○長崎市建築基準法施行細則
昭和46年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行について、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)、長崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例(平成4年長崎市条例第42号。以下「地区計画建築条例」という。)、長崎市大規模集客施設制限地区内における建築物の制限に関する条例(平成27年長崎市条例第17号。以下「大規模集客施設制限地区建築条例」という。)及び長崎県建築基準条例(昭和46年長崎県条例第57号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平4規則55・平5規則43・平11規則103・平19規則21・平27規則19・一部改正)
第2条 削除
(平11規則103)
(1) 許可通知書、認定通知書又は承認通知書 市長
(2) 確認済証 建築主事
3 建築主等は、確認を受けた建築物、建築設備又は工作物について、工事監理者若しくは工事施工者を選定し、又は変更したときは、届書に確認済証を添えて、速やかに建築主事に届け出なければならない。
(昭54規則11・平4規則29・平11規則103・平12規則99・平13規則77・平24規則59・一部改正)
2 建築主等は、許可等の審査期間中の建築物、建築設備又は工作物の申請を取り下げるときは、届書により、市長又は建築主事に届け出なければならない。
(昭54規則11・平11規則35・平11規則103・平12規則99・平13規則77・平24規則59・一部改正)
第5条 削除
(平12規則99)
(建蔽率の緩和)
第6条 法第53条第3項第2号に規定する市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 敷地の周辺の長さの3分の1以上が、道路、公園、広場、緑地、川又は海(以下「公園等」という。)に接するもの、その他これらと同様の状況にあるもの
(2) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が、幅員12メートル以上の前面道路(当該前面道路の反対側に公園等があり、かつ、当該前面道路と公園等の幅員の合計が12メートル以上である場合を含む。)に接するもの
(3) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が、2以上の前面道路(それぞれの前面道路の幅員の合計が12メートル以上である場合に限る。)に接し、かつ、接する長さがそれぞれ4メートル以上であるもの
(昭47規則37・昭54規則11・平11規則35・平11規則103・平13規則77・平24規則59・平30規則37・一部改正)
(第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等)
第6条の2 法第55条第2項の規定の適用については、令第130条の10第2項ただし書の規定により、敷地面積の規模を750平方メートルとする。
(昭62規則32・追加、平5規則43・一部改正)
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の緩和)
第7条 法第56条第6項の規定の適用については、令第135条の2第2項の規定により、次に定めるところによる。
(1) 建築物の敷地の地盤面が、前面道路より1メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面から1メートル低い位置にあるものとみなす。
(2) 前面道路の境界線からの水平距離が敷地の地盤面と前面道路の高低差の2倍以上を超える敷地内の区域の場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と同じ高さにあるものとみなす。
(昭47規則37・昭48規則58・昭54規則11・昭62規則32・平8規則15・平11規則35・平11規則103・平13規則77・一部改正)
(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
第7条の2 法第56条第2項の規定の適用については、令第130条の12第5号の規定により、次に定めるところによる。
(1) 公共用歩廊に接続する部分
(2) 道路の上空に設けられる渡り廊下に接続する部分
(昭62規則32・追加、平11規則35・一部改正)
(い) | (ろ) |
地域 | 敷地面積の規模(単位 平方メートル) |
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域 | 1,000 |
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 | 500 |
近隣商業地域又は商業地域 | 500 |
(昭62規則32・追加、平5規則43・平24規則59・一部改正)
第8条 削除
(昭59規則20)
(1) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理及び廃棄物の処理の用途に供し、又はこれらの用途を伴う建築物を建築する場合 工場・危険物・廃棄物調書(第3号様式)
(2) 建築物に浄化槽を設置する場合 浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省建設省令第1号。次号において「省令」という。)別記様式第1号による浄化槽設置届出書
(3) 建築物の浄化槽の構造又は規模の変更をする場合(省令第2条に規定する軽微な変更を除く。) 省令別記様式第2号による浄化槽変更届出書
ア 用途地域の種別が変更され、又は防火地域若しくは準防火地域に定められたことにより、既存の建築物が既存不適格となつた場合 次に掲げる書類
(イ) 配置図
(ウ) 平面図
イ アに掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類等
(ア) 既存不適格調書(第4号様式の3)
(イ) 現況の調査書(第4号様式の4)
(ウ) 既存建築物の平面図及び配置図(当該建築物に増改築をした部分がある場合にあつては、当該部分が分かるものに限る。)
(エ) 検査済証
(オ) 検査済証がない場合にあつては、確認済証又は確認済証が交付されていることを証する書類(建築確認を行つた者が交付したものに限る。(カ)において同じ。)及び工事契約書、登記事項証明書等の工事の実施を確認できる書類
(カ) 確認済証が交付されていることを証する書類が災害等特別の事情により滅失している場合にあつては、建築確認後の工事の実施を確認できる書類
(キ) 令第137条又は大規模集客施設制限地区建築条例第4条第1項第1号に規定する基準時の法、令その他関係法令が守られていることを確認できる書類等
(5) 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。第10条第1項において同じ。)の規定により、建築物を新築し、増築し、又は用途変更をする場合 次に掲げる書類
ア 不適格特殊建築物調書(第4号様式の5)
イ 配置図
ウ 平面図
(6) がけに近接する敷地に建築する場合 がけと敷地の断面図
(7) 建築物の敷地の地盤面と道路又は隣地の地盤面とに高低差がある場合 これらを明示した断面図
(8) 建築士事務所の登録が県外である場合 建築士事務所登録証明書
(9) 計画の変更の申請を行う場合 確認済証の写し
(10) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第14条第1項の規定の適用を受ける建築物(同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けるものを含む。)を建築する場合 建築物移動等円滑化基準チェックリスト(第5号様式)及び当該建築物移動等円滑化基準チェックリストの内容を明示した図書
(11) 既存の建築物を増築し、改築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合 アスベスト調査報告書(第5号様式の2)
(12) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域内に建築物を建築する場合 建築基準法施行細則(昭和46年長崎県規則第66号)様式第7号の5又は様式第7号の6による土砂災害特別警戒区域照会願出書(長崎県の回答が記載されたものに限る。)
(昭47規則37・昭54規則11・昭61規則20・平11規則103・平12規則99・平14規則137・平15規則81・平19規則21・平20規則74・平23規則60・平24規則59・平27規則19・平28規則69・令元規則76・令2規則20・一部改正)
(確認を要しない軽微な変更の届出)
第9条の2 建築主等は、規則第3条の2に規定する計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更をする場合は、軽微な変更届書(第6号様式)及び計画の変更図書を、建築主事に届け出なければならない。
(平11規則103・追加、平12規則99・平13規則77・一部改正)
(許可申請)
第10条 法第43条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第48条第1項から第14項まで(第8項を除く。)のただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第51条ただし書、法第52条第10項、第11項若しくは第14項、法第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、法第53条の2第1項第3号若しくは第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、法第55条第3項、第4項第1号若しくは第2号、法第56条の2第1項ただし書、法第58条第2項、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第59条の2第1項、法第68条の3第4項、法第68条の5の3第2項、法第68条の7第5項、法第85条第3項、第6項若しくは第7項又は法第87条の3第3項、第6項若しくは第7項の規定により市長の許可を受けようとする者は、規則に定める許可申請書の正本及び副本に、それぞれ申請の理由書及び規則第1条の3、規則第2条の2又は規則第3条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該図書の一部を省略させることができる。
(1) 法第43条第2項第2号の場合
ア 敷地周辺の用途地域図
イ 敷地周辺の道路配置状況図
ウ 敷地及び建物の現況に関する書類
(2) 法第44条第1項第4号の場合
ア 防火地域図
イ 両側の建築物構造種別立面図
(3) 法第47条ただし書の場合
ア 同一壁面線上の建築物配置図
イ 同一壁面線上の建築物用途別現況図
(4) 法第48条第1項から第14項まで(第8項を除く。)及び法第51条のただし書の場合
イ 工場の用途に供する建築物にあつては、機械配置及び作業工程を明示する図書
オ 利害関係者(敷地の外周から50メートル(物件によつては100メートル)の範囲内の土地又は建築物の所有者等をいう。以下同じ。)の一覧表及び所在地図
カ 利害関係者に対する事前説明経過報告書
(5) 法第59条第1項第3号若しくは同条第4項、法第59条の2第1項、法第68条の3第4項、法第68条の5の3第2項又は法第68条の7第5項の場合
ア 用途地域図
イ 周辺の建築物用途別現況図
ウ 道路及び敷地と建築物の高さの関係を示す図面
(6) 法第44条第1項第2号、法第52条第10項、第11項若しくは第14項、法第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、法第53条の2第1項第3号若しくは第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、法第55条第3項、第4項第1号若しくは第2号、法第58条第2項、法第85条第3項、第6項若しくは第7項又は法第87条の3第3項、第6項若しくは第7項の場合
ア 用途地域図
イ 周辺の道路配置状況図
ウ 道路及び敷地と建築物の高さの関係を示す図面(法第44条第1項第2号、法第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号又は法第85条第3項、第6項若しくは第7項又は法第87条の3第3項、第6項若しくは第7項の場合を除く。)
エ 敷地及び建物の現況に関する書類
(7) 法第56条の2第1項ただし書の場合
ア 用途地域図(敷地の外周から300メートル以上の範囲を示すものとする。次項第3号を除き、以下同じ。)
イ 周辺(敷地の外周から100メートルの範囲をいう。次項第3号を除き、以下同じ。)の建築物の階数及び用途別現況図
ウ 等時間日影線内における土地利用状況図
エ 申請地をのぞむ2方向以上の写真
2 地区計画建築条例第4条第1項ただし書若しくは第9条第1項ただし書又は大規模集客施設制限地区建築条例第3条第1項ただし書の規定により市長の許可を受けようとする者は、許可申請書(第7号様式)の正本及び副本に、それぞれ申請の理由書及び規則第1条の3、規則第2条の2又は規則第3条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該図書の一部を省略させることができる。
(1) 地区計画建築条例第4条第1項ただし書の場合
ア 用途地域図
イ 工場の用途に供する建築物にあつては、機械配置及び作業工程を明示する図書
エ 周辺の建築物用途別現況図
オ 利害関係者の一覧表及び所在地図
カ 利害関係者に対する事前説明経過報告書
(2) 地区計画建築条例第9条第1項ただし書の場合
ア 用途地域図
イ 地区区分図
ウ 周辺の建築物の階数及び用途別現況図
エ 道路及び敷地と建築物の高さの関係を示す図面
オ 利害関係者の一覧表及び所在地図
カ 利害関係者に対する事前説明経過報告書
(3) 大規模集客施設制限地区建築条例第3条第1項ただし書の場合
ア 用途地域図
イ 周辺(敷地の外周から1キロメートルの範囲をいう。ウにおいて同じ。)の道路配置状況図
ウ 周辺の建築物の階数及び用途別現況図
エ 利害関係者の一覧表及び所在地図
オ 次のいずれかに該当する者(カにおいて「施設影響関係者」という。)の一覧表及び所在地図
(ア) 大規模集客施設制限地区建築条例第3条第1項本文に規定する床面積の合計が10,000平方メートルを超える建築物で、当該建築物の敷地の外周から10キロメートルの範囲内の土地又は建築物の所有者等
(イ) その他市長が必要と認める者
カ 利害関係者及び施設影響関係者に対する事前説明経過報告書
キ その他市長が必要と認める図書
(1) 第1項の場合 許可したときは規則に定める許可通知書に所要の記載をして、許可しないときは規則に定める許可しない旨の通知書にその理由を記載して交付
(2) 前項の場合 許可したときは当該申請書の副本の通知欄に所要の記載をして、許可しないときは文書にその理由を記載して交付
(昭47規則37・昭54規則11・昭62規則32・平元規則3・平2規則14・平4規則29・平4規則55・平5規則43・平6規則47・平7規則22・平8規則15・平9規則76・平9規則83・平11規則35・平11規則103・平13規則77・平14規則137・平19規則21・平20規則74・平24規則59・平27規則19・平30規則37・平30規則70・令元規則76・令3規則37・令4規則62・令5規則38・一部改正)
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る許可申請)
第10条の2 法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定により市長の許可を受けようとする者は、規則に定める許可申請書の正本及び副本に、それぞれ申請の理由書及び規則第10条の16に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該図書の一部を省略させることができる。
(1) 用途地域図
(2) 周辺の建築物用途別現況図
(3) 道路及び敷地と建築物の高さの関係を示す図面
(4) 同意書(対象地における土地及び建築物の所有者、借地権、抵当権等を有する者その他市長が必要と認める権利を有する者に係るもの)
(5) 区域内の権利者一覧表
(6) 区域内の土地及び建築物の登記事項証明書
(7) その他市長が必要と認める図書
(平14規則137・追加、平17規則36・平19規則21・一部改正)
工事の種類 | 報告の時期 | 計画書又は報告書 |
鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の鉄骨工事 | 工事に着手する7日前 | 鉄骨溶接工事作業計画書(第8号様式) |
工事完了検査時(法第7条の3第1項第2号の規定に基づき特定行政庁が指定した中間検査対象建築物は、最上階の鉄骨組み立て完了検査時) | 鉄骨工事報告書(第8号様式の2) | |
鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物のコンクリート工事 | 工事に着手する7日前 | コンクリート工事施工計画書(第8号様式の3) |
工事完了検査時(法第7条の3第1項第2号の規定に基づき特定行政庁が指定した中間検査対象建築物は、最上階のコンクリートの打ち込み後、28日を経過した日から7日以内) | コンクリート工事報告書(第8号様式の4) | |
木造の建築物又は木造とその他の構造を併用する建築物(法第7条の3第1項第2号の規定に基づき特定行政庁が指定した中間検査対象建築物に限る。)のコンクリート工事 | 工事に着手する7日前 | コンクリート工事施工計画書(第8号様式の3) |
工事完了検査時 | コンクリート工事報告書(第8号様式の4) | |
木造の建築物又は木造とその他の構造を併用する建築物(法第7条の3第1項第2号の規定に基づき特定行政庁が指定した中間検査対象建築物に限る。)の木工事 | 工事完了検査時 | 木工事報告書(第8号様式の5) |
(平13規則77・全改、平17規則36・平20規則74・一部改正)
(工程報告)
第11条の2 市長又は建築主事は、必要と認める建築物又は工作物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物又は工作物を除く。)の建築主、築造主、工事監理者又は工事施工者に対し、工程報告書(第9号様式)その他必要な書類の提出を求めることができる。
(平13規則77・追加)
(中間検査)
第11条の3 規則第4条の8第1項第4号に規定する規則で定める書類(規則第4条の11の2の規定により準用する場合を含む。)は、次に掲げるものとする。ただし、確認の申請書に当該書類を添付している場合は、この限りでない。
(1) 壁又は筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図面
(2) 土台、柱、梁又は壁若しくは筋かいその他これらに類する部材及びこれらの接合方法を明示した図面
2 確認申請書に記載されている工事監理者は、建築主事又はその委任を受けた職員が行う中間検査に立ち会うものとする。
(平11規則103・追加、平12規則99・一部改正、平13規則77・旧第11条の2繰下・一部改正、平19規則21・平20規則74・平24規則59・平27規則19・一部改正)
(特定建築物の定期報告)
第12条 法第12条第1項に規定する市長が指定する建築物及び規則第5条第1項に規定する市長が定める報告の時期は、次の表に定めるとおりとする。
建築物の用途 | 建築物の面積及び階数 | 報告の時期 |
ホテル又は旅館 | その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、かつ、階数が3以上のもの | 昭和46年7月1日から同年12月25日までとし、以降3年ごととする。 |
劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場又は観覧場 | その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 昭和47年7月1日から同年12月25日までとし、以降3年ごととする。 |
百貨店、マーケツト又は物品販売業を営む店舗 | その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、かつ、階数が3以上のもの | 昭和47年7月1日から同年12月25日までとし、以降3年ごととする。ただし、物品販売業を営む店舗は昭和56年7月1日から同年12月25日までとし、以降3年ごととする。 |
病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。) | その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、かつ、階数が3以上のもの | 昭和48年7月1日から同年12月25日までとし、以降3年ごととする。 |
老人福祉施設(入居施設があるものに限る。) | その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの | 平成11年7月1日から同年12月25日までとし、以降3年ごととする。 |
2 令第16条第1項各号に規定する建築物及び規則第5条第1項に規定する市長が定める報告の時期は、次の表に定めるとおりとする。
建築物の用途 | 報告の時期 |
劇場、映画館又は演芸場 | 平成29年7月1日から同年12月25日までとし、以降3年ごととする。 |
観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 平成29年7月1日から同年12月25日までとし、以降3年ごととする。 |
病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。) | 平成30年7月1日から同年12月25日までとし、以降3年ごととする。 |
ホテル、旅館、寄宿舎(障害者グループホームに限る。)、助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム又は障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)を行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る。) | 平成28年7月1日から同年12月25日までとし、以降3年ごととする。 |
共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅及び認知症高齢者グループホームに限る。)、老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所及び看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターを含む。)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム | 平成29年7月1日から同年12月25日までとし、以降3年ごととする。 |
体育館(学校に附属するものを除く。)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 平成29年7月1日から同年12月25日までとし、以降3年ごととする。 |
百貨店、マーケット、展示場又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。) | 平成29年7月1日から同年12月25日までとし、以降3年ごととする。 |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店 | 平成30年7月1日から同年12月25日までとし、以降3年ごととする。 |
3 法第12条第1項の規定による調査は、前2項に規定する報告の日前3月以内にしなければならない。
4 規則第5条第4項に規定する市長が定める書類は、付近見取図、配置図及び各階平面図とする。
(昭48規則58・昭54規則11・平11規則103・平13規則77・平15規則81・平16規則50・平20規則74・平22規則16・平28規則69・一部改正)
(特定建築設備等の定期報告)
第13条 法第12条第3項に規定する市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。
(1) 令第16条第1項各号及び前条第1項の表に掲げる建築物に法第28条第2項ただし書及び同条第3項の規定により設ける換気設備(自然換気設備を除く。)並びに法第35条の規定により設ける排煙設備(排煙機を有するものに限る。)及び非常用の照明装置
(2) 防火設備のうち、前条第1項の表に掲げる建築物に設ける随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)
2 規則第6条第1項に規定する市長が定める報告の時期は、令第16条第3項第1号に掲げるものにあつては毎年4月1日から翌年3月31日までとし、令第16条第3項第2号及び前項各号に掲げるものにあつては毎年7月1日から12月25日まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については7月1日から12月25日までとし、以降3年以内ごと)とする。
3 法第12条第3項の規定による検査は、前項に規定する報告の日前3月以内にしなければならない。
4 法第12条第3項の規定により令第16条第3項第2号及び第1項各号に規定するものの検査の結果を報告する場合において、規則第6条第4項に規定する市長が定める書類は、付近見取図及び各階の平面図とする。
(昭52規則11・昭54規則11・平11規則35・平16規則50・平19規則21・平20規則74・平22規則16・平24規則59・平28規則69・令元規則76・一部改正)
(工作物の定期報告)
第13条の2 規則第6条の2の2に規定する市長が定める報告の時期は、令第138条の3に掲げるものにあつては毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 法第88条第1項において準用する法第12条第1項の規定による調査及び法第88条第1項において準用する法第12条第3項の規定による検査は、前項に規定する報告の日前3月以内にしなければならない。
(平28規則69・追加)
(定期報告書等の保存期間)
第13条の3 規則第6条の3第5項第2号に規定する市長が定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 規則第6条の3第2項第7号の書類 3年間
(2) 規則第6条の3第2項第8号及び第9号の書類 1年間
(平20規則74・追加、平28規則69・旧第13条の2繰下・一部改正)
第14条 削除
(平20規則74)
(道路とみなされる道の指定)
第15条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、法施行の際又は法施行後都市計画区域として指定された際に、現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上の道で、一般の交通の用に供されているものとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
敷地計画図 | (1) 指定を受けようとする道路の位置、構造及びこう配 (2) 計画敷地境界線、計画敷地内の宅地割、宅地の地盤高並びに擁壁の位置及びその構造 (3) 計画敷地内及び計画敷地の周辺の既存道路の位置(都市計画において定められた計画道路を含む。) (4) 計画敷地の周辺の地形及び地物 |
排水計画図 | 指定を受けようとする道路、計画敷地内の側溝及び下水管の位置及び構造並びにこれらの排水流末の処理方法 |
高低測量図 | (1) 等高線(2メートル以下の標高差を示すものとする。) (2) 計画敷地境界線 (3) 指定を受けようとする道路の位置 (4) 既存道路の位置 |
(昭54規則11・平5規則43・平17規則36・一部改正)
(道路の位置の標示)
第17条 道路の位置の指定又は変更を受けようとする者は、10センチメートル角で、かつ、長さ45センチメートル以上のコンクリート若しくはこれに類するもので造つた標ぐい又は側溝、縁石その他これらに類するもので、その位置を標示しなければならない。
2 前項の規定により設置した標識は、何人もみだりに移動させてはならない。
(昭62規則32・一部改正)
2 指定を受けた道路を変更し、又は廃止したときは、指定を受けた者は、すみやかに変更又は廃止に係る前条第1項の標示を除去しなければならない。
(平24規則59・一部改正)
(認定申請)
第19条 法第43条第2項第1号、法第44条第1項第3号、法第52条第6項第3号、法第55条第2項、法第57条第1項、法第68条の3第1項、第2項、第3項若しくは第7項、法第68条の4、法第68条の5の5第1項若しくは第2項、法第68条の5の6、法第86条の6第2項、令第131条の2第2項若しくは第3項、令第137条の12第6項若しくは第7項又は令第137条の16第2号の規定により市長の認定を受けようとする者は、規則で定める認定申請書の正本及び副本に、それぞれ規則第1条の3、規則第2条の2又は規則第3条に規定する図書のほか、次に掲げる図書又は書面を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該図書又は書面の一部を省略させることができる。
(1) 法第43条第2項第1号の場合
ア 敷地周辺の用途地域図
イ 敷地周辺の道路配置状況図
ウ 道の管理者の承諾書
エ 敷地及び道の状況が分かる写真
オ 敷地及び建物の現況に関する書類
(2) 法第44条第1項第3号の場合 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画の内容に適合していることを証する書面
(3) 法第52条第6項第3号、法第55条第2項又は法第57条第1項の場合 第10条第1項第6号に定める図書
(4) 法第68条の3第1項、第2項、第3項若しくは第7項、法第68条の4、法第68条の5の5第1項若しくは第2項又は法第68条の5の6の場合
ア 敷地周辺の用途地域図
イ 敷地周辺の建築物用途別現況図
ウ 敷地周辺の道路配置状況図
(5) 法第86条の6第2項の場合 都市計画法第53条の許可を受けたことを証する書類
(6) 令第131条の2第2項又は第3項の場合
ア 都市計画法第53条の規定に適合していることを証する書面
イ 計画道路及び敷地と建築物の高さの関係を示した図面
(7) 令第137条の12第6項又は第7項の場合
ア 敷地周辺の用途地域図
イ 敷地周辺の道路配置状況図
ウ 敷地及び建物の現況に関する書類
エ その他市長が必要と認める書類
(8) 令第137条の16第2号の場合
ア 検査済証又は検査済証が交付されていることを証する書類
イ 敷地周辺の用途地域図
ウ 敷地周辺の道路配置状況図
エ 規則第1条の3第1項の表1(い)の項及び(ろ)の項に定める図書
オ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、認定したときは認定通知書に所要の記載をして、認定しないときは認定しない旨の通知書にその理由を記載して、当該申請者に交付するものとする。
(昭54規則11・全改、昭62規則32・平元規則3・平2規則14・平4規則29・平5規則43・平8規則15・平11規則35・平11規則103・平12規則99・平13規則77・平14規則137・平20規則74・平24規則59・平28規則69・平30規則70・令5規則38・令6規則25・一部改正)
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請)
第19条の2 法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定により市長の認定を受けようとする者は、認定申請書の正本及び副本に、それぞれ規則第10条の16に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 同意書(対象地における土地及び建築物の所有者、借地権、抵当権等を有する者その他市長が必要と認める権利を有する者に係るもの)
(2) 区域内の権利者一覧表
(3) 区域内の土地及び建築物の登記事項証明書
(4) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、認定したときは認定通知書に所要の記載をして、認定しないときは認定しない旨の通知書にその理由を記載して、当該申請者に交付するものとする。
(平11規則103・追加、平14規則137・平17規則36・平19規則21・一部改正)
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の対象区域の表示)
第19条の3 法第86条第1項から第4項まで又は法第86条の2第1項から第3項までの規定により認定又は許可を受けた者は、当該認定又は許可を受けた旨を示す標識を設置するものとする。
2 前項の規定による標識には、区域の範囲、配置、敷地内通路及び認定年月日又は許可年月日を記載するものとする。
(平11規則103・追加、平14規則137・平19規則21・一部改正)
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の取消しの申請)
第19条の4 法第86条の5第2項及び第3項の規定により認定又は許可の取消しをしようとする者は、認定取消申請書又は許可取消申請書の正本及び副本に、規則第10条の21に規定する図書のほか、取消理由書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、認定又は許可の取消しをしたときは認定取消通知書又は許可取消通知書に所要の記載をして、認定又は許可の取消しをしないときは認定又は許可の取消しをしない旨の通知書にその理由を記載して、当該申請者に交付するものとする。
(平11規則103・追加、平14規則137・平19規則21・一部改正)
(承認申請)
第19条の5 法第3条第1項第4号、法第68条の6ただし書、令第115条の2第1項第4号ただし書、県条例第17条、県条例第21条ただし書、県条例第22条ただし書、県条例第23条第1項ただし書、県条例第24条第1項ただし書、県条例第25条第1項ただし書、県条例第26条、県条例第27条又は県条例第28条の規定により市長の承認を受けようとする者は、承認申請書(第13号様式)の正本及び副本に、それぞれ規則第1条の3、規則第2条の2又は規則第3条に規定する図書のほか次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該図書の一部を省略させることができる。
(1) 法第3条第1項第4号の場合
ア 用途地域図
イ 法第3条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物であつたことを証する書面
(2) 法第68条の6ただし書の場合
ア 用途地域図
イ 周辺の建築物用途別現況図
ウ 周辺の道路配置状況図
(3) 令第115条の2第1項第4号ただし書の場合
ア 周辺の建築物用途別現況図
イ 周辺の道路配置状況図
(4) 県条例第17条の場合 緩和を受けようとする部分の詳細図
(5) 県条例第21条ただし書、県条例第22条ただし書、県条例第23条第1項ただし書、県条例第24条第1項ただし書、県条例第25条第1項ただし書、県条例第26条、県条例第27条又は県条例第28条の場合
ア 用途地域図
イ 周辺の道路配置状況図
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、承認したときは当該申請書の副本の通知欄に所要の記載をして、承認をしないときは文書にその理由を記載して、当該申請者に交付するものとする。
(平11規則103・追加、平12規則99・平13規則77・平14規則137・平20規則74・平24規則59・一部改正)
(適用の除外の指定申請)
第19条の6 法第3条第1項第3号に規定する適用の除外の建築物の指定を受けようとする者は、適用の除外の建築物の指定申請書(第14号様式)の正本及び副本に、それぞれ規則第1条の3、規則第2条の2又は規則第3条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、当該図書の一部を省略させることができる。
(1) 申請の理由書
(2) 用途地域図
(3) 法第3条第1項第3号に規定する保存建築物であることを証する書面
(平5規則43・追加、平11規則35・一部改正、平11規則103・旧第19条の2繰下・一部改正、平13規則77・平14規則137・平20規則74・平24規則59・一部改正)
(屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の設置区域の指定)
第20条 屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の設置について令第32条第1項の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、長崎市の行政区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域を除いた区域とする。
(昭52規則36・追加、昭54規則11・旧第21条繰上、平13規則77・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、必要があると認められるときは、多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件(平成12年建設省告示第1455号)第2に掲げる式により計算して得た数値(当該数値が0.17メートル未満のときは、0.17メートル。以下「告示式による数値」という。)とすることができる。この場合において、同式中「区域の標準的な標高」とあるのは「敷地の標準的な標高」と、「区域の標準的な海率」とあるのは「55パーセント」と読み替えるものとする。
(平13規則77・追加、令3規則37・旧第22条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月9日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月1日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月31日規則第36号)
この規則は、昭和52年9月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の長崎市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和59年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年11月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に長崎市建築基準法施行細則の様式の規定に基づいて敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成4年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月10日規則第55号)
この規則は、平成4年9月11日から施行する。
附則(平成5年6月25日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があつた日までの間、改正後の長崎市建築基準法施行細則第6条の2の見出し及び第7条の3の表(い)の欄中「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域」と、改正後の長崎市建築基準法施行細則第7条の3の表(い)の欄中「第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域」とあるのは「第2種住居専用地域」と、「第1種住居専用地域、第2種住居地域、準住居地域」とあるのは「住居地域」と、改正後の長崎市建築基準法施行細則第10条第1項中「法第48条第1項から第12項まで」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正前の建築基準法第48条第1項から第8項まで」とする。
附則(平成6年6月29日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年5月24日規則第22号)
この規則は、平成7年5月25日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の次に1条を加える改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月13日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月1日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第35号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第103号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第99号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月6日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月26日規則第137号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年6月25日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第50号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3第1項の改正規定は、平成20年6月2日から施行する。
附則(平成22年1月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の長崎市建築基準法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年3月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月21日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号の規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに法第12条第1項の規定により報告の対象となる建築物(改正法の施行の際現に存するものに限る。)についてのこの規則による改正後の長崎市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第12条第2項の規定の適用については、平成31年5月31日までの間は、同項の表中「平成28年7月1日から同年12月25日までとし、以降3年ごと」とあるのは「平成28年7月1日から平成29年12月25日まで」と、「平成29年7月1日から同年12月25日までとし、以降3年ごと」とあるのは「平成29年7月1日から平成30年12月25日まで」と、「平成30年7月1日から同年12月25日までとし、以降3年ごと」とあるのは「平成30年7月1日から平成31年5月31日まで」とする。
3 施行日以後に新たに法第12条第3項の規定により報告の対象となる特定建築設備等(昇降機及び防火設備を除くものとし、改正法の施行の際現に存するものに限る。)についての新規則第13条第2項の規定の適用については、平成29年5月31日までの間は、同項中「毎年7月1日から12月25日まで」とあるのは「平成28年7月1日から平成29年5月31日まで」とする。
4 小荷物専用昇降機及び防火設備(改正法の施行の際現に存するもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項又は法第7条の2第5項(いずれも法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)についての新規則第13条第2項の規定の適用については、平成31年5月31日までの間は、「毎年4月1日から翌年3月31日まで」及び「毎年7月1日から12月25日まで」とあるのは、それぞれ「平成28年7月1日から平成31年5月31日まで」とする。
附則(平成30年3月30日規則第37号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日規則第70号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の長崎市税条例施行規則、第2条の規定による改正前の長崎市建築基準法施行細則、第3条の規定による改正前の長崎市長寿祝金条例施行規則、第4条の規定による改正前の長崎市公共施設案内・予約システムの運用等に関する規則、第5条の規定による改正前の長崎市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の長崎市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則、第7条の規定による改正前の長崎市中国残留邦人等に対する支援給付及び特定配偶者に対する配偶者支援金事務取扱細則及び第8条の規定による改正前の長崎市職員互助会給付実施規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年6月21日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び第10条第1項の改正規定は、令和元年6月25日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年7月25日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第38号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
(平13規則77・追加)
敷地の標準的な標高 | 垂直積雪量 |
60メートル以下のもの | メートル 0.2 |
60メートルを超え230メートル以下のもの | 0.3 |
230メートルを超え390メートル以下のもの | 0.4 |
390メートルを超えるもの | 告示式による数値 |
(平11規則103・全改、平12規則99・平13規則77・令3規則37・一部改正)
第2号様式 削除
(平12規則99)
(昭54規則11・平5規則43・平11規則103・平24規則59・一部改正)
(昭54規則11・平5規則43・一部改正、平11規則103・旧第5号様式繰上、平24規則59・一部改正)
(昭54規則11・平5規則43・一部改正、平11規則103・旧第6号様式繰上、平24規則59・平30規則37・一部改正)
(平24規則59・追加、平27規則19・令3規則37・一部改正)
(平24規則59・追加、令3規則37・一部改正)
(昭54規則11・平5規則43・一部改正、平11規則103・旧第7号様式繰上、平24規則59・旧第4号様式の3繰下)
(平19規則21・全改、平24規則59・一部改正、平28規則69・旧第5号様式の2繰上、令3規則37・一部改正)
(平19規則21・追加、平28規則69・旧第5号様式の3繰上、令3規則37・一部改正)
(平11規則103・追加、平12規則99・平13規則77・平24規則59・令3規則37・一部改正)
(昭54規則11・全改、平2規則14・平4規則55・平5規則43・一部改正、平11規則103・旧第8号様式繰上・一部改正、平19規則21・平27規則19・平30規則37・令3規則37・一部改正)
(昭54規則11・全改、平2規則14・平4規則55・平5規則43・一部改正、平11規則103・旧第8号様式繰上・一部改正、平19規則21・平24規則59・平27規則19・平30規則37・一部改正)
(平13規則77・全改、令3規則37・一部改正)
(平13規則77・全改、平31規則51・令3規則37・一部改正)
(平13規則77・全改、令3規則37・一部改正)
(平13規則77・全改、令3規則37・一部改正)
(平17規則36・追加、令3規則37・一部改正)
(昭54規則11・全改、平2規則14・平4規則29・平11規則103・平12規則99・平13規則77・平24規則59・平30規則37・令3規則37・一部改正)
第10号様式及び第11号様式 削除
(平16規則50)
(昭54規則11・平2規則14・平5規則43・平24規則59・令3規則37・一部改正)
(昭54規則11・平2規則14・平5規則43・平24規則59・一部改正)
(昭54規則11・平2規則14・平5規則43・平24規則59・一部改正)
(昭54規則11・全改、平2規則14・平5規則43・平11規則103・平13規則77・平30規則37・令3規則37・一部改正)
(昭54規則11・全改、昭62規則32・平2規則14・平5規則43・平11規則103・平13規則77・平24規則59・平30規則37・一部改正)
(平5規則43・追加、平11規則103・平30規則37・令3規則37・一部改正)
(平5規則43・追加、平11規則103・平24規則59・平30規則37・一部改正)