○那覇市立学校施設の使用に関する規則
昭和49年3月30日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、他に定めるもののほか、学校施設のその用途又は目的を妨げない限度における使用(以下「使用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の要件)
第2条 教育長又は校長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、学校施設の使用を許可することができる。
(1) 法令に禁止規定があるとき。
(2) 学校教育上支障があると認めるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、その他公共の福祉に反するおそれがあると認めるとき。
(4) 学校施設の破損その他管理上支障があると認めるとき。
(5) その他教育長又は校長が支障があると認めるとき。
(使用許可の申請)
第3条 学校施設を使用しようとする者は、使用しようとする日前5日までに学校施設使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を教育長又は校長に提出しなければならない。この場合において、教育長へ提出する申請書については当該学校の校長を経由するものとする。
2 学校施設を利用するに当たって、特別の設備をしようとする者は、その旨を前項の申請と同時に申し出なければならない。
2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が学校施設を使用するときは、校長にこれを提示しなければならない。
(職員駐車の基準等)
第5条 職員駐車(職員が自己の利用に供する車両を学校施設に駐車することをいう。以下同じ。)のために使用許可をする場合においては、幼児、児童及び生徒の安全面を確保する等学校教育に支障のない範囲において教育長の定める基準に基づかなければならない。
2 前項の基準は、使用許可の際に付するべき条件及び各学校ごとの職員駐車の可能な場所等について定めるものとする。
3 職員駐車の場合における使用許可の期間は、原則として毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(校長への委任)
第6条 使用期間が3日以内のものである場合は、校長が許可する。
(使用許可の取消し及び使用停止)
第7条 教育長又は校長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じても本市はその賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、校長の指示に従わなかったとき。
(3) 使用者が、使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。
(経費の負担)
第8条 学校施設を使用するために必要な経費は、教育長の定めるところにより使用者が負担するものとする。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、学校施設の使用を終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに校長の指示に従ってこれを原状に回復して返還しなければならない。
付則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和57年7月29日教委規則第6号)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日教委規則第8号抄)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年5月14日教委規則第12号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
付則(平成20年1月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。