○那覇市立学校施設の開放に関する規則

平成12年12月25日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民の自主的な学習・文化活動や交流活動等に活動の場を提供するとともに、地域のコミュニティ活動の活性化に寄与するため、市民に開放する学校施設(学校体育施設を除く。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放校及び開放施設)

第2条 学校施設を開放する那覇市立学校(以下「開放校」という。)及び開放する施設(以下「開放施設」という。)は、当該学校長の意見を聴いて教育長が指定する。

(開放日時)

第3条 学校施設の開放の日時は、学校長の意見を聴いて教育長が定める。

(運営委員会の設置)

第4条 開放施設の円滑な運営を行うため、開放校ごとに当該施設を利用しようとする者等を構成員とする運営委員会を置くものとする。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(利用の申請及び許可)

第5条 開放施設の利用許可は、運営委員会に対して与えるものとする。

2 運営委員会が、学校施設を利用しようとするときは、那覇市立学校施設利用許可申請書(第1号様式)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の申請を許可したときは、那覇市立学校施設利用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(利用の制限)

第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とした利用と認めるとき。

(4) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(5) その他教育長が利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消等)

第7条 前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、教育長は、利用の許可を取消し、又は利用を中止させることができる。

(原状回復の義務)

第8条 運営委員会は、開放施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復さなければならない。

(施設の管理責任)

第9条 開放時間中の管理責任は、教育委員会が負う。

2 開放校の学校長は、学校施設の開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失によって学校施設を破損し、若しくは滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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那覇市立学校施設の開放に関する規則

平成12年12月25日 教育委員会規則第10号

(平成12年12月25日施行)