○那覇市教育委員会教育長事務決裁規程

平成3年10月23日

教育委員会教育長訓令第1号

那覇市教育委員会事務専決規程(昭和54年教育委員会教育長訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務決裁について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 副部長 規則第15条第1項の副部長をいう。

(3) 課長 規則第15条第1項の課長、規則第17条第1項の館長(公民館は、中央公民館の館長に限る。)及び所長並びに那覇市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の校長をいう。

(4) 室長 規則第15条第1項の室長をいう。

(5) 担当副参事等 規則第15条第2項の担当副参事及び副参事、規則第17条第2項の副参事並びに学校の副校長をいう。

(6) 主幹等 規則第15条第1項の指導主事、管理主事及び社会教育主事、同条第2項の主幹、主査及び教育相談員主査、規則第17条第1項の館長(中央公民館以外の公民館の館長に限る。)及び分館長、同条第2項の主幹、副所長、主査、指導主事及び社会教育主事並びに学校の教頭をいう。

(7) 決裁 教育長又は部長以下の職員が、教育長の権限に属する事務について最終的に意思決定することをいう。

(8) 専決 部長以下の職員が、この訓令に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(9) 代決 教育長又は専決者が不在のとき、教育長又は専決者に代わって決裁することをいう。

(10) 決定 部長以下の職員が、決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。

(11) 不在 教育長若しくは専決者又は決定者が、出張、病気その他の理由又は欠けたことにより、決裁又は決定することができない状態をいう。

(専決者の心得)

第3条 事務の決裁に当たっては、常によく上司の意思を体して、いやしくも専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく、適切、公正かつ迅速に事務を処理しなければならない。

(事務決裁基準)

第4条 事務決裁基準は、第5条に定めるもののほか、別表第1によるものとする。

(決裁又は専決事項等)

第5条 教育長又は専決者は、別表第2から別表第4に定めるところにより決裁又は専決する。

2 課長を兼務する参事は、副部長級としての専決権を有しない。

3 前項の規定にかかわらず、部長は、同項の参事に対して課の事務について副部長級としての専決権を付与することができる。

(専決の特例)

第6条 この訓令により専決できる事項であっても、次に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの、又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指示で起案した事項

(5) その他特に上司において事案を知っておく必要があると認められる事項

2 室長及び担当副参事は、課長の専決又は決定事項のうち、規則第16条の規定により部長が定めるものについて専決し、又は決定する。

(グループリーダーへの専決権の委譲)

第7条 課長は、業務執行上の効率性等から必要と認められる場合は、部長の承認を得て、課長の専決事項について、別表第5により規則第6条の2第2項(規則第11条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)のグループリーダー(副参事及び主幹等に限る。以下同じ。)に専決権を委譲することができる。

2 室長又は担当副参事(部長が指定する者に限る。)は、業務執行上の効率性等から必要と認められる場合は、部長の承認を得て、前条第2項による室長又は担当副参事の専決事項について、別表第5により規則第6条の2第2項のグループリーダーに専決権を委譲することができる。

(教育長の代決)

第8条 教育長の決裁する事項について、教育長が不在のときは、主務の部長が、その部長も不在のときは主務の副部長が代決する。

(部長等の代決)

第9条 部長が専決する事項について、部長が不在のときは、副部長が、その副部長も不在のときは主務の課長が代決する。ただし、第6条第2項の規定に基づき室長又は担当副参事の決定事項とされた事項については、副部長が不在のときは当該室長又は担当副参事が代決する。

2 副部長が専決する事項について、副部長が不在のときは、主務の課長が代決する。ただし、第6条第2項の規定に基づき室長又は担当副参事の決定事項とされた事項については、副部長が不在のときは当該室長又は担当副参事が代決する。

3 課長、室長又は担当副参事が専決する事項について、専決者が不在のときは、当該業務のグループリーダーが代決する。

4 グループリーダーが専決する事項について、専決者が不在のときは、課長の指名する当該グループの主幹等が代決する。

5 前各項の場合において、代決者が不在のときは、専決者の上司が専決者の専決すべき事項を代決する。

(代決の制限)

第10条 前条の規定による代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に至急に処理しなければならない事項に限りすることができる。

(代決の報告)

第11条 第8条又は第9条の規定に基づき代決した事項については、速やかに教育長又は専決者の閲覧に供しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(後閲)

第12条 決定すべき者が不在のため後閲とした事項については、決定すべきであった者の登庁後速やかに決裁文書を閲覧に供しなければならない。

この訓令は、平成3年11月1日から施行する。

(平成5年3月22日教委教育長訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月22日教委教育長訓令第3号)

この訓令は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年4月22日教委教育長訓令第3号)

この訓令は、平成6年5月2日から施行する。

(平成8年3月27日教委教育長訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月28日教委教育長訓令第3号)

この訓令は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年4月1日教委教育長訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日教委教育長訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委教育長訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月6日教委教育長訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委教育長訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委教育長訓令第7号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教委教育長訓令第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月28日教委教育長訓令第9号)

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委教育長訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委教育長訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日教委教育長訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月22日教委教育長訓令第1号)

この訓令は、平成20年1月22日から施行する。

(平成20年3月28日教委教育長訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日教委教育長訓令第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委教育長訓令第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日教委教育長訓令第8号)

この規則は、平成21年6月19日から施行する。

(平成22年3月23日教委教育長訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日教委教育長訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月6日教委教育長訓令第7号)

この訓令は、平成23年7月8日から施行する。

(平成24年3月28日教委教育長訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日教委教育長訓令第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委教育長訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月28日教委教育長訓令第4号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委教育長訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日教委教育長訓令第4号)

この訓令は、平成27年10月5日から施行する。

(平成29年3月22日教委教育長訓令第1号)

この訓令は、平成29年3月22日から施行する。

(平成31年3月26日教委教育長訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委教育長訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日教委教育長訓令第1号)

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委教育長訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委教育長訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事務決裁基準表

教育長決裁基準

(1) 教育行政に関する基本方針に基づく、基本計画、実施計画に関する教育委員会の案の決定及び教育事務の執行に関すること。

(2) 重要な事業の実施に関すること。

(3) 通達に関すること。

(4) 教育委員会に提出する議案の決定に関すること。

(5) 教育長訓令の制定及び改廃に関すること。

(6) 次に掲げる事項のうち重要なもの

ア 許可、認可その他の行政処分に関すること。

イ 附属機関に対する諮問に関すること。

(7) 職員の服務管理上の方針に関すること。

(8) 重要な要綱の制定及び改廃に関すること。

部長決裁基準

(1) 部の行政の実施計画及び処理方針に関すること。

(2) 教育長が処理することが適当であると思われるものを除く、次の各事項の決定に関すること。

ア 許可、認可その他の行政処分に関すること。

イ 附属機関に対する定例的又は軽易な諮問に関すること。

(3) 重要な告示、公告その他の公示に関すること。

(4) 重要な申請、副申、通知、照会、進達、報告、回答等に関すること。

(5) 要綱の制定及び改廃に関すること。

副部長決裁基準

(1) 部長が処理することが適当であると思われるものを除く、次の各事項の決定に関すること。

ア 許可、認可その他の行政処分に関することで、定例、定型的なもの

課長決裁基準

(1) 所掌事務の実施に関すること。

(2) 定型的な許可、認可その他の行政処分に関すること。

(3) 定例、定型的な告示、公告その他の公示に関すること。

(4) 定例、定型的な申請、副申、通知、照会、進達、報告、回答等に関すること。

(5) 定例的な出版物の刊行及び原簿、台帳等の作成に関すること。

(6) 所掌事務に係る諸証明及び閲覧に関すること。

(7) 要領の制定及び改廃に関すること。

主幹等決裁基準

(1) 軽易な許可、認可その他の行政処分に関すること。

(2) 軽易な告示、公告その他の公示に関すること。

(3) 軽易な申請、副申、通知、照会、進達、報告、回答等に関すること。

(4) 軽易な諸証明及び閲覧に関すること。

(5) その他軽易な事務であって、疑義又は裁量の余地のないもの。

別表第2(第5条関係)

共通決裁事項

事項

区分

決裁者

人事に関する事項

市費負担職員(臨時職員及び非常勤職員を含む。以下同じ。)の年次有給休暇、5日未満の私傷病休暇、生理休暇、妊婦母体保護休暇、妊婦健康診査休暇、育児休暇、結婚休暇、出産補助休暇、予防接種休暇、夏期休暇、忌引休暇、子看護休暇並びにその他休暇及び職務専念義務の免除で生涯学習部長があらかじめその範囲等を示して指定するもの並びに県費負担教職員の沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和47年沖縄県条例第43号)に規定する休暇及び職務専念義務の免除の承認に関すること。

部長

教育長

副部長

部長

課長

副部長

室長、担当副参事等及び主幹等以下(学校に勤務する職員のうち校長の3日以内及びその他の職員の7日以内)

課長

職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

部長及び副部長

部長

課長

副部長

室長、担当副参事等及び主幹等以下

課長

市費負担職員の出張命令に関すること。

部長

教育長

副部長

部長

課長

副部長

室長、担当副参事等及び主幹等以下

課長

県費負担教職員の出張命令に関すること。

校長の3日以内の県内及び校長以外の職員の7日以内

課長

附属機関の委員等の出張依頼に関すること。

課長

財産に関する事項

行政財産(教育財産に限る。以下同じ。)の目的外使用に関すること。

重要

副部長

軽易

課長

行政財産の用途変更又は用途廃止に関すること。

教育長

物品の寄附受入れに関すること。

重要

副部長

軽易

課長

指定管理者に関する事項

指定管理者の指定に係る募集要項の策定及び協定書の締結等に関すること。

部長

情報公開等に関する事項

那覇市情報公開条例(平成26年那覇市条例第26号)第9条第1項の規定による公文書の公開又は同条例第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による公開請求の拒否の決定に関すること。

教育長

那覇市情報公開条例に基づく公文書の公開又は非公開の決定(同条例第9条第1項の規定による公文書の公開又は同条例第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による公開請求の拒否の決定に関することを除く。)及び決定期間の延長に関すること。

課長

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定による保有個人情報の開示、訂正又は利用の停止等の請求に対する諾否の決定及び訂正決定等又は利用停止決定等の期間の延長並びに那覇市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年那覇市条例第5号)の規定による開示決定等の期間の延長に関すること。

課長

各種行事等の共催及び後援等の承認に関すること。

重要

部長

軽易

課長

備考 この表において、決裁者の欄中「課長」の決裁事項であるもののうち、臨時職員及び非常勤職員の休暇の承認に関する事項で別表第3又は別表第4に規定するものについては、この表の規定にかかわらず、別表第3又は別表第4に規定するとおりとする。

別表第3(第5条関係)

事務局個別決裁事項

所属

事項

決裁者

総務課

文書の保存及び保存文書の廃棄に関すること。

課長

公印の印影印刷に関すること。

課長

事務改善の推進に関すること。

課長

別表第2の共通決裁事項以外の職員(県費負担教職員を除く。以下この項において同じ。)の休暇及び職務専念義務の免除の承認に関すること。

部長

教育長

副部長

部長

課長、室長及び担当副参事等

副部長

主幹等以下

課長

職員の休暇及び職務専念義務の免除の不承認に関すること。

部長

教育長

副部長以下

部長

職員の組合休暇に関すること。

部長

職員の心身の故障による休職に関すること。

部長

教育長

副部長以下

部長

職員の専従休職に関すること。

部長

職員の育児休業に関すること。

課長

臨時職員及び非常勤職員の採用及び辞職の承認に関すること。

課長

非常勤職の設置、廃止及び変更に関すること。

部長

職員の営利企業等の従事許可に関すること。

部長

教育長

副部長及び課長

部長

室長、担当副参事等及び主幹等以下

課長

職員の住所、氏名、資格その他履歴書に記録された事項の変更届出に関すること。

課長

被服の貸与に関すること(給食関係職員を除く。)

課長

職員の公務災害に関すること。

公務災害の認定手続に関すること。

部長

その他の事項に関すること。

課長

職員の研修に関すること。

年間計画の決定に関すること。

教育長

管理・監督者の研修実施に関すること。

部長

その他の職員の研修に関すること。

課長

委託研修(人事課が所管するものを含む。)に関すること。

課長

職員に係る諸証明に関すること。

主幹等

臨時職員及び非常勤職員の社会保険(公務災害補償を除く。)及び厚生に関すること。

主幹等

職員の福利厚生に関すること。

課長

各部門における事務事業の総合調整に関すること。

重要

部長

軽易

課長

教育要覧等の定期刊行物の発行に関すること。

課長

教育費調査に関すること。

課長

財政関係報告書に関すること。

課長

審理員の指名に関すること。

部長

生涯学習課

行事の企画、運営及び実施に関すること。

重要

部長

軽易

課長

各種団体への講師あっせんに関すること。

課長

那覇市人材育成支援センターまーいまーいNaha(以下「センター」という。)に勤務する会計年度任用職員の休暇の承認に関すること。

主幹等

センターの利用許可、利用許可の取消し等に関すること。

主幹等

センターの使用料の減免及び還付に関すること。

主幹等

センターの講座及び行事等の企画運営に関すること。

主幹等

軽易又は定例的なセンターの管理に関すること。

主幹等

センターへの資料の寄贈に関すること(図書室に係るものに限る。)

重要

課長

軽易

主幹等

市民スポーツ課

行事の企画、運営及び実施に関すること。

重要

部長

軽易

課長

学校体育施設の利用許可、許可の取消し等に関すること。

課長

社会体育及びスポーツ振興に係る事項の処理に関すること。

重要

部長

軽易

課長

各種スポーツ教室の企画及び実施に関すること。

課長

施設課

学校修繕業者の選定及び登録に関すること。

選定基準に関すること。

教育長

その他の事項に関すること。

課長

工事及び設計等委託業務の推捗状況報告に関すること。

課長

環境整備員に関すること。

課長

施設台帳の整理及び管理に関すること。

課長

借用校地の購入計画及び調整に関すること。

課長

別表第2の共通決裁事項に掲げる行政財産の目的外使用許可のうち学校施設に係るもの

重要

副部長

軽易

課長

学校教育課

学校教育上の指導及び助言の実施に関すること。

重要

部長

軽易

課長

教育課程の届出及び教育計画の報告の処理に関すること。

課長

校外行事の承認に関すること。

課長

校長連絡会及び教頭連絡会に関すること。

課長

教職員の研修に関すること。

年間計画の決定に関すること。

教育長

重要

部長

軽易

課長

指導主事間の連絡調整に関すること。

課長

県費負担教職員に係る沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例に規定する休暇の承認に関すること。

校長の3日を超える休暇の承認

部長

校長以外の職員の7日を超える休暇の承認

課長

県費負担教職員に係る育児休業内申に関すること。

課長

県費負担教職員に係る休職及び復職内申に関すること。

校長、副校長及び教頭

部長

その他の職員

課長

県費負担教職員の履歴事項の変更に関すること。

課長

県費負担教職員の昇給内申に関すること。

課長

県費負担教職員の研修計画及び実施に関すること。

重要

部長

軽易

課長

県費負担教職員に係る臨時的任用の内申に関すること。

課長

県費負担教職員の出張のうち、校長の県外及び3日を超える県内出張並びにその他の職員の7日を超える出張の承認に関すること。

課長

児童及び生徒の災害事故及び感染症の報告に関すること。

課長

学校保健に係る事項の処理に関すること。

重要

部長

軽易

課長

教育相談課

不登校に係る事項の処理に関すること。

重要

部長

軽易

課長

行事の企画、運営及び実施に関すること。

重要

部長

軽易

課長

各種団体の講師あっせんに関すること。

課長

青少年指導員連絡会及び研修に関すること。

課長

街頭指導に関すること。

課長

教育相談及び継続指導に関すること。

課長

学務課

就学義務の猶予及び免除に関すること。

課長

学齢児童、生徒の就学事務及び出席督促に関すること。

課長

学齢簿の編製及び保管に関すること。

課長

学校基本調査に係る報告に関すること。

課長

要保護及び準要保護児童生徒の認定に関すること。

課長

学校の衛生管理に係る事項の処理に関すること。

課長

日本スポーツ振興センターに係る事項の処理に関すること。

重要

部長

軽易

課長

学校給食課

学校給食に係る事項の処理に関すること。

重要

部長

軽易

課長

給食関係職員の被服の貸与に関すること。

課長

別表第4(第5条関係)

教育機関個別決裁事項

教育機関

事項

決裁者

中央公民館

公民館の利用許可、許可の取消し等に関すること。

課長

公民館の使用料の徴収、減免及び還付に関すること。

課長

各種学級及び講座等の企画運営に関すること。

課長

各種の団体、機関等の連絡・調整、資料の収集、作成及び配布に関すること。

課長

各種団体への講師あっせんに関すること。

課長

小禄南公民館

首里公民館

石嶺公民館

牧志駅前ほしぞら公民館

会計年度任用職員の休暇の承認に関すること。

主幹等

公民館の利用許可、許可の取消し等に関すること。

主幹等

公民館の使用料の徴収、減免及び還付に関すること。

主幹等

各種学級及び講座等の企画運営に関すること。

主幹等

各種の団体、機関等の連絡・調整、資料の収集、作成及び配布に関すること。

主幹等

各種団体への講師あっせんに関すること。

主幹等

図書館

分館の会計年度任用職員の休暇の承認に関すること。

主幹等

定例行事の企画・実施に関すること。

課長

館報等に関すること。

課長

資料の寄贈依頼に関すること。

重要

課長

軽易

主幹等

教育研究所

教職員の研修計画に関すること。

課長

入所研究員、研究協力員及び研究協力校の指導に関すること。

課長

研究紀要等の刊行に関すること。

課長

教育関係図書及び研究資料の保存、閲覧及び貸出しに関すること。

課長

学校給食センター

献立作成に関すること。

課長

学校給食の中止又は停止に関すること。

重要

課長

軽易

主幹等

会計年度任用職員の休暇の承認に関すること。

主幹等

学校

文書の保存及び保存文書の廃棄に関すること。

課長

別表第5(第7条関係)

グループリーダーへの専決権委譲の目安

区分

目安

グループリーダーが副参事の場合

別表第1の課長決裁基準並びに別表第2(人事に関する事項を除く。)別表第3及び別表第4の課長の決裁者区分に準ずる。

グループリーダーが主幹等の場合

(1) 別表第1の主幹等決裁基準並びに別表第3及び別表第4の主幹等の決裁者区分に準ずる。

(2) グループリーダーが副参事の場合の項に掲げる事項のうち部長の承認を得て指示する事項

那覇市教育委員会教育長事務決裁規程

平成3年10月23日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年10月23日 教育委員会教育長訓令第1号
平成5年3月22日 教育委員会教育長訓令第1号
平成5年4月22日 教育委員会教育長訓令第3号
平成6年4月22日 教育委員会教育長訓令第3号
平成8年3月27日 教育委員会教育長訓令第2号
平成8年5月28日 教育委員会教育長訓令第3号
平成9年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成10年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成12年3月31日 教育委員会教育長訓令第7号
平成13年3月6日 教育委員会教育長訓令第1号
平成14年3月29日 教育委員会教育長訓令第5号
平成15年3月31日 教育委員会教育長訓令第7号
平成16年3月31日 教育委員会教育長訓令第5号
平成16年5月28日 教育委員会教育長訓令第9号
平成17年3月31日 教育委員会教育長訓令第4号
平成18年3月27日 教育委員会教育長訓令第2号
平成19年3月20日 教育委員会教育長訓令第2号
平成20年1月22日 教育委員会教育長訓令第1号
平成20年3月28日 教育委員会教育長訓令第6号
平成21年3月18日 教育委員会教育長訓令第4号
平成21年3月27日 教育委員会教育長訓令第5号
平成21年6月19日 教育委員会教育長訓令第8号
平成22年3月23日 教育委員会教育長訓令第3号
平成23年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成23年6月6日 教育委員会教育長訓令第7号
平成24年3月28日 教育委員会教育長訓令第1号
平成25年3月27日 教育委員会教育長訓令第4号
平成26年3月24日 教育委員会教育長訓令第1号
平成26年5月28日 教育委員会教育長訓令第4号
平成27年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成27年10月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成29年3月22日 教育委員会教育長訓令第1号
平成31年3月26日 教育委員会教育長訓令第2号
令和2年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
令和3年3月1日 教育委員会教育長訓令第1号
令和5年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号
令和6年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号