○長崎市ふれあいセンター条例

昭和62年10月15日

条例第22号

(設置)

第1条 本市は、市民の教養の向上、文化の振興及び社会福祉の増進を図り、地域住民の連帯意識の高揚に資するため、ふれあいセンターを設ける。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長崎市小島地区ふれあいセンター

長崎市愛宕3丁目10番2号

長崎市緑が丘地区ふれあいセンター

長崎市白鳥町3番9号

長崎市戸町地区ふれあいセンター

長崎市戸町2丁目4番39号

長崎市滑石地区ふれあいセンター

長崎市滑石5丁目5番77号

長崎市仁田佐古地区ふれあいセンター

長崎市稲田町12番14号

長崎市三川地区ふれあいセンター

長崎市三川町1,221番地70

長崎市淵地区ふれあいセンター

長崎市富士見町6番6号

長崎市横尾地区ふれあいセンター

長崎市横尾2丁目15番10号

長崎市ダイヤランドふれあいセンター

長崎市ダイヤランド4丁目1番1号

長崎市小江原地区ふれあいセンター

長崎市小江原3丁目20番10号

長崎市桜馬場地区ふれあいセンター

長崎市桜馬場1丁目1番5号

長崎市山里地区ふれあいセンター

長崎市高尾町4番10号

長崎市西北・岩屋ふれあいセンター

長崎市西北町13番13号

長崎市橘地区ふれあいセンター

長崎市かき道2丁目45番20号

長崎市浦上駅前ふれあいセンター

長崎市岩川町7番1号

長崎市上長崎地区ふれあいセンター

長崎市片淵1丁目13番13号

長崎市式見地区ふれあいセンター

長崎市式見町357番地

長崎市土井首地区ふれあいセンター

長崎市柳田町45番地3

長崎市木鉢地区ふれあいセンター

長崎市木鉢町2丁目228番地6

長崎市晴海台地区ふれあいセンター

長崎市晴海台町41番地2

長崎市小ケ倉地区ふれあいセンター

長崎市小ケ倉町2丁目21番地2

長崎市深堀地区ふれあいセンター

長崎市深堀町5丁目182番地

長崎市手熊地区ふれあいセンター

長崎市手熊町1,291番地1

長崎市蚊焼地区ふれあいセンター

長崎市蚊焼町3,020番地1

長崎市日見地区ふれあいセンター

長崎市界2丁目1番19号

長崎市茂木地区ふれあいセンター

長崎市茂木町75番地10

長崎市野母崎樺島地区ふれあいセンター

長崎市野母崎樺島町459番地2

長崎市出津地区ふれあいセンター

長崎市西出津町2,794番地1

長崎市大浦地区ふれあいセンター

長崎市下町1番13号

長崎市脇岬地区ふれあいセンター

長崎市脇岬町3,309番地

長崎市福田地区ふれあいセンター

長崎市福田本町10番地

(平元条例8・平2条例7・平3条例9・平5条例9・平6条例10・平8条例8・平8条例43・平11条例10・平11条例30・平12条例20・平14条例12・平15条例16・平16条例1・平16条例17・平19条例36・平24条例63・平28条例53・平29条例15・平29条例25・平30条例32・令元条例85・令2条例54・令3条例41・令4条例36・令6条例36・一部改正)

(事業)

第3条 ふれあいセンターの事業は、おおむね次のとおりとする。

(1) 地域住民の自主的な学習活動又は研修活動の指導又は奨励に関すること。

(2) 地域住民の福祉活動の支援に関すること。

(3) 集会その他の公共的利用に供すること。

(4) 図書を備え、利用に供すること。

(5) その他まちづくりをするために必要なこと。

(平8条例43・一部改正、平16条例17・旧第4条繰上)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、ふれあいセンターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる条件を満たす団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(1) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) ふれあいセンターの効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) ふれあいセンターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 地域住民等により組織されている団体であること。

(平16条例17・追加、平29条例15・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれあいセンターの利用の許可その他のふれあいセンターの利用に関する業務

(2) ふれあいセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 地域住民の自主的な学習活動の支援等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいセンターの運営に関して市長が必要と認める業務

(平16条例17・追加)

(開所時間及び休所日)

第6条 ふれあいセンターの開所時間及び休所日は、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 前項の承認の基準は、ふれあいセンターの利用形態、利用者の利便性等を勘案して市長が別に定める。

(平16条例17・追加)

(利用の許可)

第7条 ふれあいセンターの研修室、軽スポーツ室若しくはホール(以下「研修室等」という。)の全部若しくは一部を独占して利用しようとする者又は調理室を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の利用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) ふれあいセンターの管理上支障があるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、ふれあいセンターの管理上必要があると認めるときは、第1項の利用の許可について条件を付することができる。

(平元条例8・平3条例9・平8条例8・平11条例10・平11条例23・一部改正、平16条例17・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金)

第8条 前条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ふれあいセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金(附属設備の利用に係るものを除く。)は、別表に掲げる額を基準として、利用の形態等の状況を勘案して指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

3 附属設備の利用に係る利用料金については、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平30条例55・全改)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定める基準に基づき、利用料金を減免することができる。

(平30条例55・全改)

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、研修室等又は調理室を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平元条例8・一部改正、平16条例17・旧第8条繰下)

(利用目的以外の利用の禁止)

第11条 利用者は、許可された利用目的以外に研修室等又は調理室を利用してはならない。

(平元条例8・一部改正、平16条例17・旧第9条繰下)

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分によつて利用者に損害が生じることがあつても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(平8条例8・平11条例10・一部改正、平16条例17・旧第10条繰下・一部改正)

(入場の制限)

第13条 市長は、管理上支障があると認めるときは、入場を断り、又は退場を命ずることができる。

(平8条例8・一部改正、平16条例17・旧第11条繰下)

(損害賠償)

第14条 ふれあいセンターの建物、附属設備、備品及び図書を汚損し、毀損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平16条例17・旧第12条繰下、平24条例63・一部改正)

(市長による管理)

第15条 市長は、指定管理者の指定をすることができないとき、又は指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の停止を命じたときは、第4条の規定にかかわらず、管理の業務を自ら行うものとする。

2 前項の場合における第6条第1項第7条第8条第1項及び第3項第9条第12条並びに別表の規定の適用については、第6条第1項中「市長の承認を得て指定管理者が」とあるのは「市長が別に」と、第7条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条第1項中「ふれあいセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない」とあるのは「別表に掲げる使用料を市長に納入しなければならない」と、同条第3項中「利用料金については、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは「使用料については、市長が別に」と、第9条中「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定める基準に基づき、利用料金」とあるのは「市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料」と、第12条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と、別表中「金額」とあるのは「使用料」と、同表備考3中「実費に相当する額とする」とあるのは「実費を徴収する」とし、第6条第2項並びに第8条第2項及び第4項の規定は適用しない。

3 市長は、第1項の規定により管理の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている管理の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を告示するものとする。

(平21条例31・追加、平29条例15・平30条例55・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平8条例8・一部改正、平16条例17・旧第14条繰下、平21条例31・旧第15条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2条に次のように加える改正規定及び第13条の改正規定は、市長が定める日から施行する。

(平成元年規則第27号で、第2条に次のように加える改正規定及び第13条の改正規定は、平成元年4月12日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の長崎市ふれあいセンター条例の規定に基づいて、利用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日条例第7号)

この条例は、平成2年4月12日から施行する。

(平成3年3月25日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第43号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年10月14日条例第30号)

この条例は、平成11年11月8日から施行する。

(平成12年3月24日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月5日条例第1号)

この条例は、平成16年1月13日から施行する。

(平成16年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の長崎市ふれあいセンター条例第5条第1項の規定によりなされている市長の許可は、改正後の長崎市ふれあいセンター条例第7条第1項の規定による指定管理者の許可とみなす。

(平成19年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の長崎市ふれあいセンター条例第2条の表に規定する長崎市江平地区ふれあいセンターの研修室及び調理室を利用させるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成21年6月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第2条の表に規定する長崎市上長崎地区ふれあいセンターの研修室及び調理室を利用させるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年12月25日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(長崎市体育館条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条から第7条までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受ける者の使用料について適用し、同日前に利用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(1)から(3)まで 

(4) 長崎市ふれあいセンター条例別表

(平成28年12月15日条例第53号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第15号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第4条第3号及び第15条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年7月7日条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日条例第32号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の長崎市ふれあいセンター条例の規定に基づき利用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市ふれあいセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受ける者の利用料金について適用し、同日前に利用の許可を受けた者の利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月26日条例第85号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第54号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第41号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日条例第36号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年10月8日条例第36号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平元条例8・平2条例7・平3条例9・平8条例8・平16条例17・平25条例55・平30条例55・平31条例5・一部改正)

種別

金額(1時間につき)

研修室

150平方メートル以上

429

100平方メートル以上150平方メートル未満

314

50平方メートル以上100平方メートル未満

209

50平方メートル未満

104

軽スポーツ室

429

調理室

50平方メートル以上

209

50平方メートル未満

104

ホール

250平方メートル以上

963

250平方メートル未満

481

備考

1 利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は、1時間として計算する。

2 研修室等の全部又は一部を独占して利用する者が、入場者から入場料金その他これに類する料金を徴収する場合の金額は、この表に掲げる金額の倍額とする。

3 ガスを使用する場合は、その実費に相当する額とする。

長崎市ふれあいセンター条例

昭和62年10月15日 条例第22号

(令和7年4月1日施行)