○長崎市もみじ谷葬斎場条例
昭和39年7月11日
条例第52号
(設置)
第1条 本市は、公衆衛生その他公共の福祉に資するため、火葬場として長崎市もみじ谷葬斎場(以下「葬斎場」という。)を長崎市淵町26番6号に設ける。
(平19条例14・一部改正)
(業務)
第2条 葬斎場は、次に掲げる業務を行う。
(1) 火葬に関すること。
(2) 高島町の区域内における霊きゆう自動車による遺体の運送及び装具の貸与に関すること。
(平16条例123・追加、平19条例14・旧第3条繰上・一部改正)
(利用の申込み)
第3条 葬斎場を利用しようとする者は、その旨を市長に申し込まなければならない。
(昭56条例20・一部改正、平16条例123・旧第3条繰下・一部改正、平19条例14・旧第4条繰上・一部改正)
(使用料)
第4条 使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、利用の申込みの際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、延納させることができる。
(平16条例123・旧第4条繰下、平19条例14・旧第5条繰上)
(使用料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があるときは、本市住民に限り、使用料を減免することができる。
(平16条例123・旧第5条繰下、平19条例14・旧第6条繰上)
(焼骨の引取り等)
第6条 葬斎場を利用する者(以下「利用者」という。)は、火葬終了後、係員の指示に従い、当該申込みに係る焼骨を拾骨して引き取らなければならない。
2 利用者が拾骨しないときは、市長は、焼骨を処分することができる。
(昭56条例20・一部改正、平16条例123・旧第6条繰下・一部改正、平19条例14・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平16条例123・旧第7条繰下、平19条例14・旧第8条繰上)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年1月20日条例第2号)
この条例は、昭和41年3月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(昭和53年4月1日から昭和53年11月30日までの使用料の特例)
2 この条例による改正後の長崎市営火葬場条例別表の規定の適用については、昭和53年4月1日から昭和53年11月30日までの間、同表死亡者又は利用者の住所市外の欄中「6,000円」とあるのは「2,250円」と、「4,000円」とあるのは「1,500円」と、「2,000円」とあるのは「750円」とし、同表備考2中「死亡者又は利用者の住所が、長崎県西彼杵郡長与町、時津町、琴海町、外海町、香焼町、伊王島町、野母崎町又は三和町にある場合は、市内に準じて取り扱うものとする。」とあるのは「市外に住所を有する者が市内で死亡したときは、その死亡者の住所は、市内にあつたものとして取り扱うものとする。」とする。
附 則(昭和56年3月30日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第24号)
この条例は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月20日条例第21号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年7月16日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第26号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成9年12月22日条例第38号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月14日条例第30号)
この条例は、平成11年11月8日から施行する。
附 則(平成16年9月30日条例第123号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市葬斎場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した者等に係る使用料について適用し、同日前に死亡した者等に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年10月7日条例第104号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市葬斎場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に死亡した者等に係る使用料について適用し、同日前に死亡した者等に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月29日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(長崎市もみじ谷葬斎場条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長崎市もみじ谷葬斎場条例別表備考4の規定は、この条例の施行の日以後に利用の申込みをする者の使用料について適用し、同日前に利用の申込みをした者の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長崎市もみじ谷葬斎場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の申込みをする者の使用料について適用し、施行日前に利用の申込みをした者の使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平16条例123・全改、平17条例104・平19条例14・平25条例55・平31条例15・一部改正)
種別 | 単位 | 死亡者等の住所 | ||
市内 | 市外 | |||
|
|
| 円 | 円 |
遺体 | 12歳以上 | 1体 | 6,000 | 30,000 |
12歳未満 | 1体 | 4,000 | 20,000 | |
死産児 | 1体 | 2,000 | 10,000 | |
埋葬遺骨 | 1体 | 2,000 | 10,000 | |
肢体等 | 1体 | 2,000 | 10,000 | |
産汚物 | 1個 | 2,000 | 10,000 |
備考
1 死亡者等の住所については、次のとおりとする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定めるものとする。
(1) 遺体 死亡者の住所
(2) 死産児 死産児の母の住所
(3) 埋葬遺骨 埋葬された者の死亡時の住所
(4) 肢体等 肢体を失つた者の住所又は病院等の所在地
(5) 産汚物 病院等の所在地
2 死亡者等の住所が、西彼杵郡長与町又は時津町にある場合は、市内に準じて取り扱うものとする。
3 産汚物の1個とは、27,000立方センチメートル以内のものとする。
4 霊きゆう自動車の使用料は、1回につき7,260円とする。