○長崎市営住宅条例

平成9年9月30日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公営住宅等の整備(第3条の2―第3条の16)

第2章 公営住宅の管理

第1節 入居(第4条―第14条)

第2節 家賃等(第15条―第20条)

第3節 入居者の義務(第21条―第28条の2)

第4節 収入超過者等(第29条―第34条)

第5節 雑則(第35条―第42条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第43条―第49条)

第4章 公営住宅以外の市営住宅の管理

第1節 改良住宅の管理(第50条―第54条)

第2節 再開発住宅及びコミュニティ住宅の管理(第55条―第59条)

第3節 特定公共賃貸住宅の管理(第60条―第65条)

第4節 単独住宅の管理(第65条の2―第65条の4)

第5章 駐車場の管理(第66条―第73条)

第6章 補則(第74条―第80条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の設置、整備及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平24条例58・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 公営住宅、改良住宅、再開発住宅、コミュニティ住宅、特定公共賃貸住宅及び単独住宅をいう。

(2) 公営住宅 低額所得者に賃貸し、又は転貸するため、市が法の規定により建設し、買い取り、又は借り上げた住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 改良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく住宅地区改良事業の施行に伴い住宅に困窮すると認められる者に賃貸するため、市が建設した住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 再開発住宅 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業(以下単に「市街地再開発事業」という。)の施行に伴い住宅に困窮することとなる者に賃貸するため、市が購入した住宅及びその附帯施設をいう。

(5) コミュニティ住宅 密集住宅市街地整備促進事業(国土交通大臣の承認を受けた整備計画に基づくものに限る。以下同じ。)の施行に伴い住宅に困窮することとなる者に賃貸するため、市が建設し、購入し、又は借り上げた住宅及びその附帯施設をいう。

(6) 特定公共賃貸住宅 中堅所得者等に賃貸するため、市が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「促進法」という。)の規定により建設した住宅及びその附帯施設をいう。

(7) 単独住宅 市が建設し、購入し、又は譲り受けた住宅及びその附帯施設で、第2号から前号までに掲げるもの以外のものをいう。

(8) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設、改良法第2条第7項に規定する地区施設並びに再開発住宅、コミュニティ住宅、特定公共賃貸住宅及び単独住宅に附設した施設で市長が別に定めるものをいう。

(9) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(10) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「促進法省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(11) 公営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(平11条例20・平11条例71・平12条例58・平16条例130・平24条例58・令4条例39・一部改正)

(設置)

第3条 本市に市営住宅及び共同施設を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第1章の2 公営住宅等の整備

(平24条例58・追加)

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 公営住宅及び共同施設(法第2条第9号に規定する共同施設に限る。)(以下「公営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平24条例58・追加)

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとつて便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平24条例58・追加)

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 公営住宅等の建設に当たつては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平24条例58・追加)

(位置の選定)

第3条の5 公営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(平24条例58・追加)

(敷地の安全等)

第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(平24条例58・追加)

(住棟等の基準)

第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(平24条例58・追加)

(住宅の基準)

第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該整備される部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(平24条例58・追加)

(住戸の基準)

第3条の9 公営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 公営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあつては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 公営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(平24条例58・追加)

(住戸内の各部)

第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(平24条例58・追加)

(共用部分)

第3条の11 公営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(平24条例58・追加)

(附帯施設)

第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(平24条例58・追加)

(児童遊園)

第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全が確保された適切なものでなければならない。

(平24条例58・追加)

(集会所)

第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便が確保された適切なものでなければならない。

(平24条例58・追加)

(広場及び緑地)

第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(平24条例58・追加)

(通路)

第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(平24条例58・追加)

第2章 公営住宅の管理

第1節 入居

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、次条に定めるものを除くほか、公営住宅の入居者を公募するものとする。

2 市長は、前項の規定による公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によつて行うものとする。

(1) 新聞掲載

(2) ラジオ放送

(3) テレビジョン放映

(4) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(5) 市の広報紙掲載

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める方法

3 第1項の規定による公募に当たつては、市長は、公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示するものとする。

(平11条例71・平15条例31・令6条例17・一部改正)

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平11条例71・平17条例135・平18条例14・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次項及び次条第2項において「高齢者等」という。)にあつては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者にあつては第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が次のからまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該からまでに掲げる金額を超えないこと。

 公営住宅が、過疎地域(人口の著しい減少その他の事情を勘案して市長が別に定める地域をいう。次条第3項において同じ。)に設置するものである場合 259,000円

 入居者が次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する場合 186,000円

(ア) 入居者又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のaからcまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ当該aからcまでに定める程度であるものがある場合

a 身体障害 次項第2号アに規定する程度

b 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級又は2級の障害に該当する程度

c 知的障害 bに規定する精神障害に相当する程度

(イ) 入居者又は同居者に次項第3号第4号第6号又は第7号のいずれかに該当する者がある場合

(ウ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(エ) 現に同居者に義務教育を終了する日までの間にある者がある場合

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 139,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村税及び地方公共団体又は公共的団体が住民に賃貸する住宅の家賃を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)でないこと。

2 高齢者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ当該からまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から4級までの障害のいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級から3級までの障害のいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次の又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 入居の申込みをする日(以下「入居申込日」という。)において、次のいずれかに該当する者

 新規就労者(満30歳未満の者であつて、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するものをいう。第9条の3において同じ。)

(ア) 入居申込日から1年前までの間に就労を開始し、かつ、当該就労を継続している者

(イ) 就労を開始することが明らかである者

 移住者(入居申込日から1年前までの間に他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から本市に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されているもの又は他の市町村から本市に転入することを希望する者をいう。第9条の3において同じ。)

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平11条例71・平12条例40・平19条例44・平24条例16・平24条例58・平25条例79・平26条例17・平27条例38・平30条例19・令2条例64・令3条例16・令5条例77・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号ウに掲げる公営住宅の入居者は、同項各号(高齢者等にあつては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

3 過疎地域内の公営住宅に係る前条第1項の規定の適用については、当該公営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、その者は、同項第1号の条件を具備する者とみなす。

(平19条例44・平24条例16・平24条例58・平25条例79・一部改正)

(入居者資格の制限)

第8条 市長は、公営住宅の規模、設備、間取り等を考慮して必要があると認めるとき、又は特定の目的のために公営住宅を建設し、買い取り、又は借り上げるときは、当該公営住宅について、その入居者の資格に制限を加えることができる。

(入居の申込み及び決定)

第9条 前3条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(子育てに適した公営住宅への期限付入居)

第9条の2 市長は、公営住宅の周辺地域における保育所、幼稚園及び小学校の立地状況等を勘案し、当該公営住宅の一部を子育てに適した公営住宅として指定することができる。

2 前項の規定により指定された公営住宅(以下「子育てに適した公営住宅」という。)に入居させることができる期間(以下この条において「入居期間」という。)は、10年とする。

3 子育てに適した公営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 前条第1項の規定による入居の申込みをする際に、現に小学校就学の始期に達するまでの者と同居し、かつ、その者を扶養していること。

(2) 第6条第1項各号に掲げる条件を具備していること。

4 市長は、子育てに適した公営住宅に係る前条第1項の規定による入居の申込みをした者(以下この条において「入居申込者」という。)を子育てに適した公営住宅の入居者として決定しようとするときは、当該入居申込者に対し、入居期間の満了時に当該子育てに適した公営住宅を明け渡さなければならない旨を説明しなければならない。

5 前項の説明を受けた入居申込者は、当該説明を受けた旨を証する書面を市長に提出しなければならない。

6 市長は、子育てに適した公営住宅の入居者に対して、入居期間が満了する日の1年前から6月前までの間に、当該入居期間が満了する日を通知しなければならない。

7 子育てに適した公営住宅の入居者は、入居期間が満了する日までに当該子育てに適した公営住宅を明け渡さなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、入居期間を延長することができる。

8 前項ただし書の規定により、入居期間の延長を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより、第6項の規定による入居期間が満了する日の通知を受けた日から当該入居期間が満了する日の30日前までの間に、当該延長の申請をしなければならない。

9 第4項及び第5項の規定は、第7項ただし書の規定により入居期間を延長する場合について準用する。

10 子育てに適した公営住宅の入居者が入居期間が満了する日の翌日になつても当該子育てに適した公営住宅を明け渡さない場合には、市長は、入居期間が満了する日の翌日から当該子育てに適した公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

11 第17条の規定は、前項の金銭に準用する。

(平23条例23・追加、平24条例16・令3条例16・一部改正)

(新規就労者等の公営住宅への入居)

第9条の3 市長は、公営住宅に係る入居の状況等を勘案し、当該公営住宅の一部を新規就労者又は移住者(以下この条において「新規就労者等」という。)の居住に供する公営住宅として指定することができる。

2 前項の規定により指定された公営住宅であつて、その設置に係る状況等を勘案して市長が別に定めるもの(以下「期限付新規就労者等住宅」という。)に入居させることができる期間(以下この条において「入居期間」という。)は、10年を限度として、市長が別に定める。

3 市長は、期限付新規就労者等住宅に係る第9条第1項の規定による入居の申込みをした者(以下この条において「入居申込者」という。)を期限付新規就労者等住宅の入居者として決定しようとするときは、当該入居申込者に対し、入居期間の満了時に当該期限付新規就労者等住宅を明け渡さなければならない旨を説明しなければならない。

4 前項の説明を受けた入居申込者は、当該説明を受けた旨を証する書面を市長に提出しなければならない。

5 市長は、期限付新規就労者等住宅の入居者に対して、入居期間が満了する日の1年前から6月前までの間に、当該入居期間が満了する日を通知しなければならない。

6 期限付新規就労者等住宅の入居者は、入居期間が満了する日までに当該期限付新規就労者等住宅を明け渡さなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、入居期間を延長することができる。

7 前項ただし書の規定により、入居期間の延長を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより、第5項の規定による入居期間が満了する日の通知を受けた日から当該入居期間が満了する日の30日前までの間に、当該延長の申請をしなければならない。

8 第3項及び第4項の規定は、第6項ただし書の規定により入居期間を延長する場合について準用する。

9 期限付新規就労者等住宅の入居者が入居期間が満了する日の翌日になつても当該期限付新規就労者等住宅を明け渡さない場合には、市長は、入居期間が満了する日の翌日から当該期限付新規就労者等住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

10 第17条の規定は、前項の金銭に準用する。

(令3条例16・追加)

(入居者の選考)

第10条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のうちから公開抽選その他公正な方法により選考し、入居者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に掲げる者のうち、同居する20歳未満の子を扶養している母子家庭の母若しくは父子家庭の父、引揚者、炭鉱離職者、高齢者、心身障害者、同居する18歳未満の子が3人以上いる者、生活環境の改善を図るべき地域に居住する者、婚姻の届出の日から1年を経過していない者(婚姻の予約者がある者を含む。)、子育てをしている者、子育てに適した公営住宅を明け渡そうとする者又は公共事業の施行に伴い除却される住宅に居住する者で、市長が定める要件を備えているものについては、同項の規定にかかわらず、市長が割当をした公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(平14条例35・平15条例31・平23条例23・平25条例79・平27条例15・一部改正)

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位その他必要な事項を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が公営住宅に入居しないとき、又は入居者が公営住宅を立ち退いたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い当該公営住宅の入居者を決定する。

(入居の手続)

第12条 公営住宅の入居決定者は、決定のあつた日から20日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が別に定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 公営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに公営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 公営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

7 公営住宅の入居決定者は、当該公営住宅に入居したときは、入居後14日以内に市長にその旨を報告しなければならない。

(平11条例71・一部改正)

(同居の承認)

第13条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号の金額を超えるとき。

(2) 当該入居者が第42条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。

(3) 同居させようとする者が暴力団員であるとき。

3 市長は、入居者が病気にかかつていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させる必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第1項の承認をすることができる。

(平24条例58・全改)

(入居の承継)

第14条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認を得ようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族である場合を除く。)

(2) 当該承認を得ようとする者に係る当該承認の後における収入が第29条第2項各号に規定する金額を超えるとき。

(3) 当該入居者が第42条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。

3 市長は、第1項の承認を得ようとする者が病気にかかつていることその他特別の事情によりその者を引き続き公営住宅に居住させる必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該承認をすることができる。

(平19条例44・平24条例58・平29条例27・平30条例19・一部改正)

第2節 家賃等

(家賃の決定)

第15条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項及び第5項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第36条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず、公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(平30条例19・一部改正)

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告(同項ただし書に規定する場合にあつては、省令第9条に規定する方法)により、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

5 入居者は、次年度に申告すべき収入が第3項の規定による認定を受けた収入の額に比して著しく変動する事情が生じたときは、市長が定めるところにより、当該認定の更正を求めることができる。この場合において、市長は、収入の区分に変更があつたときは当該認定を更正することができる。

(平29条例27・平30条例19・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(平11条例71・一部改正)

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第12条第5項の入居可能日から当該入居者が公営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項の規定による明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(12月にあつては同月25日とし、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

3 入居者が新たに公営住宅に入居した場合又は公営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第28条の2に規定する手続を経ないで公営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(平16条例130・平27条例52・一部改正)

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が公営住宅を明け渡した後、これを還付する。ただし、未納の家賃若しくは使用料、第28条の2第5項に規定する修繕に係る費用又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(平27条例52・一部改正)

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を金融機関への預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第3節 入居者の義務

(修繕費用の負担)

第21条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ公営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によつて第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 市長は、前項各号の費用のうち、その入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認めるものを、共益費として徴収することができる。

3 第18条の規定は、前項の共益費を徴収する場合について準用する。

(平11条例71・平16条例130・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(平24条例16・一部改正)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者が公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第28条 入居者は、公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡しの手続)

第28条の2 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、明渡し日の5日前までに、市長が別に定める書類を添付して、市長にその旨を届け出なければならない。

2 入居者は、入居者の費用で畳の表替え及びふすまの張替えを行わなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 入居者は、公営住宅を明け渡した後、市長の検査を受けなければならない。ただし、入居者が市外に転居する場合については、公営住宅を明け渡す前に市長の検査を受けることができる。

4 入居者は、前条の規定により公営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

5 第3項の検査の結果、入居者の責めに帰すべき事由によつて修繕の必要が生じたと市長が認める箇所については、入居者は、その箇所の修繕に係る費用を負担しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平27条例52・追加)

第4節 収入超過者等

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が、第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあつては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

(1) 第6条第1項第2号ア又はに該当する場合 313,000円

(2) 第6条第1項第2号イ又はに該当する場合 259,000円

3 入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の規定の適用に関しては、入居者の収入の計算において入居者の所得金額(令第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下この項において同じ。)に合算する当該同居者の所得金額は、124万8,000円を超える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。

4 入居者は、第1項又は第2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(平16条例130・平24条例16・平30条例19・一部改正)

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第16条第1項ただし書に規定する場合にあつては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(平30条例19・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

5 市長は、前項各号のいずれかの場合において特に必要があると認めるときは、第1項の規定による請求を取り消すことができる。

(平23条例23・一部改正)

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあつせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあつせん等を行うものとする。この場合において、公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

第5節 雑則

(期間通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第15条第1項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第9条の2第11項第9条の3第10項第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあつせん等又は第38条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(平23条例23・令3条例16・一部改正)

(公営住宅建替事業による明渡請求等)

第37条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 第33条第2項の規定は、前項の明渡しについて準用する。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第38条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例27・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による他の公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第40条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例27・一部改正)

第41条 削除

(平27条例52)

(公営住宅の明渡請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該公営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上公営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第1項第14条第1項及び第23条から第28条(第2項を除く。)までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)

(7) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、公営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平19条例44・平24条例16・平24条例58・令2条例22・一部改正)

第3章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第43条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(平12条例34・一部改正)

(使用手続)

第44条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、使用の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があつた場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあつては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあつては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第45条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(報告の請求)

第46条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、社会福祉法人等に対する公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(準用)

第49条 第18条から第28条の2まで及び第37条の規定は、社会福祉法人等による公営住宅の使用について準用する。

(平27条例52・一部改正)

第4章 公営住宅以外の市営住宅の管理

第1節 改良住宅の管理

(改良住宅の管理)

第50条 改良住宅の管理については、次条から第54条までに定めるもののほか、第9条第1項及び第2項第12条から第14条まで、第16条(第1項ただし書を除く。)から第30条まで、第32条第34条から第40条まで、第42条第1項(第7号を除く。)から第4項まで並びに第43条から前条までの規定を準用する。

2 前項の規定により第13条の規定を準用する場合においては、同条第2項第1号中「第6条第1項第2号」とあるのは「第6条第1項第2号について第51条第3項の規定により読み替えられる金額」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により第16条の規定を準用する場合においては、同条第3項中「収入の申告(同項ただし書に規定する場合にあつては、省令第9条に規定する方法)」とあるのは「収入の申告」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により第29条の規定を準用する場合においては、同条第1項中「第6条第1項第2号」とあるのは「第6条第1項第2号について第51条第3項の規定により読み替えられる金額」と読み替えるほか、技術的読替えは、市長が別に定める。

(平16条例130・平19条例44・平24条例16・平24条例58・平27条例52・平30条例19・令2条例64・一部改正)

(入居者の資格等)

第51条 改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるもののうち、第6条第1項第5号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

2 第6条第7条第1項及び第8条の規定は、前項の規定により改良住宅に入居すべき者が入居せず、又は居住しなくなつた場合に準用する。

3 前項の規定により第6条の規定を準用する場合においては、同条第1項第2号中「アからエまで」とあるのは「ア、イ又はエ」と、「259,000円」とあるのは「158,000円」と、「186,000円」とあるのは「139,000円」と、「139,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

4 第4条第5条第10条及び第11条の規定は、第2項において準用する第6条第7条第1項及び第8条に規定する入居者資格のある者から改良住宅の入居者を決定する場合について準用する。

(平12条例40・平19条例44・平24条例16・平24条例58・平30条例19・一部改正)

(家賃の決定)

第52条 改良住宅の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第12条第1項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法令」という。)第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧令」という。)第4条に規定する方法により算出した額の範囲内において、市長が別に定める。

(平24条例58・一部改正)

(家賃の変更等)

第53条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による家賃を変更し、又は第50条第1項において準用する第17条及び前条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 市営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 当該住宅について改良を施したとき。

2 市長は、前項の規定により、旧法第12条第1項に規定する月割額(旧法第13条第3項に規定する月割額と異なる場合においては、当該月割額)の限度を超えて家賃を変更し、又は別に定めようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聴かなければならない。

(平12条例58・一部改正)

(割増賃料)

第54条 第50条第1項において準用する第29条第1項の規定により収入超過者と認定された改良住宅の入居者(以下この条において「収入超過者」という。)は、市長の定めるところにより、収入超過者と認定された日(入居者の責めに帰すべき事由により割増賃料の徴収を免れたときは、入居の日から3年を経過した日以後において市長が収入超過者と認定した日。ただし、当該認定を行つた日から3年を超えて遡ることができない。)の翌日から収入超過者でなくなつた旨の認定の日の前日又は明渡しの日まで、割増賃料を支払わなければならない。

2 前項の割増賃料の額は、第52条の規定による家賃又は前条第1項の規定により変更し、若しくは別に定めた家賃に改良法令第13条の2の規定により読み替えられる旧令第6条の2第2項の表第2種公営住宅の項の中欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める倍率を乗じて得た額の範囲内で市長が別に定める。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の割増賃料について準用する。

(平24条例16・令2条例64・一部改正)

第2節 再開発住宅及びコミュニティ住宅の管理

(平11条例20・改称)

(再開発住宅等の管理)

第55条 再開発住宅及びコミュニティ住宅(以下この節において「再開発住宅等」という。)の管理については、次条から第59条までに定めるもののほか、第9条第1項及び第2項第12条から第14条まで、第16条(第1項ただし書を除く。)から第30条まで、第32条第34条から第40条まで並びに第42条第1項(第7号を除く。)第2項及び第4項の規定を準用する。

2 前項の規定により第13条の規定を準用する場合においては、同条第2項第1号中「第6条第1項第2号」とあるのは「第6条第1項第2号について第56条第4項の規定により読み替えられる金額」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により第16条の規定を準用する場合においては、同条第3項中「収入の申告(同項ただし書に規定する場合にあつては、省令第9条に規定する方法)」とあるのは「収入の申告」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により第29条の規定を準用する場合においては、同条第1項中「第6条第1項第2号」とあるのは「第6条第1項第2号について第56条第4項の規定により読み替えられる金額」と読み替えるほか、技術的読替えは、市長が別に定める。

(平11条例20・平19条例44・平24条例16・平24条例58・平27条例52・平30条例19・一部改正)

(入居者の資格等)

第56条 再開発住宅に入居することができる者は、市街地再開発事業の施行に伴い住宅を失つた者で、当該市街地再開発事業に係る再開発住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるもののうち、第6条第1項第5号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

2 コミュニティ住宅に入居することができる者は、密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴い住宅を失うこととなる者で、当該密集住宅市街地整備促進事業に係るコミュニティ住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるもののうち、第6条第1項第5号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

3 第6条第7条第1項及び第8条の規定は、前2項の規定により再開発住宅等に入居すべき者が入居せず、又は居住しなくなつた場合に準用する。

4 前項の規定により第6条の規定を準用する場合においては、同条第1項第2号中「次のアからエまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該アからエまでに掲げる金額」とあるのは「市長が別に定める金額」と読み替えるものとする。

5 第4条第5条第10条及び第11条の規定は、第3項において準用する第6条第7条第1項及び第8条に規定する入居者資格のある者から再開発住宅等の入居者を決定する場合について準用する。

(平11条例20・平19条例44・平24条例16・平24条例58・一部改正)

(家賃の決定)

第57条 再開発住宅等の家賃は、その設置目的並びに公営住宅及び改良住宅の家賃を考慮して、市長が別に定める。

(平11条例20・一部改正)

(家賃の変更等)

第58条 第53条の規定は、再開発住宅等の家賃について準用する。

(平11条例20・一部改正)

(割増賃料)

第59条 第55条第1項において準用する第29条第1項の規定により収入超過者と認定された再開発住宅等の入居者(以下この条において「収入超過者」という。)は、市長の定めるところにより、収入超過者と認定された日(入居者の責めに帰すべき事由により割増賃料の徴収を免れたときは、入居の日から3年を経過した日以後において市長が収入超過者と認定した日。ただし、当該認定を行つた日から3年を超えて遡ることができない。)の翌日から収入超過者でなくなつた旨の認定の日の前日又は明渡しの日まで、割増賃料を支払わなければならない。

2 第17条第18条及び第54条第2項の規定は、前項の割増賃料について準用する。

3 前項の規定により第54条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「改良法令第13条の2の規定により読み替えられる旧令第6条の2第2項の表第2種公営住宅の項の中欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める倍率」とあるのは「入居者の収入に応じ0.4以下で市長が別に定める倍率」と読み替えるものとする。

(平11条例20・平24条例16・平24条例58・一部改正)

第3節 特定公共賃貸住宅の管理

(特定公共賃貸住宅の管理)

第60条 特定公共賃貸住宅の管理については、次条から第65条までに定めるもののほか、第4条第5条第9条第1項及び第2項第11条から第14条まで、第17条から第28条の2まで並びに第42条第1項(第7号を除く。)第2項及び第4項の規定を準用する。この場合において、第13条第2項第1号第14条第2項第2号及び第17条第1号中「収入」とあるのは「所得」と、第42条第4項中「第1項第2号」とあるのは「第1項第1号」と、「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「家賃」と読み替えるものとする。

(平19条例44・平27条例52・令4条例39・一部改正)

(入居者の資格)

第61条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に自ら居住するための住宅を必要とする者であること。

(2) 市長が別に定める基準の所得のある者であること。

(3) 第6条第1項第1号第4号及び第5号に掲げる条件を具備する者であること。ただし、同項第1号の条件については、市長が別に定める者にあつては、この限りでない。

(平19条例44・平24条例16・平25条例79・令4条例39・一部改正)

(入居者の選定等)

第62条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を選定する。

2 市長は、特に居住の安定を図る必要がある者として市長が別に定めるものについては、1回の募集ごとに入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数の5分の1を超えない範囲内の戸数(市長が特に必要と認めて別に戸数を定める場合には、その戸数)について、当該特定公共賃貸住宅の入居者を選定することができる。

(家賃の決定)

第63条 特定公共賃貸住宅の家賃は、促進法第13条及び促進法省令第20条に規定する算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の住宅の家賃を考慮して、市長が別に定める。

(家賃の変更)

第64条 特定公共賃貸住宅の家賃は、第53条第1項第1号若しくは第3号に該当するとき、又は近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があると認めるときは、促進法第13条及び促進法省令第20条に規定する算出方法に準じて算出した額の範囲内において、家賃を変更し、又は第60条において準用する第17条及び前条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(家賃の減額)

第65条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

第4節 単独住宅の管理

(平16条例130・追加)

(単独住宅の管理)

第65条の2 単独住宅の管理については、次条及び第65条の4に定めるもののほか、第4条第5条第8条第9条第1項及び第2項第10条から第14条まで、第16条(第1項ただし書を除く。)から第28条の2まで、第42条第1項(第7号を除く。)から第4項まで並びに第43条から第49条までの規定を準用する。ただし、第16条(第1項ただし書を除く。)の規定は、市長が別に定める単独住宅の管理については、これを準用しない。

2 前項の規定により第16条の規定を準用する場合においては、同条第3項中「収入の申告(同項ただし書に規定する場合にあつては、省令第9条に規定する方法)」とあるのは「収入の申告」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により第49条の規定を準用する場合においては、同条中「第28条の2まで及び第37条」とあるのは「第28条の2まで」と読み替えるものとする。

(平16条例130・追加、平19条例44・平27条例52・平30条例19・一部改正)

(入居者の資格)

第65条の3 単独住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に自ら居住するための住宅を必要とする者であること。

(2) 第6条第1項第4号及び第5号に掲げる条件を具備する者であること。

(平16条例130・追加、平19条例44・平24条例16・一部改正)

(家賃の決定)

第65条の4 単独住宅の家賃は、その設置目的並びに公営住宅、改良住宅及び特定公共賃貸住宅の家賃を考慮して、市長が別に定める。

(平16条例130・追加)

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第66条 市営住宅の共同施設である駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行うものとする。

(使用者の資格)

第67条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第42条第1項第1号から第6号までのいずれかの場合にも該当しないこと。

(平19条例44・一部改正)

(使用の申込み)

第68条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第69条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は、その者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用料)

第70条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が別に定める。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、市長が定めるところにより使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第71条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用の取消)

第72条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用の決定を受けたとき。

(2) 家賃又は使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第67条に規定する使用者資格を失つたとき。

(6) その他駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 第42条第2項から第5項までの規定は、前項の明渡しを請求した場合について準用する。

(平24条例16・一部改正)

(準用)

第73条 第18条第25条第26条第27条本文第28条第1項本文並びに第28条の2第1項第3項及び第5項の規定は、駐車場の使用について準用する。

(平27条例52・一部改正)

第6章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第74条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市長が本市職員のうちから任命する。

3 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

4 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

5 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、管理に関する事務の一部を行う。

6 市営住宅監理員及び市営住宅管理人について必要な事項は、市長が別に定める。

(平11条例71・一部改正)

(立入検査)

第75条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第76条 市長は、市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 市長は、前項の指定に当たつては、公募の方法により、これを行うものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他市長が別に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、次に掲げる条件を満たすもののうちから最も適当と認めるものを指定管理者として指定する。

(1) 市営住宅等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(2) 市営住宅等の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める条件

(平17条例50・全改、令元条例53・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第76条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市営住宅等の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市営住宅等の運営に関して市長が必要と認める業務

(平17条例50・追加)

(敷地の目的外使用)

第77条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、市長が別に定めるところによりその使用を許可することができる。

(市長による管理)

第78条 市長は、指定管理者の指定をすることができないとき、又は指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の停止を命じたときは、第76条第1項の規定にかかわらず、管理の業務を自ら行うものとする。

2 市長は、前項の規定により管理の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている管理の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を告示するものとする。

(平21条例33・追加、平27条例15・旧第79条繰下、平27条例38・旧第83条繰上、平29条例18・一部改正)

(罰則)

第79条 詐欺その他の不正行為により、家賃又は使用料の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平11条例71・一部改正、平21条例33・旧第79条繰下、平27条例15・旧第80条繰下、平27条例38・旧第84条繰上)

(委任)

第80条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平21条例33・旧第80条繰下、平27条例15・旧第81条繰下、平27条例38・旧第85条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。ただし、別表中長崎市営三芳住宅の項に係る部分は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 旧法に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の長崎市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第3項第6条第7条第13条から第20条まで、第23条から第40条まで及び第42条の規定は適用せず、改正前の長崎市営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項、第6条第1項、第13条、第14条、第15条第1項、第16条、第17条第1項及び第2項、第18条から第20条まで、第23条から第36条まで並びに第38条の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の公営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の条例第5条の規定は適用せず、改正前の条例第5条第8号中「他の市営住宅の入居者が世帯構成に異動があつたことにより当該市営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、市長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

4 改正後の条例第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の公営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、改正後の条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第2項の公営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が改正前の条例第15条第1項、第16条又は第17条第1項若しくは第2項の規定による家賃の額を超える場合にあつては改正後の条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から改正前の条例第15条第1項、第16条又は第17条第1項若しくは第2項の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第15条第1項、第16条又は第17条第1項若しくは第2項の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が改正前の条例第15条第1項、第16条又は第17条第1項若しくは第2項の規定による家賃の額に改正前の条例第32条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあつては改正後の条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から改正前の条例第15条第1項、第16条又は第17条第1項若しくは第2項の規定による家賃の額及び改正前の条例第32条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第15条第1項、第16条又は第17条第1項若しくは第2項の規定による家賃の額及び改正前の条例第32条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によつてした請求、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によつてしたものとみなす。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成11年7月15日条例第20号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月21日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月28日条例第40号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第58号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年1月22日条例第1号)

この条例は、平成13年2月5日から施行する。

(平成13年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市営住宅条例別表に規定する長崎市営松が枝住宅に入居させるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成13年12月27日条例第48号)

この条例は、平成14年1月15日から施行する。

(平成14年6月26日条例第26号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年9月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年1月9日条例第1号)

この条例は、平成15年1月14日から施行する。

(平成15年7月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年1月5日条例第1号)

この条例は、平成16年1月13日から施行する。

(平成16年9月30日条例第130号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月4日から施行する。ただし、別表の改正規定中長崎市営永田第3住宅の項及び長崎市営牟田尻住宅の項に係る部分は、市長が定める日から施行する。

(平成16年規則第158号で平成17年1月4日から施行)

(経過措置及び特例)

2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に香焼町身体障害者専用住宅設置及び管理条例(昭和59年香焼町条例第5号)、香焼町営住宅条例(平成9年香焼町条例第31号)、伊王島町営住宅管理条例(平成10年伊王島町条例第2号)、高島町立老人寡婦住宅の設置及び管理に関する条例(昭和53年高島町条例第17号)、高島町営住宅管理条例(平成10年高島町条例第1号)、野母崎町営住宅条例(平成9年野母崎町条例第12号)、野母崎町単独住宅管理条例(平成10年野母崎町条例第1号)、外海町営特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年外海町条例第6号)、外海町営住宅管理条例(平成9年外海町条例第7号)、三和町町有住宅貸付条例(昭和30年三和町条例第51号)又は三和町営住宅条例(平成9年三和町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の長崎市営住宅条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日の前日に旧香焼町、旧伊王島町、旧高島町、旧野母崎町、旧外海町又は旧三和町(以下「旧各町」という。)の区域内に存する公営住宅に係る平成17年1月分から平成22年3月分までの家賃については、市長が別に定めるところにより減額するものとする。

4 編入日の前日において旧高島町又は旧外海町の区域内に存する市営住宅(旧外海町の区域内にあつては、改良住宅に限る。以下この項において同じ。)に入居していた者が、編入日以後にそれぞれ当該区域内の市営住宅間で転居する場合の敷金については、免除することができる。

5 編入日の前日において旧各町の区域内に存する市営住宅に入居している者に係る市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用の負担については、当該入居者が当該市営住宅を退去するまでの間に限り、なお従前の例による。

6 編入日前にした香焼町身体障害者専用住宅設置及び管理条例、香焼町営住宅条例、伊王島町営住宅管理条例、高島町営住宅管理条例、野母崎町営住宅条例、外海町営特定公共賃貸住宅管理条例、外海町営住宅管理条例又は三和町営住宅条例に違反する行為に対する罰則の適用については、これらの条例の例による。

(平成17年6月30日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関して必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年10月7日条例第113号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月4日から施行する。

(経過措置及び特例)

2 この条例の施行の日(以下「琴海町の編入日」という。)前に琴海町住宅設置及び管理条例(平成4年琴海町条例第24号)又は琴海町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年琴海町条例第2号。以下「琴海町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の長崎市営住宅条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 琴海町の編入日の前日に旧琴海町の区域内に存する公営住宅に係る平成18年1月分から平成22年3月分までの家賃については、市長が別に定めるところにより減額するものとする。

4 琴海町の編入日の前日において旧琴海町の区域内に存する市営住宅に入居している者に係る市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用の負担については、当該入居者が当該市営住宅を退去するまでの間に限り、なお従前の例による。

5 琴海町の編入日前にした琴海町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、琴海町条例の例による。

(平成17年12月28日条例第135号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第55号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条第2号の改正規定、第23条第2項の改正規定、第42条第1項第3号の改正規定、第54条第1項の改正規定、第56条第4項の改正規定、第59条第1項の改正規定及び第72条第1項第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第2項第1号の規定にかかわらず、平成18年4月1日以前に50歳以上であつた者においては、同号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(平成24年12月20日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項第2号イ(ウ)の規定にかかわらず、平成18年4月1日以前に50歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は同日以前に50歳以上の者であつた者については、同号イ(ウ)に掲げる条件を具備する者とみなす。

(平成25年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条第2項第8号の改正規定 平成26年1月3日

(2) 別表長崎市営恵里上住宅の項の次に1項を加える改正規定 平成26年4月1日

(3) 別表長崎市営丹馬住宅の項を削る改正規定 平成26年5月1日

(準備行為)

2 改正後の別表に規定する長崎市営本村住宅に入居させるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月19日条例第17号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月17日条例第38号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市営住宅条例第19条第3項及び第28条の2の規定は、平成28年1月1日以後に明渡しをする入居者について適用し、同日前に明渡しをした入居者については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月8日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月31日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第2号、第14条及び第51条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に入居の申込みをする者及び入居の承継の承認を得ようとする者について適用し、同日前に入居の申込みをした者及び入居の承継の承認を得ようとした者については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第3項の規定は、平成30年4月以後の月分の家賃に係る収入の額の認定について適用する。

(令和元年7月18日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年3月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の長崎市営住宅条例第42条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表長崎市営戸町住宅の項を削る改正規定 令和3年5月1日

(2) 別表長崎市営松が枝住宅の項を削る改正規定 令和3年9月1日

(令和3年3月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号アの改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表長崎市営野母第2住宅の項の次に次のように加える改正規定 令和4年12月1日

(2) 別表長崎市営熊之町住宅の項、長崎市営赤瀬住宅の項及び長崎市営野母第1住宅の項を削る改正規定並びに同表長崎市営野母第3住宅の項及び長崎市営諸町住宅の項を削る改正規定 令和5年4月1日

(準備行為)

2 改正後の長崎市営住宅条例別表に規定する長崎市営野母住宅に入居させるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年12月28日条例第77号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平11条例20・平13条例1・平13条例14・平13条例21・平13条例48・平14条例26・平15条例1・平16条例1・平16条例130・平17条例50・平17条例113・平18条例39・平20条例55・平22条例16・平25条例24・平25条例79・平28条例24・平28条例37・令2条例64・令4条例39・令6条例17・一部改正)

名称

位置

長崎市営日見大曲住宅

長崎市宿町

長崎市営本河内住宅

長崎市本河内1丁目

長崎市営滑石住宅

長崎市滑石6丁目

長崎市営小江原住宅

長崎市小江原1丁目

長崎市営小江原第2住宅

長崎市小江原2丁目

長崎市営小江原第3住宅

長崎市小江原4丁目

長崎市営三原住宅

長崎市三原2丁目

長崎市営小浦住宅

長崎市小浦町

長崎市営川平住宅

長崎市川平町

長崎市営大園住宅

長崎市大園町

長崎市営富士見住宅

長崎市富士見町

長崎市営宿町住宅

長崎市宿町

長崎市営宿町第2住宅

長崎市宿町

長崎市営宿町第3住宅

長崎市宿町

長崎市営新戸町住宅

長崎市新戸町2丁目

長崎市営女の都住宅

長崎市女の都3丁目及び女の都4丁目

長崎市営福田本町住宅

長崎市福田本町

長崎市営網場住宅

長崎市網場町

長崎市営大浜住宅

長崎市大浜町

長崎市営青山住宅

長崎市青山町

長崎市営シュモー住宅

長崎市橋口町

長崎市営城栄住宅

長崎市城栄町

長崎市営西山台住宅

長崎市西山台1丁目

長崎市営草住住宅

長崎市草住町

長崎市営銭座住宅

長崎市上銭座町

長崎市営横尾住宅

長崎市横尾5丁目

長崎市営毛井首住宅

長崎市毛井首町

長崎市営清水住宅

長崎市清水町

長崎市営西北住宅

長崎市西北町

長崎市営狩股住宅

長崎市音無町及び清水町

長崎市営花丘住宅

長崎市花丘町

長崎市営若竹住宅

長崎市若竹町

長崎市営西町住宅

長崎市西町及び緑が丘町

長崎市営西町第2住宅

長崎市西町

長崎市営文教住宅

長崎市文教町

長崎市営茂木住宅

長崎市茂木町

長崎市営矢上住宅

長崎市かき道3丁目

長崎市営矢上第2住宅

長崎市かき道3丁目

長崎市営矢上第3住宅

長崎市かき道5丁目

長崎市営鶴の尾住宅

長崎市鶴の尾町

長崎市営三重住宅

長崎市京泊2丁目

長崎市営小ケ倉住宅

長崎市ダイヤランド4丁目

長崎市営中河内住宅

長崎市錦3丁目

長崎市営千歳住宅

長崎市千歳町

長崎市営二本松住宅

長崎市戸町2丁目

長崎市営若葉住宅

長崎市若葉町

長崎市営木鉢住宅

長崎市木鉢町2丁目

長崎市営城山台住宅

長崎市城山台2丁目

長崎市営三芳住宅

長崎市三芳町

長崎市営十善寺住宅

長崎市館内町

長崎市営江平住宅

長崎市江平1丁目

長崎市営田ノ浦住宅

長崎市香焼町

長崎市営深浦住宅

長崎市香焼町

長崎市営恵里上住宅

長崎市香焼町

長崎市営本村住宅

長崎市香焼町

長崎市営多尾住宅

長崎市伊王島町1丁目

長崎市営瀬戸屋敷住宅

長崎市伊王島町1丁目

長崎市営塩町住宅

長崎市伊王島町2丁目

長崎市営本町第1住宅

長崎市高島町

長崎市営本町第2住宅

長崎市高島町

長崎市営高島光町住宅

長崎市高島町

長崎市営西浜住宅

長崎市高島町

長崎市営日吉岡住宅

長崎市高島町

長崎市営尾浜住宅

長崎市高島町

長崎市営仲山住宅

長崎市高島町

長崎市営樺島住宅

長崎市野母崎樺島町

長崎市営高浜第1住宅

長崎市高浜町

長崎市営高浜第2住宅

長崎市高浜町

長崎市営高浜第3住宅

長崎市南越町

長崎市営野母第2住宅

長崎市野母町

長崎市営野母住宅

長崎市野母町

長崎市営脇岬住宅

長崎市脇岬町

長崎市営脇岬北港住宅

長崎市脇岬町

長崎市営永田第1住宅

長崎市永田町

長崎市営永田第2住宅

長崎市永田町

長崎市営永田第3住宅

長崎市永田町

長崎市営高尾住宅

長崎市下黒崎町

長崎市営松本住宅

長崎市下黒崎町

長崎市営松山迫住宅

長崎市下黒崎町

長崎市営出津住宅

長崎市西出津町

長崎市営西出津住宅

長崎市西出津町

長崎市営丸尾住宅

長崎市神浦丸尾町

長崎市営神浦住宅

長崎市神浦向町

長崎市営夏井住宅

長崎市神浦夏井町

長崎市営池島第1住宅

長崎市池島町

長崎市営池島第2住宅

長崎市池島町

長崎市営池島第3住宅

長崎市池島町

長崎市営池島第4住宅

長崎市池島町

長崎市営蚊焼住宅

長崎市蚊焼町

長崎市営須浜第1住宅

長崎市為石町

長崎市営年崎住宅

長崎市為石町

長崎市営為石住宅

長崎市為石町

長崎市営宮崎第1住宅

長崎市宮崎町

長崎市営牟田尻住宅

長崎市宮崎町

長崎市営長浦住宅

長崎市長浦町

長崎市営住宅条例

平成9年9月30日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
昭和27年4月 条例第35号
昭和27年6月 条例第58号
昭和27年12月 条例第100号
昭和28年3月 条例第8号
昭和28年7月 条例第37号
昭和28年10月 条例第56号
昭和29年3月 条例第13号
昭和29年7月 条例第32号
昭和29年10月 条例第40号
昭和30年1月 条例第6号
昭和30年7月 条例第18号
昭和30年10月 条例第27号
昭和31年4月 条例第9号
昭和31年7月 条例第16号
昭和31年10月 条例第31号
昭和32年4月 条例第10号
昭和32年7月 条例第27号
昭和32年10月 条例第36号
昭和32年12月 条例第40号
昭和33年1月 条例第1号
昭和33年6月 条例第16号
昭和34年3月 条例第10号
昭和34年5月 条例第24号
昭和34年7月 条例第26号
昭和34年10月 条例第32号
昭和35年4月 条例第20号
昭和35年7月 条例第27号
昭和36年3月 条例第15号
昭和36年6月 条例第27号
昭和36年12月 条例第63号
昭和37年2月 条例第3号
昭和37年3月 条例第13号
昭和37年10月 条例第28号
昭和38年3月 条例第14号
昭和38年5月 条例第32号
昭和39年1月 条例第2号
昭和39年4月 条例第44号
昭和39年7月 条例第59号
昭和39年10月 条例第70号
昭和40年3月 条例第18号
昭和40年7月 条例第25号
昭和40年12月 条例第44号
昭和41年1月 条例第2号
昭和41年3月 条例第15号
昭和41年9月 条例第35号
昭和42年2月 条例第2号
昭和42年3月 条例第12号
昭和42年12月 条例第27号
昭和42年12月 条例第38号
昭和43年12月 条例第38号
昭和44年12月 条例第37号
昭和45年3月 条例第17号
昭和45年12月 条例第45号
昭和46年3月 条例第10号
昭和46年12月 条例第34号
昭和47年6月 条例第19号
昭和47年12月 条例第35号
昭和48年3月 条例第34号
昭和48年7月 条例第46号
昭和48年10月 条例第58号
昭和49年1月 条例第1号
昭和49年6月 条例第26号
昭和50年1月 条例第1号
昭和50年1月 条例第3号
昭和50年4月 条例第16号
昭和50年10月 条例第31号
昭和50年12月 条例第37号
昭和51年4月 条例第24号
昭和51年6月 条例第29号
昭和52年3月 条例第8号
昭和52年12月 条例第34号
昭和53年3月 条例第13号
昭和53年7月 条例第25号
昭和53年12月 条例第39号
昭和54年3月 条例第10号
昭和54年7月 条例第21号
昭和54年12月 条例第31号
昭和55年3月 条例第3号
昭和55年7月 条例第21号
昭和55年10月 条例第27号
昭和55年12月 条例第31号
昭和56年4月 条例第27号
昭和56年7月 条例第42号
昭和56年12月 条例第54号
昭和57年7月 条例第19号
昭和57年10月 条例第25号
昭和57年12月 条例第38号
昭和58年4月 条例第9号
昭和58年7月 条例第15号
昭和58年12月 条例第19号
昭和59年3月 条例第28号
昭和59年6月 条例第44号
昭和59年12月 条例第64号
昭和60年3月 条例第6号
昭和60年7月 条例第13号
昭和60年12月 条例第23号
昭和61年3月 条例第8号
昭和61年6月 条例第14号
昭和61年7月 条例第21号
昭和61年12月 条例第30号
昭和62年3月 条例第10号
昭和62年7月 条例第16号
昭和62年12月 条例第24号
昭和63年7月 条例第22号
昭和63年12月 条例第35号
平成元年3月 条例第14号
平成元年7月 条例第22号
平成元年10月 条例第28号
平成2年3月 条例第9号
平成2年7月 条例第20号
平成2年12月 条例第25号
平成3年3月 条例第13号
平成3年5月 条例第17号
平成3年7月 条例第28号
平成3年9月 条例第34号
平成3年12月 条例第44号
平成4年3月 条例第31号
平成4年12月 条例第55号
平成5年6月 条例第19号
平成5年12月 条例第41号
平成6年2月 条例第1号
平成6年6月 条例第20号
平成7年3月 条例第9号
平成7年7月 条例第20号
平成8年1月 条例第1号
平成8年9月 条例第30号
平成9年3月 条例第13号
平成9年9月30日 条例第25号
平成11年7月15日 条例第20号
平成11年12月22日 条例第71号
平成12年6月21日 条例第34号
平成12年9月28日 条例第40号
平成12年12月25日 条例第58号
平成13年1月22日 条例第1号
平成13年4月1日 条例第14号
平成13年6月29日 条例第21号
平成13年12月27日 条例第48号
平成14年6月26日 条例第26号
平成14年9月25日 条例第35号
平成15年1月9日 条例第1号
平成15年7月18日 条例第31号
平成16年1月5日 条例第1号
平成16年9月30日 条例第130号
平成17年6月30日 条例第50号
平成17年10月7日 条例第113号
平成17年12月28日 条例第135号
平成18年3月31日 条例第14号
平成18年9月27日 条例第39号
平成19年12月26日 条例第44号
平成20年12月19日 条例第55号
平成21年6月29日 条例第33号
平成22年6月29日 条例第16号
平成23年7月11日 条例第23号
平成24年3月22日 条例第16号
平成24年12月20日 条例第58号
平成25年4月1日 条例第24号
平成25年12月25日 条例第79号
平成26年3月19日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第15号
平成27年7月17日 条例第38号
平成27年9月30日 条例第52号
平成28年3月31日 条例第24号
平成28年7月8日 条例第37号
平成29年3月23日 条例第18号
平成29年7月31日 条例第27号
平成30年3月28日 条例第19号
令和元年7月18日 条例第53号
令和2年3月19日 条例第22号
令和2年12月17日 条例第64号
令和3年3月26日 条例第16号
令和4年9月26日 条例第39号
令和5年12月28日 条例第77号
令和6年3月29日 条例第17号