○那覇市個人情報保護条例

平成3年8月30日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の収集等の制限(第6条―第11条の2)

第3章 開示、訂正及び利用停止(第12条―第19条の3)

第4章 審査請求

第1節 諮問等(第20条・第21条)

第2節 審査会の調査審議の手続等(第22条―第27条)

第5章 苦情の申出(第28条)

第6章 受託者等の義務及び事業者に対する指導等(第29条―第32条)

第7章 雑則(第33条―第38条)

第8章 罰則(第39条―第43条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、個人情報の開示請求等の権利を保障することにより、個人の尊厳の維持と市民生活の安定を図り、もって市民の基本的人権を擁護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項の個人識別符号をいう。

(3) 個人情報の収集等 個人情報の収集、保有、利用及び提供をいう。

(4) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防局長、上下水道事業管理者、議会及び市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

(5) 実施機関の職員 実施機関に属する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいい、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第1項の規定により教育委員会がその服務について監督権を有する者を含む。)並びに市が設立した地方独立行政法人の役員及び職員をいう。

(6) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(7) 国等 国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。

(8) 事業者 法人その他の団体(国等を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(9) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(那覇市情報公開条例(平成26年那覇市条例第26号)第2条第1号の公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(10) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項の個人番号をいう。

(11) 特定個人情報 番号法第2条第8項の特定個人情報をいう。

(12) 保有特定個人情報 保有個人情報のうち特定個人情報であるものをいう。

(13) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人情報の収集等をするに当たっては、この条例の趣旨を十分に認識し、個人情報に係る市民の基本的人権の侵害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、その職務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の収集等をするときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報に係る市民の基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する本市の施策について協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する本市の施策について協力しなければならない。

第2章 個人情報の収集等の制限

(収集等の一般的制限)

第6条 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、その所掌する事務の目的を達成するために必要かつ最小限の範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、次に掲げる事項に係る個人情報の収集等をしてはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により個人情報の収集等を認めているとき、又は本人の生命、健康、生活若しくは財産に対する危険を避けるためやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項

(3) その他市長が那覇市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、個人の基本的人権が侵害されるおそれがあると認めた事項

(業務の届出)

第7条 実施機関は、個人情報の収集等に係る業務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を規則(市長の定める規則をいう。以下同じ。)の定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(1) 業務の名称

(2) 業務の目的

(3) 個人情報の対象者

(4) 個人情報の内容

(5) 個人情報の管理責任者

(6) その他規則で定める事項

2 実施機関は、前項の届出に係る業務を廃止し、又は変更するときは、あらかじめその旨を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関が緊急かつやむを得ないと認めたときは、業務が開始され、又は廃止若しくは変更された日以後において前2項の届出をすることができる。

4 市長は、前3項の規定による届出があったときは、規則の定めるところにより、当該届出に係る事項を速やかに審議会に報告しなければならない。

5 市長は、第1項から第3項までの規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、前条の規定による届出がなされた業務(以下「届出業務」という。)に係る個人情報を収集するときは、次に掲げる事項を明らかにして、適法かつ公正な手段により、本人から直接収集しなければならない。

(1) 業務の名称

(2) 業務の目的

(3) 個人情報の内容

(4) その他規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、本人以外の者から個人情報を収集することができる。

(1) 本人の同意を得ているとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた個人情報であるとき。

(4) 人の生命、健康、生活又は財産上の重大な危険を避けるため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。

(5) その他実施機関が審議会の意見を聴いて必要があると認めるとき。

3 実施機関は、前項の規定により本人以外のものから個人情報を収集したときは、規則で定める場合を除き、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。

4 法令等の規定により本人が申請行為等を行ったときは、第1項の規定による収集がなされたものとみなす。

(保有の制限)

第8条の2 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、その所掌する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

(個人番号の利用範囲)

第8条の3 番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 市長が行う別表第1の右欄に掲げる事務

(2) 市長が行う番号法別表第2の第2欄に掲げる事務

(3) 市長が行う別表第2の中欄に掲げる事務

2 市長は、次の各号に掲げる事務を処理するために必要な限度で、当該各号に定める特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、番号法第2条第14項の情報提供ネットワークシステムを使用して他の同条第12項の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

(1) 前項第2号に掲げる事務 番号法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報

(2) 前項第3号に掲げる事務 別表第2の右欄に掲げる特定個人情報

3 前項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

(1) 本人の同意を得ている場合

(2) 法令等に定めがある場合

(3) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた個人情報である場合

(4) 人の生命、健康、生活又は財産上の重大な危険を避けるため、緊急かつやむを得ない理由がある場合

(5) 実施機関が職務執行上特に必要があり、あらかじめ審議会の意見を聴いた場合

2 実施機関は、保有個人情報の提供をするときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報の保護を図るため必要な条件を付さなければならない。

3 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供するときは、規則で定める場合を除きあらかじめその旨を本人に通知するとともに、速やかに市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。

(特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。ただし、当該保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することにより、本人又は第三者の権利利益を不当に害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、前項本文の規定による利用について準用する。

(特定個人情報の提供の制限)

第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

2 実施機関は、保有特定個人情報を提供するとき(番号法第19条第15号に該当する場合のうち本人の同意を得ることが困難であるときに限る。)は、規則で定める場合を除き、あらかじめその旨を本人に通知しなければならない。

3 実施機関は、番号法第19条第13号から第16号までに該当する場合(同条第16号に該当する場合にあっては、規則で定める場合を除く。)において、保有特定個人情報を提供するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

4 第9条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による提供について準用する。

(特定個人情報の提供)

第9条の4 番号法第19条第11号の規定により条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第2欄に掲げる機関が、同表の第4欄に掲げる機関に対し、同表の第3欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第5欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第4欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(適正な維持管理)

第10条 実施機関は、個人情報の収集等をするときは、個人情報の管理責任者を定めるとともに、次に掲げる事項について、必要な措置を講じなければならない。

(1) 保有個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で、正確かつ最新のものとすること。

(2) 個人情報の滅失、破損、改ざんその他の事故を防止すること。

(3) 個人情報の漏えいを防止すること。

2 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報については、速やかに廃棄又は消去をする等の措置を講じなければならない。

(通信回線による結合)

第11条 実施機関は、保有個人情報を処理するに当たっては、本市の電子計算組織と国、他の地方公共団体その他本市以外のもの(以下「接続先機関」という。)の電子計算組織との通信回線による結合(以下「通信回線による結合」という。)をしてはならない。ただし、次の各号に掲げる保有個人情報については、当該各号に該当し、かつ、個人情報の保護について必要な措置が講じられたときは、この限りでない。

(1) 保有個人情報(保有特定個人情報を除く。) 法令等に定めがあるとき、又は職務執行上特に必要があり、あらかじめ審議会の意見を聴いたとき。

(2) 保有特定個人情報 法令等に定めがあるとき。

2 実施機関は、通信回線による結合を行ったときは、市長に届け出なければならない。

3 実施機関は、通信回線による結合を行っているときは、当該処理状況を毎年1回審議会に報告をしなければならない。

4 市長は、前項の規定による処理状況を公表するものとする。

(通信回線による結合の停止等)

第11条の2 実施機関は、通信回線による結合を行っている場合において、個人情報の漏えい又は不適切な利用のおそれがあると認めるときは、接続先機関に報告を求め、又は必要な調査を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の報告又は調査により保有個人情報の漏えい又は不適切な利用があると認めるときは、審議会の意見を聴いて、通信回線による結合の停止等その他必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかに審議会にその内容を報告しなければならない。

第3章 開示、訂正及び利用停止

(開示を請求する権利)

第12条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人が前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができないやむを得ない理由があるものとして規則で定める者(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(開示義務)

第12条の2 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに掲げる情報(以下「不開示情報」という。)が含まれる場合を除き、開示請求をした者(以下この条において「開示請求者」という。)に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等により開示することができないとされている情報

(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当であると認められるもの

(3) 開示請求者(前条第2項の規定により法定代理人等が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第5号において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(4) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が次に掲げる者(以下「公務員等」という。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務の遂行の内容に係る部分(当該氏名を公にすることにより当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該公務員等の職及び当該職務の遂行の内容に係る部分)

(ア) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項の国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項の行政執行法人の役員及び職員を除く。)

(イ) 独立行政法人等の役員及び職員

(ウ) 地方公務員法第2条の地方公務員

(エ) 地方独立行政法人の役員及び職員

(5) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の事業に関する情報で、開示することにより、当該法人又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を不当に害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を当該法人又は個人の事業活動から生じるおそれがある危害から保護する必要がある場合を除く。

(6) 開示することにより、次に掲げるおそれその他の実施機関又は国等の公正又は適正な職務執行が著しく妨げられるおそれがある情報

 監査、検査、取締り、試験又は市税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関の当事者としての地位を不当に害するおそれ

 実施機関の職員の人事管理に関する事務で、公正かつ円滑な人事管理に支障を及ぼすおそれ

 実施機関内部若しくは実施機関相互又は国等の間における審議、検討又は協議等の意思決定過程における個人情報で開示請求を認めることにより、意思決定の公正さが損なわれるおそれ

(7) 前各号に定めるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて不開示の必要があると認める情報

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報とそれ以外の情報とが記録されている場合に、不開示情報に該当する情報とそれ以外の情報とを合理的かつ容易に区分することができるときは、前項の規定にかかわらず、不開示情報に該当する部分を除いた部分を開示しなければならない。

3 開示請求に係る保有個人情報に第1項第4号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第12条の3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の存否を答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(訂正を請求する権利)

第13条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報に誤りがあると思料するときは、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

2 第12条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求について準用する。

(保有個人情報の訂正義務)

第14条 実施機関は、前条第1項の規定による訂正の請求があった場合において、当該訂正の請求に理由があると認めるときは、当該訂正の請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(利用停止を請求する権利)

第15条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当する(利用又は提供については、当該利用又は提供をしようとしているときを含む。)と思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第6条若しくは第8条第1項及び第2項の規定に違反して収集されたとき、第6条若しくは第8条の2第2項の規定に違反して保有されているとき、又は第6条若しくは第9条第1項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第6条又は第9条第1項若しくは第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 第12条第2項の規定は、前項本文の規定による保有個人情報の利用停止の請求について準用する。

第15条の2 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当する(利用又は提供については、当該利用又は提供をしようとしているときを含む。)と思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第6条若しくは第8条第1項及び第2項又は番号法第20条の規定に違反して収集されたとき、第6条若しくは第8条の2第2項の規定に違反して保有されているとき、又は第6条若しくは第9条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第6条又は第9条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

2 第12条第2項の規定は、前項本文の規定による保有特定個人情報の利用停止の請求について準用する。

(保有個人情報の利用停止義務)

第15条の3 実施機関は、前2条の規定による利用停止の請求があった場合において、当該利用停止の請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止の請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(請求の手続)

第16条 第12条第13条第15条又は第15条の2の規定による請求をする者は、実施機関に対して、当該請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人等であることを明らかにして、規則で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(請求による一時停止)

第17条 実施機関は、前条の請求(開示請求を除く。)があったときは、次条の決定をするまでの間、当該請求に係る保有個人情報の利用又は提供を一時停止しなければならない。ただし、一時停止によって当該実施機関の正当な職務執行に著しい支障を生じる場合は、この限りでない。

(請求に対する決定等)

第18条 実施機関は、第16条の請求があったときは、当該請求があった日の翌日から起算して、開示請求にあっては14日以内に、訂正又は利用停止の請求にあっては30日以内に、当該請求に対する諾否の決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に諾否の決定をすることができないときは、当該請求があった日の翌日から起算して、開示請求にあっては30日、訂正又は利用停止の請求にあっては60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由及び延長後の期間を当該請求をした者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の当該請求を承諾決定したとき、又は拒否決定(第12条の2第2項の規定による部分開示及び第12条の3に規定する開示請求の拒否の決定を含む。)したときは、速やかに当該決定内容を書面により請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の拒否決定をした場合で、期間の経過により当該保有個人情報が不開示情報に該当しなくなることが明らかであるときは、併せてその該当しなくなる時期を明示しなければならない。

(決定後の手続)

第19条 実施機関は、前条第1項の規定により保有個人情報を開示する決定をしたときは、速やかに当該保有個人情報を開示しなければならない。

2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

3 実施機関は、前条第1項の規定により訂正又は利用停止の決定をしたときは、速やかにこれらの措置をとらなければならない。

4 実施機関は、前項の措置をとった場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものに対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。ただし、実施機関が必要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 保有個人情報(情報提供等記録を除く。)の訂正又は利用停止 当該保有個人情報の本人及び提供先

(2) 情報提供等記録の訂正 内閣総理大臣及び番号法第19条第8号の情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号の条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。)

(他の法令等による開示の実施との調整)

第19条の2 実施機関は、法令等(番号法附則第6条第3項の情報提供等記録開示システムに係るものを除く。)の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第2項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用の負担)

第19条の3 開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書の写し等の交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 第16条の請求に係る手数料は、無料とする。

第4章 審査請求

第1節 諮問等

(救済手続)

第20条 第18条第1項の決定又は第16条の請求に係る不作為について不服がある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求を行うことができる。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第21条 前条第1項の審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく那覇市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問(議会からの意見聴取を含む。以下同じ。)をし、その答申等を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示し、訂正をし、又は利用停止をすることとする場合

2 前項の諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項の参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(審査請求人又は参加人であるものを除く。)

4 諮問実施機関は、当該諮問に係る審査請求があった日から当該諮問をした日までの期間(行政不服審査法第23条の補正を命じた場合にあっては、当該補正に要した期間は、算入しない。以下この項において「諮問までの期間」という。)が30日を超えた場合には、前項の規定による通知に、諮問までの期間及び諮問までの期間が30日を超えた理由を記載しなければならない。

第2節 審査会の調査審議の手続等

(審査会の調査権限)

第22条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、第18条第1項の決定に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、当該個人情報が記録された公文書の写しが作成されたときは、当該写しについては、この条例及び那覇市情報公開条例の規定は、適用しない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、第18条第1項の決定に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第23条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第24条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第25条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(第22条第1項の規定により提示された保有個人情報及び同条第3項の資料を除く。)の閲覧又は写しの交付(電磁的記録にあっては、規則で定める方法による閲覧又は交付)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。

2 審査会は、前項の閲覧をさせ、又は同項の交付をするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の閲覧又は交付について、日時及び場所を指定することができる。

4 審査請求人又は参加人が第1項に規定する写し等の交付を受ける場合は、規則に定めるところにより、当該写し等の作成及び送付に要する費用を納付しなければならない。

(答申書の送付等)

第26条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。

(規則への委任)

第27条 第22条から前条までに定めるもののほか、審査会の調査審議の手続等に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 苦情の申出

(苦情の申出)

第28条 何人も、実施機関又は事業者が行う自己に係る個人情報の収集等について苦情があるときは、市長に対し、当該苦情の申出をすることができる。

2 市長は、前項の規定により苦情の申出を受けたときは、当該実施機関又は事業者に対し、個人情報の保護に関し是正その他必要な措置を講じるよう求めることができる。

第6章 受託者等の義務及び事業者に対する指導等

(委託に伴う措置)

第29条 実施機関は、個人情報を取り扱う業務を委託しようとするときは、当該個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該業務に関する個人情報の滅失、破損、改ざん及び漏えいの防止等個人情報保護のための必要な措置を講じなければならない。

3 受託者の業務に従事する者又は従事していた者は、当該業務の処理に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(指定管理者の指定に伴う措置)

第30条 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせようとするときは、取り扱われる個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって個人情報の滅失、破損、改ざん及び漏えいの防止等個人情報保護のための必要な措置を講じなければならない。

3 指定管理者が管理する公の施設の管理業務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(出資法人の義務)

第31条 本市が出資する法人(市が設立した地方独立行政法人を除く。)で規則で定めるものがこの条例に規定する個人情報の収集等をするときは、当該個人情報の適正な取扱いについて、実施機関に準じた保護措置を講じなければならない。

(事業者に対する指導等)

第32条 市長は、事業者が個人情報の保護のための適切な措置を自主的に講ずることができるように、指導及び助言を行うものとする。

第7章 雑則

(運用状況の公表)

第33条 市長は、毎年1回各実施機関におけるこの条例の運用状況について、公表するものとする。

(個人情報目録等の作成)

第34条 実施機関は、届出に係る保有個人情報の目録及び保有個人情報の検索に必要な資料を作成し、所定の場所に備えて市民の閲覧に供しなければならない。

(適用除外)

第35条 この条例は、図書館、公民館その他これらに類する本市の施設において現に市民の利用に供する目的をもって収集し、整理し、又は保存している文書、図画等に記録されている保有個人情報の開示、訂正又は利用停止については適用しない。

(国等との協力)

第36条 市長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国等に対し、適切な措置をとるよう協力を要請するものとする。

2 市長は、個人情報の保護を図ることを目的として国等から協力を求められたときは、その求めに応ずるものとする。

(市長の助言等)

第37条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、実施機関に対し、個人情報の保護について報告を求め、又は助言をすることができる。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第8章 罰則

第39条 次に掲げる者が、正当な理由がなく、個人の秘密に属する事項が記録された公文書(個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)に限る。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 実施機関の職員又は職員であった者

(2) 受託者の業務に従事している者又は従事していた者

(3) 指定管理者の管理業務に従事している者又は従事していた者

第40条 前条各号に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第41条 実施機関の職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の目的で個人の秘密に属する事項が記録された公文書を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第39条又は第40条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第43条 偽りその他不正の手段により開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成3年規則第33号で、平成4年4月1日から施行)

2 那覇市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和57年那覇市条例第12号)は、廃止する。

3 この条例の施行の日の前日までになされた那覇市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例第12条又は第13条の規定に基づく申請は、第12条から第14条まで及び第16条の規定に基づくものとみなす。

4 第7条の規定は、この条例の施行の際現に実施機関が個人情報の収集等をしている業務についても適用する。この場合において、同条第1項中「業務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「業務についてこの条例の施行後遅滞なく」とする。

5 この条例の施行前に、実施機関が収集した個人情報については、第8条の規定に基づき収集されたものとみなす。

6 この条例の施行の際現に実施機関が個人情報を外部提供している場合における当該外部提供に対する第9条の適用については、同条第2項第4号中「審議会の意見を聴いて」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく審議会の意見を聴いて」とし、同条第4項中「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。

(地方独立行政法人の成立に係る経過措置)

7 市が設立した地方独立行政法人の成立の際現にこの条例の規定によりなされている開示請求その他の請求で、当該地方独立行政法人の成立前の実施機関から当該地方独立行政法人が引き継いだ個人情報に係るものについては、当該地方独立行政法人に対してなされたものとみなす。

8 前項に規定するもののほか、市が設立した地方独立行政法人の成立の日前にこの条例の規定によってした処分、手続きその他の行為で、当該地方独立行政法人の成立前の実施機関から当該地方独立行政法人が引き継いだ個人情報に係るものについては、この条例の規定によって当該地方独立行政法人が行い、又は当該地方独立行政法人に対して行われた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成9年12月26日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年12月28日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第5条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第2条、第4条及び第6条から第9条までの規定による改正後の那覇市個人情報保護条例等の規定は、平成11年9月3日から適用する。

(平成14年12月27日条例第64号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に第2条又は付則第9項から第11項までの改正規定による改正前の那覇市下水道条例、那覇市情報公開条例(昭和63年那覇市条例第1号)、那覇市個人情報保護条例(平成3年那覇市条例第21号)又は那覇市水道給水条例(平成9年那覇市条例第37号)の規定によってした処分及び申請等は、改正後のこれらの条例の相当規定により行われたものとみなす。

(平成17年3月30日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7章の次に1章を加える改正規定は、平成17年7月1日から施行する。

2 那覇市ぶんかテンブス館条例(平成16年那覇市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 那覇市NPO活動支援センター条例(平成16年那覇市条例第36号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年9月28日条例第30号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第14号)

この条例は、地方独立行政法人那覇市立病院の成立の日から施行する。

(平成26年3月27日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第30号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月15日条例第35号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年10月2日条例第43号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第60号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第4章の改正規定、第35条を第43条とする改正規定、第34条の改正規定、同条を第42条とし、第23条から第33条までを8条ずつ繰り下げる改正規定及び第22条の2を第30条とし、第22条を第29条とし、第21条を第28条とする改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年10月12日条例第41号)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号の政令で定める日から施行する。

(平成29年3月22日条例第7号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年9月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(那覇市情報公開条例の一部改正)

2 那覇市情報公開条例(平成26年那覇市条例第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年3月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月17日条例第48号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年1月20日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条の3関係)

事務

(1)

生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(2)

那覇市重度心身障がい者医療費等助成条例(平成4年那覇市条例第15号)に基づく医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(3)

那覇市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業に基づく用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(4)

那覇市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業に基づく補聴器の購入等に係る助成に関する事務であって規則で定めるもの

(5)

那覇市こども医療費助成条例(平成5年那覇市条例第14号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(6)

那覇市母子及び父子家庭等医療費助成条例(平成7年那覇市条例第15号)に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第8条の3関係)

事務

特定個人情報

(1)

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費又は療育の給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条各号に規定する事項をいう。以下同じ。)

イ 医療保険給付関係情報(番号法別表第2の1の項の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収若しくは賦課に関する情報をいう。以下同じ。)

ウ 地方税関係情報(地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)

エ 特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報をいう。以下同じ。)

オ 生活保護関係情報(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報をいう。以下同じ。)

カ 中国残留邦人等支援給付等関係情報(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報をいう。以下同じ。)

キ 障がい者関係情報(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報をいう。以下同じ。)

ク 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報

ケ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

コ 外国人保護関係情報(生活に困窮する外国人に対する保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報をいう。以下同じ。)

(2)

児童福祉法による保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 地方税関係情報

ウ 特別児童扶養手当関係情報

エ 児童扶養手当関係情報(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。以下同じ。)

(3)

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 医療保険給付関係情報

ウ 地方税関係情報

エ 特別児童扶養手当関係情報

オ 生活保護関係情報

カ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

キ 障がい者関係情報

ク 外国人保護関係情報

ケ 自立支援給付関係情報(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報をいう。以下同じ。)

(4)

児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 医療保険給付関係情報

ウ 地方税関係情報

エ 生活保護関係情報

オ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

カ 外国人保護関係情報

(5)

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 生活保護関係情報

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

エ 障がい者関係情報

オ 外国人保護関係情報

(6)

身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 生活保護関係情報

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

エ 外国人保護関係情報

(7)

身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 医療保険給付関係情報

ウ 地方税関係情報

エ 特別児童扶養手当関係情報

オ 生活保護関係情報

カ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

キ 障がい者関係情報

ク 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報

ケ 昭和60年法附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

コ 外国人保護関係情報

サ 介護保険給付等関係情報(介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収若しくは賦課に関する情報をいう。以下同じ。)

シ 自立支援給付関係情報

(8)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの

住民関係情報であって規則で定めるもの

(9)

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

ウ 障がい者関係情報

エ 外国人保護関係情報

オ 公営住宅等の管理等に関する情報(公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する情報又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更若しくは収入超過者に対する措置に関する情報をいう。以下同じ。)

カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する情報

キ 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する情報

ク 難病患者特定医療費関係情報(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する情報をいう。以下同じ。)

ケ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保健事業の実施に関する情報

コ 児童福祉法による助産施設における助産の実施に関する情報

サ 医療費助成関係情報(那覇市重度心身障がい者医療費等助成条例による医療費等の助成、那覇市こども医療費助成条例による医療費の助成又は那覇市母子及び父子家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する情報をいう。以下同じ。)

シ 小児慢性特定疾病用具給付関係情報(那覇市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業に基づく用具の給付に関する情報をいう。以下同じ。)

(10)

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 医療保険給付関係情報

ウ 生活保護関係情報

エ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

オ 障がい者関係情報

カ 外国人保護関係情報

キ 介護保険給付等関係情報

(11)

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 地方税関係情報

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

エ 障がい者関係情報

オ 外国人保護関係情報

(12)

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による援護に関する事務であって規則で定めるもの

住民関係情報であって規則で定めるもの

(13)

国民健康保険法による保険給付の支給又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 地方税関係情報

ウ 生活保護関係情報

エ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

オ 障がい者関係情報

カ 外国人保護関係情報

キ 介護保険給付等関係情報

ク 国民年金法(昭和34年法律第141号)による被保険者の資格に関する情報

ケ 母子保健法(昭和40年法律第141号)による母子健康手帳に関する情報

(14)

国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 医療保険給付関係情報

ウ 地方税関係情報

エ 生活保護関係情報

オ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

カ 外国人保護関係情報

(15)

知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 医療保険給付関係情報

ウ 地方税関係情報

エ 特別児童扶養手当関係情報

オ 生活保護関係情報

カ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

キ 障がい者関係情報

ク 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報

ケ 昭和60年法附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

コ 外国人保護関係情報

サ 介護保険給付等関係情報

シ 自立支援給付関係情報

(16)

住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 地方税関係情報

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

エ 障がい者関係情報

オ 外国人保護関係情報

(17)

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による被災者台帳の作成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 障がい者関係情報

ウ 難病患者特定医療費関係情報

エ 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

(18)

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 生活保護関係情報

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

エ 外国人保護関係情報

(19)

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)による特別給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民関係情報であって規則で定めるもの

(20)

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 地方税関係情報

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

エ 外国人保護関係情報

オ 介護保険給付等関係情報

(21)

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 生活保護関係情報

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

エ 外国人保護関係情報

オ 児童扶養手当関係情報

(22)

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

ウ 外国人保護関係情報

(23)

母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 生活保護関係情報

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

エ 外国人保護関係情報

(24)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 生活保護関係情報

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

エ 外国人保護関係情報

(25)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和60年法附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 生活保護関係情報

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

エ 外国人保護関係情報

オ 医療費助成関係情報

(26)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)による特別弔慰金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民関係情報であって規則で定めるもの

(27)

母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 地方税関係情報

ウ 外国人保護関係情報

(28)

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)による特別給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民関係情報であって規則で定めるもの

(29)

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)による特別給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民関係情報であって規則で定めるもの

(30)

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 医療保険給付関係情報

ウ 国民年金法による被保険者の資格に関する情報

(31)

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 医療保険給付関係情報

ウ 地方税関係情報

エ 生活保護関係情報

オ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

カ 障がい者関係情報

キ 外国人保護関係情報

ク 介護保険給付等関係情報

(32)

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 生活保護関係情報

ウ 障がい者関係情報

エ 外国人保護関係情報

オ 公営住宅等の管理等に関する情報

カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する情報

キ 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報

ク 難病患者特定医療費関係情報

ケ 国民健康保険法による保健事業の実施に関する情報

コ 児童福祉法による助産施設における助産の実施に関する情報

サ 医療費助成関係情報

シ 小児慢性特定疾病用具給付関係情報

(33)

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収若しくは賦課に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 医療保険給付関係情報

ウ 地方税関係情報

エ 生活保護関係情報

オ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

カ 障がい者関係情報

キ 外国人保護関係情報

ク 国民年金法による被保険者の資格に関する情報

(34)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 医療保険給付関係情報

ウ 生活保護関係情報

エ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

オ 外国人保護関係情報

(35)

健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 医療保険給付関係情報

ウ 地方税関係情報

エ 生活保護関係情報

オ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

カ 外国人保護関係情報

(36)

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)による特別障害給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 地方税関係情報

ウ 生活保護関係情報

エ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

オ 外国人保護関係情報

(37)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 医療保険給付関係情報

ウ 地方税関係情報

エ 特別児童扶養手当関係情報

オ 生活保護関係情報

カ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

キ 障がい者関係情報

ク 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報

ケ 昭和60年法附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

コ 外国人保護関係情報

サ 介護保険給付等関係情報

(38)

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 地方税関係情報

ウ 特別児童扶養手当関係情報

エ 生活保護関係情報

オ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

カ 障がい者関係情報

キ 外国人保護関係情報

ク 児童扶養手当関係情報

ケ 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報

コ 自立支援給付関係情報

(39)

難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 医療保険給付関係情報

ウ 地方税関係情報

エ 特別児童扶養手当関係情報

オ 生活保護関係情報

カ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

キ 障がい者関係情報

ク 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報

ケ 昭和60年法附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

コ 外国人保護関係情報

(40)

生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの及び番号法別表第2の26の項の第4欄に掲げる特定個人情報

ア 住民関係情報

イ 生活保護関係情報

ウ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

エ 障がい者関係情報

オ 公営住宅等の管理等に関する情報

カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する情報

キ 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報

ク 難病患者特定医療費関係情報

ケ 国民健康保険法による保健事業の実施に関する情報

コ 児童福祉法による助産施設における助産の実施に関する情報

サ 医療費助成関係情報

シ 小児慢性特定疾病用具給付関係情報

(41)

那覇市重度心身障がい者医療費等助成条例に基づく医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 医療保険給付関係情報

ウ 地方税関係情報

エ 特別児童扶養手当関係情報

オ 生活保護関係情報

カ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

キ 障がい者関係情報

ク 外国人保護関係情報

ケ 介護保険給付等関係情報

コ 自立支援給付関係情報

サ 国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報

シ 医療費助成関係情報

(42)

那覇市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業に基づく用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 地方税関係情報

ウ 生活保護関係情報

エ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

オ 障がい者関係情報

カ 外国人保護関係情報

(43)

那覇市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業に基づく補聴器の購入等に係る助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 地方税関係情報

ウ 生活保護関係情報

エ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

オ 障がい者関係情報

カ 外国人保護関係情報

(44)

那覇市こども医療費助成条例に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 医療保険給付関係情報

ウ 地方税関係情報

エ 生活保護関係情報

オ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

カ 障がい者関係情報

キ 外国人保護関係情報

ク 自立支援給付関係情報

ケ 医療費助成関係情報

(45)

那覇市母子及び父子家庭等医療費助成条例に基づく医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 医療保険給付関係情報

ウ 地方税関係情報

エ 児童扶養手当関係情報

オ 生活保護関係情報

カ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

キ 障がい者関係情報

ク 外国人保護関係情報

ケ 自立支援給付関係情報

コ 医療費助成関係情報

別表第3(第9条の4関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

(1)

市長

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

(2)

市長

生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

(3)

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

ア 住民関係情報

イ 地方税関係情報

ウ 生活保護関係情報

エ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

オ 外国人保護関係情報

那覇市個人情報保護条例

平成3年8月30日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 個人情報保護・情報公開
沿革情報
平成3年8月30日 条例第21号
平成9年12月26日 条例第38号
平成11年12月28日 条例第38号
平成14年12月27日 条例第64号
平成16年12月27日 条例第39号
平成17年3月30日 条例第17号
平成19年9月28日 条例第30号
平成20年3月28日 条例第14号
平成26年3月27日 条例第3号
平成27年3月30日 条例第30号
平成27年7月15日 条例第35号
平成27年10月2日 条例第43号
平成27年12月25日 条例第60号
平成28年3月24日 条例第12号
平成28年10月12日 条例第41号
平成29年3月22日 条例第7号
平成29年9月29日 条例第18号
平成30年3月26日 条例第17号
平成30年10月1日 条例第55号
令和元年12月27日 条例第37号
令和3年8月17日 条例第48号
令和4年1月20日 条例第1号