○長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成6年3月31日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 関係者の責務等

第1節 市の責務等(第3条―第5条)

第2節 市民の責務(第6条)

第3節 事業者の責務等(第7条―第13条)

第3章 市の廃棄物処理等(第14条―第21条)

第4章 一般廃棄物処理施設の設置等に係る手続等(第22条―第25条の2)

第5章 一般廃棄物処理手数料(第26条・第27条)

第6章 雑則(第28条―第33条)

第7章 罰則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物を減量するとともに、廃棄物を適正に処理することによつて、快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もつて良好なまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の定めるところによる。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 家庭において生じた廃棄物で次号に規定する事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴つて生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 資源物 一般廃棄物のうち、古紙、缶、ペットボトルその他の再生利用の対象となる物として市長が別に定めるものをいう。

(5) 集団回収活動 再生利用の促進のため資源物の回収を行う活動であつて、市民により構成される団体が市内において自主的に実施するものをいう。

(6) 集団回収登録団体 集団回収活動を行う団体のうち、市長が別に定めるところにより、市長の登録を受けたものをいう。

(7) 資源物回収登録事業者 資源物の収集又は運搬を業として行う者のうち、市長が別に定めるところにより、市長の登録を受けたものをいう。

(平21条例10・一部改正)

第2章 関係者の責務等

第1節 市の責務等

(市の責務)

第3条 市は、その施策を通じて、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の処理において資源物の回収を行い、物品の調達に当たり再生品を使用する等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

3 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。

4 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する情報の収集、調査研究等に努めなければならない。

5 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

6 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(平24条例37・一部改正)

(指導又は助言)

第4条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(一般廃棄物処理計画)

第5条 市長は、法第6条第1項の規定により本市の区域内における一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は一般廃棄物処理計画の重要な変更をしたときは、これを告示するものとする。

第2節 市民の責務

(市民の責務)

第6条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、再生利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収活動その他の再生利用を促進するための市民の自主的な活動に参加し、協力するよう努めなければならない。

3 市民は、使用後の製品又は包装若しくは容器を回収する等の再生利用を促進するための事業者の自主的な活動に協力するよう努めなければならない。

4 市民は、使い捨ての製品、容器等の使用をなるべく抑制し、商品の購入等に際して、包装が簡素な商品及び容易に再生利用をすることができる商品を積極的に選択するよう努めなければならない。

5 市民は、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(平21条例10・一部改正)

第3節 事業者の責務等

(事業者の責務)

第7条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により、事業系廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(廃棄物の発生抑制)

第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品及び再生利用が容易な製品の開発を行うこと、製品の修理体制を確保すること、製品の再生利用の方法についての情報を提供すること等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、自らが取り扱う商品に係る包装、容器等について、簡素化及び適正化を図るとともに、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収を行う等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

(処理困難性の自己評価等)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

(事業系廃棄物の適正処理)

第10条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理の基準)

第11条 事業者は、自らその事業系一般廃棄物を処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条又は第4条の2に規定する収集、運搬、処分等の基準に従わなければならない。

(平10条例26・一部改正)

(特定事業用建築物の所有者等の義務)

第12条 事業用建築物で市長が別に定めるもの(以下「特定事業用建築物」という。)の所有者(所有者以外にその特定事業用建築物の全部又は一部の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者。以下「所有者等」という。)は、当該特定事業用建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量等に関する計画を作成し、市長に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 所有者等は、当該特定事業用建築物から生ずる事業系一般廃棄物を、前項に規定する計画に従つて減量するよう努めなければならない。

3 所有者等は、当該特定事業用建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量等に関する業務を担当させるため、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。

4 特定事業用建築物の占有者は、当該特定事業用建築物の所有者等が行う事業系一般廃棄物の減量等に協力しなければならない。

(勧告)

第13条 市長は、所有者等が前条第1項から第3項までのいずれかの規定に違反していると認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

第3章 市の廃棄物処理等

(市の一般廃棄物処理)

第14条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を処理するものとする。

2 市は、一般廃棄物処理計画の範囲内で、事業系一般廃棄物を処理することができる。

(市が収集する一般廃棄物の排出方法)

第15条 市民及び事業者は、市が収集する一般廃棄物(粗大ごみ、し尿、犬猫等の死体その他市長が指定するものを除く。)の排出に当たつては、一般廃棄物処理計画に従つて分別し、市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納して、市長が指定する場所(以下「ごみステーション」という。)に排出しなければならない。

2 前項の指定袋により排出し難い場合又は市長が特に必要と認める場合は、市長が指示する方法により排出するものとする。

(平13条例9・追加、平21条例10・一部改正)

(収集又は運搬の禁止等)

第15条の2 市、市長の委託を受けた者及び集団回収登録団体に属する者以外の者は、前条の規定によりごみステーションに排出された資源物を収集し、又は運搬してはならない。

2 集団回収登録団体に属する者及び集団回収登録団体の委託を受けた資源物回収登録事業者以外の者は、当該集団回収登録団体が回収した資源物を集積する場所(当該集団回収登録団体が、市長が別に定めるところにより届け出た場所に限る。)から、当該資源物を収集し、又は運搬してはならない。

3 市長は、前2項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬する者があるときは、その者に対し、その行為の禁止を命ずることができる。

(平21条例10・追加)

(一般廃棄物処理の申出)

第16条 土地又は建物の占有者(占有者がないときは、管理者とする。以下「占有者等」という。)のうち市長が別に定めるものは、市が行う一般廃棄物の処理を受けようとするときは、あらかじめ、市長にその旨を申し出なければならない。申出事項の変更等をしようとするときも、同様とする。

(平13条例9・旧第15条繰下)

(一般廃棄物の自己搬入)

第17条 自ら一般廃棄物を市が設置する一般廃棄物処理施設に搬入し、その処分を受けようとする者(以下「搬入者」という。)は、あらかじめ、市長に申請しなければならない。

2 搬入者は、市長が別に定める基準に従い、一般廃棄物を搬入しなければならない。

3 市長は、搬入者が第1項の規定による申請をしないとき、又は前項の基準に従わないときは、一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(平13条例9・旧第16条繰下・一部改正)

(計画遵守義務等)

第18条 占有者等は、その土地又は建物から排出する一般廃棄物を適正に分別し、所定の日時及び場所に持ち出す等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

(平13条例9・旧第17条繰下)

(排出禁止物)

第19条 占有者等は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性の物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物(市長が別に定めるものを除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物

2 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(平13条例9・旧第18条繰下)

(改善命令等)

第20条 市長は、占有者等が第18条又は前条第2項の規定に違反していると認めるときは、当該占有者等に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、占有者等が前条第1項の規定に違反したときは、当該占有者等に対し、その一般廃棄物を運搬し、又は処分するよう命ずることができる。

(平13条例9・旧第19条繰下・一部改正)

(家庭系廃棄物の自己処理の方法)

第21条 占有者等は、その家庭系廃棄物を自ら処理するときは、生活環境の保全上支障のない方法で行わなければならない。

(平13条例9・旧第20条繰下)

第4章 一般廃棄物処理施設の設置等に係る手続等

(平10条例26・追加、平24条例37・改称)

(対象施設の種類)

第22条 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設を設置し、又は変更をすることが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「報告書」という。)の公衆への縦覧及び当該施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者への生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)の種類は、本市が設置し、又は変更する政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。

(平10条例26・追加、平13条例9・旧第21条繰下、平24条例37・一部改正)

(縦覧の手続)

第23条 市長は、報告書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 対象施設の名称、設置場所及び種類

(2) 対象施設において処理する一般廃棄物の種類

(3) 対象施設の能力(対象施設が前条に規定する一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(4) 実施した生活環境影響調査の項目

(5) 縦覧の場所及び期間

(6) 意見書の提出先及び提出期限

2 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 環境部

(2) 生活環境影響調査を実施した地域内で、市長が指定する場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場所

3 縦覧の期間は、第1項の告示の日から1月間とする。

4 縦覧に際しては、報告書のほか、対象施設に関する法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。

(平10条例26・追加、平13条例9・旧第22条繰下、平23条例20・平27条例56・一部改正)

(意見書の提出手続)

第24条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 環境部

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める場所

2 意見書の提出期限は、前条第3項の縦覧の期間が満了した日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。

(平10条例26・追加、平13条例9・旧第23条繰下、平23条例20・平27条例56・一部改正)

(環境影響評価との関係)

第24条の2 対象施設の設置又は変更に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、前2条に定める手続を経たものとみなす。

(1) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第27条の規定による評価書(報告書に相当する内容を有するものに限る。)の公告及び縦覧を経たとき。

(2) 長崎県環境影響評価条例(平成11年長崎県条例第27号)第23条の規定による評価書(報告書に相当する内容を有するものに限る。)の公告及び縦覧を経たとき。

(平22条例22・追加)

(他の市町村との協議)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書及び第23条第4項に規定する書類の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(1) 対象施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 対象施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 対象施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼすおそれがある周辺地域に、他の市町村の区域が含まれているとき。

(平10条例26・追加、平13条例9・旧第24条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第25条の2 法第21条第3項の規定による条例で定める一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)であること。

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者であること。

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者であること。

(平24条例37・追加、平30条例60・一部改正)

第5章 一般廃棄物処理手数料

(平10条例26・旧第4章繰下)

(一般廃棄物処理手数料の徴収)

第26条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表に定める一般廃棄物処理手数料を徴収する。

2 一般廃棄物処理手数料は、その都度徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、市長が定める日に徴収することができる。

(平10条例26・旧第21条繰下、平12条例6・一部改正、平13条例9・旧第25条繰下、平24条例37・一部改正)

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第27条 市長は、特別の理由があると認めるときは、一般廃棄物処理手数料を減免することができる。

(平10条例26・旧第22条繰下、平13条例9・旧第26条繰下)

第6章 雑則

(平10条例26・旧第6章繰下、平12条例6・旧第7章繰上)

(リサイクル推進員)

第28条 市長は、法第5条の8に規定する廃棄物減量等推進員として、リサイクル推進員を委嘱するものとする。

(平14条例24・全改、平15条例38・一部改正)

(廃棄物減量化推進店舗の指定)

第29条 市長は、第8条第2項の規定により廃棄物の発生を抑制し、その減量に協力する店舗を廃棄物減量化推進店舗として指定するものとする。

(平10条例26・旧第25条繰下、平12条例6・旧第29条繰上、平13条例9・旧第28条繰下)

(表彰)

第30条 市長は、廃棄物の減量を推進するための自主的な活動について特に功績があると認める市民又はその団体を表彰するものとする。

(平10条例26・旧第26条繰下、平12条例6・旧第30条繰上、平13条例9・旧第29条繰下)

(報告の徴収)

第31条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(平10条例26・旧第27条繰下、平12条例6・旧第31条繰上、平13条例9・旧第30条繰下、平24条例37・一部改正)

(立入検査)

第32条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。

(平10条例26・旧第28条繰下、平12条例6・旧第32条繰上、平13条例9・旧第31条繰下)

(委任)

第33条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平10条例26・旧第29条繰下、平12条例6・旧第33条繰上、平13条例9・旧第32条繰下)

第7章 罰則

(平21条例10・追加)

(罰則)

第34条 第15条の2第3項の規定による市長の命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(平21条例10・追加)

(両罰規定)

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の刑を科する。

(平21条例10・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年6月1日から施行する。

(長崎市一般廃棄物処理手数料条例の廃止)

2 長崎市一般廃棄物処理手数料条例(昭和29年長崎市条例第21号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の規定に基づいて徴収すべきであつた一般廃棄物処理手数料の取扱い)

3 旧条例の規定に基づいて徴収すべきであつた一般廃棄物処理手数料については、前項の規定にかかわらず、なお旧条例の規定の例による。

(香焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、外海町及び三和町の編入に伴う経過措置及び特例)

5 平成17年1月4日(以下「6町の編入日」という。)前に香焼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年香焼町条例第16号)、伊王島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年伊王島町条例第1号)、高島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年高島町条例第35号)、野母崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年野母崎町条例第20号)、外海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年外海町条例第10号)又は三和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年三和町条例第1号)(以下「各町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例121・追加、平17条例103・一部改正)

6 旧香焼町、旧伊王島町、旧高島町、旧野母崎町、旧外海町又は旧三和町の区域内において、6町の編入日から平成19年3月31日までの間に収集する粗大ごみに係る一般廃棄物処理手数料については、各町条例の例による。

(平16条例121・追加、平17条例103・一部改正)

7 旧高島町の区域内において収集するし尿に係る一般廃棄物処理手数料についての第26条第1項及び別表の規定の適用については、6町の編入日から平成20年3月31日までの間においては、同表中「1,120」とあるのは「210」と、「18リットル」とあるのは「36リットル」と、「400」とあるのは「210」とし、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては、同表中「1,120」とあるのは「452」と、「400」とあるのは「181」とし、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間においては、同表中「1,120」とあるのは「695」と、「400」とあるのは「258」とする。

(平16条例121・追加、平17条例103・平20条例51・一部改正)

(琴海町の編入に伴う経過措置)

8 平成18年1月4日(以下「琴海町の編入日」という。)前に琴海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年琴海町条例第10号。以下「琴海町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例103・追加)

9 旧琴海町の区域内において、琴海町の編入日から平成19年3月31日までの間に収集する粗大ごみに係る一般廃棄物処理手数料については、琴海町条例の例による。

(平17条例103・追加)

(伊王島町1丁目、伊王島町2丁目及び池島町の区域内におけるし尿に係る一般廃棄物処理手数料の特例)

10 伊王島町1丁目及び伊王島町2丁目の区域内において収集するし尿に係る一般廃棄物処理手数料についての第26条第1項及び別表の規定の適用については、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、同表中「400」とあるのは「115」とし、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては、同表中「400」とあるのは「181」とし、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間においては、同表中「400」とあるのは「258」とする。

(平18条例51・追加、平20条例51・一部改正)

11 池島町の区域内において収集するし尿に係る一般廃棄物処理手数料についての第26条第1項及び別表の規定の適用については、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、同表中「400」とあるのは「165」とし、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては、同表中「400」とあるのは「181」とし、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間においては、同表中「400」とあるのは「258」とする。

(平18条例51・追加、平20条例51・一部改正)

(平成9年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第7条の規定による改正前の長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定に基づいて徴収すべきであつた一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(平成10年6月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定に基づいて徴収すべきであつたし尿に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第1項に規定する指定袋の頒布及びこれに伴う手数料の徴収その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 改正前の長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定に基づいて徴収すべきであつたごみに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成13年6月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に申込みを受ける粗大ごみの収集、運搬及び処分に係る一般廃棄物処理手数料について適用し、同日前に申込みを受けた粗大ごみの収集、運搬及び処分に係る一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(平成14年6月26日条例第24号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月30日条例第121号)

この条例は、平成17年1月4日から施行する。

(平成17年10月7日条例第103号)

この条例は、平成18年1月4日から施行する。

(平成17年12月28日条例第134号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月3日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定に基づいて徴収すべきであつたごみに係る一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

3 ごみに係る一般廃棄物処理手数料についての改正後の長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第26条第1項及び別表の規定の適用については、この条例の施行の日から平成21年5月31日までの間においては、同表中「140円」とあるのは「120円」と、「600」とあるのは「300」とする。

(平成18年12月28日条例第51号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定に基づいて徴収すべきであつたし尿に係る一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(平成21年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第2条第2項第6号及び第7号に規定する登録のために必要な手続その他の行為並びに第15条の2第2項に規定する届出は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

則 (平成23年7月11日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項から附則第12項までの規定は平成23年8月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から、第3条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成24年10月15日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に収集、運搬及び処分をする一般廃棄物に係る同日以後に徴収する一般廃棄物処理手数料について適用し、同日前に徴収した一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に処分をする一般廃棄物に係る一般廃棄物処理手数料について適用し、同日前に処分をした一般廃棄物に係る一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(平成30年12月26日条例第60号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収集、運搬及び処分をする一般廃棄物に係る施行日以後に徴収する一般廃棄物処理手数料について適用し、施行日前に徴収した一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

別表(第26条関係)

(平9条例2・平10条例26・一部改正、平12条例6・旧別表第1・一部改正、平12条例53・平13条例9・平13条例18・平17条例134・平20条例51・平25条例54・平28条例57・平31条例14・一部改正)

区分

単位

金額

ごみ、粗大ごみ等

収集、運搬及び処分

事業活動に伴つて生じたごみ

指定袋1袋につき

146円

粗大ごみ

1個につき

市長が別に定める品目、重量等の区分に応じ、523円又は1,047円

処分

1回の搬入につき10キログラムまでごとに

62.8

し尿

収集、運搬及び処分

人頭制

世帯員1人につき1月

1,173(無臭便槽の場合にあつては、1世帯ごとに便槽1基につき838円を加算して得た額)

従量制

1回の収集につき18リットルまでごとに

419

犬猫等の死体

収集、運搬及び処分

1体につき

419

備考

1 人頭制は、簡易水洗式便槽(構造上、便器の使用時に少量の水等の使用を必要とするものをいう。)以外の便槽を使用する一般世帯のうち1月に1回定期収集する場合に適用する。

2 従量制は、人頭制を適用する場合以外の場合に適用する。

3 「無臭便槽」とは、構造上、し尿収集時等に水の投入を必要とするものをいう。

4 一般廃棄物処理手数料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成6年3月31日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章
沿革情報
昭和29年7月 条例第21号
昭和36年8月 条例第31号
昭和39年10月 条例第70号
昭和40年10月 条例第32号
昭和46年12月 条例第36号
昭和47年4月 条例第13号
昭和51年3月 条例第2号
昭和55年2月 条例第1号
昭和56年7月 条例第40号
昭和59年2月 条例第1号
平成元年3月 条例第5号
平成2年7月 条例第18号
平成4年3月 条例第25号
平成6年3月31日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第2号
平成10年6月19日 条例第26号
平成12年3月24日 条例第6号
平成12年12月25日 条例第53号
平成13年3月27日 条例第9号
平成13年6月29日 条例第18号
平成14年6月26日 条例第24号
平成15年9月26日 条例第38号
平成16年9月30日 条例第121号
平成17年10月7日 条例第103号
平成17年12月28日 条例第134号
平成18年12月28日 条例第51号
平成20年12月19日 条例第51号
平成21年3月23日 条例第10号
平成22年9月30日 条例第22号
平成23年7月11日 条例第20号
平成24年10月15日 条例第37号
平成25年12月25日 条例第54号
平成27年12月28日 条例第56号
平成28年12月15日 条例第57号
平成30年12月26日 条例第60号
平成31年3月29日 条例第14号