○長崎市遠藤周作文学館条例

平成16年9月30日

条例第38号

(設置)

第1条 本市は、長崎にゆかりのある文学者遠藤周作氏の遺品、作品その他の資料を広く市民の観覧に供し、あわせてこれに関連ある調査研究等を行い、もつて市民の文化の向上に資するため、長崎市遠藤周作文学館(以下「文学館」という。)を長崎市東出津町77番地に設ける。

(資料の出品等)

第2条 文学館は、資料の出品、寄贈又は寄託を受けることができる。

(観覧料)

第3条 文学館の展示室に展示している資料を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納入しなければならない。

2 前項の観覧料は、観覧の際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平29条例38・一部改正)

(模写等の許可)

第4条 学術研究等のため、文学館の資料の模写、模造、複製、撮影等(以下「模写等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可(以下「模写等の許可」という。)をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 文学館の管理上支障があるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

3 市長は、文学館の管理上必要があると認めるときは、模写等の許可について条件を付することができる。

(平19条例35・一部改正)

(使用料)

第5条 模写等の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、1点につき3,237円の範囲内において市長が定める使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、模写等の許可の際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平19条例35・平25条例52・平31条例12・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(模写等の許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、模写等の許可を取り消し、又は模写等を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により模写等の許可を受けたとき。

(2) 模写等の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分によつて利用者に損害が生じることがあつても、市は、その責めを負わない。

(平19条例35・一部改正)

(観覧料等の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は使用料(以下「観覧料等」という。)を減免することができる。

(観覧料等の返還)

第9条 既納の観覧料等は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復)

第10条 利用者は、その模写等を終わつたとき、又はその模写等の許可を取り消されたときは、直ちに係員の指示に従い、その模写等の場所を原状に復さなければならない。

(資料の貸出し)

第11条 文学館の資料は、貸出しをしない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平19条例35・一部改正)

(入館の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、文学館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 文学館の管理上支障があると認められる者

(4) その他市長が適当でないと認める者

(平19条例35・一部改正)

(損害賠償)

第13条 文学館の建物、附属設備、資料等を汚損し、毀損し、又は滅失させた者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平29条例38・一部改正)

(出品等に関する責任)

第14条 天災その他やむを得ない理由により出品又は寄託に係る資料に損害を生ずることがあつても、市は、その損害の賠償の責めを負わない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平19条例35・旧第19条繰上・一部改正、平29条例38・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に外海町立遠藤周作文学館の設置及び管理に関する条例(平成12年外海町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の長崎市博物館条例、長崎市旧居留地建造物条例、長崎市歴史民俗資料館条例、長崎市永井隆記念館条例、長崎市中の茶屋条例、長崎市遠藤周作文学館条例、長崎市ド・ロ神父記念館条例、長崎市伊王島灯台記念館条例、長崎市高島石炭資料館条例、出島条例又は長崎市野口彌太郎記念美術館条例の規定によりなされた模写等の許可その他の行為は、それぞれ改正後の長崎市博物館条例、長崎市旧居留地建造物条例、長崎市歴史民俗資料館条例、長崎市永井隆記念館条例、長崎市中の茶屋条例、長崎市遠藤周作文学館条例、長崎市ド・ロ神父記念館条例、長崎市伊王島灯台記念館条例、長崎市高島石炭資料館条例、出島条例又は長崎市野口彌太郎記念美術館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条、第3条から第6条まで、第8条から第12条まで及び第15条から第19条までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に模写等又は利用の許可を受ける者の使用料について適用し、同日前に模写等又は利用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(1)から(6)まで 

(7) 長崎市遠藤周作文学館条例第5条第1項及び別表第2

(平成29年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 第1条、第4条から第6条まで、第8条から第12条まで、第14条、第15条及び第17条から第20条までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に模写等又は利用の許可を受ける者の使用料について適用し、施行日前に模写等又は利用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(1)から(5)まで 

(6) 長崎市遠藤周作文学館条例第5条第1項

別表(第3条関係)

(平25条例52・一部改正、平29条例38・旧別表第1・一部改正、平31条例12・一部改正)

区分

観覧料

個人

団体

(10人以上)

一般

360

1人につき 260

小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒

200

1人につき 100

備考 「一般」とは、15歳以上の者(小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒を除く。)をいう。

長崎市遠藤周作文学館条例

平成16年9月30日 条例第38号

(令和元年10月1日施行)