○端島への立ち入りの制限に関する条例

平成20年12月19日

条例第44号

長崎市高島町字端島(以下「端島」という。)における安全を確保するため、何人も、端島の区域のうち、長崎市端島見学施設条例(平成20年長崎市条例第43号)第2条に規定する見学施設の区域以外の区域に立ち入つてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

この条例は、市長が定める日から施行する。

(平成21年規則第52号で平成21年4月20日から施行)

端島への立ち入りの制限に関する条例

平成20年12月19日 条例第44号

(平成21年4月20日施行)