○長崎市立小、中学校管理規則
昭和33年9月9日
教育委員会規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、長崎市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。
(平11教規則3・一部改正)
第2章 学期及び休業日
(平11教規則3・改称)
(学期)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期は、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(平11教規則3・追加)
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始め休業日 4月1日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が休業を必要と認める日
2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育委員会の許可を得て、休業日に授業を行うことができる。
(平4教規則13・一部改正、平11教規則3・旧第2条繰下・一部改正、平19教規則2・平21教規則7・令4教規則14・一部改正)
(非常変災等による臨時休業の報告)
第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条(第79条で準用する場合を含む。)の規定によつて、校長が臨時に授業を行わないときは、授業を行わない理由及びその期間を直ちに、教育委員会に報告しなければならない。
(昭51教規則4・平4教規則13・一部改正、平11教規則3・旧第3条繰下、平20教規則3・平21教規則7・一部改正)
第3章 教育活動
(教育課程の編成)
第5条 学校の教育課程は、学校教育法施行規則第52条及び第74条の規定によるもののほか、長崎県教育委員会及び教育委員会の定める基準により校長が編成する。
2 前項の教育課程は、少なくとも学年別の各教科、特別の教科である道徳、外国語活動(小学校に限る。)、総合的な学習の時間及び特別活動の時間配当並びに指導計画の要項を示すものでなければならない。
(昭46教規則4・昭54教規則5・平14教規則26・平20教規則3・平21教規則7・平23教規則1・平30教規則7・一部改正)
(教育課程の届出)
第6条 校長は、前条第1項の規定により教育課程を編成したときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。教育課程を変更したときも、同様とする。
(平21教規則7・一部改正)
(修学旅行、野外旅行等の計画とその承認又は届出)
第7条 修学旅行、野外旅行、水泳、体育その他の行事は、長崎県教育委員会及び教育委員会の定める基準によらなければならない。
(平21教規則7・平23教規則1・一部改正)
(学校以外の施設の使用)
第8条 校長は、学校以外の施設を使用する場合は、次に掲げる事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 使用目的
(2) 施設の名称及び所在地
(3) 使用期間
(4) 所有者又は管理者の使用許可の有無
(平21教規則7・平23教規則1・一部改正)
(出席停止)
第9条 教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項に規定する児童がある場合で、小学校長から当該児童を出席停止すべき旨の意見の具申があつたときは、その保護者に対して、当該児童の出席停止を命ずることができる。
(1) 出席停止の理由及び期間
(2) 出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置
(3) 前2号に掲げるもののほか必要な事項
3 小学校長は、教育委員会の指示により、出席停止の命令に係る児童に対し、前項第2号に掲げる措置を講ずるとともに、その状況及び結果を教育委員会に報告しなければならない。
4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における状況等に応じ、その期間を短縮し、又は延長することができる。
6 前各項の規定は、中学校にこれを準用する。
(平13教規則13・全改、平20教規則3・平21教規則7・平23教規則1・一部改正)
(児童又は生徒の事故等の報告)
第10条 児童又は生徒に重大な事故若しくは集団的な病気が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、校長は、速やかにその実情を教育委員会に連絡し、かつ、詳細を報告しなければならない。
(平21教規則7・平23教規則1・一部改正)
第4章 教材の取扱
(教材の使用)
第11条 学校は、教育上有益かつ適正と認める教材については進んでこれを使用し、教育内容の充実を図るものとする。
2 学校は、教材の選定に当たつては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(平11教規則3・一部改正)
2 校長は、前項の規定により承認を受け、又は届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書を提出しなければならない。
(1) 使用目的
(2) 名称及び編著者名
(3) 内容の大要
(4) 使用対象
(5) 使用期間
(6) 単価
(7) 経費の負担者
(平11教規則3・平14教規則26・平21教規則7・平23教規則1・一部改正)
第5章 職員及び組織
(平21教規則7・全改)
(校長)
第13条 学校に校長を置く。
2 校長は、校務をつかさどる。
3 校長は、所属職員を指揮監督する。
(平21教規則7・全改)
(副校長)
第13条の2 学校に副校長を置くことができる。
2 副校長は、校長を助け、校務を整理し、必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
3 副校長は、校長を助け、所属職員を指揮監督する。
4 前2項のほか、副校長は、校長の命を受けた範囲で、校務の一部をつかさどり、校長に代わつて、所属職員を指揮監督する。
5 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
(平21教規則7・全改)
(教頭)
第13条の3 学校に教頭を置く。ただし、特別の事情がある場合は、教頭を置かないことができる。
3 教頭は、校長を助け、所属職員を指揮監督する。
4 教頭は、校長に事故があるときは校長の職務を代理し、校長が欠けたときは校長の職務を行う。
(平21教規則7・全改)
(主幹教諭)
第13条の4 学校に主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、児童又は生徒の教育をつかさどる。
3 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、担当する校務の範囲で、必要に応じ、所属の教諭等に対して、指示することができる。
(平21教規則7・全改)
(指導教諭)
第13条の5 学校に指導教諭を置くことができる。
2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに所属の教諭等に対して、教育指導の改善及び充実のために指導及び助言を行う。
(平21教規則7・全改)
(教務主任等)
第13条の6 学校には、特別の事情がある場合を除き、教務主任、学年主任、保健主事(次項において「教務主任等」という。)及び司書教諭を置く。
2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭が教務主任等の担当する校務を整理するときは、教務主任等を置かないことができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。
6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどり、当該学校図書館に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(平21教規則7・全改)
(生活指導主任)
第13条の7 小学校には、特別の事情がある場合を除き、生活指導主任を置く。
2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭が生活指導主任の担当する校務を整理するときは、生活指導主任を置かないことができる。
3 生活指導主任は、校長の監督を受け、児童の生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(平21教規則7・全改、平23教規則1・一部改正)
(生徒指導主事等)
第13条の8 中学校には、特別の事情がある場合を除き、生徒指導主事及び進路指導主事(次項において「生徒指導主事等」という。)を置く。
2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭が生徒指導主事等の担当する校務を整理するときは、生徒指導主事等を置かないことができる。
3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(平21教規則7・全改、平23教規則1・一部改正)
(研究主任)
第13条の9 学校には研究主任を置くことができる。
2 研究主任は、校長の監督を受け、教育研究に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(平21教規則7・全改)
(分校主任)
第13条の10 分校には、特別の事情があるときは、教頭に代えて分校主任を置くことができる。
2 分校主任は、校長の監督を受け、分校の校務を整理する。
(平21教規則7・全改)
(初任者研修指導教員)
第13条の11 学校には、初任者研修指導教員を置くことができる。
2 初任者研修指導教員は、校長の監督を受け、初任者の研修に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(平21教規則7・全改)
(その他の主任等)
第13条の12 学校においては、前6条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(平21教規則7・全改)
2 学年途中にその職を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(平21教規則7・全改)
(平21教規則7・全改)
(その他の職員等)
第13条の15 学校には、必要に応じて養護教諭、事務職員、助教諭、養護助教諭、栄養教諭、学校栄養職員、庁務員、調理員その他の職員を置く。
2 事務職員の職として次の各号に掲げる職を置くことができる。
(1) 事務主幹
(2) 事務主任
(3) 事務主査
3 学校栄養職員の職として次の各号に掲げる職を置くことができる。
(1) 主任学校栄養職員
(2) 副主任学校栄養職員
4 庁務員及び調理員の職として、班長補を置くことができる。
(平21教規則7・全改)
(共同実施室)
第13条の16 教育委員会は学校における事務処理の効率化を図るため、複数の事務職員が共同で複数の学校の事務を実施する共同実施室を置く。
2 共同実施室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平21教規則7・全改)
(校務の分掌)
第14条 校長は、この規則で定めるもののほか、校務分掌を定め、教育委員会に報告しなければならない。
2 第13条の2の規定により副校長を置く学校の校長は、当該副校長に命じた校務を教育委員会に報告しなければならない。
(平21教規則7・全改)
(学級編制並びに学級及び教科の担任)
第15条 校長は、教育委員会の命ずる学年ごとの学級数によつて学級を編制しなければならない。
2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(平21教規則7・全改)
(職員の休暇)
第16条 職員が休暇を受けようとする場合は、校長に承認を求め、又は届け出なければならない。
2 校長は、多数の職員に一斉に休暇を与える場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、校長が休暇を受けようとする場合は、教育委員会に承認を求め、又は届け出なければならない。
(平21教規則7・全改)
(校長及び職員の出張)
第17条 校長の出張は、教育委員会が命ずる。
2 職員の出張は、校長が命ずる。
(平21教規則7・全改)
(校長及び職員の事故の報告)
第18条 校長及び職員に重大な事故があつたときは、校長は速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(平21教規則7・全改)
(職員会議)
第18条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(平21教規則7・全改)
(学校評議員)
第18条の3 学校には、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員について必要な事項は、教育委員会が定める。
(平21教規則7・全改)
第6章 施設、設備の管理
(管理の責任者)
第19条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任する。
(災害報告)
第20条 校長は、災害又は事故によつて学校の施設及び設備に損害を生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(昭51教規則4・平21教規則7・一部改正)
(警備及び防災の計画)
第21条 校長は、毎年度始め、学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の計画には、特に児童又は生徒の安全を確保するための措置が講じられなければならない。
(昭39教規則2・旧第22条繰上、平21教規則7・一部改正)
(宿直又は日直)
第22条 校長は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、教員及び事務職員に宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。
(昭44教規則6・全改、平21教規則7・一部改正)
第7章 学校評価等
(平23教規則1・追加)
(学校評価等)
第23条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 校長は、前項の規定による評価を行つた場合は、指定された時期にその結果を教育委員会に報告するものとする。
3 校長は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の保護者その他の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行つた場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(平23教規則1・追加)
(情報提供)
第24条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の保護者及び地域住民その他の関係者に対し、積極的に情報を提供するものとする。
(平23教規則1・追加)
第8章 雑則
(平13教規則2・追加、平23教規則1・旧第7章繰下)
(委任)
第25条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(平13教規則2・追加、平23教規則1・旧第23条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(司書教諭の設置の特例)
2 学校図書館法附則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)に規定する学校にあつては、当分の間、第15条の9第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。
(平15教規則3・追加)
附則(昭和36年8月21日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和36年9月1日から施行する。
附則(昭和39年3月28日教育委員会規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の長崎市立小、中学校管理規則、長崎市立高等学校管理規則及び長崎市立幼稚園管理規則の規定に基づき、委員会又は校長がしている学校施設の使用許可については、この規則の相当規定により許可したものとみなす。
附則(昭和39年10月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年1月4日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、中学校の教育課程については、この規則による改正後の長崎市立小、中学校管理規則第5条第2項の規定にかかわらず、昭和47年3月31日まで、なお従前の例による。
附則(昭和51年4月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月15日教育委員会規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月20日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月20日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成8年1月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年7月29日教育委員会規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日教育委員会規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月21日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教育委員会規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5章の改正規定(第13条の16に係る部分に限る。)は、平成21年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の長崎市小、中学校管理規則第13条の16の規定による共同実施室の設置について必要な手続は、施行前においても行うことができる。
附則(平成23年1月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長崎市立小、中学校管理規則第23条を同規則第25条とする改正規定及び同規則第7章を第8章とし、第6章の次に1章を加える改正規定並びに第2条中長崎市立長崎商業高等学校管理規則第44条を同規則第46条とする改正規定、同規則第43条を同規則第45条とする改正規定及び同規則第8章を第9章とし、第7章の次に1章を加える改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教育委員会規則第7号)
この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日教育委員会規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(昭51教規則4・平14教規則26・一部改正)
承認を要する行事 | 届出を要する行事 |
1 修学旅行及び野外旅行 2 県外における活動 3 校内及び校外における宿泊を要する活動 4 校外における水泳訓練 | 1 校内における教育課程以外の水泳訓練 2 市外における活動 |
別表第2(第12条関係)
(昭51教規則4・一部改正)
承認を要する教材 | 届出を要する教材 |
1 教科書の発行されていない教科の教材として教科書に準じて使用する図書(本表中「準教科書」という。) 2 道徳の教材として使用する副読本 | 1 教科書又は準教科書と併用する副読本 2 夏休み帳、冬休み帳及びこれに準ずるもの 3 ワーク・ブツク及びこれに準ずるもの |