○長崎市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法の定めるところによる。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、上下水道事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、財産区及び地方独立行政法人長崎市立病院機構をいう。

(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第3条 実施機関は、実施機関が別に定めるところにより、当該実施機関が保有している個人情報ファイル(法第75条第1項の規定により個人情報ファイル簿を作成し、公表するものを除く。以下この条において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(第3項において「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 記録項目及び記録範囲

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 次のからまでに掲げる個人情報ファイル

 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する個人情報ファイル

 当該実施機関の職員又は職員であつた者に係る個人情報ファイルであつて、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(当該実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであつて、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

 当該実施機関の職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであつて、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

 からまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が別に定める個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであつて、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が別に定める個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部を記載せず、又はその個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があつた日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があつた日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(電磁的記録にあつては、これに準ずる方法として実施機関が別に定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用のうち、実施機関が別に定めるものを負担しなければならない。

(個人情報保護審議会の設置)

第7条 個人情報の適正な取扱いの確保を図るため、長崎市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の所掌事務)

第8条 審議会は、別に定めるもののほか、実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準の改正(軽微なものを除く。)又は廃止をすること。

(2) 個人情報の取扱いに関する運用上の細則(市長が別に定めるものに限る。)の改正(軽微なものを除く。)又は廃止をすること。

2 前項に定めるもののほか、審議会は、実施機関からの意見の求めに応じ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイル(同法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)の取扱いについて意見を述べる。

(令7条例3・一部改正)

(審議会の組織及び委員)

第9条 審議会は、委員3人をもつて組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項本文の規定にかかわらず、委員の任期については、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案し、必要があると認めるときは、3年を超えない期間とすることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審議会の会長)

第10条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第11条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決する。

(審議会の庶務)

第12条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(運用状況の公表)

第13条 市長は、毎年度、法及びこの条例の規定に基づく各実施機関における開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、実施機関が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第15項の規定は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 長崎市個人情報保護条例(平成13年長崎市条例第27号)

(2) 長崎市特定個人情報保護条例(平成27年長崎市条例第25号)

(長崎市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定の施行の際現に同項第1号の規定による廃止前の長崎市個人情報保護条例(以下この項から附則第9項までにおいて「旧個人情報保護条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下この項から附則第5項までにおいて「旧個人情報実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧個人情報実施機関の職員であつた者に係る旧個人情報保護条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報(次項から附則第6項までにおいて「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 附則第2項の規定の施行前において旧個人情報実施機関から委託を受けた旧個人情報を取り扱う事務(以下この項において「旧個人情報取扱事務」という。)に従事していた者に係る旧個人情報保護条例第9条第3項の規定による旧個人情報取扱事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

5 附則第2項の規定の施行の日前に旧個人情報保護条例第10条、第21条又は第26条の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する旧個人情報実施機関が保有する旧個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

6 附則第2項の規定の施行前において旧個人情報保護条例第37条第3項に規定する指定管理者の使用人その他の従業者に係る同項の規定による公の施設の管理に係る事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

7 附則第2項の規定の施行前において旧個人情報保護条例第40条第8項に規定する委員に係る同項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

8 旧個人情報保護条例第44条の規定による令和4年度分の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る運用状況を取りまとめ、これを公表することについては、なお従前の例による。

9 附則第2項の規定により旧個人情報保護条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(長崎市特定個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

10 附則第2項の規定の施行の際現に同項第2号の規定による廃止前の長崎市特定個人情報保護条例(以下この項から附則第14項までにおいて「旧特定個人情報保護条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下この項及び次項において「旧特定個人情報実施機関」という。)の職員である者又は附則第2項の規定の施行前において旧特定個人情報実施機関の職員であつた者に係る旧特定個人情報保護条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧特定個人情報保護条例第2条第1号に規定する特定個人情報(次項及び附則第13項において「旧特定個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

11 附則第2項の規定の施行前において旧特定個人情報実施機関から委託を受けた旧特定個人情報を取り扱う事務(以下この項において「旧特定個人情報取扱事務」という。)に従事していた者に係る旧特定個人情報保護条例第10条第3項の規定による旧特定個人情報取扱事務に関して知り得た旧特定個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

12 附則第2項の規定の施行の日前に旧特定個人情報保護条例第11条、第22条又は第28条の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

13 附則第2項の規定の施行前において旧特定個人情報保護条例第38条第3項に規定する指定管理者の使用人その他の従業者に係る同項の規定による公の施設の管理に係る事務に関して知り得た旧特定個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

14 旧特定個人情報保護条例第39条の規定による令和4年度分の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る運用状況を取りまとめ、これを公表することについては、なお従前の例による。

(令和7年3月21日条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

長崎市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日 条例第40号

(令和7年4月1日施行)