○那覇市職員の給与に関する条例
昭和58年4月1日
条例第10号
那覇市職員の給与に関する条例(1956年那覇市条例第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 給料(第7条―第12条)
第3章 手当(第13条―第28条の2)
第4章 雑則(第29条―第33条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の減額)
第3条 職員が勤務しないときは、那覇市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和47年那覇市条例第73号。以下「勤務時間条例」という。)第6条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、勤務時間条例第7条第1項に規定する休日(勤務時間条例第8条第1項の規定により同項に規定する代休日を指定されて休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合にあっては、当該代休日。以下「休日等」という。)である場合、那覇市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年那覇市条例第37号)の規定に基づき職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)その他勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(口座振替)
第5条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(控除)
第6条 法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次の各号に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。
(1) 那覇市職員厚生会の会員の負担金、立替金及び売掛金の返済金並びに貸付金の返済金及びその利息
(2) 団体取扱契約に係る保険、全国市長会任意共済保険及び全国消防グループ保険の保険料並びに全国都市職員災害共済、全日本自治体労働者共済及び全国労働者共済の掛金
(3) 登録を受けた職員団体の組合費
(4) 職員共済会の出資金並びに貸付金の返済金及びその利息
(5) 沖縄県労働金庫の積立金並びに貸付金の返済金及びその利息
(6) 沖縄県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金及び遺族附加年金事業の掛金
(7) 公用地に通勤のための車両を駐車する場合の駐車料
第2章 給料
(給料)
第7条 給料は、勤務時間条例第6条第1項の正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって管理職手当、管理職員特別勤務手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当(第26条の5第1項の特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び退職手当を除いた全額とする。
(給料表の種類及び適用範囲)
第8条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
2 職員の職務の級は、前項に規定する基準に従い決定する。
(初任給、昇格及び昇給等の基準)
第10条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が、一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。
9 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給まで上位に決定することができる。
10 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。
11 那覇市職員の定年等に関する条例(昭和59年那覇市条例第15号)第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の調整額)
第11条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を規則で定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の20を超えてはならない。
(給料の支給方法)
第12条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、当月分を当月20日に支給する。ただし、その日が本市の休日に当たるときは、その日前において最も近い本市の休日でない日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、支給日を変更することができる。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給又は降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、死亡した日の属する月の末日までの給料を支給する。
第3章 手当
(管理職手当)
第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき、規則で指定する職にある職員に対して支給する。
2 管理職手当の月額は、当該手当の支給を受ける職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えない範囲内で規則で定める。
(1) 週休日又は休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務した場合
(2) 週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合
3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職 月額41万5,600円以内で規則で定める額
(2) 科学技術に関する専門的知識を必要とする職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額5万5,000円以内で規則で定める額
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第15条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者等(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はこれに相当するものとして規則で定める者をいう。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の増減に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第16条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域等に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
第17条 医療職給料表(1)の適用を受ける職員(診療に従事する者に限る。)には、前条の規定にかかわらず、当分の間、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額を地域手当として支給する。
(住居手当)
第18条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第19条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1月当たりの運賃相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。
6 前各号に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第19条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に支給する。ただし、配偶者等の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者等の住居との間の交通距離が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第20条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第21条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第2条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第6条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第2条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第22条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第2条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第2条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第25条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(勤務時間が5時間以内の場合は、その額は2,200円とする。)を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間条例第4条に規定する半日勤務時間の勤務日で規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は6,600円とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額(職務の級が6級以上である職員及びこれに相当するものとして規則で定める職員(第26条の4第2項第1号及び第2号において「管理職員」という。)にあっては、100分の102.5を乗じて得た額)に、基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 4月以上6月未満 100分の80
(3) 2月以上4月未満 100分の50
(4) 2月未満 100分の20
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日の属する月又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第26条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(管理職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(災害派遣手当)
第26条の5 災害派遣手当(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)は、災害対策基本法第32条第1項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法第26条の8に規定する職員が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第4のとおりとする。
(退職手当)
第27条 退職手当は、別に条例で定めるところにより支給する。
(手当の支給方法)
第28条 管理職手当、管理職員特別勤務手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当の支給方法に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか規則で定める。
第4章 雑則
(休職者の給与)
第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間(那覇市職員の分限に関する条例(昭和47年那覇市条例第38号)第10条第2項の規定により引き続いたものとみなされた期間を含む。)が満1年6月に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。
3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が那覇市職員の分限に関する条例第4条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
5 法第28条第2項又は那覇市職員の分限に関する条例の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第30条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その休職の期間中いかなる給与も支給しない。
(臨時職員の給与)
第31条 臨時職員の給与については、予算の範囲内において市長が定める。
(会計年度任用職員の給与等)
第32条 法第22条の2第1項の会計年度任用職員の給与等については、別に条例で定める。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 那覇市医療職員の給与の特例に関する条例(昭和54年那覇市条例第43号。以下「旧特例条例」という。)及び那覇市職員に対する期末手当支給条例(1969年那覇市条例第13号)は廃止する。
3 改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)及び旧特例条例の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
7 旧条例適用職員のうち保健婦、看護婦又は栄養士である職員については、切替日以降その職務に応じ医療職給料表を適用するものとし、その者が切替日において受ける新号給又は新給料月額及びこれを受ける期間は、前3項の規定にかかわらず、これらの項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮して規則で定めるところにより決定する。
8 前5項の規定の適用については、旧条例及び旧特例条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及び旧特例条例並びにこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
9 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関する経過措置として必要な事項は、市長が定める。
10 切替日前の職員の給与については、なお、従前の例による。
12 昭和58年11月30日を基準日とする期末手当については、第26条第1項中「基準日の属する月に」とあるのは「基準日の属する月に又は那覇市職員退職手当支給条例(昭和47年那覇市条例第69号)第5条の規定により勧奨を受けて、昭和58年10月31日に」とする。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の0.2を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の0.2を乗じて得た額
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第26条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の0.2を乗じて得た額
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第26条の4第4項において準用する第26条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。付則第16項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第26条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に、100分の0.2を乗じて得た額
16 付則第13項の規定が適用される間、第26条の4第2項後段において超えてはならないとされる額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、同項に規定する職員のうち特定職員であるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.23を乗じて得た額の総額に相当する額を減じた額とする。
17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第19項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じた場合にあってはこれを切り捨てた額、50円以上100円未満の端数を生じた場合にあってはこれを100円に切り上げた額)とする。
18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時職員その他の任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条の定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
19 法第28条の2第1項の規定による降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び付則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じた場合にあってはこれを切り捨てた額、50円以上100円未満の端数を生じた場合にあってはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
付則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | ||||||||||||||
旧号給 | 新号給 | 延伸期間 | 旧号給 | 新号給又は新給料月額 | 延伸期間 | 旧号給 | 新号給又は新給料月額 | 延伸期間 | 旧号給 | 新号給又は新給料月額 | 延伸期間 | 旧号給 | 新号給 | 延伸期間 | 旧号給 | 新号給又は新給料月額 | 延伸期間 | 旧号給 | 新号給又は新給料月額 | 延伸期間 |
41 | 1 | 月 3 | 34 | 4 | 月 3 | 28 | 5 | 月 6 | 18 | 2 | 月 6 | 13 | 2 | 月 3 | 5 | 1 | 月 3 | 1 | 4 | 月 9 |
42 | 2 | 9 | 35 | 5 | 9 | 29 | 5 | 0 | 19 | 3 | 9 | 14 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 |
43 | 2 | 3 | 36 | 5 | 3 | 30 | 6 | 3 | 20 | 3 | 0 | 15 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 |
44 | 2 | 0 | 37 | 6 | 9 | 31 | 7 | 9 | 21 | 4 | 3 | 16 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 10 | 9 |
45 | 3 | 6 | 38 | 6 | 3 | 32 | 7 | 0 | 22 | 5 | 6 | 17 | 5 | 0 | 9 | 5 | 3 | 5 | 11 | 6 |
46 | 3 | 0 | 39 | 7 | 9 | 33 | 8 | 3 | 23 | 6 | 9 | 18 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 |
47 | 4 | 9 | 40 | 7 | 0 | 34 | 9 | 9 | 24 | 6 | 3 | 19 | 7 | 6 | 11 | 7 | 9 | 7 | 14 | 3 |
48 | 4 | 3 | 41 | 8 | 6 | 35 | 9 | 0 | 25 | 7 | 6 | 20 | 8 | 9 | 12 | 8 | 12 | 8 | 16 | 3 |
49 | 5 | 9 | 42 | 8 | 0 | 36 | 10 | 6 | 26 | 8 | 9 | 21 | 8 | 0 | 13 | 8 | 0 | 9 | 19 | 12 |
50 | 5 | 6 | 43 | 9 | 6 | 37 | 11 | 9 | 27 | 8 | 0 | 22 | 9 | 3 | 14 | 9 | 3 | 10 | 円 128,100 | 9 |
51 | 5 | 0 | 44 | 9 | 0 | 38 | 11 | 3 | 28 | 9 | 3 | 23 | 10 | 6 | 15 | 10 | 3 | 11 | 132,900 | 6 |
52 | 6 | 6 | 45 | 10 | 3 | 39 | 12 | 6 | 29 | 10 | 6 | 24 | 11 | 6 | 16 | 11 | 6 | 12 | 137,700 | 0 |
53 | 6 | 0 | 46 | 11 | 9 | 40 | 13 | 12 | 30 | 10 | 0 | 25 | 12 | 9 | 17 | 12 | 6 |
|
|
|
54 | 7 | 9 | 47 | 11 | 3 | 41 | 13 | 3 | 31 | 11 | 3 | 26 | 12 | 0 | 18 | 13 | 3 |
|
|
|
55 | 7 | 3 | 48 | 12 | 9 | 42 | 14 | 6 | 32 | 12 | 6 | 27 | 13 | 3 | 19 | 14 | 3 |
|
|
|
56 | 8 | 9 | 49 | 12 | 0 | 43 | 15 | 12 | 33 | 13 | 12 | 28 | 14 | 3 | 20 | 15 | 3 |
|
|
|
57 | 8 | 3 | 50 | 13 | 6 | 44 | 15 | 3 | 34 | 13 | 3 | 29 | 15 | 6 | 21 | 16 | 0 |
|
|
|
58 | 8 | 0 | 51 | 14 | 6 | 45 | 16 | 3 | 35 | 14 | 6 | 30 | 16 | 6 | 22 | 18 | 9 |
|
|
|
59 | 9 | 6 | 52 | 15 | 12 | 46 | 17 | 6 | 36 | 15 | 9 | 31 | 17 | 6 | 23 | 19 | 6 |
|
|
|
60 | 9 | 0 | 53 | 16 | 9 | 47 | 18 | 3 | 37 | 15 | 0 | 32 | 18 | 3 | 24 | 20 | 3 |
|
|
|
61 | 10 | 9 | 54 | 円 364,700 | 6 | 48 | 20 | 9 | 38 | 16 | 3 | 33 | 20 | 9 | 25 | 22 | 9 |
|
|
|
62 | 10 | 3 | 55 | 369,000 | 3 | 49 | 円 337,000 | 6 | 39 | 17 | 6 | 34 | 22 | 9 | 26 | 24 | 6 |
|
|
|
63 | 11 | 15 | 56 | 373,300 | 0 | 50 | 340,800 | 0 | 40 | 18 | 6 | 35 | 24 | 6 | 27 | 円 217,700 | 0 |
|
|
|
64 | 11 | 3 | 57 | 381,900 | 9 | 51 | 348,400 | 6 | 41 | 19 | 0 |
|
|
|
|
|
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65 | 12 | 6 | 58 | 386,200 | 6 | 52 | 352,200 | 3 | 42 | 21 | 6 |
|
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| 59 | 390,500 | 3 |
|
|
| 43 | 22 | 0 |
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| 60 | 394,800 | 0 |
|
|
| 44 | 円 311,000 | 6 |
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| 61 | 399,100 | 0 |
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| 45 | 314,600 | 3 |
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| 46 | 321,800 | 9 |
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| 47 | 325,400 | 3 |
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| 48 | 332,600 | 9 |
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| 49 | 336,200 | 3 |
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付則(昭和58年12月27日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則に2項を加える改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。
2 改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例付則第14項及び第15項の規定を除く。)は、昭和58年4月1日から適用する。
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 改正前の条例第18条の規定により住居手当を支給される期間(この条例の施行の日の属する月を含む。)のうちに、改正後の条例第18条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和59年12月27日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則に1項を加える改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。
2 改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第3項、第18条、第19条、別表第1及び別表第2の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 改正前の条例第18条の規定により住居手当を支給される期間(この条例の施行の日の属する月を含む。)のうちに、改正後の条例第18条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和60年4月1日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の那覇市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和60年12月27日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は昭和60年7月1日から適用する。
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の等級が付則別表アからエまでの表(以下「切替表」という。)の職務の等級欄に掲げる等級に属する職員(付則第4項に定める者を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、職務の等級ごとにその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に応じて切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第10条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
5 切替日からこの条例の施行の前日までの間において改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7 改正前の条例第18条の規定により住居手当を支給される期間(この条例の施行の日の属する月を含む。)のうちに、改正後の条例第18条の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則別表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
|
| 新号給 | |||
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 7等級 |
旧号給 |
| ||||
2 | 1 | 1 | 1 |
| |
3 | 2 | 2 | 2 |
| |
4 | 3 | 3 | 3 |
| |
5 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
6 | 5 | 5 | 5 | 2 | |
7 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
8 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
9 | 8 | 8 | 8 | 5 | |
10 | 9 | 9 | 9 | 6 | |
11 | 10 | 10 | 10 | 7 | |
12 | 11 | 11 | 11 | 8 | |
13 | 12 | 12 | 12 | 9 | |
14 | 13 | 13 | 13 | 10 | |
15 | 14 | 14 | 14 | 11 | |
16 | 15 | 15 | 15 | 12 | |
17 | 16 | 16 | 16 | 13 | |
18 | 17 | 17 | 17 | 14 | |
19 | 18 | 18 | 18 | 15 | |
20 | 19 | 19 | 19 | 16 | |
21 |
| 20 | 20 |
| |
22 |
| 21 | 21 |
| |
23 |
| 22 | 22 |
| |
24 |
|
| 23 |
| |
25 |
|
| 24 |
| |
26 |
|
| 25 |
|
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
|
| 新号給 | |
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 |
旧号給 |
| ||
1 |
|
| |
2 | 1 | 1 | |
3 | 2 | 2 | |
4 | 3 | 3 | |
5 | 4 | 4 | |
6 | 5 | 5 | |
7 | 6 | 6 | |
8 | 7 | 7 | |
9 | 8 | 8 | |
10 | 9 | 9 | |
11 | 10 | 10 | |
12 | 11 | 11 | |
13 | 12 | 12 | |
14 | 13 | 13 | |
15 | 14 | 14 | |
16 | 15 | 15 | |
17 | 16 | 16 | |
18 | 17 | 17 | |
19 | 18 | 18 | |
20 | 19 | 19 | |
21 | 20 | 20 | |
22 | 21 | 21 | |
23 | 22 |
|
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
|
| 新号給 |
| 職務の等級 | 4等級 |
旧号給 |
| |
1 | 3 | |
2 | 4 | |
3 | 5 | |
4 | 6 | |
5 | 7 | |
6 | 8 | |
7 | 9 | |
8 | 10 | |
9 | 11 | |
10 | 12 | |
11 | 13 | |
12 | 14 | |
13 | 15 | |
14 | 16 | |
15 | 17 | |
16 | 18 | |
17 | 19 | |
18 | 20 | |
19 | 21 | |
20 | 22 |
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の号給の切替表
|
| 新号給 |
| 職務の等級 | 1等級 |
旧号給 |
| |
1 |
| |
2 |
| |
3 |
| |
4 | 1 | |
5 | 2 | |
6 | 3 | |
7 | 4 | |
8 | 5 | |
9 | 6 | |
10 | 7 | |
11 | 8 | |
12 | 9 | |
13 | 10 | |
14 | 11 | |
15 | 12 | |
16 | 13 | |
17 | 14 | |
18 | 15 | |
19 | 16 | |
20 | 17 | |
21 | 18 | |
22 | 19 | |
23 | 20 | |
24 | 21 | |
25 | 22 | |
26 | 23 | |
27 | 24 |
付則(昭和61年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
付則(昭和61年10月21日条例第25号)
この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(昭和61年12月26日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和62年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例付則第16項の規定は、同年6月1日から適用する。
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和62年12月25日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項第2号から第5号までの改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。
2 改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第1項第2号の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和63年12月26日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条第2項第2号及び第4号の規定を除く。)は、昭和63年4月1日から適用する。
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 改正前の条例第18条及び付則第13項の規定により住居手当を支給される期間(この条例の施行の日の属する月を含む。)のうちに、改正後の条例第18条及び付則第13項の規定による住居手当の額が改正前の条例第18条及び付則第13項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第18条及び付則第13項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成元年4月1日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員(次項に規定する職員を除く。)に対する切替日以後における最初の改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
5 付則第2項後段の規定により上位の職務の級に決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第10条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を受けていた職員(その号給を受けていた期間が12月を超える職員に限る。)又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則別表第1
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
5級 | ||
3等級 | 6級 | |
2等級 | 7級 | |
8級 | ||
1等級 | 9級 | |
医療職給料表(1) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
特1等級 | 6級 | |
医療職給料表(3) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
特1等級 | 6級 |
付則別表第2
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 |
| 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 |
| 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 6 |
| 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 |
| 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 9 | 9 |
| 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11 | 11 |
| 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12 | 12 |
| 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 13 | 13 |
|
|
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | 14 |
|
|
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15 | 15 | 11 |
|
16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16 | 16 | 11 |
|
17 |
| 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 12 |
|
18 |
| 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 |
|
19 |
| 19 | 19 | 19 | 17 | 19 |
|
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20 |
| 20 | 20 | 20 |
| 20 |
|
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21 |
| 21 | 21 | 21 |
| 21 |
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22 |
| 22 | 22 | 22 |
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23 |
| 23 | 23 | 23 |
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24 |
| 24 | 24 | 24 |
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25 |
| 25 | 25 |
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26 |
| 26 | 26 |
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| 27 | 27 |
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28 |
| 28 | 28 |
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イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 |
|
22 |
| 22 | 22 |
|
23 |
| 23 | 23 |
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24 |
| 24 | 24 |
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25 |
| 25 | 25 |
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26 |
| 26 | 26 |
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ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 |
| 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 |
| 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 |
| 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 |
| 21 |
|
22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 |
|
23 | 23 | 23 | 23 |
| 23 |
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24 |
| 24 | 24 |
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25 |
| 25 | 25 |
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26 |
| 26 | 26 |
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27 |
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| 27 |
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28 |
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| 28 |
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エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 |
| 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 |
| 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 |
| 23 |
|
24 | 24 | 24 | 24 |
| 24 |
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25 | 25 | 25 | 25 |
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26 | 26 | 26 | 26 |
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27 | 27 | 27 | 27 |
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28 | 28 | 28 | 28 |
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29 | 29 | 29 | 29 |
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30 | 30 | 30 | 30 |
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31 | 31 | 31 | 31 |
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32 | 32 | 32 |
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33 | 33 | 33 |
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34 | 34 | 34 |
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35 |
| 35 |
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付則(平成元年12月25日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成2年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年12月27日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成3年3月29日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1項の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第2項から第5項までの規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が次の表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(1) | 1級 |
医療職給料表(2) | 1級 2級 |
医療職給料表(3) | 1級 2級 |
4 職員が改正前の那覇市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
5 改正後の条例第29条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成3年9月25日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成3年10月規則第40号で、平成3年11月1日から施行)
付則(平成3年12月26日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定中同条第4項を削り、同条第5項中「前各項」を「前3項」に改め、同項を同条第4項とする部分及び付則第14項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第15条第3項、第19条第2項、第26条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成4年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年12月28日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1頂、第15条第2項、第18条第1項及び第2項、別表第1並びに別表第2の規定は、平成4年4月1日から適用する。
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成5年4月1日条例第8号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第28号で、平成5年4月25日から施行)
付則(平成5年12月10日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の那覇市職員の給与に関する条例の規定は、平成5年12月1日以後支給する期末手当について適用する。
付則(平成5年12月27日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第16条第2項、第21条及び第22条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第15条第3項及び第4項、第18条第1項、第19条の2第2項、別表第1並びに別表第2の規定は、平成5年4月1日から適用する。
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成6年11月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年12月27日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成7年3月31日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年12月27日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第15条第4項、別表第1及び別表第2の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成8年4月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 那覇市救急診療所に勤務する医師である職員に対する改正後の那覇市職員の給与に関する条例別表第3医師手当の項の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「25,000円」とあるのは、この条例の施行の日から平成9年3月31日までの間は「105,000円」とし、平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間は「65,000円」とする。
付則(平成8年12月27日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第15条第4項、第19条第2項、別表第1、別表第2及び次項から付則第6項までの規定は、平成8年4月1日から適用する。
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級及び号給は、次項及び付則第6項に定める場合を除き、切替日の前日における職務の級及び号給と同一とする。
4 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている職員(市長の定める職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 前項の規定により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、付則別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を超える期間に限って通算する。
6 旧号給が付則別表の旧号給欄に掲げられている職員のうち、付則第4項の規定の適用を受ける職員以外の職員の新号給又は給料月額及び切替日以後の最初の昇給については、同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して市長が定めるものとする。
7 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則別表
医療職給料表(1)
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1 |
| 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 9 | 円 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
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22 |
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| 20 |
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| 20 |
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23 |
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| 21 |
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| 21 |
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24 |
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| 22 |
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| 22 |
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25 |
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| 23 |
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| 23 |
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26 |
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| 24 |
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| 24 |
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付則(平成9年4月1日条例第4号)
1 この条例は公布の日から施行し、改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成8年12月27日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 職員が改正前の那覇市職員の給与に関する条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成10年3月31日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第26条第2項の改正規定中「180日」を「6月」に改める部分及び同項の表の一部を改める部分を除く。)による改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第15条第3項及び第4項、第26条第2項、別表第1並びに別表第2の規定は平成9年10月1日から、別表第3変則勤務手当の項の規定は平成10年2月1日から適用する。
3 この条例第26条第2項の改正規定中「180日」を「6月」に改める部分及び同項の表の一部を改める部分による改正後の条例第26条第2項の規定にかかわらず、平成10年6月に支給する期末手当に係る在職期間については、改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第26条第2項の規定を適用する。
4 平成9年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日におげる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成10年12月25日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第15条第4項、第19条の2第2項、別表第1及び別表第2の規定は平成10年4月1日から適用する。
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 平成11年6月に支給する勤勉手当については、改正後の条例第26条の4第1項中「基準日以前6月以内の期間」とあるのは「規則で定める期間」と読み替えて支給するものとする。
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成11年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成11年12月28日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 平成11年度の期末手当については、改正後の条例第26条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の140」と、「100分の155」とあるのは「100分の145」と読み替えて支給するものとする。
7 平成11年12月に改正前の条例第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、前項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月における期末手当の額は、第6項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「第6項の額」という。)から前項の規定によりその者が第6項の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額(当該加算することとされた額が第6項の額を超えるときは、第6項の額)を控除した額とする。
9 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成12年11月29日条例第54号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の那覇市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成12年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成13年12月25日条例第33号抄)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成14年1月15日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
2 平成13年12月に改正前の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第26条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月における期末手当の額は、改正後の条例第26条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の額」という。)から前項の規定によりその者が改正後の条例第26条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額(当該加算することとされた額が改正後の額を超えるときは、改正後の額)を控除した額とする。
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、平成13年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定によるものとみなす。
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成14年3月29日条例第10号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行に関する経過措置として必要な事項は、市長が定める。
付則(平成14年12月27日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに付則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。
(最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の那覇市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第26条第2項から第5項まで、第29条第1項、第2項、第4項若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年那覇市条例第8号)第4条第1項若しくは第8条又は那覇市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年那覇市条例第33号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に2分の1を乗じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に2分の1を乗じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年2月28日(期末手当について改正後の条例第26条第1項後段又は第29条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において付則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)並びに初任給調整手当及び扶養手当の額により算出した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において那覇市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(1967年那覇市条例第19号)の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の那覇市職員の給与に関する条例第26条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「4月以上6月未満」とあるのは「2月以上3月未満」と、同項第3号中「2月以上4月未満」とあるのは「1月以上2月未満」と、同項第4号中「2月」とあるのは「1月」とする。
(規則への委任)
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(那覇市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 那覇市職員の育児休業等に関する条例(平成4年那覇市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成15年6月27日条例第27号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
付則(平成15年11月28日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第15条第3項、別表第1及び別表第2の改正規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年12月1日(以下「改定日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改定日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
3 改定日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改定日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が改定日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の那覇市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
5 平成15年12月に支給する期末手当(次項において「12月期の期末手当」という。)の期末手当基礎額及び勤勉手当の勤勉手当基礎額は、第26条第3項及び第4項並びに第26条の4第3項及び第4項の規定にかかわらず、第26条第3項中「職員が受けるべき」とあるのは「那覇市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年那覇市条例第39号)第1条の規定による改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用するとしたならば職員が受けるべきこととなる」とし、第26条第4項中「給料の月額」とあるのは「改正後の条例を適用するとしたならば当該職員が受けるべきこととなる給料の月額」とし、第26条の4第3項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正後の条例を適用するとしたならば職員が受けるべきこととなる」として第26条第3項及び第4項並びに第26条の4第3項及び第4項の規定を適用して得られる額とする。
6 12月期の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の那覇市職員の給与に関する条例第26条第2項から第5項まで、第29条第1項、第2項、第4項若しくは第6項、前項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年那覇市条例第8号)第4条第1項若しくは第8条又は那覇市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年那覇市条例第33号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期の期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期の期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年11月30日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(第19条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)並びに那覇市幼稚園教諭の給与等に関する特別措置条例(昭和52年那覇市条例第44号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から改定日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
7 平成15年4月1日から同年11月30日までの間において那覇市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(1967年那覇市条例第19号)又は那覇市立病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成14年那覇市条例第65号)の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者については、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成16年3月29日条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年12月27日条例第41号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する行政職給料表の適用を受ける職員であって同日においてその者が属していた職務の級が付則別表旧級の欄に掲げられているものの切替日における職務の級は、同欄に対応する同表新級の欄に掲げる職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、規則の定めるところによる。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 | 4級 |
5級 | |
6級 | 5級 |
6級 | |
7級 | 6級 |
7級 | |
8級 | 7級 |
9級 | 8級 |
付則(平成17年3月30日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年11月24日条例第63号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第15条第3項、別表第1及び別表第2の改正規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年12月1日(以下「改定日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改定日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
3 改定日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改定日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が改定日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の那覇市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
5 平成17年12月に支給する期末手当(次項において「12月期の期末手当」という。)の期末手当基礎額及び勤勉手当の勤勉手当基礎額は、第26条第3項及び第4項並びに第26条の4第3項及び第4項の規定にかかわらず、第26条第3項中「職員が受けるべき」とあるのは「那覇市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年那覇市条例第63号)第1条の規定による改正後の那覇市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用するとしたならば職員が受けるべきこととなる」とし、第26条第4項中「給料の月額」とあるのは「改正後の条例を適用するとしたならば当該職員が受けるべきこととなる給料の月額」とし、第26条の4第3項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正後の条例を適用するとしたならば職員が受けるべきこととなる」として第26条第3項及び第4項並びに第26条の4第3項及び第4項の規定を適用して得られる額とする。
6 12月期の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の那覇市職員の給与に関する条例第26条第2項から第5項まで、第29条第1項、第2項、第4項若しくは第6項、前項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年那覇市条例第8号)第4条第1項若しくは第8条又は那覇市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年那覇市条例第33号)第4条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期の期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期の期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年11月30日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(第19条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)並びに那覇市幼稚園教諭の給与等に関する特別措置条例(昭和52年那覇市条例第44号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から改定日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
7 平成17年4月1日から同年11月30日までの間において那覇市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(1967年那覇市条例第19号)又は那覇市立病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成14年那覇市条例第65号)の適用を受ける者その他規則で定める者(以下この項において「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者については、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業職員等との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則(平成18年3月31日条例第18号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及びその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級及び号給であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級及び旧号給に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
3 切替日の前日において那覇市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、旧号給及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。
4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(那覇市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年那覇市条例第39号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間においては、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例付則第13項に規定する特定職員にあっては、当該額に100分の99.8を乗じて得た額)からその額に3分の1を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料として支給し、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例付則第13項に規定する特定職員にあっては、当該額に100分の99.8を乗じて得た額)からその額に3分の2を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例付則第3項第1号に規定する減額改定対象職員であった者 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条第2項及び第13条第2項の規定の適用については、給与条例第11条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と那覇市職員の給与に関する条例及び那覇市立病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成18年那覇市条例第18号。以下「平成18年改正条例」という。)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第13条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第16条第2項第1号 | 100分の18 | 100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第16条第2項第2号 | 100分の15 | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第16条第2項第3号 | 100分の12 | 100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第16条第2項第4号 | 100分の10 | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第16条第2項第5号 | 100分の6 | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第16条第2項第6号 | 100分の3 | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合 |
12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
13 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年那覇市条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
14 那覇市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年那覇市条例第33号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
15 那覇市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年那覇市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
16 那覇市職員の育児休業等に関する条例(平成4年那覇市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則別表第1 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 旧号給 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 2号給から16号給まで | 1級 |
2級 | 1号給から5号給まで | 1級 | |
6号給から28号給まで | 2級 | ||
3級 | 1号給から28号給まで | 3級 | |
4級 | 1号給から27号給まで | 4級 | |
5級 | 1号給から26号給まで | 5級 | |
6級 | 1号給から21号給まで | 6級 | |
7級 | 1号給から18号給まで | 7級 | |
8級 | 1号給から15号給まで | 8級 | |
医療職給料表(2) | 1級 | 2号給から23号給まで | 1級 |
2級 | 2号給から28号給まで | 2級 | |
3級 | 1号給から30号給まで | 3級 | |
4級 | 1号給から27号給まで | 4級 | |
5級 | 1号給から23号給まで | 5級 | |
6級 | 1号給から20号給まで | 6級 | |
医療職給料表(3) | 1級 | 2号給から41号給まで | 1級 |
2級 | 2号給から38号給まで | 2級 | |
3級 | 1号給から31号給まで | 3級 | |
4級 | 1号給から28号給まで | 4級 | |
5級 | 1号給から24号給まで | 5級 | |
6級 | 1号給から22号給まで | 6級 |
付則別表第2 号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 9 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 13 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 13 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 17 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 17 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 21 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 21 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 22 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 23 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 24 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 25 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 25 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 26 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 27 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 29 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 29 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 30 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 31 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 32 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 33 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 33 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 36 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 35 | 37 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 37 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 38 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 39 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 41 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 41 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 42 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 43 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 44 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 38 | 45 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 45 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 46 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 47 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 48 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 39 | 49 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 49 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 39 | 50 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 39 | 51 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 39 | 52 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 |
| |
12月以上 | 40 | 53 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| |
17 | 3月未満 |
| 53 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
3月以上6月未満 |
| 54 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 |
| |
6月以上9月未満 |
| 55 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 |
| |
9月以上12月未満 |
| 56 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 |
| |
12月以上 |
| 57 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| |
18 | 3月未満 |
| 57 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
3月以上6月未満 |
| 58 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 |
| |
6月以上9月未満 |
| 59 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 |
| |
9月以上12月未満 |
| 60 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 |
| |
12月以上 |
| 61 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 |
| |
19 | 3月未満 |
| 61 | 69 | 65 | 61 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 62 | 70 | 66 | 62 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 63 | 71 | 67 | 63 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 64 | 72 | 68 | 64 | 60 |
|
| |
12月以上 |
| 65 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
| |
20 | 3月未満 |
| 65 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 66 | 74 | 70 | 66 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 67 | 75 | 71 | 67 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 68 | 76 | 72 | 68 | 64 |
|
| |
12月以上 |
| 69 | 77 | 73 | 69 | 65 |
|
| |
21 | 3月未満 |
| 69 | 77 | 73 | 69 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 70 | 78 | 74 | 70 | 66 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 71 | 79 | 75 | 71 | 67 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 72 | 80 | 76 | 72 | 68 |
|
| |
12月以上 |
| 73 | 81 | 77 | 73 | 69 |
|
| |
22 | 3月未満 |
| 73 | 81 | 77 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 82 | 78 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 83 | 79 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 84 | 80 | 76 |
|
|
| |
12月以上 |
| 77 | 85 | 81 | 77 |
|
|
| |
23 | 3月未満 |
| 77 | 85 | 81 | 77 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 86 | 82 | 78 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 87 | 83 | 79 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 88 | 84 | 80 |
|
|
| |
12月以上 |
| 81 | 89 | 85 | 81 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
| 81 | 89 | 85 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 90 | 86 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 91 | 87 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 92 | 88 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
| 85 | 93 | 89 | 85 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
| 85 | 93 | 89 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 94 | 90 | 85 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 95 | 91 | 85 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 96 | 92 | 85 |
|
|
| |
12月以上 |
| 89 | 97 | 93 | 85 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
| 89 | 97 | 93 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 98 | 94 | 85 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 99 | 95 | 85 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 100 | 96 | 85 |
|
|
| |
12月以上 |
| 93 | 101 | 97 | 85 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
| 93 | 101 | 97 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 102 | 98 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 103 | 99 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 104 | 100 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 97 | 105 | 101 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
| 97 | 105 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 106 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 107 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 108 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
| 101 | 109 |
|
|
|
|
|
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
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| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
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| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
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| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |