○長崎市教育委員会教育長の事務の専決等に関する規程
平成21年3月27日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、教育長の権限に関する事務(長崎市教育委員会教育長事務委任規則(昭和27年長崎市教育委員会規則第6号)第4条の規定により教育長が専決することとされたものを含む。)の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。
(令6教訓令1・一部改正)
(1) 決裁及び決裁者 教育長の権限に属する事務について意思を決定することを決裁といい、その決定をする者を決裁者という。
(2)の2 承認及び承認者 教育長又は専決者以外の者が、自らの職責に応じて起案の内容を認めることを承認といい、その認める者を承認者という。
(3) 代決 決裁者又は専決者が不在のとき、決裁者又は専決者に代わつて最終的に意思を決定することをいう。
(3)の2 代理承認 承認者が不在のとき、承認者に代わつて起案の内容を認めることをいう。
(4) 不在 決裁者、専決者又は承認者が出張、病気その他の理由により決裁、専決又は承認をすることができない状態をいう。
(5) 部長 長崎市教育委員会事務局及び教育機関組織規則(昭和61年長崎市教育委員会規則第1号。以下「組織規則」という。)第6条第1項に規定する部長をいう。
(6) 理事 組織規則第6条第2項に規定する理事をいう。
(7) 次長 組織規則第6条第2項及び第9条第4項に規定する次長(次号に規定する課長を兼務する次長を除く。)をいう。
(8) 課長 組織規則第6条第1項に規定する課長及び室長並びに組織規則第9条第1項に規定する館長等(北部学校給食センターの所長を除く。)をいう。
(9) 主幹 組織規則第6条第2項及び第9条第4項に規定する主幹並びに組織規則第6条第2項及び第9条第4項に規定する教育管理官をいう。
(10) 課長補佐 組織規則第6条第2項及び第9条第4項に規定する課長補佐をいう。
(11) 係長 組織規則第6条第1項に規定する係長及び所長、組織規則第9条第1項に規定する所長(北部学校給食センターの所長に限る。)並びに組織規則第9条第2項に規定する係長をいう。
(12) 副主幹 組織規則第6条第2項に規定する事務主幹、副主幹及び事務主任並びに組織規則第9条第4項に規定する副主幹をいう。
(13) 主任 組織規則第6条第2項に規定する主任、主任指導主事及び主任社会教育主事並びに組織規則第9条第4項に規定する主任、主任指導主事及び主任社会教育主事をいう。
(15) 上席者 主任及び係員のうち課長が指定する者をいう。
(17) 副校長 小、中学校管理規則第13条の2第1項に規定する副校長をいう。
(18) 園長 長崎市立高島幼稚園管理規則(平成11年教育委員会規則第4号)第29条第1項に規定する園長をいう。
(19) 教頭 小、中学校管理規則第13条の3第1項に規定する教頭及び高校管理規則第28条第1項に規定する教頭をいう。
(20) 共同実施室長 長崎市立小、中学校事務共同実施室運営規程(平成21年長崎市教育委員会訓令第11号)第2条第3項に規定する共同実施室長をいう。
(平21教訓令11・平23教訓令2・平26教訓令2・平28教訓令4・平29教訓令4・平29教訓令5・平30教訓令4・令3教訓令2・令3教訓令9・令4教訓令2・一部改正)
(決裁等の順序)
第3条 事務は、順次、所属の上司の承認を受け、教育長の決裁又は専決者の専決を受けるものとする。
(令3教訓令2・追加)
2 専決事項とされている事項であつても、異例又は特に重要なものについては、教育長の決裁を受けなければならない。
(令3教訓令2・旧第3条繰下)
(類推による専決)
第5条 専決者は、その専決事項とされていない事項であつても前条の規定による専決事項に準じて処理すべき事項と類推されるものについては、専決することができる。
(令3教訓令2・旧第4条繰下)
決裁、専決又は承認をする者 | 代決又は代理承認をする者 | |
第1順位 | 第2順位 | |
教育長 | 主務の部長 | 理事 |
次長 | ||
主務の課長 | ||
部長 | 理事 |
|
次長 |
| |
主務の課長 | 主務の課長補佐 | |
主務の係長 | ||
主幹 | ||
課長 | 主務の課長補佐 | 主務の係長に準ずる者(部長があらかじめ指名する者に限る。) |
主務の係長 | ||
主幹 | ||
主務の副主幹 | ||
係長 | 上席者 |
|
副主幹 | 上席者 |
|
備考 1 理事、次長、主幹又は副主幹が代決又は代理承認する事項は、当該理事、次長、主幹又は副主幹が命ぜられた特定の事務に限る。 2 主務の係長に準ずる者に係る指名は、課長、課長補佐、主務の係長及び主務の副主幹の不在が見込まれる期間に限る。 |
2 校長に係る代決又は代理承認は、教頭(副校長を置く学校にあつては、副校長)が行うものとする。
(平24教訓令2・平30教訓令4・一部改正、令3教訓令2・旧第5条繰下・一部改正)
(引上処理)
第7条 承認者が不在の場合であつて、承認する事項の内容が軽易なものであるときは、決裁者、専決者又はその承認者の上司が、当該事項の承認又は代理承認を経ずに決裁、専決又は承認をすることができる。
(令3教訓令2・追加)
(後閲)
第8条 代決、代理承認又は引上処理した事項は、決裁又は専決後に、速やかに不在であつた者に後閲しなければならない。
(令3教訓令2・追加)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(令3教委訓令4・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に係る職務に専念する義務の免除に関する専決事項の特例)
2 職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成26年長崎市規則第25号)附則第2項の規定により、職務に専念する義務を免除する場合は、当分の間、別表第2第1項第8号の規定にかかわらず、別表第1第1項第4号の規定を適用する。
(令3教委訓令4・追加)
附則(平成21年3月27日教育委員会訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日教育委員会訓令第14号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日教育委員会訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育委員会訓令第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月28日教育委員会訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第10号の改正規定は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委員会訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第3第3項の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日教育委員会訓令第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条並びに別表第2第3項第2号及び別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日教育委員会訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する場合においては、改正後の長崎市教育委員会教育長の事務の専決等に関する規程別表第2第1項第12号の規定は適用せず、改正前の長崎市教育委員会教育長の事務の専決等に関する規程別表第2第1項第12号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月30日教育委員会訓令第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第2第1項第8号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日教育委員会訓令第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の長崎市教育委員会教育長の事務の専決等に関する規程により専決された休暇(公傷休暇、療養休暇及び特別休暇(一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第8条第1項第2号(裁判員として官公署等へ出頭する場合に限る。)、第3号、第4号、第23号及び第24号に掲げる休暇に限る。))は、この規程による改正後の長崎市教育委員会教育長の事務の専決等に関する規程の規定により専決された休暇とみなす。
附則(平成29年3月31日教育委員会訓令第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月24日教育委員会訓令第5号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育委員会訓令第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の長崎市教育委員会教育長の事務の専決等に関する規程により専決された職務専念義務を免除すること(職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則第2条第1号から第3号までに規定するものに限る。)は、この規程による改正後の長崎市教育委員会教育長の事務の専決等に関する規程の規定により専決された職務専念義務を免除することとみなす。
附則(令和2年3月25日教育委員会訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育委員会訓令第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月10日教育委員会訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月28日教育委員会訓令第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月25日教育委員会訓令第9号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日教育委員会訓令第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中長崎市教育委員会教育長の事務の専決等に関する規程別表中第2第6項を削り、第7項から第9項までを1項ずつ繰り上げる改正規定は公布の日から施行する。
附則(令和4年12月27日教育委員会訓令第4号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日教育委員会訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委員会訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月18日教育委員会訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育委員会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平21教訓令14・平22教訓令3・平24教訓令2・平26教訓令2・平28教訓令4・平28教訓令6・平29教訓令5・平30教訓令4・令3教訓令2・令3教訓令8・令4教訓令2・令5教訓令8・令5教訓令7・一部改正)
共通専決事項
1 人事に関する事項
事項 | 専決区分 | |||
部長 | 課長 | 係長 | ||
(1) 職員の特別休暇(一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成6年長崎市規則第10号)第8条第1項第22号及び第24号に掲げるものを除く。)、1時間を単位とする年次休暇、療養休暇、病気休暇、早退、在宅勤務又はサテライトオフィス勤務を承認すること。 | 次長 課長 主幹 課長補佐 | 係長 副主幹 主任 係員 |
| |
(2) 職員の週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、代休日の指定又は時間外勤務代休時間の指定をすること。 | 次長 課長 主幹 課長補佐 | 係長 副主幹 主任 係員 |
| |
(3) 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、在宅勤務又はサテライトオフィス勤務を命令すること。 | 次長 課長 主幹 課長補佐 | 係長 副主幹 主任 係員 |
| |
(4) 職員の職務専念義務を免除すること(職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年長崎市条例6号)第2条第1号及び第2号並びに職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成26年長崎市規則第25号)第2条第1号から第6号までに規定するものに限る。)。 | 次長 課長 主幹 課長補佐 | 係長 副主幹 主任 係員 | ||
(5) 係員の配置及び職員(主任及び係員に限る。)の分担事務を指定すること。 |
| ○ |
| |
(6) 職員の出張を命令すること。 | 次長 課長 主幹 課長補佐 | 係長 副主幹 主任 係員 | ||
(7) 職員の在勤地内出張に伴う船車券を交付すること。 |
|
| ○ | |
(8) 職員の身分証明書を発行すること。 |
|
| ○ | |
(9) 職員の給与に関する証明をすること。 |
|
| ○ |
2 財務に関する事項
事項 | 専決区分 | ||
部長 | 課長 | 係長 | |
(1) 教育財産の利用を許可すること。 |
| ○ |
|
(2) 教育財産の目的外使用を許可すること。 | 1月以上の使用の場合(異例又は重要なものを除く。) | 1月未満の使用の場合(異例又は重要なものを除く。) |
|
(3) 教育財産の目的外使用の許可の取消しをすること。 |
| ○ |
|
3 文書その他に関する事項
事項 | 専決区分 | ||
部長 | 課長 | 係長 | |
(1) 別に明記しない証明をすること。 |
| 公簿によらないもの | 公簿によるもの |
(2) 行政文書の公開の諾否の決定をすること。 |
| ○ |
|
(3) 個人情報の開示及び訂正の諾否の決定並びに是正の申出に対する処理をすること。 |
| ○ |
|
(4) 前号以外の公文書の閲覧の承認をすること。 |
|
| ○ |
(5) 別に明記しない許可申請、認可申請等の副申、進達等をすること。 |
| 軽易なもの |
|
(6) 別に明記しない許可、承認その他の行政処分をすること。 |
| 軽易なもの |
|
(7) 別に明記しない許可、認可等の申請をすること。 |
| 軽易なもの |
|
(8) 文書の照会、回答及び報告に関すること。 |
| 軽易なもの |
|
(9) 保証人又は連帯保証人を認定すること。 |
| ○ |
|
(10) 別に明記しない不利益処分に係る聴聞等の手続に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
(11) 行政処分の審査請求に係る手続に関すること。 |
| ○ |
|
(12) 教育機関の臨時開館又は閉館を決定すること。 | ○ |
|
|
別表第2(第4条関係)
(平21教訓令14・平22教訓令1・平22教訓令3・平23教訓令2・平26教訓令2・平27教訓令1・平28教訓令4・平28教訓令6・平29教訓令4・平30教訓令4・令2教訓令3・令3教訓令2・令4教訓令2・令4教訓令4・令5教訓令1・令6教訓令1・一部改正)
個別専決事項
1 教育総務部総務課に関する事項
事項 | 専決区分 | ||
部長 | 課長 | 係長 | |
(1) 告示及び公告をすること。 |
| 軽易なもの |
|
(2) 例規等の解釈及び運用をすること。 | ○ |
|
|
(3) 公印を調製し、改刻し、又は廃棄すること。 |
| ○ |
|
(4) 保存文書の廃棄をすること。 |
|
| ○ |
(5) 保存文書の閲覧を許可すること。 |
|
| ○ |
(6) 育児休業、育児短時間勤務又は部分休業を承認すること。 | 次長 課長 主幹 課長補佐 | 係長 副主幹 主任 係員 |
|
(7) 特別休暇(一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第8条第1項第22号及び第24号に掲げるものに限る。)、介護休暇又は介護時間を承認すること。 | 次長 課長 主幹 課長補佐 | 係長 副主幹 主任 係員 |
|
(8) 職員(長崎市立学校職員の給与、勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成3年長崎市条例第14号)を適用する者を除く。以下この項において同じ。)の職務専念義務を免除すること(職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第1号及び第2号並びに職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則第2条第1号から第6号までに規定するものを除く。)又は営利企業等の従事制限を許可すること。 | 次長 課長 主幹 課長補佐 | 係長 副主幹 主任 係員 |
|
(9) 管理職員特別勤務手当の支給を決定すること。 |
| ○ |
|
(10) 職員の住居手当、通勤手当又は単身赴任手当の支給を決定すること。 |
|
| ○ |
(11) 職員の扶養親族を認定すること。 |
|
| ○ |
(12) 特別職の非常勤の職員(長崎市教育委員会教育長事務委任規則(昭和27年長崎市教育委員会規則第6号)第2条第1項第8号に規定する委員を除く。)を任免すること。 | ○ |
|
|
(13) 一般職の非常勤の職員を任免すること。 | ○ |
|
|
(14) 臨時的に任用する職員を任免すること。 | ○ | ||
(15) 非常勤の職員の出張の命令をすること。 | 教育委員会の所管に属する各種委員会の委員以外のもの |
|
|
(16) 学齢児童及び学齢生徒(以下「学齢児童生徒」という。)の就学援助に係る給付の認定をすること。 |
| ○ |
|
(17) 小学校の就学予定者の健康診断に関すること。 |
| ○ |
|
(18) 他の部課の所管に属しない行事の主催、共催、後援等を決定すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
(19) 公立学校共済組合への申請等を進達すること。 | ○ |
2 教育総務部生涯学習企画課に関する事項
事項 | 専決区分 | ||
部長 | 課長 | 係長 | |
(1) 生涯学習及び社会教育に関する指導助言をすること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
(2) 各種生涯学習及び社会教育に関する行事の主催、共催、後援等を決定すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
3 学校教育部学校教育課に関する事項
事項 | 専決区分 | ||
部長 | 課長 | 係長 | |
(1) 校長の休暇を承認し、又は届出を受理すること。 | 1週間未満に限る。 |
|
|
(2) 市立学校に勤務する教職員(長崎市立学校職員の給与、勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第1項第1号(校長を除く。)、第2号(園長を除く。)及び第4号並びに市町村立学校県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和32年長崎県条例第46号)第2条第1号(校長を除く。)に掲げる者に限る。)の特別休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年長崎県人事委員会規則第1号)第13条第20号及び第26号に掲げるものに限る。)、公傷休暇、療養休暇、介護休暇又は介護時間を承認すること。 | ○ |
|
|
(3) 校長の出張(国内に限る。)を命令すること。 | ○ |
|
|
(4) 市立学校の臨時的任用教職員の内申をすること。 |
| ○ |
|
(5) 職員(長崎市立学校職員の給与、勤務時間、休日、休暇等に関する条例を適用する者に限る。次号において同じ。)の住居手当、通勤手当又は単身赴任手当の支給を決定すること。 |
|
| ○ |
(6) 職員の扶養親族を認定すること。 |
|
| ○ |
(7) 市立学校に勤務する教職員(長崎市立学校職員の給与、勤務時間、休日、休暇等に関する条例又は市町村立学校県費負担教職員の給与等に関する条例を適用する者に限る。)の職務専念義務を免除すること(別に定めるものを除く。)。 | ○ |
|
|
(8) 職員(長崎市立学校職員の給与、勤務時間、休日、休暇等に関する条例又は市町村立学校県費負担教職員の給与等に関する条例を適用する者に限る。)の営利企業等の従事制限を許可すること。 | ○ | ||
(9) 休業日の承認をすること。 | ○ |
|
|
(10) 学齢簿を編成すること。 |
| ○ |
|
(11) 学齢児童生徒の入学期日の通知及び就学すべき学校の指定をすること。 |
| ○ |
|
(12) 学齢児童生徒の就学、転校、出席等の督促をすること。 |
| ○ |
|
(13) 就学義務の猶予又は免除をすること。 |
| ○ |
|
(14) 区域外就学の承認をすること。 |
| ○ |
|
(15) 学校教育に関する指導助言をすること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
(16) 校外行事の実施を承認し、又は届出を受理すること。 |
| ○ |
|
(17) 教材の使用を承認し、又は届出を受理すること。 |
| ○ |
|
(18) 各種学校教育に関する行事の主催、共催、後援等を決定すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
4 学校教育部健康教育課に関する事項
事項 | 専決区分 | ||
部長 | 課長 | 係長 | |
(1) 学校保健、学校体育及び学校給食に関する指導助言をすること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
(2) 児童生徒の健康診断をすること。 |
| ○ |
|
(3) 各種学校保健、学校体育及び学校給食に関する行事の主催、共催、後援等を決定すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
5 公民館に関する事項
事項 | 専決区分 | ||
部長 | 課長 | 係長 | |
(1) 公民館の事業を企画し、及び実施すること。 | 重要なもの | 定例的なもの |
|
6 琴海文化センターに関する事項
事項 | 専決区分 | ||
部長 | 課長 | 係長 | |
(1) 琴海文化センターの事業を企画し、及び実施すること。 | 重要なもの | 定例的なもの |
|
7 琴海南部文化センターに関する事項
事項 | 専決区分 | ||
部長 | 課長 | 係長 | |
(1) 琴海南部文化センターの事業を企画し、及び実施すること。 | 重要なもの | 定例的なもの |
|
別表第3(第4条関係)
(平21教訓令11・平21教訓令14・平22教訓令3・平24教訓令2・平26教訓令2・平28教訓令6・平29教訓令4・令3教訓令2・令6教訓令1・一部改正)
1 小学校及び中学校に関する事項
事項 | 専決者 |
(1) 市町村立学校県費負担教職員(校長を除く。)の休暇(公傷休暇、療養休暇、介護休暇、介護時間及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第20号及び第26号に掲げる特別休暇を除く。)を承認し、又は届出を受理すること。 | 校長 |
(2) 市費職員の特別休暇(一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第8条第1項第22号及び第24号に掲げるものを除く。)、1時間を単位とする年次休暇、療養休暇、病気休暇又は早退を承認すること。 | |
(3) 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、日直勤務又は宿直勤務を命令すること。 | |
(4) 次に掲げる職務専念義務の免除を承認すること。 ア 市町村立学校県費負担教職員(校長を除く。)が公平審理に当事者として出席する場合 イ 市町村立学校県費負担教職員が厚生に関する計画の実施に参加する場合 | |
(5) 市町村立学校県費負担教職員の勤務時間及び休憩時間の割振りを行うこと。 | |
(6) 週休日の振替え、半日勤務時間の割振り変更又は代休日の指定を行うこと。 | |
(7) 市費職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。 | |
(8) 職員の出張を命令すること。 | |
(9) 職員の部分休業を承認すること。 | |
(10) 事実証明等を行うこと。 | |
(11) 職員の給料等の支給に関する規則(昭和33年長崎県人事委員会規則第15号)に基づく事務のうち、扶養親族(配偶者及び子に限る。)を認定し、及び扶養親族の廃止を認定すること。 | 共同実施室長 |
(12) 住居手当の支給に関する規則(昭和49年長崎県人事委員会規則第42号)に基づく事務のうち、住居手当を決定し、又は改定すること。 | |
(13) 通勤手当の支給に関する規則(昭和46年長崎県人事委員会規則第6号)に基づく事務のうち、通勤手当を決定し、又は改定すること。 | |
(14) 単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年長崎県人事委員会規則第3号)に基づく事務のうち、単身赴任手当を決定し、又は改定すること。 |
2 長崎商業高等学校に関する事項
事項 | 専決者 |
(1) 職員(校長、司書及び庁務員を除く。)の休暇(公傷休暇並びに療養休暇、介護休暇、介護時間及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第20号及び第26号に掲げる特別休暇を除く。)を承認し、又は届出を受理すること。 | 校長 |
(2) 職員の特別休暇(一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第8条第1項第22号及び第24号に掲げるものを除く。)、1時間を単位とする年次休暇、療養休暇、病気休暇又は早退を承認すること。 | |
(3) 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、日直勤務又は宿直勤務を命令すること。 | |
(4) 次に掲げる職務専念義務の免除を承認すること。 ア 職員が公平審理に当事者として出席する場合 イ 校長及び職員が厚生に関する計画の実施に参加する場合 | |
(5) 職員(庁務員を除く。)の勤務時間及び休憩時間の割振りを行うこと。 | |
(6) 週休日の振替え、半日勤務時間の割振り変更又は代休日の指定を行うこと。 | |
(7) 職員(司書及び庁務員に限る。)の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。 | |
(8) 職員の出張を命令すること。 | |
(9) 職員の部分休業を承認すること。 | |
(10) 事実証明等を行うこと。 |
3 高島幼稚園に関する事項
事項 | 専決者 |
(1) 教諭及び講師の休暇(公傷休暇、療養休暇、介護休暇、介護時間及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第20号及び第26号に掲げる特別休暇を除く。)を承認し、又は届出を受理すること。 | 園長 |
(2) 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、日直勤務又は宿直勤務を命令すること。 | |
(3) 次に掲げる職務専念義務の免除を承認すること。 ア 教諭が公平審理に当事者として出席する場合 イ 園長及び教諭が厚生に関する計画の実施に参加する場合 | |
(4) 職員の時間勤務及び休憩時間の割振りを行うこと。 | |
(5) 週休日の振替え、半日勤務時間の割振り変更又は代休日の指定を行うこと。 | |
(6) 職員の出張を命令すること。 | |
(7) 職員の部分休業を承認すること。 | |
(8) 事実証明等を行うこと。 |