○長崎市市民活動センター条例施行規則
平成20年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、長崎市市民活動センター条例(平成20年長崎市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、条例第4条第2項の規定により指定管理者を公募しようとするときは、あらかじめ、申請の受付場所、受付期間及び選考の方法その他必要な事項を公表するものとする。
(平30規則13・全改)
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人の登記事項証明書及び役員名簿(法人以外の団体にあつては、当該団体の名称、所在地、役員名簿、設立年次等団体の概要及び活動内容等を記載した書類)
(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前3事業年度の収支計算書、事業報告書その他団体の事業及び経営の状況を明らかにする書類
(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書及び事業計画書
(5) 市税、消費税、地方消費税等を滞納していないことを証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(平30規則13・全改、令元規則89・令4規則14・一部改正)
(開館時間)
第4条 条例第6条第2項に定める長崎市市民活動センター(以下「センター」という。)の開館時間の承認の基準は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)は、午前8時45分から午後10時までの時間帯を基本とし、1日13時間15分以上とすること。
(2) 土曜日、日曜日及び休日は、午前8時45分から午後5時30分までの時間帯を基本とし、1日8時間45分以上とすること。
2 開館時間の決定に当たつては、利用者の利便性等に最大限配慮すること。
3 開館時間を決定し、又は変更したときは、その旨を周知する措置を講じること。
(平30規則13・追加)
(休館日)
第5条 条例第6条第2項に定めるセンターの休館日の承認の基準は、次のとおりとする。
(1) 休館日は、4月1日から翌年3月31日までの間において6日以内であること。
(2) 休館日に開館し、又は開館日に休館する場合は、その旨を周知する措置を講じること。
(平30規則13・追加)
(入館者の守るべき事項)
第6条 センターの入館者は、係員の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙をしないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。
(5) 前各号のほか市長が管理上必要があると認める事項
(平30規則13・旧第4条繰下)
(1) 次に掲げる活動を行うことを主たる目的とすること。
ア 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
イ 社会教育の推進を図る活動
ウ まちづくりの推進を図る活動
エ 観光の振興を図る活動
オ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
カ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
キ 環境の保全を図る活動
ク 災害救援活動
ケ 地域安全活動
コ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
サ 国際協力の活動
シ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
ス 子どもの健全育成を図る活動
セ 情報化社会の発展を図る活動
ソ 科学技術の振興を図る活動
タ 経済活動の活性化を図る活動
チ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
ツ 消費者の保護を図る活動
(2) 市内に活動拠点を有すること。
(3) 団体については、原則5人以上の者で組織されていること。
(4) 組織運営を定めた規約、会則等を有し、自主的で継続的な活動ができること。
(5) 当該団体への加入及び脱退の自由が保障されていること。
(平26規則2・一部改正、平30規則13・旧第5条繰下・一部改正)
(平30規則13・旧第6条繰下・一部改正)
(利用の変更又は取消し)
第9条 事務室等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 利用者は、事務室等の利用を取り消そうとするときは、長崎市市民活動センター利用取消届(第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(平30規則13・旧第7条繰下・一部改正)
(平30規則13・旧第8条繰下・一部改正)
(1) 本市又は本市の機関が主催し、又は共催する行事に利用するとき。 利用料金の全額
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。 市長が定める額
2 前項の規定は、附属設備(冷暖房設備に限る。)の利用料金の減免の承認の基準について準用する。
3 利用料金の減免を受けようとする者は、長崎市市民活動センター減免申請書(第9号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(平30規則13・追加、令元規則89・一部改正)
(利用者の守るべき事項)
第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入場券その他これに類するものを発行するときは、会議室の収容定員を限度とすること。
(2) 利用の許可を受けていない事務室等及び附属設備を使用しないこと。
(3) 利用の許可に付した条件に違反しないこと。
(4) 建物又は附属設備を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に報告すること。
(5) 前各号のほか指定管理者が管理上必要があると認める事項
(平30規則13・追加)
(人員の配置)
第13条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用者に対し、秩序維持に必要な人員の配置を命じることができる。
(平30規則13・追加)
(係員の立入り)
第14条 指定管理者は、センターの管理のため必要があると認めるときは、係員をして、利用中の場所に立ち入らせることができる。
(平30規則13・旧第10条繰下・一部改正)
(利用後の点検)
第15条 利用者は、事務室等の利用を終わつたときは、係員に申し出て、その点検を受けなければならない。
(平30規則13・旧第11条繰下)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則13・旧第12条繰下)
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月23日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(2) 別表の改正規定 平成26年4月1日
(様式に関する経過措置)
2 改正前の長崎市市民活動センター条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
(使用料に関する経過措置)
3 改正後の別表の規定は、平成26年4月1日以後に利用の許可を受ける者の使用料について適用し、同日前に利用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の長崎市市民活動センター条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年11月12日規則第76号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長崎市市民活動センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に利用の許可を受ける者の利用料金について適用し、同日前に利用の許可を受けた者の利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月21日規則第89号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月15日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の次に掲げる規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)から(14)まで 略
(15) 長崎市市民活動センター条例施行規則
別表(第10条関係)
(平30規則13・全改、平30規則76・令元規則53・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
冷暖房設備 | 1時間につき | 円 104 | |
複写機 | 日本産業規格A4 白黒 | 1枚(片面) | 1.68 |
日本産業規格A3 白黒 | 1枚(片面) | 2.59 | |
日本産業規格A4 カラー | 1枚(片面) | 6.36 | |
日本産業規格A3 カラー | 1枚(片面) | 7.28 | |
大判プリンター | 日本産業規格A1 普通紙 | 1メートルにつき | 195.40 |
日本産業規格A1 コート紙 | 1メートルにつき | 337.75 | |
日本産業規格A0 普通紙 | 1メートルにつき | 284.07 | |
日本産業規格A0 コート紙 | 1メートルにつき | 505.74 |
備考
1 冷暖房設備を利用した時間が1時間未満であるとき、又はその時間に1時間未満の端数があるときは、その時間又はその端数時間は、1時間として計算する。
2 大判プリンターを利用し、使用した普通紙又はコート紙の長さが1メートル未満であるとき、又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、その使用した長さ又は端数の長さは、1メートルとして計算する。
3 金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平30規則13・全改、令元規則89・令3規則37・令4規則14・一部改正)
(平30規則13・全改)
(平30規則13・全改)
(平30規則13・全改)
(平30規則13・全改)
(平30規則13・全改)
(平30規則13・追加)
(平30規則13・旧第7号様式繰下・一部改正)
(平30規則13・追加)