○長崎市行政不服審査に関する規則
平成28年3月31日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び長崎市行政不服審査法施行条例(平成28年長崎市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
(審理員等)
第3条 法第9条第1項の審理員は、次に掲げる職にある者のうちから指名するものとする。
(1) 総務部総務課主幹
(2) 総務部総務課長
(3) 総務部行政体制整備室長
2 審理員は、審査庁の職員に、その事務の一部を補助させることができる。
3 前項の規定により、審理員を補助する者は、審理員の指示により、その職務を行うものとする。
(公印)
第4条 審理員が使用する公印は、次のとおりとする。
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方24ミリメートル |
2 前項に規定するもののほか、長崎市公印規則(平成12年長崎市規則第134号)の規定は、審理員が使用する公印にこれを準用する。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であつて、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
イ 当該電磁的記録をフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付
2 前項の費用は、写しの交付の際に納入しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(不服申立てをすべき行政庁等の教示)
第7条 法第82条の規定による不服申立てをすべき行政庁等の教示は、長崎市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則(平成28年長崎市規則第4号)の規定により行うものとする。
(運用状況の公表)
第8条 条例第10条の規定による運用状況の公表は、不服申立ての件数及び処理状況について、前年度の運用状況を市のホームページに掲載する方法及び市政資料コーナーにおいて閲覧に供する方法により行うものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月12日規則第76号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平30規則76・一部改正)
区分 | 金額 | |
複写機及び電磁的記録を用紙に出力したものによるもの(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙のものに限る。) | カラー(3色以上使用のものをいう。以下同じ。)以外 | 1枚(片面)につき10円 |
カラー | 1枚(片面)につき50円 | |
複写機及び電磁的記録を用紙に出力したものによるもの(日本産業規格A列3番を超え、日本産業規格A列1番以下の大きさの用紙のものに限る。) | 1枚(片面)につき60円 | |
マイクロフィルムリーダープリンターによるもの | 1枚(片面)につき10円 | |
電磁的記録の複写によるもの | 録音テープ | 1巻(120分)につき120円 |
ビデオテープ | 1巻(120分)につき210円 | |
フロッピーディスク | 1枚につき80円 | |
録音ディスク、ビデオディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体 | 実費を勘案し、市長が定める額 | |
その他のもの | 実費を勘案し、市長が定める額 | |
