○国旗の掲揚等に関する要領

平成26年1月10日

(趣旨)

第1条 この要領は、国旗の掲揚、降納、管理等その取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「国旗」とは、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)第1条に規定する国旗をいう。

2 この要領において「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日をいう。

3 この要領において「平日」とは、次に掲げる日以外の月曜日から金曜日までの日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律第3条に規定する日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に該当する日を除く。)

(掲揚施設)

第3条 国旗を掲揚する施設は、本市の事務又は事業の用に供している施設とする。ただし、当該施設が次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。

(1) 国旗を掲揚する設備(以下「掲揚設備」という。)がない場合

(2) 本市以外の者が所有する建物に存する場合

(3) 本市の職員が常勤していない場合(当該施設が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者により管理されている場合を除く。)

(掲揚する日及び時間)

第4条 国旗は、平日及び祝日の午前8時45分から午後5時30分までの間において、掲揚するものとする。ただし、前条に規定する施設(以下単に「施設」という。)の開庁日若しくは開館日、その使用又は利用の実情等を勘案し、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、荒天等により国旗を掲揚することが適当でないと認められるときは、国旗を掲揚しないことができる。

(取扱責任者)

第5条 国旗の掲揚、降納、管理等を適切に行わせるため、施設ごとに国旗の取扱責任者(以下この条において「取扱責任者」という。)を定めておくものとする。

2 取扱責任者は、国旗の取扱いに当たつては、破損、汚損等をさせないよう丁寧な取扱いに留意しなければならない。

3 取扱責任者は、掲揚設備に破損、腐食等の異常を発見したときは、施設の管理者その他関係者に連絡しなければならない。

(維持管理)

第6条 施設の管理者は、掲揚設備の保守及び点検を適宜実施するとともに、前条第3項の規定による連絡があつたときは、速やかに必要な措置を講じるものとする。

(弔旗)

第7条 弔意を表す国旗の掲揚は、別に指示するところにより行うものとする。この場合において、その掲揚方法は、特に指示がある場合を除くほか、半旗によるものとする。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、国旗の掲揚に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成26年1月10日から施行する。

国旗の掲揚等に関する要領

平成26年1月10日 種別なし

(平成26年1月10日施行)