○長崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和5年10月6日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、本市における放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第3条 次条及び第5条に定めるもののほか、法第34条の8の2第1項の規定により条例で定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、省令に定める基準(省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。)とする。

2 前項の場合において、省令第6条第1項中「訓練」とあるのは「訓練(次項に規定するものを除く。)」と、同条第2項中「前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的にこれを」とあるのは「放課後児童健全育成事業者は、非常災害に対する避難訓練及び消火訓練を、少なくとも毎年3回以上」とする。

(暴力団員等の排除)

第4条 放課後児童健全育成事業者(その者が法人であるときは、その役員)は、長崎市暴力団排除条例(平成24年長崎市条例第59号)第12条に規定する暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)であつてはならない。

2 放課後児童健全育成事業の実施に当たつては、長崎市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければならない。

(職員)

第5条 省令第10条第3項の規定にかかわらず、新たに職員として放課後児童健全育成事業者に雇用された同項各号のいずれかに該当する者であつて、当該放課後児童健全育成事業者と雇用契約を締結した日後初めて長崎県知事が行う研修の日までに同項に規定する研修を修了することを予定しているものにあつては、当該雇用契約を締結した日から当該研修を修了する日までの間は、同項の規定による研修を修了した者とみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和5年10月6日 条例第44号

(令和5年10月6日施行)