○長崎ペンギン水族館条例施行規則

平成13年4月2日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、長崎ペンギン水族館条例(平成12年長崎市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 条例第4条第2項に定める長崎ペンギン水族館(以下「水族館」という。)の開館時間及び水族館の駐車場(以下「駐車場」という。)の入出庫時間の承認の基準は、次のとおりとする。

(1) 水族館の開館時間は、午前9時から午後5時までの時間帯を基本とし、1日8時間以上とすること。

(2) 駐車場の入出庫時間は、午前8時から午後6時までの時間帯を基本とし、1日10時間以上とすること。

(3) 開館時間及び入出庫時間の決定に当たつては、市民の利便性等に最大限配慮すること。

(4) 開館時間及び入出庫時間を決定し、又は変更したときは、その旨を市民に周知する措置を講じること。

(平17規則111・全改、令元規則89・一部改正)

(休館日)

第3条 条例第4条第2項に定める水族館(駐車場を含む。)の休館日の承認の基準は、次のとおりとする。

(1) 休館日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日であること。

(2) 休館日に開館し、又は開館日に休館する場合は、その旨を市民に周知する措置を講じること。

(平17規則111・全改)

(観覧券等の交付等)

第4条 指定管理者は、条例第5条第1項の規定により水族館に展示しているペンギン、水族等の観覧に係る利用料金(以下「観覧料」という。)を納入した者に対し、観覧券(第1号様式)又は年間観覧券(第1号様式の2)を交付するものとする。

2 年間観覧券の有効期間は、発行した日から起算して1年間とする。

3 年間観覧券の利用は、同一人に限るものとする。

(平14規則10・平17規則111・平23規則22・一部改正)

(利用者の守るべき事項)

第5条 水族館の利用者は、係員の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物、附属設備又は展示物品及び資料その他の物品を汚損し、毀損し、若しくは滅失し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。

(3) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(4) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。

(5) 前各号のほか市長が管理上必要があると認める事項

(平24規則72・一部改正)

(駐車場の使用手続)

第6条 水族館の駐車場を使用しようとする者は、入庫の際に駐車券(第2号様式)の交付を受け、出庫の際に当該駐車券を駐車料金精算機に挿入し、又は係員に提出しなければならない。

(平17規則111・全改)

(附属設備の利用料金)

第7条 条例第5条第3項に定める附属設備の利用に係る利用料金の承認の基準は、別表のとおりとする。

(平17規則111・全改)

(観覧料の減免)

第8条 条例第6条に定める観覧料の減免の承認の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、年間観覧料については、適用しない。

(1) 本市に住所を有する者で、次のいずれかに該当するもの 観覧料の全額

 土曜日(長崎市立小、中学校管理規則(昭和33年長崎市教育委員会規則第2号)第3条第1項第3号から第6号までに掲げる期間内の土曜日を除く。以下同じ。)に観覧する幼児

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳を所持する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳を所持する者

 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳を所持する者

 又はに掲げる者を介護する者(1人に限る。)

 市長が発行した老人福祉カードを所持する者

 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項に基づく健康増進事業により交付された健康手帳を所持する60歳以上の者

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードを所持し、同法別表第1の4の表の留学の在留資格をもつて在留する者

(2) 本市に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(以下単に「児童福祉施設」という。)又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(高等学校、大学及び高等専門学校を除く。以下単に「学校」という。)の児童又は生徒及びその引率者で、次のいずれかに該当するもの(引率者にあつては、に限る。) 観覧料の全額

 学習の目的を持つて観覧する者

 土曜日に観覧する者

(3) 本市に住所を有する者以外の者で、次のいずれかに該当するもの 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 第1号イ又はに該当するもの 観覧料の5割に相当する額

 第1号ク中「本市の」とあるのを「県内の市又は町の」と読み替えた場合の者に該当するもの 観覧料の全額

(4) 市長の承認を受けて指定管理者が発行した割引券を所持する者 当該割引券に記載した割引率を観覧料の額に乗じて得た額、観覧料の額から当該割引券に記載した金額を減じて得た額又は当該割引券に記載した観覧料から割り引くこととした額

(5) その他市長が特別の理由があると認める者 市長が定める額

2 前項第2号ア又は第5号の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、長崎ペンギン水族館観覧料減免申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項第1号(を除く。)第3号又は第4号の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、同項第1号(を除く。)に掲げる身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)、老人福祉カード、健康手帳若しくは在留カードを係員に提示し、又は同項第4号に掲げる割引券を係員に提示し、若しくは提出しなければならない。

4 第1項第2号イの規定により観覧料の減免を受けようとする者は、本市に所在する児童福祉施設又は学校の児童又は生徒であることを証明するものを係員に提示しなければならない。

(平14規則10・平14規則81・平15規則7・一部改正、平17規則111・旧第9条繰上・一部改正、平20規則63・平21規則39・平21規則90・平22規則93・平23規則22・平23規則91・平24規則72・令元規則89・一部改正)

(駐車料金の減免)

第9条 条例第6条に定める駐車場の利用に係る利用料金(以下「駐車料金」という。)の減免の承認の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次に掲げる者 駐車料金の全額

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車させた者

 水族館の駐車場の付近において公務を行うために使用する自動車を駐車させた国又は地方公共団体の職員

 水族館の管理上必要な業務を行うために使用する自動車を駐車させた者

(2) 身体障害者手帳等を所持する者が乗車する自動車を駐車させた者 駐車時間が最初の4時間までの駐車に係る駐車料金の5割に相当する額

(3) その他市長が特別の理由があると認める者 市長が定める額

2 前項第2号の規定により駐車料金の減免を受けようとする者は、身体障害者手帳等を係員に提示しなければならない。

(平17規則111・旧第10条繰上・一部改正、令元規則89・一部改正)

(駐車場における免責)

第10条 市長及び指定管理者は、水族館の駐車場内に駐車中の自動車等の天災、その他不可抗力による滅失又は損傷については、その損害につき賠償の責を負わない。

(平17規則111・旧第11条繰上・一部改正)

(資料等の出品又は寄託の申請)

第11条 水族館に資料又は水族等(以下「資料等」という。)の出品又は寄託をしようとする者は、資料等/出品/寄託/申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、資料等の出品又は寄託を承認したときは、資料等/預/受託/証(第5号様式)を交付するものとする。

(平14規則10・一部改正、平17規則111・旧第12条繰上、平26規則9・一部改正)

(再交付)

第12条 資料等/預/受託/証を破損、汚損又は紛失した者は、速やかに再交付を申請しなければならない。

(平17規則111・旧第13条繰上)

(出品又は寄託を受けた資料等の保管)

第13条 出品又は寄託を受けた資料等は、水族館の所蔵する資料等と同じ注意をもつて保管するものとする。

(平17規則111・旧第14条繰上)

(出品又は寄託を受けた資料等の返還)

第14条 出品又は寄託を受けた資料等は、出品又は寄託を受けた期間内であつても、出品又は寄託の申請を行つた者の申出又は水族館の都合によつて返還することができる。

2 出品又は寄託を受けた資料等は、資料等/預/受託/証と引換えに返還する。

(平17規則111・旧第15条繰上)

(資料等の寄贈)

第15条 水族館に資料等を寄贈しようとする者は、資料等寄贈申込書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の資料等寄贈申込書の提出があつたときは、その内容を審査し、受入れの可否を決定するものとする。

(平14規則10・一部改正、平17規則111・旧第16条繰上、平29規則40・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則111・旧第25条繰上、令元規則103・旧第24条繰上)

この規則は、平成13年4月22日から施行する。

(平成14年2月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月5日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月9日規則第97号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長崎原爆資料館条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の長崎ブリックホール条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の長崎ペンギン水族館条例施行規則の規定は、平成14年4月分の売上額の報告から適用する。

(平成15年1月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月18日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月22日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の長崎ペンギン水族館条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成20年3月31日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月28日規則第90号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年8月31日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月18日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第10条第1項第3号アの改正規定、第2条中第8条第1項第3号アの改正規定、第3条中第7条第1項第1号カの改正規定、第4条中第5条第1項第3号アの改正規定、第5条中第5条第1項第3号アの改正規定、第6条中第5条第1項第3号アの改正規定、第7条中第6条第1項第3号アの改正規定、第8条中第6条第1項第3号アの改正規定、第9条中第10条第1項第3号アの改正規定及び第10条中第5条第1項第3号アの改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中グラバー園条例施行規則第10条第1項第1号の改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。)、第2条中長崎市美容師法施行細則第1号様式の改正規定、第3条中長崎市理容師法施行細則第1号様式の改正規定、第4条中長崎市重度心身障害児福祉手当条例施行規則第3条第1号の改正規定、第5条中長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第30号様式の改正規定(「又は外国人登録証明書」を削る部分に限る。)及び同規則第32号様式の改正規定(「又は外国人登録証明書」を削る部分に限る。)、第6条中長崎原爆資料館条例施行規則第17条第1項第1号サの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カードを係員に提示し、」に改める部分に限る。)、第7条中長崎市索道施設条例施行規則第5条第1項第1号カの改正規定及び同条第2項の改正規定(「、外国人登録証明書、老人福祉カード、健康手帳又は割引券を係員に提示しなければならない」を「若しくは在留カード若しくは同項第2号に掲げる老人福祉カード若しくは健康手帳を係員に提示し、又は同項第5号に掲げる割引券を係員に提示し、若しくは提出しなければならない」に改める部分に限る。)、第8条中長崎ペンギン水族館条例施行規則第8条第1項第1号クの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。)、第9条中長崎市永井隆記念館条例施行規則第11条第1項第1号カ及び同条第2項の改正規定、第10条中長崎市博物館条例施行規則第5条第1項第1号カの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。)、第11条中長崎市ド・ロ神父記念館条例施行規則第6条第1項第1号オの改正規定及び同項第5号の改正規定(「、外国人登録証明書又は」を「若しくは在留カードを係員に提示し、又は同項第5号に掲げる」に改める部分に限る。)、第12条中出島条例施行規則第5条第1項第1号クの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。)、第13条中長崎市旧居留地建造物条例施行規則第5条第1項第1号クの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。)、第14条中長崎市野口彌太郎記念美術館条例施行規則第5条第1項第1号クの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。)、第15条中長崎市中の茶屋条例施行規則第6条第1項第1号クの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。)、第16条中長崎市歴史民俗資料館条例施行規則第5条第1項第1号オの改正規定及び同条第3項の改正規定(「、外国人登録証明書」を「若しくは在留カードを係員に提示し、又は同項第5号に掲げる」に改める部分に限る。)、第17条中長崎市遠藤周作文学館条例施行規則第6条第1項第1号クの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。)、第18条中長崎市端島見学施設条例施行規則第10条第1項第1号クの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。)、第19条中長崎市亀山社中記念館条例施行規則第5条第1項第1号クの改正規定及び同条第3項の改正規定(「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める部分に限る。) 平成24年7月9日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(様式に関する経過措置)

2 改正前の長崎市美容師法施行細則、長崎市理容師法施行細則、長崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則、長崎原爆資料館条例施行規則、長崎ペンギン水族館条例施行規則、長崎市永井隆記念館条例施行規則、長崎市博物館条例施行規則、長崎市ド・ロ神父記念館条例施行規則、出島条例施行規則、長崎市旧居留地建造物条例施行規則、長崎市野口彌太郎記念美術館条例施行規則、長崎市中の茶屋条例施行規則、長崎市歴史民俗資料館条例施行規則、長崎市遠藤周作文学館条例施行規則、長崎市端島見学施設条例施行規則及び長崎市亀山社中記念館条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の整備をして使用することができる。

(グラバー園条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

3 次に掲げる規定の適用については、出入国管理及び難民認定法別表第1の4の表の留学の在留資格をもつて在留する者が所持する外国人登録証明書(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下この項において「出入国管理法等一部改正等法」という。)第4条の規定による廃止前の外国人登録法第5条第1項に規定にするものをいう。)は、出入国管理法等一部改正等法附則第15条第2項第3号に定める日が経過するまでの期間は、在留カードとみなす。

(1) 改正後のグラバー園条例施行規則第10条第1項第1号ク及び同条第3項

(2) 改正後の長崎原爆資料館条例施行規則第17条第1項第1号サ及び同条第3項

(3) 改正後の長崎市索道施設条例施行規則第5条第1項第1号カ及び同条第2項

(4) 改正後の長崎ペンギン水族館条例施行規則第8条第1項第1号ク及び同条第3項

(5) 改正後の長崎市永井隆記念館条例施行規則第11条第1項カ及び同条第2項

(6) 改正後の長崎市博物館条例施行規則第5条第1項第1号カ及び同条第3項

(7) 改正後の長崎市ド・ロ神父記念館条例施行規則第6条第1項第1号オ及び同条第3項

(8) 改正後の出島条例施行規則第5条第1項第1号ク及び同条第3項

(9) 改正後の長崎市旧居留地建造物条例施行規則第5条第1項第1号ク及び同条第3項

(10) 改正後の長崎市野口彌太郎記念美術館条例施行規則第5条第1項第1号ク及び同条第3項

(11) 改正後の長崎市中の茶屋条例施行規則第6条第1項第1号ク及び同条第3項

(12) 改正後の長崎市歴史民俗資料館条例施行規則第5条第1項第1号オ及び同条第3項

(13) 改正後の長崎市遠藤周作文学館条例施行規則第6条第1項第1号及び同条第3項

(14) 改正後の長崎市端島見学施設条例施行規則第10条第1項第1号ク及び同条第3項

(15) 改正後の長崎市亀山社中記念館条例施行規則第5条第1項第1号ク及び同条第3項

(平成26年1月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条(長崎市体験の森条例施行規則第10条第1項及び別表第2の改正規定を除く。)の規定、第2条の規定、第4条中長崎ペンギン水族館条例施行規則第11条第1項の改正規定、第5条中長崎市植木センター条例施行規則第3条第1号の改正規定、第6条(長崎市高島ふれあい海岸条例施行規則別表第2の改正規定を除く。)の規定及び第7条中長崎市農業活性化センター条例施行規則第4条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の長崎ペンギン水族館条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(令和元年5月31日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(利用料金に関する経過措置)

2 第1条から第3条まで及び第5条の規定による改正後の次に掲げる規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受ける者の利用料金について適用し、施行日前に利用の許可を受けた者の利用料金については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 長崎ペンギン水族館条例施行規則

(令和元年8月21日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日規則第103号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条から第4条までの規定 令和2年4月1日

別表(第7条関係)

(平16規則15・全改、平17規則111・平26規則9・令元規則63・一部改正)

区分

単位

金額

 

 

シャワー室

1回

100

コインロッカー

1個1回

100

シーカヤック

1人乗り

1艇1時間

523

2人乗り

785

3人乗り

1,047

(平14規則10・平29規則40・一部改正)

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(平23規則22・追加、平29規則40・一部改正)

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(平14規則10・旧第3号様式繰上、平17規則111・一部改正)

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(平14規則10・旧第4号様式繰上、平17規則111・平24規則72・平29規則40・一部改正)

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(平14規則10・旧第5号様式繰上、平17規則111・平24規則72・一部改正)

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(平14規則10・旧第6号様式繰上、平17規則111・一部改正)

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(平14規則10・旧第7号様式繰上、平17規則111・平24規則72・一部改正)

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長崎ペンギン水族館条例施行規則

平成13年4月2日 規則第63号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第4章
沿革情報
平成13年4月2日 規則第63号
平成14年2月22日 規則第10号
平成14年4月5日 規則第81号
平成14年5月9日 規則第97号
平成15年1月24日 規則第7号
平成16年3月18日 規則第15号
平成17年7月22日 規則第111号
平成20年3月31日 規則第63号
平成21年3月31日 規則第39号
平成21年9月28日 規則第90号
平成22年8月31日 規則第93号
平成23年3月22日 規則第22号
平成23年10月18日 規則第91号
平成24年7月6日 規則第72号
平成26年1月23日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第40号
令和元年5月31日 規則第63号
令和元年8月21日 規則第89号
令和元年9月27日 規則第103号