66条の2第1項

法第473条第1項又は第2項

改正法附則第26条第3項

当該各項

同項

(令2条例36・一部改正)

(平成31年3月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中長崎市税条例第23条の8の改正規定並びに同条例附則第7条第1項から第3項まで及び第7条の2の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、令和元年6月1日から施行する。

(令2条例36・一部改正)

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令2条例36・一部改正)

3 新市税条例第23条の8及び附則第7条の2の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令2条例36・一部改正)

4 新市税条例第23条の8第1項及び附則第7条の2の規定の適用については、令和2年度分の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新市税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第23条の8第1項

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は同条第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)

附則第7条の2

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)

送付

送付又は長崎市税条例及び長崎市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成31年長崎市条例第31号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第1条の規定による改正前の長崎市税条例附則第7条第3項の規定による同条第1項に規定する申告特例通知書の送付

(令2条例36・一部改正)

5 新市税条例附則第7条第1項から第3項までの規定は、市民税の所得割の納税義務者が附則第1項ただし書に掲げる規定の施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した改正法第1条の規定による改正前の地方税法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

6 新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(令2条例36・一部改正)

(軽自動車税に関する経過措置)

7 新市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和元年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令2条例36・一部改正)

(令和元年7月18日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第7項の規定 令和元年10月1日

(2) 第2条中長崎市税条例第25条の2中第8項を第9項とし、第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項の次に1項を加える改正規定並びに第25条の3の2、第25条の3の3及び第25条の4第1項の改正規定並びに附則第2項から第4項までの規定 令和2年1月1日

(3) 削除

(4) 第3条及び附則第9項の規定 令和3年4月1日

(令2条例36・一部改正)

(市民税に関する経過措置)

2 附則第1項第2号に掲げる規定による改正後の長崎市税条例(次項及び第4項において「2年新市税条例」という。)第25条の2第6項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令和2年度以後の年度分の個人の市民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

3 2年新市税条例第25条の3の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき長崎市税条例第25条の2第1項に規定する給与について提出する2年新市税条例第25条の3の2第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。

4 2年新市税条例第25条の3の3第1項の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第1条の規定による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この項において「新所得税法」という。)第203条の6第1項に規定する公的年金等(新所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する2年新市税条例第25条の3の3第1項に規定する申告書について適用する。

5 削除

(令2条例36)

(固定資産税に関する経過措置)

6 第1条の規定による改正後の長崎市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

7 別段の定めがあるものを除き、附則第1項第1号に掲げる規定による改正後の長崎市税条例(以下「元年10月新市税条例」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

8 元年10月新市税条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

9 附則第1項第4号に掲げる規定による改正後の長崎市税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の市民税及び軽自動車税の種別割について適用する。

(令和2年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新市税条例第25条の3の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用する。

4 新市税条例第25条の3の3第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新市税条例第25条の3の3第1項に規定する申告書について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 新市税条例第46条の4の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者であることを知つた者について適用する。

7 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項及び第9項において「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第33項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和2年5月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中長崎市税条例第64条第2項にただし書を加える改正規定及び同条第4項の改正規定並びに附則第11項の規定 令和2年10月1日

(2) 第1条中長崎市税条例第14条第1項第2号、第23条の3及び第25条の2第1項ただし書の改正規定並びに第2条、第5条並びに附則第3項及び第4項の規定 令和3年1月1日

(3) 第3条中長崎市税条例第64条第2項ただし書の改正規定及び附則第12項の規定 令和3年10月1日

(4) 第3条(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第5項及び第6項の規定 令和4年4月1日

(市民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新市税条例第14条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第23条の3及び第25条の2第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 令和3年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新市税条例第25条の2第1項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第292条第1項第11号に規定する寡婦(旧法第314条の2第3項の規定に該当するものに限る。)又は旧法第292条第1項第12号に規定する寡夫である第13条第1項第1号に掲げる者に係るものを除く。)」とする。

5 附則第1項第4号に掲げる規定による改正後の長崎市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「4号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この項及び次項において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(次項において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)が4号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の市民税について適用する。

6 4号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市民税及び4号施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

7 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

8 新市税条例第32条第4項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

9 新市税条例第32条第5項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

10 平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得した地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第38項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

11 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであつた葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。

12 附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであつた葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。

(令和2年9月25日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中長崎市税条例第23条の8第1項及び次項の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第23条の8第1項の規定は、所得割の納税義務者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する同項に規定する寄附金又は金銭について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に支出した第1条の規定による改正前の長崎市税条例(次項及び第4項において「旧市税条例」という。)第23条の8第1項に規定する寄附金又は金銭については、なお従前の例による。

3 新市税条例第25条の3の2第4項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行つた旧市税条例第25条の3の2第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

4 新市税条例第25条の3の3第4項の規定は、施行日以後に行う新市税条例第25条の3の2第4項に規定する電磁的方法による新市税条例第25条の3の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行つた旧市税条例第25条の3の2第4項に規定する電磁的方法による旧市税条例第25条の3の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日から令和3年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第41項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第41項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第41項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同条第41項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第41項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

7 新市税条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

8 新市税条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、附則第6条の2の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条、第22条、第25条の3の3及び附則第5条の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(令和4年7月6日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第25条の3の2の見出し及び同条第1項並びに第25条の3の3の見出し及び同条第1項の改正規定並びに附則第6条の3の2第1項の改正規定並びに附則第21条を削る改正規定並びに次項及び第3項の規定 令和5年1月1日

(2) 第23条第4項及び第6項、第23条の10第1項及び第2項、第25条の2第1項ただし書並びに第25条の3第2項の改正規定 令和6年1月1日

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第25条の3の2第1項の規定は、前項第1号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「1号施行日」という。)以後に支払を受けるべき第25条の3の2第1項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき改正前の長崎市税条例(次項において「旧市税条例」という。)第25条の3の2第1項に規定する給与について提出した同項及び同条第2項に規定する申告書については、なお従前の例による。

3 新市税条例第25条の3の3第1項の規定は、1号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新市税条例第25条の3の3第1項に規定する申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧市税条例第25条の3の3第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。

4 附則第1項第2号に掲げる規定による新市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

5 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中長崎市税条例第55条第1号エの改正規定は、令和5年7月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 次項に定めるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第1条第4号に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第64条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

4 新条例第55条第1号エの規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

5 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得された第1条の規定による改正前の長崎市税条例附則第13条の2及び第13条の6第3項に規定する三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

6 新条例附則第14条の規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和5年7月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第23条の10第2項並びに第26条の2第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定並びに第28条の2、第28条の9、第28条の10及び第28条の14の改正規定並びに附則第13条の2第4項及び附則第15条第3項の改正規定並びに次項、第5項及び第6項の規定 令和6年1月1日

(2) 第25条の3の2の改正規定及び附則第3項の規定 令和7年1月1日

(市民税に関する経過措置)

2 前項第1号に掲げる規定による改正後の長崎市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)第25条の3の2第2項の規定は、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき長崎市税条例第25条の3の2第1項に規定する給与(以下この項において「給与」という。)について提出する同条第1項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

4 新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

5 新市税条例附則第13条の2第4項の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

6 新市税条例附則第15条第3項の規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和5年10月6日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の長崎市使用料等の延滞金及び督促手数料に関する条例第3条及び第2条の規定による改正前の長崎市税条例第11条第2項の規定により発した督促状に係る督促手数料並びに第4条の規定による改正前の長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)事業東長崎矢上地区土地区画整理事業施行条例第22条第1項、第5条の規定による改正前の長崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条第1項、第6条の規定による改正前の長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)事業東長崎平間・東地区土地区画整理事業施行条例第28条第1項、第7条の規定による改正前の長崎市集落排水処理施設条例第24条第1項及び第8条の規定による改正前の長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)事業長崎駅周辺土地区画整理事業施行条例第28条第1項に規定する督促をした場合の督促手数料については、なお従前の例による。

(令和6年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項及び附則第6項において「旧法」という。)附則第15条第25項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた旧法附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和6年7月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(長崎市税条例第23条の8第1項及び第33条の2の改正規定を除く。)、第2条の規定、附則第3項の規定及び附則第4項の規定 公布の日

(2) 第1条の規定(長崎市税条例第33条の2の改正規定に限る。) 令和7年4月1日

(固定資産税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(令和7年3月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市税条例第61条の2の規定は、令和7年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和6年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

3 新市税条例第55条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、令和7年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和6年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和7年7月7日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第23条の3、第25条の2第1項ただし書、第25条の3の2第1項第3号及び第25条の3の3第1項の改正規定並びに次項から附則第5項までの規定 令和8年1月1日

(2) 第64条第1項の改正規定及び附則第15条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6項から第8項までの規定 令和8年4月1日

(市民税に関する経過措置)

2 改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)第23条の3及び第25条の2第1項ただし書の規定は、令和8年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 令和8年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第25条の2第1項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額(特定親族(同条第1項第12号に規定する特定親族をいう。第25条の3の2第1項第3号及び第25条の3の3第1項において同じ。)(前年の合計所得金額が85万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。

4 新条例第25条の3の2第1項の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(以下「1号施行日」という。)以後に支払を受けるべき新条例第25条の2第1項ただし書に規定する給与について提出する新条例第25条の3の2第1項及び第3項の規定による申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき改正前の長崎市税条例(以下「旧条例」という。)第25条の2第1項ただし書に規定する給与について提出した旧条例第25条の3の2第1項及び第3項の規定による申告書については、なお従前の例による。

5 新条例第25条の3の3第1項の規定は、1号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新条例第25条の3の3第1項の規定による申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第25条の3の3第1項の規定による申告書については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

6 次項に定めるものを除き、令和8年4月1日前に課した、又は課すべきであつた加熱式たばこ(新条例附則第15条の2第1項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。

7 令和8年4月1日から同年9月30日までの間に、地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る新条例第64条第1項の製造たばこの本数は、同条第3項及び新条例附則第15条の2の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 新条例第64条第3項の規定により換算した紙巻たばこ(新条例附則第15条の2第1項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。)の本数に0.5を乗じて計算した製造たばこの本数

(2) 新条例附則第15条の2の規定により換算した紙巻たばこの本数に0.5を乗じて計算した製造たばこの本数

8 前項各号に掲げる製造たばこの本数に1本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

(令和7年10月15日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年1月5日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市税条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる軽自動車税の種別割の減免に係る申請について適用し、同日前にされた軽自動車税の種別割の減免に係る申請については、なお従前の例による。

(令和8年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条並びに附則第3項及び附則第4項の規定 地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日(以下「改正法施行日」という。)又は前号に定める日のいずれか早い日

(公示送達に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新条例」という。)の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(以下「2号施行日」という。)以後にする公示送達について適用し、2号施行日前にした公示送達については、なお従前の例による。

(公示送達に関する調整規定)

4 2号施行日が改正法施行日前である場合には、改正法施行日の前日までの間における新条例第9条の規定の適用については、同条中「公示事項(同条第2項に規定する公示事項をいう。以下この条において同じ。)を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「省令」という。)第1条の8第1項に規定する」とあるのは、「送達すべき書類を特定するために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名及び市長がその書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を市長が定める」とする。

(令和8年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の長崎市税条例(以下「新市税条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)附則第15条第25項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に旧法附則第15条の11第1項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

5 新市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

6 この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

7 令和7年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

長崎市税条例

昭和25年9月4日 条例第57号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和25年9月4日 条例第57号
昭和25年12月 条例第75号
昭和26年6月8日 条例第42号
昭和26年10月11日 条例第96号
昭和27年4月1日 条例第19号
昭和27年8月1日 条例第68号
昭和27年11月1日 条例第81号
昭和28年3月31日 条例第13号
昭和28年10月6日 条例第42号
昭和28年12月23日 条例第66号
昭和29年6月1日 条例第17号
昭和30年1月27日 条例第5号
昭和30年10月1日 条例第23号
昭和31年4月1日 条例第8号
昭和31年7月7日 条例第15号
昭和32年4月1日 条例第4号
昭和32年7月1日 条例第23号
昭和33年1月20日 条例第2号
昭和33年6月20日 条例第15号
昭和33年10月1日 条例第31号
昭和34年1月26日 条例第1号
昭和34年4月16日 条例第22号
昭和34年12月24日 条例第34号
昭和35年5月13日 条例第22号
昭和35年10月4日 条例第35号
昭和36年6月29日 条例第24号
昭和36年12月26日 条例第59号
昭和37年7月12日 条例第18号
昭和37年10月10日 条例第25号
昭和37年12月21日 条例第32号
昭和38年3月27日 条例第11号
昭和38年10月11日 条例第48号
昭和39年1月31日 条例第1号
昭和39年3月30日 条例第43号
昭和39年7月11日 条例第54号
昭和39年10月 条例第70号
昭和39年12月21日 条例第84号
昭和40年4月1日 条例第21号
昭和41年3月30日 条例第10号
昭和41年4月26日 条例第18号
昭和41年12月28日 条例第47号
昭和42年7月3日 条例第14号
昭和42年12月26日 条例第35号
昭和43年6月18日 条例第24号
昭和44年4月19日 条例第19号
昭和45年3月31日 条例第10号
昭和45年5月1日 条例第23号
昭和46年4月1日 条例第11号
昭和47年2月28日 条例第1号
昭和47年4月1日 条例第17号
昭和48年5月12日 条例第40号
昭和48年7月1日 条例第49号
昭和49年4月27日 条例第18号
昭和50年1月13日 条例第2号
昭和50年4月1日 条例第17号
昭和51年3月30日 条例第6号
昭和51年5月8日 条例第26号
昭和51年9月3日 条例第31号
昭和52年5月13日 条例第14号
昭和53年5月8日 条例第17号
昭和54年3月31日 条例第13号
昭和55年5月13日 条例第16号
昭和56年3月30日 条例第7号
昭和56年4月21日 条例第35号
昭和57年4月1日 条例第13号
昭和58年3月31日 条例第8号
昭和59年4月24日 条例第36号
昭和60年4月23日 条例第7号
昭和61年3月31日 条例第12号
昭和62年3月31日 条例第13号
昭和62年12月21日 条例第23号
昭和63年4月1日 条例第18号
昭和63年12月20日 条例第32号
昭和63年12月30日 条例第37号
平成元年3月29日 条例第3号
平成元年4月1日 条例第19号
平成元年12月20日 条例第34号
平成2年3月31日 条例第13号
平成2年12月25日 条例第27号
平成3年3月25日 条例第3号
平成3年3月30日 条例第16号
平成3年7月16日 条例第25号
平成4年3月31日 条例第8号
平成4年3月31日 条例第36号
平成5年3月31日 条例第18号
平成5年9月28日 条例第25号
平成5年11月13日 条例第31号
平成6年3月31日 条例第8号
平成6年3月31日 条例第15号
平成6年12月22日 条例第41号
平成7年3月23日 条例第4号
平成7年3月31日 条例第16号
平成7年12月27日 条例第32号
平成8年4月1日 条例第11号
平成8年6月21日 条例第12号
平成9年3月31日 条例第18号
平成10年3月31日 条例第12号
平成10年4月1日 条例第21号
平成10年12月22日 条例第37号
平成11年3月31日 条例第16号
平成11年9月27日 条例第24号
平成11年12月22日 条例第34号
平成12年3月24日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第29号
平成12年12月25日 条例第47号
平成13年3月30日 条例第13号
平成14年2月19日 条例第1号
平成14年4月1日 条例第18号
平成14年9月25日 条例第32号
平成15年3月31日 条例第25号
平成16年3月31日 条例第26号
平成17年3月31日 条例第17号
平成17年6月30日 条例第22号
平成18年3月31日 条例第21号
平成18年6月23日 条例第25号
平成19年3月29日 条例第7号
平成19年3月30日 条例第17号
平成19年7月10日 条例第20号
平成20年4月30日 条例第20号
平成20年6月27日 条例第23号
平成21年3月31日 条例第14号
平成21年6月29日 条例第22号
平成22年3月31日 条例第7号
平成22年6月29日 条例第13号
平成23年7月11日 条例第22号
平成23年9月27日 条例第32号
平成24年3月22日 条例第3号
平成24年3月31日 条例第21号
平成24年10月15日 条例第36号
平成25年6月28日 条例第29号
平成25年9月30日 条例第40号
平成26年3月31日 条例第21号
平成26年6月30日 条例第28号
平成26年12月19日 条例第52号
平成27年3月31日 条例第21号
平成27年7月17日 条例第30号
平成27年12月28日 条例第62号
平成28年3月31日 条例第23号
平成28年7月8日 条例第29号
平成29年3月23日 条例第9号
平成29年7月7日 条例第23号
平成30年3月31日 条例第23号
平成30年6月26日 条例第28号
平成31年3月29日 条例第31号
令和元年7月18日 条例第40号
令和2年3月19日 条例第16号
令和2年3月31日 条例第24号
令和2年5月15日 条例第30号
令和2年6月19日 条例第36号
令和2年9月25日 条例第49号
令和3年3月31日 条例第22号
令和3年6月30日 条例第26号
令和4年3月31日 条例第17号
令和4年7月6日 条例第26号
令和5年3月23日 条例第9号
令和5年3月31日 条例第22号
令和5年7月18日 条例第30号
令和5年10月6日 条例第64号
令和6年3月15日 条例第1号
令和6年3月30日 条例第23号
令和6年7月17日 条例第31号
令和7年3月21日 条例第7号
令和7年3月31日 条例第15号
令和7年7月7日 条例第25号
令和7年10月15日 条例第39号
令和8年3月16日 条例第2号
令和8年3月31日 条例第18号