○長崎市端島見学施設条例

平成20年12月19日

条例第43号

(設置)

第1条 本市は、近代化産業遺産として歴史的価値を有する端島を見学に供し、もつて観光の振興及び地域の活性化に資するため、長崎市端島見学施設(以下「見学施設」という。)を長崎市高島町に設ける。

(施設)

第2条 見学施設に、次に掲げる施設を置く。

(1) 桟橋

(2) 見学広場

(3) 見学通路

(利用できる者の範囲)

第3条 見学施設を利用することができる者は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)及びその係員並びに許可事業者の船舶により運送された者に限る。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(行為の禁止)

第4条 見学施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 見学施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 危険のおそれがあると認められ、又は他人の迷惑となること。

(4) その他見学施設の管理上支障があると認められること。

(係船の許可)

第5条 係船をするため桟橋を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可(以下「係船の許可」という。)をしない。

(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項に規定する一般旅客定期航路事業の許可及び同法第21条第1項に規定する旅客不定期航路事業の許可のいずれの許可も受けていないとき。

(2) 見学施設の安全な利用を確保するため市長が別に定める基準に適合しないと認めるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) 見学施設の管理上支障があるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(6) その他市長が適当でないと認めるとき。

3 桟橋に係船できる船舶は、総トン数100トン未満のものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、見学施設の管理上必要があると認めるときは、係船の許可に条件を付することができる。

5 係船の許可の期間は、1年以内とする。

(使用料)

第6条 許可事業者は、別表第1に定める使用料を納入しなければならない。

2 見学施設を利用する者(許可事業者及びその係員を除く。)は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

3 第1項の使用料は、その月分を翌月10日までに、前項の使用料は、許可事業者の船舶に乗船するまでに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、許可事業者の船舶が桟橋に係船できなかつたときは、第6条第2項の使用料の全部を返還するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、前項に定めるもののほか市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 許可事業者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、係船の許可を取り消し、又は桟橋の利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により係船の許可を受けたとき。

(2) 係船の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分によつて許可事業者に損害が生じることがあつても、市は、その責めを負わない。

(利用の禁止又は制限)

第11条 市長は、気象条件その他の理由により見学施設の利用が危険である場合として市長が別に定める場合においては、見学施設の利用を禁止するものとする。

2 市長は、見学施設に関する工事その他市長がやむを得ないと認める場合においては、区域及び期間を定めて、見学施設の利用を禁止し、又は制限することができる。

(損害賠償)

第12条 見学施設を汚損し、毀損し、又は滅失させた者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平29条例13・一部改正)

(端島見学施設運営審議会)

第13条 見学施設の運営に関する重要事項を調査審議するため、長崎市端島見学施設運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平27条例18・追加)

(組織)

第14条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員のうち、市長が定める職にある者

(3) 観光業及び水産業関係団体を代表する者

(4) 海難防止関係団体を代表する者

(5) その他市長が必要と認める者

(平27条例18・追加、平27条例40・平29条例13・令元条例64・一部改正)

(任期)

第15条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第2項第2号から第4号までに掲げる者のうちから委嘱された委員が、それぞれ同項の相当規定に該当する者でなくなつたときは、前2項に定める任期中であっても、当該委員の委嘱は解かれたものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期については、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案し、必要があると認めるときは、2年を超えない期間とすることができる。

(平27条例18・追加、平27条例40・平29条例13・令元条例64・一部改正)

(会長及び副会長)

第16条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平27条例18・追加)

(会議)

第17条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平27条例18・追加)

(関係人の出席等)

第18条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係人に資料の提出を求めることができる。

(平27条例18・追加)

(庶務)

第19条 審議会の庶務は、文化観光部において処理する。

(平27条例18・追加、平27条例56・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例18・旧第13条繰下)

(罰則)

第21条 第5条第1項の規定に違反し、係船の許可を受けず、桟橋を利用した者に対し、5万円以下の過料を科する。

(平27条例18・旧第14条繰下・一部改正)

第22条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平27条例18・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、市長が定める日から施行する。

(平成21年規則第52号で平成21年4月20日から施行)

(準備行為)

2 見学施設を利用させるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年3月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第8条及び第12条の規定 平成27年4月1日

(平成27年9月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

3 この条例の施行の日前に委嘱され、又は任命された次の各号に掲げる委員の任期は、市長が別に定める。

(1)から(7)まで 

(8) 第16条の規定による改正前の長崎市端島見学施設条例第14条第2項第2号に掲げる者のうちから委嘱された委員

(平成27年12月28日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の相当規定により委嘱され、又は任命された委員等は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定により委嘱され、又は任命された委員等とみなす。

(平成31年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平31条例12・一部改正)

単位

金額

総トン数1トンにつき1回

26円

備考 この表により算定した額に、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

別表第2(第6条関係)

(平31条例12・一部改正)

区分

金額

個人

団体(15人以上)

一般

310

250

小学校の児童

150

120

備考 「一般」とは、12歳以上の者(小学校の児童を除く。)をいう。

長崎市端島見学施設条例

平成20年12月19日 条例第43号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 済/第4章
沿革情報
平成20年12月19日 条例第43号
平成27年3月20日 条例第18号
平成27年9月30日 条例第40号
平成27年12月28日 条例第56号
平成29年3月23日 条例第13号
平成31年3月29日 条例第12号
令和元年9月27日 条例第64号