○那覇市立小学校及び中学校児童生徒の出席停止の命令の手続に関する規則

平成13年12月28日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、那覇市立小学校及び中学校の児童生徒の出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(出席停止制度の趣旨及び意義)

第2条 児童生徒の出席停止の制度は、本人に対する懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられた制度であるということを理解するとともに、児童生徒の生命及び心身の安全を確保することが学校及び教育委員会に課せられた責務であることを認識しなければならない。

(出席停止の要件等)

第3条 教育委員会は、法第35条第1項(法第49条において準用する場合を含む。第5条において同じ。)において定める次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項に規定する出席停止の命令を決定しようとするときは、出席停止審議委員会の意見を聴かなければならない。

(出席停止審議委員会)

第4条 児童生徒の出席停止について審議するため、出席停止審議委員会(以下「審議委員会」という。)を設置する。

2 審議委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 児童生徒の出席停止の可否に関すること。

(2) 出席停止期間中の児童生徒の個別指導計画の策定に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか出席停止に関すること。

3 審議委員会は、次に掲げる者で構成し、委員長に学校教育部長、副委員長に学校教育部副部長をもって充てる。

学校教育部長 学校教育部副部長 学校教育課長 学校教育課指導班主幹 学校教育課生徒指導担当指導主事

4 委員長が必要と認めた場合は、前項に定める者以外の者を委員とすることができる。

5 前各項に定めるもののほか、審議委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(通知書の提出)

第5条 校長は、法第35条第1項の規定に基づき、児童生徒の出席停止を命ずる必要があるときは、性行不良児童生徒通知書(第1号様式)により、速やかに教育委員会に通知しなければならない。

(意見等の聴取)

第6条 教育委員会は、前条に定める通知書を受理したときは、速やかに当該児童生徒及びその保護者から、直接に意見を聴取するものとする。ただし、特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、校長より提出された通知書に係る当該児童生徒の性行不良と認められる問題行動に関し、必要に応じ、被害者である児童生徒及びその保護者(以下「被害児童生徒等」という。)から、被害の状況及び程度その他の事実関係について事情を聴取するものとする。

(出席停止の命令等)

第7条 出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒及び保護者の氏名、出席停止を命ずる理由、その期間及びその他必要事項(以下「理由等」という。)を記載した出席停止命令書(第2号様式)を、当該児童生徒の保護者に対し、直接交付して、これを行わなければならない。ただし、特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の出席停止を命じようとする場合には、教育委員会は出席停止期間中における当該児童生徒の個別指導計画書(第3号様式)も併せて交付しなければならない。

(教育上必要な措置等)

第8条 教育委員会は、学校、関係機関及び出席停止を命じられた児童生徒の保護者と連携し、出席停止の命令に係る児童生徒に対し、その期間中、前条第2項に基づく個別指導計画書に従い、当該児童生徒の学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。

(被害児童生徒等への説明)

第9条 教育委員会は、第7条の規定により出席停止を命じた場合には、当該出席停止に係る理由等を、被害児童生徒等に対し、説明しなければならない。

2 教育委員会及び学校は、必要に応じ、被害児童生徒等に対し、適切な指導及び支援を行うものとする。

(出席停止の命令の解除又は延長)

第10条 教育委員会は、出席停止期間中の当該児童生徒の状況により、その出席停止の命令を解除することができる。

2 前項に規定する出席停止の解除については、審議委員会の意見を聴かなければならない。

3 出席停止の命令の解除を決定したときは、速やかに出席停止命令解除通知書(第4号様式)により、保護者及び校長に通知しなければならない。

4 出席停止の命令の解除については、前条第1項の規定を準用する。

5 出席停止を命じた期間中に当該児童生徒が第3条第1項に該当するときは、第5条から前条までに規定する手続を経た上で、出席停止を命ずる期間を延長することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、出席停止の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年12月18日教委規則第12号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

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那覇市立小学校及び中学校児童生徒の出席停止の命令の手続に関する規則

平成13年12月28日 教育委員会規則第8号

(平成19年12月26日施行)