○長崎市都市公園条例
昭和34年7月22日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(昭39条例60・平11条例23・一部改正)
(都市公園の設置基準)
第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 本市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、本市の市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(2) 本市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて本市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.1ヘクタールを標準として定めること。
イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
ウ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
エ 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び本市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(平24条例38・追加)
(1) 敷地面積が1,000平方メートル以上である都市公園 100分の2(市長が別に定める施設を設ける場合にあつては、100分の4)
(2) 敷地面積が1,000平方メートル未満である都市公園 20を当該都市公園の平方メートルで表した敷地面積の値で除して得た割合(当該割合が100分の4を超える場合にあつては、100分の4)
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、政令第6条第6項に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(平24条例38・追加、令7条例10・一部改正)
(運動施設の敷地面積の制限)
第1条の4 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(平30条例16・追加)
(設置、区域の変更及び廃止)
第2条 本市が都市公園を設置するときは、市長は、当該都市公園の名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を公告しなければならない。
2 前項の都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、市長は、当該都市公園の名称、位置、区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。
(昭59条例55・全改)
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行をすること。
(4) 市長が定める公園施設に広告物を掲出すること。
(5) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
2 前項本文の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長が指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項本文の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 公衆の都市公園の利用に支障があるとき。
(3) 都市公園の管理上支障があるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
(昭39条例60・昭52条例21・昭63条例16・平11条例23・平26条例37・一部改正)
(平11条例23・全改、平26条例37・一部改正)
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 危険のおそれがあると認められ、又は他人の迷惑となること。
(9) その他都市公園の管理上支障があると認められること。
(昭39条例60・平2条例19・平11条例23・平16条例156・平24条例38・平26条例37・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は都市公園に関する工事その他市長がやむを得ないと認める場合においては、区域及び期間を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第6条 公園施設で有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとし、その利用時間及び利用日は、市長が別に定める。
2 有料公園施設(稲佐山公園、長崎東公園及び長崎市総合運動公園の有料公園施設並びに長崎市平和会館を除く。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(昭39条例60・昭59条例55・平2条例19・平11条例23・平17条例47・平20条例54・平26条例37・平30条例62・令元条例52・一部改正)
(公園施設の設置等の許可申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 設置しようとする公園施設
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の種類、構造、数量及び規模
オ 工事実施の方法
カ 工事着手及び完了の時期
キ 公園施設の管理の方法
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他市長が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 公園施設の種類
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
オ その他市長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 変更する事項
イ 変更の理由
ウ その他市長が指示する事項
(平11条例23・平16条例156・一部改正)
(公園の占用許可申請書の記載事項)
第8条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他市長が指示する事項
(平11条例23・一部改正)
(添附書類)
第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添附しなければならない。
(昭39条例60・一部改正)
2 前項の使用料は、使用の許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
4 附属設備(照明設備を除く。)の使用料は、市長が別に定める。
(昭39条例60・昭56条例41・昭59条例55・平2条例19・平8条例19・平11条例70・平16条例128・平16条例156・平20条例54・平23条例44・平26条例37・令元条例52・令7条例95・一部改正)
(使用料の返還)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(昭39条例60・平2条例19・平11条例70・一部改正)
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 第1項の規定による処分によつて使用の許可を受けた者に損害が生じることがあつても、市は、その責めを負わない。
(昭39条例60・平11条例23・平23条例44・平26条例37・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第14条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 保管した工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(平17条例47・追加)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第15条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 保管を始めた日から起算して14日間、市長が別に定める場所に掲示すること。
2 市長は、保管工作物等一覧簿を備え付け、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平17条例47・追加)
(工作物等の価額の評価の方法)
第16条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平17条例47・追加)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第17条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がないとき又は競争入札に付することが適当でないと認められるときは、随意契約により売却することができる。
(平17条例47・追加)
(工作物等を返還する場合の手続)
第18条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、市長が別に定める受領書と引換えに返還するものとする。
(平17条例47・追加)
(届出)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(平2条例19・平11条例23・平16条例156・一部改正、平17条例47・旧第14条繰下・一部改正)
(平6条例27・平16条例156・一部改正、平17条例47・旧第15条繰下)
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(平11条例23・平11条例70・平16条例156・一部改正、平17条例47・旧第16条繰下、平23条例44・一部改正)
第22条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平11条例70・平16条例156・一部改正、平17条例47・旧第17条繰下)
(指定管理者による管理)
第23条 市長は、稲佐山公園、長崎東公園、長崎市総合運動公園及び長崎公園(以下「指定公園」という。)並びに長崎市平和会館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 市長は、前項の指定に当たつては、公募の方法により、これを行うものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他市長が別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる条件を満たすもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定する。
(1) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 指定公園又は長崎市平和会館の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定公園又は長崎市平和会館の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める条件
(平17条例47・追加、平26条例37・平29条例18・平30条例62・令元条例52・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第24条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定公園の有料公園施設又は長崎市平和会館の利用の許可その他の指定公園の有料公園施設又は長崎市平和会館の利用に関する業務
(2) 指定公園又は長崎市平和会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定公園の運営に関して市長が必要と認める業務
(平17条例47・追加、平30条例62・一部改正)
(平26条例37・追加、平30条例62・令元条例52・一部改正)
(利用料金)
第26条 利用の許可を受けた者又は長崎稲佐山スロープカーを利用しようとする者は、指定公園の有料公園施設又は長崎市平和会館の利用に係る料金(以下この条及び次条において「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
3 附属設備(照明設備を除く。)の利用に係る利用料金については、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平26条例37・追加、平30条例62・令元条例52・令7条例95・一部改正)
(利用料金の減免)
第27条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定める基準に基づき、利用料金を減免することができる。
(平26条例37・追加)
(準用)
第28条 第3条第4項及び第5項並びに第13条の規定は、利用の許可について準用する。この場合において、第3条第4項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「第1項本文又は前項」とあるのは「第25条」と、「都市公園」とあるのは「指定公園又は長崎市平和会館」と、同条第5項中「市長は、第1項本文又は第3項の許可に都市公園」とあるのは「指定管理者は、第25条の許可に指定公園又は長崎市平和会館」と、第13条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「この条例の規定によつてした許可(第25条の許可を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「第25条の許可」と、「若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずる」とあるのは「又はその条件を変更する」と、同項第2号及び第3号中「この条例の規定による」とあるのは「第25条の」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と「この条例の規定による」とあるのは「第25条の」と、「都市公園」とあるのは「指定公園又は長崎市平和会館」と、同条第3項中「使用」とあるのは「第25条」と、「市」とあるのは「指定管理者」とする。
(平26条例37・追加、平30条例62・一部改正)
(市長による管理)
第29条 市長は、指定管理者の指定をすることができないとき、又は指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の停止を命じたときは、第23条第1項の規定にかかわらず、管理の業務を自ら行うものとする。
2 前項の場合においては、第6条第2項、第13条第1項、第26条第1項及び第3項、第27条並びに別表第4から別表第7までの規定の適用については、第6条第2項中「有料公園施設(稲佐山公園、長崎東公園及び長崎市総合運動公園の有料公園施設並びに長崎市平和会館を除く。)」とあるのは「有料公園施設」と、第13条第1項中「許可(第25条の許可を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「許可」と、第26条第1項中「指定公園の有料公園施設又は長崎市平和会館の利用に係る料金(以下この条及び次条において「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない」とあるのは「別表第4から別表第7までに掲げる使用料を市長に納入しなければならない」と、同条第3項中「利用に係る利用料金については、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは「使用料については、市長が別に」と、第27条中「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定める基準に基づき、利用料金」とあるのは「市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部」と、別表第4中「基準額」及び「金額」とあるのは「使用料」と、同表第1項中「とする」とあるのは「とし、利用者がこの表に掲げる利用時間帯を連続して利用する場合においては、午後4時から午後5時までの利用に係る使用料は、徴収しない」と、同表備考3中「実費に相当する額とする」とあるのは「実費を徴収する」と、同表備考4中「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とする」とあるのは「市長が定める」と、同表備考5中「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表第5中「基準額」及び「金額」とあるのは「使用料」と、同表第2項第1号中「実費に相当する額とする」とあるのは「実費を徴収する」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とする」とあるのは「市長が定める」と、別表第6中「基準額」及び「金額」とあるのは「使用料」と、別表第7中「基準額」及び「金額」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とする」とあるのは「市長が定める」とし、第25条、第26条第2項及び第4項並びに前条の規定は適用しない。
(平21条例31・追加、平26条例37・旧第25条繰下・一部改正、平29条例18・平30条例62・令元条例52・令3条例15・令7条例95・一部改正)
(設置等予定者の選定に係る委員会)
第30条 次に掲げる事項を調査審議するため、公募対象公園施設を設けようとする都市公園(以下「公募施設公園」という。)ごとに、設置等予定者の選定に係る委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 法第5条の2第2項第9号に規定する評価の基準
(2) 法第5条の4第3項の規定による設置等予定者の選定に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、複数の公募施設公園をまとめて調査審議することが適当と市長が認めるときは、当該複数の公募施設公園について1つの委員会を置くことができる。
(令7条例10・追加)
(組織)
第31条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、公募施設公園の特性に応じ、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。ただし、委員のうち2人以上は、第1号に掲げる者としなければならない。
(1) 学識経験のある者
(2) 経営又は財務に関する専門的知識を有する者
(3) 公募施設公園を利用する者
(4) 観光関係団体を代表する者
(5) スポーツ関係団体を代表する者
(令7条例10・追加)
(任期)
第32条 委員の任期は、委嘱の日から法第5条の4第3項の規定により設置等予定者を選定する日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令7条例10・追加)
(委員長)
第33条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(令7条例10・追加)
(会議)
第34条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 特定の案件につき特別な利害関係を有する委員は、当該案件に係る議決に参加することができない。
(令7条例10・追加)
(関係人の出席)
第35条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係人に資料の提出を求めることができる。
(令7条例10・追加)
(結果報告)
第36条 委員長は、審議が終わつたときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
(令7条例10・追加)
(庶務)
第37条 委員会の庶務は、土木部において処理する。
(令7条例10・追加)
(委任)
第38条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平2条例19・旧第18条繰下、平17条例47・旧第19条繰下、平21条例31・旧第25条繰下、平26条例37・旧第26条繰下、令7条例10・旧第30条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
長崎市民運動場条例(昭和23年長崎市条例第58号)
長崎市立公園条例(昭和25年長崎市条例第47号)
長崎市営野球場条例(昭和26年長崎市条例第61号)
長崎市営庭球場条例(昭和27年長崎市条例第77号)
長崎市営弓道場条例(昭和31年長崎市条例第18号)
(琴海町の編入に伴う経過措置)
4 平成18年1月4日(以下「琴海町の編入日」という。)前に琴海町都市公園条例(平成6年琴海町条例第7号。以下「琴海町条例」という。)の規定によりなされた処分、申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平17条例110・追加)
5 琴海町の編入日前に琴海町条例の規定によりなされた許可に係る使用料については、琴海町条例の例による。
(平17条例110・追加)
6 琴海町の編入日前にした琴海町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、琴海町条例の例による。
(平17条例110・追加)
附則(昭和37年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に有料公園施設使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和37年10月10日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年2月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月11日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、当該区域の住居表示実施の日から施行する。
(住居表示実施の日=昭和38年11月1日及び昭和39年2月1日)
附則(昭和38年12月25日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月30日条例第35号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年7月11日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月1日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年10月1日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月21日条例第79号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
附則(昭和40年7月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月1日条例第33号)
この条例は、昭和40年11月1日から施行する。
附則(昭和41年1月20日条例第2号)
この条例は、昭和41年3月1日から施行する。
附則(昭和41年12月28日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年9月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月21日条例第43号)
この条例は、昭和46年2月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月2日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に有料公園施設利用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和48年3月31日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の長崎市都市公園条例の規定により、長崎市営ソフトボール場の利用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和48年10月31日条例第59号)
この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月20日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月16日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長崎市都市公園条例別表第3第3項第1号イ及び第6号イの規定は、昭和50年8月1日以後の夜間照明設備の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の長崎市都市公園条例の規定に基づいて、都市公園占用の許可又は有料公園施設利用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和51年6月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の表、別表第2の表及び別表第3第3項第1号にそれぞれ加える改正規定は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月30日条例第34号)
この条例は、昭和53年10月2日から施行する。
附則(昭和53年12月18日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月1日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長崎市都市公園条例の規定は、昭和55年11月1日以後の夜間照明設備の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和55年12月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、別表第3の規定(年を単位とする使用料に係る部分を除く。)は、昭和56年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長崎市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3中年を単位とする使用料に係る部分の規定は、昭和56年4月1日以後の都市公園の利用又は占用の許可に係る使用料について適用し、同日前の都市公園の利用又は占用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第3中年を単位とする使用料以外の使用料に係る部分の規定は、昭和56年5月1日以後の都市公園の利用又は占用の許可に係る使用料について適用し、同日前の都市公園の利用又は占用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和56年7月3日条例第41号)
この条例は、市長が定める日から施行する。
(昭和56年規則第34号で昭和56年7月21日から施行)
附則(昭和57年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(年を単位とする使用料に係る部分の規定を除く。)は、昭和59年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3中年を単位とする使用料に係る部分の規定は、昭和59年4月1日以後の都市公園の利用又は占用の許可に係る使用料について適用し、同日前の都市公園の利用又は占用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第3中年を単位とする使用料以外の使用料に係る部分の規定は、昭和59年5月1日以後の都市公園の利用又は占用の許可に係る使用料について適用し、同日前の都市公園の利用又は占用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月6日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月5日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(年を単位とする使用料に係る部分の規定を除く。)は、昭和63年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2中年を単位とする使用料に係る部分の規定は、昭和63年4月1日以後の都市公園の利用又は占用の許可に係る使用料について適用し、同日前の都市公園の利用又は占用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例別表第2中年を単位とする使用料以外の使用料に係る部分の規定は、昭和63年5月1日以後の都市公園の利用又は占用の許可に係る使用料について適用し、同日前の都市公園の利用又は占用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年10月7日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の長崎市都市公園条例の規定、第2条の規定による長崎市行政財産使用料条例の規定又は第3条の規定による長崎市漁港管理条例の規定に基づいて、使用又は占用の許可を受けている者の使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる者に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
(2) この条例の施行の際現に第5条の規定による改正前の長崎市都市公園条例の規定に基づいて、利用又は占用の許可を受けている者
附則(平成2年7月18日条例第19号)
この条例は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の長崎市都市公園条例の規定に基づいて、利用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月29日条例第14号)
この条例は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第11号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年9月28日条例第27号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月21日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年9月1日から施行する。ただし、別表第2から別表第5までの改正規定は、平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市都市公園条例別表第2から別表第5までの規定(別表第5第4項第1号の規定を除く。)は、平成8年11月1日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年12月24日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の長崎市都市公園条例の規定に基づいて、占用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる者に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。
(1) 略
(2) この条例の施行の際、現に第2条の規定による改正前の長崎市都市公園条例の規定に基づいて、占用の許可を受けている者
附則(平成9年9月30日条例第30号)
この条例は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第39号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定のうち長崎市総合運動公園かきどまり野球場に係る部分及び別表第6の改正規定(「長崎市総合運動公園かきどまり庭球場の使用料」を「1 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場の使用料」に改める部分、長崎市総合運動公園かきどまり野球場に係る部分及び備考を加える部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市都市公園条例別表第1に規定する田中町ソフトボール場を利用させるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成14年3月29日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行(前項ただし書の規定による施行をいう。)の際現に第1条の規定による改正前の長崎市都市公園条例の規定に基づいて、利用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月26日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長崎市都市公園条例の規定、第2条の規定による改正後の長崎市体育館条例の規定、第3条の規定による改正後の長崎市民水泳プール条例の規定、第4条の規定による改正後の長崎市民アーチェリー場条例の規定、第5条の規定による改正後の長崎市式見運動施設条例の規定及び第6条の規定による改正後の長崎市さくらの里条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月26日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の長崎市都市公園条例別表第1に規定するえがわ運動公園庭球場を利用させるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成16年9月30日条例第128号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月4日から施行する。
(経過措置及び特例)
2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に香焼町都市公園条例(昭和49年香焼町条例第28号)、伊王島町都市公園条例(昭和42年伊王島町条例第18号)、高島町都市公園条例(昭和33年高島町条例第7号)又は三和町都市公園条例(平成7年三和町条例第4号)(以下「各町条例」という。)の規定によりなされた処分、申請その他の行為は、改正後の長崎市都市公園条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に各町条例の規定によりなされた許可に係る使用料については、各町条例の例による。
4 改正後の条例第10条第1項の規定にかかわらず、編入日から平成22年3月31日までの間、旧三和町の区域内に住所を有する者が三和少年交流センターを利用するときの使用料(附属設備の使用料を除く。)は、無料とする。
5 編入日前にした各町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、各町条例の例による。
附則(平成16年12月28日条例第156号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月30日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の前に2条を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者の指定に関して必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 平成18年3月31日までに改正前の長崎市都市公園条例の規定によりなされた利用の許可その他の行為は、改正後の長崎市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月7日条例第110号)
この条例は、平成18年1月4日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市都市公園条例別表第2第2項の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る使用料から適用し、同日前の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月14日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第13条第2項及び第21条の改正規定 公布の日
(2) 別表第2第2項の改正規定 平成24年4月1日
(3) 第10条第6項及び別表第2第4項の改正規定 市長が定める日
(平成24年規則第10号で平成24年4月9日から施行)
(経過措置)
2 改正後の長崎市都市公園条例別表第2第2項の規定は、平成24年4月1日以後の占用に係る使用料から適用し、同日前の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の長崎市都市公園条例別表第2第4項第2号に規定する長崎市営庭球場を利用させるために必要な手続その他の行為は、附則第1項第3号に定める日前においても行うことができる。
附則(平成24年10月15日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第6第3項に1号を加える改正規定は、市長が定める日から施行する。
(平成24年規則第86号で平成24年12月1日から施行)
附則(平成25年12月25日条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受ける者の使用料について適用し、同日前に利用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
(1) 長崎市都市公園条例別表第2から別表第6まで
附則(平成26年3月19日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る使用料又は占用料から適用し、同日前の使用料又は占用料については、なお従前の例による。
(1) 長崎市都市公園条例別表第2第2項
附則(平成26年6月30日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の長崎市都市公園条例の規定に基づき稲佐山公園、長崎東公園及び長崎市総合運動公園の有料公園施設の利用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に改正前の別表第5第2項第2号に規定する会員券及び同項第3号に規定する回数券並びに同表第4項第1号イに規定する前売券は、同日以後においても、なお従前の例により使用することができる。
(準備行為)
4 稲佐山公園及び長崎公園に係る指定管理者の指定に関して必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の長崎市都市公園条例の規定に基づき小江原台近隣公園庭球場、えがわ運動公園庭球場及び長崎市総合運動公園かきどまり野球場の利用の許可を受けた者の利用時間及び使用料並びに利用料金に係る承認の基準額については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の別表第2第4項第4号及び第5号並びに別表第6第2項の規定により小江原台近隣公園庭球場、えがわ運動公園庭球場及び長崎市総合運動公園かきどまり野球場を利用させるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年3月23日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成31年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長崎市都市公園条例の規定は、平成31年4月1日以後の占用に係る使用料から適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の長崎市都市公園条例別表第2第2項の規定の適用については、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間の占用に係る使用料においては、同表中「392」とあるのは「247」とし、平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間の占用に係る使用料においては、同表中「392」とあるのは「321」とする。
4 平成31年9月1日前に第2条の規定による改正前の長崎市都市公園条例の規定によりなされた長崎市平和会館に係る利用の許可その他の行為は、第2条の規定による改正後の長崎市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
5 長崎市平和会館に係る指定管理者の指定に関し必要な手続は、平成31年9月1日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月29日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 第1条、第4条及び第8条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用又は行為の許可を受ける者の使用料について適用し、施行日前に利用又は行為の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
(1) 長崎市都市公園条例別表第2及び別表第3
(利用料金に関する経過措置)
5 第1条の規定による改正後の長崎市都市公園条例別表第4第1項及び第2項並びに別表第5から別表第7までの規定並びに第8条の規定による改正後の長崎市公園条例別表第3の規定は、施行日以後に利用の許可を受ける者の利用料金について適用し、施行日前に利用の許可を受けた者の利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月18日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、市長が定める日から施行する。
(令和2年規則第3号で令和2年1月31日から施行)
(準備行為)
2 長崎稲佐山スロープカーに係る指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年3月26日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の長崎市都市公園条例別表第5の規定により長崎市東公園コミュニティ体育館を利用させる為に必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年12月24日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は占用(以下「使用等」という。)の許可を受ける者の使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に使用等の許可を受けた者の使用料等については、なお従前の例による。
(1) 長崎市都市公園条例別表第2第2項
3 第1条の規定による改正後の長崎市都市公園条例別表第2第2項の規定、第6条の規定による改正後の長崎市準用河川占用料徴収条例別表の規定及び第7条の規定による改正後の長崎市都市下水路条例別表の規定の適用については、施行日から令和5年3月31日までの間の使用等に係る使用料等においては、これらの表中「496」とあるのは、「470」とする。
附則(令和6年12月26日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長崎市都市公園条例の規定及び第2条の規定による改正後の長崎市準用河川占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に占用の許可を受ける者の使用料又は占用料について適用し、同日前に占用の許可を受けた者の使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月21日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和7年10月15日条例第95号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の長崎市都市公園条例別表第2から別表第7までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる申請に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前にされた申請に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
3 施行日前に発行された第2条の規定による改正前の長崎市都市公園条例(次項において「旧条例」をいう。)別表第5第2項第2号に規定する会員券及び同項第3号に規定する回数券は、施行日以後においても、なお従前の例により使用することができる。
4 附則第2項の規定にかかわらず、施行日前に発行された旧条例別表第5第4項第1号イに規定する前売券は、同日以後においても、なおその券面額に限り使用することができる。
附則(令和7年12月19日条例第113号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(昭39条例73・全改、昭44条例11・昭47条例25・昭50条例25・昭52条例21・昭56条例41・一部改正、昭59条例55・旧別表第2繰上、平2条例19・平3条例11・平4条例30・平6条例11・平6条例27・平8条例19・平9条例39・平13条例39・平16条例20・平16条例128・平20条例54・令元条例52・一部改正)
都市公園名 | 有料公園施設の名称 |
立山公園 | 立山市民運動場 |
平和公園 | 長崎市営庭球場 |
長崎市営弓道場 | |
長崎市営陸上競技場 | |
長崎市営ソフトボール場 | |
長崎市営ラグビー・サツカー場 | |
長崎市平和会館 | |
東望山公園 | 東望山運動場 |
稲佐山公園 | 稲佐山公園野外ステージ |
稲佐山公園展望台駐車場 | |
長崎稲佐山スロープカー | |
長崎東公園 | 長崎東公園運動場 |
長崎東公園コミュニティ体育館 | |
長崎東公園庭球場 | |
長崎東公園コミュニティプール | |
小江原台近隣公園 | 小江原台近隣公園庭球場 |
長崎市総合運動公園 | 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 |
長崎市総合運動公園かきどまり野球場 | |
長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場 | |
長崎市総合運動公園かきどまり補助競技場 | |
長崎市総合運動公園かきどまり投てき練習場 | |
田中町公園 | 田中町ソフトボール場 |
えがわ運動公園 | えがわ運動公園庭球場 |
香焼総合公園 | 香焼総合公園運動場 |
香焼総合公園庭球場 | |
元宮公園 | 元宮公園運動場 |
元宮公園庭球場 | |
三和少年交流センター |
別表第2(第10条関係)
(昭39条例60・昭39条例73・昭44条例11・昭47条例25・昭48条例33・昭50条例25・昭51条例17・昭52条例21・昭53条例34・昭55条例26・昭56条例22・昭59条例27・一部改正、昭59条例55・旧別表第3繰上、昭60条例18・昭63条例16・昭63条例28・平元条例5・平2条例19・平3条例11・平4条例30・平6条例11・平6条例27・平8条例19・平8条例47・平9条例2・平9条例30・平9条例39・平13条例39・平14条例25・平15条例47・平16条例20・平16条例128・平20条例54・平23条例44・平25条例57・平26条例14・平27条例13・平30条例62・平31条例16・令元条例52・令3条例50・令6条例50・令7条例95・一部改正)
1 公園施設を設置し、又は管理する場合の使用料
区分 | 金額(1年につき) |
公園施設を設置する場合 | 使用する土地の価格に100分の2を乗じて得た額 |
公園施設を管理する場合 | 使用する建物の価格に100分の6を乗じて得た額に使用する土地の価格に100分の2を乗じて得た額を加算した額に、100分の110を乗じて得た額 |
備考
1 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、その使用期間又はその端数期間は、月割によつて計算する。
2 この表により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 都市公園を占用する場合の使用料
占用物件の種類 | 単位 | 金額 | |
電柱、電線、変圧塔その他これらに類する工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 円 655 |
第2種電柱 | 1,006 | ||
第3種電柱 | 1,357 | ||
第1種電話柱 | 585 | ||
第2種電話柱 | 936 | ||
第3種電話柱 | 1,287 | ||
その他の柱類 | 58 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | |
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||
地上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 573 | |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 351 | |
変圧塔その他これに類するもの | 1個につき1年 | 1,170 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,170 | |
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 35 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 52 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 70 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 105 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 245 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 351 | ||
外径が1メートル以上のもの | 702 | ||
公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,170 | |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 491 | ||
標識 | 1本につき1年 | 936 | |
工事用板囲、足場、詰所その他これらに類するもの及び工事用材料置場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 488 | |
その他の占用物件 | 140 | ||
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。)以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 使用料の額を算出する基礎となる面積に0.01平方メートル未満の端数があるとき、又は長さに0.01メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
5 使用料の額を算出する基礎となる期間で年を単位としているものは、その期間が1年に満たないもの又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割によって計算する。
6 使用料の額を算出する基礎となる期間で月を単位としているものは、その期間が1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。ただし、その期間が15日以内の場合は、1月を30日とした日割計算をする。
7 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定して得た額(備考5又は備考6の適用があるときは、当該適用後の額)に100分の110を乗じて得た額とする。
8 1件の使用料の額が100円に満たないものは、100円とする。
9 使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料
行為の種類 | 単位 | 金額 |
業として行う写真又は映画の撮影 | 1日 | 200円 |
1月 | 3,100 | |
行商、募金その他これらに類するもの | 1日 | 390 |
興行 | 1平方メートルにつき1日 | 36 |
広告物の掲出 | 広告表示面積1平方メートルにつき1日 | 2,250 |
集会、展示会その他これらに類するもの | 1平方メートルにつき1日 | 24 |
備考
1 使用料の額を算出する基礎となる面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 使用料の額を算出する基礎となる期間で月を単位としているものは、その期間が1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。ただし、その期間が15日以内の場合は、その日数に200円を乗じて得た額とする。
3 1件の使用料の額が100円に満たないものは、100円とする。
4 使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 立山公園、平和公園、東望山公園、小江原台近隣公園、田中町公園、えがわ運動公園、香焼総合公園及び元宮公園の有料公園施設(三和少年交流センターを除く。)を利用する場合の使用料
(1) 立山市民運動場、長崎市営ソフトボール場、東望山運動場、田中町ソフトボール場、香焼総合公園運動場及び元宮公園運動場
区分 | 金額(1時間につき) |
運動場又はソフトボール場 | 円 350 |
照明設備 | 1,240 |
備考 1 香焼総合公園運動場(照明設備の利用を除く。)及び元宮公園運動場については、半面を利用する場合の使用料とする。 2 利用時間が1時間未満であるとき、又はその利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は1時間として計算する。 3 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場合の使用料(照明設備に係る使用料を除く。)は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。 | |
(2) 長崎市営庭球場
区分 | 金額(1時間につき) |
テニスコート(1コートにつき) | 円 700 |
照明設備(1コートにつき) | 500 |
備考 1 利用時間が1時間未満であるとき、又はその利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は1時間として計算する。 2 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場合の使用料(照明設備に係る使用料を除く。)は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。 | |
(3) 元宮公園庭球場
区分 | 金額(1時間につき) |
テニスコート(1コートにつき) | 円 410 |
照明設備(1コートにつき) | 500 |
備考 1 利用時間が1時間未満であるとき、又はその利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は1時間として計算する。 2 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場合の使用料(照明設備に係る使用料を除く。)は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。 | |
(4) 小江原台近隣公園庭球場、えがわ運動公園庭球場及び香焼総合公園庭球場
区分 | 金額(1時間につき) |
テニスコート(1コートにつき) | 410円 |
備考 1 利用時間が1時間未満であるとき、又はその利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は1時間として計算する。 2 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場合の使用料は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。 | |
(5) 長崎市営弓道場
区分 | 金額 | |
専用の利用の場合 | 円 1時間につき 820 | |
個人の利用の場合 | 一般 | 1回につき 240 |
小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒 | 1回につき 120 | |
備考 1 「一般」とは、15歳以上の者(小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒を除く。)をいう。 2 利用時間が1時間未満であるとき、又はその利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は1時間として計算する。 3 利用者がその利用(専用の利用の場合に限る。)に係る準備又はリハーサルのために利用する場合の使用料は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。 | ||
(6) 長崎市営陸上競技場
区分 | 金額(1時間につき) |
競技場 | 900円 |
備考 1 利用時間が1時間未満であるとき、又はその利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は1時間として計算する。 2 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場合の使用料は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。 | |
(7) 長崎市営ラグビー・サッカー場
区分 | 金額(1時間につき) | |
ラグビー・サッカー場 | 入場料等の徴収をしない場合 | 円 1,650 |
入場料等の徴収をする場合 | 3,300 | |
半面使用の場合 | 上記使用料の2分の1に相当する額 | |
照明設備 | 全基使用の場合 | 円 6,470 |
4基使用の場合 | 3,700 | |
備考 1 「入場料等の徴収」とは、利用者が入場料、会費等を徴収し、又は賛助金、寄附金その他名目のいかなるものかを問わず、入場する者から金銭を受領することをいう。 2 利用時間が1時間未満であるとき、又はその利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は1時間として計算する。 3 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場合の使用料(照明設備に係る使用料を除く。)は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。 4 使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 | ||
別表第3(第10条関係)
(平30条例62・全改、平31条例16・令7条例95・一部改正)
三和少年交流センターの使用料
区分 | 午前9時から午後10時まで(1時間につき) | 午後10時から翌日の午前9時まで |
大研修室 | 円 1,840 | 10,070円 |
小研修室 | 1,230 | |
和室 | 640 |
備考
1 利用時間が1時間未満であるとき、又はその利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は1時間として計算する。
2 利用者が特別の設備をする場合に、備付けの器具以外の器具を使用して電気又は水道を使用するときは、実費を徴収する。
別表第4(第26条関係)
(平2条例19・追加、平14条例16・平16条例128・平20条例54・平25条例57・平26条例37・平30条例62・平31条例16・令元条例52・令3条例15・令7条例95・令7条例113・一部改正)
1 稲佐山公園野外ステージの利用に係る基準額
利用時間 区分 | 午前9時30分から午後4時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時30分から午後9時まで | |||
野外ステージ | 入場料等の徴収をしない場合 | 平日 | 円 13,585 | 円 16,800 | 円 28,635 | |
土曜日、日曜日又は休日 | 17,355 | 21,720 | 34,270 | |||
入場料等の徴収をする場合 | 最高の入場料等が2,095円未満 | 平日 | 37,830 | 50,480 | 79,925 | |
土曜日、日曜日又は休日 | 48,360 | 60,200 | 103,040 | |||
最高の入場料等が2,095円以上 | 平日 | 93,210 | 124,280 | 196,765 | ||
土曜日、日曜日又は休日 | 119,080 | 160,560 | 253,690 | |||
リハーサル室 | 平日 | 1時間につき 560円 | ||||
土曜日、日曜日又は休日 | 1時間につき 740円 | |||||
備考 野外ステージの利用者がその利用に係る準備又はリハーサル(以下「準備等」という。)のため野外ステージを利用する場合の金額は、次のとおりとする。 (1) 利用の許可に係る利用時間帯(以下「許可時間帯」という。)の全部を準備等のために利用する場合 この表に掲げる金額の5割に相当する額 (2) 許可時間帯が午前9時30分から午後9時までの場合において、午前9時30分から午後4時以降午後9時の前まで準備等のために利用するとき 許可時間帯に係る金額から午前9時30分から午後4時までの欄に掲げる金額の5割に相当する額を減じた額 | ||||||
2 稲佐山公園展望台駐車場の利用に係る基準額
区分 | 金額 |
普通自動車 小型自動車 軽自動車 二輪自動車 | 1回24時間につき 1,000円 |
備考 1 「普通自動車」とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)別表第1に規定する普通自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員30人以上のものを除いたものをいう。 2 「小型自動車」とは、省令別表第1に規定する小型自動車のうち二輪自動車を除いたものをいう。 3 「軽自動車」とは、省令別表第1に規定する軽自動車のうち二輪自動車を除いたものをいう。 4 「二輪自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。 | |
3 長崎稲佐山スロープカーの利用に係る基準額
区分 | 金額 | |
片道 | 往復 | |
一般 | 円 600 | 円 1,000 |
小児 | 300 | 500 |
備考 1 「一般」とは、12歳以上の者(小児を除く。)をいう。 2 「小児」とは、就学前の者(1歳未満の者を除く。)及び小学校の児童をいう。 3 保護者(一般に限る。以下この項において同じ。)が同伴する1歳以上6歳未満の者の金額は、保護者1人につき1人を無料とする。 | ||
備考
1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 「入場料等の徴収」とは、利用者が入場料、会費等を徴収し、又は賛助金、寄附金その他名目のいかなるものかを問わず、入場する者から金銭を受領することをいう。
3 利用者が特別の設備をする場合に、備付けの器具以外の器具を使用して電気又は水道を使用するときは、実費に相当する額とする。
4 利用時間を超過して利用する場合の金額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とする。
5 1件の利用料金の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
別表第5(第26条関係)
(平2条例19・追加、平4条例30・平5条例14・平6条例11・平8条例19・平14条例16・平14条例25・平16条例128・平22条例33・平25条例57・平26条例37・平30条例62・平31条例16・令3条例15・令7条例95・一部改正)
1 長崎東公園運動場の利用に係る基準額
区分 | 金額(1時間につき) |
運動場 | 円 350 |
照明設備 | 1,240 |
備考 1 利用時間が1時間未満であるとき、又はその利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は1時間として計算する。 2 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場合の金額(照明設備に係る金額を除く。)は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。 | |
2 長崎東公園コミュニティ体育館の利用に係る基準額
(1) 競技場
区分 | 金額(1時間につき) | |
専用の利用の場合 | 円 2,210 | |
練習の利用の場合 | 卓球(1台につき) | 310 |
バドミントン(1面につき) | 380 | |
バレーボール(1面につき) | 900 | |
バスケットボール(1面につき) | 900 | |
備考 1 利用時間が1時間未満であるとき、又はその利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は1時間として計算する。 2 利用者がその利用(専用の利用の場合に限る。)に係る準備又はリハーサルのために利用する場合の金額は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。 3 利用者が特別の設備をする場合に、備付けの器具以外の器具を使用して電気又は水道を使用するときは、実費に相当する額とする。 4 利用時間を超過して利用する場合及び部分的に利用する場合の金額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とする。 | ||
(2) トレーニング室
区分 | 金額 | |
当日券(1人2時間につき) | 高等学校の生徒 | 円 190 |
一般 | 380 | |
回数券(11枚つづり) | 高等学校の生徒 | 1,900 |
一般 | 3,800 | |
(3) 浴室
区分 | 金額 | |
当日券(1人につき) | 一般 | 円 400 |
小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒 | 200 | |
回数券(11枚つづり) | 一般 | 4,000 |
小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒 | 2,000 | |
3 長崎東公園庭球場の利用に係る基準額
区分 | 金額(1時間につき) |
テニスコート(1コートにつき) | 円 410 |
照明設備(1コートにつき) | 500 |
備考 1 利用時間が1時間未満であるとき、又はその利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は1時間として計算する。 2 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場合の金額(照明設備に係る金額を除く。)は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。 | |
4 長崎東公園コミュニティプールの利用に係る基準額
(1) 個人の利用に係る基準額
ア 当日券
区分 | 金額 | |
2時間 | 超過時間 (1時間につき) | |
一般 | 円 570 | 円 240 |
小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒 | 290 | 120 |
備考 超過時間を計算する場合において、その時間が1時間未満であるとき、又はその時間に1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間は1時間として計算する。 | ||
イ 前売券(11回分)
区分 | 金額 |
一般 | 円 5,700 |
小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒 | 2,900 |
(2) 専用の利用に係る基準額
区分 | 金額(1時間につき) |
入場料等の徴収をしない場合 | 円 13,510 |
入場料等の徴収をする場合 | 27,020 |
備考 1 「入場料等の徴収」とは、利用者が入場料、会費等を徴収し、又は賛助金、寄附金その他名目のいかなるものかを問わず、入場する者から金銭を受領することをいう。 2 利用時間が1時間未満であるとき、又はその利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は1時間として計算する。 3 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場合の金額は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。 | |
備考
1 「一般」とは、15歳以上の者(小学校の児童並びに中学校若しくは高等学校の生徒を除く。)をいう。
2 使用のための準備及び原状回復の時間は、利用時間に含む。
別表第6(第26条関係)
(平8条例19・追加、平9条例39・平14条例25・平16条例128・平24条例38・平25条例57・平26条例37・平27条例13・平30条例62・平31条例16・令7条例95・一部改正)
1 長崎市総合運動公園かきどまり庭球場の利用に係る基準額
区分 | 金額(1時間につき) |
テニスコート(1コートにつき) | 円 700 |
照明設備(1コートにつき) | 500 |
備考 1 利用時間が1時間未満であるとき、又はその利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は1時間として計算する。 2 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場合の金額(照明設備に係る金額を除く。)は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。 | |
2 長崎市総合運動公園かきどまり野球場の利用に係る基準額
区分 | 金額(1時間につき) | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料等の徴収をしない場合 | 円 2,340 |
入場料等の徴収をする場合 | 4,680 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料等の徴収をしない場合 | 4,680 |
入場料等の徴収をする場合 | 18,720 | |
備考 1 「入場料等の徴収」とは、利用者が入場料、会費等を徴収し、又は賛助金、寄附金その他名目のいかなるものかを問わず、入場する者から金銭を受領することをいう。 2 利用時間が1時間未満であるとき、又はその利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は1時間として計算する。 3 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場合の金額は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。 | ||
3 長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場の利用に係る基準額
(1) 専用の利用に係る基準額
区分 | 金額(1時間につき) | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料等の徴収をしない場合 | 円 4,900 |
入場料等の徴収をする場合 | 9,800 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料等の徴収をしない場合 | 9,800 |
入場料等の徴収をする場合 | 39,200 | |
備考 1 「入場料等の徴収」とは、利用者が入場料、会費等を徴収し、又は賛助金、寄附金その他名目のいかなるものかを問わず、入場する者から金銭を受領することをいう。 2 利用時間が1時間未満であるとき、又はその利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は1時間として計算する。 3 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場合の金額は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。 | ||
(2) 個人の利用に係る基準額
区分 | 1回につき |
一般 | 円 300 |
小学校の児童、中学校の生徒又は高等学校の生徒 | 150 |
(3) 附属設備
区分 | 全灯 | 2分の1灯 | 5分の1灯 | 10分の1灯 | ||
金額 (1時間につき) | ||||||
種別 | ||||||
照明設備 | 10,430円 | 5,220円 | 2,090円 | 1,050円 | ||
4 長崎市総合運動公園かきどまり補助競技場の利用に係る基準額
(1) 専用の利用に係る基準額
区分 | 金額(1時間につき) | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料等の徴収をしない場合 | 円 2,190 |
入場料等の徴収をする場合 | 4,380 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料等の徴収をしない場合 | 4,380 |
入場料等の徴収をする場合 | 17,520 | |
備考 1 「入場料等の徴収」とは、利用者が入場料、会費等を徴収し、又は賛助金、寄附金その他名目のいかなるものかを問わず、入場する者から金銭を受領することをいう。 2 利用時間が1時間未満であるとき、又はその利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は1時間として計算する。 3 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場合の金額は、この表に掲げる額の5割に相当する額とする。 | ||
(2) 個人の利用に係る基準額
区分 | 1回につき |
一般 | 円 160 |
小学校の児童、中学校の生徒又は高等学校の生徒 | 80 |
5 長崎市総合運動公園かきどまり投てき練習場の利用に係る基準額
区分 | 1時間につき |
一般 | 円 630 |
小学校の児童、中学校の生徒又は高等学校の生徒 | 320 |
備考 1 利用時間が1時間未満であるとき、又はその利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又は端数時間は1時間として計算する。 2 利用者がその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場合の金額は、この表に掲げる金額の5割に相当する額とする。 | |
別表第7(第26条関係)
(平30条例62・追加、平31条例16・令3条例15・令7条例95・一部改正)
長崎市平和会館の体育館兼集会所の利用に係る基準額
利用時間 区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
体育に利用する場合 | 平日 | 円 1,380 | 円 1,900 | 円 2,230 |
土曜日、日曜日又は休日 | 1,730 | 2,230 | 2,750 | |
体育以外に利用する場合 | 平日 | 9,060 | 16,680 | 19,700 |
土曜日、日曜日又は休日 | 10,610 | 19,700 | 24,160 | |
備考 1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。 2 「体育に利用する場合」とは、卓球、バドミントン又は軽スポーツをアマチュアスポーツとして利用し、かつ、営利、営業、宣伝その他これらに類する目的で使用しないことをいう。 3 体育以外に利用する場合において利用者が、営利、営業、宣伝その他これらに類する目的で利用するときの金額は、この表に掲げる金額の倍額とする。 4 利用者がこの表に掲げる利用時間帯のいずれかの全部をその利用に係る準備又はリハーサルのために利用する場合の金額は、この表に掲げる額(備考3の適用があるときは、当該適用後の額)の5割に相当する額とする。 5 利用者がこの表に掲げる利用時間帯を連続して利用する場合においては、正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの利用に係る金額は、徴収しない。 6 利用時間を超過して利用する場合の金額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める額とする。 | ||||