○長崎市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成9年3月28日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則39・一部改正)
(経営許可の申請)
第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、墓地等経営許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部を省略させることができる。
(1) 墓地等の所在を示す位置図
(2) 墓地等の周囲100メートル以内にある住宅、病院及び学校(以下「住宅等」という。)並びに河川及び海の状況を示す図面
(3) 墓地等の敷地の実測平面図及び現況写真
(4) 墓地等の計画図
(5) 納骨堂にあつては建物設計図、火葬場にあつては建物設計図並びに火炉及び付属設備の構造仕様書
(6) 墓地等の敷地及び隣接地の土地の登記事項証明書及び公図の写し
(7) 墓地等の隣接地の所有者及び使用者の当該墓地等の経営に関する承諾書
(8) 墓地等の使用及び維持管理に関する規程
(9) 墓地等の設置に関し、他の法令の規定により許可、認可その他の手続を必要とする場合にあつては、当該処分を受け、又は手続を行つたことを証する書類
(10) その他市長が必要と認める書類
2 申請者が地方公共団体の場合にあつては、墓地等の経営に関して当該地方公共団体の議会の議決を要するときは、前項各号に掲げる書類のほか、議会の議決を証する書類を添付しなければならない。
3 申請者が宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人、公益財団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の規定による公益財団法人をいう。)及び公益社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第40条第1項の規定により一般社団法人として存続するものであつて整備法第44条の規定により公益社団法人へ移行したものに限る。)又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他設立根拠法の趣旨から経営の適格性が認められる法人(以下「宗教法人等」という。)の場合にあつては、第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人の登記事項証明書及び定款又は宗教法人法第12条第1項に規定する規則(以下「定款等」という。)
(2) 墓地又は納骨堂の経営に関し、定款等に定められた手続を経たことを証する書類
(3) 墓地又は納骨堂に関する経営計画書
(1) 規約又はこれに準ずる規程(以下「規約等」という。)
(2) 構成員名簿
(3) 墓地又は納骨堂の経営に関し、規約等に定められた手続を経たことを証する書類
(4) 地縁による団体として市町村長の認可を受けたことを証する書類
(5) 墓地又は納骨堂に関する経営計画書
(平12規則39・平12規則111・平17規則78・平21規則8・一部改正)
(変更許可の申請)
第3条 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 変更しようとする墓地等について既に受けている経営及び変更の許可証の写し
(2) 当該変更に係る前条に掲げる書類
(3) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類
(廃止許可の申請)
第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、墓地等廃止許可申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 廃止しようとする墓地等について既に受けている経営及び変更の許可証の写し
(2) 改葬を必要とするときは、その完了を証する書類
2 申請者が地方公共団体の場合にあつては、墓地等の廃止に関して当該地方公共団体の議会の議決を要するときは、前項各号に掲げる書類のほか、議会の議決を証する書類を添付しなければならない。
3 申請者が宗教法人等の場合にあつては、第1項各号に掲げる書類のほか、墓地又は納骨堂の廃止に関し、定款等に定められた手続を経たことを証する書類を添付しなければならない。
4 申請者が地縁による団体の場合にあつては、第1項各号に掲げる書類のほか、墓地又は納骨堂の廃止に関し、規約等に定められた手続きを経たことを証する書類を添付しなければならない。
(都市計画等による墓地又は火葬場の届出)
第6条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があつたものとみなされる場合にあつては、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかに次に掲げる書類を添えて、都市計画等による/墓地/火葬場/の/新設/変更/廃止/届出書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による許可若しくは承認又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による事業計画の認可を受けたことを証する書類
(2) 前号の許可、承認又は認可に係る事業計画書等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(平12規則39・一部改正)
(墓地等の経営主体)
第7条 市長は、法第10条第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当すると認められるものでなければ、同項の許可をしない。
(1) 地方公共団体が墓地等を経営しようとするとき。
(2) 次に掲げる者が墓地又は納骨堂を経営しようとする場合であつて、地方公共団体の経営する墓地又は納骨堂では地域の需要を満たせない等相当の事由があり、かつ、その経営が営利を目的とせず、永続性を有すると市長が認めるとき。
ア 宗教法人等
イ 地縁による団体
2 個人に対する法第10条第1項の許可は、これを行わない。ただし、祭祀承継に伴う墓地の経営その他やむを得ない事由があると特に市長が認めるときであつて、自己又は自己の親族が使用する墓地の経営の申請については、この限りでない。
(平12規則39・一部改正)
(墓地等の設置場所の基準)
第8条 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 飲料水を汚染するおそれがない等公衆衛生上支障がない場所であること。
(2) 住宅等から100メートル以上離れた場所であること。
(3) 墓地は、河川又は海に近接しない場所であること。
(墓地の施設基準)
第9条 墓地の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 墓地の周囲には、垣根又は障壁等を設け、隣接地との境界を明らかにすること。
(2) 幅員1メートル以上を有し、かつ、砂利敷き等の方法によりぬかるみとならない構造にした各墳墓に接続する通路を設けること。
(3) 適当な排水路を設け、雨水等が停滞しないようにすること。
(4) 給水設備及びごみ保管設備を設けること。
(5) 埋葬をする場合における墓穴の深さは1.8メートル以上であること。
(平12規則39・一部改正)
(納骨堂の施設基準)
第10条 納骨堂の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 耐火構造とすること。
(2) 換気設備を設けること。
(3) 出入口又は納骨設備は、施錠できる構造であること。
(4) 給水設備及びごみ保管設備を設けること。
(平12規則39・一部改正)
(火葬場の施設基準)
第11条 火葬場の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 隣接地との境界を明らかにした垣根又は壁等の障壁を設けること。
(2) 火炉には十分な能力を有する防臭、防じん及び防音の装置を設けること。
(3) 待合所、管理事務所及び便所を設けること。
(4) 残灰保管施設及び収骨容器保管施設を設けること。
(墓地工事の完了の届出)
第13条 墓地の経営者は、墓地を新設又は変更するために工事を行う場合であつて、当該墓地の工事が完了したときは、速やかに、墓地工事完了届出書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の経営者の氏名又は住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地にあつては墳墓区画数、納骨堂にあつては納骨区画数、火葬場にあつては付帯設備
(平17規則78・一部改正)
(埋葬禁止地域)
第15条 墓地の経営者は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から本市の区域内においては、埋葬をさせてはならない。ただし、埋葬の慣習のある墓地であると市長が認める墓地の区域を除く。
(平12規則39・全改)
(申請書等の提出)
第16条 この規則の規定により市長に提出する申請書又は届出書は、保健所長を経由するものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(平16規則129・旧附則・一部改正)
(香焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、外海町及び三和町の編入に伴う経過措置)
2 平成17年1月3日までに旧香焼町、旧伊王島町、旧高島町、旧野母崎町、旧外海町若しくは旧三和町の長のした墓地等の経営の許可又は墓地等の変更若しくは廃止の許可に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16規則129・追加)
(琴海町の編入に伴う経過措置)
3 平成18年1月3日までに旧琴海町の長のした墓地等の経営の許可又は墓地等の変更若しくは廃止の許可に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平20規則8・追加)
附則(平成10年10月2日規則第70号)
この規則は、平成10年10月5日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第39号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月15日規則第111号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第129号)
この規則は、平成17年1月4日から施行する。
附則(平成17年5月10日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月4日から適用する。
附則(平成21年3月6日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(財団法人に関する経過措置)
2 整備法第40条第1項の規定により一般財団法人として存続するものとされるもの(整備法第45条の規定により一般財団法人へ移行したものを除く。)は、平成20年12月1日から起算して5年を経過する日までの期間(以下「移行期間」という。)内に限り、第2条第3項の公益財団法人とみなす。
(社団法人に関する経過措置)
3 整備法第40条第1項の規定により一般社団法人として存続するものとされるもの(整備法第45条の規定により一般社団法人へ移行したものを除く。)は、移行期間内に限り、第2条第3項の公益社団法人とみなす。
附則(令和3年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平12規則39・令3規則37・一部改正)
(平12規則39・令3規則37・一部改正)
(平12規則39・令3規則37・一部改正)
(平12規則39・一部改正)
(平12規則39・一部改正)
(平12規則39・一部改正)
(平12規則39・令3規則37・一部改正)
(令3規則37・一部改正)
(平17規則78・令3規則37・一部改正)