○長崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日

条例第38号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 本市は、生活用水、工業用水その他の用水を供給するため、水道事業を設置する。

2 本市は、下水を排除し、又は処理するため、下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(平16条例134・全改、平17条例116・平19条例22・平22条例24・令5条例79・一部改正)

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(平15条例49・全改、平16条例134・平19条例22・平24条例17・令5条例79・一部改正)

(経営の基本)

第3条 水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量の計画は、別表第1のとおりとする。

3 下水道事業の処理区域、処理人口、処理区域面積及び1日最大処理水量の計画は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公共下水道事業 別表第2

(2) 農業集落排水事業 別表第3

(3) 漁業集落排水事業 別表第4

(昭48条例14・昭56条例33・昭63条例25・平2条例10・平10条例38・平15条例49・平16条例134・平19条例22・平22条例24・令5条例79・一部改正)

(組織)

第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業等を通じて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。

3 管理者は、上下水道局長とする。

(平15条例49・一部改正)

(利益の処分)

第5条 管理者は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめ、なお残額があるときは、その残額の全部又は一部を減債積立金、建設改良積立金、基金積立金又は利益積立金として積み立てなければならない。

2 管理者は、前項に規定する積立金を次の各号に定める区分に応じ、当該各号に掲げる目的のために使用しなければならない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てるため

(2) 建設改良積立金 水道事業等の建設又は改良に要する経費に充てるため

(3) 基金積立金 長崎市水道事業基金条例(平成4年長崎市条例第4号)第1条に規定する長崎市水道事業基金に積み立てるため

(4) 利益積立金 欠損金をうめるため

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する積立金をその目的以外の使途に使用しようとする場合においては、議会の議決を経なければならない。

(平24条例17・追加)

(資本金への組入れ)

第6条 前条第2項第1号から第3号までに定める積立金を当該各号に掲げる目的のために使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れなければならない。

(平26条例18・全改)

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業等の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭49条例8・昭61条例20・平5条例20・平13条例47・平15条例49・一部改正、平19条例22・旧第6条繰上、平24条例17・旧第5条繰下)

(議会の議決を要する訴えの提起等)

第8条 水道事業等の業務について、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 本市がその当事者である訴えの提起及び和解で当該事件に係る金額が300万円(交通事故に係る和解にあつては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金額の最高限度額に相当する額)を超えるもの

(2) 法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300万円(交通事故に係るものにあつては、自動車損害賠償保障法による保険金額の最高限度額に相当する額)を超えるもの

(昭49条例8・平5条例20・平15条例49・一部改正、平19条例22・旧第7条繰上、平24条例17・旧第6条繰下)

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は、水道事業等について、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平15条例49・一部改正、平19条例22・旧第8条繰上、平24条例17・旧第7条繰下・一部改正)

(水道の布設工事及び布設工事監督者の資格)

第10条 水道法(昭和32年法律第177号)第12条第1項の規定に基づき条例で定める水道の布設工事は、同法第3条第8項に規定する水道施設(以下「水道施設」という。)の新設又は次に掲げる水道施設の増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模な改造に係る工事

2 水道法第12条第2項の規定に基づき条例で定める水道の布設工事監督者の資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であつて、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあつては1年以上、第2号の卒業者にあつては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であつて、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平24条例17・追加、平30条例64・平31条例26・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第11条 水道法第19条第3項の規定に基づき条例で定める水道技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第2項の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第2項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者にあつては4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)にあつては6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者にあつては8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第2項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1号に規定する学校の卒業者にあつては5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)にあつては7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者にあつては9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平24条例17・追加、平30条例64・令6条例22・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(資産の取得及び処分に関する経過措置)

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第6条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 長崎市水道事業の組織に関する条例(昭和27年長崎市条例第76号)

(2) 長崎市水道事業業務状況の報告に関する条例(昭和27年長崎市条例第99号)

(3) 長崎市水道条例(昭和36年長崎市条例第52号)

(4) 市長の承認を受けて取得及び処分をなすべき水道事業の用に供する資産に関する条例(昭和39年長崎市条例第18号)

(5) 長崎市公営企業の契約の方法の特例に関する条例(昭和39年長崎市条例第68号)

(昭和48年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第1条に第11号から第13号を加える改正規定は、昭和48年3月31日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第6号及び第8号から第10号までを削る改正規定は、水道布設第7回拡張事業により長崎市相川簡易水道事業、長崎市樫山簡易水道事業、長崎市平地簡易水道事業及び長崎市東部簡易水道事業の給水区域へそれぞれ給水が開始される日から施行する。

2 この条例による改正後の長崎市水道事業の設置等に関する条例第3条第3項及び第4項の規定は、厚生大臣の認可があつた日から適用する。

(昭和61年7月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第3号及び第4号を削る改正規定は、長崎市中央水道から長崎市太田尾簡易水道及び長崎市飯香浦簡易水道の給水区域へ給水を開始する日から施行する。

(平成2年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2号を削る改正規定は、改正前の長崎市水道事業の設置等に関する条例の規定による長崎市中央水道事業の給水区域から長崎市茂木水道事業の給水区域へ給水を開始する日から施行する。

(平成5年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第38号)

この条例は、市長が定める日から施行する。

(平成10年規則第83号で平成10年12月24日から施行)

(平成11年10月14日条例第30号)

この条例は、平成11年11月8日から施行する。

(平成13年1月22日条例第1号)

この条例は、平成13年2月5日から施行する。

(平成13年12月27日条例第47号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日条例第48号)

この条例は、平成14年1月15日から施行する。

(平成15年1月9日条例第1号)

この条例は、平成15年1月14日から施行する。

(平成15年12月26日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年1月5日条例第1号)

この条例は、平成16年1月13日から施行する。

(平成16年9月30日条例第134号)

この条例は、平成17年1月4日から施行する。

(平成16年10月8日条例第150号)

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年10月7日条例第116号)

この条例は、平成18年1月4日から施行する。

(平成17年12月28日条例第137号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月10日条例第22号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は第2条の規定による改正前の長崎市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の規定による長崎市水道事業における長崎水道から長崎市水道事業における香焼水道、三和水道及び琴海水道、長崎市簡易水道事業並びに長崎市飲料水供給施設事業の給水区域へ給水を開始する日から施行する。

(平成20年1月10日条例第1号)

この条例は、平成20年1月15日から施行する。

(平成22年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年1月7日条例第1号)

この条例は、平成23年1月11日から施行する。

(平成24年3月22日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第7条の改正規定(同条第2項中「の各号」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第64号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第8号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の長崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第11条第6号に規定する講習を修了している者については、改正後の同号に規定する者とみなす。

別表第1(第3条関係)

(平16条例134(平16条例150・一部改正)・全改、平17条例116・平19条例22・平20条例1・平23条例1・平31条例26・一部改正)

給水区域

給水人口

1日最大給水量

長崎市(鹿尾町、米山町及び神浦上大中尾町の全部並びに本河内1丁目、本河内2丁目、本河内3丁目、本河内4丁目、矢の平1丁目、矢の平3丁目、矢の平4丁目、白木町、中川2丁目、浜平2丁目、立山5丁目、西山1丁目、西山2丁目、西山3丁目、西山4丁目、西山台2丁目、片淵3丁目、片淵4丁目、片淵5丁目、鳴滝1丁目、鳴滝3丁目、木場町、芒塚町、宿町、界1丁目、界2丁目、網場町、春日町、潮見町、田中町、矢上町、現川町、平間町、高城台1丁目、高城台2丁目、東町、かき道6丁目、松原町、古賀町、中里町、船石町、上戸石町、川内町、戸石町、牧島町、岩見町、春木町、梁川町、淵町、稲佐町、江の浦町、平戸小屋町、大鳥町、水の浦町、大谷町、飽の浦町、秋月町、入船町、塩浜町、岩瀬道町、東立神町、西立神町、西泊町、木鉢町1丁目、木鉢町2丁目、みなと坂1丁目、みなと坂2丁目、小瀬戸町、神ノ島町1丁目、神ノ島町2丁目、神ノ島町3丁目、大浜町、小浦町、福田本町、小江町、柿泊町、小江原1丁目、小江原2丁目、小江原3丁目、小江原4丁目、小江原5丁目、手熊町、上浦町、園田町、向町、牧野町、四杖町、相川町、見崎町、松崎町、三重町、三重田町、樫山町、畦町、三京町、京泊1丁目、京泊3丁目、さくらの里1丁目、さくらの里2丁目、さくらの里3丁目、畝刈町、豊洋台1丁目、豊洋台2丁目、鳴見町、鳴見台2丁目、多以良町、川上町、星取1丁目、星取2丁目、出雲1丁目、出雲3丁目、戸町2丁目、戸町3丁目、戸町4丁目、戸町5丁目、上戸町、上戸町4丁目、新戸町1丁目、新戸町3丁目、新戸町4丁目、新小が倉1丁目、小ケ倉町1丁目、小ケ倉町2丁目、小ケ倉町3丁目、大山町、ダイヤランド1丁目、ダイヤランド2丁目、ダイヤランド3丁目、ダイヤランド4丁目、磯道町、古道町、京太郎町、三和町、土井首町、毛井首町、草住町、柳田町、八郎岳町、江川町、末石町、竿浦町、平山町、平山台1丁目、平山台2丁目、深堀町1丁目、深堀町4丁目、深堀町5丁目、深堀町6丁目、大籠町、早坂町、田手原町、太田尾町、飯香浦町、北浦町、田上1丁目、田上3丁目、田上4丁目、茂木町、宮摺町、大崎町、千々町、坂本2丁目、坂本3丁目、三原2丁目、三原3丁目、高尾町、江平1丁目、江平3丁目、赤迫2丁目、泉町、泉1丁目、泉2丁目、泉3丁目、昭和2丁目、昭和3丁目、女の都1丁目、女の都2丁目、川平町、三川町、三ツ山町、畦別当町、滑石4丁目、大宮町、北栄町、北陽町、虹が丘町、横尾2丁目、横尾5丁目、岩屋町、西北町、若竹町、柳谷町、錦2丁目、錦3丁目、西町、油木町、青山町、金堀町、城山台1丁目、城山台2丁目、立岩町、香焼町、以下宿町、野母崎樺島町、黒浜町、高浜町、南越町、野母町、脇岬町、永田町、上黒崎町、下黒崎町、西出津町、東出津町、新牧野町、赤首町、神浦扇山町、神浦北大中尾町、神浦下大中尾町、神浦丸尾町、神浦江川町、神浦上道徳町、神浦下道徳町、神浦口福町、神浦向町、神浦夏井町、上大野町、下大野町、宮崎町、琴海尾戸町、琴海大平町、琴海形上町、長浦町、琴海戸根原町、琴海戸根町、琴海村松町及び西海町の各一部を除く。)及び西彼杵郡長与町高田郷の一部

435,300

立方メートル

178,700

別表第2(第3条関係)

(平25条例42・全改、平31条例26・令5条例79・一部改正)

処理区域

処理人口

処理区域面積

1日最大処理水量

長崎市(木場町、潮見町、川内町、牧島町、園田町、牧野町、松崎町、西出津町、新牧野町、赤首町、神浦扇山町、神浦上大中尾町、神浦下大中尾町、神浦口福町、上大野町、下大野町、池島町、琴海尾戸町、大山町、鹿尾町、大籠町、宮摺町、大崎町、千々町、以下宿町、黒浜町、高浜町、藤田尾町及び畦別当町の全部並びに本河内1丁目、本河内2丁目、本河内3丁目、本河内4丁目、矢の平1丁目、矢の平2丁目、矢の平3丁目、矢の平4丁目、白木町、八つ尾町、中川2丁目、伊良林3丁目、風頭町、彦見町、愛宕1丁目、愛宕2丁目、愛宕4丁目、弥生町、三景台町、浜平2丁目、立山5丁目、西山1丁目、西山2丁目、西山3丁目、西山4丁目、西山台1丁目、西山台2丁目、片淵3丁目、片淵4丁目、片淵5丁目、鳴滝1丁目、鳴滝2丁目、鳴滝3丁目、芒塚町、宿町、界1丁目、界2丁目、網場町、春日町、田中町、現川町、平間町、高城台1丁目、高城台2丁目、東町、かき道1丁目、かき道4丁目、かき道6丁目、松原町、古賀町、中里町、船石町、上戸石町、戸石町、岩見町、春木町、梁川町、淵町、稲佐町、江の浦町、平戸小屋町、大鳥町、水の浦町、大谷町、飽の浦町、秋月町、入船町、塩浜町、岩瀬道町、東立神町、西立神町、西泊町、木鉢町1丁目、木鉢町2丁目、みなと坂1丁目、みなと坂2丁目、小瀬戸町、神ノ島町1丁目、神ノ島町2丁目、神ノ島町3丁目、大浜町、小浦町、福田本町、小江町、柿泊町、小江原1丁目、小江原2丁目、小江原3丁目、小江原4丁目、小江原5丁目、手熊町、上浦町、向町、式見町、四杖町、相川町、見崎町、三重町、三重田町、樫山町、畦町、三京町、京泊1丁目、京泊3丁目、さくらの里1丁目、さくらの里2丁目、さくらの里3丁目、畝刈町、豊洋台1丁目、豊洋台2丁目、鳴見町、鳴見台1丁目、鳴見台2丁目、多以良町、永田町、上黒崎町、下黒崎町、東出津町、神浦北大中尾町、神浦丸尾町、神浦江川町、神浦上道徳町、神浦下道徳町、神浦向町、神浦夏井町、琴海大平町、琴海形上町、長浦町、琴海戸根原町、琴海戸根町、琴海村松町、西海町、川上町、星取1丁目、星取2丁目、出雲1丁目、出雲2丁目、出雲3丁目、小曽根町、浪の平町、古河町、東琴平1丁目、東琴平2丁目、国分町、小菅町、戸町1丁目、戸町2丁目、戸町3丁目、戸町4丁目、戸町5丁目、上戸町、上戸町1丁目、上戸町4丁目、新戸町1丁目、新戸町3丁目、新戸町4丁目、新小が倉1丁目、新小が倉2丁目、小ケ倉町1丁目、小ケ倉町2丁目、小ケ倉町3丁目、ダイヤランド1丁目、ダイヤランド2丁目、ダイヤランド3丁目、ダイヤランド4丁目、磯道町、古道町、京太郎町、三和町、土井首町、毛井首町、鶴見台1丁目、鶴見台2丁目、米山町、草住町、柳田町、八郎岳町、江川町、末石町、竿浦町、平山町、平山台1丁目、平山台2丁目、深堀町1丁目、深堀町2丁目、深堀町3丁目、深堀町4丁目、深堀町5丁目、深堀町6丁目、早坂町、田手原町、太田尾町、飯香浦町、北浦町、田上1丁目、田上3丁目、田上4丁目、茂木町、香焼町、伊王島町1丁目、伊王島町2丁目、高島町、野母崎樺島町、南越町、野母町、脇岬町、蚊焼町、川原町、為石町、椿が丘町、布巻町、晴海台町、宮崎町、坂本2丁目、坂本3丁目、三原2丁目、三原3丁目、高尾町、江平1丁目、江平2丁目、江平3丁目、赤迫2丁目、赤迫3丁目、泉町、泉1丁目、泉2丁目、泉3丁目、昭和2丁目、昭和3丁目、女の都1丁目、女の都2丁目、女の都3丁目、女の都4丁目、川平町、けやき台町、三川町、三ツ山町、滑石2丁目、滑石3丁目、滑石4丁目、大園町、大宮町、北栄町、北陽町、虹が丘町、横尾2丁目、横尾3丁目、横尾4丁目、横尾5丁目、葉山2丁目、エミネント葉山町、岩屋町、西北町、若竹町、柳谷町、錦2丁目、錦3丁目、西町、油木町、青山町、金堀町、城山台1丁目、城山台2丁目及び立岩町の各一部を除く。)並びに西彼杵郡長与町高田郷及び同郡時津町元村郷の各一部

371,100人

6,902ヘクタール

140,150立方メートル

別表第3(第3条関係)

(令5条例79・追加)

処理区域

処理人口

処理区域面積

1日最大処理水量

琴海尾戸町、以下宿町、黒浜町、高浜町及び南越町の各一部

1,260人

41ヘクタール

441立方メートル

別表第4(第3条関係)

(令5条例79・追加)

処理区域

処理人口

処理区域面積

1日最大処理水量

以下宿町及び高浜町の各一部

230人

15ヘクタール

81立方メートル

長崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 上下水道
沿革情報
昭和27年9月 条例第76号
昭和27年11月 条例第82号
昭和27年12月 条例第99号
昭和27年12月25日 種別なし
昭和33年4月 条例第10号
昭和33年4月 条例第11号
昭和33年6月 条例第17号
昭和33年10月 条例第34号
昭和34年3月23日 種別なし
昭和35年7月4日 種別なし
昭和36年12月 条例第52号
昭和36年12月 条例第65号
昭和38年3月 条例第25号
昭和38年3月 条例第27号
昭和38年3月25日 種別なし
昭和39年3月 条例第18号
昭和39年7月 条例第68号
昭和39年10月 条例第70号
昭和40年3月29日 種別なし
昭和41年12月28日 条例第38号
昭和48年3月31日 条例第14号
昭和49年3月30日 条例第8号
昭和56年4月1日 条例第33号
昭和61年7月19日 条例第20号
昭和63年7月20日 条例第25号
平成2年3月30日 条例第10号
平成5年6月21日 条例第20号
平成10年12月22日 条例第38号
平成11年10月14日 条例第30号
平成13年1月22日 条例第1号
平成13年12月27日 条例第47号
平成13年12月27日 条例第48号
平成15年1月9日 条例第1号
平成15年12月26日 条例第49号
平成16年1月5日 条例第1号
平成16年9月30日 条例第134号
平成16年10月8日 条例第150号
平成17年10月7日 条例第116号
平成17年12月28日 条例第137号
平成19年7月10日 条例第22号
平成20年1月10日 条例第1号
平成22年9月30日 条例第24号
平成23年1月7日 条例第1号
平成24年3月22日 条例第17号
平成25年9月30日 条例第42号
平成26年3月19日 条例第18号
平成30年12月26日 条例第64号
平成31年3月29日 条例第26号
令和5年12月28日 条例第79号
令和6年3月29日 条例第22号