○那覇市立小学校及び中学校職員服務規程

平成3年2月18日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項の職員のうち、那覇市立の小学校及び中学校に勤務するものをいう。

(2) 県費負担教職員 職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定するものをいう。

(3) 市費負担職員 職員のうち、県費負担教職員以外のものをいう。

(4) 教育長 那覇市教育委員会教育長をいう。

(着任)

第3条 職員は、採用されたとき又は転勤を命ぜられたときは、辞令又は発令の通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。

2 やむを得ない事情のため、前項の期間内に着任できないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に着任延期願を提出し、その承認を受けなければならない。

3 職員が着任したときは、着任後直ちに着任届を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。

(服務の宣誓)

第4条 新たに職員となった者は、那覇市職員等の服務の宣誓に関する条例(昭和47年那覇市条例第36号)の定めるところにより、服務の宣誓書に署名しなければならない。

(セクシュアル・ハラスメント等の禁止)

第5条 職員は、セクシュアル・ハラスメント(職場における他の者を不快にさせる性的な言動及び職場外における他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。)をしてはならない。

2 職員は、パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。)をしてはならない。

3 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(職場において行われる職員に対する、妊娠したこと、出産したこと若しくはこれらに起因する症状により勤務することができないこと、勤務することができなかったこと若しくは能率が低下したことに関する言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動であって、当該職員の勤務環境を害するものをいう。)をしてはならない。

(履歴事項変更届)

第6条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、資格その他履歴事項に変更を生じたときは、履歴事項変更届にその事実を証する書類を添えて、速やかに教育長に提出しなければならない。

(県費負担教職員の旧姓使用)

第7条 県費負担教職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、教育長が別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、別に定めるところにより速やかに申し出なければならない。

2 前項の申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該県費負担教職員に旧姓使用又は旧姓使用の中止を通知する。

3 旧姓使用の通知を受理した県費負担教職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した県費負担教職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。

4 県費負担教職員は、旧姓使用を行うに当たって、市民及び他の職員に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

5 任命権者を異にする異動があった者で、現に人事記録に旧姓使用に係る事項が記録されているものは、旧姓使用を行うものとする。

(市費負担職員の旧姓使用)

第8条 市費負担職員の旧姓使用については、那覇市教育委員会職員服務規程(平成19年那覇市教育委員会訓令第6号)第3条に定めるところにより行うものとする。

(出勤及び退勤の記録等)

第9条 職員は、出勤時及び退勤時に、所定の方法により出勤時刻及び退勤時刻を自ら記録しなければならない。ただし、出張等の場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が指定した職員は、定刻までに出勤したときは、出勤簿に自ら押印しなければならない。ただし、出張等の場合は、この限りでない。

3 前項の職員は、遅参したとき又は早退しようとするときは、遅参早退簿に時刻を明記して押印しなければならない。

4 前3項に規定する手続を怠る者は、無届欠勤として取り扱う。

5 校長は、毎日執務開始時刻後、出勤簿を点検しその事実に基づき、教育長が別に定めるところにより出勤簿へ表示し、管理しなければならない。

6 教育長は、必要と認めるときは、校長に対し、出勤簿の提出を求め、又は検査することができる。

(勤務時間中の外出)

第10条 職員は、勤務時間中に所定の勤務場所を離れようとするときは、校長の承認を受けなければならない。

(事故報告)

第11条 職員は、公務その他の原因により事故が起こったときは、直ちに校長に報告しなければならない。

2 校長は、前項の事故の報告を受けたときは、速やかに事故報告書により教育長に報告しなければならない。この場合において、当該事故が児童生徒に係るとき又は当該事故に相手方があるときは、関係者から事故の状況及び経過について事情聴取の上、事情聴取書を作成し、添付しなければならない。

(私事旅行届)

第12条 校長が私事のため海外旅行又は7日を超える国内旅行をしようとするときは、その前日までに私事旅行届を教育長に提出しなければならない。

(休暇の手続)

第13条 職員が休暇(県費負担教職員にあっては沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和47年沖縄県条例第43号。以下「県勤務時間等条例」という。)に、市費負担職員にあっては那覇市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和47年那覇市条例第73号。以下「市勤務時間等条例」という。)に規定する介護休暇及び組合休暇以外の休暇をいう。以下この条において同じ。)を行使又は請求しようとするときは、休暇の開始前までに、それぞれの理由に応じた所定の様式を校長に提出しなければならない。この場合において、証明書を必要とするものにあっては、その書類を添付しなければならない。

2 職員は、休暇期間の最終日前に出勤しようとするとき又は出勤したときは、休暇変更届を校長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、校長の3日を超えるもの及びその他の職員の7日を超えるものの休暇の願出又は届出(前項の休暇変更届を含む。)については、教育長に提出しなければならない。

(介護休暇の承認)

第14条 介護休暇を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の初日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇願簿により教育長に請求しなければならない。

2 前項の場合において、介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(出張)

第15条 校長の県外出張及び3日を超える県内出張については、出張承認願を、その他の職員で7日を超える出張については、出張命令承認願を、あらかじめ教育長に提出しなければならない。ただし、修学旅行等の引率者として出張する場合は、この限りでない。

(復命)

第16条 職員は、出張用務を終えて帰任したときは、速やかに出張復命書を校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭で復命することができる。

(職務専念義務免除)

第17条 職員は、那覇市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年那覇市条例第37号)及び那覇市教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和49年那覇市教育委員会規則第5号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、その前日までに職務専念義務免除承認申請書を校長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、校長の3日を超えるもの及びその他の職員の7日を超えるものについては、教育長に提出しなければならない。

(組合休暇)

第18条 職員は、組合休暇を受けようとするときは、従事しようとする日前3日までに組合休暇許可申請書を教育長に提出しなければならない。

(専従休職)

第19条 職員は、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けようとするときは、専従休職許可申請書に当該職員団体の役員に選任されたことを証する書類を添えて教育長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員が、職員団体の業務に専ら従事するものでなくなったときは、その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。

(研修)

第20条 職員のうち教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用のあるものが、同法第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、あらかじめ研修承認願を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の規定により承認を与えた場合は、その都度研修承認整理簿に記載しなければならない。

3 校長は、研修が終了したときは、必要に応じ報告書の提出その他適当な方法により、研修成果の確認を行うものとする。

4 前3項の規定によるほか、職員の研修については教育長の定めるところによる。

(休職)

第21条 職員は、心身の故障のため休職しようとするときは、休職願を教育長に提出しなければならない。

(復職)

第22条 職員は、休職の理由が消滅し職務に復しようとするときは、速やかに復職願を教育長に提出しなければならない。

(教育職員の業務量の適切な管理)

第23条 教育長は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項の教育職員(以下この条において「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員の在校等時間(教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間をいう。次項において同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間(県勤務時間等条例第6条の正規の勤務時間をいう。)をいう。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育長は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育長が定める。

(県費負担教職員の育児休業)

第24条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定に基づき県費負担教職員が育児休業の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書に当該請求に係る子の氏名、生年月日及び県費負担教職員との続柄を証明する書類を添えて教育長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、沖縄県職員の育児休業等に関する条例(平成4年沖縄県条例第6号。以下「県育児休業条例」という。)第3条第4号の規定に基づき、子を養育することを計画しているときは、育児休業等計画書を教育長に提出しなければならない。

3 第1項の請求は、当該請求に係る子について当該請求をした県費負担教職員が既に育児休業をしたことがあるときは、育児休業再(延長)請求書を教育長に提出して行わなければならない。

第25条 育児休業法第3条第1項の規定に基づき県費負担教職員が育児休業の期間を延長しようとするときは、育児休業再(延長)請求書を教育長に提出しなければならない。

第26条 前2条の育児休業承認請求書及び育児休業再(延長)請求書は、当該承認を受けようとする日前20日までに提出しなければならない。

第27条 育児休業の承認を受けている県費負担教職員は、育児休業法第5条第1項又は第2項に規定する事由が生じたときは、育児休業等変更届出書を遅滞なく教育長に提出しなければならない。

(県費負担教職員の育児短時間勤務)

第28条 県費負担教職員は、育児休業法第10条第1項の規定に基づき、育児短時間勤務の承認を受けようとするときは、育児短時間勤務承認請求書に当該請求に係る子の氏名、生年月日及び県費負担教職員との続柄を証明する書類を添えて教育長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、県育児休業条例第11条第5号の規定に基づき、子を養育することを計画しているときは、育児休業等計画書を教育長に提出しなければならない。

第29条 県費負担教職員は、育児休業法第11条第1項の規定に基づき、育児短時間勤務の期間を延長しようとするときは、育児短時間勤務承認請求書を教育長に提出しなければならない。

第30条 育児短時間勤務の承認を受けている県費負担教職員は、育児休業法第12条において準用する同法第5条第1項及び第2項に規定する事由が生じたときは、育児休業等変更届出書を遅滞なく教育長に提出しなければならない。

(県費負担教職員の育児部分休業)

第31条 県費負担教職員は、育児休業法第19条第1項の規定に基づき、育児部分休業の承認を受けようとするときは、育児部分休業承認請求書に当該請求に係る子の氏名、生年月日及び県費負担教職員との続柄を証明する書類を添えて教育長に提出しなければならない。

2 育児部分休業の承認を受けている県費負担教職員は、育児休業法第19条第3項において準用する同法第5条第1項又は第2項に規定する事由が生じたときは、育児部分休業変更届出書を遅滞なく教育長に提出しなければならない。

(市費負担職員の育児休業等)

第32条 市費負担職員が、育児休業法の規定に基づき育児休業等の承認を受けようとするときは、那覇市職員の育児休業等に関する条例(平成4年那覇市条例第7号)及び那覇市職員の育児休業等に関する規則(平成4年那覇市規則第6号)の定めるところにより行わなければならない。

(育児を行う県費負担教職員の早出遅出勤務)

第33条 県費負担教職員は、県勤務時間等条例第6条の3第1項に規定する早出遅出勤務の適用を受けようとするときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(1年以内の期間に限る。以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求を行わなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、校長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、校長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第1項の規定による請求がなされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

4 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

5 前2項の場合において、県費負担教職員は遅滞なく、第3項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により校長に届け出なければならない。

6 校長は、第1項の請求に係る事由及び前項の届出について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(介護を行う県費負担教職員の早出遅出勤務)

第34条 前条の規定は、県勤務時間等条例第17条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する県費負担教職員について準用する。この場合において、前条第3項第1号中「子」とあるのは「県勤務時間等条例第17条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(県勤務時間等条例第17条の2第1項の沖縄県人事委員会規則で定める者に限る。)」と読み替えるものとする。

(育児を行う県費負担教職員の深夜勤務の制限)

第35条 県費負担教職員は、県勤務時間等条例第6条の4第1項に規定する深夜勤務の制限を受けようとするときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、勤務制限開始日の1月前までに請求を行わなければならない。

2 前項の規定による請求があった場合においては、校長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、校長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第1項の規定による請求がなされた後、勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして、沖縄県人事委員会規則で定める者に該当することとなった場合

4 勤務制限開始日以後勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

5 前2項の場合において、県費負担教職員は遅滞なく、第3項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届により校長に届け出なければならない。

6 校長は、第1項の請求に係る事由及び前項の届出について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(介護を行う県費負担教職員の深夜勤務の制限)

第36条 前条(同条第3項第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する県費負担教職員について準用する。この場合において、前条第3項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(県勤務時間等条例第17条の2第1項の沖縄県人事委員会規則で定める者に限る。)」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う市費負担職員の早出遅出勤務及び深夜勤務の制限)

第37条 市費負担職員は、那覇市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和47年那覇市規則第20号。以下この条において「規則」という。)第10条第1項及び第13条第1項(これらの規定を規則第16条において準用する場合を含む。)の請求は、早出遅出勤務・深夜勤務制限請求書を校長に提出しなければならない。

2 規則第11条第3項及び第14条第3項(これらの規定を規則第16条において準用する場合を含む。)の届出は、育児又は介護の状況変更届により校長に届け出なければならない。

(退職)

第38条 職員が退職しようとするときは、退職願を教育長に提出しなければならない。

(兼職及び他の事業等への従事等)

第39条 職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(次項において「パートタイム職員」という。)を除く。)は、次に掲げるときは、兼職(兼業)承認(許可)願を教育長に提出しなければならない。

(1) 教育公務員特例法第17条第1項の規定により教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするとき。

(2) 地方公務員法第38条第1項の規定により営利企業への従事等をしようとするとき。

2 パートタイム職員は、教育に関する他の職を兼ね、若しくは教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするとき、又は営利企業への従事等をしようとするときは、その従事する時間、従事する業務の内容等について、あらかじめ届け出なければならない。

(出張、休暇、欠勤等の場合における事務引継)

第40条 職員は、出張、研修、休暇、欠勤、遅刻又は早退等によって、通常の勤務をしないときは、その期間、職務の渋滞又は支障を来さないため、担当する授業その他の事務のうち、必要と認められる事項について、あらかじめ、校長にあっては教頭に、その他の職員にあっては校長又は校長の指名した職員に連絡し、若しくは引き継いでおかなければならない。

(転勤、休職、退職等の場合における事務引継)

第41条 職員が、転勤、休職、退職等となった場合は、辞令を受けた日(辞令を用いないものにあっては、その効力の発生した日)から10日以内に事務引継書をもって、校長にあっては後任者又は教育長の指名する者に、その他の職員にあっては校長又は校長の指名する者に事務の引継ぎをしなければならない。担当事務の変更があった場合も、また同様とする。

2 前項の場合において、職員が事務の引継ぎをしたときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長(校長に直接引き継いだ場合を除く。)に事務引継書の副本を提出しなければならない。

(物品の整理保管)

第42条 職員は、物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等の予防に注意しなければならない。

2 物品は、職務上必要がある場合のほか、学校外に持ち出してはならない。

(身分証明書)

第43条 職員は、身分証明書の交付を受けることができる。

(様式)

第44条 着任延期願の様式その他の様式は、教育長が定める。

(職員住所録)

第45条 校長は、職員住所録を備えておかなければならない。

2 校長は、緊急な連絡ができるよう連絡系統表を作成しておかなければならない。

(書類の経由)

第46条 職員が教育長に提出する書類は、すべて校長を経由しなければならない。

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年10月16日教委訓令第3号)

この訓令は、平成4年11月1日から施行する。

(平成10年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日教委訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月12日教委訓令第7号)

この訓令は、平成16年11月15日から施行する。

(平成17年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日教委訓令第4号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年9月21日教委訓令第5号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年1月22日から施行する。

(平成20年12月24日教委訓令第3号)

1 この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行前にした改正前の那覇市立学校職員服務規程の規定による休暇等の承認、手続その他の行為(幼稚園職員に係るものを除く。)は、この訓令の相当規定によってしたものとみなす。

3 この訓令の施行前にした改正前の那覇市立学校職員服務規程の規定による幼稚園職員に係る休暇等の承認、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成22年11月18日教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年11月18日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

(令和2年3月31日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から令和2年8月31日までの間における改正後の第22条第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年3月12日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年3月12日から施行する。

(令和6年3月1日教委教育長訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

那覇市立小学校及び中学校職員服務規程

平成3年2月18日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 教職員
沿革情報
平成3年2月18日 教育委員会訓令第1号
平成4年7月1日 教育委員会訓令第1号
平成4年10月16日 教育委員会訓令第3号
平成10年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成11年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成14年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成16年3月12日 教育委員会訓令第2号
平成16年11月12日 教育委員会訓令第7号
平成17年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成17年6月30日 教育委員会訓令第4号
平成19年9月21日 教育委員会訓令第5号
平成20年1月22日 教育委員会訓令第1号
平成20年12月24日 教育委員会訓令第3号
平成22年11月18日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月12日 教育委員会訓令第1号
令和6年3月1日 教育委員会教育長訓令第1号