○長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和40年10月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、長崎市消防団員(以下「消防団員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法を定めるものとする。
(平13条例24・平20条例41・令元条例81・一部改正)
(報酬の額)
第2条 消防団員に対する報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 年額報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 団長 82,500円
(2) 副団長 69,000円
(3) 分団長 50,500円
(4) 副分団長 45,500円
(5) 部長 38,000円
(6) 副部長 37,500円
(7) 班長 37,000円
(8) 団員 36,500円
(1) 水火災又はこれらに類する災害の警戒、防ぎよ等の業務に従事した場合 日額8,000円
(2) 前号に掲げる場合以外の警戒、儀式、訓練その他の消防業務に従事した場合 日額4,000円
(令3条例52・全改)
(報酬の支給)
第3条 年額報酬は、毎年4月及び10月の2期に分割して支給する。
(1) 年度の中途において新たに消防団員の職についた者 その職についた日の属する月から年額報酬を月割により計算した額
(2) 年度の中途において一の職から職務を異にする他の職に移つた者 その職についた日の属する月からその職の年額報酬を月割により計算した額
(3) 消防団員の職を離れた者又は死亡した者 年額報酬をその日の属する月までの月割により計算した額
3 出動報酬は、前条第3項各号に掲げる業務の従事に係る報告がなされた日の属する月の翌月に支給する。
(令3条例52・全改)
第3条の2 この条例に定めるもののほか、報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の例による。
(令3条例52・追加)
(費用弁償の額)
第4条 消防団員が公務のため旅行するときは、別表に定める額の費用弁償を支給する。
(昭44条例14・昭45条例20・昭47条例15・昭49条例10・昭50条例26・昭52条例10・昭53条例35・昭54条例28・昭55条例28・昭56条例47・昭57条例26・昭59条例56・昭61条例27・昭62条例25・昭63条例29・平元条例29・平2条例23・平3条例35・平4条例49・平5条例27・平6条例28・平7条例24・平8条例31・平9条例32・平10条例32・平11条例27・平12条例41・平13条例24・平14条例27・平16条例31・令3条例52・一部改正)
(費用弁償の支給)
第5条 前条に規定する費用弁償は、長崎市職員等の旅費に関する条例(昭和29年長崎市条例第29号)の規定に準じて支給する。
(昭48条例43・平5条例39・令3条例52・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 長崎市消防団員旅費支給条例(昭和25年長崎市条例第69号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にこの条例による改正前の長崎市消防団員給与条例(昭和36年長崎市条例第1号)第5条第1項の規定により支給すべき事実の生じた出動報酬については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に旧長崎市消防団員旅費条例の規定により支給されている旅費のうち昭和40年10月1日以後に係るものについては、この条例の相当規定によつて支給された費用弁償とみなす。
(昭54条例17・追加)
(香焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、外海町及び三和町の編入に伴う特例)
6 旧香焼町、旧伊王島町、旧高島町、旧野母崎町、旧外海町又は旧三和町の消防団員であつた者で引き続き本市の消防団員となつたものに係る平成17年1月分の報酬については、第3条第2項の規定にかかわらず、同月の現日数を基礎とする日割計算により支給する。
(平16条例143・追加)
(琴海町の編入に伴う特例)
7 旧琴海町の消防団員であつた者で引き続き本市の消防団員となつたものに係る平成18年1月分の報酬については、第3条第2項の規定にかかわらず、同月の現日数を基礎とする日割計算により支給する。
(平17条例125・追加)
附則(昭和41年6月24日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の市長、助役、収入役の給与に関する条例(第4条の規定を除く。)、第4条の規定による改正後の教育長の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例(第2条第1項第1号及び第8条の規定を除く。)、第6条の規定による改正後の長崎市監査委員条例及び第7条の規定による改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
12 第7条の規定による改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和41年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に消防団員に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
(委任)
16 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和42年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長崎市実費弁償条例、第2条の規定による改正後の長崎市職員等の旅費に関する条例及び第3条の規定による改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和43年6月18日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。ただし、第5条の規定による改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和43年4月1日から適用する。
3 第5条の規定による改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、消防団員に支払われた報酬は、同条の規定による改正後の長崎市消防団員の報酬等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
(委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和44年3月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号及び第2号の表の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年5月9日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年5月10日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長崎市実費弁償条例、第2条の規定による改正後の長崎市職員等の旅費に関する条例並びに第3条の規定による改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和45年3月31日条例第20号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年5月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長崎市実費弁償条例、第2条の規定による改正後の長崎市職員等の旅費に関する条例並びに第3条の規定による改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和47年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月12日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 第1条の規定による改正後の長崎市実費弁償条例、第2条の規定による改正後の長崎市職員等の旅費に関する条例(第21条、第26条及び別表第2の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年7月1日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は、長崎市民総合プール条例の施行の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月16日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(内払)
3 この条例による改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、消防団員に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。
附則(昭和50年12月19日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 第1条の規定による改正後の長崎市実費弁償条例、第2条の規定による改正後の長崎市職員等の旅費に関する条例別表第1及び第3条の規定による改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月30日条例第20号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月30日条例第35号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月24日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(内払)
3 この条例による改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、消防団員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年9月30日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(内払)
3 この条例による改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、消防団員に支払われた報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年7月16日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 改正後の旅費条例別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び第2条の規定による改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の消防団員の報酬及び費用弁償条例」という。)別表の規定は、旅行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 改正後の旅費条例附則第11項の規定及び改正後の消防団員の報酬及び費用弁償条例附則第5項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年10月1日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(内払)
3 この条例による改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、消防団員に支払われた報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年10月1日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(内払)
3 この条例による改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、消防団員に支払われた報酬は、改正後の条例第2条の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年12月22日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長崎市実費弁償条例第2条の規定による改正後の長崎市職員等の旅費に関する条例及び第3条の規定による改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年10月15日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は昭和56年4月1日から、改正後の条例第4条の規定は同年10月1日から適用する。
(内払)
2 消防団員が、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年10月12日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は昭和57年4月1日から、改正後の条例第4条の規定は同年10月1日から適用する。
(内払)
2 消防団員が、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて、昭和57年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年10月6日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、昭和59年10月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
4 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年10月5日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年10月1日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和62年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、昭和63年1月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
4 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年10月7日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、昭和63年10月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
4 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年10月3日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、平成元年10月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
4 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年5月7日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 第1条の規定による改正後の長崎市実費弁償条例の規定、改正後の旅費条例別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び第3条の規定による改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年10月3日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、平成2年10月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
4 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年9月30日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、平成3年10月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
4 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成4年9月28日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成4年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、平成4年10月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
4 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成5年9月28日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、平成5年10月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
4 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成5年12月24日条例第39号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月28日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、平成6年10月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
4 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成7年9月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成7年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、平成7年10月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
4 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成8年9月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成8年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、平成8年10月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
4 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成9年9月30日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、平成9年10月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
4 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成10年9月18日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、平成10年10月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
4 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成11年9月27日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、平成11年10月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
4 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成12年9月28日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、平成12年10月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
4 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成13年6月29日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、平成13年7月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
4 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成14年6月26日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、平成14年7月1日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
(報酬の内払)
4 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成15年7月18日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例第2条第1項の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成16年6月28日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日条例第143号)
この条例は、平成17年1月4日から施行する。
附則(平成17年10月7日条例第125号)
この条例は、平成18年1月4日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第8号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例第2条第1項第8号の規定を適用する場合においては、改正前の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例第2条第1項第8号の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例第2条第1項第8号の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成20年9月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第81号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(報酬に関する経過措置)
2 改正後の長崎市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)第2条から第3条の2までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた報酬について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた報酬については、なお従前の例による。
(費用弁償に関する経過措置)
3 新条例第4条及び第5条の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた費用弁償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた費用弁償については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(昭42条例7・昭44条例14・昭44条例20・昭45条例22・昭48条例39・昭50条例26・昭50条例33・昭54条例17・昭55条例34・平2条例14・一部改正)
旅費額
種類 職 | 鉄道費 | 船賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
団長又は副団長 | 旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金 | 運賃の等級を3階級に区分する船舶にあつては中級の運賃、2階級に区分する船舶にあつては上級の運賃、等級を設けない船舶にあつては実費 | 円 37 | 円 2,600 | 円 13,100 |
分団長その他の団員 | 2,200 | 10,900 |
備考
1 旅客運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、1等の旅客運賃を支給する。
2 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のものには、旅客運賃のほか、普通急行料金を支給する。この場合において、当該旅行が備考の1に該当するものであるときは、1等の急行料金とする(備考の3の場合について同じ。)。
3 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものには、旅客運賃のほか、特別急行料金を支給する。
4 特別車両料金は、当該料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合に限り支給する。
5 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、旅客運賃及び急行料金のほか、座席指定料金を支給する。この場合において、座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上の旅行に限り支給する。
6 寝台を設備する船舶による旅行で、公務上の必要により寝台料金を必要とした場合には、運賃のほか、寝台料金を支給する。
7 運賃の等級を設けない船舶による旅行で、特別船室料金を徴する場合には、運賃のほか、特別船室料金を支給する。
8 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、運賃のほか、座席指定料金を支給する。
9 同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、同一階級内の最上級の運賃を支給する。