○長崎市会計規則
昭和39年4月1日
規則第21号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 現金出納
第1節 通則(第4条―第11条)
第2節 収入(第12条―第29条の3)
第3節 支出(第30条―第58条)
第3章 物品出納
第1節 通則(第59条―第63条)
第2節 物品の購入及び修理(第64条―第66条)
第3節 出納(第67条―第74条)
第4節 保管(第75条―第78条)
第5節 貯蔵品の出納(第79条―第84条)
第4章 出納職員
第1節 通則(第85条―第89条)
第2節 金銭出納職員(第90条―第94条)
第3節 物品出納職員(第95条―第101条)
第5章 指定金融機関等(第102条―第117条)
第6章 検査(第118条―第124条)
第7章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第125条―第127条)
第8章 決算(第128条・第129条)
第9章 雑則(第130条―第132条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の会計事務については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(有価証券の種類及び価格)
第2条 担保又は保証金として本市に提供することができる有価証券の種類及び価格は、次のとおりとする。
(1) 有価証券の種類
ア 長崎市公債証券
イ 国庫債券
ウ その他市長が適当と認める有価証券
(2) 有価証券の価格
ア 長崎市公債証券 額面金額
イ 国庫債券、その他市長が適当と認める有価証券 時価の10分の8以内
2 時価の算定方法は、市長が定める。
(帳票等の記載)
第3条 帳票その他証拠書類には、記載事項が消滅しないように明確に記載しなければならない。
2 帳票その他証拠書類に記載した文字を訂正し、又は消除するときは、その文字が明らかに読み得るように2線を引き、これに訂正又は消除した者が認印を押し、文字を挿入するときは、挿入した箇所に挿入した者が認印を押さなければならない。
3 帳票その他証拠書類に記載する金額は、算用数字を用いなければならない。ただし、縦書の証拠書類に記載する頭書金額は、壱、弐、参、拾などの漢数字を用いなければならない。
4 次に掲げる帳票の金額(内訳金額を除く。)は、改ざんし、又は訂正してはならない。
(1) 支出命令書
(2) 納税通知書
(3) 納付書
(4) 納入書
(5) 納入通知書
(6) 収入金送付票
(7) 領収済通知書
(8) 支払証明書
(9) 契約書(長崎市契約規則(昭和39年長崎市規則第26号)第1条の2第7号に規定する電子契約にあつては、当該電子契約に係る契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約書」という。)をいう。)及びこれに類するもの
(10) 請求書
(11) 領収証書
(12) 払出命令書
(13) 過誤納金還付命令書
(14) 支払通知書
(15) 払込書
(昭41規則47・昭41規則48・昭42規則18・昭43規則4・昭59規則23・昭61規則32・平2規則18・平11規則32・平13規則55・平18規則33・平21規則24・平24規則30・令5規則47・一部改正)
第2章 現金出納
第1節 通則
(外国文の証拠書類)
第4条 会計事務に関する証拠書類で外国文をもつて記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。
2 署名を慣習とする外国人又は外国法人の会計事務に関する証拠書類の自署は、それを記名押印とみなす。
(平21規則24・全改)
(収支の修正)
第5条 課長(企画政策部都市経営室長その他これに準ずる長を含む。以下同じ。)は、歳入又は歳出の所属年度、所属会計、予算科目若しくは所属名を誤つて収入し、若しくは支出したとき又は歳入科目相互間において歳入金の振替をするときは、振替決議書又は科目更正書により速やかに処理するとともに当該帳票を会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の帳票の送付を受けたときは、関係帳票を整理しなければならない。
(昭42規則18・昭43規則4・昭48規則23・昭52規則7・昭61規則11・昭61規則32・平2規則18・平3規則31・平11規則32・平13規則55・平18規則33・平19規則39・平24規則30・平26規則27・平28規則36・令6規則23・一部改正)
(出納状況の報告)
第6条 会計管理者は、毎日の現金(現金に代えて納付された証券を含む。以下同じ。)の出納の状況を収入支払日計報告書により、市長に報告しなければならない。
(昭42規則18・昭43規則4・平4規則10・平19規則39・一部改正)
(繰替運用)
第7条 各会計の現金は、各会計間及び各年度間において、相互に繰替運用することができる。
2 歳入歳出外現金は、歳計現金へ繰替運用することができる。
3 繰替運用金については、繰替の日から繰戻しをした日の前日までの期間に対し、利子を付することができる。
(平21規則24・全改)
(課長の備付帳簿)
第8条 課長は、次に掲げる帳簿を備えて、収入及び支出の整理をしなければならない。ただし、第12条第2項ただし書の規定により収納と同時に調定をする歳入及び第14条第1項各号に掲げる歳入にあつては、第1号に掲げる帳簿による整理を要しない。
(1) 歳入金徴収簿
(2) 有価証券整理簿
(昭42規則18・昭43規則4・平11規則32・平12規則6・平13規則55・平19規則39・平21規則24・一部改正)
(会計管理者の備付帳票)
第9条 会計管理者は、現金出納日計表を備えて、収入及び支出の整理をしなければならない。
(昭42規則18・昭43規則4・昭47規則15・平11規則32・平13規則55・平18規則33・平19規則39・平23規則39・令4規則20・一部改正)
(基金に属する現金の出納)
第10条 基金に属する現金の出納については、収入及び支出に関する規定の例による。
(昭46規則14・一部改正)
(誤納金等の充当)
第11条 歳入の誤納又は過納となつた金額を当該納人の未納に係る歳入金に充当するときは、第5条第1項の規定を準用し、又は収入及び支出の手続の例による。
(昭42規則18・平13規則55・一部改正)
第2節 収入
(歳入の調定)
第12条 歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、所属会計、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法令、条例、規則、契約等に違反する事実がないかどうかを調査しなければならない。
2 歳入の調定は、当該歳入を収納する前にしなければならない。ただし、特別の理由があるものについては、収納と同時に調定をすることができる。
3 課長は、歳入の調定をしたときは、調定決議書を作成しなければならない。
(昭42規則18・昭43規則4・昭48規則23・平4規則10・平5規則5・平13規則55・平18規則33・一部改正)
(調定の修正)
第13条 課長は、歳入の調定をした後その内容を変更する理由が生じたときは、前条の規定を準用して直ちに修正しなければならない。
(平11規則32・一部改正)
(納入通知書の発行等)
第14条 課長は、歳入を収入しようとするときは、次に掲げるものを除き、納入通知書により納期の定めのあるものにあつては納期前10日までに、随時のものにあつてはその都度納入の通知をしなければならない。
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 補助金
(4) 地方債
(5) 滞納処分費
(6) その他その性質上納入の通知を必要としないもの
2 次に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法によつて納入の通知をすることができる。
(1) 入場券、入館券その他これらに類するものを発行して収納するもの
(2) 科目更正書により収納するもの
(3) 犬の登録手数料、犬の鑑札再交付手数料並びに狂犬病予防注射済票の交付手数料及び再交付手数料並びに長崎市狂犬病予防法施行細則(昭和34年長崎市規則第2号)第5条第1項に規定する予防注射の費用、第9条第1項第1号に規定する飼養管理費及び同項第2号に規定する返還に要する費用
(4) 長崎市動物の愛護及び管理に関する条例(令和4年長崎市条例第4号)第19条第1号に規定する返還手数料及び同条第2号に規定する飼養管理費
(5) 長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成6年長崎市条例第3号)別表ごみ、粗大ごみ等の項に規定する一般廃棄物処理手数料
(6) 窓口で収納する公の施設の使用料
(7) 口座振替の方法により収納する公の施設の使用料
(8) 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和24年法律第91号)第4条第2項に基づき売りさばく収入印紙の売りさばき代金
(9) その他その性質上納入通知書により難いもの
(昭39規則72・昭42規則18・昭43規則1・昭43規則4・昭44規則3・昭45規則15・昭47規則15・昭56規則57・昭59規則23・昭60規則9・昭61規則32・昭62規則28・平2規則18・平5規則5・平6規則39・平7規則24・平8規則22・平8規則58・平11規則32・平12規則103・平13規則55・平13規則88・平14規則54・平21規則59・平24規則30・平25規則32・平31規則21・令5規則33・令6規則78・一部改正)
第15条 課長は、前条第1項各号に掲げる歳入を収入しようとするときは、納入書によつて行わなければならない。
(平11規則32・一部改正)
第16条 削除
(平19規則74)
(証券による納付)
第17条 歳入の納付に使用することができる地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第156条第1項第1号の規定による小切手は、当該小切手の支払地が全国の区域内であるものでなければならない。
2 歳入の納付に使用する国債又は地方債の利札は、当該利札に対する利子支払の際に課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもつて納付金額としなければならない。
(平11規則32・平18規則33・平25規則32・一部改正)
(支払拒絶の証券の処置)
第18条 会計管理者、出納員及び分任出納員並びに公金取扱店(指定金融機関の店舗のうち公金の収納及び支払事務を行うものをいう。以下同じ。)及び公金収納取扱店(指定金融機関又は収納代理金融機関の店舗のうち公金の収納事務を行うものをいう。以下同じ。)は、納付された証券の支払人が当該証券の支払を拒んだときは、当該証券による歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなし、当該証券をもつて納付した者に対し、速やかに当該証券について支払がなかつた旨及びその者の請求により当該証券を送付する旨を文書で通知するとともに、収入に関する帳票に「無効」の印を押し、当該帳票を公金取扱店及び公金収納取扱店にあつては、会計管理者を経て課長に返還しなければならない。
2 課長は、前項の帳票の返還があつたときは、「証券不渡りにより再発行」の文字を朱書した納付書、納入書又は納入通知書を発行しなければならない。
(昭42規則18・昭43規則4・平11規則32・平19規則39・平19規則74・平20規則121・平20規則135・平25規則32・令2規則85・一部改正)
(延滞金の徴収)
第19条 延滞金は、納入通知書に併記して徴収することができる。
(平21規則24・令6規則23・一部改正)
(誤払金等の戻入れ)
第20条 課長は、歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額を返納させるときは、戻入決議書を作成し、戻入通知書により戻入れさせなければならない。
(昭42規則18・昭43規則4・昭48規則23・平10規則29・平11規則32・平13規則55・平21規則24・平24規則30・一部改正)
(収納後の手続)
第21条 会計管理者は、第108条第2項に規定する電磁的記録を基に歳入金徴収簿その他の関係帳簿(以下「歳入金徴収簿等」という。)の消込みに係る電磁的記録を作成し、情報政策推進部情報統計課長(以下「情報統計課長」という。)にインターネットに接続していない通信回線を使用して送付するものとする。ただし、通信障害等の事由により当該通信回線が使用できず、これにより難いときは、当該電磁的記録を記録した記憶媒体を送付することができる。
2 情報統計課長は、市長が別に定める所属については、前項の規定により送付を受けた電磁的記録を基に当該所属に係る内容について電磁的記録を作成し、当該所属の課長にインターネットに接続していない通信回線を使用して送付するものとする。ただし、通信障害等の事由により当該通信回線が使用できず、これにより難いときは、当該電磁的記録を記録した記憶媒体を送付することができる。
3 前2項の規定により電磁的記録の送付を受けたときは、電子計算機処理をして、歳入金徴収簿等の消込みに係る事項を端末装置等により確認することができるようにするものとする。
5 課長は、領収済通知書の送付を受けたときは、歳入金徴収簿等を整理し、領収済通知書を確実に保存しておかなければならない。
(昭41規則20・昭42規則18・昭43規則4・昭59規則23・昭61規則32・平4規則10・平5規則63・平9規則68・平12規則6・平13規則55・平19規則39・平21規則24・平31規則12・令2規則53・令3規則15・令6規則23・一部改正)
第22条 削除
(令6規則23)
(不納欠損処分の手続)
第23条 課長は、未納に係る歳入を不納欠損処分したときは、不納欠損処分決議書を作成しなければならない。
(平13規則55・全改、平18規則33・一部改正)
(滞納繰越しの手続)
第24条 課長は、滞納金の繰越しを決定したときは、当該年度及び翌年度の収入関係帳簿に記載するとともに第12条の規定に準じて、その手続をしなければならない。
(昭43規則4・平11規則32・平13規則55・一部改正)
(会計管理者への通知)
第25条 課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第2項の規定による公金事務の委託に関する告示をしたときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。
2 前項の規定は、地方自治法第243条の2第4項の規定による届出に係る事項の告示について準用する。
(令6規則23・全改)
(収納に関する事務を委託できる歳入等)
第26条 地方自治法第243条の2第1項の規定によりその収納に関する事務を委託することができる歳入及び歳入歳出外現金(以下「歳入等」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
(1) 地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入
(2) 繰入金その他の普通地方公共団体のほかの会計から繰り入れられる歳入及び繰越金
(令6規則23・全改)
(指定公金事務取扱者による領収証書の交付)
第27条 指定公金事務取扱者(地方自治法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)は、現金領収証書により現金を収納するときは、現金領収証書に指定公金事務取扱者の領収印を押して納人に交付し、納入通知書により現金を収納するときは、納入通知書の所定の欄に指定公金事務取扱者の領収印を押して、領収証書を納人に交付しなければならない。ただし、第90条第1項各号に掲げるものの場合において現金を収納するときは、この限りでない。
(昭42規則18・昭43規則4・平2規則18・平8規則58・平17規則144・平18規則33・平19規則39・令4規則20・令6規則23・一部改正)
(指定公金事務取扱者の払込み)
第28条 指定公金事務取扱者は、納入通知書により現金を収納したときは、その収納した日又はその翌日(その日が指定公金事務取扱者が業務を行う日又は公金取扱店若しくは公金収納取扱店(株式会社ゆうちょ銀行を除く。以下この項において同じ。)が営業する日でないときは、その日後において、その日に最も近い指定公金事務取扱者が業務を行う日で、かつ、公金取扱店又は公金収納取扱店が営業する日。以下この条において同じ。)に歳入委託徴収金計算書(以下「計算書」という。)に納入通知書の領収済通知書を添えて公金取扱店又は公金収納取扱店に払い込まなければならない。
2 指定公金事務取扱者は、現金領収証書により現金を収納したとき又は第90条第1項各号に該当し現金を収納したときは、その収納した日又はその翌日に納入書に計算書の第2片を添えて公金取扱店又は公金収納取扱店に払い込まなければならない。ただし、当該計算書に記載すべき内容を納入書に記載しているときは、これをもつて当該計算書に代えることができる。
3 前2項の計算書は、当該計算書に記載すべき内容を記録した電磁的記録をもつて、当該計算書に代えることができる。
4 指定公金事務取扱者は、前項の電磁的記録について、あらかじめ会計管理者の承認を得た場合に限り、これを通信回線を利用して会計管理者の指定する場所に送信することができる。
5 指定公金事務取扱者は、収納した現金を特別の理由により収納した日又はその翌日に払い込むことが困難であるときは、その理由及び払込期日を明示した文書により、あらかじめ会計管理者の承認を受けておかなければならない。
6 前各項の規定にかかわらず、指定公金事務取扱者が収納した現金の払込方法及び払込期日については、契約において定めることができる。ただし、収納した現金を特別の理由により契約において定めた払込期日に払い込むことが困難であるときは、その理由及び払込期日を明示した文書により、あらかじめ会計管理者の承認を受けなければならない。
(昭42規則18・昭43規則4・昭58規則24・昭58規則26・昭59規則23・昭61規則32・平元規則2・平4規則10・平5規則62・平10規則29・平17規則144・平18規則33・平19規則39・平21規則24・平25規則32・令6規則23・一部改正)
(指定公金事務取扱者の帳簿の整理)
第29条 指定公金事務取扱者は、公金事務に係る帳簿を備えて整理しなければならない。
(昭42規則18・昭43規則4・昭46規則14・令4規則20・令6規則23・一部改正)
(平9規則16・追加、令6規則23・一部改正)
(指定納付受託者の指定の告示等)
第29条の3 課長は、地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。指定の内容を変更し、又は指定を取り消したときも同様とする。
(1) 指定納付受託者の住所及び名称
(2) 歳入の種類
(3) 指定日及び指定期間
(平25規則32・追加、令3規則48・令3規則97・令6規則23・一部改正)
第3節 支出
(支出命令)
第30条 課長は、支出命令を発しようとするときは、支出命令書及び支出負担行為決議書を支払日前5日(その日に係る期間には、長崎市の休日を定める条例(平成5年長崎市条例第35号)第1条第1項各号に掲げる日は含まない。)までに(特別な理由がある場合にあつては、この限りでない。)会計管理者に送付しなければならない。
(1) 支出負担行為決議書が一つである場合において、当該支出命令の内容が所属会計及び債権者が同一であるもの(共通経費を一括して支払う場合にあつては、予算科目の節及び細節並びに債権者が同一であるもの)に支払うものであるとき 科目内訳書
(2) 支出負担行為決議書が一つである場合において、当該支出命令の内容が所属会計及び予算科目が同一で、2人以上の債権者に支払うものであるとき 債権内訳書
4 2以上の支出命令書が所属会計及び支払期日が同一であつて、同一の債権者(第44条第1項の規定による債権の請求の委任をした場合を除く。)に対するものであるときは、当該支出命令書を一括してとじ合わせて会計管理者に送付することができる。
5 前項の一括してとじ合わせた支出命令書の決裁は、支出命令書の最上部のものに決裁をすることにより、全ての支出命令書に係る決裁に代えることができる。
6 支出命令書には、債権者からの請求書を添付しなければならない。ただし、特別の理由により請求書を徴することが著しく困難であるもの若しくは徴する必要のないもの又は債権者が指定した期日に、市の預金口座から債権者の預金口座に自動的に振り替えて支払うものについては、この限りでない。
7 納入告知書、納付書その他これらに類するものは、請求書とみなす。
8 資金前渡、概算払、前金払又は支出事務の委託の方法で支出しようとするときは、支出命令書の所定の欄にその旨を表示しなければならない。
(平13規則55・全改、平14規則6・平19規則39・平20規則24・平24規則30・令4規則20・一部改正)
(請求書に記載すべき事項)
第31条 請求書は、原則として次に掲げる事項を記載しているものでなければならない。
(1) 請求金額及び債権を証すべき事実
(2) あて先
(3) 債権者の住所若しくは所在(市職員の場合は、所属)、氏名(法人にあつては、法人の名称及び代表者の氏名)及び押印
(4) 請求年月日
2 債権者に代わつて、債権を代理人が請求するときは、その旨を表示しなければならない。
3 第1項の請求書に使用する印鑑は、見積書、契約書(電子契約書を除く。)、申請書等に使用されたものと同一のものでなければならない。ただし、会計管理者が特にこれにより難い事情があると認めるときは、この限りでない。
(平13規則55・全改、平20規則24・平23規則76・平24規則30・令5規則47・一部改正)
第32条及び第33条 削除
(平13規則55)
(支出命令書等の審査)
第34条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、支出することが適当でないと認めるときは、当該支出命令書にその理由を付して課長に返さなければならない。
(1) 所属年度、所属会計及び支出科目に誤りがないかどうか。
(2) 正当な支出であるかどうか。
(3) 配当された歳出予算額を超過しないかどうか。
(4) 金額等に誤りがないかどうか。
(5) 支出に必要な書類が整備されているかどうか。
(6) 支出命令書の記載事項に誤りがないかどうか。
(7) 支出命令書に添付すべき書類が整備されているかどうか。
(8) その他必要な事項
(昭48規則23・全改、平11規則32・平13規則55・平19規則39・一部改正)
(支払の通知)
第35条 会計管理者は、公金取扱店をして支払をしようとするときは、速やかにその旨及び支払の方法を公金取扱店に対して通知しなければならない。
2 前項の通知は、支払通知書で行うものとする。
3 会計管理者は現金(証券を除く。以下同じ。)及び送金の方法により、支払をしようとするときは、速やかにその旨を債権者に対して通知しなければならない。ただし、納入告知書、納付書その他これらに類するものの添付された支出命令書により支払をしようとするときは、この限りでない。
(昭41規則47・昭42規則18・昭43規則4・昭48規則23・昭51規則9・昭58規則24・昭61規則32・平13規則55・平18規則33・平19規則39・平21規則24・一部改正)
(口座振替の支払の方法)
第36条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、公金取扱店と為替取引のある金融機関とする。
2 債権者から口座振替の方法による支払の申出を受けたときは、会計管理者は、公金取扱店に通知して、当該方法により支払をすることができる。
3 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、請求書に口座振替を受ける金融機関名、口座の種別、番号及び名義を記載しなければならない。
(昭43規則4・昭47規則51・昭58規則24・昭58規則26・平11規則32・平13規則55・平18規則33・平19規則39・平20規則135・一部改正)
第37条 削除
(昭43規則4)
2 課長は、前項の通知を受けたときは、歳入の手続を行わなければならない。
(昭43規則4・平11規則32・平13規則55・平19規則39・一部改正)
(債権者の領収印)
第39条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他の理由により改印を申し出たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合は、その印鑑を証明する書類その他債権者であることを確認できる書類を徴さなければならない。
(昭42規則18・昭43規則4・平13規則55・平21規則24・一部改正)
(誤納金等の戻出し)
第40条 課長は、歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは、過誤納金還付命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の過誤納金還付命令書は、過誤納金還付決議書を兼ねるものとする。
(昭43規則4・昭48規則23・平5規則5・平11規則32・平13規則55・平13規則92・平19規則39・平21規則24・平24規則30・一部改正)
第41条 削除
(平13規則55)
(支払期間)
第42条 支払の期間は、会計管理者が公金取扱店に支払の通知をした日から当該会計年度の出納閉鎖期日までとする。
(平19規則39・一部改正)
(支出命令書等の返戻)
第43条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、未払の支出命令書等を課長に返戻しなければならない。
(1) 出納閉鎖期日までに債権者が出頭しなかつたとき。
(2) 支出命令の取消の通知があつたとき。
(平21規則24・全改)
(代理受領)
第44条 債権者は、代理人に債権の請求及び受領の権限を委任しようとするときは市長及び会計管理者に、債権の請求のみの権限を委任しようとするときは市長に双方が連署押印した委任状を提出しなければならない。
2 債権者は、代理人に債権の受領のみの権限を委任しようとするときは、債権者が記名押印した委任状を会計管理者に提出しなければならない。ただし、会計管理者が特にこれにより難い事情があると認めるときは、この限りでない。
3 前2項の委任状には、委任する事項及び金額を明示しなければならない。ただし、金額が確定できないときは、金額を明示しないことができる。
(平10規則29・平11規則32・平19規則39・平24規則30・一部改正)
(資金前渡)
第45条 令第161条第1項第17号の規定により、資金を前渡することができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する施設事務費及び委託費
(2) 奨励金
(3) 収入印紙、証紙及び現金封筒の購入費
(4) 通信運搬費
(5) 土地又は家屋の買収費
(6) 貸与金
(7) 国民健康保険に係る入院時食事療養費、療養費、高額療養費、助産費、出産育児一時金、葬祭費及び移送費
(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に係る療養費
(9) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に規定する諸手当及び葬祭料
(10) 即時支払を必要とする会場その他の借上料
(11) 渡船、自動車駐車場及び有料道路の使用に要する経費
(12) 会議又は講習会等の出席負担金
(13) 会議又は講習会等の場所において即時支払を必要とする経費
(14) 研究、講習、検査又は展示の用に供するために購入する物品で、即時支払を必要とする経費
(15) 事務所等で購入する花きの購入費
(16) 現金即時払を必要とする各種手数料、各種保険料及び諸修繕料
(17) 現金即時払を必要とする図書及び各種帳票の購入費
(18) 投資及び出資金
(19) 交際費
(20) 東京事務所において支払を必要とする経費
(21) 老人クラブ、女性防火クラブ及び少年消防クラブに対する助成金
(22) 長崎市通学対策費補助金交付要綱(昭和56年4月1日施行)に規定する補助金
(23) 長崎市長寿祝金条例(平成8年長崎市条例第3号)に規定する長寿祝金
(24) 供託金
(25) 長崎市交通遺児教育手当条例(昭和46年長崎市条例第17号)に規定する交通遺児教育手当
(26) 長崎市交通遺児見舞金及び祝金支給要綱(平成18年6月21日施行)に規定する見舞金及び祝金
(27) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童手当
(28) 補償金及び賠償金
(29) 国外の債権者に対して外貨を送金する方法により支払を必要とする経費
(30) 介護保険法(平成9年法律第123号)第40条及び第52条に規定する保険給付であつて、償還払又は代理受領による委任払により支給するもの
(31) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当
(32) 長崎市福祉医療費支給条例(昭和49年長崎市条例第29号)に規定する福祉医療費
(33) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に規定する福祉手当
(34) 訪問介護利用被爆者助成事業実施要領(平成12年3月17日健医発第475号厚生省保健医療局長通知)及び介護保険等利用被爆者助成事業実施要領(平成12年3月17日健医発第476号厚生省保健医療局長通知)に規定する助成金で、償還払により支給するもの
(35) 第二種健康診断特例区域治療支援事業実施要綱(令和6年11月1日付け健発1101第3号厚生労働省健康・生活衛生局長通知)に規定する医療費で、償還払により支給するもの
(36) 長崎市し尿処理手数料負担軽減補助金交付要綱(平成20年長崎市告示第100号)に規定する補助金
(37) 長崎市私立幼稚園等預かり保育促進事業補助金交付要綱(平成21年長崎市告示第413号)に規定する補助金
(38) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する生活困窮者住居確保給付金
(39) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する子どものための教育・保育給付及び妊婦支援給付金
(40) 職員宿舎の借上げに係る経費
(41) 新型コロナウイルス感染症又は物価高騰(電力、ガス等に係るものを含む。)対策に係る補助金、給付金等
(昭39規則85・昭41規則20・昭41規則35・昭42規則18・昭43規則1・昭43規則4・昭43規則43・昭45規則7・昭46規則14・昭46規則36・昭47規則4・昭47規則51・昭49規則20・昭58規則9・平元規則31・平元規則35・平2規則9・平5規則5・平6規則32・平6規則67・平7規則24・平8規則22・平11規則9・平11規則32・平12規則103・平12規則109・平14規則54・平14規則133・平16規則116・平17規則26・平17規則160・平19規則39・平20規則24・平20規則106・平21規則24・平21規則77・平21規則104・平21規則109・平22規則39・平22規則73・平23規則6・平23規則59・平23規則87・平24規則53・平25規則39・平25規則49・平26規則27・平26規則88・平27規則63・平27規則102・平28規則36・平28規則92・平29規則6・平29規則27・平29規則66・平30規則36・平31規則21・令2規則7・令2規則53・令2規則61・令3規則97・令4規則82・令6規則23・令6規則78・令7規則40・令7規則50・一部改正)
第46条 資金前渡職員又は地方自治法第243条の2第1項の規定により支出事務の委託を受けた指定公金事務取扱者が資金の前渡を受けようとするときは、市長に請求しなければならない。
(昭41規則47・昭43規則4・昭61規則32・令4規則20・令6規則23・一部改正)
第47条 資金前渡職員又は指定公金事務取扱者に前渡するときの資金の限度額は、次に掲げるところによる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 常時の経費については、4箇月分の予定額
(2) 臨時の経費にあつては、当該経費の予定額
(平11規則32・令4規則20・令6規則23・一部改正)
第48条 資金前渡職員又は指定公金事務取扱者は、資金を受領した目的外に使用してはならない。
2 資金前渡職員又は指定公金事務取扱者は、資金の交付を受けた後、速やかにその支払を終わらなければならない。
(昭41規則47・平11規則32・令6規則23・一部改正)
(領収証書)
第49条 会計管理者は、支払をするときは債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、口座振替又は送金の方法により支払をするときは、この限りでない。
2 資金前渡職員又は指定公金事務取扱者は、債権者から支払の請求を受けたときは、その請求は正当であるかどうか、交付を受けた目的に反しないかどうかを調査し、正当であると認めるときは現金を支払い、領収証書を徴さなければならない。ただし、資金前渡職員又は指定公金事務取扱者が現金を支払う場合において、特別の理由により領収証書を徴することが著しく困難であるものについては、資金前渡職員又は指定公金事務取扱者が作成及び押印した支払証明書をもつて領収証書に代えることができる。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、資金前渡職員が当該現金の支払いに係る精算報告書の起案、承認又は決裁をするときは、当該支払証明書の押印を省略することができる。
(昭41規則47・昭42規則18・昭43規則4・平5規則5・平9規則16・平19規則39・平21規則24・令4規則20・令6規則23・一部改正)
(小口の支払い後の手続)
第49条の2 会計管理者は、地方自治法第232条の6第1項ただし書の規定により債権者から申出がある場合において、自ら現金で小口の支払をしたときは、支出命令書の所定の欄に支払済印を押さなければならない。
(昭58規則24・追加、昭61規則32・平11規則32・平19規則39・平25規則32・一部改正)
(前渡金等)
第50条 資金前渡職員又は指定公金事務取扱者は、前渡金精算書又は受託支出金精算書により、当該資金の整理をしなければならない。
(昭41規則47・昭42規則18・昭43規則4・一部改正、昭47規則51・旧第51条繰上、昭49規則23・昭55規則30・平4規則30・平21規則24・令2規則53・令4規則20・令6規則23・令7規則19・一部改正)
(概算払)
第51条 令第162条第6号の規定により、概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 公社及び公団に対して支払う経費
(2) 委託費
(3) 補償金及び賠償金
(4) 子ども・子育て支援法に規定する施設等利用費
(昭47規則51・追加、昭56規則32・昭58規則24・平9規則82・平11規則32・令元規則105・一部改正)
(前渡金、概算払及び委託支出金の精算等)
第52条 資金前渡職員又は指定公金事務取扱者は、交付を受けた資金の支払が終わつたときは、前渡金精算書又は受託支出金精算書に証拠書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前渡金精算書又は受託支出金精算書の提出があつたときは、当該前渡金精算書又は受託支出金精算書が正確であることを確認のうえ、精算報告書又は過誤納金還付精算報告書を作成し、当該前渡金精算書にあつては支払が終わつた日後10日以内に、当該受託支出金精算書にあつては支払が終わつた日後30日以内に会計管理者に送付しなければならない。
4 資金前渡職員は、報酬等、給料、職員手当等及び市内出張旅費の精算については、前3項の規定にかかわらず、前渡金精算書の提出を省略することができる。
5 資金前渡職員が配置替えを命ぜられたとき又は退職したときは直ちに市長が命じた職員に資金及び関係書類を引き継がなければならない。この場合において、引き継ぎを受けた職員は、当該資金の交付を受けた職員とみなす。
6 概算払を受けた者は、その債権が確定したときは、確定金額を証する書類(以下次項において「精算関係書類」という。)を市長に提出しなければならない。
7 市長は、精算関係書類の提出があつたときは、当該精算関係書類が正確であることを確認のうえ、精算報告書を作成し、当該精算関係書類とともに債権が確定した日後30日以内に会計管理者に送付しなければならない。
8 資金前渡職員、指定公金事務取扱者又は概算払を受けた者が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、市長が命じた職員が精算しなければならない。この場合の当該精算は、資金前渡職員、指定公金事務取扱者又は概算払を受けた者の精算とみなす。
9 資金前渡職員、指定公金事務取扱者又は概算払を受けた者は、精算の結果残金があるときは、速やかに戻入通知書により戻し入れなければならない。
(昭41規則47・昭42規則18・昭43規則4・昭46規則14・昭48規則23・昭49規則23・昭55規則30・平4規則10・平4規則30・平5規則5・平11規則32・平12規則6・平13規則55・平18規則33・平19規則39・平21規則24・平24規則30・令2規則53・令4規則20・令6規則23・令7規則19・一部改正)
(前金払)
第53条 令第163条第8号の規定により、前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 公社及び公団に対して支払う経費
(2) 地方自治法第252条の27に規定する外部監査契約を締結した者に対して支払う監査に要する費用
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定に基づき登録を受けた同法第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費(令附則第7条並びに地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項及び第2項に規定する範囲内に限る。)
(4) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約に基づき実施する事業に要する経費
(平11規則32・全改、令元規則71・令2規則85・令6規則23・一部改正)
(前金払の履行報告)
第54条 前金払を受けた者は、債務その他の義務を履行したときは、前金払の履行報告書に関係書類を添えて速やかに市長に報告しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 長崎市補助金等交付規則(昭和63年長崎市規則第21号)第2条第1号に規定する補助金等
(2) 前金で支払をしなければ契約しがたい買入れ又は借入れに要する経費
(3) 令第163条第4号及び第5号の規定により前金払をした経費
(4) 前条第3号に規定する経費
(5) 検査報告書により債務その他の義務の履行を確認できる経費(前2号に掲げる経費を除く。)
(昭47規則51・全改、昭48規則23・平2規則18・平5規則5・平9規則16・平11規則32・平13規則55・平14規則54・令元規則71・令2規則53・令2規則85・一部改正)
(繰替払)
第55条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、指定納付受託者に納付させる歳入等に係る手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該指定納付受託者が納付する歳入等とする。
(令6規則23・全改)
第55条の2 課長は、繰替払をしようとするときは、次に掲げる事項を文書により会計管理者に通知しなければならない。
(1) 繰替払をする経費
(2) 繰り替えて使用する収入金の種別
(3) 繰り替えて使用する収入金の整理の方法
(4) その他必要な事項
(昭43規則4・昭48規則23・平9規則16・一部改正、平9規則82・旧第55条繰下・一部改正、平11規則32・平19規則39・一部改正)
第56条 繰替払者は、繰替払をしたときは、次に掲げる事項を記載した繰替使用の明細を作成し、課長に送付しなければならない。
(1) 繰り替えて使用した収入金の額及びその種別
(2) 繰替払をした額、相手方及び年月日
(3) 繰替払による差引納入額
(平9規則16・全改、平11規則32・一部改正)
(平9規則16・全改)
(平9規則16・全改、平13規則55・一部改正)
第3章 物品出納
第1節 通則
(物品の分類)
第59条 物品は、次に掲げるところにより分類するものとする。
(1) 備品
ア その性質又は形状を変えることなく長期間継続して使用し、又は保管することができるものであり、かつ、一品又は一組の価格(購入したものにあつてはその購入価格、その他のものにあつては見積価格とする。以下同じ。)が5万円以上のもの。ただし、別に指定する物品については、この限りでない。
イ その性質としては消耗性のものであつても形状が永続性のある標本、陳列品その他これらに類するもの
(2) 消耗品
ア 消耗し、又は毀損し易いもの
イ 長期間の保管に堪えないもの
ウ 実験用材料として使用するもの
エ 販売、贈与又は支給を目的とするもの
(3) 材料品
ア 直営工事又は施設の補修のために使用するもの
イ 生産、製造又は工作のために使用するもの
(4) 動物
ア 公園等に飼育するもの
2 物品の分類は、別に定める物品分類表による。
(昭42規則18・平2規則18・平5規則5・平6規則32・平11規則32・平21規則24・平24規則3・令2規則90・令4規則20・一部改正)
(物品出納の意義)
第60条 物品の出納とは、物品の使用、消耗、売却、廃棄、亡失及び管理換えその他により会計管理者、出納員及び分任出納員の保管を離れるものを「出」とし、購入、返納、寄附、取得、生産及び管理換えその他により会計管理者、出納員及び分任出納員の保管となるものを「納」とする。
(平21規則24・全改)
(物品の所属年度区分)
第60条の2 物品の所属年度は、現に出納を行つた日の属する年度とする。
(平2規則18・追加)
(帳票の価格の整理)
第60条の3 物品の出納に係る帳票は、価格の記入を必要としないもののほか、全ての物品に価格を付して整理しなければならない。
(平2規則18・追加、平24規則3・一部改正)
(備品台帳等の整理)
第61条 会計管理者及び課長は、備品台帳を備え、備品の記録を整備するとともに、課長は常に備品との照合を行わなければならない。
2 備品台帳の調製は、備品管理システム(本市が行う備品に関する事務を電子情報処理組織によつて処理する情報システムをいう。)に当該内容を登録することにより行うものとする。
3 課長は、備品を受け入れたときは、当該備品に備品整理票を貼付しなければならない。ただし、品質又は形状により貼付しがたいものについては、備品整理票に準じて適切な方法で明示し、備品台帳との照合ができるようにしなければならない。
(平2規則18・全改、平6規則32・平21規則24・一部改正)
(1) 購入又は製作、寄贈等により備品を受け入れたとき 物品受入伺書兼異動申請書
(2) 備品の管理換えを行うとき 物品所管換伺書兼異動申請書
(3) 備品を返納するとき 物品所管換伺書兼異動申請書
(4) 不用となつた備品を処分するとき 物品不用決定伺書兼異動申請書
(5) 本市の機関以外のものに備品を貸し付けたとき 物品借用申請書兼貸付決定伺
(6) 本市の機関以外のものに貸し付けた備品の返還を受けたとき 貸付物品返還票
(7) 貯蔵品のうちから備品の払出を受けたとき 物品所管換伺書兼異動申請書
(8) 備品を亡失したとき 関係書類
(平2規則18・全改、平6規則32・平21規則24・平24規則30・平25規則32・一部改正)
第62条の2 削除
(平5規則5)
(重要備品)
第62条の3 課長は、備品台帳に登載された備品のうち、重要備品については、重要備品記録票を備えて所要事項を記載し、整理しなければならない。
2 前項に定める重要備品は、一品又は一組の価格が50万円以上の備品とする。
3 課長は、第1項の規定により整理したときは、その内容を所属の出納員又は分任出納員に通知しなければならない。
(平2規則18・追加、平5規則5・平21規則24・一部改正)
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第63条 物品に関する事務に従事する職員が、本市から譲り受けることができる令第170条の2第2号に規定する物品については、別に定める。
(昭43規則4・一部改正)
第2節 物品の購入及び修理
(単価契約の締結)
第64条 財務部契約検査課長(以下「契約検査課長」という。)は、課(防災危機管理室、東京事務所、出納室、部局の課及び室並びに地域センターその他これらに準ずるものをいう。)において共通して使用される物品について、物品/購入/修理/に係る単価契約締結伺及び単価契約締結書により、あらかじめ単価契約を締結し、品名、単価その他必要な事項を課長に通知しなければならない。
2 課長は、前項に定める物品以外のもので単価契約の締結を必要と認める物品については、物品/購入/修理/に係る単価契約締結伺及び単価契約締結書により契約検査課長に単価契約の締結を請求しなければならない。
3 契約検査課長は、単価契約の締結について特別の理由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、当該課長をして物品/購入/修理/に係る単価契約締結伺及び単価契約締結書により単価契約の締結をさせることができる。
(平6規則2・全改、平6規則32・平9規則68・平12規則103・平20規則24・平21規則24・平24規則3・平26規則27・平28規則36・平31規則12・令元規則83・令2規則53・令4規則43・令6規則23・一部改正)
2 課長は、契約検査課長が特別の理由があると認めるときは、発注書により契約検査課長に発注を依頼することができる。
3 契約検査課長は、前項の依頼を受けたときは、速やかに当該物品を発注し、当該課長をして購入させるものとする。
4 長崎市契約規則第40条第1項の検査職員(以下「検査職員」という。)は、第1項又は前項の規定により購入した物品を、地方自治法第234条の2第1項の規定により検査しなければならない。
(平6規則2・追加、平6規則32・平9規則68・平11規則118・平13規則55・平18規則33・平21規則24・令7規則40・一部改正)
2 契約検査課長は、前項の依頼を受けたときは、速やかに当該物品を発注し、物品購入契約締結報告書により課長にその旨を通知しなければならない。
3 課長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該物品を購入しなければならない。
5 課長は、1件の予定価格が20万円以下の物品、新聞、定期刊行物、追録、図書、飼料、賄材料、収入印紙、証紙、生花又は花輪については、前各項の規定にかかわらず物品購入伺兼契約締結伺又は物品/購入/修理/伺兼契約締結伺により購入することができる。
(平6規則2・追加、平6規則32・平9規則68・平10規則29・平11規則118・平13規則55・平16規則116・平18規則33・平21規則24・平23規則39・平24規則30・平31規則7・平31規則21・令7規則40・令7規則45・一部改正)
(物品の修理)
第65条 物品を使用する職員は、使用中の物品に修理を要するものがあるときは、速やかに出納員又は分任出納員に報告しなければならない。
2 出納員又は分任出納員は、前項の報告を受けたときは、速やかに課長に報告しなければならない。
3 課長は、出納員又は分任出納員から修理を要する物品について報告を受けたときは、物品/購入/修理/に係る単価契約締結伺及び単価契約締結書又は物品/購入/修理/伺兼契約締結伺により、速やかに当該物品を修理しなければならない。
(昭43規則4・昭48規則23・昭61規則11・平3規則31・平6規則2・平13規則55・平21規則24・平31規則21・一部改正)
第66条 削除
(平3規則31)
第3節 出納
(1) 物品を購入し、又は受け入れるとき 物品/購入/修理/に係る単価契約締結伺及び単価契約締結書、支出負担行為決議書(物品)、物品/購入/修理/伺兼契約締結伺、納品書又は物品受入伺書兼異動申請書
(2) 貯蔵品を請求するとき 貯蔵品請求票又は物品所管換伺書兼異動申請書
(3) 製作品等を受け入れるとき 当該関係書類
(4) 物品の管理換えをするとき 物品所管換伺書兼異動申請書
(5) 不用品を返納し、売り払い、又は廃棄するとき 物品不用決定伺書兼異動申請書
(6) 物品を一時貸借するとき 物品一時借用(貸付)書
(7) 物品を本市の機関以外のものに貸し付けるとき 物品借用申請書兼貸付決定伺
(8) 本市の機関以外のものに貸し付けた物品の返還を受けるとき 貸付物品返還票
(9) 修理する物品を修理する者に引き渡すとき及び修理した物品を受け入れるとき 物品/購入/修理/に係る単価契約締結伺及び単価契約締結書、物品/購入/修理/伺兼契約締結伺又は納品書
(10) 占有動産として受け入れし、又は占有動産を返還するとき 当該関係書類
(11) 物品を交付するとき 物品出納簿
(12) 物品を毀損し、又は亡失したとき 当該関係書類
(昭42規則18・昭43規則4・昭48規則23・昭61規則11・平2規則18・平5規則5・平6規則2・平6規則32・平13規則55・平21規則24・平24規則3・平24規則30・平31規則21・一部改正)
(物品の交付)
第68条 課長は、職員に物品を交付しようとするときは、物品出納簿により交付しなければならない。ただし、第101条の規定により帳簿による整理を省略できるものについては、この限りでない。
(昭48規則23・全改、平2規則18・平5規則5・平6規則32・平21規則24・一部改正)
第69条及び第70条 削除
(平21規則24)
(重要寄贈品)
第70条の2 課長は、重要寄贈品(美術工芸品及び都市提携等外国との交流において本市に対して贈られた記念品のうち備品に相当するものをいう。)の寄贈を受けたときは、重要寄贈品受納台帳を備え、所要事項を記載しなければならない。ただし、これに代わる管理を行う場合は、この限りでない。
2 課長は、毎年3月31日現在における重要寄贈品の受け入れ状況を、重要寄贈品現況報告書により4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。
(昭60規則9・追加、平3規則31・平6規則32・平16規則116・平21規則24・平23規則39・一部改正)
(管理換え)
第71条 課長は、物品の運用上必要があるときは、他の課長と協議して、物品の管理換えをすることができる。
2 前項の管理換えは、物品所管換伺書兼異動申請書により行わなければならない。
3 物品の管理換えは無償とする。ただし、会計を異にするときは、有償とすることができる。
(平21規則24・全改、平24規則30・一部改正)
(不用品の取扱い)
第72条 課長は、使用の必要がない物品又は使用できない物品があるときは、不用品として不用の決定をしなければならない。
2 課長は、不用品については、当該物品の効率的な運用を図るため、速やかに管理換えの措置をとらなければならない。
3 前項の場合において、管理換えができないときは、使用の見込みがあるものは会計管理者に返納し、使用の見込みがないものは、売払いの決定をするものとする。ただし、売り払うことが著しく不利又は不適当であると認められるもの及び売り払うことができないものは廃棄することができる。
4 前項の場合において、売払いの決定を行つた不用品は、当該決定を行つた課長が売払いを行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、市長が定める課長をして売払いをさせることができる。
(平21規則24・全改、令2規則53・令3規則62・一部改正)
(物品の一時貸借)
第73条 課長は、物品を他の課から又は他の課に一時貸借しようとするときは、当該物品を物品一時借用(貸付)書により貸借することができる。
(平2規則18・平21規則24・一部改正)
(物品の貸付け)
第74条 物品は、貸し付けても本市の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、本市の機関以外のものに貸し付けることができない。
2 課長は、物品を貸し付けるときは、貸し付けようとする者(以下「申請者」という。)から物品借用申請書兼貸付決定伺を提出させなければならない。
3 課長は、物品貸付諾否決定通知書により申請者にその結果を通知しなければならない。
4 課長は、前3項の規定により物品を貸し付けるときは、物品借用証書を徴さなければならない。
5 課長は、貸し付けた物品の返還を受けたときは、申請者に貸付物品返還書を提出させるとともに、前項の規定により徴していた物品借用証書を返還しなければならない。
(昭42規則18・平2規則18・平13規則55・平21規則24・一部改正)
第4節 保管
(保管責任)
第75条 会計管理者、出納員、分任出納員及び物品を使用する職員は、物品について保管責任を負わなければならない。
(平21規則24・全改)
(保管の方法)
第76条 会計管理者、出納員、分任出納員及び物品を使用する職員は、物品を市の施設において常に良好な状態で保管しなければならない。ただし、市の施設において物品を保管することが適当でないと認める場合その他特別の理由がある場合は、市以外の者の施設に保管することができる。
2 前項ただし書の規定によりその措置を行うときは、当該施設の場所及び期間並びに物品の品名及び数量その他必要な事項を明示し、会計管理者又は課長の承認を受けなければならない。
(昭42規則18・昭48規則23・昭61規則11・平6規則32・平21規則24・一部改正)
(使用中の物品及び占有動産の事故報告)
第77条 物品を使用する職員がその使用中の物品を毀損し、若しくは亡失したとき、又は占有動産を保管する職員が占有動産を毀損し、又は亡失したときは、次に掲げる事項を記載した文書により、速やかに出納員又は分任出納員を経て課長に報告しなければならない。
(1) 毀損又は亡失の日時及び場所
(2) 毀損又は亡失したものの種別、数量及び金額
(3) 毀損又は亡失の原因
(4) 平素の保管状況
(1) 毀損又は亡失後の措置
(2) 責任の有無及び賠償の要否
(3) 損害補填の方法
(昭42規則18・平2規則18・平6規則32・平11規則32・平19規則39・平21規則24・平24規則3・平26規則27・平30規則36・一部改正)
第78条 削除
(平2規則18)
第5節 貯蔵品の出納
(貯蔵品の指定等)
第79条 貯蔵品として取り扱う物品は、総務部庁舎管理課長が指定する物品及び第72条第3項の規定により返納されたものをいう。
2 貯蔵品の指定を変更したときは、会計管理者及び課長に通知しなければならない。
(昭48規則23・平2規則18・平6規則32・平19規則39・平21規則24・平28規則92・令2規則53・令3規則62・令6規則23・一部改正)
第80条及び第81条 削除
(平21規則24)
(貯蔵品の請求及び払出し)
第82条 課長は、貯蔵品のうち消耗品の払出しを受けようとするときは貯蔵品請求票により、備品の払出しを受けようとするときは物品所管換伺書兼異動申請書により会計管理者に請求しなければならない。
(平21規則24・全改、平24規則30・一部改正)
第83条及び第84条 削除
(平21規則24)
第4章 出納職員
第1節 通則
(出納員等の設置)
第85条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員、分任出納員、現金取扱員、物品取扱員及び会計員を置く。
(平6規則32・全改、平19規則39・一部改正)
(出納員等の設置箇所等)
第85条の2 出納員の設置箇所は、第64条第1項に規定する課とし、出納員になるべき者の職は、当該課の課長とする。
2 分任出納員の設置箇所は、出納員の設置箇所の課長が必要と認める箇所とし、分任出納員になるべき者の職は、当該設置箇所に所属する職員のうちから当該設置箇所の課長が指名する者とする。
3 現金取扱員及び物品取扱員の設置箇所は、出納員の設置箇所若しくは分任出納員の設置箇所又は出納員の設置箇所の課長が指定する箇所とし、現金取扱員及び物品取扱員となるべき者の職は、出納員又は分任出納員が指名する者とする。
4 現金取扱員及び物品取扱員は、出納員又は分任出納員の命を受けてその事務の一部をつかさどる。
(平27規則63・全改)
第85条の3 削除
(平27規則63)
(会計員の設置箇所)
第85条の4 会計員の設置箇所は、出納室とする。
(平6規則32・追加)
(出納員等の任命)
第85条の5 第85条の2第1項の規定により、課長は、その職にある間、別に辞令を用いることなく、出納員に任命されたものとする。
2 第85条の2第2項の規定により、出納員の設置箇所の課長から指名された者は、その指名された間、別に辞令を用いることなく、分任出納員に任命されたものとする。
3 第85条の2第3項の規定により、現金取扱員及び物品取扱員に指名された者は、その指名された間、別に辞令を用いることなく、現金取扱員及び物品取扱員に任命されたものとする。
4 出納室に勤務を命ぜられた職員は、その勤務を命ぜられた職にある間、会計員に任命されたものとする。
(平27規則63・全改)
(併任)
第85条の6 市長の事務部局以外の職員が、別表第1の出納員になるべき者の職の欄に掲げる者又は分任出納員になるべき者の職の欄に掲げる者に任命されたときは、別に辞令を用いることなく、市長の事務部局の職員に併任されたものとする。
2 市長の事務部局以外の職員が、別表第1の出納員の設置箇所の欄に掲げる箇所の課長から現金取扱員又は物品取扱員として指名されたときは、別に辞令を用いることなく、市長の事務部局の職員に併任されたものとする。
(平6規則32・追加、平19規則39・一部改正)
(事務の委任)
第85条の7 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務及び別表第1の出納員が委任を受ける事務の欄に掲げる事務をそれぞれの出納員に委任するものとする(当該出納員の設置箇所の所掌に係る事務に関するものに限る。)。この場合において、出納員は、必要の都度会計管理者に対し、つり銭の請求をしなければならない。
(1) 実費の収納
(2) 電話料の収納
(3) 入札保証金及び契約保証金の出納及び保管
(4) 拾得物返還金の収納
(5) つり銭の保管
(6) 払戻金の収納
(7) 私債権(金銭の給付を目的とする市の債権のうち、公債権(地方自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第4号に規定する地方税に係る債権をいう。)以外のものをいう。)に係る遅延損害金の収納(別表第1に掲げるものを除く。)
(8) 長崎市手数料条例(平成12年長崎市条例第6号)別表第1に規定するその他の諸証明手数料の収納
(9) 寄附金の収納
(10) 物品の出納及び保管
3 前2項の規定により、つり銭を保管する出納員及び分任出納員は、当該つり銭の保管状況をつり銭保管簿により整理するとともに、つり銭を保管する必要がなくなつたときは、速やかに出納員にあつては会計管理者に、分任出納員にあつては出納員に返納しなければならない。
4 出納員は、会計年度を超えて引き続きつり銭を保管するときは、速やかに会計管理者に報告しなければならない。
(平6規則32・追加、平19規則39・平24規則67・平25規則32・平27規則63・平31規則21・令元規則98・令4規則20・令6規則23・一部改正)
(分任出納員の任免等に係る備付台帳)
第85条の8 課長は、所属の分任出納員の任免に係る台帳を備えて整理しなければならない。
(平6規則32・追加、平19規則39・平23規則39・令4規則20・一部改正)
(現金の保管)
第86条 会計管理者、出納員、分任出納員、資金前渡職員及び指定公金事務取扱者は、確実な方法により現金を保管しなければならない。
(平19規則39・令6規則23・一部改正)
第87条 削除
(昭43規則4)
(出納員等の事務引継ぎ)
第88条 出納員又は分任出納員となつている職員が配置替えを命ぜられ、若しくは退職した場合は直ちにそれぞれその後任の出納員又は分任出納員に現金、物品、帳票等を引き継がなければならない。
2 出納員又は分任出納員が死亡その他の事故により自ら引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員が引き継がなければならない。この場合の当該引継ぎは、当該出納員又は当該分任出納員がしたものとみなす。
(昭42規則18・昭43規則4・平11規則32・令4規則20・一部改正)
(保管に係る現金又は物品の事故報告)
第89条 出納員、分任出納員、資金前渡職員及び指定公金事務取扱者は、その保管に係る現金又は物品を毀損し、又は亡失したときは、次に掲げる事項を記載した文書により、速やかに課長に報告しなければならない。
(1) 毀損又は亡失の日時及び場所
(2) 毀損又は亡失したものの種別、数量及び金額
(3) 毀損又は亡失の原因
(4) 平素の保管状況
(1) 毀損又は亡失後の措置
(2) 責任の有無及び賠償の要否
(3) 損害補填の方法
(平2規則18・平6規則32・平11規則32・平19規則39・平21規則24・平24規則3・平26規則27・平30規則36・令6規則23・一部改正)
第2節 金銭出納職員
(現金領収証書の交付)
第90条 会計管理者、出納員及び分任出納員は、現金を収納したときは、現金領収証書に所定の領収印を押して、納人に交付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 入場券、入館券その他これらに類するものを発売するとき。
(2) 犬の登録手数料、犬の鑑札再交付手数料並びに狂犬病予防注射済票の交付手数料及び再交付手数料並びに長崎市狂犬病予防法施行細則第5条第1項に規定する予防注射の費用を徴収するとき。
(3) 長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表ごみ、粗大ごみ等処分の項に規定する一般廃棄物処理手数料を徴収するとき。
(4) 金銭登録機等により、機械的に現金領収証書又はこれに代わるものを発行して徴収するとき。
(5) 郵便切手類販売所等に関する法律第4条第2項に基づき売りさばく収入印紙の売りさばき代金を徴収するとき。
(6) 電気通信回線を利用して徴収するとき。
(7) その他現金領収証書を発行することが著しく困難であると認めるとき。
2 出納員及び分任出納員は、納税通知書、納付書、納入書又は納入通知書により現金の払込みを受けたときは、納税通知書、納付書、納入書又は納入通知書の領収証書の領収欄に所定の領収印を押したものを現金領収証書に代えて納人に交付することができる。
(昭39規則46・昭39規則72・昭41規則48・昭42規則18・昭43規則1・昭43規則4・昭44規則13・昭45規則7・昭45規則15・昭47規則15・昭48規則23・昭56規則57・昭58規則24・昭59規則23・平2規則18・平5規則5・平6規則39・平7規則24・平8規則22・平8規則58・平11規則32・平12規則103・平13規則55・平17規則26・平18規則33・平19規則39・平21規則59・平25規則32・令2規則85・令6規則78・一部改正)
(収入金の払込み)
第91条 会計管理者は、現金を収納したときは、公金取扱店又は公金収納取扱店に払い込まなければならない。
2 出納員及び分任出納員は、納税通知書、納付書、納入書又は納入通知書により現金を収納したときは、その収納した日又はその翌日(その日が出納員若しくは分任出納員の所属が業務を行う日又は公金取扱店若しくは公金収納取扱店(株式会社ゆうちょ銀行を除く。以下この項本文において同じ。)が営業する日でないときは、その日後において、その日に最も近い出納員又は分任出納員の所属が業務を行う日で、かつ、公金取扱店又は公金収納取扱店が営業する日。以下次条において同じ。)に収入金送付票に納税通知書、納付書、納入書又は納入通知書の領収済通知書を添えて公金取扱店又は公金収納取扱店に払い込まなければならない。ただし、現金領収証書により現金を収納したとき又は前条第1項各号に該当し現金を収納したときは、納入書により公金取扱店又は公金収納取扱店に払い込むことができる。
3 分任出納員は、前項の規定により現金を払い込んだときは、その証拠書類を出納員に提出しなければならない。
(昭41規則48・昭43規則4・昭44規則13・昭59規則23・昭61規則11・平10規則29・平18規則33・平19規則39・平21規則24・平25規則32・平26規則27・令3規則23・一部改正)
第92条 出納員及び分任出納員は、収納した現金を特別の理由により収納した日又はその翌日に払い込むことが困難であるときは、その理由及び払込期日を明示した文書により、あらかじめ会計管理者の承認を受けておかなければならない。
(昭44規則13・全改、平19規則39・平21規則24・一部改正)
(収入金の整理)
第93条 会計管理者、出納員及び分任出納員は、収入金出納簿を備えて整理しなければならない。
(昭41規則48・昭43規則4・昭44規則13・昭45規則7・平19規則39・一部改正)
第94条 削除
(平5規則5)
第3節 物品出納職員
(1) 記載事項に誤りがあるとき。
(2) 受入れ又は払出しの理由、数量等が明らかでないとき。
(昭61規則11・平6規則32・平11規則32・平21規則24・一部改正)
(確認)
第96条 会計管理者、出納員及び分任出納員は、物品の受入れの通知があつたときは、当該通知に基づき現品を確認のうえ受け入れなければならない。
2 前項の場合において必要があると認めるときは、関係職員の立会いを求めることができる。
3 会計管理者、出納員及び分任出納員は、第1項の規定による確認の結果通知と符合しないときは、直ちにその旨を課長に通知しなければならない。
(昭61規則11・平6規則32・平21規則24・一部改正)
第97条 削除
(昭51規則9)
(使用不適品の報告)
第98条 出納員及び分任出納員は、その保管中の物品(不用品と決定したものを除く。)のうち、使用の見込みがないと認められるもの又は修理を要するものがあるときは、課長にその旨を報告しなければならない。
(昭43規則4・昭48規則23・昭61規則11・一部改正)
第99条 削除
(平5規則5)
(出納員等の備付帳簿)
第100条 出納員又は分任出納員は、物品出納簿を備えて整理しなければならない。
(昭42規則18・昭43規則4・昭48規則23・平3規則31・平5規則5・平21規則24・一部改正)
(帳簿による整理の省略)
第101条 出納員及び分任出納員は、次に掲げる物品については、帳簿による整理を省略することができる。
(1) 官報、公報、新聞、雑誌、追録その他これらに類するもの
(2) 宣伝又は贈与の目的をもつて購入する物品
(3) 儀式、祭典及び諸会合に使用するため購入し、消費する物品
(4) 船舶及び自動車等に直接補給するガソリン、油脂等
(5) 出張先で購入し、直ちに消費する物品
(6) 修理のため購入し、直ちに取りつけ、又は消費する物品
(7) 賄材料又は飼料として購入し、直ちに消費する物品
(8) 消耗品(郵券類、乗車船券類及び証紙類を除く。)
(9) その他別に指定する物品
(昭42規則18・昭43規則4・平11規則32・平21規則24・一部改正)
第5章 指定金融機関等
(出納事務を行う場所)
第102条 公金取扱店は、支払事務にあつては市役所で、収納事務にあつては市役所及び当該公金取扱店が設置されている場所で行わなければならない。
2 公金収納取扱店は、当該公金収納取扱店が設置されている場所で収納事務を行わなければならない。
(平11規則32・平13規則55・平18規則33・平19規則39・平21規則24・一部改正)
(出納の取扱日等)
第103条 公金取扱店が市役所で行う出納事務は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで
(4) 土曜日
(昭48規則51・昭58規則24・昭61規則32・平元規則2・平11規則32・平18規則33・平19規則39・一部改正)
第104条 公金取扱店が市役所で行う出納事務の取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。
(昭43規則4・昭51規則49・平元規則2・平13規則55・平19規則39・平23規則39・一部改正)
第105条 公金取扱店及び公金収納取扱店が市役所外で行う収納事務は、当該公金取扱店及び当該公金収納取扱店の営業の日の営業時間内とする。
(平11規則32・一部改正)
(収納手続)
第106条 公金取扱店及び公金収納取扱店は、納税通知書、納付書その他の書類(以下「納税通知書等」という。)によつて市税その他の歳入金を収納するとき又は戻入通知書によつて戻入金を収納するときは、所定の様式であるかどうか、金額が改ざんされていないかどうか等を確めて収納し、所定の欄に領収印を押して、領収証書を納人に交付しなければならない。
2 前項の収納について疑いがあるときは、会計管理者の指示を受けなければならない。
(昭41規則35・昭43規則4・昭46規則14・昭42規則15・昭59規則23・平10規則29・平11規則32・平19規則39・平19規則74・平24規則30・令2規則85・令6規則23・一部改正)
第107条 公金取扱店及び公金収納取扱店は、納税通知書等により収納すべき歳入金に係る延滞金を当該歳入金とあわせて収納すべき旨の通知を受けたときは、その合計金額を収納しなければならない。
(令6規則23・一部改正)
(証拠書類等の整理)
第108条 公金取扱店及び公金収納取扱店は、歳入金又は戻入金を収納したときは、当該歳入金又は戻入金に係る領収済通知書を、収納代理金融機関にあつては指定金融機関に、指定金融機関にあつては収納代理金融機関から送付された領収済通知書とともに速やかに会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、光学文字読取装置によつてその内容を読み取ることができる領収済通知書を会計管理者に送付する指定金融機関にあつては、当該歳入金及び戻入金並びに当該領収済通知書にあわせて、その内容について電磁的記録を作成し、これを会計管理者にインターネットに接続していない通信回線を使用して送付しなければならない。ただし、通信障害等の事由により当該通信回線が使用できず、これにより難いときは、当該電磁的記録を記録した記憶媒体を送付することができる。
(昭50規則17・全改、昭59規則23・平5規則63・平11規則32・平13規則55・平19規則39・平19規則74・平25規則32・平31規則12・令2規則85・一部改正)
(口座振替の方法による歳入の収納等)
第109条 公金取扱店及び公金収納取扱店は、令第155条の規定により、口座振替の方法によつて納付する旨の請求があり、かつ、口座振替をするための要件を具備するときは、振替日に直ちに本市の預金口座に振替をしなければならない。
(昭43規則4・平11規則32・平19規則74・平31規則12・一部改正)
(支払)
第110条 公金取扱店は、支払通知書により口座振替及び現金の方法以外による支払をするときは、納入通知書等の金額が支払通知書の金額に合つているかどうかを確認して行わなければならない。
2 公金取扱店は、会計管理者から送金による支払通知書の送付を受けたときは、速やかに確実な方法によつて送金しなければならない。
3 公金取扱店は、会計管理者から令第165条の2の規定により口座振替の方法による支払通知書の送付を受けたときは、速やかに債権者の口座に振替をしなければならない。
(昭42規則18・昭48規則23・昭61規則32・平11規則32・平13規則55・平19規則39・令5規則6・一部改正)
(指示)
第111条 公金取扱店は、支払の際、債権者又は支払通知書等の記載事項等について疑いがあるときは、会計管理者の指示を受けなければならない。
(昭42規則18・昭61規則32・平19規則39・一部改正)
(差引額の収納)
第112条 公金取扱店は、支出命令書の控除額欄に金額が記載されてあるときは、これを控除した額を債権者に支払い、控除額は、納入書等により収納しなければならない。
(昭42規則18・昭43規則4・平13規則55・一部改正)
(1) 口座振替による支払をしたとき 口座振込明細に支払済印を押し、当該口座振込明細を会計管理者に送付すること。
(2) 前号に定める方法及び現金の方法以外の方法による支払をしたとき 納入通知書等の領収証書を会計管理者に送付すること。
(昭42規則18・昭43規則4・昭61規則32・平13規則55・平18規則33・平19規則39・平24規則30・令4規則20・令5規則6・一部改正)
(出納報告)
第114条 収納代理金融機関は、毎日の収納を、収入日計報告書により指定金融機関に報告しなければならない。
2 指定金融機関は、毎日の出納と前項の規定により報告を受けた出納とを集計し、収入支払日計報告書により翌日会計管理者に報告し、その認証を受けなければならない。
(昭46規則14・全改、昭59規則23・平19規則39・平21規則24・令2規則85・一部改正)
(未払資金の歳入への納付等)
第115条 公金取扱店は、隔地払のための資金として交付を受けたもののうち当該交付を受けた日から1年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、直ちにその送金を取消し、納入書により歳入に納付するとともに隔地払金未払報告書に当該納付についての証拠書類を添えて会計管理者に報告しなければならない。
(昭42規則18・昭43規則4・平11規則32・平19規則39・平21規則24・一部改正)
第116条 公金取扱店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに小切手支払未済繰越金勘定を設けて繰り越し、整理するとともに小切手振出済支払未済報告書により会計管理者に報告しなければならない。
2 公金取扱店は、前項の繰越金のうち、小切手の振出日後から1年を経過し、まだ支払を終わらないものがあるときは、直ちに納入書により歳入に納付するとともに小切手振出済支払未済報告書により会計管理者に報告しなければならない。
(昭42規則18・昭43規則4・平11規則32・平19規則39・平21規則24・一部改正)
(公金取扱店等の備付帳簿)
第117条 公金取扱店は、次に掲げる帳簿を備えて整理しなければならない。ただし、これに代わる帳簿等による整理を行う場合は、この限りでない。
(1) 当座勘定元帳
(2) 別段預金元帳
(3) 有価証券出納簿
(4) 支払通知書
2 公金収納取扱店は、当座勘定元帳又は別段預金元帳を備えて整理しなければならない。
(昭42規則18・昭43規則4・昭44規則13・昭45規則7・昭47規則15・昭49規則23・昭61規則32・平11規則32・平23規則39・令4規則20・一部改正)
第6章 検査
(出納員等の事務の検査)
第118条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員及び分任出納員の事務を検査しなければならない。
(昭41規則20・平19規則39・一部改正)
(公金取扱店等の検査)
第119条 令第168条の4第1項の規定に基づく定期の検査は、毎会計年度1回行わなければならない。
2 会計管理者は、公金取扱店等の検査を行うときは、あらかじめ、当該検査を行う日時等を当該公金取扱店又は公金収納取扱店に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前2項の検査を行うときは、公金取扱店又は公金収納取扱店の事務取扱者の立会い及び説明を求めることができる。
(平19規則39・全改)
(指定公金事務取扱者の検査)
第120条 地方自治法第243条の2第8項の規定に基づく定期の検査は、毎会計年度1回行わなければならない。
2 会計管理者は、指定公金事務取扱者の事務の検査を行うときは、あらかじめ、当該検査を行う日時等を当該指定公金事務取扱者に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前2項の検査を行うときは、指定公金事務取扱者の立会い及び説明を求めることができる。
(平19規則39・全改、令6規則23・一部改正)
第121条 削除
(令6規則23)
(昭41規則20・平19規則39・令6規則23・一部改正)
2 出納員、分任出納員、公金取扱店、公金収納取扱店又は指定公金事務取扱者は、前項の指示を受けたときは、その処理のてん末を会計管理者に報告しなければならない。
3 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(昭41規則20・平11規則32・平19規則39・令6規則23・一部改正)
第124条 市長は、監査委員から出納検査の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、会計管理者又は課長をして必要な措置を講じさせるものとする。
2 会計管理者又は課長は、前項の指示を受けたときは、その処理のてん末を市長に報告しなければならない。
(平19規則39・一部改正)
第7章 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(歳入歳出外現金等の整理)
第125条 歳入歳出外の現金及び保管の有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。ただし、必要があると認めるときは、新たに区分を設けることができる。
(1) 入札保証金
(2) 契約保証金
(3) 担保
(4) 公売代金
(5) 公売保証金
(6) 国税
(7) 市町村民税
(8) 県民税
(9) 敷金
(10) 徴収委託金
(11) 遺留金
(12) 差押債権取立金
(13) 農地対価等徴収金
(14) 卸売業者等保証金
(15) 災害見舞金
(16) 厚生年金等被保険者保険料
(17) 市町村職員共済組合掛金
(18) 災害共済給付金
(19) 高等学校就学支援金
(20) 個人型確定拠出年金掛金
(21) 宿泊税特別徴収金保管金
2 歳入歳出外現金の納付は、納入書又は納入通知書によつて行わなければならない。ただし、報酬その他支払のときに控除したものについては、払込書により行うことができる。
3 課長は、歳入歳出外現金を払い出そうとするときは、払出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
4 課長は、歳入歳出外現金の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは、過誤納金還付命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
5 第2項の規定により行う払込書による処理は、令第168条の7第2項に規定する通知とみなす。
6 第2項の規定にかかわらず、出納員が現金で受領した入札保証金及び公売保証金(以下「入札保証金等」という。)については、当該入札が終了するまでの間、出納員において保管することができるものとする。
7 前項の規定により保管していた入札保証金等(落札者の納付に係るものを除く。)の納付者から還付の請求を受けたときは、保管していた当該入札保証金等を払い戻し、領収証書を徴さなければならない。
(昭42規則18・昭43規則4・昭45規則7・昭46規則14・昭48規則23・昭49規則23・昭50規則17・昭50規則21・昭57規則54・平元規則31・平4規則10・平9規則16・平11規則32・平13規則55・平17規則144・平19規則39・平20規則24・平20規則97・平21規則24・平24規則30・平26規則88・令3規則23・令4規則43・令5規則33・一部改正)
(保管有価証券等の出納)
第125条の2 課長は、保管有価証券の受入れをしようとするときは、有価証券受入票を、払出しをしようとするときは、有価証券払出票を会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券を受け入れたときは、有価証券と引換えに納人に有価証券保管証書を交付し、払い出すときは、納人から受領書を徴し、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。
3 前2項の規定は、公有財産に属する有価証券及び基金に属する有価証券の出納について準用する。
(昭46規則14・追加、平13規則55・平19規則39・一部改正)
(歳入歳出外現金の会計年度)
第125条の3 歳入歳出外現金の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
2 歳入歳出外現金の年度区分は、現に出納した日の属する年度とする。
(昭42規則18・追加、昭43規則4・一部改正、昭46規則4・旧第125条の2繰下)
(有価証券の利札の交付)
第126条 課長は、保管の有価証券の利札の返還請求を受けたときは、その書類を審査して会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の請求書の送付を受けたときは、当該請求書と引換えに当該利札を返還しなければならない。
(平19規則39・一部改正)
(昭40規則25・昭42規則18・昭43規則4・昭46規則14・平13規則55・平24規則30・平26規則27・令5規則6・一部改正)
第8章 決算
(資料の提出要求)
第128条 課長は、決算及び令第166条第2項の規定による書類の作成に必要な資料を別に定める要領により、会計管理者に提出しなければならない。
(平19規則39・一部改正)
(決算の調製の様式等)
第129条 決算の調製の様式は、地方自治法施行規則第16条の規定によるものとし、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の様式は、地方自治法施行規則第16条の2の規定によるものとする。
(昭42規則25・令2規則85・一部改正)
第9章 雑則
(帳票等の様式)
第130条 この規則の帳票等の様式は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、別に定めがあるものについては、この限りでない。
(昭57規則27・全改、平5規則5・平6規則32・一部改正)
(昭42規則25・全改、昭43規則4・旧第130条繰下、平6規則2・令3規則91・一部改正)
(委任)
第132条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
(昭43規則4・旧第131条繰下)
附則抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8章の規定は、昭和39年度の決算から適用する。
(規則の廃止)
2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1) 長崎市物品会計規則(昭和26年長崎市規則第18号)
(2) 長崎市金庫事務取扱規則(昭和26年長崎市規則第26号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧長崎市物品会計規則、旧長崎市金庫事務取扱規則、旧長崎市会計規則及びこの規則による改正前の規則の規定によつてなされている手続その他の行為は、この規則及びこの規則による改正前の規則の相当規定によつてなされているものとみなす。
4 旧長崎市物品会計規則、旧長崎市金庫事務取扱規則、旧長崎市会計規則及びこの規則による改正前の規則に定める様式にある用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
5 この規則の施行の際、現に旧長崎市会計規則の規定による出納員とされている者は、この規則の規定による出納員に任命したものとみなす。
6 この規則の施行の際、現に旧長崎市会計規則による分任出納員及び旧長崎市物品会計規則の規定による物品取扱責任者とされている者は、この規則の規定による分任出納員に任命したものとみなす。
附則(昭和39年6月18日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年8月31日規則第72号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年9月1日から施行する。
附則(昭和39年10月31日規則第85号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年11月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月30日規則第20号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年5月31日規則第35号)
この規則は、昭和41年6月1日から施行する。
附則(昭和41年9月30日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和41年10月6日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年2月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際、現に改正前の長崎市会計規則の規定による出納員とされている者は、この規則の規定による出納員に任命したものとみなす。
4 この規則の施行の際、現に改正前の長崎市会計規則による分任出納員とされている者は、この規則の規定による分任出納員に任命したものとみなす。
附則(昭和42年4月14日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年1月13日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定及び条例附則第2項の規定によつてなされる準備行為等に関しては、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月25日規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年度の会計事務から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和43年9月28日規則第43号)
この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和45年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和45年4月1日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和46年9月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和47年12月27日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和48年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の長崎市会計規則、長崎市契約規則及び長崎市予算規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和48年7月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第20号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正前の長崎市税条例施行規則、第9条の規定による改正前の長崎市営住宅条例施行規則、第10条の規定による改正前の長崎市立学校授業料等徴収規則及び第11条の規定による改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和50年5月31日規則第17号)
この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和50年6月21日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年6月24日から施行する。
附則(昭和50年6月28日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の長崎市契約規則及び改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和51年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則により改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和51年12月27日規則第49号)
この規則は、昭和52年1月10日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月16日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月17日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月5日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月9日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年11月22日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月21日規則第26号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和58年12月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市会計規則の規定は、昭和59年度分の予算から適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和61年7月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条第1項及び第103条第1項第4号の改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月23日規則第2号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年4月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月14日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月18日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、第2条の規定による改正前の長崎市税条例施行規則及び第3条の規定による改正前の長崎市会計規則(以下「改正前の会計規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
3 改正前の会計規則に定める領収印(出納員印(日付あり))、領収印(分任出納員印(日付あり))、領収印(住宅又は市立の高等学校若しくは幼稚園に勤務する出納員印)及び領収印(住宅又は市立の高等学校若しくは幼稚園に勤務する分任出納員印)は、当分の間これを使用することができる。
附則(平成2年3月22日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 小学校及び中学校の備品(重要備品を除く。)については、当分の間、改正前の長崎市会計規則を適用する。
附則(平成3年7月24日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年8月1日から施行する。
(長崎市会計規則の一部改正に伴う経過措置)
18 前項の規定による改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成4年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成4年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の長崎市会計規則の規定は、平成5年度分の予算から適用する。
(経過措置)
3 改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年12月24日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月28日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年1月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成6年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成6年5月31日規則第39号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成6年7月19日規則第48号)
この規則は、平成6年7月20日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第61号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年11月30日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第45条第10号の改正規定は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第22号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月15日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1文化財課の項の次に加える改正規定 平成8年11月1日
(2) 別表第1総合企画室の項出納員が委任を受ける事務の欄の改正規定 平成8年12月1日
(3) 別表第1保健予防課の項の改正規定 平成8年12月20日
附則(平成9年3月19日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成9年3月31日規則第68号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成9年4月26日から施行する。
附則(平成9年7月31日規則第82号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成10年5月29日規則第40号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成10年6月29日規則第46号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年9月16日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1三重支所の項の次に消費者センターの項を加える改正規定及び同表商工課の項の改正規定は、平成10年9月19日から施行する。
附則(平成10年10月1日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月30日規則第73号)
この規則は、平成10年11月2日から施行する。
附則(平成10年11月11日規則第74号)
この規則は、平成10年11月12日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第84号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月8日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第1文化振興課の項の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年8月27日規則第118号)
この規則は、平成11年9月1日から施行し、平成11年9月からの契約に係るものから適用する。
附則(平成12年2月29日規則第6号)
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第103号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月8日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月6日規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1建築審査課の項の次にいこいの里事務所の項を加える改正規定は、同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市会計規則の規定は、平成13年度分の予算から適用し平成12年度分の予算については、なお従前の例による。
3 改正前の長崎市会計規則に定める第49号様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年9月28日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表第1の改正規定 公布の日
(2) 第1条中第14条第2項第7号の改正規定及び次項の規定 平成13年10月1日
(3) 第2条及び附則第3項の規定 平成14年2月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長崎市会計規則第14条第2項第7号の規定は、平成13年10月1日以後に申込みを受ける粗大ごみの収集、運搬及び処分に係る一般廃棄物処理手数料の納入の通知について適用し、同日前に申込みを受けた粗大ごみの収集、運搬及び処分に係る一般廃棄物処理手数料の納入の通知については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の長崎市会計規則第14条第2項第7号の規定は、平成14年2月1日以後に収集、運搬及び処分を行う事業活動に伴つて生じたごみに係る一般廃棄物処理手数料の納入の通知について適用し、同日前に収集、運搬及び処分を行うごみに係る一般廃棄物処理手数料の納入の通知については、なお従前の例による。
附則(平成13年11月20日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月14日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第54号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第3号様式から第3号様式の6まで、第8号様式、第25号様式、第29号様式、第40号様式、第40号様式の2、第48号様式及び第78号様式の改正規定 平成14年6月1日
(2) 第2条中別表第1休日夜間急患診療所の項の改正規定 平成14年4月2日
(3) 第2条の規定(別表第1休日夜間急患診療所の項の改正規定を除く。) 平成14年5月1日
附則(平成14年7月8日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第119号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、別表第1シーボルト記念館の項の次に次のように加える改正規定は、同年11月1日から施行する。
附則(平成14年12月9日規則第133号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月20日規則第8号)
この規則は、平成15年2月25日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第44号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1秘書課の項、人事課の項、議会事務局総務課の項、教育委員会事務局総務課の項、選挙管理委員会事務局の項、公平委員会事務局の項、監査事務局の項及び農業委員会事務局の項の改正規定は、同年5月2日から施行する。
附則(平成15年7月3日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月26日規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第26号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月22日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第83号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第122号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月2日規則第126号)
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第144号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第160号)
この規則は、平成18年1月4日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月15日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する間は、改正後の長崎市会計規則の規定中「会計管理者」とあるのは、「収入役」と読み替えるものとする。
3 この規則の施行の際現に改正前の長崎市会計規則に定める様式により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年5月11日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月22日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月1日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月5日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の長崎市税条例施行規則、長崎市会計規則、長崎市国民健康保険条例施行規則、長崎市営住宅条例施行規則、長崎市介護保険に関する規則及び長崎市国民健康保険税に関する規則に定める様式により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年12月25日規則第82号)
この規則は、平成20年1月5日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の長崎市会計規則に定める様式により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年5月29日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第45号様式の改正規定は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年6月17日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月28日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月12日規則第106号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日規則第110号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、別表第1農業振興課の項の改正規定は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年10月8日規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月20日規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の長崎市会計規則に定める様式により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年11月5日規則第125号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月26日規則第128号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第135号)
この規則は、平成21年1月5日から施行する。
附則(平成21年1月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の長崎市会計規則に定める様式により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成21年4月30日規則第54号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年6月18日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月4日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月11日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月19日規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月27日規則第7号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日規則第19号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第39号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月14日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月18日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月10日規則第6号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第39号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月29日規則第76号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第31条第1項第1号の改正規定、別表第2の改正規定及び第57号様式の3を削る改正規定 公布の日
(2) 別表第1の改正規定(同表野母崎学校給食共同調理場の項を削る部分に限る。) 平成23年9月1日
附則(平成23年9月30日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)に規定する子ども手当の取扱いについては、第1条の規定による改正後の長崎市会計規則、第2条の規定による改正後の長崎市上下水道局職員に係る児童手当及び子ども手当に関する権限委任規則及び第3条の規定による改正後の長崎市病院局職員に係る児童手当及び子ども手当に関する権限委任規則の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則(平成23年10月18日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の長崎市会計規則に定める様式により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1みどりの課の項の改正規定は、同月9日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市会計規則の規定は、平成24年度分の予算から適用し、平成23年度分の予算については、なお従前の例による。
3 改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年5月24日規則第53号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年6月1日から施行する。
(平25規則32・平26規則27・平27規則63・平28規則36・平29規則27・一部改正)
附則(平成24年6月29日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月13日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長崎市会計規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費に係るものについて適用し、同日前に交付された政務調査費に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第32号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成25年4月1日
(2) 第2条の規定 平成25年4月27日
(3) 第3条の規定 公布の日
附則(平成25年6月24日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月31日規則第49号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年1月23日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月15日規則第88号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年3月31日から施行する。
(平27規則8・一部改正)
附則(平成26年10月1日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月9日規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第114号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の第47号様式、第48号様式及び第49号様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年9月30日規則第102号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年3月31日から施行する。
附則(平成28年2月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年6月1日から、第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月14日規則第76号)
この規則は、平成28年7月15日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第92号)
この規則中第1条の規定は平成28年10月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第27号)
この規則中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から、第3条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成29年9月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第66号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第45条、第55条及び第48号様式の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月27日規則第3号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第36号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成30年4月1日
(2) 第2条の規定 公布の日
附則(平成31年3月1日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成31年4月1日
(3) 第3条の規定 平成31年4月11日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年4月12日規則第46号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成31年4月30日
(3) 第3条の規定 平成31年6月1日
附則(令和元年6月21日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月24日規則第83号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日規則第98号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年9月16日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第105号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第127号)
この規則中第1条の規定は令和2年2月1日から、第2条の規定は同年3月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の長崎市会計規則第45条、第50条第2項及び第52条第4項の規定は、令和2年度分の予算から適用し、令和元年度分の予算については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月19日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月18日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年9月25日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市会計規則の規定は、この規則の施行の日以後に取得する物品について適用し、同日前に取得した物品については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第3条の規定並びに附則第4項、第7項、第8項及び第12項の規定 令和3年7月1日
(令3規則58・一部改正)
附則(令和3年3月26日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第125条の改正規定及び別表第1の改正規定(同表まちなか事業推進室の項を削る部分及び同表中央地域センターの項出納員が委任を受ける事務の欄中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月28日規則第48号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日規則第58号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月29日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市会計規則の規定は、この規則の施行の日以後に売払いの決定を行う不用品について適用し、同日前に売払いの決定を行つた不用品については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月2日規則第66号)
この規則は、令和3年10月29日から施行する。
附則(令和3年12月8日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第45条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定により指定を受けている者に対する改正後の長崎市会計規則第29条の3及び第55条第2号の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第59条の改正規定及び第50号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市会計規則第45号様式の2、第45号様式の3、第45号様式の6及び第46号様式の3の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受入れ、異動、所管換え又は不用決定する物品について適用し、施行日前に受入れ、異動、所管換え又は不用決定した物品については、なお従前の例による。
3 改正後の長崎市会計規則の規定(第45号様式の2、第45号様式の3、第45号様式の6及び第46号様式の3の規定を除く。)は、令和4年度分の予算から適用し、令和3年度分の予算については、なお従前の例による。
4 改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第43号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月6日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月27日規則第76号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月26日規則第78号)
この規則は、令和4年10月28日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、同年11月4日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第113条の改正規定(「手続き」を「手続」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市会計規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項第4号の改正規定、第125条第1項第7号の改正規定及び別表第1の改正規定(文化財課の項の改正規定、外海歴史民俗資料館の項から高島石炭資料館の項まで及びシーボルト記念館の項を削る改正規定並びに伊王島地域センターの項出納員が委任を受ける事務の欄の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月24日規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和5年8月21日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年1月30日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1) 長崎市会計規則
附則(令和6年3月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第45条第35号の改正規定、別表第1の改正規定(スポーツ振興課の項の改正規定(「小ヶ倉プール」を「小ケ倉プール」に改める部分に限る。)、福祉総務課の項の改正規定、動物愛護管理センターの項の改正規定、水産農林政策課の項を削る改正規定、水産振興課の項出納員が委任を受ける事務の欄中第1号を削り、第2号を第1号とし、同項分任出納員が委任を受ける事務の欄中第1号を削り、第2号を第1号とし、同項の次に次のように加える改正規定、土木総務課の項の改正規定(「附属施設使用料」を「附属設備使用料」に改める部分に限る。)、中央総合事務所総務課の項の改正規定(「小ヶ倉プール使用料」を「小ケ倉プール使用料」に改める部分に限る。)及び小ヶ倉地域センターの項の改正規定(「小ヶ倉プール使用料」を「小ケ倉プール使用料」に改める部分及び「小ヶ倉プール」を「小ケ倉プール」に改める部分に限る。)に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和6年11月26日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第45条第35号の改正規定 令和6年12月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の改正規定 令和7年1月1日
(経過措置)
2 この規則による改正前の長崎市会計規則第45条第35号の規定については、第二種健康診断特例区域治療支援事業実施要綱(令和6年11月1日付け健発1101第3号厚生労働省健康・生活衛生局長通知)5(2)の規定により、被爆体験者精神影響等調査研究事業実施要綱(令和5年3月29日付け健発0329第6号厚生労働省健康局長通知)の例により医療費の支給を行うものとされる間は、なお従前の例による。
附則(令和7年3月21日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第40号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第64条の2第4項の改正規定、第64条の3第6項の改正規定、別表第1福祉総務課の項の改正規定、同表幼児課の項出納員が委任を受ける事務の欄の改正規定、同表幼児課の部幼児課の項分任出納員が委任を受ける事務の欄の改正規定、同表幼児課の部保育所の項分任出納員が委任を受ける事務の欄の改正規定、同表幼児課の部認定こども園の項分任出納員が委任を受ける事務の欄の改正規定及び同表東長崎土地区画整理事務所の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第45号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第85条の5―第85条の7関係)
(平27規則63・全改、平27規則102・平28規則3・平28規則36・平28規則76・平28規則92・平29規則27・平29規則57・平29規則66・平30規則3・平30規則36・平31規則21・平31規則46・令元規則83・令元規則98・令元規則127・令2規則53・令2規則85・令3規則15・令3規則23・令3規則66・令4規則43・令4規則60・令4規則76・令4規則78・令5規則33・令5規則62・令6規則23・令6規則78・令7規則40・一部改正)
出納員の設置箇所 | 出納員が委任を受ける事務 | 分任出納員の設置箇所 | 分任出納員が委任を受ける事務 |
資産経営課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 財産貸付料及び財産売払い代金並びにこれらに係る遅延料の収納 (2) 火災保険料負担金の収納 (3) 公有財産及び基金の記録管理 (4) 債権の記録管理 | 資産経営課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 財産貸付料及び財産売払い代金並びにこれらに係る遅延料の収納 |
収納課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 市税、児童福祉費負担金及び利用者負担額、介護保険料、後期高齢者医療保険料並びに未収金(他の所管から移管を受けたものに限る。)並びにこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに滞納処分により差し押えた現金、差押財産の公売代金(交付要求による配当金を含む。)及び債権の差押えにより第三債務者から取立てた金銭の収納 (2) 使用料、手数料、負担金、貸付金、償還金、貸付金回収金及び財産貸付料に係る未収金(他の所管から移管を受けたものに限る。)並びにこれらに係る延滞金、遅延料及び諸徴収金の収納 (3) 徴収の委託を受けた県税及び徴収の嘱託を受けた他県市町村税並びにこれらに係る諸徴収金の収納 (4) 市税に係る諸証明(資産税課所管に係るものを除く。)手数料の収納 (5) 児童福祉費負担金及び利用者負担額に係る諸証明手数料の収納 (6) 公売保証金の出納及び保管 (7) 納付受託に係る有価証券の保管 | 収納課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 市税、児童福祉費負担金及び利用者負担額、介護保険料、後期高齢者医療保険料並びに未収金(他の所管から移管を受けたものに限る。)並びにこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに滞納処分により差し押えた現金、差押財産の公売代金(交付要求による配当金を含む。)及び債権の差押えにより第三債務者から取立てた金銭の収納 (2) 使用料、手数料、負担金、貸付金、償還金、貸付金回収金及び財産貸付料に係る未収金(他の所管から移管を受けたものに限る。)並びにこれらに係る延滞金、遅延料及び諸徴収金の収納 (3) 徴収の委託を受けた県税及び徴収の嘱託を受けた他県市町村税並びにこれらに係る諸徴収金の収納 (4) 納付受託に係る有価証券の保管 |
特別滞納整理室 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 市税、児童福祉費負担金及び利用者負担額、介護保険料、後期高齢者医療保険料並びに未収金(他の所管から移管を受けたものに限る。)並びにこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに滞納処分により差し押えた現金、差押財産の公売代金(交付要求による配当金を含む。)及び債権の差押えにより第三債務者から取立てた金銭の収納 (2) 使用料、手数料、負担金、貸付金、償還金、貸付金回収金及び財産貸付料に係る未収金(他の所管から移管を受けたものに限る。)並びにこれらに係る延滞金、遅延料及び諸徴収金の収納 (3) 徴収の委託を受けた県税及び徴収の嘱託を受けた他県市町村税並びにこれらに係る諸徴収金の収納 (4) 納付受託に係る有価証券の保管 | ||
資産税課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 固定資産税課税台帳等関係諸手数料の収納 | ||
自治振興課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 災害見舞金の収納 (2) 災害援護資金貸付金償還金の収納 (3) 認可地縁団体印鑑登録証明手数料の収納 | 自治振興課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 災害援護資金貸付金償還金の収納 |
文化振興課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) ブリックホール使用料及びこれに係る延滞金の収納 | 文化振興課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) ブリックホール使用料及びこれに係る延滞金の収納 |
遠藤周作文学館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 遠藤周作文学館使用料の収納 | 遠藤周作文学館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 遠藤周作文学館使用料の収納 |
スポーツ振興課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 学校等の施設使用料及びこれに係る延滞金の収納 (2) 小ケ倉プール及び網場プール使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (3) 深堀体育館使用料、三和体育館使用料、琴海南部体育館使用料及び三重体育館使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (4) アーチェリー場使用料及びこれに係る延滞金の収納 (5) 公園等の使用料及びこれに係る延滞金の収納 (6) さくらの里施設使用料及びこれに係る延滞金の収納 | スポーツ振興課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 学校等の施設使用料及びこれに係る延滞金の収納 (2) 深堀体育館使用料、三和体育館使用料、琴海南部体育館使用料及び三重体育館使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 |
消費者センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 戸籍、住民基本台帳等証明手数料の収納 (2) 市税に係る諸証明手数料の収納 (3) 計量器検査手数料の収納 (4) 収入印紙の出納及び保管並びに収入印紙売りさばき代金の収納 | 消費者センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 計量器検査手数料の収納 |
もみじ谷葬斎場 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 取得金の収納 (2) 火葬場使用料の収納 (3) 埋火改葬に関する証明手数料の収納 | もみじ谷葬斎場 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 火葬場使用料の収納 (2) 埋火改葬に関する証明手数料の収納 |
福祉総務課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 介護保険事業者の指定等に係る申請手数料の収納 | ||
高齢者すこやか支援課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 老人ホーム入所者自己負担金等及びこれらに係る延滞金の収納 (2) 遺留金品の出納及び保管 | 高齢者すこやか支援課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 老人ホーム入所者自己負担金等及びこれらに係る延滞金の収納 (2) 遺留金品の出納及び保管 |
障害福祉課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 居宅介護、施設入所の措置等に係る負担金の収納 | 障害福祉課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 居宅介護、施設入所の措置等に係る負担金の収納 |
介護保険課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 介護保険料及びこれに係る延滞金の収納 (2) 徴収の嘱託を受けた他市町村介護保険料並びにこれに係る諸徴収金の収納 (3) 弁済金の収納 (4) 納付受託に係る有価証券の保管 | 介護保険課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 介護保険料及びこれに係る延滞金の収納 (2) 徴収の嘱託を受けた他市町村介護保険料並びにこれに係る諸徴収金の収納 (3) 納付受託に係る有価証券の保管 |
地域保健課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 病院、診療所及び助産所に係る開設許可手数料及び検査手数料の収納 (2) 死体保存許可手数料の収納 (3) 衛生検査所に係る登録申請手数料、登録変更申請手数料、登録証明書書換え交付手数料及び登録証明書再交付手数料の収納 | ||
地域医療室 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 夜間急患センターの使用料及び手数料に係る未収金の収納 | 地域医療室 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 夜間急患センターの使用料及び手数料に係る未収金の収納 |
生活衛生課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 食品に係る営業許可の申請手数料の収納 (2) 理容所、美容所及びクリーニング所の検査手数料の収納 (3) 興行場営業、旅館業、浴場業及び温泉利用に関する許可等の申請手数料の収納 (4) と畜場及び食鳥処理場に関する許可等の申請手数料の収納 (5) と畜及び食鳥の検査手数料の収納 (6) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく薬局等に関する許可等の申請手数料の収納 (7) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に基づく販売業に関する登録等の申請手数料の収納 | 生活衛生課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 食品に係る営業許可の申請手数料の収納 |
国民健康保険課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 弁済金の収納 (2) 納付受託に係る有価証券の保管 (3) 第三者行為に伴う損害賠償金の収納 | 国民健康保険課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 弁済金の収納 (2) 納付受託に係る有価証券の保管 (3) 第三者行為に伴う損害賠償金の収納 |
後期高齢者医療室 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納 (2) 徴収の嘱託を受けた他市町村後期高齢者医療保険料並びにこれに係る諸徴収金の収納 (3) 弁済金の収納 (4) 納付受託に係る有価証券の保管 | 後期高齢者医療室 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納 (2) 徴収の嘱託を受けた他市町村後期高齢者医療保険料並びにこれに係る諸徴収金の収納 (3) 納付受託に係る有価証券の保管 |
動物愛護管理センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 長崎市動物の愛護及び管理に関する条例に基づく犬返還手数料の収納 (2) 犬の登録手数料の収納 (3) 犬の鑑札の再交付手数料の収納 (4) 狂犬病予防注射済票交付手数料の収納 (5) 狂犬病予防注射済票再交付手数料の収納 (6) 犬飼養管理費の収納 (7) 特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料の収納 (8) 特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手数料の収納 (9) 長崎市狂犬病予防法施行細則に基づく犬の返還に要する費用の収納 (10) 犬又はねこの引取手数料の収納 (11) 予防注射費用の収納 | 動物愛護管理センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 犬の登録手数料の収納 (2) 犬の鑑札の再交付手数料の収納 (3) 狂犬病予防注射済票交付手数料の収納 (4) 狂犬病予防注射済票再交付手数料の収納 (5) 犬又はねこの引取手数料の収納 (6) 予防注射の費用の収納 |
伊王島国民健康保険診療所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 伊王島国民健康保険診療所使用料及び手数料の収納 | ||
高島国民健康保険診療所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 高島国民健康保険診療所使用料及び手数料の収納 | ||
池島診療所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 池島診療所使用料及び手数料の収納 | 池島診療所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 池島診療所使用料及び手数料の収納 |
小口診療所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 小口診療所使用料及び手数料の収納 | 小口診療所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 小口診療所使用料及び手数料の収納 |
野母崎診療所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 野母崎診療所使用料及び手数料の収納 (2) 財産貸付料及び財産売払い代金並びにこれらに係る遅延料の収納 (3) 雇用保険個人負担金の収納 | 野母崎診療所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 野母崎診療所使用料及び手数料の収納 (2) 財産貸付料及び財産売払い代金並びにこれらに係る遅延料の収納 (3) 雇用保険個人負担金の収納 |
こども政策課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 母子父子寡婦福祉資金貸付金回収金の収納 (2) 児童手当過払金及び子ども手当過払金並びにこれらに係る延滞金の収納 (3) 児童扶養手当過払金及びこれに係る延滞金の収納 (4) 福祉医療費過払金及びこれに係る延滞金の収納 (5) 自立支援教育訓練給付金過払金、高等職業訓練促進給付金過払金及び高等職業訓練修了支援給付金過払金並びにこれらに係る延滞金の収納 (6) 母子保健対策費負担金及びこれに係る延滞金の収納 | こども政策課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 母子父子寡婦福祉資金貸付金回収金の収納 (2) 児童手当過払金及び子ども手当過払金並びにこれらに係る延滞金の収納 (3) 児童扶養手当過払金及びこれに係る延滞金の収納 (4) 福祉医療費過払金及びこれに係る延滞金の収納 (5) 自立支援教育訓練給付金過払金、高等職業訓練促進給付金過払金及び高等職業訓練修了支援給付金過払金並びにこれらに係る延滞金の収納 (6) 母子保健対策費負担金及びこれに係る延滞金の収納 |
子育てサポート課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 助産施設及び母子生活支援施設入所者負担金並びにこれに係る延滞金の収納 | 子育てサポート課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 助産施設及び母子生活支援施設入所者負担金並びにこれに係る延滞金の収納 |
幼児課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 日本スポーツ振興センター共済掛金の収納 (2) 児童福祉費負担金及び利用者負担額並びにこれらに係る延滞金の収納 (3) 小学校低学年児童受入保護者負担金及び延長保育に係る徴収金並びにこれらに係る延滞金の収納 (4) 幼稚園保育料及びこれに係る延滞金の収納 (5) 幼稚園の施設使用料及びこれに係る延滞金の収納 (6) 認定こども園預かり保育料及びこれに係る延滞金の収納 (7) 児童福祉費負担金及び利用者負担額に係る証明手数料の収納 (8) 市立保育所食費、認定こども園食費及び預かり保育に伴う副食費並びにこれらに係る延滞金の収納 | 幼児課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 日本スポーツ振興センター共済掛金の収納 (2) 児童福祉費負担金及び利用者負担額並びにこれらに係る延滞金の収納 (3) 小学校低学年児童受入保護者負担金及び延長保育に係る徴収金並びにこれらに係る延滞金の収納 (4) 幼稚園保育料及びこれに係る延滞金の収納 (5) 幼稚園の施設使用料及びこれに係る延滞金の収納 (6) 認定こども園預かり保育料及びこれに係る延滞金の収納 (7) 市立保育所食費、認定こども園食費及び預かり保育に伴う副食費並びにこれらに係る延滞金の収納 |
保育所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 日本スポーツ振興センター共済掛金の収納 (2) 児童福祉費負担金及び利用者負担額並びにこれらに係る延滞金の収納 (3) 小学校低学年児童受入保護者負担金及び延長保育に係る徴収金並びにこれらに係る延滞金の収納 (4) 市立保育所食費及びこれに係る延滞金の収納 | ||
認定こども園 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 日本スポーツ振興センター共済掛金の収納 (2) 児童福祉費負担金及び利用者負担額並びにこれらに係る延滞金の収納 (3) 小学校低学年児童受入保護者負担金及び延長保育に係る徴収金並びにこれらに係る延滞金の収納 (4) 認定こども園預かり保育料及びこれに係る延滞金の収納 (5) 認定こども園食費及び預かり保育に伴う副食費並びにこれらに係る延滞金の収納 | ||
幼稚園 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 幼稚園保育料及びこれに係る延滞金の収納 (2) 幼稚園の施設使用料及びこれに係る延滞金の収納 | ||
環境政策課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 一般廃棄物処理手数料及びこれに係る延滞金の収納 (2) 浄化槽清掃業許可手数料及び浄化槽保守点検業登録手数料の収納 (3) 化製場法許可関係手数料の収納 (4) 汚染土壌処理業許可関係手数料の収納 (5) 鳥獣飼養登録手数料の収納 (6) 一般廃棄物許可関係手数料の収納 (7) 産業廃棄物許可関係手数料の収納 (8) 使用済自動車引取業及びフロン類回収業登録手数料の収納 (9) 使用済自動車解体業及び破砕業許可関係手数料の収納 (10) 精霊流しの際に発生する取得金の収納 | 環境政策課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 一般廃棄物処理手数料及びこれに係る延滞金の収納 |
資源循環課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) ポイ捨て・喫煙禁止地区における違反に係る過料の収納 | 資源循環課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) ポイ捨て・喫煙禁止地区における違反に係る過料の収納 |
東工場 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 一般廃棄物処理手数料及びこれに係る延滞金の収納 | ||
三京クリーンランド埋立処分場 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 一般廃棄物処理手数料及びこれに係る延滞金の収納 | ||
商業振興課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 中央小売市場使用料及びこれに係る延滞金の収納 | 商業振興課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 中央小売市場使用料及びこれに係る延滞金の収納 |
観光政策課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) グラバー園壁泉取得金の収納 | ||
文化財課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 須加五々道美術館使用料、中の茶屋使用料、野口彌太郎記念美術館使用料、心田庵使用料、東山手地区町並み保存センター使用料、南山手地区町並み保存センター使用料、歴史民俗資料館使用料、外海歴史民俗資料館使用料、サント・ドミンゴ資料館使用料、伊王島灯台記念館使用料、高島石炭資料館使用料、ド・ロ神父記念館使用料、シーボルト記念館使用料及び長崎(小島)養成所資料館使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 | 外海歴史民俗資料館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 外海歴史民俗資料館使用料及びド・ロ神父記念館使用料の収納 |
シーボルト記念館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) シーボルト記念館使用料の収納 | ||
出島復元整備室 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 出島使用料の収納 | ||
水産振興課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 水産振興事業資金貸付金回収金の収納 | 水産振興課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 水産振興事業資金貸付金回収金の収納 |
水産農林整備課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 漁港施設土地使用料、漁港施設使用料及び漁港施設占用料並びにこれらに係る延滞金の収納 | 水産農林整備課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 漁港施設土地使用料、漁港施設使用料及び漁港施設占用料並びにこれらに係る延滞金の収納 |
土木総務課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 道路占用料、海岸占用料、準用河川占用料、都市下水路占用料及び法定外公共物占用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (2) 土地使用料及びこれに係る延滞金の収納 (3) 公園に係る設置許可使用料、管理許可使用料、占用許可使用料及び行為許可使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (4) 公園の使用料及びこれに係る延滞金並びに附属設備使用料の収納 (5) さくらの里施設使用料及び行為許可使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 | 土木総務課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 道路占用料、海岸占用料、準用河川占用料、都市下水路占用料及び法定外公共物占用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (2) 土地使用料及びこれに係る延滞金の収納 (3) 公園に係る設置許可使用料、管理許可使用料、占用許可使用料及び行為許可使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (4) 公園の使用料及びこれに係る延滞金並びに附属設備使用料の収納 (5) さくらの里施設使用料及び行為許可使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 |
用地課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 財産貸付料及び財産売払い代金並びにこれらに係る遅延料の収納 | ||
都市計画課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 港湾施設使用料及びこれに係る延滞金並びに附属設備使用料の収納 | 都市計画課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 港湾施設使用料及びこれに係る延滞金並びに附属設備使用料の収納 |
長崎駅周辺整備室 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 長崎駅周辺土地区画整理事業に係る清算金の収納 (2) 長崎駅周辺土地区画整理事業に係る保留地処分金の収納 (3) 長崎駅周辺土地区画整理事業に係る諸証明手数料の収納 | 長崎駅周辺整備室 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 長崎駅周辺土地区画整理事業に係る清算金の収納 |
景観推進室 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 屋外広告物の許可等手数料の収納 (2) 屋外広告業登録等申請手数料の収納 (3) 講習会手数料の収納 | ||
東長崎土地区画整理事務所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 東長崎土地区画整理事業に係る清算金の収納 (2) 東長崎土地区画整理事業に係る諸証明手数料の収納 | 東長崎土地区画整理事務所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 東長崎土地区画整理事業に係る清算金の収納 |
建築総務課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 市営住宅家賃及びこれに係る延滞金の収納 (2) 市営住宅駐車場使用料及びこれに係る延滞金の収納 (3) 市営住宅共益費及びこれに係る延滞金の収納 (4) 市営住宅建物使用料及びこれに係る延滞金の収納 (5) 市営住宅土地使用料及びこれに係る延滞金の収納 (6) 市営住宅及び市営住宅駐車場に係る諸証明手数料の収納 (7) 市営住宅に係る損害賠償金の収納 (8) 市営住宅敷金の収納 | 建築総務課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 市営住宅家賃及びこれに係る延滞金の収納 (2) 市営住宅駐車場使用料及びこれに係る延滞金の収納 (3) 市営住宅共益費及びこれに係る延滞金の収納 (4) 市営住宅建物使用料及びこれに係る延滞金の収納 (5) 市営住宅土地使用料及びこれに係る延滞金の収納 (6) 市営住宅に係る損害賠償金の収納 (7) 市営住宅敷金の収納 |
住宅政策室 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) サービス付き高齢者向け住宅の登録申請手数料及び登録更新手数料の収納 (2) マンション管理計画に関する認定等手数料の収納 | ||
建築指導課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 建築物等に関する許可等手数料の収納 (2) 開発行為等に関する許可等手数料の収納 (3) 宅地造成に関する工事許可等手数料の収納 (4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地等認定手数料の収納 | ||
中央総合事務所総務課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 小ケ倉プール使用料及びこれに係る延滞金の収納 | ||
中央総合事務所生活福祉1課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による徴収金及び返還金並びにこれらに係る延滞金の収納 (2) 遺留金品の出納及び保管 | 中央総合事務所生活福祉1課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による徴収金及び返還金並びにこれらに係る延滞金の収納 (2) 遺留金品の出納及び保管 |
中央総合事務所生活福祉2課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による徴収金及び返還金並びにこれらに係る延滞金の収納 (2) 遺留金品の出納及び保管 | 中央総合事務所生活福祉2課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による徴収金及び返還金並びにこれらに係る延滞金の収納 (2) 遺留金品の出納及び保管 |
中央総合事務所地域整備1課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 道路法(昭和27年法律第180号)に基づく負担金及びこれに係る延滞金の収納 (2) 公園の使用料及びこれに係る延滞金並びに附属設備使用料の収納 | 中央総合事務所地域整備1課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 道路法に基づく負担金及びこれに係る延滞金の収納 (2) 公園の使用料及びこれに係る延滞金並びに附属設備使用料の収納 |
中央総合事務所地域整備2課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 道路法に基づく負担金及びこれに係る延滞金の収納 (2) 公園の使用料及びこれに係る延滞金並びに附属設備使用料の収納 (3) 道路構造物取得金の収納 | 中央総合事務所地域整備2課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 道路法に基づく負担金及びこれに係る延滞金の収納 (2) 公園の使用料及びこれに係る延滞金並びに附属設備使用料の収納 |
中央地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 財産貸付料及び財産売払い代金並びにこれらに係る遅延料の収納 (2) 土地及び建物使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (3) 市税及びこれに係る延滞金の収納 (4) 徴収の委託を受けた県税及び徴収の嘱託を受けた他県市町村税並びにこれらに係る諸徴収金の収納 (5) 市税に係る諸証明手数料の収納 (6) 災害見舞金の収納 (7) 戸籍、住民基本台帳等関係諸手数料の収納 (8) 電子証明書の発行手数料の収納 (9) 国民健康保険税及びこれに係る延滞金の収納 (10) 徴収の嘱託を受けた他県及び市町村国民健康保険税並びにこれに係る諸徴収金の収納 (11) 学校の施設使用料及びこれに係る延滞金の収納 (12) 後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納 (13) 児童福祉費負担金及び利用者負担額並びにこれらに係る延滞金の収納 (14) 介護保険料及びこれに係る延滞金の収納 (15) 道路占用料、海岸占用料、準用河川占用料、都市下水路占用料及び法定外公共物占用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (16) 公園に係る設置許可使用料、管理許可使用料、占用許可使用料及び行為許可使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (17) 臨時運行許可申請手数料の収納 (18) 市営住宅家賃及びこれに係る延滞金の収納 (19) 市営住宅駐車場使用料及びこれに係る延滞金の収納 (20) 市営住宅及び市営住宅駐車場に係る諸証明手数料の収納 (21) 農業又は農地に関する諸証明手数料の収納 (22) 市民農園利用負担金の収納 | ||
小ヶ倉地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 財産貸付料及び財産売払い代金並びにこれらに係る遅延料の収納 (2) 土地及び建物使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (3) 市税及びこれに係る延滞金の収納 (4) 徴収の委託を受けた県税及び徴収の嘱託を受けた他県市町村税並びにこれらに係る諸徴収金の収納 (5) 市税に係る諸証明手数料の収納 (6) 固定資産税課税台帳等関係諸手数料の収納 (7) 災害見舞金の収納 (8) 戸籍、住民基本台帳等関係諸手数料の収納 (9) 電子証明書の発行手数料の収納 (10) 国民健康保険税及びこれに係る延滞金の収納 (11) 徴収の嘱託を受けた他県及び市町村国民健康保険税並びにこれに係る諸徴収金の収納 (12) 学校の施設使用料及びこれに係る延滞金の収納 (13) 後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納 (14) 児童福祉費負担金及び利用者負担額並びにこれらに係る延滞金の収納 (15) 介護保険料及びこれに係る延滞金の収納 (16) 道路占用料、海岸占用料、準用河川占用料、都市下水路占用料及び法定外公共物占用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (17) 公園に係る設置許可使用料、管理許可使用料、占用許可使用料及び行為許可使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (18) 臨時運行許可申請手数料の収納 (19) 市営住宅家賃及びこれに係る延滞金の収納 (20) 市営住宅駐車場使用料及びこれに係る延滞金の収納 (21) 市営住宅及び市営住宅駐車場に係る諸証明手数料の収納 (22) 農業又は農地に関する諸証明手数料の収納 (23) 小ケ倉プール使用料及びこれらに係る延滞金の収納 | 小ケ倉プール | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 小ケ倉プール使用料及びこれに係る延滞金の収納 |
小榊地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 前項出納員が委任を受ける事務の欄第1号から第22号までに掲げる事務(以下「地域センター出納員共通事務」という。) | ||
西浦上地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 地域センター出納員共通事務 | ||
滑石地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 地域センター出納員共通事務 | ||
福田地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 地域センター出納員共通事務 | 西部地区事務所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 市税及びこれに係る延滞金の収納 (2) 市税に係る諸証明手数料の収納 (3) 戸籍、住民基本台帳等関係諸手数料の収納 (4) 国民健康保険税及びこれに係る延滞金の収納 (5) 後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納 (6) 児童福祉費負担金及び利用者負担額並びにこれらに係る延滞金の収納 (7) 介護保険料及びこれに係る延滞金の収納 |
茂木地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 地域センター出納員共通事務 | ||
式見地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 地域センター出納員共通事務 | ||
東総合事務所地域福祉課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による徴収金及び返還金並びにこれらに係る延滞金の収納 (2) 遺留金品の出納及び保管 (3) 網場プール使用料及びこれに係る延滞金の収納 | 東総合事務所地域福祉課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による徴収金及び返還金並びにこれらに係る延滞金の収納 (2) 遺留金品の出納及び保管 |
東総合事務所地域整備課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 道路法に基づく負担金及びこれに係る延滞金の収納 | 東総合事務所地域整備課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 道路法に基づく負担金及びこれに係る延滞金の収納 |
日見地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 地域センター出納員共通事務 (2) 網場プール使用料及びこれらに係る延滞金の収納 | 網場プール | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 網場プール使用料及びこれらに係る延滞金の収納 |
東長崎地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 地域センター出納員共通事務 | 古賀地区事務所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 福田地域センター西部地区事務所の項分任出納員が委任を受ける事務の欄第1号から第7号までに掲げる事務(以下「地区事務所分任出納員共通事務」という。) |
戸石地区事務所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 地区事務所分任出納員共通事務 | ||
南総合事務所地域福祉課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による徴収金及び返還金並びにこれらに係る延滞金の収納 (2) 遺留金品の出納及び保管 (3) 深堀体育館使用料及び三和体育館使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (4) 伊王島開発総合センター使用料の収納 (5) 高島ふれあいセンター使用料の収納 (6) 野母崎農村活性化センター使用料の収納 | 南総合事務所地域福祉課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による徴収金及び返還金並びにこれらに係る延滞金の収納 (2) 遺留金品の出納及び保管 (3) 深堀体育館使用料及び三和体育館使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (4) 伊王島開発総合センター使用料の収納 (5) 高島ふれあいセンター使用料の収納 (6) 野母崎農村活性化センター使用料の収納 |
南総合事務所地域整備課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 道路法に基づく負担金及びこれに係る延滞金の収納 (2) 公園の使用料及びこれに係る延滞金並びに附属設備使用料の収納 (3) 港湾施設使用料及び附属設備使用料の収納 | 南総合事務所地域整備課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 道路法に基づく負担金及びこれに係る延滞金の収納 (2) 公園の使用料及びこれに係る延滞金並びに附属設備使用料の収納 |
土井首地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 地域センター出納員共通事務 | ||
深堀地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 地域センター出納員共通事務 (2) 深堀体育館使用料及びこれに係る延滞金の収納 | ||
香焼地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 地域センター出納員共通事務 (2) 港湾施設使用料及び附属設備使用料の収納 (3) 香焼総合公園施設利用に係る使用料及びこれに係る延滞金の収納 (4) 市営住宅共益費の収納 | ||
伊王島地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 地域センター出納員共通事務 (2) 漁港施設土地使用料、漁港施設使用料及び漁港施設占用料の収納並びにこれらに係る延滞金の収納 (3) 港湾施設使用料及び附属設備使用料の収納 (4) 市営住宅共益費の収納 (5) 伊王島開発総合センター使用料の収納 (6) 雇用保険個人負担金の収納 | 伊王島地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 港湾施設附属設備使用料の収納 |
高島地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 地域センター出納員共通事務 (2) 霊きゆう自動車使用料の収納 (3) 母子父子寡婦福祉資金貸付金回収金の収納 (4) 過払金及びこれらに係る延滞金の収納 (5) 高島救急艇の目的外使用料の収納 (6) 一般廃棄物処理手数料及びこれに係る延滞金の収納 (7) 漁港施設土地使用料、漁港施設使用料及び漁港施設占用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (8) 港湾施設使用料及び附属設備使用料の収納 (9) 高島ふれあい多目的運動公園施設使用料及びこれに係る延滞金の収納 (10) 市営住宅共益費の収納 (11) 市営住宅敷金の収納 (12) 高島ふれあいセンター使用料の収納 (13) 雇用保険個人負担金の収納 (14) 老人ホーム入所者自己負担金の収納 (15) 幼稚園保育料及びこれに係る延滞金の収納 (16) 教職員住宅入居料の収納 (17) 奨学金返還金及び延滞金の収納 (18) 高島国民健康保険診療所健康診断等受託料の収納 (19) 高島石炭資料館使用料の収納 | 高島地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 港湾施設附属設備使用料の収納 |
野母崎地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 地域センター出納員共通事務 (2) 船員法(昭和22年法律第100号)に基づく指定事務に係る手数料の収納 (3) 漁港施設土地使用料、漁港施設使用料及び漁港施設占用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (4) 港湾施設使用料及び附属設備使用料の収納 (5) 市営住宅共益費の収納 (6) 野母崎農村活性化センター使用料の収納 | 高浜連絡員事務所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 財産貸付料及び財産売払い代金並びにこれらに係る遅延料の収納 (2) 土地及び建物使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (3) 市税及びこれに係る延滞金の収納 (4) 市税に係る諸証明手数料の収納 (5) 戸籍、住民基本台帳等関係諸手数料の収納 (6) 国民健康保険税及びこれに係る延滞金の収納 (7) 後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納 (8) 児童福祉費負担金及び利用者負担額並びにこれらに係る延滞金の収納 (9) 介護保険料及びこれに係る延滞金の収納 (10) 市営住宅家賃及びこれに係る延滞金の収納 (11) 市営住宅駐車場使用料及びこれに係る延滞金の収納 (12) 市営住宅共益費の収納 |
脇岬連絡員事務所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 野母崎地域センター高浜連絡員事務所の項分任出納員が委任を受ける事務の欄第1号から第12号までに掲げる事務(以下「野母崎地域連絡員事務所分任出納員共通事務」という。) | ||
樺島連絡員事務所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 野母崎地域連絡員事務所分任出納員共通事務 | ||
三和地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 地域センター出納員共通事務 (2) 三和体育館使用料及びこれに係る延滞金の収納 (3) 元宮公園及び岳路運動公園施設利用に係る使用料並びにこれに係る延滞金の収納 (4) 漁港施設土地使用料、漁港施設使用料及び漁港施設占用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (5) 市営住宅共益費の収納 (6) 鳥獣飼養登録更新申請手数料及び登録票の再交付申請手数料の収納 (7) 三和少年交流センターにおける宿泊税の出納及び保管 | ||
北総合事務所地域福祉課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による徴収金及び返還金並びにこれらに係る延滞金の収納 (2) 遺留金品の出納及び保管 (3) 琴海南部体育館使用料及び三重体育館使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (4) 池島中央会館使用料の収納 (5) 池島開発総合センター使用料の収納 (6) 池島港浴場使用料の収納 (7) 琴海北部研修センター使用料及び琴海活性化センター使用料の収納 (8) 池島中央会館における宿泊税の出納及び保管 | 北総合事務所地域福祉課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による徴収金及び返還金並びにこれらに係る延滞金の収納 (2) 遺留金品の出納及び保管 (3) 琴海南部体育館使用料及び三重体育館使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (4) 池島中央会館使用料の収納 (5) 池島開発総合センター使用料の収納 (6) 池島港浴場使用料の収納 (7) 琴海北部研修センター使用料及び琴海活性化センター使用料の収納 (8) 池島中央会館における宿泊税の出納及び保管 |
北総合事務所地域整備課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 道路法に基づく負担金及びこれに係る延滞金の収納 (2) 公園の使用料及びこれに係る延滞金並びに附属設備使用料の収納 (3) 港湾施設使用料及び附属設備使用料の収納 (4) さくらの里施設使用料及びこれに係る延滞金の収納 (5) 黒崎海岸有料シャワー施設使用料の収納 | 北総合事務所地域整備課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 道路法に基づく負担金及びこれに係る延滞金の収納 (2) 公園の使用料及びこれに係る延滞金並びに附属設備使用料の収納 (3) さくらの里施設使用料及びこれに係る延滞金の収納 (4) 黒崎海岸有料シャワー施設使用料の収納 |
三重地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 地域センター出納員共通事務 (2) 船員法に基づく指定事務に係る手数料の収納 (3) 三重体育館使用料及びこれに係る延滞金の収納 | 長崎市畝刈町28番地7に設置された市民サービスコーナー | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 市税に係る諸証明手数料の収納 (2) 戸籍、住民基本台帳等関係諸手数料の収納 |
外海地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 地域センター出納員共通事務 (2) 外海総合公園及び外海運動公園施設利用に係る使用料並びにこれに係る延滞金の収納 (3) 市営住宅共益費の収納 (4) 市営住宅敷金の収納 (5) 池島中央会館使用料の収納 (6) 池島開発総合センター使用料の収納 (7) 池島港浴場使用料の収納 (8) (農園付き)住宅用地貸付料の収納 (9) 池島中央会館における宿泊税の出納及び保管 | 黒崎事務所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 財産貸付料及び財産売払い代金並びにこれらに係る遅延料の収納 (2) 土地及び建物使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (3) 市税及びこれに係る延滞金の収納 (4) 徴収の委託を受けた県税及び徴収の嘱託を受けた他県市町村税並びにこれらに係る諸徴収金の収納 (5) 市税に係る諸証明手数料の収納 (6) 固定資産税課税台帳等関係諸手数料の収納 (7) 災害見舞金の収納 (8) 戸籍、住民基本台帳等関係諸手数料の収納 (9) 電子証明書の発行手数料の収納 (10) 国民健康保険税及びこれに係る延滞金の収納 (11) 徴収の嘱託を受けた他県及び市町村国民健康保険税並びにこれに係る諸徴収金の収納 (12) 学校の施設使用料及びこれに係る延滞金の収納 (13) 後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納 (14) 児童福祉費負担金及び利用者負担額並びにこれらに係る延滞金の収納 (15) 介護保険料及びこれに係る延滞金の収納 (16) 市営住宅家賃及びこれに係る延滞金の収納 (17) 市営住宅駐車場使用料及びこれに係る延滞金の収納 (18) 市営住宅共益費の収納 (19) (農園付き)住宅用地貸付料の収納 |
池島事務所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 外海地域センター黒崎事務所の項分任出納員が委任を受ける事務の欄第1号から第18号までに掲げる事務 (2) 市営住宅敷金の収納 (3) 池島中央会館使用料の収納 (4) 池島開発総合センター使用料の収納 (5) 池島港浴場使用料の収納 (6) 池島中央会館における宿泊税の出納及び保管 | ||
琴海地域センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 地域センター出納員共通事務 (2) 琴海南部体育館使用料及びこれに係る延滞金の収納 (3) 港湾施設使用料及び附属設備使用料の収納 (4) 琴海北部運動公園、琴海中部運動公園及び琴海南部運動公園施設利用に係る使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (5) 市営住宅共益費の収納 (6) 琴海北部研修センター使用料及び琴海活性化センター使用料の収納 (7) (農園付き)住宅用地貸付料の収納 | 長浦事務所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 土地及び建物使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (2) 市税及びこれに係る延滞金の収納 (3) 徴収の委託を受けた県税及び徴収の嘱託を受けた他県市町村税並びにこれらに係る諸徴収金の収納 (4) 市税に係る諸証明手数料の収納 (5) 固定資産税課税台帳等関係諸手数料の収納 (6) 戸籍、住民基本台帳等関係諸手数料の収納 (7) 電子証明書の発行手数料の収納 (8) 国民健康保険税及びこれに係る延滞金の収納 (9) 徴収の嘱託を受けた他県及び市町村国民健康保険税並びにこれに係る諸徴収金の収納 (10) 学校の施設使用料及びこれに係る延滞金の収納 (11) 後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納 (12) 児童福祉費負担金及び利用者負担額並びにこれらに係る延滞金の収納 (13) 介護保険料及びこれに係る延滞金の収納 (14) 市営住宅家賃及びこれに係る延滞金の収納 (15) 市営住宅駐車場使用料及びこれに係る延滞金の収納 (16) 市営住宅共益費の収納 (17) 琴海北部運動公園、琴海中部運動公園及び琴海南部運動公園施設利用に係る使用料並びにこれらに係る延滞金の収納 (18) 琴海北部研修センター使用料及び琴海活性化センター使用料の収納 |
北部連絡員事務所 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 市税に係る諸証明手数料の収納 (2) 戸籍、住民基本台帳等関係諸手数料の収納 | ||
出納室 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 災害見舞金の収納 (2) 市税(国民健康保険税を含む。)、使用料、手数料、負担金、貸付金、償還金、貸付金回収金及び財産貸付料並びにこれらに係る延滞金、遅延料及び諸徴収金の収納 | ||
消防局総務課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 危険物に係る許可等手数料の収納 (2) 火薬類に係る許可等手数料の収納 | 中央消防署 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 危険物に係る許可等手数料の収納 |
北消防署 | |||
南消防署 | |||
教育委員会事務局総務課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 奨学資金貸付金回収金の収納 | 教育委員会事務局総務課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 奨学資金貸付金回収金の収納 |
学校施設課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 学校の施設使用料及びこれに係る延滞金の収納 (2) 駐車場使用料及びこれに係る延滞金の収納 | 学校施設課 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 学校の施設使用料及びこれに係る延滞金の収納 (2) 駐車場使用料及びこれに係る延滞金の収納 |
東公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 東公民館使用料の収納 | ||
西公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 西公民館使用料の収納 | ||
南公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 南公民館使用料の収納 | ||
滑石公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 滑石公民館使用料の収納 | ||
香焼公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 香焼公民館使用料の収納 | 香焼公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 香焼公民館使用料の収納 |
外海公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 外海公民館使用料の収納 | 外海公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 外海公民館使用料の収納 |
三和公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 三和公民館使用料の収納 | 三和公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 三和公民館使用料の収納 |
戸石地区公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 戸石地区公民館使用料の収納 | 戸石地区公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 戸石地区公民館使用料の収納 |
福田地区公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 福田地区公民館使用料の収納 | 福田地区公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 福田地区公民館使用料の収納 |
三重地区公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 三重地区公民館使用料の収納 | 三重地区公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 三重地区公民館使用料の収納 |
高浜地区公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 高浜地区公民館使用料の収納 | 高浜地区公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 高浜地区公民館使用料の収納 |
野母地区公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 野母地区公民館使用料の収納 | 野母地区公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 野母地区公民館使用料の収納 |
黒崎地区公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 黒崎地区公民館使用料の収納 | 黒崎地区公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 黒崎地区公民館使用料の収納 |
川原地区公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 川原地区公民館使用料の収納 | 川原地区公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 川原地区公民館使用料の収納 |
為石地区公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 為石地区公民館使用料の収納 | 為石地区公民館 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 為石地区公民館使用料の収納 |
琴海文化センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 琴海文化センター使用料の収納 | 琴海文化センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 琴海文化センター使用料の収納 |
琴海南部文化センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 琴海南部文化センター使用料の収納 | 琴海南部文化センター | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 琴海南部文化センター使用料の収納 |
小学校 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 支出負担行為の確認(出張その他の理由により不在となる場合においては、その不在となる期間に限り委任を解く。) | ||
中学校 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 支出負担行為の確認(出張その他の理由により不在となる場合においては、その不在となる期間に限り委任を解く。) | ||
長崎商業高等学校 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 授業料及びこれに係る延滞金の収納 (2) 入学者選抜学力検査手数料の収納 (3) 入学許可手数料の収納 (4) 支出負担行為の確認(出張その他の理由により不在となる場合においては、その不在となる期間に限り委任を解く。) | ||
農業委員会事務局 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 農地対価並びにこれに係る延滞金、滞納処分により差し押えた現金及び差押財産の公売代金の収納 (2) 非農地証明手数料の収納 | 農業委員会事務局 | その所掌に係る次に掲げる事務 (1) 農地対価並びにこれに係る延滞金、滞納処分により差し押えた現金及び差押財産の公売代金の収納 |
別表第2(第130条関係)
(昭57規則27・追加、昭58規則24・昭58規則26・昭59規則2・昭59規則23・昭60規則9・昭61規則11・昭61規則32・平2規則2・平2規則18・平3規則31・平4規則10・平5規則5・平6規則2・一部改正、平6規則32・旧別表繰下・一部改正、平9規則16・平10規則29・平11規則32・平13規則55・平16規則116・平18規則33・平19規則39・平21規則24・平23規則39・平23規則76・平24規則30・平25規則32・平31規則21・令2規則85・令3規則23・令4規則20・令5規則6・令6規則23・一部改正)
様式番号 | 名称 | 関係条文 |
削除 | ||
支出命令書 | ||
削除 | ||
払出命令書 | ||
過誤納金還付命令書 | ||
納入書(一般用) | ||
納入書(市県民税、固定資産税、軽自動車税又は国民健康保険税に係る出納員又は分任出納員用) | ||
納入書(法人市民税、特別土地保有税又は事業所税に係る出納員又は分任出納員用) | ||
納入書(手書用) | ||
納入通知書(一般用) | 第3条、第14条、第18条、第19条、第28条、第57条、第90条、第91条、第106条、第110条、第113条、第125条 | |
削除 | ||
納入通知書(診療所用) | 第3条、第14条、第18条、第19条、第28条、第57条、第90条、第91条、第106条、第110条、第113条、第125条 | |
納入通知書(手書用) | ||
納入書、納入通知書又は戻入通知書(財務会計システム用) | 第3条、第14条、第15条、第18条から第20条まで、第28条、第52条、第57条、第90条、第91条、第106条、第110条、第112条、第113条、第115条、第125条 | |
収入金送付票 | ||
支払証明書 | ||
支払通知書 | ||
支払通知書 | ||
振替決議書 | ||
科目更正書 | ||
削除 |
| |
現金出納日計表 | ||
歳入金徴収簿 | ||
削除 |
| |
有価証券整理簿 | ||
削除 | ||
調定決議書 | ||
戻入決議書 | ||
削除 |
| |
不納欠損処分決議書 | ||
削除 | ||
削除 | ||
歳入委託徴収金計算書 | ||
削除 | ||
科目内訳書 | ||
債権内訳書 | ||
削除 |
| |
支払済印 | ||
削除 | ||
精算報告書 | ||
精算報告・(負担行為決議兼支出命令)書 | ||
過誤納金還付精算報告書 | ||
削除 |
| |
前金払の履行報告書 | ||
削除 |
| |
備品整理票 | ||
物品受入伺書兼異動申請書 | ||
物品所管換伺書兼異動申請書 | ||
物品借用申請書兼貸付決定伺 | ||
貸付物品返還票 | ||
物品不用決定伺書兼異動申請書 | ||
重要備品記録票(船舶用) | ||
重要備品記録票(車両用) | ||
重要備品記録票(その他) | ||
物品/購入/修理/に係る単価契約締結伺及び単価契約締結書 | ||
物品購入伺(単価契約物品) | ||
物品購入伺兼契約締結伺 | ||
物品/購入/修理/伺兼契約締結伺 | ||
貯蔵品請求票 | ||
削除 |
| |
物品一時借用(貸付)書 | ||
削除 |
| |
重要寄贈品受納台帳 | ||
削除 | ||
重要寄贈品現況報告書 | ||
削除 |
| |
物品貸付諾否決定通知書 | ||
物品借用証書 | ||
削除 |
| |
つり銭請求書・つり銭受領書 | ||
つり銭返納書・つり銭受領書 | ||
つり銭保管簿(会計管理者用) | ||
つり銭保管簿(出納員用) | ||
つり銭保管簿(分任出納員用) | ||
つり銭保管状況報告書 | ||
分任出納員台帳 | ||
現金領収証書(出納員又は分任出納員用) | ||
削除 |
| |
現金領収証書(寄附金用) | ||
領収印(会計管理者印) | ||
領収印(出納員印) | ||
領収印(分任出納員印) | ||
領収印(出納員印(日付あり)) | ||
領収印(分任出納員印(日付あり)) | ||
削除 | ||
収入金出納簿 | ||
削除 |
| |
物品出納簿 | ||
削除 |
| |
削除 | ||
削除 |
| |
収入支払日計報告書(指定金融機関用) | ||
収入支払日計報告書(会計管理者認証用) | ||
収入支払日計報告書(会計管理者報告用) | ||
収入日計報告書(手書用) | ||
収入日計報告書(電算用) | ||
隔地払金未払報告書 | ||
小切手振出済支払未済報告書 | ||
削除 |
| |
有価証券出納簿 | ||
削除 | ||
有価証券受入票・払出票・受領書・保管証書 |
第1号様式 削除
(平21規則24)
第2号様式 削除
(令4規則20)
(平24規則30・全改、平30規則36・令4規則20・一部改正)

第3号様式の2から第3号様式の4まで 削除
(平24規則30)
(平24規則30・全改、平30規則36・令4規則20・一部改正)

(平24規則30・全改、平30規則36・一部改正)

(昭59規則23・全改、平11規則32・平19規則39・平20規則24・一部改正)

(令6規則23・全改)

(令6規則23・全改)

(令6規則23・全改)



(昭59規則23・全改、平11規則32・平19規則39・平20規則24・一部改正)

第5号様式の2 削除
(令4規則20)
(昭58規則26・追加、令4規則20・一部改正)

(令6規則23・全改)



(令6規則23・全改)

(令5規則6・全改)

(昭43規則4・全改、平4規則10・平20規則24・令4規則20・一部改正)

(平24規則30・全改、令4規則20・一部改正)

(平13規則55・全改、平19規則39・一部改正)

(平24規則30・全改、平30規則36・一部改正)

(平24規則30・追加、平30規則36・一部改正)

第9号様式から第11号様式まで 削除
(平18規則33)
(平13規則55・全改)

(昭43規則4・全改、平6規則32・平20規則24・一部改正)

第14号様式から第16号様式まで 削除
(平13規則55)
(昭43規則4・全改、平6規則32・一部改正)

第18号様式から第21号様式まで 削除
(平18規則33)
第22号様式 削除
(令4規則20)
第23号様式 削除
(平23規則39)
第24号様式 削除
(昭47規則15)
(平24規則30・全改、平30規則36・一部改正)

(平24規則30・全改、平30規則36・一部改正)

第27号様式及び第28号様式 削除
(平21規則24)
(平24規則30・全改、平30規則36・一部改正)

第30号様式 削除
(令6規則23)
第31号様式 削除
(令4規則20)
第32号様式 削除
(令4規則20)
第32号様式の2 削除
(令4規則20)
(平4規則10・全改、平24規則3・令6規則23・一部改正)


第34号様式 削除
(令4規則20)
(平24規則30・全改)

(平24規則30・全改)

第36号様式及び第37号様式 削除
(平18規則33)
(昭61規則32・全改、平19規則39・一部改正)

第39号様式 削除
(令4規則20)
第39号様式の2 削除
(令4規則20)
第39号様式の3 削除
(令4規則20)
(平24規則30・全改、平30規則36・一部改正)

(平24規則30・全改、平30規則36・一部改正)

(平24規則30・追加、平30規則36・一部改正)

第41号様式 削除
(平13規則55)
(平9規則16・全改、平11規則32・平30規則36・一部改正)

第43号様式及び第44号様式 削除
(平13規則55)
(平24規則30・全改)

(平24規則30・全改、平30規則36・令4規則20・一部改正)

(平24規則30・全改、平30規則36・令4規則20・一部改正)

(平21規則24・全改、平24規則3・平30規則36・一部改正)

(平21規則24・全改、平30規則36・一部改正)

(平24規則30・追加、平30規則36・令4規則20・一部改正)

(昭43規則4・全改、平6規則32・一部改正、平13規則55・旧第46号様式の1・平24規則3・一部改正)

(昭43規則4・全改、平6規則32・平24規則3・一部改正)

(昭43規則4・全改、平6規則32・平24規則3・令4規則20・一部改正)

(昭43規則4・全改、昭48規則23・平3規則31・平5規則5・平6規則2・旧第48号様式繰上・一部改正・平6規則32・平9規則68・平19規則39・平21規則24・平27規則63・平30規則36・一部改正)


(平24規則30・全改、平27規則63・平30規則36・一部改正)


(平24規則30・追加、平29規則66・平30規則36・平31規則21・一部改正)

(平6規則2・全改、平6規則32・平9規則68・平13規則55・平19規則39・平21規則24・平27規則63・平30規則36・平31規則21・一部改正)


(平21規則24・全改、平30規則36・令4規則20・一部改正)


第51号様式 削除
(平21規則24)
(平6規則32・全改、平30規則36・一部改正)

第53号様式 削除
(平4規則10)
(昭60規則9・全改、平16規則116・平24規則3・一部改正)

第54号様式の2 削除
(平21規則24)
(昭60規則9・追加、平3規則31・平4規則10・平6規則32・平21規則24・一部改正)

第55号様式 削除
(平21規則24)
第55号様式の2 削除
(平5規則5)
(平2規則18・追加、平24規則3・一部改正)

(平2規則18・追加、平24規則3・一部改正)

第56号様式から第57号様式まで 削除
(平21規則24)
(平25規則32・追加)

(平25規則32・追加)

(平25規則32・追加)

(平25規則32・追加)

(平25規則32・追加、令4規則20・一部改正)

(平25規則32・追加)

(平23規則39・全改、平25規則32・旧第57号様式の2繰下)

(昭43規則4・全改、昭59規則23・旧第58号様式の1・平4規則10・一部改正)

第58号様式の2 削除
(平18規則33)
(昭61規則11・追加)

(昭43規則4・全改、平13規則55・旧第59号様式の1繰上、平19規則39・一部改正)

(昭43規則4・全改)

(昭43規則4・全改)

(昭43規則4・全改、平2規則2・一部改正)

(昭43規則4・全改、平2規則2・一部改正)

第60号様式 削除
(令3規則23)
(昭45規則7・全改、平6規則32・一部改正)

第62号様式から第66号様式まで 削除
(平13規則55)
(平21規則24・全改)

第68号様式 削除
(昭47規則15)
第69号様式 削除
(令4規則20)
第70号様式及び第71号様式 削除
(平18規則33)
(令4規則20・全改)

(令4規則20・全改)

(令4規則20・全改)

(昭46規則14・全改、昭52規則7・平4規則10・一部改正)

(昭59規則23・追加、平4規則10・一部改正)

(昭43規則4・全改、平4規則10・平19規則39・令2規則85・一部改正)

(昭43規則4・全改、平4規則10・平19規則39・令2規則85・一部改正)

第76号様式 削除
(昭49規則23)
(昭43規則4・全改、昭45規則7・旧第78号様式繰上)

第78号様式 削除
(平24規則30)
(令4規則20・全改)

