○長崎市建築協定に関する条例施行規則
昭和57年5月28日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、長崎市建築協定に関する条例(昭和57年長崎市条例第2号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 建築協定書
(2) 建築協定を締結しようとする理由書
(3) 建築協定区域(法第70条第1項に規定する建築協定区域をいう。以下同じ。)を示す図面並びに当該建築協定区域の周辺の地域における地形及び地物の概略を示す図書
(4) 建築物に関する基準を示す図書
(5) 申請者が建築協定を締結しようとする土地の所有者等(法第69条に規定する土地の所有者等をいう。以下同じ。)の代表者であることを証する書面
(6) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の締結についての全員の合意があつたことを証する書面
(7) その他市長が必要と認める図書
(1) 認可を受けた建築協定書
(2) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書
(3) 建築協定区域を変更しようとする場合においては、その変更する区域を示す図面
(4) 建築物に関する基準を変更しようとする場合においては、その変更する基準を示す図書
(5) 申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする土地の所有者等の代表者であることを証する書面
(6) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更についての全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止についての過半数の合意)があつたことを証する書面
(7) その他市長が必要と認める図書
(建築協定の認可の通知)
第4条 市長は、建築協定の認可(建築協定の変更及び廃止の認可を含む。)をしたときは、建築協定認可申請書の副本又は建築協定/変更/廃止/認可申請書の副本により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(1) 借地権が消滅したことを証する書面
(2) 借地権の目的となつていた土地の区域を示す図面
(3) その他市長が必要と認める図書
(1) 土地の位置を示す図面
(2) その他市長が必要と認める図書
(1) 新たに土地の所有者等となつた者の土地又は建築物の位置を示す図面
(2) その他市長が必要と認める図書
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第59号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年2月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平6規則59・平9規則3・令3規則37・一部改正)
(平6規則59・平9規則3・令3規則37・一部改正)
(平9規則3・令3規則37・一部改正)
(平9規則3・令3規則37・一部改正)
(平9規則3・令3規則37・一部改正)