○那覇市個人情報保護条例施行規則
平成3年9月17日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、那覇市個人情報保護条例(平成3年那覇市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務の届出)
第2条 条例第7条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報の収集等の開始年月日
(2) 個人情報の収集の方法及び時期
(3) 個人情報の記録の形態
(4) その他市長が必要と認める事項
2 条例第7条第5項の規定による公表は、公告によるものとする。
(収集の手続)
第3条 条例第8条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報の管理責任者
(2) 個人情報の記録の形態
(3) その他市長が必要と認める事項
2 条例第8条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 本人の同意を得ているとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた個人情報であるとき。
(4) その他本人に通知しないことにつき、やむを得ない理由があると認められるとき。
3 条例第8条第3項の規定による本人への通知は、文書により行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭又は告示により行うことができる。
(個人情報の管理責任者)
第3条の2 前条第1項第1号の個人情報の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、課長(那覇市事務分掌規則(1971年那覇市規則第15号)第2条第2項の課長及び出納室長並びに市が設立した地方独立行政法人の課長をいう。以下同じ。)をもって充てる。
2 管理責任者は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請を認めるかどうかを決定し、その内容を申請者に対して通知するものとする。
3 目的外利用をする課長が次条の条件に違反したときは、管理責任者は、承認を取り消すとともに、目的外利用を認めた保有個人情報の返還その他の必要な措置を命じることができる。
(目的外利用の条件)
第5条 管理責任者は、目的外利用の申請についての承認をしようとするときは、当該承認に係る保有個人情報について、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 申請目的以外の目的のための利用の禁止
(2) 他の課に利用させることの禁止
(3) 提供の禁止
(4) 利用期間終了後の返還又は廃棄の義務
(5) 事故発生時の報告義務
(6) その他管理責任者が必要と認める事項
(提供の手続)
第6条 条例第9条第1項に規定する提供又は条例第9条の3第1項に規定する提供(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第13号から第16号までに該当する場合の提供に限る。)を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書により、市長に申請しなければならない。
(1) 業務の名称
(2) 利用したい個人情報
(3) 利用する目的
(4) 利用する期間
(5) 保管方法
(6) その他個人情報の保護措置に関すること。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請を認めるかどうかを決定し、その内容を申請者に対して通知するものとする。
(提供の条件)
第7条 市長は、前条第1項の提供をするときは、当該提供に係る保有個人情報について、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 秘密保持の義務
(2) 申請目的以外の目的のための利用の禁止
(3) 第三者への提供の禁止
(4) 複写及び複製の禁止
(5) 利用期間終了後の返還義務
(6) 事故発生時の報告義務
(7) 損害賠償に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項各号に掲げる条件のうち、提供を行う保有個人情報の性質若しくは提供を行う場合の状況により又は提供の目的を達成するために付すことが適当でないと認めるものについては、これを付さないことができる。
(目的外利用又は提供の通知の例外)
第8条 条例第9条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 本人の同意を得ているとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道その他これらに類するものにより、公知性が生じた個人情報であるとき。
(4) その他本人に通知しないことにつき、やむを得ない理由があると認められるとき。
2 条例第9条の2第3項の規定により準用する条例第9条第3項の規則で定める場合は、前項第1号及び第4号に掲げる場合とする。
3 条例第9条の3第2項の規則で定める場合は、第1項第4号に掲げる場合とする。
(通知等に係る準用)
第8条の2 第3条第3項の規定は、条例第9条第3項(条例第9条の2第3項において準用する場合を含む。)及び条例第9条の3第2項の規定による通知について準用する。
2 第2条第2項の規定は、条例第9条第4項(条例第9条の2第3項及び条例第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による公表について準用する。
(目的外利用又は提供の記録)
第9条 市長は、目的外利用又は第6条第1項の提供をしたときは、その事実を記録するものとする。
(法定代理人等)
第10条 条例第12条第2項の規則で定める者は、次に掲げる者をいう。
(1) 任意後見人
(2) その他本人が障害、疾病等により開示請求が困難であると認められる場合で、本人と特別な関係があると認められる者
(請求の手続)
第11条 条例第16条の規定による請求書の提出を行う場合は、運転免許証、旅券その他の市長が定める本人又は法定代理人等であることを証する書類を提示し、又は提出しなければならない。
2 条例第16条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 氏名及び住所
(2) 請求内容の区分
(3) 請求に係る保有個人情報の内容
(4) 訂正又は利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下同じ。)の内容
(5) その他市長が必要と認める事項
(開示の方法)
第12条 条例第19条第1項の規定による保有個人情報の開示については、市長が指定する場所及び日時において行うものとする。
(1) 文書又は図画(次号及び第3号に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(条例第19条第2項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号アに規定するもの)の閲覧
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したものの閲覧。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧
(1) 文書又は図画(次号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法(当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、市長がその保有する処理装置により当該文書又は図画の開示を実施することができるものに限る。)
ア 当該文書又は図画を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものの交付
イ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD-R等の光ディスクに複写したものの交付
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムをA3判以下の用紙に印刷したものの交付
4 電磁的記録についての条例第19条第2項の規則で定める方法は、次に掲げる方法(市長がその保有する処理装置により行うことができるものに限る。)とする。
(1) 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
(2) 当該電磁的記録を機器(開示を受ける者の閲覧、視聴又は聴取の用に供することができるものに限る。)により再生したものの閲覧、視聴又は聴取
(3) 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
(4) 当該電磁的記録をCD-R等の光ディスクに複写したものの交付
5 前2項に定めるもののほか、市長は、必要と認める方法により、保有個人情報が記録された公文書の写し等の交付を行うことができる。
6 保有個人情報が記録された公文書の閲覧、視聴又は聴取をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
7 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、保有個人情報が記録された公文書の閲覧、視聴又は聴取を禁止し、又は中止することができる。
(費用の納付)
第13条 条例第19条の3第1項及び第25条第4項の費用は、保有個人情報が記録された公文書又は那覇市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に提出された意見書若しくは資料の写し等の交付を受ける前に納付するものとする。
(1) 審査請求書の写し
(2) 保有個人情報開示等請求書の写し
(3) 開示等に係る通知書の写し
(4) その他審査の参考となる資料
(意見書又は資料の閲覧又は写しの交付の方法)
第15条 条例第25条第1項の意見書又は資料の閲覧又は写しの交付の方法は、当該意見書又は資料が文書又は図画の場合にあっては、次に掲げる方法とする。
(1) 当該文書又は図画の閲覧
(2) 当該文書又は図画を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものの交付
(3) 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―R等の光ディスクに複写したものの交付
2 電磁的記録についての条例第25条第1項の規則で定める方法は、次に掲げる方法(審査会がその保有する処理装置により行うことができるものに限る。)とする。
(1) 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
(2) 当該電磁的記録を機器(閲覧の用に供することができるものに限る。)により再生したものの閲覧
(3) 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
(4) 当該電磁的記録をCD―R等の光ディスクに複写したものの交付
3 前2項に定めるもののほか、審査会は、必要と認める方法により、意見書又は資料の写し等の交付を行うことができる。
4 意見書又は資料を閲覧するものは、当該意見書又は資料を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
5 審査会は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、意見書又は資料の閲覧を禁止し、又は中止することができる。
(苦情の申出方法等)
第16条 条例第28条第1項の苦情の申出は、書面又は口頭により行うものとする。
3 市長は、条例第28条第2項の規定により措置した結果について、苦情の申出者にその内容を通知するものとする。
(受託者に対する措置)
第17条 市長は、個人情報を取り扱う業務を委託しようとするときは、当該受託者と締結する個人情報の処理に関する契約に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 個人情報の滅失、破損、改ざん、漏えい及び盗用の防止等に関する義務
(2) 個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止
(3) 個人情報処理の再委託の禁止又は制限
(4) 個人情報の複写及び複製の禁止
(5) 個人情報の保護に関する立入検査の受忍義務
(6) 個人情報の滅失、破損等の事故に関する報告義務
(7) 個人情報の提供資料の返還義務
(8) その他市長が必要と認める事項
(指定管理者に対する措置)
第18条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該指定管理者と締結する公の施設の管理に関する協定に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 個人情報の滅失、破損、改ざん、漏えい及び盗用の防止等に関する義務
(2) 従事者に対する個人情報の保護に関する教育等の義務
(3) 個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止
(4) 個人情報の保護に関する立入検査の受忍義務
(5) 個人情報の滅失、破損等の事故に関する報告義務
(6) 指定期間終了後の個人情報の引渡し義務
(7) その他市長が必要と認める事項
(出資法人)
第19条 条例第31条の規則で定めるものは、本市が当該法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの全額を出資している法人とする。
(運用状況の公表)
第20条 市長は、条例第33条の運用状況について、毎年5月末日までに、前年度における開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止の請求件数、審査請求及び苦情の申出の件数その他必要な事項について、公告するものとする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
文書名 | 根拠条項 | |
個人情報業務届出書 | ||
個人情報業務(廃止・変更)届出書 | ||
個人情報業務届出報告書 | ||
個人情報収集通知書 | ||
保有個人情報目的外利用申請書 | ||
保有個人情報目的外利用決定通知書 | ||
保有個人情報提供申請書 | ||
保有個人情報提供決定通知書 | ||
保有個人情報(目的外利用・提供)通知書 | ||
保有個人情報(目的外利用・提供)届出書 | ||
通信回線による結合届出書 | ||
保有個人情報(開示・訂正・利用停止)請求書 | ||
保有個人情報(開示・訂正・利用停止)決定期間延長通知書 | ||
保有個人情報開示決定通知書 | ||
保有個人情報部分開示決定通知書 | ||
保有個人情報不開示決定通知書 | ||
保有個人情報存否応答拒否決定通知書 | ||
保有個人情報(訂正・利用停止)決定通知書 | ||
保有個人情報(一部訂正・一部利用停止)決定通知書 | ||
保有個人情報(訂正・利用停止)拒否決定通知書 | ||
保有個人情報(訂正・利用停止)措置通知書 | ||
保有個人情報(訂正・利用停止)措置通知書(提供先用) | ||
審査請求書 | ||
審査会諮問通知書 | ||
個人情報苦情処理結果通知書 |
付 則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 那覇市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和57年那覇市規則第6号)は、廃止する。
付 則(平成10年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年3月1日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月31日規則第7号抄)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成16年12月27日規則第51号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月30日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月28日規則第7号抄)
1 この規則は、地方独立行政法人那覇市立病院の成立の日から施行する。
付 則(平成26年3月27日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年9月9日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受理した個人情報の利用等の申請又は開示等の請求に対する処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
付 則(平成27年12月28日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月29日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年10月12日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「第9条の3」を「第9条の3第1項」に改める部分を除く。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号の政令で定める日から施行する。
付 則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年9月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年8月31日規則第30号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 金額 | ||||
写し等の作成に要する費用 | 文書及び図画 | 複写機により複写した場合 | 用紙1面につき | 白黒(A3判まで) | 10円 |
カラー(A3判) | 80円 | ||||
カラー(A3判未満) | 50円 | ||||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―R等の光ディスクに複写した場合 | 光ディスク1枚につき | 100円 | |||
マイクロフィルムをA3判以下の用紙に印刷した場合 | 用紙1面につき | 10円 | |||
その他の場合 | 実費相当額 | ||||
電磁的記録 | 用紙に出力した場合 | 用紙1面につき | 白黒(A3判まで) | 10円 | |
カラー(A3判) | 80円 | ||||
カラー(A3判未満) | 50円 | ||||
CD―R等の光ディスクに複写した場合 | 光ディスク1枚につき | 100円 | |||
その他の場合 | 実費相当額 | ||||
写し等の送付に要する費用 | 郵便等による送付 | 実費相当額 |