○長崎市総合計画策定条例
令和2年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の総合計画の策定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 基本構想、基本計画及び実施計画からなる本市の最上位の計画をいう。
(2) 基本構想 本市の将来の都市像、まちづくりの方針等を定める基本的な構想をいう。
(3) 基本計画 基本構想に基づく本市の各種施策を体系的に示す計画をいう。
(4) 実施計画 基本計画において定めた各種施策を実施するための具体的な事業を示す計画をいう。
(総合計画の策定)
第3条 市長は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
(審議会からの意見聴取)
第4条 市長は、基本構想又は基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、長崎市附属機関に関する条例(昭和28年長崎市条例第42号)別表第1に規定する長崎市総合計画審議会の意見を聴くものとする。
(議会の議決)
第5条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
(総合計画の公表)
第6条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。
(総合計画との整合)
第7条 本市は、個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める個別計画等を策定し、又は変更するに当たつては、総合計画との整合を図るものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。