○長崎市職員の高齢者部分休業に関する条例
令和6年12月26日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3第1項並びに同条第2項において準用する法第26条の2第3項及び第4項の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認)
第2条 任命権者は、60歳に達した職員が高齢者部分休業(法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)を申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が高齢者部分休業をすることを承認することができる。
2 前項の規定による承認は、当該職員の1週間当たりの正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年長崎市条例第31号)第2条第1項に規定する勤務時間をいう。)の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
3 第1項の規定により承認する期間の始期は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の日で任命権者が認める日とする。
(高齢者部分休業取得中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年長崎市条例第113号)第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(退職手当の取扱い)
第4条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかつた場合には、その勤務しなかつた期間の2分の1に相当する期間を長崎市職員退職手当条例(昭和32年長崎市条例第15号)第8条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び長崎市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和6年長崎市条例第43号)第4条」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び長崎市職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。
(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)
第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となつた場合で、当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(高齢者部分休業の休業時間の延長)
第6条 高齢者部分休業をしている職員は、第2条第2項に規定する範囲内において、任命権者に対し、休業時間の延長を申請することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第2条第1項の規定による承認及びその承認を受けるために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。