○長崎市有墓地条例

昭和33年7月5日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、市有墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平16条例122・一部改正)

(墓地の名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浦上墓地

長崎市上銭座町

昭和墓地

長崎市花丘町

住吉墓地

長崎市泉1丁目及び泉2丁目

家野墓地

長崎市家野町

香焼中央墓地

長崎市香焼町

大浦国際墓地

長崎市川上町

坂本国際墓地

長崎市坂本1丁目及び目覚町

(昭39条例58・平4条例39・平6条例1・平6条例25・平6条例31・平16条例122・一部改正)

(墓地の利用者)

第3条 墓地を利用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める者については、この限りでない。

(昭39条例58・一部改正)

(利用の許可)

第4条 墓地を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(昭39条例58・一部改正)

(墓地の利用区画)

第5条 墓地の利用は、その利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)1人につき1区画とする。

(昭39条例58・一部改正)

(使用料)

第6条 使用料は、次のとおりとする。

区分

金額

浦上墓地

1平方メートルにつき 48,000

昭和墓地

1平方メートルにつき 60,000

住吉墓地

1平方メートルにつき 60,000

家野墓地

1平方メートルにつき 60,000

香焼中央墓地

1区画につき 400,000

大浦国際墓地

1平方メートルにつき 70,000

坂本国際墓地

1平方メートルにつき 70,000

2 使用料は、利用の許可を受けた際に納入しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭39条例58・平6条例25・平16条例122・一部改正)

(権利の譲渡の禁止)

第7条 利用者は、墓地に関する権利を他に譲渡することはできない。ただし、祖先の祭祀を主宰すべき者への譲渡については、この限りでない。

(昭39条例58・平4条例39・平16条例122・一部改正)

(墓地の清潔等)

第8条 利用者は、常に墓地の清潔を保持するとともに、工作物の保全に努めなければならない。

(昭39条例58・平4条例39・一部改正)

(墓地の地形変更等)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を受けなければならない。

(1) 地形を変更しようとするとき。

(2) 工作物を設け、改築し、又は撤去しようとするとき。

(3) 樹木を植えようとするとき。

(昭39条例58・平16条例122・一部改正)

(利用許可の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の利用の許可を取り消すことができる。

(1) 墓地の利用の許可を受けた日から2年を経過しても、これを利用しないとき。ただし、墓碑その他囲障を設けたときは、この限りでない。

(2) 第7条本文又は前条の規定に違反したとき。

(昭39条例58・平6条例25・平16条例122・一部改正)

(原状回復)

第11条 利用者は、墓地の利用を終わつたとき、又はその利用を取り消されたときは、直ちに係員の指示に従い、その利用の場所を原状に復さなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長が代わつて行い、その費用を利用者から徴収する。

(平16条例122・全改)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭39条例58・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際現に従前の規定により、使用の許可を受けている者は、この条例の相当規定により墓地の使用の許可を受けた者とみなす。

(昭和35年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。ただし、第10条第1号本文の改正規定は、この条例施行の際現に改正前の規定により墓地の使用の許可を受けた者については、この条例の施行の日から起算して2年を経過した日から適用する。

(昭和38年10月11日条例第46号)

この条例は、当該区域の住居表示実施の日から施行する。

(住居表示実施の日=昭和38年11月1日)

(昭和39年7月11日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月1日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表第2外人墓地の項の改正規定は、平成4年8月3日から施行する。

(平成6年2月14日条例第1号)

この条例は、平成6年2月28日から施行する。

(平成6年9月28日条例第25号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年10月18日条例第31号)

この条例は、平成6年10月31日から施行する。

(平成16年9月30日条例第122号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に香焼町墓園条例(昭和62年香焼町条例第7号。以下「香焼町条例」という。)の規定によりなされた許可その他の行為は、改正後の長崎市有墓地条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に香焼町条例の規定によりなされた使用の許可に係る使用料については、香焼町条例の例による。

長崎市有墓地条例

昭和33年7月5日 条例第18号

(平成17年1月4日施行)

体系情報
第10類 生/第4章 墓地・葬斎場
沿革情報
昭和25年8月 条例第45号
昭和33年7月5日 条例第18号
昭和35年3月29日 条例第15号
昭和38年10月11日 条例第46号
昭和39年7月11日 条例第58号
昭和39年10月 条例第70号
平成4年6月22日 条例第39号
平成6年2月14日 条例第1号
平成6年9月28日 条例第25号
平成6年10月18日 条例第31号
平成16年9月30日 条例第122号